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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

601 名前:名無しでGO!:2006/06/29(木) 23:47:35 ID:jIqgKBId0
誤爆ったw

>>599
おk

602 名前:名無しでGO!:2006/06/30(金) 00:45:28 ID:2bW9KJ+J0
規69条(経路特定)についてお尋ねします。

条文本文を読むと当該区間内については経路の指定を行わない、という
趣旨になっていますが、先日購入した往復乗車券が
京都→武生(経由:京都・新幹線・米原・北陸)と表記されていたのは
正当なのでしょうか。また、この乗車券で帰りに湖西線経由で乗れるか
駅で尋ねてみたところ「そのまま乗れる」との返答で、検札でも特に
問題なかったのですがこれも正当な扱いなのでしょうか。ちなみに運賃
については湖西線経由の計算で4,420円になっていました。

603 名前:名無しでGO!:2006/06/30(金) 02:15:17 ID:0Abo4hSP0
>>602
規則的に正当か否かといえば、経路を指定しないことになっている以上は、
経路を指定するのは誤り。

この場合、運賃計算経路でない米原経由が表示されている点に違和感を覚えつつも、
個人的には、経路特定区間で運賃計算経路を表示しても、問題はないと考えます。

#というより、マルスを対応させるよりは、規則を実態にあわせた方が楽との意見も。

604 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 10:40:12 ID:FIVpzSkR0
質問ですが、
品川(東海道)東京(新幹線)広島
と乗る場合は、都区内の復乗を認める何とか細則だかで
(片道)東京都区内→広島市内
の乗車券で乗車可能だという事なのですが、
これは、することができるなのか、しなければならないのか、どちらなのでしょうか?
することができる、であれば
(連続1)品川→東京
(連続2)東京都区内→広島市内
という連続乗車券として発売してもらえる事になりますかね?

605 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 10:46:46 ID:eyjVTnBn0
>>604
できる。
そうでないと東京で途中下車する場合どうするの?

606 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 11:09:20 ID:FIVpzSkR0
>>605
そうですね、ありがとうございます。

607 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 13:40:42 ID:c3fLDhg70
子供用ICOCAは12歳になった年度末を超えると使用できなくなるけど、
子供用ICOCA定期券の場合も12歳になった年度末を超えると定期券も使用できなくなるんですか?

大人用ICOCA定期券の学割の場合と整合性を欠くような気もしますが…

608 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 18:52:37 ID:/RB2QhPD0
>>604-605
>(連続1)品川→東京
>(連続2)東京都区内→広島市内

そういう発券は規則的に本当にOKなのか???

#マルスでは発券可能だが、それは別問題。

609 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 18:57:01 ID:TBkE47/60
>>607
>大人用ICOCA定期券の学割の場合と整合性を欠くような気もしますが…

何で?
通学定期も、卒業年度末を越えたらいくら期限が残っていようと使用不可だよ。

610 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 19:17:34 ID:nJTuviqO0
皆様に質問です。先日、東京発の下りMLながらに乗ったときのことなのですが、
当然、東京の時点では全車指定席の列車なのですが、車椅子の方が乗ってきて車掌となにやら話をしていました・・・

車掌:全車指定席の列車ですから、指定席券を買ってから乗ってもらわないと困ります・・・
車椅子の人:全車指定席はわかるが、私はデッキで車椅子に乗ったままで席を占有しないので指定席券はいらないはずでしょう・・・
車掌:しかしそれでは、全車指定席と謳っていてほかの皆様に指定席券をお買い求めいただいているのに、
   席に座らなければ東京からでも乗れると黙認することになりかねないので、認められません・・・

以上のようなやり取りがされていたのですが、実際の規則上はどうなのでしょう・・
識者の方々の回答をお待ちしています・・・。

なお、その車椅子の人は発車間際まで車掌氏と話し続けても納得せず、乗車のまま発車。
後程再度車掌氏が現れ、「東海会社さんがそれではダメだと言っているので、
降りる駅で指定席料金を支払ってください」と伝えていました。ちなみに名古屋で下車していきました・・・。

東海さん・車掌氏の言うことが正しいのか・・・どうなのでしょう?

611 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 19:28:32 ID:IkJkw04VP
>>610
規則第13条(特に第2項および第4項)によれば東海および車掌が正しい。
全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類(この場合は乗車券+座席指定券)が必要なので。

612 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 19:52:17 ID:yn0djMpQ0
そういえば東海は定期+510円でながらに乗れるけど、東じゃダメだよね?

613 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 19:57:21 ID:IkJkw04VP
>>612
上りながらは熱海までOK(熱海以遠は自由席車に乗れる)。
下りはNG(但し小田原以遠は自由席車に乗れる)。

東海エリアではホームライナー的な存在なのかな?>上りながら

614 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 20:19:13 ID:TBkE47/60
>>613
ホームライナー蒲郡を引換に廃止したんだから、当然そのつもりだろうな。

615 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 20:45:13 ID:W8C41swG0
大阪市内発着券の、大阪駅〜北新地駅の特例についてです。
 
  〈大阪市内の駅で下車〉
  旅行終了として乗車券はいただきます。
  ただし、大阪と北新地とを当日中に徒歩連絡する場合に限って
  大阪または北新地での途中出場ができます
  (大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。
 
このことの案内は、大体どこも上記のように書いてあります。
途中出場は「相互に」認められているので、大阪→北新地によらず
北新地→大阪の連絡もOKですよね。そこで質問です。
 
尼崎駅方向からやってきて北新地→大阪と連絡する場合についてです。
(そんなことする物好きはいないだろうが制度上は可能ですよね)
乗車券の経由欄の最後に「東西」が無いと無理ですか?
つまり「・・・山陽、東海」という表記の乗車券で、前述の経路で
移動することは可能でしょうか。規則や通達などで判例ありますか?
“マナー的解釈”ではなく、あくまで規則的なところを知りたいです。
「規定がなく明文化されていない」ことなら、そのように教えてください。
よろしくお願いします。

616 名前:610:2006/07/01(土) 22:31:42 ID:nJTuviqO0
>>611
早々の回答ありがとうございます。

617 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 23:26:54 ID:KFDipBjp0
>>608
>>615

どちらもなぜそう思うのか理由を書いたら?
規則スレなんだから。

618 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 23:34:12 ID:f36bUN9D0
>>616
ちなみに、本件(全車指定の時の指定席券の要否)は>>377で概出。

しかし、>>366が提起した問題(一部指定の場合の要否)は、まだ
誰も答えが出せていない。

619 名前:名無しでGO!:2006/07/02(日) 01:29:27 ID:PAa2/MN20
今回の基110条の改正内容を教えてください!

620 名前:名無しでGO!:2006/07/02(日) 06:00:58 ID:MdfdQUl70
>>613
東海区間は上りも定期券と指定席券で乗車可だが。

621 名前:名無しでGO!:2006/07/02(日) 06:56:46 ID:hdrl71nN0
>>615 なくてもOK. なぜなら条件が「大阪市内発着の乗車券」だけだから。
尼崎までは指定経路で乗らないといけないが、尼崎を過ぎて東に行く場合、
いずれも「大阪市内の駅」になるっしょ。

622 名前:615:2006/07/02(日) 09:09:30 ID:pLJejkx80
615です。ご回答ありがとうございます。
 
>>621 ありがとうございました。規則的にも無問題(不問)なんですか?
 
>>617 大阪市外駅(尼崎駅)から大阪市内エリアに入る路線として、
いちおう東海道線と東西線の2つが存在するため、
厳密には(規則に準拠しては)どうなのかな、と伺った次第です。大丈夫なんですね?

623 名前:617:2006/07/02(日) 13:37:22 ID:XFsUUS1n0
>>622
そもそも東西線が経路に入った大阪市内発着乗車券って?

>いちおう東海道線と東西線の2つが存在するため
これは大阪〜北新地の乗り継ぎとは別問題ですね。

加島〜尼崎〜塚本の区間外乗車は規程150条、
大阪〜北新地の途中下車は規程145条にそれぞれ規定されていますが。

624 名前:615:2006/07/02(日) 14:55:36 ID:d4DXPzQ5O
615です。後者はいずれも存じております。
今回の私の疑問に関連しそうなのは、どちらかというと前者のほうかと。
つまり、西方面から「大阪市内」着の乗車券で、経由欄の最後が
「・・・福知・東西」、あるいは「・・・山陽・東海・東西」表記で終えられている乗車券は存在しないわけですか?

625 名前:617:2006/07/02(日) 18:07:46 ID:XFsUUS1n0
>>624
運賃計算上の発着駅である大阪は東西線上にないのだから、
経路が東西線で終わる(始まる)大阪市内発着乗車券は存在しないと思いますが。

山陽・東海・JR東西・大阪環状とかなら規則上はありえるでしょうが。

626 名前:615:2006/07/02(日) 18:34:14 ID:tmjaPNP30
>>625さん そうお書きになられて、よくわかりました。
末文にお書きの、大阪市内通過の場合なら「東西」の経由表記は存在しますね。
尼崎駅が大阪市内駅なら、今回のような疑問すら浮かばないのですが
いかんせん尼崎駅が大阪市外の駅なため、どうやら惑わされてしまったようです。 
たしかに、至極ごもっとも。
ありがとうございました。多謝。

627 名前:名無しでGO!:2006/07/02(日) 22:57:17 ID:IuBKSCXh0
新幹線で新大阪-東京まで行き、京浜東北線に乗り換えて大船までいく場合の
乗車券ってどうなるんでしょう?
品川-小田原間が別線扱いなので、片道で大阪市内 - 大船(経由:新幹線・品川・東海道)で
いいのでしょうか?
もしくは東京までで区切って、大阪市内 - 東京都区内、蒲田 - 大船でいいのでしょうか?

628 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 17:26:13 ID:E0quLK3pO
浜松町から東京へ行き、東京から新幹線(自由席)で長野まで行きます。
それで、東京では途中下車します。

ここで必要になる切符は、浜松町→東京の乗車券、東京(山の手線内)→長野の乗車券及び新幹線の自由席券になりますよね?

ちなみに、連続乗車券として浜松町→東京(連続1)、東京(山の手線内)→長野(連続2)ってのはアリなんでしょうか?

629 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 17:28:32 ID:C2wYQpQH0
ありません

630 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 17:32:29 ID:xkt8319P0
>>617さんに反論。
その理論だと、
名古屋市内→横浜市内(経由:東海)の乗車券で、
大船から根岸線経由で本郷台に逝けてしまいます。

631 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 17:42:17 ID:nBxKx45A0
↑ レス番まちがってない?
どれに対して言ってるの?

632 名前:608:2006/07/03(月) 17:52:58 ID:xkt8319P0
>>628
東京→長野は200キロを越えるから
[区]東京都区内から長野ゆき

>>617さんに意見。 その2

>>604-605
「途中下車したいから」連続乗車券にするってのは理由にならない。
そんなこと書くから、>>628さんみたいに誤解する人が出てくる。
>>628は、折り返しでも環状線一周でもなく、連続乗車券の用件を満たさない。)

釈迦に説法だが、、、
「できないと考える理由が見当たらないから、できるのだ。」
と言うのは肯定派の常套手段だけど、なんか釈然としないなぁ。

633 名前:630:2006/07/03(月) 17:59:07 ID:xkt8319P0
失礼しました。617さんと621さんが同一かと思ったので、、、

レス>>621に反論。
その理論だと、
名古屋市内→横浜市内(経由:東海)の乗車券で、
大船から根岸線経由で本郷台に逝けてしまいます。

634 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 18:27:46 ID:XHnZVV610
>>633さん
 
>>615の件は、大阪市内着の乗車券による大阪駅〜北新地駅の
途中出場・徒歩連絡の特例にまつわる疑問であって、
この特例そのものが、そもそも大阪市内着の乗車券「限定」なため
他の例は存在しないと思います。

635 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 20:41:59 ID:Z7fNkwCg0
>>632
>「途中下車したいから」連続乗車券にするってのは理由にならない。
福島から仙台まで旅行するのに、途中の白石で途中下車するという理由で、福島→(北)白石
(北)白石→仙台という連続乗車券が発売できないという点では同意。

しかし、>>628の亜種として、浜松町→東京を山手線外回りで乗車、東京で途中下車かつ、
折り返して新幹線で長野といった場合は、>>628の連続乗車券が発売されそうな気がする。

636 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 21:39:44 ID:XLtmQVNu0
ところで、JR以外で連続乗車券が制度上存在する事業者ってどのくらいあるのだろう?

637 名前:617:2006/07/03(月) 22:04:05 ID:hWmWBUWX0
>>632
どこをどう読んだら、>「途中下車したいから」連続乗車券にするってのは理由にならない。
と思うのか?
そもそも順序として>>104は連続乗車券がまずあって、
ある条件を満たせば規程150条により、都区内着乗車券で復乗可能になるということでしょ。
ではその条件が満たされなくなる事例としては、主として折り返しとなる駅での下車だろうから、
その場合は特例の適用がなくなり原点に戻るということ。
(もちろん発売方としては連続の方が順序として後になるが)

>「できないと考える理由が見当たらないから、できるのだ。」
これも意味が不明。あいまいな条文に対する見解ならまだしも
>>104は連続乗車券の発行要件を満たしているという「できる」理由がある。
ならば、「釈然としないなぁ」ではなく「できない」理由を書くべきでは?

638 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 22:59:10 ID:NYOyX2ya0
>>627
阪]大阪市内 → 大船

経 由:東海道,[小田原],新幹線,[品川],東海道

JR線営業キロ: 589.3km

普通片道運賃     :大人 9030円 小児 4510円 学割 7220円
普通往復運賃     :大人 18060円 小児 9020円 学割 14440円
周遊きっぷアプローチ券:大人 7220円 小児 3600円 学割 6320円
周遊(東海道新幹線利用):大人 8570円 小児 4280円 学割 7220円

普通片道乗車券の有効日数は 4日です。

639 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 23:14:18 ID:sZwczdqU0
>>638
それは東海道新幹線で東京まで乗って折り返せるの?

640 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 23:21:02 ID:W2nR1PS20
「途中下車できない」とされる企画券に関して
「途中下車できない」とは、
  ・下車前途無効?
  ・きっぷそのものが無効、下車禁止、途中で降りたければ買いなおせ?
どちらでしょうか

641 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 00:00:30 ID:MCPiTqip0
>>640
そりゃ企画によるだろ

642 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 00:56:34 ID:7XbUCUIf0
>>621-622
これ、先月か先々月あたりに問題になってなかったっけ。
特定都区市内に入る(orから出る)駅は固定されないないといけないというの。

尼崎から東海道本線でもJR東西線でもどちらでも次の駅で大阪市内に入るけど、
塚本から入るか加島から入るかは乗車券を購入するときに決めなければならない。
加島から入っても京橋経由で大阪までの経路がありうるので、入口を塚本に限定することは出来ない。

横浜市内の場合も、戸塚から入るか本郷台から入るか決めなきゃいけないんだし。

643 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 01:40:47 ID:JlFoGmFx0
何か話が変だと思ったら、根岸線の選択乗車の規定が
いつの間にか削除されていたんだな。

644 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 02:00:05 ID:X2RsHj3Z0
>>643
まったく関係ないでしょ。
あの規定は 大船以遠-磯子・桜木町間の話だったんだから、新杉田-本郷台間へ行くのなら
やはり入口を決める必要があったわけだし。

645 名前:617:2006/07/04(火) 07:56:28 ID:CPw0TQbr0
>>642
言いたいことはよくわかりますが、
>>623でも書いたが、大阪市内に関しては規程145により区間外乗車が認められている。
これは大阪以東からに限定しているわけではないので
塚本経由の乗車券で尼崎〜加島の区間外乗車ができる。

646 名前:617:2006/07/04(火) 08:05:52 ID:CPw0TQbr0
連投スマソ。
>>645

規程145条→規程150条の間違い。

647 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 18:44:10 ID:e4Z39gON0
>>645
>これは大阪以東からに限定しているわけではないので
>塚本経由の乗車券で尼崎〜加島の区間外乗車ができる。

そうだったのか?知らなかった。
できれば条文をUPしてもらえませんか?

648 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 19:04:17 ID:7P0S8c1/0
条文ではないが
ttp://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html#13

649 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 20:19:33 ID:e4Z39gON0
>>648の中の文章
>■「大阪市内」発着となる乗車券による市外乗車の特例
> 「大阪市内」発着の乗車券で途中下車をされない限り加島〜尼崎〜塚本間をご乗車になれます。

それをもって、ただちに
>これは大阪以東からに限定しているわけではないので
>塚本経由の乗車券で尼崎〜加島の区間外乗車ができる。
と読むのは如何なものか?

本当の基準規程の文面を見てみないと、、、

650 名前:617:2006/07/04(火) 23:59:29 ID:MQbsBBUJ0
>>647-649 長いので一部抜粋。

加島〜尼崎〜塚本間の全部または一部について区間外乗車の取り扱いをすることができる。
→加島〜尼崎だけの区間外乗車でもOK。

尼崎駅が券面区間外の場合は尼崎駅で下車しないで加島〜尼崎〜塚本間の全部を乗車する場合に限る。
→大阪以東(以南もだが)からの例外規定だが、
 裏を返せば、尼崎が券面区間内(大阪以西から)の場合も規定しているということ。

651 名前:名無しでGO!:2006/07/05(水) 00:53:26 ID:4tYpQL260
>>650
文末の「裏を返している」その場合、尼崎では途中下車は可能ですよね?

652 名前:名無しでGO!:2006/07/05(水) 00:54:39 ID:ivBds3Vt0
基準規程150条2項
規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を
所持する旅客に対しては、次の図に掲げる太線区間の全部又は一部について、
別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることが
できる。ただし、尼崎駅が券面区間外である場合は、尼崎駅で下車しないで
太線区間の全部を乗車する場合に限る。

653 名前:名無しでGO!:2006/07/05(水) 19:15:13 ID:AjTD+lQa0
98 :名無しでGO!:2006/06/25(日) 00:20:10 ID:7JiFEIjQ0
>>31
帰り限定だけど、新大阪→南条(北陸線)の乗車券で、
乗車後に区間変更すると、3,260円のところ2,520円で
名古屋に帰れる。
 
136 :名無しでGO!:2006/07/05(水) 18:33:42 ID:A8OsNBy90
>>98 >>121
乗車変更は鉄職員が認めた場合のみ
知人が>>98のケースやって見事に拒絶された
米原から南条までは100k以下なので払い戻しなし
名古屋までは別途購入しろ!ってことだった
かなり強行に抵抗すると、鉄警よぶぞと脅されジエンド
ほどほどにってことだよね
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1149899261/136

上記の場合、マナー的な解釈は置いておくとして、
乗車後の区間変更って「認めた場合のみ」なのかい?

654 名前:名無しでGO!:2006/07/05(水) 19:52:05 ID:dHlQKAuP0
>>653
若干表現は違う。
「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」であるから、係員が承諾しないと変更不可なわけで、
そういう意味では間違ってるとは言えない。

655 名前:名無しでGO!:2006/07/05(水) 20:16:29 ID:XJX5U0XX0
尼崎から大阪に突入しようとしてるからいいのかって話が出てくるが、
逆に東西線内の駅から直接尼崎に出ようとしたとき、
東海道・山陽/福知山方面の切符に尼崎までの東西線が入ってないから別途払ってねってことになるのか?
ならないであろう。大阪市内発の切符で自由に乗れる範囲は「大阪市内」である駅と加島〜尼崎〜塚本間であるから。

656 名前:617:2006/07/05(水) 23:34:20 ID:AgHflQ0D0
>>651
もちろん!

>>655
今頃何訳のわかんないこと言ってるの?

657 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 20:06:03 ID:/zrW2y1q0
>>655
少なくとも「自由に乗れる範囲」ではないわな。
周遊きっぷやフリーきっぷのの自由周遊区間じゃあるまいし(w

658 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 20:18:24 ID:cQ/U5EGh0
>>641
下車禁止の企画券って、漠然と考えると、存在するように思うが、
そう思っているだけで、存在しないような気がする。

なにか実例はありますか

659 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 20:31:24 ID:8qdcI2aW0
>>658
ぷらっとこだまは団体旅行だから途中下車もできないが、「団体旅行」だから企画でもないね

660 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 20:32:16 ID:xsMdyrVO0
>>658
昔の「かいじきっぷ」とか。

661 名前:658:2006/07/06(木) 20:48:25 ID:cQ/U5EGh0
>>660
・・・途中下車禁止というと矢張りそれを思い出すのだが、
さっき、書き込みした直後に、昔のかいじきっぷについて調べてみたんですが、
信頼に足るソースを見つけきらないでいます。
ぐぐってみると、掲示板のログとかに「乗り越し・内方乗車の禁止」なんて言葉が出てくる。
これが明記していない「途中下車できません」は、「下車前途無効」ってことなのかな。

662 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 20:50:23 ID:cQ/U5EGh0
「内方乗車」でぐぐってみる必要があるな

663 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 20:54:08 ID:ot8aroPP0
企画モノの回数券で、おでかけネットに「下車前途無効」、本券に「途中下車できません」とかかれると非常にめんどい
一度駅に問い合わせてみたいなあ

664 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 20:55:22 ID:cQ/U5EGh0
>>663
例えば、JRの別会社の企画券だと、長距離電話を掛けなきゃならんからなぁ

665 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 21:02:56 ID:xsMdyrVO0
>>658
あと、昔の四国の高松-松山、高松-高知の往復割引きっぷ(正式名称失念)もそうだったはず。

666 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 21:13:35 ID:cQ/U5EGh0
内方乗車でぐぐってみてもあまり参考にならなかった。
JR各社のwebでサイト内検索があるやつで当ってみたところ(「内方」で検索)、
http://www.jrkyushu.co.jp/tabi/ticket/excel.jsp
これだけだった。

ちなみに>>664は、JR九州を調べようとしてネット質問をみつけられなかった

667 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 21:18:14 ID:8qdcI2aW0
>>666
何やろうとしてんの?
あんたの趣味により鉄道会社の人を動かすわけか?
ネットで来た質問により広報から切符の部署に通じ切符の部署がどうするこうするって
大人が貴重な勤務時間を割いてわざわざあんたのために回答を作らせるの?

668 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 21:23:21 ID:0VCpdUle0
>>667
まぁ仕事の一環だしきりきり働いて貰おうw

669 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 21:29:41 ID:cQ/U5EGh0
>>667
ちょっと気になったんで調べてる訳です。

「鉄道会社の人を動かす」ことをせぬよう、公開されているデータソースを漁っているわけです。
調べた結果や様子をここに書き込んでおけば(できれば事例を一般化して)、
あとで同様の疑問を感じた人が、このスレをググってみつけることができます。

あと、>>664の立場の俺は、近々九州に行くわけだが、
事前に確認した方が旅行プランが立てやすいが、利用を目論んでいる企画券の内方利用の
可否は博多駅で当日買う時に確認すれば良いと言うことで、質問してないです。

670 名前:名無しでGO!:2006/07/06(木) 21:31:56 ID:Nj3l2qKT0
内方乗車:券面区間の発駅より着駅側の駅から乗車すること
途中下車無効:券面区間の途中駅で下車する場合は前途無効となる。利用可能経路上から離脱した場合は、離脱駅で前途無効となる

(参考:JR東日本商品販売マニュアル)

671 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 02:10:04 ID:Y28Opqib0
横レスだが…

>>667
使用する予定のある商品の説明を求めること自体は、
至極もっともな行動だと思うが。それに、現実問題として、
駅で商品説明を求めてもきちんと説明できないことも多いぞ。
そういうときは本社の担当部署に照会せざるを得ない。


もっとも、それが高じて、自分の身勝手な要求を突きつけて、
ああしろ、こうしろと言い出す香具師は、DQNだと思うけどね。

672 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 18:24:13 ID:DC0Y0kPC0
>>670
>途中下車無効

途中下車ってのは、前途有効な状況での下車なんだが、、、

673 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 18:29:32 ID:0atdtoDv0
水道橋でスイカで入場して電車に乗って,
忘れ物に気づいて新宿で改札を出ずに引き返した.
水道橋の改札を出るのに窓口を経由しなければ出られず,
駅員さんが
新宿までの運賃190円と入場料30円を取ったが,
何か不思議な気がする.
料金計算は正しいのだろうか.
誰か詳しい人,います?

674 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 18:43:49 ID:cHZuvyTt0
水道橋〜新宿の運賃は160円だと思うが。
190円と130円に分けて引かれてたら面白いが、320円引かれたなら全く疑問はない。

675 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 18:49:13 ID:DC0Y0kPC0
>>673
釣りか?
水道橋→新宿は運賃160円だよ。

初乗りで130円引かれてるから、あと30円収受。
かえりの新宿→水道橋の運賃160円収受。
合計190円収受。

676 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 19:23:42 ID:zvaUxf3z0
Suica定期券の清算の仕方がよく分からんので質問。

横浜〜上野(東京、秋葉原経由)の定期を持っていて、
横浜から湘南新宿ラインで赤羽まで行ったときはSFからいくら引かれるの?

677 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 19:26:09 ID:0atdtoDv0
水道橋から新宿まで行って,
引き返して御茶ノ水まで戻って改札を出ていたら,
運賃計算上まさか320円取られることはないと
思うわけで,
どうして水道橋から水道橋に行くのに320円も払うのか,
不思議な気がしました.
やはり,水道橋から新宿までの往復を請求するのが
正しいのでしょうか.

678 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 20:18:27 ID:einjGxjF0
>>676
考えられるすべての乗車パターンの中で、精算額がもっとも安くなるものが採用される。

679 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 20:52:58 ID:c16SuihD0
>>677
>運賃計算上まさか320円取られることはないと思うわけで
なぜ?
その場合でも320円が正当だよ。

>やはり,水道橋から新宿までの往復を請求するのが正しいのでしょうか.
もちろんそうです。

680 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 21:52:24 ID:zvaUxf3z0
>>678
回答ありがとうございます。
上野〜赤羽の運賃を払えばいいんですか。
でもこれって定期券の経路外乗車じゃ…

>>677
新宿→池袋→秋葉原→御茶ノ水とすれば130円で済んだのだが…

681 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:01:52 ID:zw44m2AE0
JR東日本の話ですが、特別企画乗車券での内方乗車に関しては、原則不可とされていた時代がありました。
同社の社内通信研修講座テキスト中において、「内方乗車は認められる?」との設問に、「特別企画乗車券に
は、それぞれ設定目的があります。設定区間もその目的に添って定めているため、従来は設定区間の内側の
駅からの乗車(内方乗車)は原則として認めていませんでした。しかし、お客さまからは、『一定の区間の利用
を放棄しているだけなのに、乗車できないのはおかしい』という声も多く、平成13年12月によりわかりやすい効
力に見直すという観点で、内方乗車を認めることにしました。(後略)」と解説しています。

実務上は、同社の特別企画乗車券発売タリフ上などにおいて、内方乗車の可否が定められていますが、平成
13年12月以前は、個々の商品のタリフ上に、「設定区間外で発売する場合は、設定区間までの乗車券類を購
入していただく。(ただし、内方乗車となるものは発売しない。)」との記載があり、これが内方乗車を認めない根
拠だったようです。平成13年12月以降は、特別企画乗車券の基本通達上に内方乗車の項が追加され、「券面
区間内の各駅では旅客の申し出があれば、内方乗車の取扱いを行う。この場合、内方乗車の取扱いによる不乗
区間に対する払戻しは行わない。また、指定席用にあっては、『指定席のみ券』は実際に乗車する区間に対して
発行する。」と、原則として内方乗車を認めることになりました。

ただし、基本通達上にも「個々の特別企画乗車券の通達(以下『個々の通達』という。)の定めと、本通達の定め
が異なる場合には、個々の通達の定めに基づき取り扱う。」と定められているように、個々の商品のタリフ上にも、
「内方乗車 ○」といった表形式で、内方乗車の可否が定められています。特に他社関連となるような特別企画
乗車券には、内方乗車を不可としたものもあり、現在も「ドリーム&ひかり」「奈良・大和路フリーきっぷ」などは、
内方乗車が不可とされています。

682 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:04:02 ID:zw44m2AE0
(続き)
ところで、JR東日本が内方乗車を原則不可としていた時代に、八王子駅前の金券ショップで東京都区内〜塩
尻・松本間などの「あずさ回数券」がバラ売りされているのを見たことがあります。当時の「あずさ回数券」は内
方乗車が不可とされており、そこでこの回数券で八王子から岡谷まで乗れるかと、同社に書面で質問したこと
があります。これに対して、「(前略)あらかじめ八王子から岡谷までのご利用というお申し出の場合には、発売
をいたしませんし、途中駅での乗降の取扱いもいたしません。ただし、実際には次のようなケースはありえます。
塩尻まで行く予定であったお客様が急なご都合により岡谷駅で降りられる場合は、その駅であずさ回数券を
無効として回収することを条件に途中下車の取扱いを行います。(後略)」という回答が得られましたが、つまり、
旅行開始後にやむを得ない事情が発生した場合は、内方乗車を認めることがあるという歯切れの悪い回答でした。

しかし、八王子駅前の金券ショップでバラ売りされていたという事実が、「あずさ回数券」に関しては、内方乗車
禁止の規定が建前で、現場でも黙認されていたことを端的に示しており、真面目に問い合わせた客が乗れず、
乗ってしまった者勝ちのようなことになっていたのが残念です。ぷらっとこだま(旅行商品ですが)のように、特別
企画乗車券を設定した趣旨にあうよう、内方乗車を禁止して、厳格に適用することには特に問題はないと思いま
すが、その規定を旅客に広く周知できるかという点が重要ではないでしょうか。現在の同社の公式サイトを見ても、
「ドリーム&ひかり」で内方乗車が認められないことには触れられておらず、私自身もこのレスを書いていて初め
て知りました。それをもって、鉄道営業法第3条に定められる、運送条件の公告の要件を満たしているかという
議論は別にありそうですが、内方乗車の可否を含めて、基本通達の内容のうち、特に運送条件にかかわるような
内容に関しては、「おトクなきっぷに関する基本的なお取り扱い」とでも題して、せめて掲載できないものでしょうか。

683 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:04:40 ID:zw44m2AE0
(続き)
なお、基本通達中の用語の定義としては、>>670さんが紹介されたように、内方乗車は「券面区間の発駅より着駅
側(内方)の駅から乗車することをいう。」(現在)と定められており、内方の駅で下車することに関しては、(途中)
下車という概念で考えていると思われます。その途中下車に関しては、「フリーエリアを除き途中下車の取扱いは
行わない。下車して出場する場合は、前途無効として取り扱う。なお、利用可能経路上から離脱した場合について
は、離脱駅で前途無効として取り扱う。」と定められています。このレス中では、内方の駅での下車をも含んで、
内方乗車という表現を用いましたので、その点ご了承ください。

参考:'05社内通信研修講座 応用コース 271営業実務(東日本旅客鉄道株式会社、平成17年4月)
   その他、同社の特別企画乗車券発売タリフなど

684 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:05:53 ID:zw44m2AE0
>>661
「かいじきっぷ」ですが、先に紹介させていただいた「設定区間外で発売する場合は、設定区間までの乗車券類
を購入していただく。(ただし、内方乗車となるものは発売しない。)」の記載のほかに、「『かいじ号』で乗車券面の
区間をこえて乗車した場合は、全乗車区間に対する無割引の旅客運賃・料金を収受して、当該『かいじきっぷ』は、
証明により未使用として取り扱う。」と定められており、内方乗車が禁止されていた特別企画乗車券としては、異例
の規定ぶりでした。

参考:トクトクきっぷガイド(東日本旅客鉄道株式会社、平成10年6月)

685 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:05:55 ID:iPivU/300
>>682
ところであなた仕事何してるの?

686 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:11:12 ID:zw44m2AE0
>>654
間違ってはいませんが、>>653のケースで区間変更を断ってしまったのは妥当とは思えません。乗車変更に
必要な要件としては、国鉄時代から通信教育教科書等でたびたび解説されている内容ですが、手許にある中
で新しい文献(i)から引用します。

(1)原運送契約(所持される乗車券類)を前提として取り扱うものであること。
(2)変更の範囲が、運送約款(旅客営業規則等)に定める範囲内であること。
(3)乗車変更の請求をされた時が、有効期間内であること。
(4)事前にお客様からの変更の請求があり、係員が変更の承諾をして取り扱うものであること。

今回問題になっているのは、(4)の「係員が変更の承諾をして」という部分ですが、どのような場合に承諾をす
るか、しないかといった解説をしているものは見つかりません。

関連する話題として思いつくのは、乗車券類変更に係る事例で、明らかに払戻手数料を免れる目的で、大量の
乗車券類変更の申し出をした場合に関して、変更を「承諾」しないことができるとするJR東日本の通達(ii)があり
ます。ただし、「明らかに払戻手数料を免れる目的」という悪意の認定に関して、同通達上では以下の全ての条
件を満たすものと、かなり限定的に捉えています。

687 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:12:33 ID:zw44m2AE0
(続き)

(T)変更後の乗車券類の金額が、所定の払戻し手数料より低額であること。
(U)変更前の乗車券類と変更後の乗車券類との関連性が乏しいこと。
(V)通常は考えられないほど大量の乗車券類の変更を申し出ていること。

この考え方を>>653のケースの区間変更にあてはめてみると、明らかに運賃を免れる悪意があったかを、運送側
が認定することは困難であると思います。つまり、乗車変更に必要な(1)から(3)の用件を満たして、事前に旅客
からの変更の請求がある限りにおいては、原則として係員には変更を承諾することが求められると考えます。

乗車変更に係員の承諾を必要とする本来の理由は、旅客が所持する乗車券が、乗車変更の取扱いについて制限
のあるものであるときや、旅客運賃計算の打切り等によって旅客の希望するとおりの変更の取扱いができないこと
があるからであると考えます。すなわち、旅客営業規則第247条を引用するような形になりましたが、そのような場
合は別途乗車として取扱うわけです。>>653のケースで、区間変更を承諾せず別途乗車として取扱う場合、新大阪
→南条の片道乗車券を「乗車変更の取扱いについて制限のあるもの」と読まざるを得ないわけですが、旧態の乗車
変更制度の旅客営業規則の逐条解説本(iii)には、別途乗車の取扱範囲として、「旅客運賃割引の主旨等の理由に
より、乗車変更の取扱について制限し又は禁止している乗車券によって、その制限又は禁止された等級・区間又は
種類に対する乗車券を発売する場合。」と解説しており、ここに係員が承諾しない場合を含めるのには無理があるで
しょう。

688 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:14:51 ID:zw44m2AE0
(続き)
なお、>>653のケースの区間変更では、旅客営業規則第250条第1項第1号が根拠になって、変更開始駅を運賃計
算経路外の米原とするわけですが、米原・近江塩津間が選択乗車区間であれば、同2号によって変更開始駅は山
科となるわけで、運賃のほ脱につながるようなケースが問題になれば、変更開始駅を山科とするような制度改正も検
討する余地もあるのではないでしょうか。

参考:(i)駅営業のてびき2(西日本旅客鉄道株式会社、平成15年6月)
   (ii)大量の乗車券類の変更の取扱いについて(通達) (東日本旅客鉄道株式会社、平成14年5月)
   (iii)旅客営業規則解説(平林喜三造著、中央書院、昭和37年7月)

689 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:15:43 ID:3Ib9xx+A0
>681-684>686-687 乙。勉強になるなぁ

690 名前:名無しでGO!:2006/07/07(金) 23:39:38 ID:Cetne2as0
>>685
野暮だな。関係者だったら答えられないじゃん。
でも、気になるね。

691 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 06:35:14 ID:ijMIxMHZ0
>>685>>690
野暮な詮索するなよ。

# でも、その書き方の特徴はMMMLの読者ならわかると思うけど(ぼそ)

692 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 12:37:28 ID:l4Ve2n+lO
誰だかなんとなくわかる。

693 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 14:37:55 ID:p7/82sYb0
たとえば、東松山から川越経由大宮まで行きたいときに、
東松山から東武線620円の切符を買って、川越で変更することは出来ますか?
(東松山から川越まで300円、川越から大宮まで320円)
(制度上云々ではなく、実際に出来るのか)
東武東上線の駅では川越経由の連絡切符は券売機では一切発売していないので。

694 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 14:54:04 ID:l4Ve2n+lO
都内某ショップで、国鉄の首都圏本部旅客営業取扱基準規程昭和58年6月版発売中。5000円は高い!

695 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 14:54:36 ID:sCkKlAo20
>>693
東松山から620円区間の駅は一駅も無いので不可です。

696 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 15:05:38 ID:fDILJAIe0
PASMO導入まで8ヶ月なんだが、公式HPってまだ出来てないよね。
ハードが出来てもソフト面(規則とか)をはっきりさせないと
PASMOが導入されたら運賃計算が大混乱に陥るんじゃないか?

茅ヶ崎〜東京〜上野〜北千住を乗って、
茅ヶ崎〜厚木〜代々木上原〜北千住の経路で清算できるとか。

上野----高崎
 ||    ||
北千住--伊勢崎

上野〜高崎間で伊勢崎線経由のほうが安いという問題。
乗客がみな(遅くて安い)伊勢崎線経由の運賃で(高くて速い)高崎線に乗られたらどうする?

厚木、北千住、中野、西船橋、伊勢崎を何とかしないと、運賃制度マジで崩壊する悪寒。

PASMOの利用できる乗車経路から除外できればいいが…

697 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 15:16:08 ID:sCkKlAo20
>>696
この場合、どちらもJRのみ利用として計算する。

http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/index.html
第7条第11項参照

698 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 15:17:50 ID:l4Ve2n+lO
696
JRは、JRに本来配分されるべき運賃はしっかり取るというスタンスで準備している。だから、中野はともかく西船橋の改札分離は決定事項。

699 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 15:23:10 ID:fDILJAIe0
>>697
>ICカード乗車券等が使用できない他の鉄道会社線を利用することはできません。
>また、取扱区間内にある駅発着となる場合で、当該発着区間内に他の鉄道会社線を含むときであっても、
>当社が特に認めた場合を除き、全線当社線を利用したものとみなして、運賃を収受します。

現状はこれでよいですが、PASMO導入で他の鉄道会社線でもIC乗車券を利用できるようになるのでは?

700 名前:名無しでGO!:2006/07/08(土) 15:54:24 ID:sCkKlAo20
>>699
で、他社が同じ規則を作ったとしても、696の場合、乗車駅、降車駅共にJRの駅であるから、他社の規則は適用されず、
697の規則が適用される。

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