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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

615 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 20:45:13 ID:W8C41swG0
大阪市内発着券の、大阪駅〜北新地駅の特例についてです。
 
  〈大阪市内の駅で下車〉
  旅行終了として乗車券はいただきます。
  ただし、大阪と北新地とを当日中に徒歩連絡する場合に限って
  大阪または北新地での途中出場ができます
  (大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。
 
このことの案内は、大体どこも上記のように書いてあります。
途中出場は「相互に」認められているので、大阪→北新地によらず
北新地→大阪の連絡もOKですよね。そこで質問です。
 
尼崎駅方向からやってきて北新地→大阪と連絡する場合についてです。
(そんなことする物好きはいないだろうが制度上は可能ですよね)
乗車券の経由欄の最後に「東西」が無いと無理ですか?
つまり「・・・山陽、東海」という表記の乗車券で、前述の経路で
移動することは可能でしょうか。規則や通達などで判例ありますか?
“マナー的解釈”ではなく、あくまで規則的なところを知りたいです。
「規定がなく明文化されていない」ことなら、そのように教えてください。
よろしくお願いします。

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