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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

322 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 08:32:38 ID:DoOsK2sx0
私は>>274の乗車形態に対して発売される片道乗車券の発駅は、単駅の横浜が正当で、
横浜市内発とするのは誤りだと考えます。この場合は片道乗車券なので、着駅に特定都区市内を
適用するか否かに関しては、以前から議論になっているので、とりあえず措きます。

発駅に特定都区市内を適用して、横浜市内発にした場合に、その後再び新横浜に達した時点で
環状線一周になるか否かという点が議論の1つになっていると思いますが、私は>>290さんが仰るように、
「特定都区市内を適用したら、その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする」
しかないと思っています。

単駅指定に関して定めている、旅客営業取扱基準規程第115条第1項では、「特定都区市内にある駅を
発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び発駅と同じ
特定都区市内を通過となるとき」に発駅を単駅指定することができるとしています。これを読む限りにおいては、
>>274の乗車形態に対して、発駅の横浜は単駅にすることができると読めます。単駅にすることができるという
規定ぶりなので、特定都区市内を適用して、横浜市内発とした乗車券も発売できますが、その場合は
新横浜で再び横浜市内を通過した時点で環状線一周となり、そこで打ち切った乗車券を発売するしかないと思います。
同条の規定は、本来は片道乗車が成立する乗車形態が、特定都区市内制度を適用した結果、運賃を打ち切って
連続乗車の形態になってしまうことにより、(ほとんどの場合)旅客に運賃面で多くの負担を強いる結果になることを
救済する条文だと思います。同じような表現ですが、本来は片道乗車券が売れるのであるから、片道乗車券を
売りましょうという規定だと思います。

323 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 08:33:45 ID:DoOsK2sx0
(続き)
同条の規定では、「特定都区市内にある駅」「再び発駅と同じ特定都区市内」というコトバが出てきますが、
ここに特定都区市内の中心駅というコトバは登場しません。つまり、「特定都区市内を適用したら、
その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする」という考え方があるからこそ、
同条があのような書き方になっていて、同条を適用して本来売れるべき片道乗車券を売れるよう
救済しているのではないでしょうか。>>274の乗車形態に対して、同条が適用可能であることは述べましたが、
この場合に同条を適用せず横浜市内発にした場合、その後再び新横浜に達した時点で環状線一周にならない
とする考え方を採った場合に、同条を適用できる意味がありませんね。新横浜に達した時点で環状線一周
となると考えるからこそ、同条を適用して片道乗車券が売れるのだと思います。

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