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乗車券類・切符の規則(中上級者用)真の10
1 名前:名無しでGO!:2006/12/02(土) 18:47:37 ID:OVyj92Nz0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレです。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ9
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1162818251
※(注意)レス番アンカーまで付ける巧妙なコピペ荒らしが出没します。
※ まじレスにはトリップ付けを推奨します。
753 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 18:05:48 ID:YN2Z7Ea1O
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>>734のことを念頭に置いて金額出るまでやってみたら福山→品川→川崎が10500円だって
連続のない条件も確認するために塩尻→新横浜→品川→川崎でやってみたが4310円だったよ
何らかの適用をしますよってことを意図してプログラムを作ったってのはあるだろうね
754 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 22:08:38 ID:SsjkxKdLO
-
>>707はまだ見てるかな
一般者レベルで述べるが、当該係員の先送り提案の内容に「連絡しておくから」などの要確証言動があり、さらにこちらがそれに従うことに決めた場合、
氏名を控えて連絡内容を一筆書かせないと、水掛け論になるよ。
(旅客側の一般的自衛手段を述べたまでだから現業の方の是非議論は無しに願います)
755 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 23:35:38 ID:ZujPtyZ90
-
>>752
後段は全くその通りで、
議論尽くされた基115条に対し、MVの判定結果という既成事実が加わっただけ。
どうせ、このスレの住人はたとえ社長が言ったって自論を変えないでしょ。
>>753
もはやスレ違いだが、着駅を川崎でなく横浜や戸塚にした時どうなるか気になる。
条文上「〜できる」に対して、MVは常にそう(強制)なのか?
756 名前:名無しでGO!:2007/03/13(火) 23:49:20 ID:C+GPXTPL0
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>>754
>>707は誤爆誘導であったため、適切なスレに再誘導しました。
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1169879734/758-774n
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1167233798/665
757 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 21:10:38 ID:HoePz0asO
-
スレ違いだったらゴメン。
乗車券の運賃計算について質問 なんだが
北 の津軽今別→三厩を発見する場合は、津軽今別→中小国→三厩なのか 事実上乗換する蟹田までの中小国〜蟹田間の往復運賃を別計算するのか〜 JRの規定を教えて下さい。
758 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 21:58:29 ID:QMjiXdzJ0
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>>757
津軽今別→中小国→三厩は片道乗車券「津軽今別→三厩」となり、運賃は770円です。
津軽今別→蟹田→三厩は蟹田で打ち切りの連続乗車券「津軽今別→蟹田」「蟹田→三厩」となり、運賃は920円(350円+570円)です。
どちらも発券できます。
なお、
津軽線の列車に中小国を通過する海峡線の列車から乗り継ぐ(逆も含む)ために
中小国・蟹田間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)は
この区間で途中下車をしない限り
「津軽今別→三厩」の片道乗車券で中小国・蟹田間を区間外乗車することができます。
759 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 22:10:05 ID:HoePz0asO
-
>758
回答ありがとうございます。
時刻表記載から判断すると 他線区から分岐する駅に停車しない場合 途中下車しない限り可能 とありますが 厳密に中小国〜蟹田間は津軽線になりますよね? 中小国〜木古内間が海峡線なので時刻表表記は どう捉えたらいいのかなと思いまして
760 名前:名無しでGO!:2007/03/14(水) 22:46:05 ID:+oRLo2x/0
-
>>759
どの時刻表なのか知らないのでどういう記載なのか分かりませんが、線路名称は関係ありません。
確かに「分岐駅を通過する列車」と「分岐する線区(海峡線)の列車」との乗り継ぎ
というふうに読めなくもない書き方ではありますが、ここでは線路名称を気にしてはいけません。
路線図の形状が「線区が分岐」するような形になっていればOKです。
761 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 00:14:30 ID:R9Y0FG7MO
-
>760
レスありがとうございます。時刻表はJTBと交通新聞社発行の全国大型版です。
やはり、通常に(地理的な部分)考えて札幌〜桑園、札幌〜(函)白石の感覚でよいのですね?
津軽今別駅と津軽二股駅会社は違うものの 駅名統一できないんでしょうかね?
以前に函館→青森行の特急で蟹田に行く地元の客(木古内→蟹田の乗車券持参)が 白鳥の停車駅が津軽今別の次が青森のため 津軽今別でわざわざ降りて 連絡通路を通り抜け 津軽二股→蟹田まで 車内清算しようとした客がいましたが、便宜的に東の車掌が乗せていました。
762 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 01:55:54 ID:uScmqCu70
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>>760
>確かに「分岐駅を通過する列車」と「分岐する線区(海峡線)の列車」との乗り継ぎ
>というふうに読めなくもない書き方ではありますが
タシカニ、
「左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ」
という文言だから
これはこれで突き詰めると別解釈できる余地はありそうだ(笑)
# 「(定期乗車券を所持する旅客を除く)」の文言のほうは有名だけど。
>>761
会社が同じ(国鉄時代)でも別駅だった新岩国と御庄の例もあるからなぁ。
763 名前:762自己レス:2007/03/15(木) 02:10:06 ID:uScmqCu70
-
新岩国と御庄の場合は、両方とも国鉄だった時代は、
選択乗車を利用しての乗継が可能なケースもあったけどね。
(例)
「錦町→[阪]大阪市内 経由:岩日、岩徳、西岩国、山陽、東海」の乗車券で、
錦町→御庄(徒歩連絡)新岩国→新大阪といった乗車はOKだった。
764 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 10:36:04 ID:u+jb8zgx0
-
分岐駅通過特例で
総武本線と成田線で
松岸を通過する列車を使った場合に松岸〜銚子の運賃は含まないで計算する特例は無くなっちゃったの?
松岸駅を通過するしおさいだと成田線乗り継ぎは案内されているけど
765 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 10:38:52 ID:p8hKFCDaO
-
>>763
それは、御庄岩国間を途中放棄しているだけで、
御庄と新岩国が同じ位置にあることは全く関連がない。
766 名前:763:2007/03/15(木) 17:41:45 ID:uScmqCu70
-
>>765
いや、それは解かってるんだけどね。
ほとんど同じ位置にありながら、途中放棄というのが矛盾してて面白いんだよ(笑)
767 名前:名無しでGO!:2007/03/15(木) 23:51:39 ID:rr74FHZN0
-
普通に錦町→御庄と新岩国→目的地に分けて買ったほうが安い場合も多かったんじゃないの
768 名前:名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:04:15 ID:etcM1OYy0
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>>764
前にも書いただろ。
しつこい。
769 名前:名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:26:20 ID:7LEY1SoI0
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回数券って方向変更出来ないじゃん
精算機に突っ込んだら130円入れろって出て泣きそうになった
770 名前:名無しでGO!:2007/03/16(金) 00:54:22 ID:NyFEyhwm0
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>>769
初心者板で泣きたいだけ泣け!
771 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:02:11 ID:z/9mGtA+0
-
定期券利用による精算方法なんですが、ICOCA定期券で
この例の3つめ(http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/seisan.html)の
精算方法っていうのは、ICカード乗車券取扱約款の第30条第3項(第19条第2項)での
運用って事になるのでしょうか?
ICカード乗車券取扱約款の第30条
1 券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、
旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受します。
この場合、小児用ICOCA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCA定期券にあっては、
大人の片道普通旅客運賃を収受します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が
最も低廉となる経路とします。
3 第1項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第19条の規定を準用することがあります。
第19条も
1 ICOCAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃を
減額します。この場合、小児用ICOCAにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCAにあっては、大人の
片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片道普通旅客運賃が
最も低廉となる経路とします。
772 名前:771:2007/03/17(土) 01:06:00 ID:z/9mGtA+0
-
で、この運用を同じくこの例の3つめ(http://www.jr-odekake.net/guide/icoca/seisan.html)の
利用方法で、持っている定期が磁気定期の場合は普通に旅規第247条に定める別途乗車の
取り扱いになるんでしょうか?
773 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:07:39 ID:ms2fmcn90
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>>771
磁気定期券の乗り越し精算と違うのですか?ということが言いたいのかな。
774 名前:771:2007/03/17(土) 01:12:14 ID:z/9mGtA+0
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>>773
そうです。
775 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 01:21:41 ID:ms2fmcn90
-
そのまま読んだ通りなのだが。
三ノ宮〜京都のICOCA定期で、
三ノ宮→大阪→奈良といっても、改札タッチなら精算金額は京都〜奈良の運賃。
磁気定期券の精算と同じように経路を指定させる行為を、
ICカードタッチの瞬間に客にやらせるのは不可能だしね。
776 名前:771:2007/03/17(土) 01:43:11 ID:z/9mGtA+0
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なるほど。
ありがとうございました。
777 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 07:31:17 ID:RW6kY7gX0
-
「名古屋市内→(幹)→品川→川崎」が単駅だったとしても「名古屋市内→(幹)→品川→戸塚」の場合はどうなるんだろ?
着駅が矢向の場合は?菊名は?長津田は?
778 名前:名無しでGO!:2007/03/17(土) 11:44:08 ID:wILCYhtC0
-
>>777
戸塚・矢向・菊名はこのスレ的には賛否両論。
新横浜で交差のαループになる長津田単駅着はNG。
当然[浜]着になる。
779 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 04:28:57 ID:tQm3cE0u0
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国鉄時代の話で恐縮だが
(北)郡山〜(東北線)〜赤羽〜(赤羽線)〜池袋〜(山手線)〜東京
〜(総武線)〜西船橋〜(武蔵野線)〜新松戸〜(常磐線)〜綾瀬
という乗車券買おうとしたら,(北)郡山〜東京都区内行だったのよね。
発売は日本交通公社(現JTB)郡山支店で発売時期は昭和57年8月。
発券方法は経路入力式のマルス発券でした。特定都区市内着の条件満たして
6字ルートの片道乗車券の条件も満たすので強制適用で問題ないという
説明を受けました。
規則そのものはその当時とかわってないはずだけど,解釈運用がかわったの
でしょうか???
780 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 05:40:39 ID:S0oL0yZ10
-
>>777
この場合は「名古屋市内→横浜市内」と「名古屋市内→戸塚」は同額の6300円だからいいけど、
発駅が岐阜の場合のように、単駅表示をした場合のほうが運賃が高くなるような場合に関しても、
規程151条2項を片道乗車券の場合に関しても積極的に適用すべきと考える人は、妥当だと考えるのかなあ。
約款上は「岐阜→横浜市内」で売れるものを、戸塚単駅着の高い乗車券を売りつけられる筋合いはあるのかなと。
もちろん、横浜市内か戸塚単駅着かで、着駅の横浜市内各駅での途中下車の可否という効力の違いはあるけど、
基準規程の定めによって、約款で定められた金額以上の運賃が取られてしまうのは、基準規程によって旅客の権利を
制限していると考えざるを得ないような気がする。
781 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:02:19 ID:9jp4EF300
-
>>779
>>780
特定都区市内制度は強制適用だが、基151条はその市内制度の例外条項という関係。
つまり特定都区市内制度を何が何でも適用する以外不可、というわけではなくて、
一定の条件(基151条)に当てはまれば、適用しなくていいですよ、という
主旨。
したがって、旅客が不利になるような条件で、強制的に基151条が適用されること
はない。
これが国鉄時代からの運用だった。
したがって>>780の岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
着としても差し支えない(例外適用)。
782 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 06:32:21 ID:S0oL0yZ10
-
>>781
すると何故、規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間の各駅で
途中下車を希望する場合に、戸塚単駅着の乗車券が売れるのでしょうか。
言い方を変えると、何故規程151条という一定の条件に当てはまる場合にだけ、川崎・保土ヶ谷間
の各駅での途中下車を救済する必要があるのですか?
783 名前:779:2007/03/18(日) 06:32:40 ID:tQm3cE0u0
-
>>779
の経路が紛らわしいので訂正
(北)郡山〜東北線〜赤羽〜赤羽線〜池袋〜山手線〜品川〜東海道線〜東京
〜総武線〜西船橋〜武蔵野線〜新松戸〜常磐線〜綾瀬
という乗車券にしようとして東京都区内着にされたということです。
>>781
>岐阜発のケースは横浜市内着で発売(原則通り)だが、
>旅客が川崎〜保土ヶ谷間で途中下車を希望するような場合は、戸塚単駅
>着としても差し支えない(例外適用)。
たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・
784 名前:724:2007/03/18(日) 10:58:38 ID:L6xpYeY30
-
>>780-782 友釣りか?w ×基151条 → ○基115条
>>783
>たまたま6字型になるから途中下車を希望する場合は戸塚単駅にでき
>そうでない一般的な場合(仙台市内〜通常経路〜)だと途中下車を
>希望しようがしまいが横浜市内着というわけですか・・・・
両者の整合性を考えた場合、やはり↓の自論に行き着くわけです。
だから、>>724(自分)
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続2」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。
785 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 11:28:16 ID:0o6Zh3dz0
-
特定都区市内制度はもともと発券の効率化のためなんだから、
どうせ効率化なんてできない6の字みたいな変な片道乗車券に基第115条第2項を適用しても
本来の趣旨に反することはないし、条文自体でもそれを認めているんだから、俺は問題ないと思う。
少なくとも、基第115条第2項を適用しない乗車券は適用した乗車券よりも
(見た目が)紛らわしいものであることは疑いないわけだし。
>>784>>724
ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?
786 名前:724.784:2007/03/18(日) 11:47:14 ID:L6xpYeY30
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>>785
>ところでなぜそこで「連続2」が出てくるの?
「連続1」の間違いだったorz。スマソ↓このように読み替えてくれ。
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>「往復の復券」や「連続1」に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。
787 名前:785:2007/03/18(日) 11:51:08 ID:0o6Zh3dz0
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>>786
連続乗車券は、連続1の着駅と連続2の発駅のうち
片方が単駅で片方が特定都区市内というのも発券できますよ。
788 名前:724.784修正:2007/03/18(日) 11:53:31 ID:L6xpYeY30
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たびたびスマソ
「往復の復券」ってのもオカシイな。
「往券」「復券」両方とも有り得るな。
>6の字ルートでは特定都区市内着とするのがデフォルトであって、
>『往復』や『連続1』に限り基115条2項を適用すべきと解します。
>運賃がワンランク安くなるからとか、途中下車したいから等の理由では
>安易に適用すべきではないと思います。
789 名前:724.784:2007/03/18(日) 12:02:24 ID:L6xpYeY30
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>>787
連続1が市内着
連続2が(200キロ以下で)単駅発
ってのはあるよね。
でも、それは本論とは別次元。
連続1が(201キロ以上なのに)単駅着、
連続2が(201キロ以上で)市内発
ってのを貴方が「発券できる」と論じているのは、
私が「発券すべきでない」と論じるのと同様に
納得いく解釈の決定打が無いから平行線だよ。
790 名前:724.784:2007/03/18(日) 12:06:17 ID:L6xpYeY30
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論点がオカシクなってきた。
>>789は撤回。脳内あぼーん してくれ。
791 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 12:25:22 ID:De9xHxbPO
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>>784
自ら混乱しているように、基115に往復や連続という
限定がない以上、片道を含まないというのは根拠が薄い。
>>782
基115は強制適用されるべき特定都区市内制度を除外とする任意規程。
途中下車救済が本来の趣旨ではない。ただ応用としてそういうケースに
使えるということ。
792 名前:785:2007/03/18(日) 12:33:15 ID:0o6Zh3dz0
-
基第115条第2項を適用しないと1個の乗車券にならないのは往復だけなので、
論点は「往復のみ適用か、片道・往復・連続どれでも適用か」で良いと思う。
俺も>>791後段とほぼ同じ意見。
6の字の場合デフォルトが特定都区市内適用なのは異論ないけど、
基第115条第2項を適用したかったらすれば良い、と思う。
793 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 21:47:06 ID:vcf2aDnA0
-
mars.exe Ver4.59 キタ________________________!
794 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 22:18:26 ID:1DwuOUTj0
-
115条を素直に読むと、単駅発着にできるって書いてあるんだから、
してもいいし、しなくてもいい、ってのがごくごく自然な解釈だと思うんだが。
ただ解釈の分かれるところとしては、単駅発着にできるの主語が
客か駅員か、ってところくらいじゃないの?
主語が駅員だったら向こうの言うとおりってこと。
795 名前:名無しでGO!:2007/03/18(日) 23:15:15 ID:RewBL4na0
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ttp://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=2840225
↑これの4番目あたりを読むと、規69条特定区間を2度通過する場合でも、
山科−近江塩津間は規158条を適用(準用?)できると西と海は案内しているようだが、
前からそうだったっけ?
796 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 19:32:54 ID:lVUtZid70
-
sage
797 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 21:29:10 ID:H6LwmG8C0
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>>795
リンク先を読んだけど、質問者自身が特定区間を良く理解していないのに、
自分でそのことに気付いていないようですね。
「経路特定が適用された、湖西線経由で運賃計算した、湖西線経由か米原経由か指定しない乗車券」
「経路特定が適用されない、湖西線経由で運賃計算した、湖西線経由が指定された乗車券」
の2者の区別ができていないようだ。
実際には前者にも誤って「湖西」なんて印刷されているから、よほどマニアックでないと理解できないのも無理ないが。
798 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 21:31:55 ID:H6LwmG8C0
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あぁ、よく読むとそうでもないかも。
5番の回答者が理解してないのは間違いなさそうだw
799 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 22:37:45 ID:BtpQsHnx0
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北陸から東海へ抜ける場合、
「北陸・湖西・東海」という券面表記は間違ってるよね?
スレ違いだが教えてけろ
800 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:05:43 ID:JjMP1c3c0
-
>>799
それだけでは東海道線の上りへ抜けるのか下りへ抜けるのか判別できないだろ。
801 名前:795:2007/03/19(月) 23:14:51 ID:7LBscXsa0
-
>>797
質問者のレベルとかはどうでもよくて、
もしリンク先にあるように湖西線表記された乗車券は、
(マルスのバグ仕様はともかく経路特定非適用の場合でも)
米原経由でOKの判断をしているなら驚きだなと思ったわけで。
802 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:17:12 ID:7LBscXsa0
-
>>799
乗車経路としては、
米原からの上り下り、山科からの上り下りの4通りあるね。
803 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:19:57 ID:7LBscXsa0
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>>802
事故レス。
山科からの上り下りは関係なかった・・・スマソ。
804 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:20:43 ID:1ZVLfdK/0
-
>>802
「北陸〜湖西〜東海」という記述だと
どう考えても「北陸〜湖西」で近江塩津から山科方面へ入ると解釈でき
「湖西〜東海」で山科から東海道線に入ると解釈できる
よって2通りです
805 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:32:00 ID:JjMP1c3c0
-
規則どおりなら「北陸ー湖西ー山科ー大津方面」だけ。
マルスのバグ表記もありなら「北陸ー湖西ー山科ー京都方面」もありw
806 名前:名無しでGO!:2007/03/19(月) 23:47:34 ID:1ZVLfdK/0
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>>805
???
例えば富山〜北陸本線〜近江塩津〜湖西線〜山科〜東海道線〜大阪という場合
「富山から大阪市内ゆき(北陸,湖西,東海道経由)」としていけないのか?
もしもいけないとしたらいかなる規則によっていかけないか説明されたい。
807 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 00:04:23 ID:3d70YHFS0
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>>806
旅客営業規則第69条本文後段
「…この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。」
この、規69条1項6号にかかわる「湖西線」の表記の問題と、東北本線中日暮里・田端間にかかわる「山手線」の経由表記の問題は、早急に正当な形にしてもらいたいものだ。
808 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 00:49:46 ID:OCjhyLeG0
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>>806
旅客営業取扱基準規程
(経路の表示方)
第186条 着駅への経路が2途以上ある乗車券については、規則第69条に
規定する場合を除き、次の各号に定めるところにより、その表面(表面に
表示しがたいときは、裏面)に、その経由線名又は経由駅名を表示するもの
とする。
「規則第69条に規定する場合を除き、・・・表示するものとする。」だから
規則第69条に規定する場合は、表示しない。
809 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:16:40 ID:fKJTzQRO0
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まとめ
「北陸〜湖西〜東海」という記述だと
規則上は「北陸ー湖西ー山科ー大津方面」しかありえない。
しかし、
マルスのバグで「北陸ー湖西ー山科ー京都方面」の場合でも
「北陸〜湖西〜東海」と印字されることがある。(されないこともある)
810 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:22:22 ID:fKJTzQRO0
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ちなみに、、、
mars.exeも同様に湖西が印字されるね。
作者SWA氏もJRマルスのそのバグを承知の上で、
あえて確信犯的に遊び心で同じく模倣してるんだろうw
811 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 01:43:02 ID:VFAp9GKC0
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オフライン時代の内容になるかもしれないが、
金山方面←[中央西]→塩尻方面の乗車券の作成の際、
(経由用ゴム印&手書きで)
経由表記のなかに「千種」を用いる場合と「神領」を用いる場合の
2種類が見受けられるのだが、このへんの経緯を知ってる人いませんか
自分が勝手に思ってるのは、
・千種より神領のほうが新しい?
・もしその通りならば、なぜ神領に変更(?)になったのか
です。よろしく願います。
812 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 02:55:38 ID:vUsxNK900
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>>810
mars.exeの場合は、特定区間であっても運賃計算経路がきちんと表示されるよ。
たとえば、岩国-徳山とやってみても岩徳,[櫛ヶ浜],山陽という表示になる。
813 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 12:58:11 ID:AODA+lijO
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>>809
つttp://www.doblog.com/weblog/myblog/51391/2373594#2373594
経路自動案内だと出ないようだが、経路入力だと「湖西」と印字されてる。
814 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 13:11:24 ID:zvLsHZfu0
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口座でしょ?
経路自動案内だと出ちゃうと思うけどなあ
815 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 13:13:02 ID:9JXZ0SAP0
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>>808
>規則第69条に規定する場合を除き、
規則70条に規定する場合は除かれないのか?
これも条文のバグだなw
816 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 14:42:06 ID:AODA+lijO
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>>814
???
湖西が印字されていないほうの券は右下に「経1」と入っているが、これ口座?
817 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 14:44:00 ID:zvLsHZfu0
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>>816
それが口座の印
818 名前:名無しでGO!:2007/03/20(火) 18:15:54 ID:AODA+lijO
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>>817サン
dクス。逆転して理解してたみたい。
819 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:27:47 ID:WfUklsq+0
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そういえば69条の岩徳線と山陽本線の経路特定のときは岩徳線を書かないのは分かるが、
前後の山陽本線は2回書かなくてよい理由は?
例:[阪]大阪市内→[福]福岡市内 (経由 東海道・山陽・鹿児島線)
820 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:31:19 ID:WfUklsq+0
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>>819補足
例の場合だと正確な経由は「東海道・山陽・(69条経路特定:岩徳/山陽)・山陽・鹿児島線」であり、
「69条経路特定:岩徳/山陽」を省略すると「東海道・山陽・山陽・鹿児島線」にしかならない。
「山陽」を1回しか書かなくてよい理由は?ってこと。
821 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 00:37:19 ID:xmeJ7StN0
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そもそも、経路特定を適用した時に経由を指定しない(=印字しない)という意義がよくわからない。
マルスだって印字しちゃうわけだし、別に印字したっていいような気はする。
マルスのバグだと書かれてるけど、どっちを直すのかといえば、規則を直したほうが現実的だと思う。
822 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 06:00:59 ID:Xb/H6kEUO
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昔は都区内→仙台市内で経由岩沼、とか当たり前だったのにな。
ただでさえ、湖西の表示のために、方向変更起点駅を米原
ではなく山科と主張する倒壊バカ社員がますます増えそうな悪寒。
823 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 07:54:50 ID:WfUklsq+0
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だから、たとえば括弧書きで「(湖西/東海道・北陸)」って経由に書ければ一番よいと思うんだけどね。
これだと長すぎるし、69条が適用される場合の経由は東海道〜経路特定区間〜北陸しかないのだから
「東海道・(湖西)・北陸」でもいいと思う。
あるいは「東海道・山科・近江塩津・北陸」のように経路特定区間の両端駅明示でもよい。
824 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 12:08:29 ID:gvdQHWo90
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>>821
効力としては、どっちの経路に対しても平等に有効であって片方だけを優遇していないから。
もし区間変更をするような場合でも、運賃計算経路がどっちの経路であるかは関係ないし。
>>823
>あるいは「東海道・山科・近江塩津・北陸」のように経路特定区間の両端駅明示でもよい。
俺もこれが良いと思う。
825 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 14:23:31 ID:QakCDimN0
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>>819-820
その理論で逝くと、呉線の部分も含めて山陽が3回になるぞw
826 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 15:18:39 ID:WXbs52jCO
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敦賀→新山口だと
北陸、近江塩津、山科、東海道、山陽、三原、海田市、山陽、岩国、櫛ケ浜、山陽?
827 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 16:15:19 ID:3wCQgqa00
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岩徳線や呉線や湖西線の経路特定なんてやめちゃえばいいのに。
湖西線は列車特定に降格で、他2つは何もなしで良いよ。
岩徳線だけは、山陽本線・山陽新幹線経由の運賃・料金が一部区間で高くなるから
ちょっと難しいかもしれないが、他は無くしてもどうってことないでしょ。
規則どおりの運用ができないなら無い方が良い。
828 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 16:30:08 ID:e/c0G1WI0
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どうせ地元民でもないのに…
829 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 16:53:12 ID:xECe3HDB0
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選択乗車は地元の改札係員・乗務員が知っていれば良いが
経路特定は全国の出札係員が知っていなければならない
だからか経路特定は数が少ない
なんていう話があったな。本当かな?
830 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 17:12:00 ID:54O1tPN1O
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新しい質問でスマソ
小田原から踊り子に乗ろうとして、特急券(指定)を用意していたが、当該が人身事故で30分以上遅れて、その前の快速アクティに乗った方が東京に早くつく場合、快速に乗ったのだが事故列変を準用して当該の特急券を無手数料払い戻しは出来るの?
831 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 17:16:42 ID:5sQzWrXB0
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すみません>>811よろしくお願いします
832 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 19:35:25 ID:g8XWrBGv0
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>>830
駅での承諾があれば桶
833 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 19:53:19 ID:Qt9GVFCM0
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>>830
着駅に2時間以上遅れる場合又は接続駅で接続を1時間以上欠いた場合でないと一般どおりの扱い。
その条件に該当しない場合で、着駅で払いもどしを請求するということは、たぶん券面上の出発時刻は過ぎているだろうから、払いもどし不可。
が規則どおりの扱い。
実際は>>832さんが言うようにある程度はゆるく扱ってくれるかもしれないけどね。
834 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 20:53:32 ID:JRAXmMcc0
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>>827
北陸線沿線住民としては、こんな意見が出てくることが驚きだな。
敦賀直流化後は減ったけど、普通列車利用のときに
湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがあるというのは常識。
835 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 21:50:19 ID:BWAIroAXO
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>>834
つまり>>828だな
836 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 22:03:30 ID:KTIj2KdW0
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しかも恐らく18乞食
837 名前:名無しでGO!:2007/03/21(水) 22:50:05 ID:tKGEO/0g0
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>>834
経路特定区間である必要はない。
選択乗車で十分でしょ。
距離がかなり違うのに経路特定にしているから、
区変とか前途放棄とか想定外の使われ方をされてしまうんだし。
838 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 00:58:41 ID:7VWLm+bBO
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選択乗車に武蔵野線〜埼京・東北〜大宮または赤羽方面も入れようよ
中央線多摩地区MVで軽井沢まで買う客を見てたら「新幹線に乗るまでの経路は」で
「新幹線に東京から乗車」
「武蔵浦和乗り換え大宮から乗車」
「南浦和乗り換え大宮から乗車」
って出てきて案内姉ちゃんは南浦和乗り換えを選択してた
ついでに西船橋〜総武外房・京葉〜蘇我もな
千葉経由も千葉みなと経由もなぜか22.4km
あと西船橋〜総武・京葉〜東京もね
近郊区間だから必要性は下がるが拝島〜八高・青梅中央〜八王子とか分倍河原〜武蔵野・南武中央〜西国分寺とかあるけど
839 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 09:48:04 ID:h1vw59nA0
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>>813
スレ違いだが、こっちも経路に湖西線の印字がない。
ただ口座ではなく、米原経由で経路入力しているようだが、これは規則上誤発券てこと?
ttp://mytrip.way-nifty.com/ticket/2006/12/post_8ed4.html
840 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 10:38:12 ID:T9w3U60VO
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周遊きっぷの九州ゾーンでゆふいんの森号に乗る時の取扱を教えてください。
九州内の出札で確保する時は、指定料金券だけ?・それとも指定席特急券が必要ですか?
841 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 10:53:59 ID:JHY7PP3t0
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>>840
指定席特急券が必要です
842 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 10:57:13 ID:OFxM/KB50
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>>839
いや。
マルスには印字省略という機能がある。
843 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 12:09:59 ID:h1vw59nA0
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>>842
印字省略じゃないと思われ。
京都市内発で経路に「東海道」と出てるので、米原まわりのはず。
844 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 12:19:39 ID:T9w3U60VO
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>>841
ありがとうございました。聞く人によって回答が別れていたので困ってました。しかし九州の案内センターまで誤案内するとは…
845 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 14:30:18 ID:OFxM/KB50
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>>843
京都-山科間は東海道本線なわけだが。
846 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 19:44:20 ID:h1vw59nA0
-
>>845
だから「京都市内」だってば。
通常の経路入力だと京都市内発の場合は「湖西・北陸」となって「東海道」は印字されない。
847 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 23:50:47 ID:WUETNK+j0
-
>>830 >>833
30分では規則上は無理だろうけど、
発駅で1時間以上遅れていたら規則第289条2(1)で
急行券は無手数料払い戻しじゃないの?
848 名前:名無しでGO!:2007/03/22(木) 23:54:55 ID:P0E5Cag20
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>>846
マルス仕様≠規則
849 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 00:07:45 ID:Hkx1Oqcj0
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すいません、質問ですが、
JR〜東武〜JRの通過連絡運輸がなくなったのは知っていたのですが、
JR〜東武の連絡運輸でも、取り扱い範囲は狭められたのでしょうか?
具体的には内房線館山〜東武野田線塚田なんですが、
今日千葉駅で、館山からでは発券不可、千葉からなら可、と言われたので、千葉分割で発券してもらったのですが。
運賃的には館山〜千葉と千葉〜塚田で分割したほうが安いのですが、
有効期間が2日から、それぞれの券片で1日となるのが痛い…。
識者の方よろしくお願いします。
850 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 00:19:03 ID:vf7tyP0Y0
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変わっていません。
851 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 00:26:45 ID:Hkx1Oqcj0
-
ありがとうございます。
JRに正確なところを問い合わせて、千葉駅にゴルァしてもらいます。
852 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 08:04:58 ID:esVi941J0
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ムーンライトながらの浜松停車中に駅の外に出ようとしたら改札口で駅員にダメだと言われました。
コンビニに行きたいので途中下車させてくれと言ったのですが、それだと指定券を回収するというのです。
停車中に途中下車して同じ列車に乗るのは違反なんですか?
853 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 09:41:23 ID:G2appfVy0
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>>852
正当 便宜上出させてもらえるときもある。
510円払うから出させろといったほうが面白い。 この時間マルスが止まっているから手書きの切符を書かなくちゃならない。
854 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 09:41:25 ID:wT0h3z9n0
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>>852
座席指定券は1回に限り使用可能ですので、下車した時点で無効です。
855 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 09:43:11 ID:SrvsajHb0
-
>>852
指定席券は列車等を指定して発行されるものなので,その券面の発駅〜着駅
まで有効。よって浜松駅の判断は誤り。
856 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 10:16:59 ID:ACQxLNmL0
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>>855
料金券は下車前途無効じゃないかったっけ?
857 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 10:23:11 ID:Gp7kV7tKO
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>>855に一票。
自分も以前質問して回答を得た。指定席券で途中出場後、同券でふたたび旅行を継続することは可能。
便乗質問なんだが、現場係員が特に認めた場合という「特別下車」の効力は、乗車券だけ?
例えば、急行列車が長時間停車して旅客がコンビニ買い出しを希望した場合、一係員の判断で可能?
つまり、特別下車という扱いの「係員が特に認める」内容に制限はあるの?それとも無制限(扱い者に一任)?
858 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 11:34:16 ID:FBMca1iFO
-
>>856
規則上で1回限り有効と明記されているのは、急行券・寝台券・特別車両券だけ。
なので指定席券は規則スレでも毎回賛否両論紛糾コース。
でも個人的には>>853のパターンに期待したい。誰かレポよろ。
859 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 11:35:44 ID:FBMca1iFO
-
事故レス。
寝ぼけてた。ながらスレだと思ったら規則スレだた。逝ってくる
860 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 14:37:46 ID:SrvsajHb0
-
指定席券というのは,実は「空白」地帯なんだよね。
券面掲載列車に限り有効・・・とだけ記されていて途中下車にはまったく
ふれられていない。
もともと指定席券というのは急行券(含準急)に付随して発売されること
を前提に規則はつくられたからだと思う。
国鉄時代などは,海水浴等の各種臨時列車とSL「やまぐち」と末期に登場
した「ムーンライト(=当時・現ムーンライト越後)」,稀に急行列車の末
端区間が普通列車となるとき,急行部分だけでなく普通列車の部分でも指定
席として営業していたような場合などに限られたのでさして問題はなかった
といえよう。
小生の経験での指定席連結普通列車での長時間停車の場合では
SL「ばんえつ物語」(会津若松〜新津)運転の日のうちまれに同じSLが
郡山から「磐梯・会津路」(郡山〜会津若松・七日町)として別列車として
延長運転されることがあり,このときの「磐梯・会津路」に乗車して磐梯熱
海駅で長時間停車。SLの写真撮影,駅前散策等々小生を含めて皆やり放題
改札口で乗車券等を提示することもなくフリーパス状態でした。
861 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 15:32:38 ID:Gp7kV7tKO
-
>>860
そういうのはイベント的寛大というか便宜というか、場の雰囲気に左右される場合だから例に出すのはどうかな。
良しんばそういう場面でガチガチの規則的対応をしたら、すっかり白けてしまうよ。水上駅の対応みたいに。
もちろん、ナーナーが良いと言ってるんじゃないよ。
862 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 18:02:44 ID:FVwkOJ5E0
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リゾートしらかみはどういう扱いをしてたんだろう・・・
時刻表には「下車してまた乗れます」mきたいに書いてあったけど。
863 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 18:11:37 ID:JrYdQKyj0
-
>>862
蜃気楼ダイヤの時は普通に問題なく途中下車してまた乗れましたよ。
ただ混雑している時なんかは指定券持たないで乗る客が多く、そんなときは
蜃気楼ダイヤで一旦下車した後、再度乗車する際に指定券を購入してくださいと
案内していた。実際、あきた白神駅で降りた客が岩館駅で深浦からの指定券を発行
してもらって、それで車掌もokしてた。
864 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 19:38:56 ID:Z9D4b8VA0
-
>>852-863
がいしゅつ>>396嫁
865 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 19:46:46 ID:JOd78xaKO
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高崎〜逗子までG車で行きたいんですが、横浜で乗り換えた先のスカ線が満席だった場合は払い戻ししてもらえるの?
866 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 19:47:08 ID:mZigG3Ao0
-
>>864
それでは>>857の「特別下車」の扱い方との兼ね合いがわからない
867 名前:864:2007/03/23(金) 19:53:26 ID:Z9D4b8VA0
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>>866
それも、>>396の中のリンク先に書いてある。
よく嫁。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4300/4386.html
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4300/4389.html
868 名前:866:2007/03/23(金) 20:05:34 ID:mZigG3Ao0
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>>867
読んだが、要するにどういうことよ?
自分は「きたぐに」下りの金沢長時間停車でコンビニへ買い出しに行ったぞ。
(過去レスの香具師とは別人)。よくわからんが相当嫌がってたな。
人通りも皆無だし(動いてる人間は漏れ一人)、もうちょっと気軽に
便宜を図ってくれないもんかね。「知ってる人間」に対して限定でいいから。
国鉄時代じゃないんだし。
おっと規則スレだったね。失礼
869 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 21:14:53 ID:6gdoYiN40
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>>868
特急券・急行券の途中下車、出場を認めたら、例えば自由席で
東京→名古屋・・・途中下車・・・名古屋→新大阪
とかも認めることになるだろ。
せいぜい長時間停車する列車で、現場駅員の判断に委ねるしかない。
870 名前:866:2007/03/23(金) 21:25:40 ID:mZigG3Ao0
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>>869 貴殿の末文の意味で〆たつもりだったのだが
871 名前:名無しでGO!:2007/03/23(金) 23:54:47 ID:AuLulfzN0
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例えばこだま648号のように広島で20分くらい止まる新幹線があるのだが、
これも停車中に改札を出ることを規則上禁止してないってことになるのか?
ってのは、規則上は新幹線を乗り継ぐ場合改札を出なければ1列車とみなすという書き方なので、
他の新幹線に乗り換える場合は途中下車NGだけど、ながらと同じ理屈で
同じ列車に乗るならOKとも読めてしまうのではってこと。
まぁ実運用がどうなっているかは置いておいて。
872 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:22:28 ID:tCEgtYIu0
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>>858
>規則上で1回限り有効と明記されているのは、急行券・寝台券・特別車両券だけ。
そんなことはない。
旅客営業規則第147条 乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。 (以下略)
これは総則だから、乗車券類すべてに適用される。
その上で、自由席の料金券については、任意の列車に1回に限り使用可と追記(念押し)しているだけ。
つまり、何を使っても料金券は1回限り有効であることに疑いの余地はない。
(ただし、乗車券については、別途規則156条で途中下車を認めている。しかし、料金券には途中下車という概念自体ない。下車したら終わり。)
>>860
>指定席券というのは,実は「空白」地帯なんだよね。
>券面掲載列車に限り有効・・・とだけ記されていて途中下車にはまったく
>ふれられていない。
途中下車に触れられていないのは、料金券すべて。
指定席券に限った話ではない。
で、触れられていない以上、147条によって1回限り有効ということにしかならない。
873 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:31:56 ID:0SHwqeZB0
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>>872
概念がない=不可、と捉えるのは貴殿の一見解に過ぎないのでは。
後者の触れられていない件についても同じ。
874 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:38:48 ID:tCEgtYIu0
-
>>873
>概念がない=不可、と捉えるのは貴殿の一見解に過ぎないのでは。
一見解じゃないよ。
大前提が「1回限り有効」なんだって。
それを緩和する規定がないのだから、当然途中下車は出来ない。
大体、触れられていないからできるという考えが正しいのであれば、
乗車券についての途中下車の規定はいらないだろ。
875 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:44:31 ID:0SHwqeZB0
-
>>874 自分は、正しいとは一言も云ってませんが
貴殿はなんか必死ですけど、どうかしたんですか?
876 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:46:17 ID:6AgXoQbC0
-
>>872
そもそも規則で言ってる「1回」っていう言葉の定義が>>872の言うとおりなのか?
1回ってのはたとえば東京→名古屋の特急券で、1回名古屋までたどり着いたあと
別の手段を用いて再び東京に戻り、もう一度乗るってのを否定しているに過ぎないと
俺は解釈する。
結果的には>>394と同じ主張。途中下車の有無に関係なく券面の始点から終点まで
移動することを1回と考えるべきではないかと。
だから、>>872の前段は料金券は1回に限るという規定と途中下車の可否は全然関係ない
と考える。で、ダメと書いてないんだから途中下車OKなのではというのが俺の主張。
877 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 00:57:25 ID:Kym8kX3c0
-
「1回の定義」を言い出したらヲタ間では水掛け論にしかならないような。
あとは制度担当の判断を仰ぐしかないのでは。
878 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 01:07:40 ID:FBRyBwMh0
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>>877
制度は絶対にダメと言う。
OKを出すとすれば、特認で「今回限り、便宜措置でOK」かな。
879 名前:貴殿:2007/03/24(土) 06:52:37 ID:W5t5MeRcO
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>>875
よそのスレでは通用しても、ここではそういう言い方はいかんよ。そういえばよそで、「貴殿」を見たことあるよ。そこでも的外れなことガタガタ書いてたな。
880 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 12:46:55 ID:nvARRu3OO
-
>>879のような部外者がガタガタほざくスレはここですか?
あなたの足りないお脳では、貴殿という言い回しを使う者は世の中ただ一人だけなんですな。
こりゃ我折れ。恐れ入りました。
881 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 17:09:10 ID:Sbx6VnBF0
-
>>834
湖西線ができる前は(当然ながら)米原経由の距離の運賃で米原経由で乗車してたんだから、
例え経路特定が無かったとしても、
「湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがある」から米原経由で乗車するんなら
昔と同様に米原経由の距離の運賃払って米原経由で乗車すれば良いじゃん。
ところで、「湖西線経由よりも米原経由のほうが早いことがある」って、
日によって初電の時刻が異なるんですか?
882 名前:名無しでGO!:2007/03/24(土) 17:26:23 ID:akQ2afli0
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>>872>>874は間違い。
規第147条の「1回に限り」というのは>>876の言うとおりで同じ区間を何度も使えないということ。
だから同じ区間を何度でも使用できる定期乗車券は除かれている
(「ただし、定期乗車券については、その使用回数を制限しない。」)
規第156条(途中下車)は、第147条「1回に限り」の緩和や例外などではなく、
発駅→着駅での1回の使用の途中でいったん下車して出場できると定めているだけ。
>>877
この部分は水をかける余地はあまりないと思うなぁ。
「指定席券での途中下車の可否」自体は>>858のとおり賛否両論だけど、
規第147条の「1回限り」は関係ないでしょう。
ピンクのページに料金券の途中下車はないと明記されているように
JRとしては不可のつもりなんだろうけど、
条文(座席指定券の効力)が追いついてないのでどうしようもないですね。
まぁ、結局>>396以上の話はないわけですが
883 名前:876:2007/03/25(日) 00:40:26 ID:aXFToEJN0
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>>882
>ピンクのページに料金券の途中下車はないと明記されているように
>JRとしては不可のつもりなんだろうけど、
ここってどうなんだろね?俺の勝手な解釈だけど、
・新幹線で改札を出ないで乗り継ぐ場合1枚の特急券でいいという例外がある
・料金券で途中下車するというのは99%以上の場合後続の列車に乗る
(改札を一旦出て同じ列車に乗るというのは極めて稀)
ということから、ピンクのページでは規則どおりの厳密な表現である「1列車1料金券」ではなく、
分かりやすさ重視の「途中下車不可」という表現になっているとは考えられないだろうか。
884 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 01:56:11 ID:abkbnU5Z0
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sage
885 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 15:20:15 ID:wjOctFLT0
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質問スレに書き込もうかとも迷ったのですが、こちらに書きます。
山手線内→銚子(経由:総武)の乗車券で、
常磐、成田2、成田、[松岸]、総武
経由の乗車は可能ですか?
多分ダメだと思うのですが、一方で、規則§157(23)と同(24)の
合わせ技一本でいけそうな気もするのですが。
参考:
(23) 日暮里以遠(鶯谷、西日暮里又は尾久方面)の各駅
又は両国以遠(浅草橋方面)の各駅と、成田以遠(久
住又は空港第2ビル方面)の各駅との相互間(三河島
及び柏経由、錦糸町・四街道及び酒々井経由)
(24) 佐倉以遠(物井方面)の各駅と、松岸又は銚子駅と
の相互間(総武本線経由、成田線経由)
886 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 16:07:20 ID:LB3xFj6I0
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新幹線グリーン車において指定列車に乗り遅れた時、空席あれば後続の
グリーン車に乗れますか?
887 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 17:04:02 ID:5vwQJ1Az0
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>>885
どう考えても(23)にも(24)にも該当しないだろ。
かりに原券(山手線内→銚子,総武経由)で常磐我孫子経由で乗車したら
経路変更ってことになる。
>>886
後続の自由席のみ可
888 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 17:12:36 ID:DiNMrzPGO
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某テキストには「グリーン料金が高額なこともあり、空席がある場合はグリーン車に」と書いてあったような。
889 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 17:37:30 ID:wjOctFLT0
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>>887
やっぱりダメですか。
念のために確認ですが、
経由:総武、[佐倉]、成田、[松岸]、総武
の原券であれば、原券の経路の他に、我孫子経由(23)、成東経由(24)
が乗車可能であるということでいいですか?
890 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 18:26:07 ID:VHWRUOf8O
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>>889
可能。ただしどちらかひとつ。
>>888
制度的には自由席という回答。空席ありの場合のロザ誘導は便宜。
>>887
制度的には空文だか、指定席グリーン券を所持する旅客が乗り遅れ、
後続の急行列車が自由席グリーンを連結している場合はどうだっけ?
891 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 18:52:02 ID:rJzBY/lP0
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国鉄時代には後続のグリーン車に乗車可能でした。
制度が変わったのでしょうか
892 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:19:50 ID:DG0dI/5R0
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>>891
変わっていない。
昔から、車内で運輸上支障がない限り、車掌判断でグリーン車の利用を認めている。(基準規程)
規則としては自由席のみ可能。
893 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:21:25 ID:bT7UB0IL0
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>>853
>510円払うから出させろといったほうが面白い。
第264条(乗車券の無札及び不正使用の旅客に対する旅客運賃・増運賃の収受)
旅客が、次の各号の1に該当する場合は、
当該旅客の乗車船駅からの区間に対する普通旅客運賃と、
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせ収受する。
(4) 乗車券改札の際にその呈示を拒み、
又はその取集めの際に引渡しをしないとき。
第267条 (急行券等の無礼及び不正使用の旅客に対する急行料金・増料金等の収受)
第264条及び前条の規定は、急行券、特別車両券、寝台券、
コンパートメント券及び座席指定券に準用する。
座席指定券の集札拒否→510円およびその2倍の増料金を徴収
さらに新たな座席指定券510円
合計2040円が必要。
894 名前:名無しでGO!:2007/03/27(火) 23:43:27 ID:WtMJvaTA0
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>>893
集札拒否しているわけではなく、集札に応じた上で510円払うからもう一度指定券を出せ、
という意味に理解しているのだが
895 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 18:15:06 ID:u03W8URV0
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>>865
一度使っているのだから払い戻されるわけが無いだろ。
百歩譲って払い戻しおkとしても、
高崎〜逗子と高崎〜横浜のグリーン料金を比較して差がk(ry
896 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 19:21:05 ID:Y79AWPcW0
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>>865>>895
旅規第282条の2第3号により全額払戻し
897 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 22:10:55 ID:rCR9zAF60
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>>896
それは使用できなくなった場合の規定では?
898 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 22:19:48 ID:nMKlPi2g0
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>>895-897
規則第290条の2の規定により、横浜-逗子間のグリーン料金の払いもどしだと思うが。
899 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 22:30:02 ID:rCR9zAF60
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>>898
そうだね。
900 名前:名無しでGO!:2007/03/28(水) 23:24:38 ID:7cU/HR240
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宇都宮から小田原までグリーン券買って、赤羽で小田原行きに乗り換えたらグリーン満席、証明受ければ全額払い戻しw
901 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 04:35:49 ID:lbswcVMTO
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東福山→本郷の乗車券で、福山→新尾道を新幹線に乗り、新尾道→尾道間を
バスで移動し、尾道から山陽本線に乗ろうとすることは可能?
途中下車できない乗車券で新尾道で改札を出るかたちになるけれど。
902 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 07:36:29 ID:osbi4PHj0
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>>901
新尾道〜尾道のような,新幹線の駅が並行在来線と離れているケースの
場合の新幹線〜在来線ののりかえは「途中下車」ではなく「同一駅」での
乗り継ぎとみなされるのでOKです
903 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 12:14:47 ID:XEznbAoo0
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広島→本郷は広島→三原を新幹線乗った場合に必要な乗車券は広島→三原→本郷になる??
904 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 18:25:26 ID:JSMdlmEV0
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>>902
それも過去ログでは賛否両論じゃなかったっけ?
905 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 19:27:30 ID:7Mgg2hQEO
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テンプレに賛否両論まとめ作らね?
906 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 19:53:06 ID:JSMdlmEV0
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>>905
現存する賛否両論問題↓ざっと思い出すだけでも、、、
山科問題
きたぐに問題
6の字大回り問題
岩徳線問題
北与野問題
尾久問題
用土問題
基115条第2項の単駅指定を積極適用すべきか否かの問題
座席指定券での途中下車是非の問題
907 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 21:12:18 ID:6g4Zsgx10
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京都→新大阪の新幹線自由席特急券と新大阪→新宮の特急券を乗継割引で購入。
実際には、京都→新大阪は新快速で行くとして、その日の使うのは新大阪→新宮の特急券で
京都→新大阪の新幹線特急券はどこかのみどりの窓口で別の券(乗車日変更や別区間の新幹線特急券)に変更を申し出る。
この方法よくやっているけど、JR側の解釈はどうなの?
また、特急券の変更は「1回に限って同じ種類のきっぷに変更でる。」となっているけど、手元に残った新幹線特急券を在来線の特急券に変更するのは同じ種類と考えていいのでしょうか?
908 名前:名無しでGO!:2007/03/29(木) 22:47:48 ID:+/7INZGv0
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>>906
賛否両論とはいいながら、
ほとんどは条文上白黒はっきりしているんだけどね。
制定趣旨だとか他との整合性だとかで議論しているだけに過ぎない。
909 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 01:13:46 ID:hxFqBV8Q0
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>>907
新幹線特急券には「乗継」と印字されるから、それだけ払い戻そうとすると在来線特急の乗継割引が解除され、
場合によっては料金を払う必要が出てくる
まぁそういった場合は払い戻さずにそのまま持っていてくださいと言われるけど。。
910 名前:907:2007/03/30(金) 01:16:35 ID:CU5c0kp60
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在来線特急券の方は乗継の印字があったけど、新幹線特急券の方は乗継の印字はなかったんです。
本来、乗継割引で特急券を発券する時、2枚とも乗継の印字があるもんなん?
911 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 05:24:09 ID:+gohjibb0
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>>910
本来的には新幹線等との乗割関連で発券された料金券には2枚とも乗割の
印字がされることになっています・・・
912 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 06:19:28 ID:r39NDlOoO
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>>911
乗車券もな。
>>907
持っている乗車券に新幹線改札を通過した痕跡がない。
↓
新宮行きの車内改札で車掌が「新大阪までは新幹線使いました?」と質問。
↓
「新快速で」と答える。
↓
「新幹線の特急券はお持ちですか?」と聞かれる。
↓
原券変更済みのため、当然ない。
↓
不正乗車と見なされ、使用中の切符を回収され、2倍の増運賃料金徴収。
こんなストーリーも有り得るわけだが。
もっともそんな車掌がいたらネ申認定。
913 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 08:06:17 ID:I1gFnf6L0
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規則を知っている事をJR側が証明できなければ
印字を怠ったJR側のミスという扱いにしかならんだろう
914 名前:912:2007/03/30(金) 09:53:21 ID:r39NDlOoO
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まさかこのスレでそんな根拠がでてくるとは。
>>913は自覚ないだろうが、スゴイ恥ずかしいことを書いているぞ。
法規則がどういう概念で書かれているか、最初から勉強することをお勧めする。
915 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 10:42:30 ID:0fMOO8MKO
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散々既出でスマソですが、周遊きっぷの帰り券って未使用ならば払戻可能なんですよね?
現地で払い戻さず飛行機で帰宅してしまったのですが、有効期限が切れていなければまだ払戻の手続はできますか?
916 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 10:52:04 ID:wwBl4dDQO
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>>915
払戻できるけど、疑われること間違いない。
航空利用の証明できる何かを持って行った方がいいな。
917 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 11:10:47 ID:I1gFnf6L0
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>>914
法規則の問題じゃなくて、JR側が自信を持って不正乗車扱いできるか? ということ
本来は払い戻せないものが払い戻せてしまった結果の話なのだから、
JR側の不手際で客が規則を勘違いしたと主張されて揉めるようなリスクをJR側が冒すだろうか?
ストーリーがちょっと無茶だと言いたいのであって
法を知らなかったら犯罪ではないと主張してる訳ではないぞ
918 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 11:18:16 ID:iV6caNhf0
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昔は幹特特にも「乗継」を積極的に押印していた。
ヲタに露骨に嫌な顔されていた。
押印しない方が悪いので幹特特を払い戻されても
文句言えない。>>912のような社員も皆無。
919 名前:912:2007/03/30(金) 12:08:45 ID:r39NDlOoO
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>>917
解った上で書いていたのならスマンかった。
ストーリー的に無理があるのは承知の上。
ただJR側が用例のような論理を持ち出したときには、
幹特特に「乗継」の印字がなかったことを不正乗車ではない
という根拠にはならない。
だからそんなレチがいたらネ申と書いたのであって、
ほとんどいないことも承知の上。そのあたりの現実と
純粋な規則の論理の区別ができない香具師が多い。
920 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 16:37:57 ID:SS+/VXLK0
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>>912
何で不正乗車になるの?
乗継割引の中抜き乗車とかが禾重木寸セソセイのコーナーで問題になったことがあったけど、
「アンフェア」とまでは言っていたけど「不正乗車」になるという結論は出なかったはず。
921 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 16:40:59 ID:SS+/VXLK0
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ついでに言うと、この場合車掌は差額徴収までしかできないだろ。
乗継割引の急行券が割引の条件が崩れた場合に無効になる規定なんてないんだから。
これが不正乗車になるのなら、往復割引乗車券の復路のみ変更も不正乗車になってしまう。
922 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 19:18:21 ID:xYgib3JN0
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>>920
どうしてT氏が先生なの?
923 名前:901:2007/03/30(金) 23:04:30 ID:cxr1S31NO
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レスありがとうございます。
可能か不可能かわからないってことですね。
改札を出られる場合は途中下車ではなくて一時出場ということになるのでしょうか?
924 名前:名無しでGO!:2007/03/30(金) 23:59:58 ID:Rc6Uqci30
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>>923
「途中下車」か否かってのは観念上の問題ですね。結局は利用者の主観による
ところになります。
925 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 00:05:59 ID:i5UP8gUU0
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>>922
規則関係で現場国鉄職員とモメたとき,規則規程をタテにやりあうより
種村氏の本をタテにしたほうが早かった時代あるからなぁ〜。
926 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 00:47:15 ID:JM+lpaLp0
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>>921
そもそも差額徴収できるかどうかについても意見の分かれるところ。
差額徴収を可能とする根拠規定がないこと、権利の過少行使に当たることから、
中抜き乗車、掛け捨て使用のいずれも可能と解する。
「乗継」の印字のない新幹線特急券を払戻する行為は詐欺罪に該当する余地はあるとは思うが。
927 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 08:28:13 ID:pd7fx6/Y0
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>>922
「褒め殺し」って言葉も死語なのか?
こういう↓川柳もあるくらいだからねw
「『先生』と 言われるほどの 馬鹿じゃなし」
>>926
中抜きや掛け捨てのような権利の過少行使じゃなくて、
>>907は乗変してるわけだから、あきらかに乗継割引の条件が崩れている。
やはり差額徴収が正当だろ。
928 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 13:36:36 ID:i5UP8gUU0
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>>890
東京〜東海道線下りの
急行「東海」が自由席グリーン車連結で,伊豆方面への急行「おくいず」,「伊豆」が
指定席グリーン車連結だったはずだから,
東京〜熱海間などでの実例はあったかもしれない。
急行の指定席グリーン券を用意して乗り遅れた場合,後続の自由席グリーン車への乗車
できるかどうかについて,「鉄ジャ」あたりで「可能」との記事を読んだような記憶が
あるのだが・・・手元の過去の規則集をひっくり返してみたがそれらしい規程がどこに
も存在しないんだよねえ。
原則として「指定券」(特急券,グリーン券,寝台券,指定席券)で指定列車に乗り遅れた
場合は例外規定ない限り無効になるのは間違いないのだが・・・。
929 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 13:49:50 ID:IJLVUhQNO
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>>928
急行券・指定席券で上野2333の能登に乗り遅れて
翌日も帰宅が遅くなりそうで能登で帰るかと思ったら
買い足すのは指定席券だけでいいんだよな?
930 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 14:05:42 ID:NE1lku7NO
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901の件だけど、経由が指定されていない金額式券でも選択乗車は可能?
931 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 14:11:51 ID:rCkwLa8o0
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>>929
左様。
駅だと原券回収で発行替になるけどね。
932 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 14:27:48 ID:TfoogKBe0
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>>930
>経由が指定されていない金額式券・・・
金額式乗車券は経由が指定されていないんじゃなくて
ただ単に省略されているだけなんだが。
933 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 15:18:59 ID:NE1lku7NO
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>>932
ありがとうございます。
実は先程試してきたのですが、新幹線駅では駅員が裏に引っ込んだものの
「タクシーかバスで移動してもらうことになりますが」と言われ、判子等は何も捺されず出場。
が、バスで在来線駅に移動して改札を通ろうとしたら
「○○駅(新幹線駅)、出したの?」とか、これは誤取扱だと言わんばかりにブツブツ言うもんだから、
選択乗車での乗り継ぎだと言ったら「これは選択乗車ではない」とか云々。
通してはくれたものの(駅員は便宜的措置のつもりだろうな)後味の悪い結果に。
934 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 22:55:45 ID:kJ7dx6F00
-
MLながらの指定席券って博多南線の特定特急券に変更出来ないんだな
935 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 23:11:21 ID:+y83LdUY0
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>>934
もちろん不可です。
936 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 23:43:58 ID:IJLVUhQNO
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>>935
でも博多南に住んでるやつがML九州の指定券トケしようと駅に行って
そのまま博多に行きたいときに特定特急券には変更だめだよってのは
JR側の都合で自由席しかないんだからなんか不公平じゃないの?
937 名前:名無しでGO!:2007/03/31(土) 23:52:13 ID:SgFEIML/0
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>>936
日本語でおk
938 名前:935:2007/04/01(日) 00:14:39 ID:VhpSQ0UG0
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>>936
自由席しかなかろうが、その列車に指定席があってそれが満席だろうが変更不可。
特急指定席が満席の場合に自由席特急券に変更できるのは、元が指定席特急券の場合の特例。
元が普通列車の指定席券や急行券・指定席券では対象外。
基準規程第272条第2項
指定席特急券を所持する旅客が、(中略)自由席特急券への変更を乗車券類変更として取り扱うことができる。
939 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 02:49:18 ID:WO4yBDr70
-
おたずねいたします。
■■■■■■■■・・・・
[神]神戸市内 → 大宮
経由:新神戸・新幹線・東京・東北
という普通乗車券があるのですが、
A.神戸市内の任意駅から在来線に乗車し、芦屋〜大阪間の東海道本線上の駅で途中下車
B.芦屋〜大阪間の東海道本線上の駅から乗車(内方乗車)
は可能でしょうか。
新在同一視の原則や旅客営業規則148条の(3)項の記載によりA.B.とも可能と
思うのですが、旅客営業規則16条の2(1)項を見ると、山陽新幹線の新大阪・新神戸間が
新在同一視の適用範囲に入っていないようなので不安になります。
さらに旅客営業規則16条の2の2(4)項も気になります。
ただ、旅客営業規則157条の(39)項を見る限りは選択乗車可能のようで混乱しています。
解説のほど、よろしくお願いいたします。
940 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 06:45:31 ID:0BLwGYys0
-
>>929
「急行券」+「指定席券」で発行された指定券は厳密にいえば乗り遅れ無効になるのは
「指定席券」ということになる。ここが特急の場合との根本的な違いで,「特急券」は
座席指定を前提として発行されるので,「特急券」そのものが原則論からすると
乗り遅れ無効の「指定券」の扱いであるので,乗り遅れ救済のためには例外規定が必要
ということになり,まずは新幹線関係の乗り遅れ救済規定ができて,それが在来線に
にも追加された。
さて前置きが長くなったが
「急行券」+「指定席券」で乗り遅れた場合無効となるのは「指定席券」のみ。
つまり「急行券」は元来1個列車1回限り2日間有効なのであるから,乗り遅れ
た場合は一般の「急行券」と効力は同じで,当日および翌日の急行列車の自由席
に乗れるし,一般の急行券を指定席変更するのと同じ理屈で,翌日の列車の
指定席乗車をしたければ指定席料金分を追加すれば指定席に乗車できる。
941 名前:940:2007/04/01(日) 06:57:10 ID:0BLwGYys0
-
>>940に続く
ちとくどいようだが,「特急券」(指定席のもの)で乗り遅れた場合には
当日の後続特急の自由席乗車できるというのはあくまで救済規定なのである
から別に一般の「自由席特急券」に化けるわけではなく,当然ながら翌日の
列車には乗れない。
「急行券」+「指定席券」の場合は>>940の説明のとおり当日および翌日の
列車の自由席に乗れる。
急行列車がほとんどなくなった今だとほとんど実例がないような議論だが
一応念のため・・・。連投スマソ
942 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 12:22:44 ID:RCV8bJAR0
-
乗継割引は
新幹線と在来線乗り継ぎで新幹線特急券だけ払い戻して
乗車券だけ改札を通して入場して乗るバカが多いな
一葉券にして乗車券、新幹線特急券、在来線特急券が一枚になっていれば良いのに
943 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 13:40:15 ID:WuT/a7a/0
-
↑
乗車券と特急券の区間が異なる場合を想定できないバカ
944 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 14:15:57 ID:pKHN1xl40
-
やるなら、幹・在の各特急券を一様化だな。
つばめの一様化のように。
あと、豊橋〜名古屋の在来線定期を所持している旅客が、
乗車券 : 金山〜長野
幹線特急券 : 豊橋〜名古屋
乗継特急券 : 名古屋〜長野
と乗車する場合もある。
945 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 17:48:29 ID:vqRWJX5eO
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>>944
乗車券は名古屋市内発だな。
着駅が名古屋から200キロ以内でも乗車券は名古屋から必要。
ただし自由席特急券だった場合はしなのが定期券+自特で乗車が
可かどうかで変わって来る。
946 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 19:58:08 ID:eIhsdh4M0
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京都から名古屋を新幹線で少しでも安く行きたい場合、次のようなことは可能ですか?
・京都で、京都→今庄の乗車券(1890円)と、京都→米原の新幹線自由席特急券(950円)を購入
・新幹線車内で車掌を捕まえて、乗車券を京都→名古屋に方向変更、特急券を名古屋までに変更
方向変更で乗車券のトータルの支払いは2060円になって、特急券は乗り越しなので差額支払いで
正規の運賃・料金よりも少し安くなるのですが、車掌はどう取り扱うでしょうか?
もし、可能ならば、米原を通過するのぞみでやっても大丈夫でしょうか?
947 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 20:18:10 ID:VhpSQ0UG0
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>>946
>京都→米原の新幹線自由席特急券(950円)
ありえない。
※ここは規則スレです。
948 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 21:13:39 ID:VGOBV3aK0
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>>947=938
夜中から今までずっと暇な方なんですね。
ここは重箱の隅をつつくスレではないんだがね。
949 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 21:16:48 ID:Ea/6UrFY0
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>>946
>車掌はどう取り扱うでしょうか?
理論上はOKだが、
実際の取扱はタコ車掌か否かで異なるので何とも言えない。
※ここは規則スレです。
950 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 22:59:52 ID:SktplfT50
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金沢駅→米原駅(しらさぎ)、米原→京都駅(新幹線)のルートで京都に行くことになっていたので、乗車券と、乗り継ぎ割引の特急券、新幹線券を持っていた。
しかし、途中で予定が変更になり、
一日目、金沢→敦賀(雷鳥)途中下車、
二日目、敦賀→米原(新快速)、米原→京都(新幹線)となった。
敦賀駅で乗車券と特急券を見せて途中下車を申し出ると、駅員は、
「金沢から敦賀までの特急料金の追加料金をいただきます」
と言った。敦賀から米原まで特急の権利を捨てたのに金を多く取られるのか??納得いかねえよお…
この事例、まともなのかどうか、教えてください。
951 名前:名無しでGO!:2007/04/01(日) 23:56:23 ID:B+5CQmLA0
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少々お尋ねします。
乗車券類の変更において大人から小児(またはその逆)に変更する場合は、一旦払い戻してから
新たに発売する気がしたのですが条文としてはどのあたりだったでしょうか?
ご存知の方はよろしくお願いします。
952 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 01:36:20 ID:cxkrTkoE0
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http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1173961050/623
みんな見てるかもしれないけど興味深いと思ったので貼っておきます。
要約:大環状線通過中は分岐駅通過に係る区間外乗車はできない。
953 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 09:47:35 ID:NaeB6ZIl0
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>>950
マルチはヤメレ。
つか、少し前の過去ログもみれないのか?
>>952
明確に禁止する規定がない以上、通達でもない限り、
オレオレルールの可能性があるなあ。
954 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 10:18:13 ID:MWFVMf1J0
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都区内ー栗田の往復券を復路の京都で払い戻す時は、都区内ー栗田の正規片道運賃
と栗田ー京都の運賃と手数料210円引いた額が払い戻し金額となるのですかね。
海)京都での払い戻し可能でしょうか?
955 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 18:46:42 ID:MGHjCYz60
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>>952-953へ・・・>>458嫁、、、というのは冗談として、その回答は解答じゃない。
>基151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ
>同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継を含む)ため、
>同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く)に対しては(以下略)
「乗車券」とは書かれておらず、「乗車する旅客」と書かれている。
つまり、どんな乗車券かは無関係であり、勿論基151条は適用OK。
ちなみに、、、
基149条の場合は、
>次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間
>を乗車する場合を含む。)の乗車券を所持する旅客に対しては、(以下略)
と書かれており、規70条太線区間の迂回では一見ダメのようにも読めるが、
規70条の乗車券は経路を指定しないのであるから運賃計算経路以外の大回り
であっても正当な経路には違いなく、有効な乗車券を所持しているわけであり、
この場合でも基149条の適用可能と解する。
956 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:05:30 ID:cNS5sGD5O
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大阪から姫路以西で200キロまでの乗車券は大阪・新大阪という表示になるけど、
100キロ越えの2日間有効券なら大阪で途中下車可能ですか?。
あと、山陽新幹線で新大阪に着いた時、大阪駅まで行くということなら新大阪で
途中下車できますか?、また逆はどうでしょうか?
957 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:09:20 ID:CBiSPHZR0
-
>>952-955
束の制度担当も湯鳥教育か。w
国鉄からJRになって技術力の低下が深刻な問題になっているが、
工務系だけでなく営業系もかなりやばくなってきたな
958 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:27:01 ID:BxQVHbvP0
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>>956
規則上は、
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5400/
の5400〜5446。
・途中下車を禁止した方が、他の規定との整合性が良い。
・しかし、途中下車を禁止する規定はない。
俺の実体験では、
大阪・新大阪発(経由表示は在来線)で新大阪で旅行開始して大阪で途中下車は可、
大阪・新大阪着(経由表示は新幹線)で山陽新幹線で新大阪に着いたとき
大阪で旅行終了するつもりで新大阪途中下車は「できない。」(by新大阪駅係員)だった。
> 100キロ越えの2日間有効券なら大阪で途中下車可能ですか?。
「大阪・新大阪→播州赤穂」(神戸経由)の往復乗車券なんかは
100キロ越えの2日間有効券だけど明確にダメです。
「?。」だし。
959 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:40:53 ID:AYJ2oIQ40
-
大阪・新大阪発着ー姫路の乗車券で各々駅の途中下車を禁止する論拠がありません。
@大阪市内発着A大阪近郊区間発着B100`未満のいずれにも該当しないからです
960 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 21:50:09 ID:cNS5sGD5O
-
>>958
播州赤穂は近郊区間内でしたね、それ抜きで純粋に2日間有効ということでお願いします
961 名前:958:2007/04/02(月) 21:52:17 ID:BxQVHbvP0
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>>960
お願いされても、>>958のリンク先以上の情報はたぶんないでしょう。
962 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 22:06:39 ID:tR2xgdGC0
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>>960
「大阪・新大阪→播州赤穂」(神戸経由)の往復乗車券の「2日間有効」は不純だったのかw
963 名前:953:2007/04/02(月) 22:24:27 ID:NaeB6ZIl0
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>>955
だから「オレオレルール」と書いたつもりなんだが・・・orz
964 名前:そろそろ次スレのテンプレ:2007/04/02(月) 22:34:14 ID:I5FSuxXP0
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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12 (←注:現スレが実質その11ですので)
ここは主にJRの乗車券類に関する取扱いなどを定めた、
旅客営業規則などの規程類などの解釈、実際の運用について論じたりするスレで、
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ11
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1174307383
※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。
965 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 23:49:43 ID:PLDamjrp0
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束の↓の回答は正しいのか?
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1173961050/623
966 名前:名無しでGO!:2007/04/02(月) 23:59:41 ID:sONVmE4B0
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次ぎスレ突入前に、>>900以降で未回答のもの
>>903
>>939
>>950
>>951
>>954
このぐらい?
967 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 00:00:31 ID:Vrg5iO2r0
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>>965
すぐ上のレスも読まないのか?>>952-963嫁
968 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 00:02:36 ID:I5FSuxXP0
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>>966
初歩的すぎてこのスレ向きじゃないのでスルーしてるんじゃないの?
969 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 00:04:07 ID:4A2kmXlv0
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高岡から都区内まで自動券売機で買ったら乗車券に[乗継]って書いてあったけど合ってるの?
特急券に[乗継]を書かなきゃいけない根拠ってどこだったっけ?
970 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 00:05:23 ID:CmKwqe+n0
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>>968
だろうね。
>969も然り。
971 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 01:40:38 ID:/IgtEkFd0
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どなたか>>811に回答ください
972 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 08:35:50 ID:KVjhE8Ic0
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>>811
>>971
岐阜から塩尻まで(東海道,中央経由)の場合
千種経由としようが神領経由としようが多治見経由としようが恵那経由としようが・・・etc
規則上は特に問題ないし,差異もない。このスレの趣旨にそぐわないぞ。
973 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 09:01:48 ID:E4tXkakg0
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>>972
確かに、基186条では経由線名または接続駅の次駅または経由線中の主要駅を表示することになっているので
千種と神領が主要駅であればどちらを表示してもOKですね
974 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 09:07:19 ID:62ude6aK0
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>>972
>規則上は特に問題ない
というのは十分このスレの話題ですがな。
975 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 10:53:06 ID:lBCZAGVoO
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皆さんありがとうございます。
>>972
理論上はそうだと思うが、経路指定駅はある程度決められていたはず。
千種神領と同例では、中央西の東寄りも藪原と洗馬があったが、経路指定駅の見開き一覧表に洗馬はなかった(どちらも古い駅で見た)。
またその方の話では、それまではa駅だったのが、難読・多文字・多画の理由でb駅が主流になっていった場合があるとのこと。
上記の一覧表(それほど古くは見えなかった)は実際見せてもらったし、経路指定駅はある程度決められていたのは間違いない。
この件、詳しく知りたくても、手書き時代の人はあまりいなさそうだね・・
976 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 11:05:57 ID:teRz/fn+O
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>>975
経路指定駅一覧表って国鉄本社制作か?
支社・管理局単位で作成したモノなら理論上の解決できない
可能性は充分ある。
そもそも経路指定駅すら規則に照らすと推奨駅程度のものなんだから。
手書きの時代に遡れば、京都→松本で経由:名、大宮→糸魚川で経由:軽、
なんてのもあったんだから、判の表記なんて、その時の担当者で
ない限り答えはでないだろ。
977 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 11:41:07 ID:pMoiXgc/0
-
>>969
すばらしい機械だ。
ついでに在来線特急券の割引額も自動印字されるようになるともっとすばらしい(w
978 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 12:03:45 ID:lBCZAGVoO
-
>>976はなぜそんなに喧嘩腰?実際書いた経験あるのか?
979 名前:972:2007/04/03(火) 12:24:47 ID:KVjhE8Ic0
-
漏れは,青春18登場前に乗り鉄(周遊券もしくは,なるだけたくさんのローカル
線にのれるような経路複雑な乗車券利用)した世代なので,手書き時代の使用済
乗車券たくさんもっているが,漏れの経験上は経由の書き方などは,その現場の
職員の気分しだいとしか思えない。
980 名前:976:2007/04/03(火) 14:40:20 ID:teRz/fn+O
-
>>978
>>811=>>971=>>975が、結論も出ないし、解釈の論議にもならない質問で粘着(>>831も参照)した上に、
自分で出している結論を後出ししたから。
元AGTなので記補片と記補往は書いたことがないが、
出補と補充周遊乗車券とニューワイドのX券Y券は時々書いたことがある。
というか支店で書く必要があるときは、漏れのところへ廻って来た。
981 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 15:06:13 ID:lBCZAGVoO
-
>>980
云いたいことはわかったが、それなら貴方も余り偉そうには言えないと思うけどな。
982 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 16:12:38 ID:iu40rpfTO
-
SV機発行の乗車券にも[乗継]印字されてるのは、北陸地区からの着札でよく見るよ。
本来はこれが正しいんだから、マルスの幹線特急券への印字対応時に、ついでに乗車券も対応してほしかった。
983 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 19:34:22 ID:teRz/fn+O
-
>>981
好きなように思ってくれて構わんよ。
おまいさんの質問に答えた漏れが馬鹿を見ただけだから。
984 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 19:39:35 ID:hqqFtORn0
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>>969
乗車券については、規程第97条第1項第1号
(先乗列車が割引対象のときは、同条同項第2号により、急行券の割引額も記載する必要有り。(>>977でちょっと触れたが))
急行券については、規程第97条第1項第3号
985 名前:次スレ立てました:2007/04/03(火) 19:57:49 ID:Lk7DVqtS0
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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1175597783/
986 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 20:29:33 ID:k/z8zqXH0
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>>983 何しゃべってもトゲのある人は損だよ。
987 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 20:39:40 ID:x5TK9DHw0
-
いつも会社から「企」マークのついた回数券を支給されるんですけど、
これって支給した会社が、いつ回数券が使用されたかなどの情報
を知ることはできるのですか?
988 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 20:57:44 ID:u+eSquxy0
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>>987
できない
989 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 21:43:29 ID:+oBs6qTW0
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>>955>>963
現行の基第151条には、規第157条第2項による他経路乗車中にも適用できる区間が
わざわざ別立てで列挙されているので、(1係員ではなく)JRの意思として、
「『原則として』他経路乗車中には基第151条区間外乗車は適用しない」
という運用をしていると思われる。
むしろ>>952のリンク先で問題なのは、70条通過中(発着ではない)に
太線区間内の最も短い経路以外の経路を「他経路」として扱っていることではないかな。
つまり、規第160条の規定により他経路をう回して乗車をしているときに
基第151条を適用しないというのなら話は分からんでもないが、
規第70条を適用した乗車券を使用して規第159条によりう回して乗車しているときに
基第151条を適用しないというのはおかしいのだと思う。
990 名前:名無しでGO!:2007/04/03(火) 22:01:48 ID:M2WXdzd30
-
規70条は「できる規定」ではないから、「赤羽以遠(川口方面)〜神田〜代々木〜品川以遠(大井町、西大井方面)」の経路どおりに
運賃計算することができない。
よって、最短経路以外を他経路扱いするのは不当だね。
991 名前:989:2007/04/03(火) 22:06:09 ID:+oBs6qTW0
-
↓この辺に、似たような話があった。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5600/5639.html
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5600/5650.html
※ >>989の前段に書いた「別立てで列挙」が追加されるよりも前の、
本庄早稲田開業で上越新幹線が近郊区間から除外されるよりも前の時代の話。
992 名前:939:2007/04/03(火) 23:35:30 ID:UvpyITS30
-
>>968 >>970
あまりに初歩的でしたか…
では「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ」に
移動するので、こちらでは取り下げます。
ありがとうございました。
993 名前:規則スレ更新しました:2007/04/04(水) 18:48:02 ID:ndeZKhWA0
-
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1175597783/
994 名前:名無しでGO!:2007/04/04(水) 18:52:15 ID:8eQT9PXC0
-
sage
995 名前:規則スレ更新しました:2007/04/04(水) 18:54:15 ID:ndeZKhWA0
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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1175597783/
996 名前:規則スレ更新しました:2007/04/04(水) 18:55:03 ID:ndeZKhWA0
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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1175597783/
997 名前:規則スレ更新しました:2007/04/04(水) 18:56:01 ID:ndeZKhWA0
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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1175597783/
998 名前:名無しでGO!:2007/04/04(水) 19:01:21 ID:fsOwxKdE0
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旅行中で見れない人もいるから
早く落ちることになるから埋めるな
999 名前:規則スレ更新:2007/04/04(水) 19:05:11 ID:ndeZKhWA0
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違う!
急がないといけない。
980過ぎたら1両日中に1000まで逝かないとdat落ちするのだよ。
乗車券類・切符の規則(中上級者用)その12
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1175597783/
1000 名前:名無しでGO!:2007/04/04(水) 19:10:35 ID:fgcxPC3D0
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>>992
今初めて>>939をちゃんと読んだ。
>>939の質問の答えは「可能」でほぼ間違いないが、
(新大阪・新神戸間は「東海道本線(新幹線)」である。)
その乗車券は高度すぎてこのスレでも厳密な解釈はたぶんできないよ。w
>>939の乗車券の発駅から新大阪までの券面経路は、在来線経由なのか新幹線経由なのか、はたまた幹在同一視か?
「新神戸・新幹線」と表示されているけど、
[神]神戸市内発だから運賃計算は神戸駅からだよねぇ
1001 名前:1001:Over 1000 Thread
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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