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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■

1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
 あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。

当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ 

乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」

(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)

ちなみに、、、過去ログは↓

827 名前:名無しでGO!:05/02/14 05:47:54 ID:unCG2CFz0
>>823
それ、規則のどこに書いてありますか?
823が本当なら、複数乗車券の併用で選択乗車する場合に券面表示経路以外の駅では
下車できないことと矛盾しますが。

828 名前:名無しでGO!:05/02/14 12:20:33 ID:HXQ4XFUv0
>>827
元の乗車券と別途の乗車券の運送契約は別で、しかも契約を同時に進行することができない
となれば、別途の使用開始駅で元の乗車券を途中下車した扱いになるというのが一番自然。

>>827の後段は意味不明。その例でどこが矛盾するのかはっきり書いてくれ。

829 名前:名無しでGO!:05/02/14 17:57:12 ID:gCLYRWxg0
特急券の乗継割引について、
双方の列車の特急券を同時に買うことが条件なのですが、
乗車券についてはどうでしょうか?
一部の区間を定期券(磁気定期)や回数券を使用することも含めて。

考えていますのは富山〜京都〜(新幹線)〜新大阪です。

830 名前:名無しでGO!:05/02/14 20:24:39 ID:L2g9KjWH0
>>829
同時購入または提示が必要。
このレベルなら質問スレのほうがよいかと思いますが。

831 名前:名無しでGO!:05/02/14 20:29:24 ID:iJiJrJaIO


最終解脱者、タタ愚痴!

迷電垢酒もいくぞ、空中浮遊!

832 名前:名無しでGO!:05/02/14 20:30:50 ID:iJiJrJaIO


最終解脱者、タタ愚痴!

禾■もいくぞ、空中浮遊!

833 名前:名無しでGO!:05/02/14 20:31:57 ID:iJiJrJaIO


最終解脱者、タタ愚痴!

奇破愉児もいくぞ、空中浮遊!

834 名前:名無しでGO!:05/02/14 23:28:19 ID:jMZ/8EYG0
>>828
827の補足です。
(1)A→Bの乗車券とB→Cの乗車券を併用して乗車した場合に接続点で一旦出場したとみなされると仮定すると、
選択乗車で認められたBを通らない経路を乗車した場合には券面表示経路以外のどこかで一旦出場
したとみなされることになりますので、実際に出場していなくても区間変更として扱われる条件に該当します。

(2)しかしながら、実際には出場していなければ区間変更として扱われずにそのまま選択乗車することが
認められています。

したがって、(1)と(2)が矛盾することになります。

835 名前:名無しでGO!:05/02/14 23:55:38 ID:d87o+lbt0
>>834
A→Bの乗車券とB→Cの乗車券を併用して乗車した場合に接続点で一旦出場したとみなされる
などとは誰も言ってないし、誰もそんな仮定を置いてはいない。

836 名前:名無しでGO!:05/02/15 00:03:23 ID:odH6LwSi0
>>834
いやいや。
タタ愚痴の許諾があれば矛盾しないんだよ。
君も不勉強だねぇい(W

837 名前:名無しでGO!:05/02/15 00:04:02 ID:IyUF0AhN0
A→Bの乗車券とB→Cの乗車券を併用して乗車した場合に接続点で一旦出場したとみなされる
などとは誰も言ってないし、誰もそんな仮定を置いてはいない。

838 名前:名無しでGO!:05/02/15 00:05:12 ID:0IkLItte0
>>835>>837

同じこと繰り返すんじゃねえよ!タコがぁっ!
皆が迷惑してんだよ!
氏ねや!キモヲタ!

839 名前:名無しでGO!:05/02/15 00:06:10 ID:hcSiV7G30
タタ愚痴とコピペ厨のバトルかよ?

840 名前:名無しでGO!:05/02/16 12:56:13 ID:FsyBrMvP0
>>827
基準規程のどっかに「別途乗車」を取り扱うときには、原乗車券に「途中下車印」
の代わりとなる証明をする、という項目があったと思う。
157条2項の大回り乗車中は途中下車不可だから、NG(逆説的だが)。
ただ、事前に乗車券を用意すれば区間変更の扱いではなくなるが、乗車券という
のは乗車の際に改札を受ける、という大原則があるので、そのためには原乗車券
で一度、出場しないと改札は受けれない。



ちょっと自信無し。

841 名前:名無しでGO!:05/02/16 19:40:14 ID:P6Fs/JeW0
(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、
その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)
を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3)以下省略

842 名前:名無しでGO!:05/02/16 20:29:57 ID:tPDSy6+l0
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、
その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)
を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3)以下省略

843 名前:名無しでGO!:05/02/16 20:30:31 ID:ep3emDz20
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、
その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)
を発駅とする普通乗車券を発売する場合。

844 名前:名無しでGO!:05/02/16 20:30:57 ID:UOUUYuNi0
157条2項の大回り乗車中は途中下車不可だから、NG(逆説的だが)。
ただ、事前に乗車券を用意すれば区間変更の扱いではなくなるが、乗車券という
のは乗車の際に改札を受ける、という大原則があるので、そのためには原乗車券
で一度、出場しないと改札は受けれない。

845 名前:名無しでGO!:05/02/16 20:31:47 ID:uYrDb1lz0
>>840-844

マルチうざ杉。
氏ねや。キモヲタが!

846 名前:名無しでGO!:05/02/16 21:57:19 ID:EBlsjs220
>>845
自作自演乙

そんなに相手してもらえないのが寂しいの?

847 名前:名無しでGO!:05/02/16 23:54:15 ID:5PQ1U3KT0
>>846

喪前が相手してるじゃんかよ!ヴァカが!
放置しとけや!このタコがぁ!

848 名前:名無しでGO!:05/02/19 18:50:53 ID:dlzl7zE20
旅行会社で大人の特急券を子供にはJRの規則上変更は出来ないの?

849 名前:名無しでGO!:05/02/19 21:57:24 ID:cpN1f6BI0
タタ愚痴の了解が得られればできるんだよ。

850 名前:名無しでGO!:05/02/19 21:59:20 ID:dlzl7zE20
ふーん。

851 名前:名無しでGO!:05/02/21 21:59:58 ID:65i66jZ+0
>>840
それはこれですな。

旅客営業取扱基準規程271条(別途乗車の取扱方)
 車内補充券又は開札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2)分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合には、原乗車券の券面に分岐駅名及
 びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入
 して証明する。

852 名前:名無しでGO!:05/02/21 22:16:36 ID:ZkLvX3ju0
旅客営業取扱基準規程271条(別途乗車の取扱方)
 車内補充券又は開札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2)分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合には、原乗車券の券面に分岐駅名及
 びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入
 して証明する。

853 名前:名無しでGO!:05/02/21 22:19:14 ID:jAKp7eGa0
>>852
コピペ&ジサクジエーン厨キター!!

854 名前:名無しでGO!:05/02/21 22:28:14 ID:iZl+wXTA0
旅客営業取扱基準規程271条(別途乗車の取扱方)
 車内補充券又は開札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2)分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合には、原乗車券の券面に分岐駅名及
 びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入
 して証明する。

855 名前:名無しでGO!:05/02/21 22:29:38 ID:jAKp7eGa0
3回コピペして、Uzeeeeee!!か?(w

856 名前:名無しでGO!:05/02/21 23:41:41 ID:PrlQulzR0
旅客営業取扱基準規程271条(別途乗車の取扱方)
 車内補充券又は開札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2)分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合には、原乗車券の券面に分岐駅名及
 びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入
 して証明する。

857 名前:名無しでGO!:05/02/22 00:04:35 ID:EQrFwFVF0
(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、
その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)
を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(3)以下省略


858 名前:名無しでGO!:05/02/22 00:08:19 ID:18tp7DeS0
3/1のダイヤ改正に伴う規則改正について、概要を説明してください。

859 名前:名無しでGO!:05/02/22 00:12:03 ID:hp1FYlgv0
3/1のダイヤ改正に伴う規則改正について、概要を説明してください。


860 名前:名無しでGO!:05/02/22 00:12:27 ID:/6Wo1QeK0
3/1のダイヤ改正に伴う規則改正について、概要を説明してください。


861 名前:名無しでGO!:05/02/22 00:13:28 ID:R1Nz5EjJ0
>>858-860

るせぇんだよ!
自分で調べやがれ!このタコがぁっっ!!

862 名前:名無しでGO!:05/02/22 00:19:24 ID:LCu68tjB0
>>861
自分にレスするしかないアホ
虚しすぎ

863 名前:名無しでGO!:05/02/22 00:29:00 ID:AAFcLWQX0
自分にレスするしかないアホ
虚しすぎ


864 名前:名無しでGO!:05/02/22 00:29:21 ID:gkiHQFKJ0
自分にレスするしかないアホ
虚しすぎ


865 名前:こぴぺ厨がウザイのでトリップつける ◆xj5aoi8gEM :05/02/22 19:15:30 ID:XhkqquQB0
規20条(2)号の「着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。」
という文面から、「157条2項の大回り中の別途分岐はNG」と解するが、
あくまで、これは「駅において発売する乗車券類」であって、
車内で発売する乗車券類は想定されていないという点に抜け道がある。

一方、
基271条だが、「途中下車として取り扱う」とは書いておらず、
(1)号(2)号とも「途中下車印を押す」となっているだけだ。
つまり「分岐の証明として途中下車印を代用する」と読めなくもない。
(3)号では、途中下車印すら登場しない。
よって、分岐駅において途中下車した(する)と見なすのは?である。
という解釈が存在する。

少々コジツケ論ではあるが、、、

#個人的には、一般の証明には「駅名小印」を押印するものであり、
#「途中下車印」はあくまで「途中下車」の証明用だと思うけどね。

866 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:16:23 ID:OW4chthY0
規20条(2)号の「着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。」
という文面から、「157条2項の大回り中の別途分岐はNG」と解するが、
あくまで、これは「駅において発売する乗車券類」であって、
車内で発売する乗車券類は想定されていないという点に抜け道がある。

一方、
基271条だが、「途中下車として取り扱う」とは書いておらず、
(1)号(2)号とも「途中下車印を押す」となっているだけだ。
つまり「分岐の証明として途中下車印を代用する」と読めなくもない。
(3)号では、途中下車印すら登場しない。
よって、分岐駅において途中下車した(する)と見なすのは?である。
という解釈が存在する。

少々コジツケ論ではあるが、、、

#個人的には、一般の証明には「駅名小印」を押印するものであり、
#「途中下車印」はあくまで「途中下車」の証明用だと思うけどね。


867 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:16:49 ID:+uWjblt70
規20条(2)号の「着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。」
という文面から、「157条2項の大回り中の別途分岐はNG」と解するが、
あくまで、これは「駅において発売する乗車券類」であって、
車内で発売する乗車券類は想定されていないという点に抜け道がある。

一方、
基271条だが、「途中下車として取り扱う」とは書いておらず、
(1)号(2)号とも「途中下車印を押す」となっているだけだ。
つまり「分岐の証明として途中下車印を代用する」と読めなくもない。
(3)号では、途中下車印すら登場しない。
よって、分岐駅において途中下車した(する)と見なすのは?である。
という解釈が存在する。

少々コジツケ論ではあるが、、、

#個人的には、一般の証明には「駅名小印」を押印するものであり、
#「途中下車印」はあくまで「途中下車」の証明用だと思うけどね。

868 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:17:10 ID:a4xFdP3y0
規20条(2)号の「着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。」
という文面から、「157条2項の大回り中の別途分岐はNG」と解するが、
あくまで、これは「駅において発売する乗車券類」であって、
車内で発売する乗車券類は想定されていないという点に抜け道がある。

一方、
基271条だが、「途中下車として取り扱う」とは書いておらず、
(1)号(2)号とも「途中下車印を押す」となっているだけだ。
つまり「分岐の証明として途中下車印を代用する」と読めなくもない。
(3)号では、途中下車印すら登場しない。
よって、分岐駅において途中下車した(する)と見なすのは?である。
という解釈が存在する。

少々コジツケ論ではあるが、、、

#個人的には、一般の証明には「駅名小印」を押印するものであり、
#「途中下車印」はあくまで「途中下車」の証明用だと思うけどね。

869 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:18:48 ID:WaLRr5yQ0

>>865-868

マルチ超超超超超Uzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

氏ねや。キモヲタがぁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



870 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:19:39 ID:i/C2YUYO0
一方、
基271条だが、「途中下車として取り扱う」とは書いておらず、
(1)号(2)号とも「途中下車印を押す」となっているだけだ。
つまり「分岐の証明として途中下車印を代用する」と読めなくもない。
(3)号では、途中下車印すら登場しない。
よって、分岐駅において途中下車した(する)と見なすのは?である。
という解釈が存在する。

871 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:20:06 ID:DA+IQgTJ0
規20条(2)号の「着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。」
という文面から、「157条2項の大回り中の別途分岐はNG」と解するが、
あくまで、これは「駅において発売する乗車券類」であって、
車内で発売する乗車券類は想定されていないという点に抜け道がある。

872 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:20:28 ID:A3tJTq3z0

少々コジツケ論ではあるが、、、

#個人的には、一般の証明には「駅名小印」を押印するものであり、
#「途中下車印」はあくまで「途中下車」の証明用だと思うけどね。

873 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:21:07 ID:DrSWhWYq0

>>870-872

マルチ超超超超超Uzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

氏ねや。キモヲタがぁ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


874 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:30:24 ID:/SW4ZgUs0

>>870
その解釈はタタ愚痴によってはじめて示されたんだよ。
感謝せいや、タタ愚痴に!

875 名前: ◆JVb/D8UF/o :05/02/22 19:35:18 ID:M1T2tppi0
って言うか、そもそも車内での発売の場合分岐になるのか?
つまり、大回り中の途中駅というのは、規則第247条第2項に規定されている
「乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅」に該当するんだろうか?

876 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:47:53 ID:t7hagHWJ0
って言うか、そもそも車内での発売の場合分岐になるのか?
つまり、大回り中の途中駅というのは、規則第247条第2項に規定されている
「乗車券に表示された発着区間内の未使用区間の駅」に該当するんだろうか?

877 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:48:46 ID:bY97eLfj0

>>875-876

自分で調べやがれ!なまけものが!
人ばっか頼ってんじゃねえ。できそこない!

878 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:50:12 ID:dkJ2pqBO0
規20条(2)号の「着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。」
という文面から、「157条2項の大回り中の別途分岐はNG」と解するが、
あくまで、これは「駅において発売する乗車券類」であって、
車内で発売する乗車券類は想定されていないという点に抜け道がある。

一方、
基271条だが、「途中下車として取り扱う」とは書いておらず、
(1)号(2)号とも「途中下車印を押す」となっているだけだ。
つまり「分岐の証明として途中下車印を代用する」と読めなくもない。
(3)号では、途中下車印すら登場しない。
よって、分岐駅において途中下車した(する)と見なすのは?である。
という解釈が存在する。

少々コジツケ論ではあるが、、、

#個人的には、一般の証明には「駅名小印」を押印するものであり、
#「途中下車印」はあくまで「途中下車」の証明用だと思うけどね。

879 名前:865 ◆xj5aoi8gEM :05/02/22 19:54:26 ID:XhkqquQB0
>>875
大回りにかぎらず、通常のケースでも言える。

たとえば「岡山から福山ゆき(経由:山陽)」の途中で
別途分岐で「倉敷から総社」の乗車券を買えるか?という問題。

880 名前:名無しでGO!:05/02/22 19:57:52 ID:dso3IH470

もうこんなスレいらねえじゃん。
865さんとかもそこまでしてがんばる必要ないよ。
サッサと別スレ作ろう。

881 名前:865 ◆xj5aoi8gEM :05/02/23 20:32:38 ID:4GfNntRH0
>>880
前スレの時から連呼厨がいたから、
いくら新スレ立っても被害は同じだと思われ、、、

マルススレ・切符スレみな同じ。
削除依頼も中々通らないし、たとえ削除してもイタチゴッコだよ。
2ch専用ブラウザで、連呼厨をNGワード指定したら、読みやすくなったが、
そしたら、次はコピペ厨だもんな。

結局、「玉石混合」のカキコから玉(良レス)を拾い集めるしかない。
このスレの住人なら、「でたらめレス」と「まじレス」の区別はつくだろうし

882 名前:名無しでGO!:05/02/23 20:44:24 ID:komaHs750

表系の掲示板で規則とか議論できるとこないかな?

2CHではもう無理ポか?

連呼ってもう切符スレではかれこれ3年くらい連呼し続けてるから、一生やり続けるものと思われ

883 名前:名無しでGO!:05/02/23 21:23:19 ID:499/CE780
やっぱり頼りは多愚痴か?(w

884 名前:840 ◆nfs97TVHjQ :05/02/24 09:51:40 ID:PvUp7k2W0
ここももうダメになったか・・・

最後に、大回り乗車中の別途往復する場合、別途往復後の再入場できる根拠がないんだよな。

例)
A→Bの乗車券で大回り中に途中駅CからDの往復をするとする(事前に用意していても区変でもこの際、関係ない)。
で、DからCに戻った際、その乗車券で駅から出場できてしまうわけです。
ところがA→Bの原券ではC駅で再入場できない。これは矛盾だよなぁ。

885 名前:名無しでGO!:05/02/24 10:58:57 ID:SNrG6FHp0
A→Bの乗車券で大回り中に途中駅CからDの往復をするとする(事前に用意していても区変でもこの際、関係ない)。
で、DからCに戻った際、その乗車券で駅から出場できてしまうわけです。
ところがA→Bの原券ではC駅で再入場できない。これは矛盾だよなぁ。

886 名前:名無しでGO!:05/02/24 10:59:26 ID:6hDA0E4Y0
A→Bの乗車券で大回り中に途中駅CからDの往復をするとする(事前に用意していても区変でもこの際、関係ない)。
で、DからCに戻った際、その乗車券で駅から出場できてしまうわけです。
ところがA→Bの原券ではC駅で再入場できない。これは矛盾だよなぁ。

887 名前:名無しでGO!:05/02/24 10:59:58 ID:MeL9AE+60
A→Bの乗車券で大回り中に途中駅CからDの往復をするとする(事前に用意していても区変でもこの際、関係ない)。
で、DからCに戻った際、その乗車券で駅から出場できてしまうわけです。
ところがA→Bの原券ではC駅で再入場できない。これは矛盾だよなぁ。

888 名前:名無しでGO!:05/02/24 11:02:10 ID:C1jv1XPS0

>>884-887

るせ〜んだよ!
真昼間からんなこと考えてんじゃねぇよ!
氏ねや、ド糞ヲタめがぁぁっっ!!!

889 名前:名無しでGO!:05/02/24 13:42:30 ID:v9SKCBUaO
微妙にスレ違いかもしれませんが、次の場合は収入配分はどうなるんですか?
・東海の窓口で購入した東海菅内完結の指定席券を、東日本の窓口で別の乗車日の同一区間の同額の指定席券に変更する場合。
・東海の窓口で購入した東海菅内完結の指定席券を、東日本菅内の旅行会社で西日本菅内完結の新幹線特急券(額面は原券の10倍)に変更する場合。
自分で調べたのですが分からないので、質問しました。

890 名前:名無しでGO!:05/02/24 14:38:55 ID:b68crftw0
微妙にスレ違いかもしれませんが、次の場合は収入配分はどうなるんですか?
・東海の窓口で購入した東海菅内完結の指定席券を、東日本の窓口で別の乗車日の同一区間の同額の指定席券に変更する場合。
・東海の窓口で購入した東海菅内完結の指定席券を、東日本菅内の旅行会社で西日本菅内完結の新幹線特急券(額面は原券の10倍)に変更する場合。
自分で調べたのですが分からないので、質問しました。

891 名前:名無しでGO!:05/02/24 14:39:14 ID:sdwzOxK+0
微妙にスレ違いかもしれませんが、次の場合は収入配分はどうなるんですか?
・東海の窓口で購入した東海菅内完結の指定席券を、東日本の窓口で別の乗車日の同一区間の同額の指定席券に変更する場合。
・東海の窓口で購入した東海菅内完結の指定席券を、東日本菅内の旅行会社で西日本菅内完結の新幹線特急券(額面は原券の10倍)に変更する場合。
自分で調べたのですが分からないので、質問しました。

892 名前:名無しでGO!:05/02/24 14:39:35 ID:yWwct9lF0
微妙にスレ違いかもしれませんが、次の場合は収入配分はどうなるんですか?
・東海の窓口で購入した東海菅内完結の指定席券を、東日本の窓口で別の乗車日の同一区間の同額の指定席券に変更する場合。
・東海の窓口で購入した東海菅内完結の指定席券を、東日本菅内の旅行会社で西日本菅内完結の新幹線特急券(額面は原券の10倍)に変更する場合。
自分で調べたのですが分からないので、質問しました。

893 名前:名無しでGO!:05/02/24 14:42:03 ID:L2OkVS5Y0

>>889-892

スレ違い、マジうざっっ!!!!!!!!!!

氏ねや、糞をタめがぁっ!

894 名前:名無しでGO!:05/02/26 22:59:47 ID:F+fw43OL0
東京⇒名古屋へ在来線で行きます。乗車区間が101km以上の場合は途中下車ができるとありますが、
たとえば豊橋で途中下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?

895 名前:名無しでGO!:05/02/26 23:30:58 ID:wAwBRJul0
東京⇒名古屋へ在来線で行きます。乗車区間が101km以上の場合は途中下車ができるとありますが、
たとえば豊橋で途中下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?

896 名前:名無しでGO!:05/02/26 23:31:36 ID:INt6p6B00
東京⇒名古屋へ在来線で行きます。乗車区間が101km以上の場合は途中下車ができるとありますが、
たとえば豊橋で途中下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?

897 名前:名無しでGO!:05/02/26 23:32:00 ID:5D7MFQ+U0
東京⇒名古屋へ在来線で行きます。乗車区間が101km以上の場合は途中下車ができるとありますが、
たとえば豊橋で途中下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?

898 名前:名無しでGO!:05/02/26 23:33:34 ID:ezA6nznZ0
>>894-897

マルチうざ杉!!

氏ねやっ!ド糞ヲタめがぁぁっっ!!!!

899 名前:名無しでGO!:05/02/26 23:34:27 ID:/5G7uPaX0
899タタ愚痴♪

900 名前:名無しでGO!:05/02/26 23:35:21 ID:/5G7uPaX0
900タタ愚痴♪♪♪♪♪♪

901 名前:名無しでGO!:05/02/27 10:36:36 ID:utFQ1WU20
>>894
出来る

>>895-898
23:30:58
23:31:36
23:32:00
23:33:34
今日も寂しく自作自演乙。
孤独なキチガイは、早く死に場所見つけてね

902 名前: ◆xj5aoi8gEM :05/02/28 23:40:23 ID:VADQXWOi0
>>894
まちがい。  「単なる途中駅での下車」 ≠ 「途中下車」

旅客営業規則第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅
(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)
以外の駅に下車して出場(←これだけでは、まだ「単なる途中駅での下車」)した後、
再び列車等に乗り継いで旅行する(←ここがポイント)ことができる。
ただし、次の各号に定める駅を除く。   [以下省略]

下車してから再び乗車するまでの一連の行為が完結して、はじめて「途中下車」と言う。
だから、正しくは、↓このように言う。

× 豊橋で途中下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?
○ 豊橋で下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?

ちなみに、、、
ネット上で「途中下車前途無効」という知ったかぶり表現をよく目にするが、
少なくともJRの規則上は、ありえない誤った表記。
正しくは「下車前途無効」または「途中下車できません」という。

903 名前:名無しでGO!:05/02/28 23:50:49 ID:BhV5udbA0
>>902
普通にさあ、君きもいんだけど

904 名前:名無しでGO!:05/03/01 07:23:51 ID:PClWkdkG0
◆xj5aoi8gEM さんへ
揚げ足取りもいいけど結論もお願いします。
>>813,>>894の質問に答えてあげて下さい。
「規則上は、ありえない誤った表記」を指摘する
だけでしたら、徹底してみたら・・・
>>813「大回り乗車」
>>894「在来線」「101km以上」
>>902「JR」

905 名前:名無しでGO!:05/03/01 14:17:40 ID:bqdP4/iR0

そうだ!そうだ!
◆xj5aoi8gEM の大ばか者めがぁ!
揚げ足取りばっかしてんじゃねえよ!
このグズ!早く氏ね氏ね氏ね!!

906 名前:名無しでGO!:05/03/01 14:18:17 ID:R9ni2dm+0
旅客営業規則第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅
(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)
以外の駅に下車して出場(←これだけでは、まだ「単なる途中駅での下車」)した後、
再び列車等に乗り継いで旅行する(←ここがポイント)ことができる。
ただし、次の各号に定める駅を除く。   [以下省略]

下車してから再び乗車するまでの一連の行為が完結して、はじめて「途中下車」と言う。
だから、正しくは、↓このように言う。

× 豊橋で途中下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?
○ 豊橋で下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?

ちなみに、、、
ネット上で「途中下車前途無効」という知ったかぶり表現をよく目にするが、
少なくともJRの規則上は、ありえない誤った表記。
正しくは「下車前途無効」または「途中下車できません」という。


907 名前:名無しでGO!:05/03/01 14:19:13 ID:IKseHBX20
旅客営業規則第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅
(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)
以外の駅に下車して出場(←これだけでは、まだ「単なる途中駅での下車」)した後、
再び列車等に乗り継いで旅行する(←ここがポイント)ことができる。
ただし、次の各号に定める駅を除く。   [以下省略]

下車してから再び乗車するまでの一連の行為が完結して、はじめて「途中下車」と言う。
だから、正しくは、↓このように言う。

× 豊橋で途中下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?
○ 豊橋で下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?

ちなみに、、、
ネット上で「途中下車前途無効」という知ったかぶり表現をよく目にするが、
少なくともJRの規則上は、ありえない誤った表記。
正しくは「下車前途無効」または「途中下車できません」という。


908 名前:名無しでGO!:05/03/01 14:19:40 ID:TFKXyzmo0
旅客営業規則第156条
旅客は、旅行開始後、その所持する乗車券によつて、その券面に表示された発着区間内の着駅
(旅客運賃が同額のため2駅以上を共通の着駅とした乗車券については、最終着駅)
以外の駅に下車して出場(←これだけでは、まだ「単なる途中駅での下車」)した後、
再び列車等に乗り継いで旅行する(←ここがポイント)ことができる。
ただし、次の各号に定める駅を除く。   [以下省略]

下車してから再び乗車するまでの一連の行為が完結して、はじめて「途中下車」と言う。
だから、正しくは、↓このように言う。

× 豊橋で途中下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?
○ 豊橋で下車して、再び豊橋からおなじ乗車券で乗ることはできますか?

ちなみに、、、
ネット上で「途中下車前途無効」という知ったかぶり表現をよく目にするが、
少なくともJRの規則上は、ありえない誤った表記。
正しくは「下車前途無効」または「途中下車できません」という。


909 名前:名無しでGO!:05/03/01 14:20:28 ID:3SgVm4Zj0
>>906-908

マルチうざ杉!!

氏ねやっ!ド糞ヲタめがぁぁっっ!!!!



910 名前:名無しでGO!:05/03/01 14:22:13 ID:3NPYUyHO0
その自演ネタもう秋田

911 名前:名無しでGO!:05/03/02 20:52:48 ID:5Qf+DTnZ0
継続定期券を購入した後、旧券の有効期間内に違う区間の定期券を購入するための
旬割り払い戻しをすることは可能なのかな?
例:2/28まで有効の定期券を元にして2/15に継続定期券を購入し、それを2/20に旬割り払い戻し請求
問題は以下の2点
・払い戻し手数料は1枚分なのか2枚分なのか?
・継続定期券には旧券の期間長と発行額の情報がないため、払い戻し金額を計算できないのでは?

912 名前:名無しでGO!:05/03/02 22:16:46 ID:A1OevTQn0
継続定期券を購入した後、旧券の有効期間内に違う区間の定期券を購入するための
旬割り払い戻しをすることは可能なのかな?
例:2/28まで有効の定期券を元にして2/15に継続定期券を購入し、それを2/20に旬割り払い戻し請求
問題は以下の2点
・払い戻し手数料は1枚分なのか2枚分なのか?
・継続定期券には旧券の期間長と発行額の情報がないため、払い戻し金額を計算できないのでは?


913 名前:名無しでGO!:05/03/02 22:17:08 ID:IJtUdz2/0
継続定期券を購入した後、旧券の有効期間内に違う区間の定期券を購入するための
旬割り払い戻しをすることは可能なのかな?
例:2/28まで有効の定期券を元にして2/15に継続定期券を購入し、それを2/20に旬割り払い戻し請求
問題は以下の2点
・払い戻し手数料は1枚分なのか2枚分なのか?
・継続定期券には旧券の期間長と発行額の情報がないため、払い戻し金額を計算できないのでは?


914 名前:名無しでGO!:05/03/02 22:17:31 ID:tvbabezF0
継続定期券を購入した後、旧券の有効期間内に違う区間の定期券を購入するための
旬割り払い戻しをすることは可能なのかな?
例:2/28まで有効の定期券を元にして2/15に継続定期券を購入し、それを2/20に旬割り払い戻し請求
問題は以下の2点
・払い戻し手数料は1枚分なのか2枚分なのか?
・継続定期券には旧券の期間長と発行額の情報がないため、払い戻し金額を計算できないのでは?


915 名前:名無しでGO!:05/03/02 22:18:21 ID:jWLyuYrW0
>>911-914

マルチうざ杉!!

氏ねやっ!ド糞ヲタめがぁぁっっ!!!!

916 名前:名無しでGO!:05/03/03 00:36:15 ID:3s2cBMBb0
910 名前:名無しでGO! 投稿日:05/03/01 14:22:13 3NPYUyHO0
その自演ネタもう秋田

917 名前:名無しでGO!:05/03/03 20:39:35 ID:bZRkOhd00
ああ、なるほど。

(1) まともな質問レスがつく→(2) それと同じ内容のコピペを貼る
→(3) (1)(2)まとめてコピペ厨扱いして、(1)をレスした質問者を排除

って方法をとってるつもりなのね。>>912-915は。
うわー、すげー、コピペ厨ってあったまいー(棒読み

918 名前:名無しでGO!:05/03/04 22:03:23 ID:BOru+mcM0
>>907
本件はJRの話なのでそのとおりだが、
例えば名古屋市営地下鉄の乗車券には「途中下車前途無効」と書いてあるし、
もちろん規則上の正しい用語となっている。
JRは名古屋市交より偉いということもなかろう
「途中下車前途無効」に過剰に反応しすぎるのもどうかと思うが

919 名前:名無しでGO!:05/03/05 01:08:10 ID:Iib1vzaz0
本件はJRの話なのでそのとおりだが、
例えば名古屋市営地下鉄の乗車券には「途中下車前途無効」と書いてあるし、
もちろん規則上の正しい用語となっている。
JRは名古屋市交より偉いということもなかろう
「途中下車前途無効」に過剰に反応しすぎるのもどうかと思うが

920 名前:名無しでGO!:05/03/05 01:08:36 ID:FhD/vKGU0
本件はJRの話なのでそのとおりだが、
例えば名古屋市営地下鉄の乗車券には「途中下車前途無効」と書いてあるし、
もちろん規則上の正しい用語となっている。
JRは名古屋市交より偉いということもなかろう
「途中下車前途無効」に過剰に反応しすぎるのもどうかと思うが

921 名前:名無しでGO!:05/03/05 01:08:56 ID:/82YYPWs0
本件はJRの話なのでそのとおりだが、
例えば名古屋市営地下鉄の乗車券には「途中下車前途無効」と書いてあるし、
もちろん規則上の正しい用語となっている。
JRは名古屋市交より偉いということもなかろう
「途中下車前途無効」に過剰に反応しすぎるのもどうかと思うが

922 名前:名無しでGO!:05/03/05 01:09:43 ID:IGb4vOy+0
>>918-921

マルチうざ杉!!

氏ねやっ!ド糞ヲタめがぁぁっっ!!!!

923 名前:名無しでGO!:05/03/05 01:19:05 ID:YIxkFfO90
916 名前:名無しでGO! 投稿日:05/03/03 00:36:15 3s2cBMBb0
910 名前:名無しでGO! 投稿日:05/03/01 14:22:13 3NPYUyHO0
その自演ネタもう秋田

924 名前:名無しでGO!:05/03/05 17:01:41 ID:cw61S/ea0
今回のダイヤ改正は営業規則の目立った変更が無かったので拍子抜けだったな

925 名前:名無しでGO!:05/03/05 18:23:40 ID:4snn4mYE0
今回のダイヤ改正は営業規則の目立った変更が無かったので拍子抜けだったな

926 名前:名無しでGO!:05/03/05 18:24:17 ID:r7xZTO8c0
今回のダイヤ改正は営業規則の目立った変更が無かったので拍子抜けだったな

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