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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

301 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 00:14:45 ID:UGFyJetr0
>>299
この程度の文章も読めないの。
もうちょっと国語を勉強した方がいいよ。
---------------------------------------------------------
それ(当然に適用される。 )がおかしい。
規則68条も原則であるのだから、そこ(規則68条)で提示された条件に該当する場合は、
当然にそれ(規則68条)を適用することになる。
---------------------------------------------------------

>どっちかが適用されないなんて言ってませんよ。

自分は都区内発着の運賃計算は、規則第68条の環状線一周駅での打ち切りに優先する
ということを言っているんだが。

302 名前:290:2006/05/23(火) 00:20:45 ID:1jl1L7mG0
>>301
>この程度の文章も読めないの。
>もうちょっと国語を勉強した方がいいよ。
>---------------------------------------------------------
>それ(当然に適用される。 )がおかしい。
>規則68条も原則であるのだから、そこ(規則68条)で提示された条件に該当する場合は、
>当然にそれ(規則68条)を適用することになる。
>---------------------------------------------------------

人の心配をする前に、ご自身の心配をなさった方が良いと思います。
確かに上記引用部のみを読めば、カッコ内の意味に取るのが普通だと思います。
しかし、それだと>>301後半(下2行)とまるっきり反対のことを言っていることになるので、
おかしいと思ったわけです。

いや、ただ単に6と8を逆に書いてしまっただけのケアレスミスなら、そんなに心配は要らないと思いますけどね、
もし素で書いてるんなら、>>296>>301後半で言ってることが正反対ですわ。

303 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 00:23:07 ID:UGFyJetr0
>>302
>人の心配をする前に、ご自身の心配をなさった方が良いと思います。

確かにそのようだな。
スマン。

そこにある68条はすべて86条と読み替えてくれ。

304 名前:279:2006/05/23(火) 00:27:52 ID:Mm+w2bt/0
>>297はっきりいって解釈違いなだけ。
横浜市内=エリア内の駅を横浜駅に擬制、
したがって発着時の新横浜は擬制横浜駅で通過時の新横浜とはぶつからない。

規程115条は、規則86条で中心駅に擬制されることにより、
(擬制)中心駅を二度通ることや特定都区市内通過時の途中下車不可を回避するため。

305 名前:290:2006/05/23(火) 00:29:17 ID:1jl1L7mG0
>>303
了解。

>>301
あ、それとね、

>自分は都区内発着の運賃計算は、規則第68条の環状線一周駅での打ち切りに優先する
>ということを言っているんだが。

競合してないのに優先も非優先もないと思う。

ついでに、仮にあなたのその考え方
  「実乗経路は片道だが、86条適用すると環状線一周を超える」ときは、
   68条に関わらず環状線一周を越えても通算してキロ計算する。」
を採用すると、
 北千住〜新松戸〜西船橋〜錦糸町〜御茶ノ水〜塩尻
こんな経路を乗車するときは
 [区]東京都区内 ⇒ 塩尻 経由:常磐・武蔵野・総武・中央東
こんな乗車券が出ることになりますが、ほんとにこれが正しいと思っているの?
それとも、「この乗車券は出せない」ような解釈を今から新たに考えてでっち上げるのでしょうか

306 名前:290:2006/05/23(火) 00:43:41 ID:1jl1L7mG0
>>304
なるほどねぇ

なんか気持ち悪い考え方だけど、どこが気持ち悪い(おかしい)のか、
ぱっと考えただけでは明確な矛盾点は出てこない。

明日以降、気が向いたらまたレスしますわ

307 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 10:49:48 ID:E9rjoG3K0
>>290
>指定席券売機(いわゆるMV)はマルスですよ。
>正式名称は「顧客操作型マルス端末(ATV)」

端末の仕様とホストサーバの仕様は違うんじゃ…
つか、マルスってどこまでが「端末の仕様」でどこまでが「ホストサーバの仕様」なんでしょうね?

308 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 12:13:59 ID:+n51BaWw0
A駅・B駅…無人駅、C駅…有人または無人駅、A-C間は101km以上のとき、
A駅→(ワンマン列車)→B駅→C駅
の状態でB駅で途中下車したい場合はどのような扱いになるのでしょうか?
ワンマン列車の運転士がA→C間の切符を作ってくれるのでしょうか?

309 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 13:03:43 ID:D2fzZsh60
>>308
とりあえず全区間の無割引普通運賃を支払い、整理券に途中下車の旨および収受額の証明
というのが普通じゃないかと思うが。

310 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 19:56:28 ID:E4H0vc0w0
どこに書いていいか分からなかったのだが・・・

よく長野→博多を利用するときに 
長野(特急しなの)名古屋(のぞみ)新大阪(レールスター)博多
というふうに乗るんだが。
名古屋で新幹線乗り換えの際に、自動改札には何を突っ込めばいいのか?

1. 乗車券(長野→博多)
2. しなの特急券(長野→名古屋)
3. 新幹線特急券(名古屋→博多の通し)
4. \0座席指定券(名古屋→新大阪)
5. \0座席指定券(新大阪→博多)

いつも、俺は1.2.3.4を突っ込むとエラーで扉がしまるのだが・・・

311 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 21:00:41 ID:vK7mLgnm0
>>310
1,2,3じゃだめなの?

312 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 21:00:52 ID:E9rjoG3K0
>>310
1.3.4.か1.3.4.5.?
新幹線に関係ない区間の2.は突っ込まんでいいんじゃないの?

313 名前:310:2006/05/23(火) 21:10:39 ID:E4H0vc0w0
おお、レスどうも。

以前長野→勝川まで乗ったとき(特急は長野→多治見)、勝川の改札で
乗車券のみを入れたところ、扉が閉まって駅員に特急券も取られたから、
乗車券に何か情報が書き込まれてるな(特急券も同時に購入しているなど)
と思って、1つの列車の乗車完了したら関係する全ての乗車券を入れるように
してるんだけど・・・

というわけで 2番はいつも突っ込んでます・・

314 名前:310:2006/05/23(火) 21:11:42 ID:E4H0vc0w0

誤:関係する全ての乗車券
正:関係する全てのきっぷ

315 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 22:27:48 ID:KQFYM+EF0
>>313
キセルスレによると最近は東海は自動改札での途中下車不可になったらしいからそれじゃないの?
大体長野→金山(有人改札で途中下車)→名古屋→新幹線って乗り方をしたら
名古屋の中間改札は金山での途中下車なんてわかりっこないからしなのは入れなくてもはじかれないはず

316 名前:310:2006/05/23(火) 22:35:54 ID:E4H0vc0w0
>>315さんthx

なるほど。
ということは、はじかれる原因として「しなの特急券」は消えたと
いうことですね。だったら、「のぞみ\0座席指定券」が原因かな?
まさか「名古屋→博多通し特急券」が原因なんてことは無いだろうし。

317 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 22:38:43 ID:UGFyJetr0
乗車券の経由に名古屋が入っていないから。という超マヌケな理由ではないと信じています(w

でも、東海ならありえない話でもないか(w

318 名前:310:2006/05/23(火) 22:48:47 ID:E4H0vc0w0
経由に新幹線って入ってたはずだから
たぶんそれは大丈夫♪

>>311-317
みんなありがとね。疑問に付き合ってくれて。
やっぱり、よく分かんないね

319 名前:名無し募集中。。。:2006/05/23(火) 22:51:10 ID:ZmtqUnh30
しなのだなたぶん、エラー
0円指定券はどの区間を入れても問題なかったよ>浜松

320 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 06:22:50 ID:5tY262Hz0
>>304
279さんへ

質問ですが、その誤った知識はどこで仕入れたのですか?
誰かに教えてもらったとか、どこかに書いてあったとか。

もし、規則や基準規程の本文だけを読んで自分で考えた、というのなら、
(すぐに答えを求めずに自分で考える、ということ自体は良いと思うけど。)
何か信頼できる書物(解説物)をもって勉強しなおすことをお勧めします。

はっきりいって、あなたの言っていることは常識ハズレです(でした)。
ネットニュースやMMMLが機能していた時代なら、
「有識者」と言われる人から指摘をもらえたと思いますが、
2chで指摘されても、信じないでしょ? (現に信じてないみたいだし。)


知識の継承ってのは難しいですね。
こないだまで常識だったはずのことに対して、いちいち疑いを持たれたらキリが無い

321 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 06:34:44 ID:cKopVu1d0
>>315
倒壊の在来線自動改札は何年も前から途中下車(時の出場)は不可だったけど
それとも、最近導入された新型機では一時期は可だったけどそれも不可になったということ?

ところで>>310>>313は自動改札機のディスプレイの表示は読まないのかな。
もっとも、「係員にお申し出下さい。」だけしか表示されないような場合はどうしようもないが、
どんな表示が出たかくらいはここに書いた方が、答えがもらえやすくなるとおもう。

新幹線の改札機なら、「乗車券なし」「特急券なし」「乗車区間不一致」のような表示があるよね。

>>319
しなのは通常なら問題ないはずだよ。
現にしなのが名古屋駅に到着直後は、
乗換改札で「しなのの特急券も入れろ」と案内している。(もちろん、入れなくても通れる。)
それから0円指定券に限らず、関係ないきっぷを入れる分には問題はないよ。
蛇足だが、MV発行の領収書なんかを一緒に入れても大丈夫。

322 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 08:32:38 ID:DoOsK2sx0
私は>>274の乗車形態に対して発売される片道乗車券の発駅は、単駅の横浜が正当で、
横浜市内発とするのは誤りだと考えます。この場合は片道乗車券なので、着駅に特定都区市内を
適用するか否かに関しては、以前から議論になっているので、とりあえず措きます。

発駅に特定都区市内を適用して、横浜市内発にした場合に、その後再び新横浜に達した時点で
環状線一周になるか否かという点が議論の1つになっていると思いますが、私は>>290さんが仰るように、
「特定都区市内を適用したら、その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする」
しかないと思っています。

単駅指定に関して定めている、旅客営業取扱基準規程第115条第1項では、「特定都区市内にある駅を
発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び発駅と同じ
特定都区市内を通過となるとき」に発駅を単駅指定することができるとしています。これを読む限りにおいては、
>>274の乗車形態に対して、発駅の横浜は単駅にすることができると読めます。単駅にすることができるという
規定ぶりなので、特定都区市内を適用して、横浜市内発とした乗車券も発売できますが、その場合は
新横浜で再び横浜市内を通過した時点で環状線一周となり、そこで打ち切った乗車券を発売するしかないと思います。
同条の規定は、本来は片道乗車が成立する乗車形態が、特定都区市内制度を適用した結果、運賃を打ち切って
連続乗車の形態になってしまうことにより、(ほとんどの場合)旅客に運賃面で多くの負担を強いる結果になることを
救済する条文だと思います。同じような表現ですが、本来は片道乗車券が売れるのであるから、片道乗車券を
売りましょうという規定だと思います。

323 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 08:33:45 ID:DoOsK2sx0
(続き)
同条の規定では、「特定都区市内にある駅」「再び発駅と同じ特定都区市内」というコトバが出てきますが、
ここに特定都区市内の中心駅というコトバは登場しません。つまり、「特定都区市内を適用したら、
その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする」という考え方があるからこそ、
同条があのような書き方になっていて、同条を適用して本来売れるべき片道乗車券を売れるよう
救済しているのではないでしょうか。>>274の乗車形態に対して、同条が適用可能であることは述べましたが、
この場合に同条を適用せず横浜市内発にした場合、その後再び新横浜に達した時点で環状線一周にならない
とする考え方を採った場合に、同条を適用できる意味がありませんね。新横浜に達した時点で環状線一周
となると考えるからこそ、同条を適用して片道乗車券が売れるのだと思います。

324 名前:名無し募集中。。。:2006/05/24(水) 10:20:09 ID:SHwK/9dl0
>>321
案外関係のないものを入れると跳ねてくるんだよなあ…
#なぜか区間連続した分割特定特急券が入らなかった

これ以上は自動改札スレのほうが詳しいと思う

325 名前:304:2006/05/24(水) 12:42:42 ID:pV4wXuQU0
>>322-323
規程115条の適用意義については>>304で2パターンあるとかいてあります。
(1)特定都区市内として連続とするか、単駅として片道とするか
(2)特定都区市内として途中下車不可とするか、単駅として途中下車可能とするか
>>274での規程115条適用意義は(2)であり、(1)は関係ないということ。
規程115条の存在意義が(1)しかないなら、規程115条2項はなぜあるのでしょう?

蛇足ながら>>274がマルス発行されたのなら
少なくともマルスの仕様上は特定都区市内を中心駅に擬制していますね。
(マルス=規則と合致、という気は毛頭ないが参考として)

>>320MMMLは良く知っていますが何か?そこに常識でも書いてあったのでしょうか。

326 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 15:21:53 ID:REaSrDuT0
「常識が書いてある」というよりは、「書いてあることが常識だ」という解釈のほうが当を得てる。

327 名前:304:2006/05/24(水) 18:21:04 ID:pV4wXuQU0
>>326
講釈はいらないので、>>274のルートにおいて規程115条を適用しない片道乗車券は間違い
ということを説明できる部分をMMMLでもいいので引用してください。
>>274のルートは規程115条を適用できるのは当たり前なので)

328 名前:322:2006/05/24(水) 19:00:08 ID:DoOsK2sx0
>>325
旅客営業取扱基準規程第115条の制定趣旨に関しては、>>322で書きましたが、(1)の本来片道乗車
となる乗車形態に対して、片道乗車券を売れるようにするということだけに限定されると考えます。
(2)の途中下車の可否に関しては、同条を適用した結果として、その特定都区市内駅での途中下車は
可能になりますが、発着駅となる特定都区市内の駅で途中下車をしたいからという理由で同条ができる
という意見には賛成できません。同条が適用できるような場合に関してのみ、何故単駅指定をした乗車券
を発売して、特定都区市内駅での途中下車を許容する必要があるのでしょうか。このような乗車券が
発売できないことは明らかですが、品川で途中下車したいからという理由で、東京(単駅)→大阪市内の
片道乗車券を売って欲しいというのと同じでしょう。

さて、第2項に関しては、以前も書きましたが往復乗車券の発売を前提とした条文であると考えます。
横浜→新宿を東海道、東京、新幹線、長野、信越、篠ノ井線、中央東経由で往復乗車する場合、
往片に第2項を適用して、新宿単駅としないと往復乗車券が発売できません。片道乗車の場合は、
東京都区内着でもよいでしょう。

329 名前:322:2006/05/24(水) 19:02:07 ID:DoOsK2sx0
これに関連して、「旅客営業制度Q&A」(西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部営業本部、平成16年10月)
では、「Q86 新大阪から新幹線を利用して徳山まで行き、折り返し山陽本線経由で横川まで旅行しますが、
乗車券の着駅は「広島市内」でよいのですか。また、この場合広島駅で一旦途中下車できますか。」との問い
に対して、「A (前略)片道乗車券をお買い求めいただけます。なお、着駅については「広島市内」となります。
また、広島駅での途中下車も可能です。」と回答しています。また、「考え方・取扱方」の項においては、
「(前略)この取扱い(引用注:旅客営業取扱基準規程第115条第1項の取扱い)は、本件のように特定都区市内
にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が一旦その特定都区市内を通過して、
再びその特定都区市内に入るとき、その着駅までの普通旅客運賃の計算に準用することができます
(基第115条第2項)。(中略)ただし、第2項の着駅の単駅扱いは、設問の経路で往復利用される場合に、
往復乗車券の発売ができるようにするためなどを配慮して定められているものであり(設問のケースでは
「広島市内」発着の往復乗車券は復路が環状一周(引用注:原文ママ)となることから発売できない。)、
「広島市内」までの片道乗車券の発売である本件には適用する必要性はありません。」とまで言い切っています。

この設問では、着駅を広島市内にした結果、広島・徳山間の新幹線と在来線の別線扱いができるか否か
という点で疑義は残りますが、旅客営業取扱基準規程第115条に関する考え方としては、現場での考え方として、
ある一つの見解であると考えます。しかし、別の会社の通信教育テキストでは、この第2項を片道乗車券にも
適用できると読めるような書き方をしているものもあり、とかく第2項の適用方に関しては、私自身も悩ましい
問題だと考えています。

330 名前:304:2006/05/24(水) 19:42:19 ID:pV4wXuQU0
>>328-329明解なレスありがとうございます。ひとつだけ
>発着駅となる特定都区市内の駅で途中下車をしたいから・・・
書き方が悪かったかもしれませんが、特定都区市内を通過するときに途中下車です。
通過時、無条件に途中下車できるなら規則に明記すべき内容だとは思いますけどね。
規程115条2項について往復乗車券云々というのはMMMLにもありましたね。
私自身は2項も片道乗車券で適用可能だと思っていますけど。

それと中心駅に擬制というのは、以前からマルスの仕様としてそうなっているのは感じていたので、
それを持ち出したまでのことです(特に新神戸が絡むとき)。
まあ、特定都区市内制度はあまりに規則があいまいすぎますね。
蛇足ながら>>329は完全に幹在同一視ですな。

331 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 19:57:33 ID:3S0lTqx40
>>280-281
仙台−東京−富士−身延−中央東−東京都区内
は誤発券。

正解は
仙台【市内】−東京−富士−身延−中央東−東京都区内
または
仙台【市内】−東京−富士−身延−中央東−新宿(などの単駅指定)

332 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 22:53:49 ID:RpVCL7SE0
>>331
仙台【市内】−東京−富士−身延−中央東−東京都区内

がOKだとすると、最終下車駅が錦糸町とか有楽町で経路が重なってもいいのですか?

333 名前:名無しでGO!:2006/05/25(木) 04:07:53 ID:enx1WZXy0
>>275を書いてから改めて基115条を読み直して、読めば読むほどこの条文の
趣旨と適用方がわからなくなっていたので発言を差し控えていたのだが、
>>322-323>>328-329(往復乗車券の場合、のくだり)を読んでようやく
胸のつかえが取れた気がした。自分も基115条から途中下車の取扱の救済を
読み取るのはやはり無理があると思う。

この条文の表現は「規則第86条の規定を適用しないで発駅から、実際の営業
キロ又は運賃計算キロによつて旅客運賃を計算することができる。」(原文
ママ)というものであって、しかも見出しが
(特定都区市内等にある駅に関連する普通旅客運賃計算方の特例)
で基114条と一括りになっている以上は、運賃計算についてのみ考慮して
書いたとしか考えられない。>>275の時点では横浜市内を通過するとき途中
下車しようとしたら券面表示でもめるだろうから、という考え方も持って
いたのだが、どうも途中下車云々に関しては副次的な話であって基115条
から直接出てくるものではないと思う。

ということで、基115条の趣旨に関しては>>328
> (1)の本来片道乗車となる乗車形態に対して、片道乗車券を売れるようにするということだけに限定される
という説を支持。

334 名前:名無しでGO!:2006/05/25(木) 04:09:33 ID:enx1WZXy0
(長くなったので続き)
ただ、それでも一つわからない部分がある。基115条第1項には
「実際乗車船経路が環状線一周となるとき又は折返しとなるときを除いて、」
(原文ママ)という規定が入っていて、これをそのまま読めば、もし
>>274が横浜→川崎でなく横浜→横浜だった場合この規定に引っかかって
基115条が適用できなくなる。
折返しはともかく、環状線一周になるなら経路上にある特定都区市内の
どこを発駅に取っても結局距離は同じだろう、というのはわかるのだが、
基115条が適用できないと>>274は横浜市内→横浜市内にならざるを得ず、
新横浜で再度横浜市内にぶつかったときに打ち切りじゃないの? という
可能性が出てきてこの部分はまだ頭の中で未整理。

そもそも基115条を単駅指定と呼んでいるけれど、実際には基115条と
規187条第1号(及び同条第3号)を組み合わせることではじめて単駅
での表示が成立している。上で書いた環状線一周となるときには基115条が
適用できない=規86条or87条を適用しないで計算することができない=
特定都区市内適用になるから、規187条により特定都区市内発着として
表示するしかない。規86条or87条は発着駅がその範囲内に入っているとき
だけに適用される概念であって、一旦外に出て再度同じ特定都区市内の
駅を通過するときには考慮する必要がないということなんだろうか。

335 名前:304:2006/05/25(木) 18:55:04 ID:spxbyCAY0
>>334後半3行、まさに>>293後半で書いたことなんですけど。
結局そう考えれば>>274は誤発行(というかマルスのバグ)でも何でもなく、
加えて通過時の途中下車不可条文も考慮しなくて良いとも取れて、
特定都区市内適用でも(通過時の)新横浜での途中下車も可能ということで。

336 名前:333:2006/05/26(金) 01:23:58 ID:qO3D6Jo20
あー、よく考えたら自分で矛盾したこと書いてるわ。発着駅関連以外
(経路途中)では特定都区市内を適用せずに考えることが前提になる
なら、基115条でわざわざ「再び発駅と同じ特定都区市内を通過となる
とき」という表現をするわけがない。基115条の表現だと運賃計算経路
において「発駅と同じ特定都区市内を通過」するかどうかの判断が
入るわけだから、経路途中の通過だからといって特定都区市内制度を
無条件に無視していいことにはならない。しかも中心駅擬制の問題
ではなく特定都区市内の区域として。

とすると自分としては引っかかるのはやはり>>334で書いた基115条の
> 「実際乗車船経路が環状線一周となるとき又は折返しとなるときを除いて、」
という部分の解釈or適用方と、規156条第3号の「券面に表示された
特定都区市内での途中下車の禁止」が経路途中で同じ特定都区市内を
通過する場合にも適用されるかどうか、の2点。案外2点とも基準
規程の下に定めがあるか運用上の問題かで緩められていそうな気が
するんだが。

337 名前:333:2006/05/26(金) 01:25:33 ID:qO3D6Jo20
>>335
規則本とスレを何度も読み返しながら書いたので記述があることは承知
していたが、無視したような形になって申し訳ない。ただ、その考えを
採用したとしても、新横浜が規86条第2号に規定する横浜市内の駅で
ある、という事実からは逃げられないから、>>274の運賃計算経路と
して経路途中の新横浜に横浜市内を適用しないことと規156条第3号の
適用外となる(≒新横浜を横浜市内の駅としない)ことが全く同じ
とは断定しがたいと思うので、その点は考慮の必要がある気がする。

338 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 06:59:14 ID:wzYFZDDE0
長いよ・・・

東日本のグリーンカウンターに訊くのがいいんじゃないの?
JRの公式見解をさ

339 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 06:59:36 ID:TOgVNaK5O
流れを遮る様で申し訳ないですが、新大阪から新幹線で東京まで行った後、京浜東北線で桜木町へ行くとします。
連続乗車券を購入すると、どの様な券になりますか?

推測1:連続1 [阪]大阪市内→東京(単駅指定)
    連続2 東京→桜木町

推測2:連続1 [阪]大阪市内→[区]東京都区内
    連続2 [区]東京都区内→桜木町

推測3:連続1 [阪]大阪市内→[区]東京都区内
    連続2 東京→桜木町

340 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 07:44:20 ID:gJ6chDdoO
>>339
蒲田→桜木町じゃだめなの?

341 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 09:35:45 ID:5nI2IePd0
まぁ特に何も頼まなければ、大阪市内→東京都区内 と 蒲田→桜木町 だろうね。
「東京」駅で降りたいなら、東京→桜木町が別に必要になる。

連続にこだわらなければ、大阪市内→新横浜→品川経由→川崎→横浜→桜木町の片道と、
品川〜東京往復というきっぷも考えられるかな。

342 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 18:19:53 ID:THZMPaV60
西明石から東京の往復割引を使いたいのですけど
行き:西明石-新幹線-新横浜-横浜線-東神奈川-東海道本線-東京
帰り:東京-新幹線-西明石
上の経路で往復割引は適用出来るでしょうか?

343 名前:339:2006/05/26(金) 19:03:40 ID:TOgVNaK5O
>>341
連続1の着駅は東京都区内になるのですね。
まあ、確かに東京駅にせよ蒲田駅にせよ東京都区内と同一な訳ですから理屈はわかるのですが、
連続乗車券というからには駅名も連続になるのかなという半分期待みたいなものがあったのですが、ダメな様ですね。

344 名前:今日の金スマくぅちゃん。:2006/05/26(金) 19:14:16 ID:RhAflkePO
342
なる訳ないじゃない。復割は同一経路だよ。その経路で復割にしたかったら、素直に新幹線経由の往復にすればいいじゃない。新横東神奈川間の横浜線も選択乗車か何かの特例で乗車も途中下車も出来る。
その前の連続乗車の質問もそうだが、こんな基本的な初歩的な書込みはやめろよ。

345 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 10:12:43 ID:vuA0eM420
>>344 まぁまぁ、、、初心者をいじめるなって。
>>342レベルのは「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ」向きだが、
>>339の正しい取扱方は、スレ常連でもぁゃιぃと思うので、参考条文を書いとく。

基206条
 (前文省略)
(2)発着区間が規則第86条及び同第87条の規定を適用する区間と適用しな
 い区間とに連続している場合の発着駅名の表示方は、次の例による。
 (例)岐阜発川崎着の旅客が、東海道本線、東北本線、岩沼、常磐線経
   由で乗車する場合
   1 途中宇都宮、岩沼、水戸、神田に下車する場合(着都区内で下
    車する場合)
     第1区間 岐阜・東京都区内
     第2区間 神田・川崎
   2 途中宇都宮、岩沼、水戸に下車する場合(着都区内で下車しな
    い場合)
     第1区間 岐阜・東京都区内
     第2区間 蒲田・川崎
 (以下省略)

346 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 10:47:06 ID:2B5iOZ/q0
すいません質問させてください。
近鉄の株優買ったのですが、改札さえ出なければ
グルグル周回したり行ったり来たりしてもいいのでしょうか?

347 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 10:48:05 ID:cwfGf3JK0
>>346
大丈夫です。

348 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:02:15 ID:2B5iOZ/q0
>>346 ありがとう!

349 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:19:05 ID:vuA0eM420
>>347
ソースは?
株優乗車証といえども、片道乗車券のルートに限られるんじゃないのか?

350 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:50:17 ID:z1s0y3T/0
>>349
株主優待乗車証なら、問題無い。株主優待乗車券と勘違いしてんじゃないの
ソース ttp://www.kintetsu.jp/kouhou/corporation/G20011.html

351 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:50:27 ID:2B5iOZ/q0
1回限り有効と書いてあるのですが・・・

352 名前:349:2006/05/27(土) 12:31:30 ID:vuA0eM420
>>350おっしゃるとおり、「株主優待乗車券」のことを言うつもりで、
間違えて「株主優待乗車証」と書いてしまった。

#「株優」と略語で書くから誤解されるんだけど、俺も間違えたスマソ。

>>351
「1回限り有効」なら「株主優待乗車券」だから、
片道乗車券のルートでしか利用できない。

353 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 12:47:46 ID:bqy6av3S0
奈良〜京都のICOCA定期を所持していて、木津からそのICOCA定期で乗車、
木津→京都→大阪→天王寺と乗車して天王寺で下車すると、おそらく奈良〜天王寺分の運賃が差し引かれるはずです。
これは不正乗車になるのでしょうか?

定期券はたしか規157条が効かなかったとおもうのですが、その一方で、
ICOCA定期で乗った場合、奈良まで定期乗車、奈良からJスルー扱いとすると不正扱いにはならない・・・
でも奈良〜木津は実際に乗車していないし、この考え方はいけるのかなあ、とか。

少々混乱気味ですが、よろしくお願いします。

354 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 13:28:44 ID:zuk/18XW0
>>353
この場合は不正にはなりません。
奈良〜京都の定期券と奈良→天王寺の普通乗車券を所持している場合、木津→奈良→木津→京都→大阪→天王寺と乗車
することが可能であるため、これに対する権利の過少行使として木津→京都→大阪→天王寺を乗車することができます。

355 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 18:56:26 ID:+XZEsHJ/0
>>354
それはちょっとおかしいんでないかい。
品川〜新川崎の定期と新川崎→鶴見の乗車券で
品川→新川崎→品川→鶴見の過少行使で品川→鶴見の乗車が可能?
定期と普通乗車券の併用で選択乗車は認められないし、
行ってもいない駅から乗ったことにするなんて。

磁気定期の場合、精算機画面で経路を選択させるので経路通り精算が原則でしょう。
ただしICCOCA(東はSUICA)定期でチャージ機能を使って自動的に乗り越しする時は
考えうる最安経路で計算してしまうのでこれは別として考えるべきかと。

356 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 20:50:45 ID:RnMwUOgqO
青春18でにちりん普通扱い区間の宮崎空港から宮崎までグリーンに乗りました。
車掌から買ったグリーン券の表示は「普通指定席グリーン券」となってました。
時刻表では自由席グリーンとなってるのになぜだろう?。指定席グリーンだったら
青春18はダメじゃん

357 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 21:02:03 ID:Ywngml6WO
ある区間の特急券や指定席券をもっているとして、その特急券等で内方乗車は可能ですか?
これが可能ならば、この場合必要な乗車券は、実際に乗車する区間だけで問題ないですか?

358 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 21:42:48 ID:dpNxab2u0
>>357
問題ないが説明が必要かも

359 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 22:47:28 ID:Wmys/9Qc0
>>357
規則上↓は問題大ありだが、、、現場の運用では まず問題ないんだよな。

(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い) 規則第173条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html
(指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 第176条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/04_setsu/index.html
(寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 規則第179条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/05_setsu/index.html
(コンパートメント券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 規則第182条の3
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/06_setsu/index.html
(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 規則第182条の5
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/07_setsu/index.html

360 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 00:05:27 ID:Pif7gKyg0
>>357
規則148条(3)により原則問題なしのはず。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html
これの例外として>>359のとおりの規則があるが、
このルールを適用することは最近ではない。

だけど、2月28日の東京→小田原の座席指定券で横浜から乗った客から
200円徴収してた…って話を聞いたこともあるんだが根拠が気になる。

361 名前:360:2006/05/28(日) 00:06:26 ID:Pif7gKyg0
上の話、2月28日の東京→小田原の「ながらの」座席指定券ね

362 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 10:17:02 ID:HOXt1AiOO
>>358-361
ありがとうございました。

363 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 18:05:59 ID:ny5OEhXJ0
>>339がらみで便乗質問します。
(a)大阪市内→(新幹線)→品川→横浜(市内?)って発売可能ですよね?
(b)大阪市内→(新幹線)→品川→横浜→(根岸線)→大船も発売可能ですよね?
(c)大阪市内→(新幹線)→品川→横浜→(根岸線)→大船→小田原も発売可能ですか?
(c)大阪市内→(新幹線)→品川→新川崎→横浜→大船→小田原はどうなりますか?

364 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 18:06:41 ID:ny5OEhXJ0
>>363
最後は(d)でした。訂正します。すみません。

365 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 18:59:14 ID:GbhJ/gmD0
>>363
全部買えるよ

366 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 19:37:11 ID:4c/GInx/0
4両編成で1号車と2号車が自由席、3号車と4号車が指定席の
普通列車(各号車の前後にデッキがある)があるとして、この場合、
乗車券のみで(指定席券なしで)乗車することができるのはどこまで?

(1)2号車と3号車の境(連結部)まで
(2)3号車の2号車寄りデッキまでは可能
(3)3号車も4号車もデッキに立っているなら可能
(4)3号車も4号車も、車室内でも座席に座らなければ可能

規13条2項の解釈の問題((5)号の「座席を使用するとき」の
解釈の問題。(2)号の「特別車両に乗車するとき」との規定分けを
していると解釈するかどうか。)だと思うんだけど、住人諸氏の
見解キボン。

367 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 20:10:35 ID:fxhr1M/c0
>>366
JRコヒの実際の運用では(3)だな。(快速エアポート)
uシート車の中間デッキに屯する連中がウザい事この上ないが。

368 名前:366:2006/05/28(日) 21:55:06 ID:Y03Pbdi/0
>>366
あ、書き忘れたが、1号車〜4号車全車普通車の場合、ね。

グリーン券の場合(規則13条2項(2)号の場合)には
「特別車両に乗車するとき」だからハコ単位(実務上は
普通車とグリーン車との仕切扉まで)で理解しやすいん
だけど、普通車の指定席と自由席はどうなの、と
一般人に質問されて、答えられませんでした。

>>367
実務上は、(3)までは文句を言われないことが多い
ですね。ただ、たまにケチをつける車掌もいます。
そのケチの根拠が知りたいです。

369 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 22:33:33 ID:VCxpRrwp0
>>363
(d)は強制的に川崎経由だから幹在同一となり片道不可。
単に「発売可能」かということならもちろん可能だが。

370 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 22:40:14 ID:x1UAYlym0
>>369
規69条1項4号に品川以遠(新横浜方面)が無いので片道にできます。

371 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 23:24:05 ID:OlbcQbQkO
PCない人で携帯じゃ分からなかったので教えて君
金沢⇔富山の特急往復割引切符の価格教えてください

372 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 23:40:09 ID:M+n+v6LM0
>>371
>>1


まあいいや、3,500円

373 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 23:45:41 ID:OlbcQbQkO
>>372申し訳ない。何せ急ぎだったので。すみませんorz

374 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 00:04:25 ID:ThQyJujI0
JR東日本の株主優待割引券のことで質問ですが
平成18年5月31日期限を2枚持っているのですが使用予定が全く立っていないのですが
とりあえず6月30日使用開始の東京-上野の乗車券と新幹線の券を4割引で購入しておき
後日、きっぷの変更で、例えば東京-八戸へ変更可能でしょうか
そのとき差額は株優割引の4割引の差額で変更できるのでしょうか
株優で買ったきっぷの変更の場合、値段以外正規料金のきっぷの変更と同じルールなのでしょうか

375 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 00:05:36 ID:VCxpRrwp0
>>370
確かに規69条の条文ではそうなりますね。(何か記載漏れという感じもしますが)
でも規69条不適用であっても北与野問題の亜種で
束解釈で(d)はやっぱり片道不可とかなりそうな気もするけど。

376 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 20:19:19 ID:xGpuhokK0
>>366
「MLながら」の場合は全車指定なのでちょっと違うが、デッキで立っていても
指定席料金は収受しますね。つまり「デッキだから無料」とは言えない訳で…。
自分は車両単位のように思うので(1)ですね。
でもクロハやオロハネのような合造車だと車両単位に考えるには無理があるし。
ま、根拠はないけど(3)あたりの規則運用が妥当ではないでしょうか?。

377 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 21:18:56 ID:56+OY5fd0
>>376
>デッキで立っていても指定席料金は収受しますね。

それは規則第13条第4項に規定があるから。
つまり、全車指定席列車の場合の特例。

378 名前:爽ストラップ欲しい。:2006/05/29(月) 21:19:23 ID:ixXay4TTO
私も明日、西で同じ事をやりまつ。東も西も冊子に「その他の扱いは旅規による」みたいに記載されてるから変更は包茎です。ただ規則には「係員の承諾を受け」と、うたってるので「やらねぇよ」と言われれば無理。そこまで言う香具師駅員はいないと思うが。

379 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 21:23:45 ID:ixXay4TTO
378は374さんに対するレスです。アンカー付けるやり方わからない。ごめんな斉。

380 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 21:35:19 ID:jRpR/fvJ0
>>378-379
幼稚な当て字文章氏ね

381 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 22:02:09 ID:3TAdcqLx0
>>369
品川〜西大井〜鶴見も東海道本線ですよね?

382 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 23:43:59 ID:a3z6aXsR0
>>381
通称品鶴線が新幹線と同一線路扱いかどうかを確認する方法として、マルスで品川〜西大井
または品川〜新川崎の乗車券を出して、□□□□・・・・・・・・の表示があるかどうかで判断する
というのはどうかな?

383 名前:366:2006/05/30(火) 02:06:01 ID:ObrewsjQ0
>>376
現在の規13条4項が追加される前(最近追加されました。)は
正にその論理(全車指定との関係を持ち出す)で黒に近い
グレーとされていたわけですが(MMMLあたりでもそうでしたね)、
明示的に4項が追加され、2項がそのままであるが故に(>>377
これは…と、詰まってしまったわけです。

そうすると、現行規定上、(3)までOKは異論なしですかね?
(4)はどうでしょう?

384 名前:381:2006/05/30(火) 11:45:34 ID:GNHzltX10
だいたいマルスの判断が100%正しくないということが前提のスレなのに
マルスに判断させようなんて…。

>>363の一番下が可能にしても不可にしても
根拠にするのは69条ではなくて16条の2なわけで

というわけで俺は一番下だけは不可に1票

385 名前:名無しでGO!:2006/05/30(火) 19:14:28 ID:zPOcmKTZ0
>>363
(a)規16の2-2 により品川〜小田原間は別線とみなすので発売可、但し基115により
着駅は単駅表示。

(b)上と同じ理由で発売可(単駅表示は関係なし)。

(c)上の延長線なので発売可、但し小田原で一周してしまうのでその先は発売不可。

(d)通称品鶴線を東海道線(蒲田)と同一線としてみるのは規69(4)の場合のみ。この
条文には「品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と鶴見以遠の…」という記載があるので
この場合には適用にならず、新川崎経由は正式に東海道線と言っても別線と考えるのが
妥当。だから発売可。但し、純然たる東海道線(川崎)経由で小田原の場合は(a)にもある
規16の2-2により同一線とみなすため発売不可。

というわけで、私は384さんと同じ見解です。

386 名前:名無しでGO!:2006/05/30(火) 20:32:23 ID:ycp5n0yd0
>>385
どこが同じ見解ですか?
384と385は全く正反対の結論ですが。

東北新幹線=埼京線とみなしている以上、
東海道新幹線=品鶴線とみなして(d)は不可と思いますけどね。

387 名前:385:2006/05/30(火) 20:50:56 ID:wn/vX1cl0
>>386
失礼しました。同じではないです。

確かに東北新幹線=埼京線・東海道新幹線=東海道線(品鶴)なんですが、
その理論だと、新幹線・品川経由・新川崎は売れない事になりません?

388 名前:386:2006/05/30(火) 21:16:14 ID:ycp5n0yd0
>>387
それならまさか新幹線・品川・川崎が売れないとでも?

並行在来線の定義と幹在が別線になるかどうかは別問題ですよ。
ついでにいうなら(a)は必ずしも単駅指定にする必要はありません。

389 名前:384:2006/05/30(火) 23:46:44 ID:vQVjhMeo0
69条(4)が出てきたので

ここのカッコの中には
(西大井経由東海道本線 ○大井町経由東海道本線)
と書いてあるわけで、69条が適用されるか否かは別問題として
規則上はやっぱり西大井経由でも大井町経由でも東海道本線としているわけです。
んで16条の2では、東海道本線と東海道本線(新幹線)は同一の線路とみなして
いるわけです。
ですから通称品鶴線も規則上は新幹線と同一の線路とみなしているという考え方が
俺の立場です。

ここであえて>>363の一番下が片道発券できる根拠を探すなら、16条の2の2項が
適用になるとしか考えられないのですが、これは品川→小田原を乗るときに
鶴見(実態を考えれば横浜)を接続駅として通称横須賀線と東海道線を
乗り継いでると解釈するわけですけど、上記の理由から
規則上は東海道本線と東海道本線を乗り継いでいると考えるわけで、
同じ路線を乗り継ぐのは果たして乗り継ぎというのかと考えると
ちょっと不自然じゃないかと思うんですよ。

390 名前:あのー:2006/05/30(火) 23:49:53 ID:M9UWFOUM0
そんな規則知ってて何が楽しいのー?

刑法とか民法とか商法とか…そーいうの熟知していること自慢してもいいけどー、鉄道のそんなルールこまめに知ったって、そんな実際に使わないでしょ〜。鉄ヲタのステータス、プライドのためですか?

391 名前:名無しでGO!:2006/05/30(火) 23:51:10 ID:CF4DhPZkO
新幹線の乗り継ぎ割引の自由席特急券ですが2日間有効は額面通りに受けて問題無しですよね

その自由席特急券をグリーンに変更する時、2日目でも乗り継ぎのまま変更できるのでしょうか?

392 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 01:02:54 ID:Mc7DkI+M0
>>389
>規則上はやっぱり西大井経由でも大井町経由でも東海道本線としているわけです。

69条には「常に大井町経由の運賃を計算する」と運賃の計算の話が出ているだけで
品鶴線と大井町経由が「同一の線路」とはどこにも書かれていませんが?
(別線だから新川崎〜鶴見〜大井町〜品川〜新川崎が片道で成立するはず)
よって大阪市内→(幹)→品川→新川崎→小田原は>>363(c)の根岸線経由と同様に片道乗車券として成立すると思います。

何が問題かというと大阪市内→(幹)→品川→新川崎→小田原の運賃計算経路と券面が川崎経由と同じになるってことでしょ。
だからといって西大井経由って指定はできないよね。それはそうなるしかないんじゃない。
つまり都区内→(幹)→仙台→岩沼→常磐→都区内の乗車券で福島から仙台まで在来線で行ったらどうなりますか
って疑問と同じで理論である規則で定まってない話だから実際の運用をいくら言ってもどうにもならないよね。

393 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 03:23:11 ID:w3LovPqi0
>>355
西の精算機がそんなに高機能だったら話は簡単だが、タッチパネル式でも
なくついているボタンはICOCAチャージ用とよびだし・とりけしくらい。
しかも磁気定期であろうがICOCA定期であろうがJスルーカードを併用する
なりICOCA定期にチャージしておくなりすれば自動改札を1回通ればはい
おしまい。どんな規程で緩めてあるのかは自分も気になっている。

>>390
一応釣られてみると、自分の場合の理由はむしろ自己防衛。一つは自分が
気付かない間に規則違反(不正乗車)をしてしまうのを防ぐため、もう
一つはタコな駅員に間違ったきっぷを売りつけられるのを防ぐため。
自分できっぷを買って鉄道旅行しない人にはわからないと思うが。

394 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 03:49:48 ID:w3LovPqi0
>>391
駅員がよほど注意していなければできてしまいそうな気はするが、新幹線
から当日中に在来線に乗り継ぐことが割引の条件だから、その条件を崩せば
当然割引も取り消し。じゃあなぜ継割でも自由席特急券が2日間有効なの
か、というのはまた別の話。

>>392
西大井経由でも大井町経由でも東海道本線、というのは、69条が根拠になっ
ているのではなくて、規則以前の線路の戸籍(正式には線路名称。規則では
なく公告。)の話。実態が別経路であろうがマルスの経由線区が東海道3で
あろうが、路線名は何なのかと聞かれたらどちらも東海道本線です、という
話にしかならない。西大井を通ろうが大井町を通ろうがどちらも東海道本線
なので、小田原(幹)品川(東海道)小田原と乗るなら幹在同一視するより
ほかない。よって>>363の(d)は片道乗車券にならないで打ち切り駅は品川。

395 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 07:52:45 ID:M27jz2tF0
関空に行く「はるか」って新大阪から貨物線?を通って
西九条に行きますよね

アレって何線経由になるのでしょうか?
やはり、大阪環状線経由ですか?

396 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 09:03:52 ID:NqfGNw510
>>394
>新幹線から当日中に在来線に乗り継ぐことが割引の条件だから、

ちがう。
(自由席券の場合)両方の有効開始日が同一であることが条件。
実際の乗車日は関係ない。

397 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 10:43:20 ID:tCtHrNQJ0
>>396
申し訳ない。時刻表のピンクのページの記載をそのまま鵜呑みにしてた。
規57条の2第2号ですな。これによれば自由席特急券2日間有効とも全く
矛盾しない、と。

いずれにせよ>>391(2日目にグリーンに変更)は自由席のグリーン券を
追加するのでない限りは乗継割引を保持できないことになるね。指定席の
グリーンに変更するなら有効開始日が同じにならないから×。

>>395
大阪駅で東海道本線と大阪環状線を乗り継いだものとして計算する。

398 名前:385:2006/05/31(水) 19:49:47 ID:nJvi2wjk0
>>388
単駅にはする義務はありませんが、東上していく際に新横浜で 途中下車する場合、横浜市内表示だと旅行終了と見られ、旅客とトラブルが発生する可能性もあるので
単駅が好ましいと思います。

>東北新幹線=埼京線とみなしている以上、
>東海道新幹線=品鶴線とみなして

これを同じに考えるのには土俵が違います。
東北の例は大宮〜上野間は別線ではないので明らかに同一ですが、 東海道の例は小田原〜品川間がケースによっては在来線が別線扱 いになるので条件が違います。
私が言いたかったのは、新幹線と品鶴線を同一とみなすという事は、例えば熱海ー(幹)ー小田原ー 早川が売れないのと同じで、新横浜ー(幹)ー品川ー新川崎は売れ
ない事になってしまわないか?ということです。もちろんそんな事はありませんし、川崎も売れますね。
で私が最初考えたのは、小田原〜品川間の幹在は同一線であるが、別線の要件を満たせば新幹線・品川折り返し東海道も発売出来るというところです。要件はこの区
間内の駅を発若しくは着又は接続なので、当然(abc)とも発売可。そして(d)を発売可にするには要件の「接続」という部分が鍵になるのではと思いました。実は一昨日
実際にマルスでやってみたんです。券面には新幹線・品川・鶴見と出たと思います。そこでその鶴見が接続駅にあたるので、(d)のケースでの小田原〜品川間が別線扱い
になり、発売可という結論に至った訳です。この時、西大井でも大井町の計算という69条(4)は、あくまで大崎・田町方面から鶴見以遠に通しで計算する場合に適用され
新横浜から新幹線で品川に来るようなケースには適用されないと考えました。それは70条の地図内に新横浜からの新幹線の線が描かれている事から、69条(4)を新幹線の
新横浜からの場合にも適用するのであれば、「品川以遠(田町若しくは大崎又は新横浜方面)の各駅と…」という文言になるはずだと思ったからです。

399 名前:385:2006/05/31(水) 19:51:08 ID:nJvi2wjk0
つづき

とまあ、長くなってしまいましたが以上のような考えで書かせて
戴きました。でも389さんの書き込みを見て、今日規則を隅々まで
見ていろいろ考えましたが、389さんや394さんの言う通り、所詮
新川崎を経由したところで東海道は東海道なんですよね、やっぱり。
そう考えたら(d)は不可とするのが正解のような気がしてきました。

400 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 20:20:55 ID:m4ml4zud0
>>398
>そこでその鶴見が接続駅にあたるので

接続駅は品川であって、鶴見ではない。

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