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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

122 名前:43;80;92;104-106:2006/04/28(金) 20:18:49 ID:WikYh0rZ0
(続き)
俺は、規則第157条第1項の各号の選択乗車は、乗車券の経路が各号の条件を満たしてさえいれば、
当該の選択乗車は可能だと考える。
選択乗車による乗車経路が
 規則第68条第1項第1号の条件を満たさないのはそれ自体が特例だから可能
 規則第68条第4項の条件を満たさないのは絶対に不可能
などという区別は、規則第157条第1項には書いてないし行間からも読み取れない。

例えば、(もとの>>21とは若干異なるが、)
 大宮→藤沢 経由:東北・新幹線・小田原・東海道・沼津・国府津・東海道
の乗車券で規則第157条第1項第27号を適用すると、品川・小田原間は
(1) 品川→新横浜→小田原
(2) 品川→横浜→小田原
(3) 品川→新横浜(ワープ)横浜→小田原
(4) 品川→横浜(ワープ)新横浜→小田原
が考えられ、俺は4つとも可能だと思うが、
あなたの意見だと(1)(3)(4)は可能で(2)は不可能だ、と言ってるわけでしょ。
そんな変なところで線引きするのは根拠に乏しいし意味無いし不自然だと思うのだが。
規則第157条第1項については、実乗車経路は規則第68条を気にしなくても良い、
とする方がよほどすっきりするし綺麗だし矛盾点も無い、というのが俺の意見。

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