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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

334 名前:名無しでGO!:2006/05/25(木) 04:09:33 ID:enx1WZXy0
(長くなったので続き)
ただ、それでも一つわからない部分がある。基115条第1項には
「実際乗車船経路が環状線一周となるとき又は折返しとなるときを除いて、」
(原文ママ)という規定が入っていて、これをそのまま読めば、もし
>>274が横浜→川崎でなく横浜→横浜だった場合この規定に引っかかって
基115条が適用できなくなる。
折返しはともかく、環状線一周になるなら経路上にある特定都区市内の
どこを発駅に取っても結局距離は同じだろう、というのはわかるのだが、
基115条が適用できないと>>274は横浜市内→横浜市内にならざるを得ず、
新横浜で再度横浜市内にぶつかったときに打ち切りじゃないの? という
可能性が出てきてこの部分はまだ頭の中で未整理。

そもそも基115条を単駅指定と呼んでいるけれど、実際には基115条と
規187条第1号(及び同条第3号)を組み合わせることではじめて単駅
での表示が成立している。上で書いた環状線一周となるときには基115条が
適用できない=規86条or87条を適用しないで計算することができない=
特定都区市内適用になるから、規187条により特定都区市内発着として
表示するしかない。規86条or87条は発着駅がその範囲内に入っているとき
だけに適用される概念であって、一旦外に出て再度同じ特定都区市内の
駅を通過するときには考慮する必要がないということなんだろうか。

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