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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10

1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
  http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。

138 名前:名無しでGO!:2007/01/07(日) 19:57:12 ID:/VPfRzE80
>>137
旅客営業規則第284条
第282条第1項の規定により旅客が無賃送還の取扱いの請求をした場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 無賃送還は、その事実が発生した際使用していた乗車券の券片に表示された発駅(当該乗車券が発駅共通のもので
   あるときは、発駅共通区間内の旅客の希望駅)までの区間(以下「無賃送還区間」という。)を最近の列車等(急行列車を除く。)
   に乗車船する場合に限り取り扱う。ただし、急行券及び特別車両券を使用して乗車した旅客については、次により無賃送還区間を
   急行列車又は特別車両に乗車させることがある。
イ 急行券を使用した旅客については、急行列車により、当該急行券の発駅までの区間。ただし、特別急行券以外の急行券を使用した旅客は特別急行列車に乗車することはできない。
(以下略)


139 名前:名無しでGO!:2007/01/07(日) 19:59:09 ID:/VPfRzE80
特急券を回収されても、自動改札を通っていれば乗車券に赤印字がされるわけだから一目でわかるが。

140 名前:名無しでGO!:2007/01/07(日) 20:24:13 ID:0p+/GsVTO
>>138
>>139
ありがとうございました。明日から東北地方に出張に行くので頭に入れておきます。JRは異常時になると勝手に規則を自分たちの都合良い方に変えてしまうので注意ですから。

141 名前:名無しでGO!:2007/01/07(日) 20:54:20 ID:8i/OAgfF0
>>138
まあ揚げ足とりみたいであれだけど、一応規則で約束されてる事項としては、
新幹線に乗車させることがある、っていうことだから、乗せなくてもいいっていうことにはなるけどね。

142 名前:名無しでGO!:2007/01/07(日) 21:36:58 ID:rRCADPq00
>>129
中途半端な知識で窓口行くと恥かきますよ。

143 名前:名無しでGO!:2007/01/07(日) 21:46:10 ID:8i/OAgfF0
>>142
まあでも連絡運輸の範囲なんて普通は知り得ないんだから、窓口で連絡運輸範囲外だから
売れないよって言われても、別に恥ずかしいことはないんだけどね。

このスレなら知ってて当然っていう範囲は、時刻表のピンクのページ、あと売られてる
営業規則と基準規程の本の内容くらいでしょ。

どうがんばったって、中の人しか知りえないようなこともあるんだから、謙虚な気持ちでいかないとね。

144 名前:名無しでGO!:2007/01/07(日) 21:50:56 ID:wHkRU5va0
中部地方をメインに活動する某自称ライターは、規則を楯に
職員をいじめているそうだが。

145 名前:名無しでGO!:2007/01/08(月) 13:58:50 ID:MSa/vfMu0
>>138
その条文は知ってるが、、、

この「当該急行券」ってのは「いなほ」のみを指すのではないのか?
>事実が発生した際使用していた乗車券
の文言を準用し、
「事実が発生した際使用していた急行券」と解釈すべきではないだろうか?

すでに乗車が完了してしまっている急行についてまでも指すのだろうか?

146 名前:名無しでGO!:2007/01/08(月) 22:58:45 ID:BD1cGRn20
>>145
そうなんだけど135の例を借りると
いなほ運休の「事実が発生した」時点では135は上越新幹線に乗っているわけだから
「事実が発生した際使用していた急行券」=「上越新幹線の特急券」となる。

逆に東京出発時点で既にいなほ運休ですよとガンガン案内していたら
帰りの特急券は買ってくださいということを規則は言いたいのだろうけれど、
実際問題として客が「いなほが運休だなんて東京では聞いてない」と言ってしまえば
そのあたりを証明するのは難しいだろうし。

まぁそういうことです。

147 名前:名無しでGO!:2007/01/09(火) 12:29:29 ID:QREHEMGKO
ちょいと質問。

総武線〜亀戸〜東武線〜北千住〜常磐線 の通過連絡があるけど、コレって常磐線側の発着駅が綾瀬だと発券できるのかな?

「北千住〜綾瀬のみのJR乗車券は発売しない」は常識だけど、他のJR駅〜北千住〜綾瀬は当然発売してる。
件の通過連絡の時は、どっちの扱いになるのかねぇ?

148 名前:名無しでGO!:2007/01/09(火) 14:06:38 ID:dBU0J3VxO
>>147

ただし北千住の駅員はその通過連絡を知らない

149 名前:147:2007/01/09(火) 15:49:35 ID:QREHEMGKO
>>148
d。

ついでにもう一つ。

綾瀬→北千住の乗車券で、東京近郊区間を越えて(例:常磐線〜岩沼〜東北本線〜日暮里〜常磐線)買うのはOKだけど、東京近郊区間内で完結してしまう大回り(例:常磐線〜新松戸〜西船橋〜総武線〜秋葉原〜東北本線〜日暮里〜常磐線)と買おうとしたら

・経路自動補正で最短ルートになってしまってNG

・経路自動補正はかかるが130円でOK

・経路自動補正がかからず、その距離に応じた運賃

どれになるんだろうね。
ちなみに、120mm券額入で130円ってのは考えないように。

150 名前:名無しでGO!:2007/01/09(火) 17:08:26 ID:M4VxbGW30
>>147
綾瀬のMEMで購入可

151 名前:名無しでGO!:2007/01/09(火) 18:49:15 ID:x2WuhK9wO
相生→山科の乗車券で、相生〜明石間全駅で途中下車し、明石で使用終了・払い戻しする場合、
払い戻し額は2520-950-210=1260円でOK?
これがOKなら、近場の各駅巡りなんてのが安くあがりますが…

152 名前:名無しでGO!:2007/01/09(火) 18:57:19 ID:Yoc3tLzi0
>>149
マルス端末スレ向きの質問かと思われ、、、

規則16条の5「常磐線北千住・綾瀬間相互発着」の文言だが、
「北千住(大回り)綾瀬」の場合は適用されず、発券可能。
 ↑と、俺的には解釈している。(異論があれば、書いてくれ)

俺はマルスを触ったこともないので想像なんだが、
(↑マルス端末スレではこう断っておかないと怒る香具師がいるからね)
>・経路自動補正で最短ルートになってしまってNG
となってしまうと思われる。だから、「補正禁止」をかけて
>・経路自動補正がかからず、その距離に応じた運賃
として発券するのが正しいと思う。

153 名前:名無しでGO!:2007/01/09(火) 19:03:57 ID:IxBFT0sg0
>>151
考え方はそれでよいが、相生−山科は途中下車不可。
(新幹線経由なら別だが)

154 名前:名無しでGO!:2007/01/09(火) 19:14:42 ID:x2WuhK9wO
>>153
近郊区間を忘れてました。レスありがとうございました。
割と使い道のありそうな裏技ですな。

155 名前:名無しでGO!:2007/01/09(火) 21:22:29 ID:mphFmV3m0
回数券カードの最終回まで切符に変えられるの無駄じゃない?
後精算機のカードで精算したときの出場券も

156 名前:名無しでGO!:2007/01/10(水) 06:25:55 ID:rV+yVWjy0
ココの方達なら詳しいと思うので、質問します。
VISAデビットカードで乗車券を購入した場合、切符はC制になるのでしょうか?
VISAデビットカードはクレジットカードではありませんが、クレジットカードとほぼ同じ手続きをします。

157 名前:名無しでGO!:2007/01/11(木) 16:58:42 ID:MxQyHXed0
hosyu

158 名前:名無しでGO!:2007/01/11(木) 17:30:59 ID:fC8Pc2go0
間抜けな質問に激藁
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/qanda?aID=m40062585

159 名前:名無しでGO!:2007/01/12(金) 11:37:43 ID:b4dn/9yhO
連続乗車券のある私鉄ってどこがありますか?
とりあえず東武と近江は知っているのですが。

160 名前:名無しでGO!:2007/01/13(土) 20:16:53 ID:+TXrBbZaO
ちょっとお伺いします。

特急列車の場合、同一列車で座席だけ移動するとき(グリーン→普通車など)に料金は通算して計算することがありますが、
これが快速列車の場合でも通算でしょうか?
それともあくまでも座席指定料金なのでどこかで座席を移動する場合は別個で計算になるのでしょうか?

161 名前:名無しでGO!:2007/01/13(土) 21:23:21 ID:+sQQqxy10
>>160
通算です。

なお、特急で普通車→普通車やグリーン車→グリーン車などの場合も特急料金、グリーン料金とも通算です。
さらに、新幹線でグリーン車→普通車→グリーン車の場合も、前後のグリーン料金は通算です。
(これは新幹線以外の特急・急行でも満員などの場合の条件付で適用、普通列車の場合は適用されない。)

162 名前:名無しでGO!:2007/01/13(土) 22:33:16 ID:rJI03hVw0
>>161
ありがとうございます。

先日MLえちごの指定券を買った際、通しだと空いてないので区間を分割して買ったら
通算じゃなかったので気になってました。
条文で言うと規則57条・58条あたりでしょうか。

163 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 00:44:34 ID:6H42wjfR0
>>162
快速列車で全区間は満席だったけど分割だったら買えたけど、510円でしたよ。
指定券(a-b)と指のみ(b-c)でした。

164 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 12:51:05 ID:MP/NODOSO
今晩の上りながらの座席指定券(喫煙席・乗変済)を、禁煙席(現在満席)に変更しようと窓口に行くが、乗変表示を見るなり変更できないと言う係員が多いのは遺憾。

165 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 12:55:04 ID:hIDpApQr0
>>163
その発券方法はおかしい、ってマルススレかどっかで話題になってなかったっけ?

166 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 13:02:30 ID:wfdYm8a60
>>163
>指定券(a-b)と指のみ(b-c)

特急の場合だと「a-cの席なし特急券」+「a-bの指ノミ券」+「b-cの指ノミ券」
っていう発券が可能だが、
普通列車の座席指定券は「席なし指定席券」みたいな発券は無理そうだから
苦肉の策なんだろうけど、それだと、b-c間がタダになってしまうだろ。

正しくは料補で発券で内科医。

167 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 13:08:06 ID:wfdYm8a60
>>165
あれは、妙高の「急行券・指定券」での途中駅で指定席分割のケースだった。

「普通急行券」と「座席指定券」は、それぞれ独立した別々の券として扱うから、
座席指定料金は2枚分必要という結論だった

168 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 13:31:45 ID:hIDpApQr0
>>167
あれ?
その理論でいくと快速指定席の分割も2枚分の指定席料金がかかることになるぞ。

169 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 14:30:47 ID:j483p3qM0
このスレのみなさんは、これどう思いますか?

用土問題
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%A8%E5%9C%9F%E5%95%8F%E9%A1%8C

170 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 14:34:44 ID:hIDpApQr0
>>169
過去スレで散々ガイシュツ。
つかこのスレやMMMLの議論をそのままwikiに載せただけじゃん。

171 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 17:32:09 ID:vV68US89O
小田原→新横浜(折返)→名古屋

上記のように新幹線に乗るときの乗車券についてですが、
「小田原→横浜」「横浜→名古屋」という在来線の乗車券でも新横浜での折返乗車は可能ですか?

172 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 17:59:19 ID:AgzzDOhY0
>>171
「小田原→横浜」「横浜市内→名古屋市内」かな?
質問の意図がいまいちわからないが、
前者は選択乗車によって可能、後者はそもそも新幹線も在来線も同じ。

173 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 18:40:38 ID:f2Z3HwhAO
>>172
じゃあ派生して1枚目は小田原→戸塚でもいいんだよね?

174 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 20:04:38 ID:fgVUlqBwO
東京山手線内着の普通乗車券を持って東海道新幹線を東京まで乗りました。
上越新幹線の熊谷まで乗り継ぐので、乗越しにするより運賃を安くしようと思い、
並行在来線の東北線と山手線の分岐駅である田端〜熊谷の普通乗車券を売っていただくよう申し出たところ、
運賃は同額であるからという理由で、池袋発の乗車券を発売されました。
在来線で東京〜熊谷を乗車するなら問題ないと思いますが、
新幹線乗車のこのケースは正しい取り扱いでしょうか?
ちなみに東京駅のラッチ内にある東海の窓口です。

175 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 20:35:20 ID:f2Z3HwhAO
田端〜赤羽6.1km
池袋〜赤羽5.5km
であるための措置だと思われる。この差によって運賃が変わる駅が出てくるから。
だから都区内着で大宮以北へ乗り越しの場合は浮間舟渡から売ってるんじゃない?
ちなみに出てきたのは池袋〜熊谷の普通のマルス券でしたか?

176 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 20:58:30 ID:fgVUlqBwO
はい。池袋〜熊谷のマルス券です。経由は、赤羽線・東北線・高崎線と印字されています。

177 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 22:31:08 ID:T2xnl3oi0
PASMO導入でいろいろと規則が混乱するだろうけど
MYSUICAとか記名PASMOで本人以外が使ったら不正になるの?
家族とかでもいけないの?

ホームライナーで
ライナー券を発売しない駅からの乗車っていけないの?

178 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 23:22:01 ID:HTpxtuKW0
>>177
ホームライナーはライナー券発売駅のみ乗車可能。 一部は途中駅からは一般快速扱いで整理券なしでOKもある。

179 名前:名無しでGO!:2007/01/14(日) 23:42:26 ID:pN9yGDio0
>>177
名前を登録してたら、本人以外は誰であろうと使っちゃ駄目。

180 名前:名無しでGO!:2007/01/15(月) 00:04:53 ID:lI9IMB/a0
>>178
ちょっと待て、それだとホームライナーの停車駅でない新橋駅発売分は乗れないことになるぞ。

181 名前:名無しでGO!:2007/01/15(月) 18:45:03 ID:k+13Qixe0
>>174-176
幹在の違いはさほど問題ではない。特定区間の違いが問題。
池袋から赤羽線は規則70条。浮間舟渡は(現在は)規則69条。

問題規則69条の特定区間通過の効力を謳った規則158条では
「2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する旅客」のケースも書かれており、
[区]東京都区内着の乗車券と「浮間舟渡ー大宮以遠の乗車券」との併せ技は合法。
一方、
規則70条の特定区間通過や発着の効力を謳った規則159条や160条には、
「2枚以上の普通乗車券を併用して乗車する」の文言はなく、
〔山〕東京山手線内着の乗車券と「池袋ー赤羽以遠の乗車券」の併せ技はNG。
 ↑と、俺的には解釈する。

ただし、〔山〕東京山手線内の出口は池袋からの運賃で計算してもいいみたいな
便宜通達か何か(その実態は一般人の俺には知る由も無いが)が出ているのか?

182 名前:名無しでGO!:2007/01/15(月) 19:48:23 ID:MRkz3bb50
>>181
ただ単に[区][山][浜]の乗り越し関連は、都区市内からの最短経路で計算できるってだけでしょ。
[区]で海浜幕張まで乗り越しすると、経路に関わらず小岩からの運賃収受なのも同じ。

[阪]の乗り越しだと実際経路となるのと対照的だな。
昔MMMLかなんかで載っていた気もするが。

183 名前:名無しでGO!:2007/01/15(月) 21:51:32 ID:nhxB1I6+0
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/3900/3972.html

がいしゅつだが、、、
東京都区内は[区]。
東京山手線内は[山]じゃなくて〔山〕。

184 名前:名無しでGO!:2007/01/15(月) 22:01:22 ID:tZvng7UF0
>>181
俺の解釈は「可」だなぁ。規第158条は
第1項は1枚の場合:「第69条の規定により発売した乗車券」で「○印のない経路をう回して乗車」できる、
第2項は2枚以上の場合:「2枚以上の普通乗車券」で「他方の経路を乗車」できる、
となっていて、○印がどうのとかいうように、1枚と2枚以上では微妙に内容が異なっているので
わざわざ分けて書いてある。

一方、規第159条は「○印」は無くて、
「普通乗車券・回数乗車券又は団体乗車券」で「太線区間を通過する場合には、この区間をう回して乗車」できる
というふうに1枚の場合も2枚以上の場合もまとめて書ける。
だから枚数にかかわらず、通過さえすれば良いんじゃないかな。

# 規第158条第2項は「回数乗車券」は適用されないのか、今まで気付かなかった。

>>182
今回は別途片道なので乗り越しとはまたちょっと違うかもしれないが、
MMMLだと↓この辺だね
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5800/5850.html

185 名前:184:2007/01/15(月) 22:07:42 ID:tZvng7UF0
>>183
3972にもあったんですね
知らなかったので、無視したわけじゃないので悪しからず

186 名前:名無しでGO!:2007/01/15(月) 23:40:22 ID:PIrne8wS0
まあ、いずれにせよ>>174は、
規則158〜160条は関係ないということだな。

187 名前:名無しでGO!:2007/01/16(火) 00:06:35 ID:th0tQjUs0
やっと、本来のこのスレらしくなってきたw

>>184の中のMMML引用箇所
>横浜・大船間は赤羽・大宮間や品川・鶴見間とは異なり旅客営業規則第
>159条の適用の余地はなく、第157条の選択乗車区間でもないことから、
>根岸線経由の乗車券で東海道本線に乗車できないのは明らかですから、

ちなみに、、、
赤羽・大宮間や品川・鶴見間はMMML記事掲載当時は159条だったが、
(このスレの常連なら釈迦に説法だけど)現在は158条ね。

188 名前:186:2007/01/16(火) 00:23:59 ID:yuRhYmqN0
>>187
何のための引用か知らないが、それはK氏の私見ですね。
(なぜ最後の行を削るんだ?)

京葉線の都区外の駅に行けばわかるよ。
特定区間とか選択乗車とかが関係ないことが。

189 名前:名無しでGO!:2007/01/16(火) 00:33:56 ID:qlH/exdr0
>>186
まったく無関係かというと微妙な気もするが(>>184説をとれば規則レベルで解決可能)、
仮に無関係で、MMMLが指摘する細則レベルで処理されたとして、この細則は東のもので、
実際の処理は東海がしている。東に属する路線に関する処理を他社が行うときに、東の定める
通達に拘束されるというのも変な気がするが(東海が同様の内規をもっているなら話は早いが)
どうなんでしょうかねえ。

190 名前:186:2007/01/16(火) 00:51:43 ID:yuRhYmqN0
>>189
確かに特定区間や選択乗車適用区間では旅規での説明でもいいと思うが、
そうでない区間(自分の知っているのは京葉線だけだが)でも、
同様の扱いをしているということは細則レベルの類だと思うけど。

まあ海の窓口というのは若干気になるが、
旅客にとって(同じ駅でも)窓口の会社によって
対応が異なるのも問題になりそうな気が。

191 名前:174=176:2007/01/16(火) 04:06:33 ID:uXNNZizs0
>>174>>176
をカキコした者です。思いがけずスレに爆弾を投下できたようで光栄です。
中央書院の緑本を片手に悩んでいますが、私自身まだ納得できる答えが出ません・・。

緑本には載っていない「細則」レベルでの取り扱いの可能性も否定できませんが、
そもそも売ったのが海会社という点がやはり気になりますね。

192 名前:名無しでGO!:2007/01/16(火) 23:33:15 ID:nb6YI0Ls0
>>174
>在来線で東京〜熊谷を乗車するなら問題ないと思いますが、
>新幹線乗車のこのケースは正しい取り扱いでしょうか?
>>181
>幹在の違いはさほど問題ではない。特定区間の違いが問題。

いや、幹在の違いはひょっとしたら大きいかも。
なぜならば、>>174が併用した2枚の乗車券はいずれも東京近郊区間内相互発着なので規第157条第2項もからむから。
(それでも、東京〜熊谷在来線経由乗車なら明確に「可」と言えるか、は疑わしいけど。)

>>174には「東京近郊区間内相互発着」とは書かれていないが、
1個目の乗車券は「東京山手線内着の普通乗車券」(⇒100キロ超)であり、かつ
「乗越しにするより運賃を安くしようと思い」(⇒熊谷まで区間変更したら発駅計算)である。
これを満たす乗車券は「東京近郊区間内相互発着の普通乗車券」しかありえない。

なぜ>>174はそのことを書かない?

193 名前:名無しでGO!:2007/01/16(火) 23:52:10 ID:qokyzoDD0
>>192
>1個目の乗車券は「東京山手線内着の普通乗車券」(⇒100キロ超)であり、かつ
>「乗越しにするより運賃を安くしようと思い」(⇒熊谷まで区間変更したら発駅計算)である。
>これを満たす乗車券は「東京近郊区間内相互発着の普通乗車券」しかありえない

一から規則を勉強しなおせ。

194 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 00:30:32 ID:ksAC0BYd0
一から規則を勉強しなおすのは>>193の方じゃないか?

東京山手線内着の普通乗車券だったら、当然100キロ超の乗車券なわけだから、
原券も変更後も東京近郊区間内相互発着になっていない限りは、
区間変更は打ち切り計算だから「乗り越し」でも「別途片道」でも値段は同じだよ。

195 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 01:11:18 ID:3AdLbUVa0
>>174の、
>上越新幹線の熊谷まで乗り継ぐので、乗越しにするより運賃を安くしようと思い、
のくだりが釈然とせずに、しかし本論とは関係ないので深く考えずにスルー
していたんだが、確かにいわれてみると>>192,>>194のいうとおりだな。
まあ、〔山〕着の乗車券の乗り越しだったら反射的に出口駅からの運賃収受と考える人が
多数とは思うけれども。
近郊区間拡大による「盲点」のひとつだな。

196 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 03:25:48 ID:4j3CL80P0
>>174の1枚目の乗車券は、たしかに東京近郊区間相互と思われる。
例えば
「熱海→〔山〕 経由:東海道 □□□□・・・・・・・・」だとしよう。
ならば、さらにツッコミどころが。

1)「東京駅のラッチ内にある東海の窓口」は誤扱い?
  原券が区間変更で処理できる乗車券(の筈)なのに、別途片道発券。

2)近郊区間相互の乗車券で「東海道新幹線を東京まで乗」ったので、
 前途の区間に規第157条第2項はもはや適用外?
 よって>>192の併用云々論は成立しない?

197 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 03:27:56 ID:kzeaIIvF0
>>194
193は、東海道新幹線を経由するのに、在来線経由の乗車券を売るわけがないということを言いたいのでは?

198 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 03:36:00 ID:kzeaIIvF0
>>196
>前途の区間に規第157条第2項はもはや適用外?

選択乗車は乗車券の使い方の規定であり、どのような経路で乗ろうと、
使った乗車券が近郊区間相互発着の乗車券であることは変わらない。

199 名前:196:2007/01/17(水) 03:43:26 ID:4j3CL80P0
>>198
ならば、
「東京→蒲田 経由:東海□□□□・・・・・・・・」の乗車券で、
東京→品川を新幹線乗車したとしても、
前途の品川→蒲田は大回り乗車可能だとでも?

200 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 04:16:34 ID:kzeaIIvF0
>>199
当然可能です。

201 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 04:25:11 ID:3AdLbUVa0
ID:kzeaIIvF0に訊くが、区間を逆にして、
「蒲田→東京 経由:東海□□□□・・・・・・・・」の乗車券で、
蒲田→東神奈川→八王子→新宿→品川と回った後で、なお品川→東京
を新幹線に乗れるという考えなの?

202 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 06:09:48 ID:kzeaIIvF0
>>201
200に同じ。

203 名前:196:2007/01/17(水) 06:13:22 ID:El9nxCae0
>大都市近郊区間内相互発着の普通乗車券及び普通回数乗車券
>(併用となるものを含む。)所持する旅客は、その区間内においては、
>その乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
>同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。

この「区間」の解釈によって見解が分かれる。

俺や201氏の解釈:
「蒲田ー東京」乗車券の全体の区間をさす。
だから、新幹線は大都市近郊区間じゃないから、>>199>>201はNG 。

ID:kzeaIIvF0氏の解釈:
「蒲田ー東京」の乗車券の中の任意の一部区間をさす。
つまり「蒲田ー品川」の区間の部分だけ規則157条2項適用し>>199>>201はOK。

ということで?

204 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 08:16:17 ID:jlozg/IY0
>>196
> 1)「東京駅のラッチ内にある東海の窓口」は誤扱い?
>  原券が区間変更で処理できる乗車券(の筈)なのに、別途片道発券。

それは原券が■■■■・・・・・・・・だろうと同じことでは?
発駅計算か打ち切り計算かの違いだけで、区間変更で処理できるということに変わりはないのだから。
いずれにしてもこの発売自体は、規第20条第1項第2号の規定による発売なので問題ないでしょう。
(なんで「(通学定期乗車券を除く。)」なんだ??)

(乗車券類の発売範囲)
第20条 駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限って発売する。
  ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、その券面の
   未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)を
   発駅とする普通乗車券を発売する場合。

205 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 08:38:45 ID:TGCd/xWKO
あのさ
誰も言ってないようだけど

在経由の乗車券で幹に乗ったら幹線に区変したと見なすって決まりどっかになかったっけ

206 名前:204=192:2007/01/17(水) 08:47:33 ID:jlozg/IY0
>>205
ない。ないから誰も言わないのだと思う。

>>203
俺は今は「比較的」前者の解釈だな。実は以前は後者の立場だったのだが、数年前に改宗(?)した。

というのは、近郊区間大回り乗車が可能な経路と乗車不可の経路はどう線引きするのか
(山手線3周とかはダメなんだろうけど、じゃあ6の字はどうなのか、明確な基準は何か、)
規第157条第2項の「同区間内の他の経路を選択して乗車することができる。」で言うところの
「経路」とは何か? を議論したときに、俺は
「その近郊区間内の乗車券と、同じ発着区間で異なる経路(近郊区間内に限る。)に対する乗車券が発売できるとき、
その異なる経路を乗車できる。」が妥当だという結論に達したため、
「区間」は乗車券の券片の全区間を指す、と俺は解釈するようになった。

尤も、これですべてが丸く収まるかというとそうではなくて、同条第3項の
「他の経路を乗車中に途中駅において下車したときは、区間変更として取り扱う。」
なんかは>>203の後者の立場の方が自然。

これについては、これ以上追究しても真理にはたどり着けそうに無いので、もう諦めたw

207 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 10:13:50 ID:Gtg+qpmX0
>>203
っていうか、品川−東京は幹在同一なのだから、乗車券の経路に従って乗車している分には
近郊区間内外は関係ないじゃない。

>>204
>(なんで「(通学定期乗車券を除く。)」なんだ??)
学校の行き帰りに道草するなということじゃないかと(w

208 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 11:13:58 ID:TGCd/xWKO
>>206
熱海からでも伊東からでも戸塚経由で東京まで買って新横まで行って
「途中下車したいあるよ」とか言っても新横で回収されるの?
東海はラチ内に精算所があるからそこで区変できるのかな?

209 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 12:18:09 ID:Bf1aE3gr0
根本に戻るが、>>192に「第157条第2項もからむから。」とあるが、
それでどうして新幹線上野〜大宮に乗車できる?

そもそも近郊区間云々は関係ない話では?
>>174のケースで上野〜大宮以外はただ単に幹在同一ってだけだしね。

210 名前:204=192:2007/01/17(水) 13:59:42 ID:4IqOyTVE0
>>209
↓こういう話の流れだよ。
>>174:「在来線乗車なら問題ないと思うけど新幹線乗車の場合はどうなの? 問題ないの?」
>>181:「幹在の違いは関係ない。」
>>192:「いや、仮に新幹線ではなく在来線だったら、近郊区間なのでもしかしたら乗れるかもしれないよ。」

>>207
>っていうか、品川−東京は幹在同一なのだから、乗車券の経路に従って乗車している分には
>近郊区間内外は関係ないじゃない。

「熱海(新幹線)東京(在来線大回り)熊谷」という乗車は全体をみると近郊区間内相互発着じゃないから、
>>203が書いてくれてるように、解釈が分かれるの。
「熱海(新幹線)東京(券面経路の在来線)熊谷」だったら何も問題はない。

>学校の行き帰りに道草するなということじゃないかと(w
なるほど。了解w

211 名前:174=176:2007/01/17(水) 22:09:55 ID:Uhaq3Qsc0
えーと、最初の東海道新幹線乗車に使用した乗車券は、
三島→[山]2,210円 でした。
田端→熊谷(950円)を乗り越すと、着駅計算になって、
合計3,160円で済むと考えたので、
三島では、三島→熊谷(3,260円)を買いませんでした。
という経緯です。

田端発でも、池袋発でも950円と同額だったので、
100円安く挙げられたという事実には変わりないのですが・・。

212 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 22:22:57 ID:My7lSznJ0
>>211
>174に直接関係のあるレスとしては>191までで終了している。

>192以降はそれに派生して別路線で議論しているだけ。
というかあなたの書き込みで、>192以降は全く関係のないものになってしまったわけだが。

213 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 22:58:40 ID:3AdLbUVa0
長くなりそうな話に割り込む形で申し訳ないが、質問スレより移動。
論点は、「名古屋−岐阜と岐阜−米原の乗車券を併用して名古屋−米原間
新幹線に乗れるか」
俺は規157条1項34号を根拠に不可説をとるのだが、それは違うと指摘された。
その根拠は次のとおり。
1.選択乗車というものを根本的に間違っているようだが、不可なのは、名古屋・金山間-
岐阜、岐阜羽島相互発着となる「乗車」であり、「乗車券」が何を使用しているかというの
はまったくの別問題。
2.名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-米原の乗車券を併用することによって、名古屋-米原間は
幹在同一となり、選択乗車は関係なくなる。
3.名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-米原の乗車券を併用することによって、適用されるのは34
号ではなく、36号になる。 (これは本人により後に撤回)

214 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 22:59:17 ID:3AdLbUVa0
で、俺の反論は下記のとおり。
なら、名古屋−尾張一宮と尾張一宮−岐阜で名古屋−岐阜羽島を乗るのも不可とでも?
もともとこの規定は名古屋−岐阜の特定区間の運賃を名古屋−岐阜羽島に適用されること
を阻止するために設けられた規定でしょ?制定趣旨と併せて考えれば、34号の「発着」
は乗車券の発着駅を意味するのが自然だと思うが。
>名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-京都の乗車券を併用することによって、適用されるのは34
号ではなく、36号になる。
これは正直揺らいだんだが、やっぱり34条が優先だと思う(理由は前述)。
でもって、
>名古屋-岐阜の乗車券と岐阜-京都の乗車券を併用することによって、名古屋-米原間は幹
在同一となり、選択乗車は関係なくなる。
とあるが、その根拠は?16条の2第2項に併用云々の文言はないが。

215 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 23:01:12 ID:3AdLbUVa0
これに対する再指摘はこう。
>なら、名古屋−尾張一宮と尾張一宮−岐阜で名古屋−岐阜羽島を乗るのも不可とでも?
はい、その通り不可です。
規則157条に「併用となるものを含む」とあるわけですから、その2枚の併用で名古屋-岐
阜と同じということになりますね。
>制定趣旨と併せて考えれば、34号の「発着」は乗車券の発着駅を意味するのが自然だと思うが。
趣旨はどうあれ、規則上はそうならない。
その意味に限定するのであれば、ただし書きは「相互発着となる乗車券を使用する場合を
除く」でなければならない。
>16条の2第2項に併用云々の文言はないが。
16条2項は通則であり、乗車券の併用云々にかかわらず適用される「大原則」です。

俺の主張おかしい?

216 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 23:11:52 ID:3AdLbUVa0
>>制定趣旨と併せて考えれば、34号の「発着」は乗車券の発着駅を意味するのが自然だと思うが。
>趣旨はどうあれ、規則上はそうならない。
>その意味に限定するのであれば、ただし書きは「相互発着となる乗車券を使用する場合を
>除く」でなければならない。
規則の文言は、同一の規則内で別の意味で使われることも当然のようにあるので、文言そのものにこだわりすぎると
かえっておかしくなる。ここでの「発着」は乗車券の発着駅を意味するのが順当。

>>16条の2第2項に併用云々の文言はないが。
>16条2項は通則であり、乗車券の併用云々にかかわらず適用される「大原則」です。
16条の2第2項は1項に対する例外であり、岐阜を発着駅とする以上幹在別線。

217 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 23:22:42 ID:0e0tgwjA0
>>213-216
10年ほど前に近い事例を目撃したことがある。

名古屋で「岐阜→北九州市内」の乗車券を持つ人が
新幹線で小倉まで行くために追加の切符を求めていたときの話。

窓口では「名古屋→岐阜」の乗車券と「名古屋→小倉」の特急券を発行していたよ。
今はどうか知らんけど。

218 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 23:29:01 ID:TGCd/xWKO
ついでに横浜分割についてもよろしく

219 名前:名無しでGO!:2007/01/17(水) 23:29:24 ID:My7lSznJ0
>>213-216
せっかくの書き込みだが、幹在の選択乗車ネタはもううんざり。
過去にも何回も出てきては荒れの繰り返しで、まともなレスは付かないと思われ。

↓ちなみに別の掲示板でも同じような話が展開中・・・
ttp://8115.teacup.com/timetable/bbs
こんな展開で結論が出ると思う?

220 名前:名無しでGO!:2007/01/18(木) 00:22:12 ID:0UQADBfw0
第36号適用で乗れるでしょ<名古屋・米原間

と、「名古屋・岐阜」「岐阜・新大阪」の回数券を併用して毎週新幹線に乗ってるおいらが言ってみる。

221 名前:名無しでGO!:2007/01/18(木) 00:50:52 ID:HSNTkCd70
そもそも34号に該当しないね。

222 名前:名無しでGO!:2007/01/18(木) 22:49:10 ID:haRy4rwi0
>>211
> 田端発でも、池袋発でも950円と同額だったので、
> 100円安く挙げられたという事実には変わりないのですが・・。

そういうことなら、日本語が極めて不正確だな。

最初から 三島→熊谷 を買う。・・・3260円
三島→東京山手線内 を買っといて、熊谷まで乗り越しにする。・・・3160円(2210円+950円)
三島→東京山手線内 と 田端(または池袋)→熊谷 を別に買う。・・・3160円(2210円+950円)

つまり、最初から熊谷まで買うのに比べたら100円安くなっているが、
乗り越しと比較したら1円も安くなっていない。まったく同額。
だから>>174の「乗越しにするより運賃を安くしようと思い」は間違い。

223 名前:名無しでGO!:2007/01/18(木) 23:53:24 ID:Mno1B3BOO
>>222
「乗り越しと比較」っていうか山手線内までの原券で熊谷まで行こうとすること自体が乗り越しだね。
>>174の言いたい乗り越しっていうのは着駅で精算することなのか知らないが
東京ラチ内だろうが下道で行って熊谷で精算だろうがどちらにせよ池袋からなんだから変わらないよ。

224 名前:名無しでGO!:2007/01/18(木) 23:57:27 ID:huheys+A0
もうこのスレ的にはどうでもいい話だな。

225 名前:222:2007/01/19(金) 00:14:54 ID:Nxurwip/0
>>223
>東京ラチ内だろうが下道で行って熊谷で精算だろうがどちらにせよ池袋からなんだから変わらないよ。
ん?
「東京ラチ内」と「熊谷」の比較なんてしてないよ。
>>222は「乗り越し」と「別途」の比較の話をしたのであって、それを行う場所は関係ない。

226 名前:名無しでGO!:2007/01/19(金) 00:36:06 ID:cMY+HiuuO
>>225
東京ラチ内と熊谷はそれぞれ「ここで買っておこう」と「乗り越し」に対応。
そう言っているのが>>174ということ。

以上でこの件は終了します

227 名前:名無しでGO!:2007/01/20(土) 12:51:42 ID:dXaOllX10
sage

228 名前:名無しでGO!:2007/01/20(土) 19:28:02 ID:SXhAfX6F0
今度、東京の友達に会うんですが、横浜に最初に行くんで
群馬から横浜+1駅の切符を買って
群馬から横浜で途中下車→再び横浜で乗って東京で降りるっていうのは可能なんでしょうか?
これって違法?

229 名前:名無しでGO!:2007/01/20(土) 21:02:46 ID:q7u3Yk+80
違法ではないと思う理由をむしろ知りたい

230 名前:名無しでGO!:2007/01/21(日) 00:21:40 ID:1VnwKU/V0
>>228
高崎−長野−篠ノ井−塩尻−甲府−富士−品川−新宿−八王子−東神奈川

とかいう経路の乗車券なら可能。

231 名前:名無しでGO!:2007/01/21(日) 10:33:00 ID:/JiCTDYA0
>>230
それは 高崎→[浜]横浜市内・川崎・鶴見線内 の乗車券になる。
基115条をたてに、東神奈川ゆき単駅指定もできなくはないが、
6の字経路の場合は基115条は積極的には適用しないという意見もある。

232 名前:名無しでGO!:2007/01/21(日) 22:01:16 ID:zVDQOqPN0
>>231
そこで単駅を使わないと、横浜で途中下車する時にもめる予感。
(余談だが横浜市内ゆきの乗車券に川崎鶴見うんぬんの表示は出ないよね)
着駅を東神奈川にしないで大口あたりにしておけば6の字にならず
なおかつ2回目に通る横浜市内駅だから問題なく単駅になる?

233 名前:名無しでGO!:2007/01/21(日) 23:08:25 ID:1VnwKU/V0
>>232
6の字になっていなくても(大口でも菊名でも)、>>231の適用・解釈は同じ。
まあこの場合、東神奈川にしないと>>228の条件に合わなくなってしまう。(もうどうでもいいがw

234 名前:231:2007/01/21(日) 23:20:23 ID:/JiCTDYA0
>>232
過去スレでも論議されたが、、、
基115条2項が適用されるのは、往復乗車券の復片や連続乗車券の第2券片
に限定すべきであって、通常の片道乗車券で発券可能な場合は単駅指定にせず、
規則86条に則って発券すべきだという説がある。
途中下車したいとか、運賃がワンランク上がる手前の駅でカットしたいとか
勝手な都合で安易に基115条2項を適用すべきではないと、、、
(俺もそれに同意)

ちなみに、、、
単駅にしなくても、一回目に横浜を通る時に途中下車はできる。
自動改札は一回目か二回目かは判断できず、有人改札を通ることになるが。
さらには、
一回目でも規則上も途中下車できないとする意見も少数あったが、
それはあまりに杓子定規で非現実的解釈だとおもう。


# >>204>>207(学校の行き帰りの道草)をMMMLに投稿した香具師がいるw
# K氏が回答してる。

235 名前:名無しでGO!:2007/01/21(日) 23:34:34 ID:QiidYis60
MMMLまだいきていたんだね・・・。
しかもK氏登場でまた盛り上がるかな?

236 名前:名無しでGO!:2007/01/21(日) 23:35:04 ID:kFLnkmFQ0
>>234
本当だ!1年半振りにK氏が回答してる。生きていたんだね!
でもK氏の回答は、いつ頃の改正でこうなった書いてあるから
参考になるけど、正体を知ってる人居る?

237 名前:名無しでGO!:2007/01/21(日) 23:36:46 ID:/JiCTDYA0
>>236
俺はオフ会で会ったことはあるけど、個人情報だからヒミツ。

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