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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

967 名前:名無しでGO!:2006/07/29(土) 08:57:26 ID:fKRsL/EN0
別のアプローチとして、例えば無賃送還が認められる場合について検討してみると、旅客営業規則第282条
第1項第1号に規定される「列車等が運行不能となつたとき」の他にも、同第2号に規定されるように、遅延により
目的地への到着が数時間程度遅れるような場合に関しても、無賃送還が認められています。今回争点になって
いる、ある1列車が運休になったようなケースに関しても、同程度の到着の遅れは十分に想定されるもので、
「トワイライトエクスプレス号」が運休になった場合に無賃送還を認めても、全体の取扱いとして整合性を欠くもの
ではないと考えます。

また、旅客営業規則中、「運行不能及び遅延」の款(第7章第3節第5款)の取扱いをする根拠は、鉄道営業法
第17条、鉄道運輸規程第17条、第18条とされているわけですが、同列車が運休になっても、無賃送還が認め
られないという条文解釈は、この法令省令に違反する可能性が考えられます。

国鉄時代の通信教育教科書の「運行不能及び遅延」の項の冒頭には、「その事故の原因が不可抗力であると、
国鉄部外又は部内者の過失であると、たとえ何であろうと、旅客の迷惑・不安等は大変なものであるから、係員
としてはこの点を特に考え、規程の運用に当たっては規程の精神をくんで誠意をもって迅速親切に取り扱うこと
が肝要である。」という一文があります。>>962さんが疑問を呈されているように、同列車が運休になっても、無賃
送還が認められないとする考えは、違約に対する救済という観点や、この法令省令からも、条文の文言を読むこと
だけに盲目になって、本質を見失っていると思います。

参考:通信教育教科書 301旅客実務2(日本国有鉄道、昭和56年3月)

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