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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
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当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)
ちなみに、、、過去ログは↓
2 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:42 ID:YMws4EHK
-
第1条 【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条 きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548 (消滅)
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491以降レス消滅)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://bubble.2ch.net/train/kako/1053/10535/1053525137.html
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/(消滅・html化待)
第5条の2 【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/(消滅・html化待)
3 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 19:37 ID:c+hejutA
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______,. ---- 、_
. r'"´ /´ .-''"´ `ー、
. r'´{ / .-'´ .. -''"´ ̄`i
. { l. l / .-'´ _.. -‐'''''''''`、
.ゝ、`、 l r(_.∠-‐く_ -―--、 .l
〈(^lミ「``{ l `i _`、―- 、ヽ{
`L.__ ヽ ,∠二.. `ミへヽ. `i
`i.エl ´ └┴ リ^i ト、ヽ{
l. l 、 ,' .r‐rヘ.ヽヽ
. l L._ `メ__l__.ト、ヽヽヽ
. ______', ‐_‐‐ 〃r―‐‐ヽト、lノ-ァ''  ̄
|`||「´ ̄', . イ.| i!i /.〃
-ー| .|||:::::::::└-r‐ '´ || i! / 〃 >>1糞スレ立てるな!蛆虫氏ね!
/| |||::::::::::::r┴―‐‐| | i!! |_.r┴-、___
/ l ヽヽ-‐┴―‐ァ'´ '′ <´ ̄) ).._
4 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 19:44 ID:IU2XtMDb
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| ̄  ̄ ̄ヽ|
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` -∩_|_ (_・) (_・) _ | ∩_ノ
⊂_ _つ`z――y´ ノ~⊂_ _つ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
{ }`-/⌒⌒i-´ { } < >>1 粗大ゴミスレ立てんな虫ケラ氏ね。
` -| | | | `i -´ \________________
| `ー‐ ´ `−〜,〜
ヽ ___, -−〜´
5 名前:名無しでGO!:04/07/11 20:29 ID:7J9FlNu+
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>>1
乙。
「中級・上級者向け」で、『勉強議論スレ』ね。
いいんでないすか。
6 名前:名無しでGO!:04/07/12 16:09 ID:0u7j7U8E
-
質問です。今朝早期受付でMLながらの禁煙席を頼んで、受け取りに行って、
帰ってきて今確認したら喫煙席の指定席券を受け取っていました。
どうせ今から駅に言っても禁煙席は無いといわれてしまいそうです。
なんかいい手段ありませんか?よろしくお願いいたします。口頭で頼んでしまった私がいけないのでしょうか?
7 名前:名無しでGO!:04/07/12 20:59 ID:fz7xtycD
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>>6
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
8 名前:名無しでGO!:04/07/12 22:29 ID:BsgCaZ2q
-
盛岡 → 松島
経由:東北 ¥2940
を使用して、規第157条第1項第12号の規定により
盛岡〜(東北)〜新田…くりこま高原〜(新幹線)〜古川
と乗車し、古川で、陸羽東線経由新庄までの方向変更を申し出た場合、
変更開始駅は何駅でしょうか?
9 名前:名無しでGO!:04/07/13 00:17 ID:T5PJJ5NZ
-
>>8
小牛田でしょ。
旅客に有利であれば一ノ関というのも間違いとは言い切れないような気は駿河。
10 名前:8:04/07/13 06:20 ID:Ibu114h3
-
>>9
なんかものすごくいい加減な答えだな。
本気で小牛田や一ノ関で良いと信じているのなら、
小牛田または一ノ関から変更した変更後の乗車券
盛岡 → 新庄 経由:東北・陸羽東
または
盛岡 → 新庄 経由:東北・一ノ関・新幹線・古川・陸羽東
で
盛岡〜(東北)〜新田…くりこま高原〜(新幹線)〜古川〜(陸羽東)〜新庄
と指定経路外の乗車ができるという根拠を示してください。
11 名前:8:04/07/13 06:35 ID:Ibu114h3
-
>と指定経路外の乗車ができるという根拠を示してください。
あ、区間変更後の乗車券で、実乗車経路の全区間を乗れなければならない、とも限らないので、
(「区間変更をした結果、乗れなくなる経路」という例も世の中にはある(*1)ので)
[一ノ関→くりこま高原]または[小牛田→古川]という区間は、
原券区間にも実乗車区間にも関係ないのに、一ノ関や小牛田なんかが
変更開始駅の候補となる理由を説明してください。
(*1)の例…
熱海→新前橋 で近郊区間を他経路乗車した後、を群馬総社までに区変。
最初っから 熱海→群馬総社 を買っていたら近郊区間を他経路乗車できない。
12 名前:名無しでGO!:04/07/13 12:24 ID:f3Zd868f
-
>10の下段に意味があるの?
乗車後に変更したわけでしょ?
13 名前:名無しでGO!:04/07/13 19:49 ID:2MugyIRA
-
山行ってきましたよ
あらかじめ乗車券買ってないやつがいて車掌の端末で[学割]だしてもらってました。萌えw
韮崎で券はもらえました。ありがとうございました
14 名前:8:04/07/13 22:17 ID:Ibu114h3
-
>>12
意味がある可能性もあるし、ない可能性もあるので、>>11を書きました。
少なくとも、この区間変更と全然関係ないと思われる小牛田や一ノ関を
変更開始駅として良いという根拠は
規則や基準規程のどこにも書いていないように思えます。
どういう発想をすると、小牛田や一ノ関が出てくるのでしょうか。
>>12さんは変更開始駅は何駅だとお考えですか?
で、質問が悪かったようなのでちょっと変えます。
古川駅ではなく、くりこま高原駅で乗車後直ちに>>8の区間変更を申し出たとします。
変更開始駅はどこでしょうか?
15 名前:8:04/07/13 22:25 ID:Ibu114h3
-
>>12のようなツッコミが来そうだったから、先に>>11を書いておいたのに、
それでも突っ込んでくるとは……
16 名前:名無しでGO!:04/07/14 07:27 ID:618C0WIJ
-
>>11
スレ違い気味だが、
>(*1)の例…
>熱海→新前橋 で近郊区間を他経路乗車した後、を群馬総社までに区変。
>最初っから 熱海→群馬総社 を買っていたら近郊区間を他経路乗車できない。
その区変ってどういう運賃収受するの?
単に新前橋−群馬総社の乗り越し運賃収受でなく、実乗経路の運賃と原券の運賃の差額収受でいい?
17 名前:名無しでGO!:04/07/14 07:42 ID:618C0WIJ
-
スマソ>>16は思い違いをしてた。
選択乗車した部分と、同じ区間の原券の運賃計算経路との差額収受と、新前橋−群馬総社の差額収受でよい?
に訂正。
18 名前:8:04/07/14 20:02 ID:MbLPe7cs
-
>>17
新前橋−群馬総社 の運賃を収受
だけで良いのではないでしょうか?
絶対に↑で良いと言い切る自信はないですが。
ただ、もし選択乗車した部分についても区変が必要となるのなら、
「選択乗車した部分と、同じ区間の原券の運賃計算経路との差額収受」
「新前橋−群馬総社の差額収受」
の合算ではなく、これら2つ(以上)の変更区間を通じて1個の変更区間とみなし、
方向変更として扱うのでは?(規第249条第2項第1号イ(ロ))
19 名前:名無しでGO!:04/07/14 22:22 ID:5GfTLvda
-
>>18
>これら2つ(以上)の変更区間を通じて1個の変更区間とみなし、
>方向変更として扱うのでは?(規第249条第2項第1号イ(ロ))
同意。
20 名前:名無しでGO!:04/07/14 23:50 ID:0NpypY0S
-
○○近郊区間制定
21 名前:名無しでGO!:04/07/14 23:53 ID:5GfTLvda
-
>>20
それ、
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/(消滅・html化待)
の最後の方の話題で、ネタでageられてたと思ったけど、マジなのか?
22 名前:8:04/07/14 23:54 ID:TuqcKVty
-
>>20
そんなこと言うと、こないだみたいにまたネタスレになりそうな悪寒
23 名前:名無しでGO!:04/07/15 00:11 ID:/69f3bBx
-
選択乗車3箇所廃止
24 名前:名無しでGO!:04/07/15 21:17 ID:brrJ9ZYW
-
>>20
この度の大雨による被害、お見舞い申し上げます。
25 名前:名無しでGO!:04/07/15 22:14 ID:k6Zc+0+P
-
>>23
どこだろう?
規第157条第2項の3箇所かな。
26 名前:8:04/07/15 22:39 ID:nDlJBZyw
-
で、>>8は規則の条文から考えると↓の2つくらいしか思いつかないが
(1)
規第250条第1項第2号により変更開始駅は新田
不乗区間 新田→松島 経由:東北 ¥740
変更区間 くりこま高原→新庄 経由:古川・陸羽東 ¥1890
1150円収受
変更後の乗車券は経路がワープしている。
(2)
(1)で新田と言いたいところだが、規第242条第2項(が引用している
規第68条第4項が引用している規第68条第1項第1号)に抵触するため、
区間変更不可。
もっといい案がある人いる?
27 名前:8:04/07/15 22:43 ID:nDlJBZyw
-
>>24
今日の大雨か? w
28 名前:名無しでGO!:04/07/16 19:03 ID:FS8rQLE+
-
>>24
ということは、、、田中近郊区間か?
29 名前:8:04/07/16 21:47 ID:1tvXTWo2
-
港南台駅及び川崎駅指定席券売機における異経路乗車券の発売について
http://www.jreast.co.jp/apology/20040716ikeiro.html
「誤り」と書いてあるが、旅客が乗車する経路は乗車券の最短経路とは限らないと思う。
特に本件の場合、実乗車駅からの最短経路と中心駅からの最短経路が異なるんだし。
ところで束の指定席券売機は使ったことがないから良く知らないのだが、
乗車券を発券前に、経路を確認する画面はあるんでしょうか。
30 名前:名無しでGO!:04/07/18 17:21 ID:q7loUepl
-
北新地−福知山で
北新地−JR東西線−尼崎−福知山線 と乗る場合の運賃計算は
(1)大阪−東海道線−尼崎−福知山線
(2)大阪−大阪環状線−京橋−JR東西線−尼崎−福知山線
どちらで計算するんでしょう?>規89条の扱い
3月の改正までは160条を適用して(1)でできたけど
大阪の70条区間が無くなった今は、どう扱うんでしょう?
個人的には、規89条の条文には経路を置き換えて計算するとはないので
(2)で計算するようになるのかと思うのですが・・・
31 名前:名無しでGO!:04/07/18 19:47 ID:Us8MPHvo
-
>>30
これは1のまま変ってないでしょ。
むしろ、北新地−福知山で
北新地−JR東西線−京橋−大阪環状線−大阪−東海道線
−尼崎−福知山線 と乗る場合の運賃計算は、3月の改正
までは160条を適用して(1)でできたけど大阪の70条区
間が無くなった今は、どう扱うんでしょう?
のことかと思った。
でも、大阪市内制度を適用するときには規89条を不適用
とする今度の規則改正案の意図がさっぱりわからん!
32 名前:名無しでGO!:04/07/18 19:59 ID:341FJvYn
-
で、26を笑っている貴方、正解を書いてあげて下さいよ(w
33 名前:8:04/07/19 00:14 ID:lWTDGLpS
-
>>31
>むしろ、北新地−福知山で
>北新地−JR東西線−京橋−大阪環状線−大阪−東海道線
>−尼崎−福知山線 と乗る場合の運賃計算は、3月の改正
>までは160条を適用して(1)でできたけど大阪の70条区
>間が無くなった今は、どう扱うんでしょう?
>>31さんは分かっているのかもしれないが、基第150条第2項により
加島経由の乗車券で乗車可能ですね。
第150条
2 規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を
所持する旅客に対しては、次の図に掲げる太線区間の全部又は一部について、
別に運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
ただし、尼崎駅が券面区間外である場合は、尼崎駅で下車しないで太線区間の
全部を乗車する場合に限る。
34 名前:8:04/07/19 00:16 ID:mYIkehqu
-
>>32
>で、26を笑っている貴方、正解を書いてあげて下さいよ(w
誰も笑ってないって。
あたかも「自分は正解を知っているよ。」と思わせぶりな発言をしているけど、
実は答えが分からなくて他人に正解を求めているのがバレバレで笑える。
悔しかったら自分で正解を書いてみ。> >>32=>>9さん。
35 名前:9:04/07/19 10:54 ID:voDno06K
-
>>34
>>>32=>>9さん。
32は別人。
>悔しかったら自分で正解を書いてみ。
>>26(2)で正解でしょ。
あとは、
a)古川−新庄間を別途(原券は古川で前途放棄)
b)一ノ関開始で新幹線経由に変更した上、一ノ関−新田間を別途
というのもありかと。
9はちょっと勘違いしていただけ。
(くりこま高原・新田-古川小牛田間にも選択乗車があると思い込んでいた(恥)
36 名前:8:04/07/19 13:56 ID:bIokClhn
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>>35
>32は別人。
あぁ、そうでしたか。こりゃどうも失礼。
やはり区間変更不可なのかな。
選択乗車区間の開始駅がワープになってるときは
選択乗車の途中であさっての方向に行きたくなっても
まともに区間変更はできないってことになりますね。
> a)古川−新庄間を別途(原券は古川で前途放棄)
> b)一ノ関開始で新幹線経由に変更した上、一ノ関−新田間を別途
> というのもありかと。
この場合だと、古川駅で、
1)古川・小牛田間放棄
2)小牛田から先を陸羽東線経由新庄までに区間変更
3)小牛田・古川間放棄
を一気にやってしまうというのもありかも?
37 名前:名無しでGO!:04/07/19 14:42 ID:PDR8w22C
-
>>36
>1)古川・小牛田間放棄
>2)小牛田から先を陸羽東線経由新庄までに区間変更
>3)小牛田・古川間放棄
>を一気にやってしまうというのもありかも?
2)の段階で(たとえ放棄したとしても)小牛田-古川間が複乗になるので変更できないでしょ。
で、a)という形になると考えたのだが。
38 名前:名無しでGO!:04/07/19 19:07 ID:FEOPcPE8
-
>>37
> 2)の段階で(たとえ放棄したとしても)小牛田-古川間が複乗になるので変更できないでしょ。
これなんだが、選択乗車などで券面指定経路以外を乗車できるとき、
いかなる場合にもその実乗経路が複乗になってはいけない
のかどうかは、そんなに自明ではないのでは?
「複乗はダメ」という発想は、規第68条第4項第2号のキロ打ち切りの条件から来てるわけでしょ。
だけどこれって、大前提として同条第1項第1号の「同一方向に連続する場合に限」った上で、
それにさらに条件を付け加えている話な訳よ。
一方で、規第157条第1項の選択乗車には、実乗経路が「同一方向に『連続』」しないものがある。
にも関わらず「同一方向に『連続』」しなくても構わないけど「複乗はダメ」と言い張るのは
無理があるような気がする。
規第157条第1項の選択乗車は、「『規第68条に関わらず』いずれか一方の経路を乗車できる」
とみる方が妥当なのでは。
しかし規第157条第2項の「他の経路」は、実乗経路全体が、乗車券の経路として
存在しうるものでないと困るな。
39 名前:名無しでGO!:04/07/19 19:08 ID:FEOPcPE8
-
規第68条は、キロ通算の条件を
「同一方向に連続する場合で、折り返しや環状線一周にならない場合」
としているわけだが
実乗経路の条件を
「場合によっては(例:規第157条第1項)同一方向に連続してもしなくても良いが、
それでも折り返しや環状線一周はダメ」
とするなら、その旨どこかに記載すべきでしょう。
40 名前:37:04/07/19 20:37 ID:5+4tBRjQ
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>>38
規242条2項に「非変更区間と変更区間とを通じた経路が第68条第4項の規定により(中略)
この取扱をしない。」とあります。
ここでは、特に「運賃計算上の」経路と明記されているわけではないので、
実乗車経路が複乗になる場合でも該当すると解したのですがどうでしょう?
41 名前:38:04/07/19 20:58 ID:dZcY+gJt
-
>>40
>ここでは、特に「運賃計算上の」経路と明記されているわけではないので、
>実乗車経路が複乗になる場合でも該当すると解したのですがどうでしょう?
これは「乗車券の指定経路」のことを言っているのではないでしょうか。
もし仮に実乗車経路でも該当するとすれば、
例えば花巻・新花巻ワープをしてしまったら、その後はいかなる区間変更も不可に
なってしまいますよ。
(実乗車経路の非変更区間の中に不連続が生じる(=通算不可)から。)
42 名前:名無しでGO!:04/07/19 21:25 ID:mNbUPcOB
-
現存はしないが、157条1項による迂回の実乗経路が折返しになる(かもしれない)例があった。
銚子→山手線内(経由:総武[松岸]成田線[成田]成田線2[我孫子]常磐)の場合。
選択乗車は「松岸→成田間」と「成田→日暮里〜秋葉原間」の2ヵ所あった。
そうすると、両方とも迂回ルートを選択すると、佐倉ー成田が復乗になる。
西舞鶴→亀山(経由:舞鶴線、山陰、福知山線、東海、大阪環状、関西)の場合。
選択乗車は「綾部→尼崎〜大阪間」と「大阪→柘植間」の2ヵ所あった。
そうすると、両方とも迂回ルートを選択すると、京都ー大阪が復乗になる。
43 名前:名無しでGO!:04/07/19 22:18 ID:iffrz51M
-
>>42
>「松岸→成田間」
そんなのあったっけ???
松岸-佐倉間の間違いではないか?
44 名前:42訂正:04/07/20 02:49 ID:TWuA+plO
-
>>43
そうだったかも。スマソ。見なかったことにして下さい。
でも、後者のケースは在り得たよね。
45 名前:名無しでGO!:04/07/21 22:34 ID:hQYVXy5T
-
>>20
○○近郊区間の拡大もあるだろ!
46 名前:名無しでGO!:04/07/23 21:58 ID:uXAAort4
-
なんかネタないの?
47 名前:名無しでGO!:04/07/24 23:41 ID:rr9EsmIC
-
上げとく
48 名前:名無しでGO!:04/07/28 22:33 ID:9TQjXSKT
-
age
49 名前:名無しでGO!:04/07/30 22:36 ID:Hoaq4Vfj
-
10月16日以後の改訂点ネタない?
50 名前:名無しでGO!:04/07/30 22:51 ID:UcrB/U0M
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新津から新発田までSuicaイオカードで乗車したらいくらでしょうか
51 名前:名無しでGO!:04/07/30 22:57 ID:JTu0B7FY
-
>>50
Suicaイオカードでは乗車できませんから、お答えしようがありません。
52 名前:名無しでGO!:04/07/30 23:11 ID:69AmsrC5
-
乗車券
日 立 → 伊 東
経由:三河島・東海道・伊東線
10月16日から 1日有効
53 名前:50:04/07/31 06:02 ID:b8XDX9kW
-
>>51
あぁそうですか「今日ではなく、来年秋以降の話です。」と断らなかった俺が
悪かったですよわかりましたよ
54 名前:50:04/07/31 06:03 ID:b8XDX9kW
-
>>52
下車前途無効?
55 名前:51:04/07/31 09:31 ID:L5qOLiug
-
>>53
来年の秋までに制度や運賃が改定されているかもしれないので、お答えしようがありません。
56 名前:名無しでGO!:04/07/31 17:43 ID:Hjx70Jm9
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>>50
つまり、
平成17年の秋頃には、新潟付近でも西瓜イオが使えるようになる。
しかし、新津ー新発田の選択乗車が存続しているかの保証はない。
という解釈でイイですか?
>>52
つまり、10月16日から
東京近郊区間が、そのあたりまで広がるって解釈でイイですか?
57 名前:名無しでGO!:04/08/01 00:25 ID:SdCx/WYm
-
乗車券
韮 崎 → 大 原
経由:中央東・総武・鎌取
10月16日から 1日間有効
下車前途無効
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