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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

882 名前:881:2006/07/23(日) 01:58:57 ID:43InsdP10
【前レスの続き】
ttp://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1152376089/510
>>「であれば」の意味が曖昧だけど、「内部規定は作らなければ良い」と言っているの?
>ではなく、「規則第4条第2項第2号に定める旅客運賃・料金については会社がその都度定める。」
>としておけばいいだろうということ。
よくない。
会社の営業制度担当部署の方針としては、「規第4条第2項第2号を適用するために別の定めをしても良い乗車券類」は
(1) 定期旅客運賃 (2) 団体旅客運賃及び団体旅客に対する料金 (3) 貸切旅客運賃及び貸切旅客に対する料金(4) 特別企画乗車券の旅客運賃 だけにしたい。
しかし、営業制度担当部署の担当者だけが知っていても意味はなく、
少なくとも規第4条第2項第2号により「別に定める」という作業を実際に行う人が知ってないと困る。
いちいち個別に電話して伝えていてもラチが開かんので、会社の内部規定である「旅客営業取扱基準規程」に
掲載し、社内に周知する。だから何らかの内部規定に掲載することは必要。したがって
“「規則第4条第2項第2号に定める旅客運賃・料金については会社がその都度定める。」 としておけばいい”
などということはない。

旅客営業取扱基準規程の位置づけを勘違いをされているようだが、
 「旅客営業規則」は 旅客会社⇔旅客 の約束ごと。
 「旅客営業取扱基準規程」は 旅客会社の本社⇔現場の係員 の約束ごと。
(↑やや不正確な表現だが、大雑把な話ということでご勘弁を)
つまり、「旅客営業取扱基準規程」に「会社がその都度定める」と書いても意味はない。会社の中で誰が何をするかを規定するのが趣旨だから。

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