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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その13

1 名前:名無しでGO!:2007/07/17(火) 13:58:00 ID:LPuZGAqw0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

どっちかというと、基本的な話は質問スレでお願いします。
一般的な初心者の質問は、↓こちらへ
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ12
  http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1182937847/

※(注意)時々コピペ荒らしが出没することがあります。
※ レス番アンカーまで付ける巧妙な荒らしなので、
※ その際は、まじレスにはトリップ付けを推奨します。

148 名前:名無しでGO!:2007/08/01(水) 11:34:48 ID:SAEPaJvh0
(b) 岐阜羽島→東京都区内を青森まで乗り越し
変更区間は浮間船渡(東京都区内)→青森となるので、第246条第2項に該当する。東京都区内→青森の
所定の有効日数は5日なので、岐阜羽島→東京都区内の有効開始当日に変更なら、変更後の有効日数は5日、
岐阜羽島→東京都区内の有効開始から3日目に変更なら、変更後の有効日数は3日である。

(c) 岐阜羽島→東京都区内を青森までに変更するが、経路を新幹線・名古屋・中央西・篠ノ井線・信越・羽越・奥羽とする場合
この場合は第246条第2項の後段に該当するので、変更区間は岐阜羽島→青森になる。変更区間に対する所定の有効日数は6日であるので、
岐阜羽島→東京都区内の有効開始当日に変更なら、変更後の有効日数は6日、
岐阜羽島→東京都区内の有効開始から3日目に変更なら、変更後の有効日数は4日である。

結論:>>135,>>145,テレホンセンターのいずれも、状況によって正しい場合と正しくない場合がある。

149 名前:名無しでGO!:2007/08/01(水) 13:55:31 ID:T6V5m5qrO
>>146-148
ありがとうございます。
使用開始後の乗車券の有効期間にこれだけ違いが出てくるとは‥
大変勉強になりました。
そのほかのレスくださった方々も、素人相手に本当にありがとうございました。

150 名前:名無しでGO!:2007/08/01(水) 17:37:16 ID:bAibf50I0
>>144
旅行中止はできるが、前途の不乗区間の運賃払いもどしはできない。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/07.html
旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし
を規定した旅客営業規則第274条の中に
(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)
という注釈がある。

151 名前:名無しでGO!:2007/08/01(水) 18:36:05 ID:YBBjAMcZ0
>>143
所詮、子会社出向おっちゃんの言うことだからな。

152 名前:135:2007/08/01(水) 23:13:51 ID:N3NCp/gv0
>>147
>変更区間に対する第154条所定の日数から原乗車券の有効期間の経過日数(取扱いの当日は含めない。)を差し引いた

ここを忘れていた・・・。


>> 第249条第2項第1号ロの規定により区間変更の取扱いをするとき
>とは、第249条第1項の(2)方向変更と(3)経路変更のことである。

よく読め。
第249条第2項第1号イ(ロ)の規定じゃないぞ。
第249条第2項第1号ロの規定とは、発駅計算で変更を行う場合のこと。

ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、
  実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、
  その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した
  割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ) 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。

153 名前:名無しでGO!:2007/08/01(水) 23:17:09 ID:N3NCp/gv0
>>148
というわけで。

>(c) 岐阜羽島→東京都区内を青森までに変更するが、経路を新幹線・名古屋・中央西・篠ノ井線・信越・羽越・奥羽とする場合
>この場合は第246条第2項の後段に該当するので、変更区間は岐阜羽島→青森になる。

これは異なる。
変更区間は名古屋(市内)→青森になる。
もっとも、名古屋市内→青森の有効日数は6日だから、結果は同じだが。

154 名前:144:2007/08/01(水) 23:52:01 ID:U0p2Kgdw0
>>150
ありがとうございます。

155 名前:名無しでGO!:2007/08/02(木) 23:45:04 ID:DANcn8sc0
146ですが、>>152さんありがとうございます。

> 第249条第2項第1号イ(ロ)の規定じゃないぞ。
素で読み間違えてた。どおりで不自然だと…。

156 名前:名無しでGO!:2007/08/03(金) 01:15:56 ID:rKLNqgaV0
京都市内−京都市内(経由:東海、高山線、北陸、湖西)の乗車券で、
近江塩津−山科間を米原経由で乗車できますか。

157 名前:名無しでGO!:2007/08/03(金) 14:08:20 ID:vGi5VI5OO
不可。

きたぐにウヤだしね。

158 名前:名無しでGO!:2007/08/03(金) 15:28:02 ID:PuKwjD+mO
ずいぶん前のことだけど、京都市内→京都市内、経由東海東北高崎上越信越北陸湖西で、
最後金沢で雷鳥が満員だったので見送り、
すぐ後の加越→米原→新幹線で京都へ帰った。
車内で近江塩津から別途米原経由の乗車券を求めたところ、
どちらに乗ってもいい特例があるのでそのままでよろしいとの答え、
米原と京都の新幹線改札でも特に問題なしで通してくれた、
これでいいのかな?。

159 名前:名無しでGO!:2007/08/03(金) 16:10:40 ID:9+jljXw/0
助役より皆さんのほうが詳しそうなのでお聞きします。
JR線→私鉄線の連絡きっぷで、乗換駅で降りずにそのまま先の駅へ来られた場合、
区間変更をするが、私鉄線の運賃はまだ生きており、帰るときに使いたいと言われた場合、
区変原券はどうすればいいのですか?ラチ内出札での取り扱いの場合です。

お客様は恵比寿駅で240円の連絡乗車券(目黒から東急線120円区間)を購入。
山手線で目黒を降りずに品川まで乗車。品川の新幹線乗り換え改札で小田原までの乗車券に変更するように注文。
ただし小田原から帰るときに、目黒から東急線に乗ると言われた場合。
出札は原券を回収するので、東急部分をお客様に返せない。また、社線内のみの乗車券を作り直すことは不可。
区変画面の原券金額に東急分も含めるから、目黒で買いなおしてくれというのもできないし、乗り換え割引も適用されてしまっている。
どうなるんですか?

160 名前:名無しでGO!:2007/08/03(金) 16:36:34 ID:OhgsYJGx0
>>159
どう考えても原券の目黒〜東急線は生かせないでしょ。
原券100キロ以下なのだから発駅〜小田原の運賃から原券相当運賃の差額清算じゃないのか?

161 名前:名無しでGO!:2007/08/03(金) 22:26:35 ID:ENgOtbjR0
>>159-160
連絡乗車券なんだから乗継割引があるかに関わらず目黒で途中下車可能だろ。
区変じゃなくて目黒→小田原の別途片道を出せばいい。
ラッチ内出札では別途片道は売れない、っていうのならまた別の話だが。

162 名前:名無しでGO!:2007/08/03(金) 23:41:02 ID:sVWHovbh0
さて、中上級者用のスレだが。

163 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 00:22:15 ID:YGkqXp4L0
素人に聞いたのが間違いだった。月曜日に営業課に電話して聞いてみるよ。

164 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 00:24:53 ID:hWs7U4bd0
傍から見てたが、
>>162は自分がまともに答えられないからそう書くんでしょ?

165 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 00:27:40 ID:WV+R8LXH0
切符ヲタはスレ立てすぎ
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1185939296/l50
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1185939296/l50
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1186150300/l50
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1185939296/l50
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1183557433/l50

166 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 02:35:52 ID:PAH4RqL/0
>>156
以前西日本にその趣旨で問い合わせたら○という返事をもらった
ことがある。経路特定不適用で米原打ち切りの連続乗車券になっても
おかしくはないと思うんだが。

167 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 05:06:56 ID:YLzbiV3E0
>>161
いいえ規則上では目黒で「下車」した場合前途無効です。
目黒で乗継のための「出場」は可能。
であるから目黒〜小田原の別途片道というのは論外。

168 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 07:47:33 ID:Ggt6NVbn0
>>167
連絡運輸規則76条では、連絡接続駅で途中下車できることになっている。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5000/5044.html

目黒は改札外乗換えだけど、連絡改札のある分倍河原とかでも
連絡改札を通らずに出場しても自動改札は連絡乗車券を回収しない。

こんなことを書くと、機械と規則は違うとか言われそうだが・・・

169 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 09:53:12 ID:ID9pLU+V0
>>168
>こんなことを書くと、機械と規則は違うとか言われそうだが・・・

束の場合、どうも無改札乗換の駅(例:中野、厚木)だと
(規則上は途中下車できるのに)
エドモンソン券で自動改札機で出場すると回収されてしまうようなので、
確かに機械と規則は異なりますね。

170 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 10:05:38 ID:HLXooo//0
>>167は実際は旅客連絡運輸規則をまったく確認せずに書いておきながら
「規則上では」なんて言ってるんだから大嘘つきだな

なんの「規則」上のことを言っているつもりなんだか

171 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 10:19:28 ID:SF3L8NOt0
>>169
ただし、列車等の接続駅で、 接続関係等の理由により、旅客が希望する場合を除く。

一応、「接続等の理由により」と制限があるんだよね。
普通に解釈したら
・改札が別れていて一度改札外に出ないと乗り継げない
・接続する列車の発車まで時間があり、改札外に出される場合
を想定してるんじゃないの?
中野とか厚木は当てはまらないような。

172 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 10:54:31 ID:HLXooo//0
>>171
読んでる場所が違う。
その誤った読み方に対する正しい返答も>>168のリンク先に載っている。

173 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 10:55:53 ID:HLXooo//0
ちょっと時間が無いのでどなたが連規の原文載せといてください

174 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 12:58:42 ID:bXke5hIpO
tyo氏の回答はそれなりの文献を調べてあるから、参考になるんだが、最近見かけないな。
いま何してるのかね?

175 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 13:49:49 ID:BmN6ydWM0
>>174
最近MMMLにまともな質問投稿がないから、TYO氏も回答しないだけじゃないの?
2ch規則スレのカキコのほうがリアルタイムに早いからね。
当然TYO氏もこのスレをROMってる筈だし、匿名で回答してるんじゃないの?

176 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 13:57:34 ID:BmN6ydWM0
連絡運輸
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/train/1166111354

177 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 14:00:33 ID:uW9I5NPj0
署名入りで書けないから、まともに書かないだけ。
自分の業績!?にならないからね(w

178 名前:名無しでGO!:2007/08/04(土) 14:34:20 ID:bXke5hIpO
葛西 津幡もお忘れてなく。

179 名前:名無しでGO!:2007/08/05(日) 08:45:55 ID:YmnXmAQfO
規則というより法律論かもしれないが。
束が臨発で使っているエド券が発行できる機械で、
旅客が「○○駅まで」と申し出た際に、係員が1運賃帯安いきっぷ(380円
のところ、290円区間を発売したようなケース)を誤って交付した場合、
着駅の自動改札機で弾かれることになるが、この場合に正当運賃と券面運賃
の差額(上記例の場合は90円)は収受できるかな?

180 名前:名無しでGO!:2007/08/05(日) 11:27:17 ID:riRWKglL0
>>179
A〜Bまで(正規380円)の運送契約をするに際し鉄道会社の係員が誤って290円の
乗車券を交付したとしよう。
この場合法律論だとA〜Bの運送契約は公示されている約款にのっとって締結されている
わけで,その約款そのものを旅客に対して対抗力をもつので係員が誤って290円の運賃を
提示したとしても旅客がその運送契約による対価である運送債務を鉄道会社側に主張する限
りにおいてその差額90円を鉄道会社に支払う義務が生じる。

ただし,この場合旅客が「290円であるから運送契約をしたわけで380円ならしなかった」
という主張もできる。この場合,旅客は当該契約を解除して原状回復(実際には無賃送還+既払
金員の払い戻し)を求めることができる。

さらにかような事態を招いたのは係員の過失にあったものだとして逸失利益に対する損害賠償
(たとえば時間のムダ)鉄道会社に求めることができるをできる場合も考えられる。

181 名前:名無しでGO!:2007/08/05(日) 11:32:02 ID:riRWKglL0
連投スマソ
というか約款云々以前に
定型的金額の商品の場合,間違って安く売った場合でも売主は買主に差額を求めることができる
ってのが通説だね。
例)タバコ屋さんで300円のタバコをおばさんがまちがって250円で売った場合差額50円
をあとから請求できるし,請求されれば支払う義務が生じる

182 名前:名無しでGO!:2007/08/05(日) 22:16:46 ID:YmnXmAQfO
>>180-181
dクス。
定額的商品の件は承知していたのだが、運送請負と商品が同一かどうかが不安でした。

ただ自動精算機のプログラムミスなどで本来の運賃より安い場合は、実際は追徴してないね。

まぁ特定しがたい面もあるし、鉄道側の請求権放棄なのかもしれないけど。

183 名前:名無しでGO!:2007/08/06(月) 11:38:59 ID:WH3AhrMu0
一般的な話として、小売店側が値段を間違えて安く売った場合、
法律上は請求できても、世の中の慣習としては請求しないのが普通でしょ。

184 名前:名無しでGO!:2007/08/06(月) 17:03:46 ID:hLef9b3qO
質問させてください
新宿⇒高尾⇒甲府⇒富士⇒沼津⇒(松田)⇒小田急新宿
と乗る場合、乗車券は「新宿⇒小田急新宿」とはならずに
「[区]東京都区内⇒小田急新宿」
と、なると思うのですが、
連続乗車券で「大久保⇒新宿」といっしよに買えば「新宿⇒小田急新宿」となりますか?

185 名前:名無しでGO!:2007/08/06(月) 17:11:47 ID:DpYNGwkE0
>>183
そりゃそうだがあえて「法律論」を展開しただけの話。
請求するかどうかは売主の任意。

>>184
そのルートで小田急線まで乗車券が売れるのかどうかはしらないが
売れるとすれば連続乗車券であっても「東京都区内→新宿」

186 名前:名無しでGO!:2007/08/06(月) 18:09:54 ID:7kY9g8GV0
>>184-185
連絡運輸とは別の話だが、、、

連続1:大久保→新宿
連続2:[区]東京都区内→どこか遠くの駅
なんて連続乗車券は発券できるのか?

どうみても、
片道乗車券:[区]東京都区内→どこか遠くの駅
だけだと思うのだが、

# 糞マルスでは誤発券で出せるかもしれないが、制度上はNGじゃないのか?

できるとすれば、根拠条文を示してほすぃ。

187 名前:名無しでGO!:2007/08/06(月) 18:17:10 ID:aI8SuL3S0
>>186
普通に出来るけど。こういったのを打ってもらった事
何度もある。

あたなはなぜ出来ないと思うのかな?
大久保→新宿(一旦下車)→松本なら経路が一部重複
していて発行条件を満たしているけど。

188 名前:名無しでGO!:2007/08/06(月) 18:32:54 ID:0zlkM/fb0
単駅にしてもらうには、

都区内発→都区内外へ出る→再度都区内を経由→都区内外へ出る

ってならないと発行してくれないよ。

189 名前:184:2007/08/06(月) 18:33:27 ID:hLef9b3qO
>>185-187
ぼけていました
大久保は都区内だから一枚目は吉祥寺⇒新宿です。

190 名前:名無しでGO!:2007/08/06(月) 18:54:36 ID:DpYNGwkE0
>>189
いや,かりに神田から乗車して東京で一度下車して大阪に向かうような場合
1枚目・神田→東京
2枚目・東京都区内→大阪市内
という連続乗車券は存在するはず。

191 名前:186:2007/08/06(月) 18:56:22 ID:7kY9g8GV0
>>187
マルスでは何でも出せるんだろうけど、
本当にそれが、制度上の正しい扱いなのか否かって問題だよ。

連続の片方の券片が「特定都区市内発または着の長距離券」
もう一方の券片が「特定都区市内の駅相互完結の短距離券」
ってのは制度上ゆるされるのか?

>大久保→新宿(一旦下車)→松本なら
[区]東京都区内→松本 の乗車券で旅行開始し、
大久保→新宿の運賃を精算して特別に出場
ってのが正当じゃないのか?

192 名前:名無しでGO!:2007/08/06(月) 19:07:25 ID:DpYNGwkE0
連投スマソ
>>186
確かに大久保から乗車して新宿で特急など大久保を通過していく列車で松本に
向かう場合
大久保駅で買った「東京都区内→松本」の乗車券でそのまま乗車できる。
だが,もしも大久保から乗車して新宿で折り返して各駅停車の列車をつかって大久保を
2度通るような乗り方をして松本に行く場合「東京都区内→松本」の乗車券ではダメで
大久保→新宿&東京都区内→松本の2枚必要。よって>>187のいうように連続乗車券はありうる。

さらに特定都区市内の各駅から出発して特定都区市内発の乗車券の特例により発売される
ケースで出発駅以外の経路上の他駅で一旦下車するような場合
事実上2枚の乗車券が必要になるのでこれも連続乗車券の発行条件になる。
・・・というのを国鉄時代の書籍版旅客営業規則の右側頁の脚注にあったので
>>190を書いたが,その解釈がかわっていたらごめん。

193 名前:名無しでGO!:2007/08/06(月) 19:11:37 ID:DpYNGwkE0
>>192を訂正
>経路上の他駅で一旦下車するような場合×
>出発駅と同じ特定都区市内の経路上の他駅で一旦下車するような場合

194 名前:名無しでGO!:2007/08/07(火) 23:05:58 ID:9jGd6Spv0
>>193
>出発駅と同じ特定都区市内の他駅で一旦下車するような場合
#(経路上の)は余計だろ。

>>191の言うように
特定都区市内発の乗車券で旅行開始し、
出発駅→下車駅の運賃を精算して特別に出場
ってのが正当じゃないのか?

195 名前:名無しでGO!:2007/08/08(水) 01:37:23 ID:3l2cNHQP0
>>191
大久保→新宿と東京都区内→松本の片道乗車券2枚で旅行する
は正当じゃないの?

196 名前:名無しでGO!:2007/08/08(水) 11:28:37 ID:LhGWhWB/0
連続乗車券が話題になってますが、ちょっと質問。
1券目:山手線内→日光
2券目:日光→仙台市内
の連続2券目で不通が発生して無賃送還を受ける場合、
どこまで受けられるのでしょうか。

片道2枚で購入したわけじゃないから山手線内まで
戻ることができると思うのですが、昔の常備券とか
坂北に残っていた補充券には全行程を記入する欄が
あったので1券目の発駅がわかりましたが、マルス券には
そのような印字がなされません。極めて稀に空白に補充券みたく
「山手線内〜日光〜仙台市内」と記入する係員がいるけど
(大概国鉄時代を経験している年配)、ほとんどにおいて
そういう記入はなされず、2券目で旅行すると1券目の内容は
わかりません
詳しい方お願いします。

197 名前:名無しでGO!:2007/08/08(水) 12:14:31 ID:y8xlCXG60
>>196
無賃送還は、現に利用中券片の券面記載事項にしたがって行われます。
つまり、この例では日光までの無賃送還になります。

ただし、事情気の毒と駅長が認めた場合は第1券片の発駅までの送還も可能な場合もあります。

198 名前:名無しでGO!:2007/08/08(水) 19:49:41 ID:V3kLHNH90
>>195
「片道乗車券2枚」は無問題。

>>184以降の争点は「1組の連続乗車券」として発券できるか否かってこと。

199 名前:名無しでGO!:2007/08/09(木) 01:33:11 ID:eyM1+5xR0
逆パターンはOKなのかな。
松本→都区内+新宿→大久保という連続乗車券。
連2が連1の着駅である特定都区市内相互発着ではないパターンは
かつて購入したことがあり(というか深く考えなかった)。

連1:大阪市内→名古屋市内 
経由:阪和、紀勢、津、河原田、関西
連2:千種→天王寺
経由:中央西、東海、関西

だったのだが。

200 名前:名無しでGO!:2007/08/09(木) 10:12:09 ID:qLZN8FvzO
なんでこんな単純なことでいつまでも盛り上がってるの?むつかしく考えすぎでは?
着発駅が都区市内なら、そうなるのは当たり前じゃないの。例えば「a→都区内b→c」の連続乗車券の場合
(1)a→b
(2)都区内→c
で正解。(補充連続券の場合、運賃打切区間の記入は「a→b→c」となる)。

201 名前:名無しでGO!:2007/08/09(木) 10:15:01 ID:qLZN8FvzO
補足
a→b/100粁以下
b→c/201粁以上
の場合な。

202 名前:名無しでGO!:2007/08/09(木) 10:18:05 ID:qLZN8FvzO
上は200粁以下だった。何度もすまぬ。

203 名前:名無しでGO!:2007/08/10(金) 11:00:30 ID:CUo+KBwX0
早得ひかりの払い戻し手数料についてお願いします。
購入した旅行会社の窓口で前日に払い戻したところ、まず正規運賃に直して
そこから30%、といわれました。
でも帰宅してからよく考えるとその普通運賃全体の30%を払ったようなのです。
このようなお得なキップでは乗車券、特急券別々には払い戻し手数料を
計算してくれないのでしょうか?
安いキップはこういうリスクがあるんだなーと思って帰ってきてしまったのです。

早得ひかり 東京→京都 11500円 を往復分×2人 =46000円で購入
払い戻し手数料 9520円
内訳(往路分を前日キャンセル、復路分を前々日キャンセル)×2人
正規運賃は乗車券7980円+ひかり繁忙期指定席5440円=13420円

JR東海のテレフォンセンターで聞こうかと思いましたが繁忙期のため
電話がつながりませんので、よろしくお願いします。
またこの旅行会社は私のJRキップの購入、払い戻しは全く利益に
ならないのでしょうか?

204 名前:名無しでGO!:2007/08/10(金) 11:08:07 ID:vANv233P0
旅行会社の大間違い。

早得きっぷの場合、
乗車券部分の手数料・・・210円
特急料金部分の手数料・・・無割引料金の30%・・・5440円×0.3=1630円
合計手数料:1840円、2人で3680円。

明らかに手数料払いすぎ。

205 名前:名無しでGO!:2007/08/10(金) 11:42:42 ID:kN0hdcaAO
早得の払い戻しは>>204氏の書いている通り。
あなたの場合は、
210×4+5440×0.3×2+320×2=4740円。

明らかに誤扱いなのですぐに払い戻し店舗に連絡を。

ちなみに、旅行会社は払戻手数料に対する取扱手数料が
収益となります。

206 名前:名無しでGO!:2007/08/10(金) 12:01:22 ID:CUo+KBwX0
204,205様
早速計算までしていただきありがとうございました。
旅行会社に電話してみます。
ホテルもキャンセル料かかってしまい痛いので、少しでも取り戻したいです。

207 名前:203:2007/08/10(金) 12:02:38 ID:CUo+KBwX0
↑ すみません、私は>>203です。

208 名前:203:2007/08/10(金) 20:17:27 ID:FPOWOOns0
旅行会社より無事乗車券の30%分返金となりました。
JRに問い合わせてくれたそうです。
どうもありがとうございました。

209 名前:名無しでGO!:2007/08/11(土) 11:10:21 ID:JaTm3AxE0
◆GOTETe2ch. さんへ、
久々にマルス端末スレでお見かけしましたが、
たまには規則スレにも顔出して下さい。

210 名前: ◆GOTETe2ch. :2007/08/11(土) 19:50:00 ID:IOQROQ5M0
>>209
覚えててくれたのは嬉しいけど
ここじゃ馴れ合うだけだから近況をマルススレじゃないこの板の別スレに書いた。
よかったら探しておくれ。

211 名前:名無しでGO!:2007/08/11(土) 21:40:59 ID:Ee3tnVT30
大人から子どもへの切符の変更は、契約者が変わるからできないって規則に書いてあるんですか?
この前2の若い女性営業係が言ってたんですけど。
子どもから大人へも小学校卒業の例を除けば不可で宜しいのでしょうか。

212 名前:名無しでGO!:2007/08/11(土) 22:27:07 ID:syUlK2CP0
>>211
購入時点で小学生なら、規152条により、大人になってもその乗車券の有効期間中はそのまま使えるはずだが
例:3/31購入の小児用回数券を中学一年生が使用する場合など

213 名前:名無しでGO!:2007/08/11(土) 22:54:00 ID:9+d1z3hc0
ごく一般的に
利用者=購入者ではないわけで
購入者=契約者ではないわけで

利用者≠契約者なことに関する条文と、契約者(利用者)が変わることに関する条文だな。

214 名前:名無しでGO!:2007/08/12(日) 06:00:58 ID:mO0KqyED0
>>212
面白いものを「例:」に挙げてますが
旅規第152条に「小児用の乗車券類(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)」って書いてあるの読めます?

215 名前:名無しでGO!:2007/08/12(日) 06:09:17 ID:gjze1uB10
じゃあ回数券か定期を使ってる最中に大人になったらどうするの

216 名前:212:2007/08/12(日) 07:24:31 ID:kgt2h4fL0
>>214
ご指摘の通りです。最新の規則を確認せず、手元にあった平成8年版だけを見て書いてしまった私のミスです。
(平成8年版には「定期乗車券及び普通回数乗車券を除く」の部分が無い)

217 名前:名無しでGO!:2007/08/12(日) 15:55:45 ID:pKrHSo6JO
ぐぐってみたけどわからない&多分質問スレよりこちらが適切かと思うので。

実家のある小倉に2回寄りたい、学割証を1枚で済ませたいという前提です。

朽網(空港最寄駅)→小倉→新幹線→博多→熊本を連続1に、
熊本→在来線→小倉→新幹線→東京都区内を連続2にして発券することは可能でしょうか?
1枚目の方が、朽網→熊本でギリギリで200キロを超えてしまうのですが・・・
(小倉から熊本は185キロ)

在来線経由だと問題なさそうなんですが、今度は西小倉〜小倉が乗り越しになるので。


すみませんがお願いします。

218 名前:217:2007/08/12(日) 15:57:27 ID:pKrHSo6JO
あ、要するに「北九州市内」発になることを恐れてます。

219 名前:名無しでGO!:2007/08/12(日) 16:11:02 ID:tRFzWDaO0
>>218
北九州市内とか、新幹線経由とかいろいろ言っていますが、
どのように買おうと西小倉−小倉間が重複になりますので、連続1での小倉下車時に
西小倉−小倉の運賃支払が必要です。

なお、市内制度は、市内の中心駅で判断しますので、北九州市内発にはなりません。

220 名前:名無しでGO!:2007/08/12(日) 17:09:16 ID:ABGLrMv20
>>219
>どのように買おうと西小倉−小倉間が重複になりますので、連続1での小倉下車時に
>西小倉−小倉の運賃支払が必要です。

小倉で下車後、改めて小倉から新幹線にのるにはどういうきっぷが必要か、というのは
決着ついてたんだったっけ?

221 名前:名無しでGO!:2007/08/12(日) 22:05:07 ID:mEw4Il6V0
小倉→西小倉140円?

222 名前:名無しでGO!:2007/08/12(日) 22:32:26 ID:ptPRSc5e0
補充券対応か・・・?。

223 名前:名無しでGO!:2007/08/13(月) 21:29:09 ID:j9wmSRir0
ところで、小倉→小倉 経由:鹿児島線、日豊、日田彦山、後藤寺、筑豊、原田、鹿児島線、博多、新幹線
は片道乗車券にできるのかな? それとも、西小倉で打ち切った連続乗車券になるのか?

224 名前:名無しでGO!:2007/08/14(火) 10:45:09 ID:BsjSc5Bc0
>>223
新幹線の小倉〜博多間は原則在来線と同じとみなされるのでその経路だと西小倉打ち切り・・・
ということになるのだが・・・・
ここで議論になる場合
@小倉〜博多間は新幹線利用と在来線利用とで運賃が異なるわけで・・・
となると新幹線利用の運賃計算をしつつ新幹線上の観念上の通過駅の西小倉までの運賃算出
ということになるのだろーかという議論
A>>223のような事例が片道200キロ以下であれば@以上の議論はでてこないが,
それを超える場合だと「北九州市内から→北九州市内ゆき」となり皮肉なことに
この場合だと上記@のように「新幹線の通過駅としての西小倉」という観念をひっぱり
だすことも必要なく博多〜小倉間を新幹線として運賃計算できることになる
Bかりに発駅を小倉としないで下関以遠の駅として同様の経路をたどるとき
いわゆる特定都区市内を一度通過してさらに当該特定都区市内の駅にかえってくる
といういわゆる「6の字ルート」の場合,単駅指定にするかいなかという議論になり
その結論如何でまた@の議論が生じる。

・・・というところか?

225 名前:名無しでGO!:2007/08/14(火) 14:52:42 ID:LEr4vovu0
「直接に乗り継」がない場合は、別線として扱える規定じゃなかったか?
この場合、小倉で乗り継がないから、片道になる?

226 名前:名無しでGO!:2007/08/15(水) 08:10:55 ID:OV14EIOp0
>>225
それではなく規16条の3が効いてきます。
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/03.html

227 名前:名無しでGO!:2007/08/15(水) 08:17:04 ID:4+rdve5E0
今更なんだけど、
10/1の指定って、あくまで9/1から発券ですよね?

228 名前:名無しでGO!:2007/08/15(水) 10:09:25 ID:aveecECQ0
>>227
指定の種類による。

229 名前:名無しでGO!:2007/08/15(水) 13:50:45 ID:EUMz5X7u0
>>227
まあ一般的に10月1日に始発駅を出発するものの列車の指定券は乗車駅にかかわらず
9月1日から発売します。

もしも9月30日に始発駅を出発する夜行列車の指定券を零時をすぎた駅から
10月1日に乗車しようとする場合は,始発駅基準なので8月30日から発売
します。

ごくまれに零時をわずか過ぎて始発駅を出発する列車がある場合(たとえば
10月1日の00:03に青森始発の急行「八甲田」上野行があったとしよう)
9月30日に発車するものと同じとみなして8月30日より発売開始という
ようなこともあります。

230 名前:名無しでGO!:2007/08/15(水) 19:02:48 ID:mUUuGmK5O
>>229
1ヶ月1日前に指定券を発売する列車マークとかあったな、信州13号とか。
ま、それをいいだすと、夏A運転とか夏B運転とか房総夏ダイヤもそうだか。

>>227のメール欄への答えとしては、8/31に発売となる指定券は通常ではない。

231 名前:名無しでGO!:2007/08/15(水) 21:32:28 ID:dji73tLt0
もっとわかりやすいものに、JRバスの切符というのがある。

232 名前:名無しでGO!:2007/08/15(水) 22:08:34 ID:YtyXazAl0
>>229
上り<八甲田>は青森0:02発だった希ガス。
スレ違いスマソ。

233 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 07:24:09 ID:z9EP2mkf0
1ケ月1日前発売の列車といえば、
昔は青函連絡船から乗り継いだ列車とか、SLやまぐち号とかが懐かすぃ。

234 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 10:25:27 ID:cehJiUdf0
SLやまぐち号は今も取扱あるはず。
富士ぶさ利用者限定で。

235 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 14:09:02 ID:T3r4S8XSO
例えば、
東京→鎌倉→小田原の経路で乗車する場合、
「東京→小田原」の片道乗車券と「大船⇔鎌倉」の往復乗車券でも利用できるとありますが、
この規定を大都市近郊区間大回り乗車にも適用できるのでしょうか?

236 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 14:19:26 ID:vQpxtom20
>>235
大回り中に飛び出しで、成田→成田空港とか買って空港へ行けるかっていう話だと思うけど、そんなのダメダメ論外。

237 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 14:35:54 ID:T3r4S8XSO
>>236
ここは乗車券類・切符の規則スレなのですから、単に「そんなのダメダメ論外。」と言うだけでなく、その根拠となる規則を示してもらえませんか。

238 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 15:14:49 ID:zFCv1p1P0
>>237
アホ?
規157条第三項にあるだろ
他経路乗車中に途中駅で下車したら区間変更とみなされます
かりに
東京→神田(東北本線経由)の乗車券で
東京→千葉→成田→我孫子→日暮里→神田と他経路乗車する途中の
成田から成田空港へいくとしよう
@成田〜成田空港の別途片道を購入するにはその前提として成田で下車できることが
前提となるのでその時点で規則157条第三項が適用される
A上記とは別に成田空港でそのまま下車する場合通常の区間変更と同じ扱いになる

いずれにせよダメということになる

239 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 15:18:08 ID:vQpxtom20
>>237
実は、その「根拠となる規則」がはっきりしないから、この問題は案外厄介。

規則第157条第3項を持ち出して、成田空港で降りた時点で区間変更とする、と考えるのが、
一番スマートだとは思うけど、成田空港を「他の経路(を乗車中)の途中駅」かどうかという問題がある。

>>235でいうように、例えば東京都区内→磐梯熱海の乗車券を所持する旅客が、本宮まで区間外乗車を
希望した場合、もう磐梯熱海へは行かないのであれば、区間変更でいいけど、その後磐梯熱海まで乗る
ということであれば、郡山からの別途片道(または往復)を売るのが、規則の考え方だから、同じように、規則
第157条第2項の選択乗車中の飛び出し乗車はどうか?と意見提起してるんだと思うけど、規則の解釈は
抜きにして、乗れるか乗れないかという話であれば、乗れるわけがないし、とても妥当とは思えないと思って、
>>236を書いたというだけ。

もっとも>>235では、原券の東京→小田原では、大船では途中下車できないわけだけど、その場合でも、
「『東京→小田原』の片道乗車券と『大船⇔鎌倉』の往復乗車券でも利用できるとあります」とあるソースは
何なんだろう。

240 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 15:44:43 ID:zFCv1p1P0
>>239
まあいわんとすることはわかるが,
別途片道ってことはその前提として開始駅で下車できることが前提ってことだろ?
じゃないと別途片道という観念じたいが成立しなくなるぞ。

それに別に規157条第三項をもちだすでもなく
東京→神田(東北本線経由)を所持して
東京→千葉→成田→成田空港と持ってきて成田空港で下車しようとすれば
どう考えても区間変更になるだろ。

241 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 15:54:00 ID:T3r4S8XSO
>>239
ソースはJR東日本のWEBなんだが。
ただし、具体的な区間や近郊区間内での可否、101km以上の乗車券であること等の条件は付されていない。

それじゃあ、
八王子⇔高崎を新宿・上野で特急列車を乗り継いで移動(大回り乗車)する急ぎの乗客が途中北千住に寄ろうとする場合、日暮里⇔北千住の往復乗車券を別途購入しても、八王子⇔高崎の乗車券は日暮里で前途無効になるということだね。

他方件の場合、
東京→小田原の乗車券が大船で前途無効とならないのは最短経路上にあるからなのかな?

242 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 16:19:56 ID:T3r4S8XSO
>>238
別途片道ではない。
>>235の例では、
東京にて「乗車開始前」に、大船⇔鎌倉の往復乗車券を購入している場合なんたがな。

規則の解釈としては、「途中駅での下車」は当該駅で改札外へ出るということでしょ。
>>235の例の場合、大船駅では改札外へは出ず、改札内での列車の乗り継ぎでしょ。
下車には該当しない行為ではないなかな。

243 名前:238:2007/08/16(木) 16:22:17 ID:zFCv1p1P0
>>241

話を整理しよう
A券・東京都区内から会津若松ゆき(東北本線・磐越西線経由)
B券・郡山から本宮ゆき(東北本線経由)
@AB両券をあらかじめ用意してA券で旅行開始して郡山で途中下車してA券の前途区間
 の権利を留保しつつ郡山から本宮までB券で旅行するのは可能
A・・・ということなので,多少それを拡大解釈してA券だけ用意して旅行開始して
 郡山を過ぎた車内あるいは下車する本宮駅でB券部分を清算することも実際には便法と
 してみとめられている

 ・・・というのが本来の別途片道の姿であるが・・・
杓子定規に解釈すりゃAだって運賃料金前払いの原則に反することになるし
A券本来の運送契約から逸脱する郡山から先に進んだ時点で
A券を原券とする方向変更を旅客側が甘受しない限り鉄道会社は当該旅客を
無札乗車とすることだってできる。(続)

244 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 16:28:32 ID:vQpxtom20
>>241
http://www.jreast.co.jp/kippu/08.html
これのことを言ってるんだろうと思うけど、ここの住人のメジャーな考え方としては、
「別途片道ってことはその前提として開始駅で下車できることが前提」だから、
>>235がそもそも不可と考える人が多いと思うけどね。

それはともかく、

>>240
「別途片道ってことはその前提として開始駅で下車できることが前提」って本当なのかな。
いや、もちろんそれが妥当な取扱いだとは思うし、そういう場合には下車印を押すなんていう規定もあったはずだけど、
前に、三ノ宮→大津を原券として、京都から桃山までの分岐往復を、駅補で切る例を紹介してる文献をここで紹介したことがあったような。
その文献が間違いだって言ってしまえばそれまでだけど、「別途片道ってことはその前提として開始駅で下車できることが前提」
と「規則的に」言い切れる自信は、個人的にないです。

245 名前:238:2007/08/16(木) 16:31:25 ID:zFCv1p1P0
>>243より続
では>>243の場合を東京〜小田原の例にあてはめてみよう
A券・東京から小田原ゆき(東海道本線経由)
B券・大船から鎌倉ゆき(横須賀線経由)
@AB両券をあらかじめ用意した場合
 観念上大船駅で一旦下車して大船〜鎌倉間をB券によって旅行することになるが
 A券で大船駅で下車した時点で無効となる。
 >>242のいうように物理的に大船駅で下車していないから下車前途無効にはならない
 という主張は,それならば物理的に大船駅で改札を受けていないからB券を所持している
 とはいえB券での運送契約を主張できないことになる
AA券のみ用意の場合
 @すらも認められないわけで,結論は明らかでしょう

246 名前:名無しでGO!:2007/08/16(木) 16:45:26 ID:cehJiUdf0
大回り乗車の根拠条文である規157条自体はあくまでも
「すでに発行したきっぷの効力」の話であり、
>>235でJR東日本が示しているケースは運賃計算上の話であって、規157条とは基本的に無関係と思うんだがなあ。

つまり東京〜神田の乗車券+成田空港〜成田の往復乗車券は
どうみても運賃計算上キセルにしか見えないということ。
複数のきっぷをつなげる買い方は認められても、そんなキセルを認めるような条文はどこにもない。

247 名前:246:2007/08/16(木) 16:55:24 ID:cehJiUdf0
ただし、「きっぷの効力」で選択乗車区間内で途中下車ができる場合、
途中下車して、そこから別のきっぷを買うことについては、輸送契約としては全く別になるもだけて別に問題はない。
なので、そういう意味で途中下車云々が問題になると思う。

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