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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

92 名前:43;80:2006/04/25(火) 21:55:20 ID:/AwSLtr+0
>>85
>>80
> まあそんな感じでしょうね。
そうですか。規第68条は、
  「鉄道区間が同一方向に連続し折り返しではなく環状線1周を超えるものでもない」
場合のみキロを通算する、と書いてあるわけですが、実乗経路もこれに準ずる、というわけですね。
つまり、
規第157条第1項では富士-新富士間ワープとか、東広島-西条間ワープとか、くりこま高原-新田間ワープとか、
今はもう無いけどJR難波-大阪間ワープとか、品井沼-高城町間ワープとかが
規定されている(いた)けど、そのような経路は「同一方向に連続し」ではないから
実際にこの選択乗車を適用して乗車することは不可能というわけですね。
では何のためにこのような選択乗車の規定が存在する(した)のでしょうか。

> ところで157条2項や159条、160条でも復乗可能だとお考えで?
> そうならば一貫性があって納得するが。
さすがにそうは思えない。
>>80下3行のような理屈しか思いつかない。どうも説得力に欠ける気はするが。

>>89
規則上、明確にダメと明言している部分はありません。

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