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□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
1 名前:名無しでGO!:03/05/21 22:52 ID:lZKHocVE
-
このスレは、初心者には おすすめできません。
一般的な質問は、初心者質問スレや個別のスレでどうぞ。
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする各種規定について、
ある程度、切符の規則に詳しい人々が解釈を論じるスレ】です。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMML(ttp://nagoya.ta-ko.jp)の常連もいるようですが、
2番煎じとか言わないように。(おぃおぃ)
第1条
【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条
きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(消滅中)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1048823636/
691 名前:680:03/07/01 02:28 ID:FwT/+GgO
-
>>688
間違っていないと思います。
自分自身、無理矢理「大回り乗車等の規制のための線引き」をしようとしてみたのですが、次の例が浮かんだのです。
秋葉原〜代々木を総武・中央線経由で行くと、営業キロは7.9キロ。同区間を山手線内回りでいくと15.8キロ、同区間を山手線外回りでいくと18.7キロとなります。
こうしたケースだと、「営業キロで2倍を超えるルートを乗ることはけしからん」と線引きをしたとたんに、同区間で山手線外回りを利用するルートは認められなくなるのですね。
実際には時間の関係もあるので、総武・中央線の利用者が大多数でしょうが、「輸送力調整」の意味もこめて作った旅規157条2項がこの「線引き」のために意味を全く持たなくなってしまいます。
大都市近郊区間相互発着の各駅間の営業キロは、最短経路で計算したものと「常識的な経路で乗車した最長区間」で計算したものの比率が2倍を超える例が散見されます(例:八王子〜茅ヶ崎の横浜線・相模線経由と中央線・東海道線経由など)。
ということは「2倍でも足りないので3倍ではどうだ!」ってレベルでしかなくなってしまうのですね。
ってことで、種々の点を比較衡量した結果、漏れが出した結論じみたことに至ったワケです。
皆様はどうお考えですか。
692 名前:名無しでGO!:03/07/02 02:28 ID:NXaL+rPG
-
>>684
>基第110条第5項(列車特定)を準用
でも、
それだと迂回経路上の西大井・新川崎で下車できませんよね。
693 名前:名無しでGO!:03/07/02 21:08 ID:wkgbIiwL
-
>>692
下車できない=前途放棄 OR 途中乗車 ができないという意味なら列車特定では対応不可能ですね。
ただ、JR時刻表の記載では「品鶴線通過の際の運賃・料金は川崎経由で計算する」ことを特定運賃の扱いとして
明確に書いていますので、現場の取扱通り品鶴線
に限っては東海道線(品川〜川崎〜鶴見)と同一線とみなすような通達が存在すると思われますね。
でないと、横浜以遠(特に戸塚駅)から品川以遠に乗車するG回数券の利用者の全てに納得してもらうことは
不可能だと思われますので・・・
694 名前:689:03/07/02 21:58 ID:GHE5k6n/
-
>>690
品川・新川崎・鶴見間は実務上、川崎経由と同一の線路として取扱いしているようです。(規則16条の2の
ような取扱いに似ている?)
同区間を新川崎経由の営業キロで乗車券を発売する場合は、特別補充券、補充普通回数乗車券等で発売するし
かありません。(実際に駅で発券してくれるか否かは別)
マルスの補正禁止も効きません。ただし、POSでは経路どおり発券できるようです。
調べたところ、マルスシステムでは、品川・新川崎間を横須賀品川線、鶴見・西大井間を横須賀鶴見線
として設定され、西大井・新川崎発着のみを想定した経由線設定です。したがって、システム上品川・新川崎・
鶴見間の乗車券の発券は想定していないようです。(川崎→川崎 品川・新川崎・鶴見経由といった乗車券は
別線扱いで発券できる)
もちろん、品川・鶴見間を経路入力で横須賀品川線−横須賀鶴見線(MRの入力経路は新川崎別線)と
入力できますが、川崎経由の営業キロで算出した運賃等に強制されてしまいます。
695 名前:684:03/07/02 22:55 ID:OoFJ6f3p
-
>>692
>でも、
>それだと迂回経路上の西大井・新川崎で下車できませんよね。
下車できませんが、どういう意味で「でも」なのでしょうか? 何かまずいですか?
>>693
>下車できない=前途放棄 OR 途中乗車 ができないという意味なら列車特定では対応不可能ですね。
何に対応不可能なのですか? しっかり対応できていると思いますが。
もともと>>683>>676>>588は規第160条第1項(や規第157条第2項など)で、特別車両普通回数乗車券では
券面経路外でグリーン車に乗車できないことに対する救済の話ですよ。規第160条第1項(や規第157条第2項など)は
券面経路外では下車できません(下車したら区間変更になる)から、一部の区間(例:品鶴線)で特別車両普通回数
乗車券を救済するとしてもやはり下車できない(下車したら区間変更になる)とするのが当たり前でしょう。救済だけ
すればよいところで、本来の目的を超えた効力(経路外での前途放棄/途中乗車)まで認めるのは本末転倒と思います。
>でないと、横浜以遠(特に戸塚駅)から品川以遠に乗車するG回数券の利用者の全てに納得してもらうことは
>不可能だと思われますので・・・
すべての利用者に納得してもらう必要はありません。
そりゃ納得していただけるんならそれに越したことはないが、
あらゆる人が納得する事象などこの世に存在しませんので、そんなことを目指すだけ無駄です。
696 名前:684:03/07/02 22:59 ID:OoFJ6f3p
-
>>695
>券面経路外では下車できません(下車したら区間変更になる)から、一部の区間(例:品鶴線)で特別車両普通回数
>乗車券を救済するとしてもやはり下車できない(下車したら区間変更になる)とするのが当たり前でしょう。救済だけ
ああ、ぼけてるな。回数券が区間変更できるわけないじゃん。
別途片道(or 回数券を未使用にし全区間を別途収受)に訂正。
>>694
ということは、>>684の下2行の特別車両券(B)は950円ではなく750円でよろしいのでしょうか。
697 名前:680=693:03/07/02 23:50 ID:wkgbIiwL
-
>>695
> >でないと、横浜以遠(特に戸塚駅)から品川以遠に乗車するG回数券の利用者の全てに納得してもらうことは
> >不可能だと思われますので・・・
> すべての利用者に納得してもらう必要はありません。
> そりゃ納得していただけるんならそれに越したことはないが、
> あらゆる人が納得する事象などこの世に存在しませんので、そんなことを目指すだけ無駄です。
ただ、貴方のおっしゃることは正論でしょうが、こうした区間の「利用者の多数派」に貴方の理屈を理解してもらうというのは
非常に困難な事だと思うな。
逆に、貴方の理屈を理解してもらうことを主眼とする方が時間と労力のムダだと思いますがね。
それが故にマルスのシステムも「利用者本位」を貫いているものだと思いますがね。
698 名前:名無しでGO!:03/07/03 04:57 ID:uKXX6J4N
-
>>697
激しく同意。
「横浜-品川」の特別車両普通回数乗車券を持っている人で、
中には「最寄駅は品川だが、西大井からも近い」って人も居る筈で、
そういう人が、たまには西大井駅を使うことだってありうる筈ですよね。
そこに通達レベルでの救済規定があってもいいんじゃないかな?
699 名前:名無しでGO!:03/07/03 05:21 ID:4AXC7Qzf
-
あの、基本的なことでスマソだが、特別車両普通回数乗車券て
料金部分だけの回数券ってことでいんだよね?
700 名前:名無しでGO!:03/07/03 07:32 ID:jRl0YlCx
-
>>699
氏ね
701 名前:特急券:03/07/03 09:44 ID:R9I+Ayze
-
新幹線の特急券について教えてください。
上越新幹線で(東京駅を除き)2駅自由席に乗ると、特急券は1790円です。
ところが、1駅は840円です。
これを、2駅乗って840×2=1680円にするには、一度降りないとダメですか?
降りないですませる方法ってありますか?
702 名前:名無しでGO!:03/07/03 10:32 ID:gcSASmr6
-
>>699
>>701
>>1の2行目〜4行目を100ぺん読んで、出直して来い
703 名前:名無しでGO!:03/07/03 13:12 ID:CecDAWz3
-
2名様ごあんな〜い
////鉄道板 質問スレッド PART33////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056164727/
704 名前:名無しでGO!:03/07/03 20:15 ID:FvkSWa9C
-
(特別車両普通回数乗車券の発売)
第39条の2 旅客が、次の各号に定めるところにより乗車する場合は、当該区間の乗車に有効な乗車券と特別車両券とを1券片とした6券片の特別車両普通回数乗車券を発売する。
(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間を乗車する場合(別に定める区間を除く。)
(2) 全区間を普通列車の特別車両を利用して乗車する場合
705 名前:694:03/07/03 21:28 ID:B3+XviLV
-
>>696
市川・保土ヶ谷間のBグ料金は、駅の掲示及び券売機の口座でも750円です。
ちなみに「えきねっと」で検索すると川崎経由は750円ですが、新川崎経由
は950円で経路により料金が異なることが分かります。
同区間を束のPOSで発券する場合、経路案内で
総武本線−東海道本線−品川−鶴見−東海道本線を選択し場合、運賃は780円
Bグ料金は950円となります。同じ経路で発券して乗車券は川崎経由(規則157の2を適用?)
の運賃、Bグは新川崎駅経由の料金となり、興味深い結果となりました。
マルスと異なり、規定どおりのプログラムのようです。
こうなってくると、どちらの料金が正しいか?です。
706 名前:684:03/07/03 23:41 ID:LatE0qMj
-
>>692-693>>697-698
話がすれ違っているようなので整理させてください。
俺が>>684で申していますのは、>>588から始まっている、大環状線発着の
特別車両普通回数乗車券で大環状線内迂回乗車中にグリーン車に乗れないという原則に対して、
品鶴線とかに例外的に救済規定(川崎経由の特別車両普通回数乗車券で新川崎経由でも
グリーン車に乗れる)…(1)を設ける場合について話です。
大環状線発着の特別車両普通回数乗車券でないものの話はしていません。
一方、>>692-693>>697-698は、特別車両普通回数乗車券の経路外乗車の話ではなくて、
品川・鶴見間では川崎経由の乗車券類を使用して新川崎経由の乗車を認め、途中下車禁止等の
制限も無いような規定…(2)があるか、という話ですよね。それは、普通乗車券や、
(特別車両じゃない)一般の回数乗車券や、他のあらゆる乗車券類に関係する話であって、
規第160条ただし書きに対する救済規定の話では無いですよね。
(乗車券や急行券や特別車両券(A)は現に列車特定に該当すれば救済されていますけど)
別に俺は(2)のような救済規定を設けることに反対していません。
>>695は、(1)の救済規定の案として呈示した>>684に対して>>692-693で、
別件である(2)に対応できていないというツッコミが入ったので、
当たり前だ、と答えただけです。
707 名前:684:03/07/04 00:15 ID:zWV2rG2Z
-
>>698
「利用者本位」と仰いますけど、そんなこと言ったらあらゆる運賃・料金が0円になっちゃいますよ。(w
どこまでおまけするか、という話です。
ただ単に「利用者本位」「利用者の多数派」では理由になりません。
川崎経由の乗車券類で品鶴線にも効力を認めるようなおまけの例外規定を設けるなら、
品鶴線経由の遠回りは、他の(おまけを認めない)遠回り区間にはないここ特有の特別な事情が
存在することが必要でしょう。
で、俺は、ここはどっち経由でも直通列車が頻繁に走っており著しい遠回りでもないという
特有の事情があると思うので、ここは特例があっても良いと思う。
救済の方法だが、新たに例外をつくって規則体系を汚くするより、
品川・鶴見間は規第70条第1項の太線区間から切り離して、
規第69条第1項の経路特定区間として独立させて欲しいな。
# 無理やり規第70条第1項の太線区間にくっつけちゃうから>>588にあるような面倒なことが起こるんだ。
708 名前:名無しでGO!:03/07/08 14:49 ID:EZierb05
-
7月4日の途中から7日の途中までの記事は消滅した模様。普通に板が移行するだけ
なら前板のスレは移行直前までの記事を全て含んだ状態でhtml化され、更に新板に
スレが引き継がれ書き込みを続けられるが、今回は新板にスレが引き継がれ書き込み
を続けられるものの、前板のスレは記事の一部が消滅しなおかつhtml化もされていない。
5月の下旬に起きたトラブルと同じような症状(このときは新板への移行ではなく
完全に故障だった・・スレはhtml化されず中途半端な形で保存)だが、そのときは
記事が10日分ほど消えていたのでそれに比べれば今回の被害は小さい。飛んだ部分の
記事を保存されている方はご報告下さい!
↓前板の前スレ(7月4日の途中から7日の途中までの記事は消滅・書き込み不可)
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/l50
↓前板の前スレ(携帯版・7月4日の途中から7日の途中までの記事は消滅・書き込み不可)
http://hobby3.2ch.net/test/r.i/train/1053525137/i
↓前板の前スレを引き継いだこの板のスレ(7月4日の途中から7日の途中までの記事はなし)
http://bubble.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/l50
709 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:23 ID:txgcMlNV
-
708 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/04 22:56 ID:JeuMW9a5
あげ
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709 名前:意見(2)の698 投稿日:03/07/05 12:09 ID:RyWuN8ng
>>706
別件(2)とおっしゃいますが、別件ではないと思います。
西大井駅を利用したい旅客は、どんな回数券を買えばいいでしょうか?
「太線区間内発着で品鶴線経由の特別車両普通回数乗車券」が、
マルスでは補正禁止をかけても発券できないという現実がある以上、
何らかの(通達レベルででも)救済規定があってしかるべきと思います。
>>707
なるほど、、、70条の代わりに69条にするのは名案ですね。
列車特定では、迂回中に下車できませんから今市ですね。
---------------------------------------------------------------------------------
710 名前:588=698 投稿日:03/07/05 12:12 ID:RyWuN8ng
ちなみに、、、
710 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:23 ID:txgcMlNV
-
意見(1)の>>588
意見(2)の>>698
共に、俺です。
---------------------------------------------------------------------------------
711 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/05 12:43 ID:7tHKW9PV
JRは途中で降りた方が安いという、からくり
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1055929907/l50
---------------------------------------------------------------------------------
712 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/05 20:07 ID:ikNeYQzr
>>711
そのスレの173番から190番までの議論で、
「元STATION STAFF」氏が、また知ったかぶりしてます。(w
---------------------------------------------------------------------------------
713 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/05 23:31 ID:I9/2Y+V5
>>691
特に否定派から反論も出ないようだし、一応、157条2項に
係る6の字問題はこの線で解決ですかね?
711 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:23 ID:txgcMlNV
-
もし、ご希望があれば、サマリー書きますよ。
>>501
あのころは、実名がデフォルトだったから、議論を追うのが
楽でしたなぁ。MMMLも草創期で…。
---------------------------------------------------------------------------------
714 名前:691 投稿日:03/07/05 23:45 ID:IplIg47U
>>713
サマリーの件、時間に余裕があるようでしたらよろしくお願いします。
スレの流れが速いので、ついていけない人もいたかと思いますし、
漏れ自身も年甲斐もなくかなりエネルギーを使ってしまいましたので
書いていく体力に自身がありませんです。
ま、タコ駅員の旅規157条2項の理解も歴史として残して置いた方がいいかもしれませんね。
---------------------------------------------------------------------------------
715 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 00:10 ID:F5MwUNuU
現在ある規則規程でいわゆる6の字乗車が可能という
話を導き出すレベルのスレで
「何らかの(通達レベルででも)救済規定があってしかるべきと思います。 」
712 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:24 ID:txgcMlNV
-
なんて話が出るとは笑止
---------------------------------------------------------------------------------
716 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 00:19 ID:/9oyzuTD
>>715
それは、「6の字」の話じゃなくて、
「特別車両普通回数乗車券での品鶴線迂回乗車」の話です。
---------------------------------------------------------------------------------
717 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 01:14 ID:F5MwUNuU
↑
意味取り違えてるし(w
---------------------------------------------------------------------------------
718 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 02:45 ID:PYubbTX7
>>688>>691>>713
結論は、「6の字可」ですね。
>>353>>556>>559>>678を読んで
>>680>>688を読むと
1)あまりに大回りな経路については、民法1条3項や制度の趣旨から考えて・・・
2)でも可と不可の線引きができない。
3)>>410-412が線引きの範囲である。
4)だから3)の範囲はすべて可としましょう。
713 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:24 ID:txgcMlNV
-
ということだと私は理解しましたが、
「線引きができない→すべて可」の部分に
抵抗を感じます。
---------------------------------------------------------------------------------
719 名前:680=691 投稿日:03/07/06 12:50 ID:TzrYER42
>>718
> 「線引きができない→すべて可」の部分に
> 抵抗を感じます。
確かに漏れ自身も抵抗は感じるが、自分自身で「どこで線引きするか」を考えると
合理的な線引き案が見いだせないのが実状というのが
>>691 で書いてみたこと。
「どこで線引きするか」ではなく、「線引きの範囲が旅規第157条2項に規定する路線の範囲(大都市近郊区間)相互間」であると
考えざるを得ないってのが現状だね。
「著しい迂回乗車を禁じる」というのなら、大都市近郊区間そのものを小さくすれば済むことだけど、JRの都合で拡大したのだから
JRも「きついことは言えない」状況になってるんでしょうな。
714 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:24 ID:txgcMlNV
-
---------------------------------------------------------------------------------
720 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 12:58 ID:TzrYER42
ところで、あと3か月弱ほどの問題となった「原宿問題」ですが、ちと別スレでいろいろあるようです。
名古屋〜品川〜代々木〜新宿〜立川方面の乗車券(だと考えられる)で、名古屋から東京まで新幹線に乗車、
大井町で下車したときに品川からでなく、東京からの運賃をとられると憤慨されている人がおりましてスレが
のびております。
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/53 からのスレです・・・
漏れ自身は、在来線経由の乗車券で大井町下車の場合は東京からの収受、選択乗車規定を利用して発売した
新横浜経由の乗車券で大井町下車の場合は、品川からの収受でいいと考えるのですが・・・
---------------------------------------------------------------------------------
721 名前:684 投稿日:03/07/06 13:11 ID:vL7B8W0s
>>709
もともと>>684は、規則・基準規程どおりに発券することを
前提にして言ったことです。
>「太線区間内発着で品鶴線経由の特別車両普通回数乗車券」が、
>マルスでは補正禁止をかけても発券できないという現実がある以上、
715 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:25 ID:CIkt3g1a
-
を前提にしていません。
これは前提と言うよりは結果(その是非は別として)ですね。
>西大井駅を利用したい旅客は、どんな回数券を買えばいいでしょうか?
本来は西大井経由の回数券を買えば良いんです。規則上は発券可能です。
---------------------------------------------------------------------------------
722 名前:684 投稿日:03/07/06 13:11 ID:vL7B8W0s
>>709
あなたが話しているのは、
[旅規]規第160条 → [救済規定]___?___ → [現実]マルスでは補正禁止をかけても発券できない
という、上記[旅規]と[現実]の部分の存在は認め、
これらを前提にして[救済規定]の部分を推定している話でしょ。
俺が言っているのは、上記[旅規]規第160条の部分だけを前提にした話であって、
[現実]マルスでは補正禁止をかけても発券できない
を認めた上での話ではありません。
「マルスでは補正禁止をかけても発券できない」は
誤った取扱いの可能性もあると考えているんです。
716 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:26 ID:CIkt3g1a
-
---------------------------------------------------------------------------------
723 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 13:25 ID:gajuYXSi
>>720
>漏れ自身は、在来線経由の乗車券で大井町下車の場合は東京からの収受、選択乗車規定を利用して発売した
>新横浜経由の乗車券で大井町下車の場合は、品川からの収受でいいと考えるのですが・・・
これは誰もが納得できる結論は出ないと思います。
俺は↑その考え方に賛成なのだが、券面でも区別できないし、どうしようもないですね。
要するに、乗車券を購入するときに、
名古屋→(新幹線)→東京→(中央線)→立川
と言えば、全区間で幹在同一視だから太線区間の入口は鶴見、太線に新幹線も含まれる。
だから東京→大井町をバックしたことになり東京から収受。
名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川
といえば、小田原・東京間は幹在別線だから太線区間の入口は東京、太線に新幹線は含まれない。
だから品川経由で乗車中に品川から分岐となり、品川から収受。
ということですよね。
俺もそれで押し通したいのだが、券面同じだし、難しいですねぇ。
717 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:26 ID:CIkt3g1a
-
---------------------------------------------------------------------------------
724 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 13:55 ID:cCKnaD7L
>>723
名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川の乗車券は
買えない。マルスで入力しても経由印字が名古屋・新幹線・中央東となり
規70条の鶴見が入口としての運賃になる。
別線になるのは新横浜が発着駅又は接続駅となる場合。
---------------------------------------------------------------------------------
725 名前:723 投稿日:03/07/06 15:32 ID:ac9Ql5mM
>>724
規則の話なのか、マルスの機能の話なのかを、明記していただけるとありがたい。
>>724はおそらくマルスの機能のことを言っているのだろうけど。
ここはマルススレではなく規則スレなので、
特にマルスの機能の話のときはそう(規則の話ではなくマルスの機能の話だと)言ってください。
それから、(>>723が買えるかどうかは別として)「買えない」と「マルスでは出ない」は同義ではありません。
「マルスでは出ない」と言う意味で「買えない」と書かないで下さい。
ここから本題ですが、それでは、
718 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:28 ID:CIkt3g1a
-
山北→立川(下曽我・東海道・小田原・新幹線・東京・中央東)
と乗車するときはどのような乗車券が発券されるのですか?
---------------------------------------------------------------------------------
726 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 16:30 ID:AZSRBYLM
>>725
つうか、>>724の例は規則上発売できるのかな?
70乗太線区間を1回だけ通過だけどね。
---------------------------------------------------------------------------------
727 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 16:56 ID:cCKnaD7L
>>725
大変失礼しました。今後注意します。
さて、山北→立川(下曽我・東海道・小田原・新幹線・東京・中央東)の乗車券ですが、
東京・小田原間の区間内から小田原を経由して新幹線に乗車するので、規則上、新幹線は
別線扱いになり、経路どおりの運賃算出となります。マルスで発券される乗車券も同じです。
---------------------------------------------------------------------------------
728 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 17:31 ID:7NadMflL
>>691
無理矢理「大回り乗車等の規制のための線引き」をしようとしてみるのなら
乗車券の運賃に注目してみたらどうでしょうか?
719 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:28 ID:CIkt3g1a
-
発駅からの運賃が乗車券の値段の2倍を超える駅は通ったらダメですみたいに・・・
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729 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 17:47 ID:AZSRBYLM
>>728
線引きの議論なんて、もうやめようよ・・・・
別にいいじゃん。途中下車できる訳じゃ無いんだから。
(100km以下等の)金額式の乗車券又はイオカード等の
ストアードフェア乗車の場合は、(100kmを超えている
場合でも)当日限り有効・途中下車前途無効・乗り越しの
場合は差額精算に加えて、乗車径路の指定をしない、
というふうに制度改正するのがスマートで良いと思うけどな。
今後のSuicaイオカード普及の為にも。
---------------------------------------------------------------------------------
730 名前:月 投稿日:03/07/06 17:59 ID:A0P0xwjL
原宿問題:
もう少し考えてみたい問題だが、今のところ>>723の考え方に近いけど、やはり品川からという扱いは難しいかと…。
720 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:28 ID:CIkt3g1a
-
大井町で東京からになるか品川からになるか、というのは、
すなわち当該乗車券で「(新幹線)〜東京〜品川〜原宿〜新宿〜(中央東)」と乗車できる効力があるかどうか、という点ですよね。
鶴見〜新宿間に規70条を適用した場合は新幹線で東京まで乗車した時点で有楽町方面には折り返せず、
新幹線を別線扱いとして東京〜新宿間に規則70条を適用した場合は有楽町方面にも進むことができることになります。
ただ、後者の場合の運賃計算は四ツ谷経由になりますね。
そうすると、運賃計算経路を基準に考えると小田原〜東京間は幹在同一線扱いとなってしまい、
このような乗車券自体、発券不可ということになります。
>>720で例示されたような、新横浜接続の乗車券なら問題ないのですが…。
もっとも、規16条の2第2項には「旅客運賃計算経路が」という記述は無く、
実際乗車経路が規16条の2第2項に該当するから別線扱い可能、
という解釈もできなくはありませんが、無理があるような気がしないでもない。
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731 名前:723 投稿日:03/07/06 18:12 ID:htABuRau
>>726
えっと、
名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川
という経路指定の乗車券は発券できないと考えます。
721 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:29 ID:wwGkn45A
-
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732 名前:723 投稿日:03/07/06 18:12 ID:htABuRau
>>723で言ったのは、乗車券を購入するときに、
名古屋→(新幹線)→東京→(中央線)→立川
という経路で申し込めば、小田原・東京間も幹在同一視される経路ため、
名古屋→立川 経由:東海道・鶴見・太線区間(東海道新幹線は東海道線と同一視)・新宿・中央東
(太線内は原宿経由のキロで計算)
というふうになり
名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川
という経路で申し込めば、品川を接続駅としているため小田原・東京間が幹在別線になり
名古屋→立川 経由:東海道・小田原・新幹線・東京・太線区間(東海道新幹線は含まない)・新宿・中央東
(太線内は四谷経由のキロで計算)
というふうになれば制度の体系上は合理的だな、ということ。
(実務上はこんな扱いをすることは100%無理だと思うけどね。)
>>727
新横浜が発着接続駅でなくても良いということですよね。
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733 名前:月 投稿日:03/07/06 18:31 ID:A0P0xwjL
722 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:30 ID:wwGkn45A
-
>>732
だから、どの時点で規16条の2第2項を適用しているかの問題になってくるわけで…。
>名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→新宿→(中央線)→立川
で申し込んで東京〜新宿間規70条適用の乗車券が発券されたとしても、
効力としては当然四ツ谷経由や山手内回り経由の乗車も可能だし、
そうなると幹在別線扱いしてる根拠がなくなってしまう。
制度の体系上も、それはいかがなものか、と考えるわけ。
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734 名前:723 投稿日:03/07/06 18:35 ID:htABuRau
>>730
>ただ、後者の場合の運賃計算は四ツ谷経由になりますね。
>そうすると、運賃計算経路を基準に考えると小田原〜東京間は幹在同一線扱いとなってしまい、
>このような乗車券自体、発券不可ということになります。
規第70条第1項が適用される乗車券は、太線区間内はどの経路も平等だと考えます。
最も短い経路だけが偉くて、他の経路は特例により乗車可能、ではありません。
旅客が品川経由だと言えば品川経由の効力をもち、駒込経由だと言えば駒込経由の効力をもつ乗車券となりえます。
>もっとも、規16条の2第2項には「旅客運賃計算経路が」という記述は無く、
>実際乗車経路が規16条の2第2項に該当するから別線扱い可能、
>という解釈もできなくはありませんが、無理があるような気がしないでもない。
723 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:30 ID:wwGkn45A
-
あれの基準は「実乗経路」では無理があるのは当然として、
しかし「運賃計算経路」でもなく、「乗車券類の指定経路」であると俺は考えています。
東京・新宿間で太線通過であれば、幹在別線となる品川経由の指定経路もありえますし、
幹在同一視となる四ツ谷経由や駒込経由などの指定経路もありえます。
品川接続となる可能性も持っている以上、「発券不可能」とは言えないと思います。
通則であり運賃・料金計算の根底である規第16条の2を適用した結果(幹在同一視か幹在別線か)が、
「運賃・料金計算の特例」である規第70条第1項を適用した程度のことで覆るとは考えにくいんです。
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735 名前:月 投稿日:03/07/06 18:43 ID:A0P0xwjL
>>734
なるほど。説得力のある意見です。
>規第70条第1項が適用される乗車券は、太線区間内はどの経路も平等だと考えます。
>最も短い経路だけが偉くて、他の経路は特例により乗車可能、ではありません。
全面的に同意。
>あれの基準は「実乗経路」では無理があるのは当然として、
724 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:30 ID:wwGkn45A
-
>しかし「運賃計算経路」でもなく、「乗車券類の指定経路」であると俺は考えています。
そう考えると、運賃計算経路が四ツ谷経由だからといって、
即幹在同一線扱い、とはならない、と考えられますね。
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736 名前:723 投稿日:03/07/06 19:03 ID:htABuRau
>>735
ですね。
ただまぁ、これを突き詰めていくと、
名古屋→(新幹線)→東京→(山手内回り)→日暮里→松戸
という経路で申し込めば、小田原・東京間も幹在同一視される経路ため、
名古屋→松戸 経由:東海道・鶴見・太線区間(東海道新幹線は東海道線と同一視)・日暮里・常磐
というふうになり
名古屋→(新幹線)→東京→(山手外回り)→日暮里→松戸
という経路で申し込めば、品川を接続駅としているため小田原・東京間が幹在別線になり
名古屋→松戸 経由:東海道・小田原・新幹線・東京・太線区間(東海道新幹線は含まない)・日暮里・常磐
となるわけで、
725 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:30 ID:wwGkn45A
-
制度の体系としては何も矛盾なく保たれているんで俺にとってはこれで良いんだけど、
普通の感覚でこれを納得してもらうことや、
実務上、こういう運用をするのはかなり難しい、というか無理な気がする。
要は、早く品川駅開業しろと。(w
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737 名前:月 投稿日:03/07/06 19:19 ID:A0P0xwjL
>>736
>要は、早く品川駅開業しろと。(w
ついでに規70条太線区間から品川〜鶴見を削除してほしい…。
もちろん、同区間は規69条に盛り込む、ということで。
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738 名前:横レス 投稿日:03/07/06 20:10 ID:09mfRXor
>>737
激しく同意。
さすれば、「特別車両普通回数乗車券の品鶴線経由問題」も解決する。
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739 名前:横レス 投稿日:03/07/06 20:14 ID:09mfRXor
それと、、、
726 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:31 ID:wwGkn45A
-
「太線区間のヒゲなし問題」についてなのだが、
現在「東京駅にヒゲのあるなし」→秋「品川駅にヒゲにあるなし」
に代わるだけで、根本的解決にはならないよな。
#「鶴見駅の国道方面ヒゲなし問題」は、誰もツッコンデくれないけどな。
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740 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 20:21 ID:v+SsoRKK
>>739
あのヒゲ無しをそんなに気にしているのはあなただけでしょう(藁
本文中に「太線」についての記載はあるが「ヒゲ」についての記載はないわけで、
ヒゲの有無によって解釈が変わるわけではないから、みんな気にしてないんでしょ。
国道方面にヒゲがないのも、「書き忘れたな。(w」程度に思っているだけで、
「問題」だとは捕らえていないんじゃ
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741 名前:720 投稿日:03/07/06 21:01 ID:TzrYER42
>>730
> もっとも、規16条の2第2項には「旅客運賃計算経路が」という記述は無く、
> 実際乗車経路が規16条の2第2項に該当するから別線扱い可能、
727 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:32 ID:nnwzvbyN
-
> という解釈もできなくはありませんが、無理があるような気がしないでもない。
横レスですが(問題提起者がしていいのか・・・)
昭和61年度一般旅行業務取扱主任者試験の当時の国鉄運賃の計算問題で、
清水(東海道本線)熱海(新幹線)〜東京(中央線)〜新宿(中央線)甲府(身延線)富士(東海道本線)清水 と 乗車するときの
運賃計算問題が出されました。
当初は品川から新宿間を山手線経由で運賃計算するものを正答としていましたが、受験者等から異議が出され、
現在の解説書等では小田原〜東京〜新宿間を新幹線・中央線経由で運賃計算するものも正答としています。
東京〜小田原間の選択乗車の規定があるため、旅規16条の2の別線区間が乗車券の運賃計算経路で適用することが
可能となって、結果的に四ツ谷経由での運賃計算をした乗車券を発行できることになります。
このため、現行運賃では6,700円と7,020円のどちらもが正答となるということを念頭においていただければと
思います。
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742 名前:横レス 投稿日:03/07/06 21:10 ID:09mfRXor
>国道方面にヒゲがないのも、「書き忘れたな。(w」程度に思っているだけで、
>「問題」だとは捕らえていないんじゃ
俺も、そうだとは思うんだけどね。(すこしわだかまり)
728 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:32 ID:nnwzvbyN
-
たとえば、
基149条1項(3)号では、
品鶴線運行開始当初は国道方面からの区間外乗車は除外されていたが、
西大井駅開業後から国道方面からのも追加されたわけで、
もしかして、意図的に除外したのか、たまたま忘れたのか判然としない。
だからこの際、規70条の図の書き忘れ部分を修正できないかなと。
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743 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/06 21:11 ID:TzrYER42
>>738
しかし、JR東日本が旅規第69条の経路特定区間の廃止に躍起になったぐらいだから追加というものは
あり得ないと考えられるな。
JR西日本でも、「新幹線と在来線特急との乗り継ぎ」及び「きたぐに」の乗車に限り列車特定を適用するということで、
山科〜近江塩津間の経路特定区間を廃止したり、直通の優等列車がないことを理由として三原〜海田市間の同区間を
選択乗車区間に変更したりするかもしれないと漏れは思ってる。
岩国〜櫛ケ浜は少し処理が厄介なんだけどね。
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744 名前:723 投稿日:03/07/06 21:14 ID:jbeakEb4
729 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:32 ID:nnwzvbyN
-
>>741
>東京〜小田原間の選択乗車の規定があるため、旅規16条の2の別線区間が乗車券の運賃計算経路で適用することが
>可能となって、結果的に四ツ谷経由での運賃計算をした乗車券を発行できることになります。
すみませんが日本語の意味が分かりません。俺がアホなだけかもしれないが、
「旅規16条の2の別線区間が乗車券の運賃計算経路で適用することが可能となって」
を俺レベルの人間にも分かるように説明していただけませんか。
その経路を、四ツ谷経由で計算したキロで運賃計算するためには、
小田原・東京間を幹在別線扱いしないといけませんよね。
# 東京・小田原間の選択乗車は、新横浜と横浜の相互間をワープする場合でなければ
# 関係ないと思うのだが。
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745 名前: ◆GOTETe2ch. 投稿日:03/07/06 21:25 ID:d1wYKY9Q
>>741
手前味噌で申し訳ないが
http://www.wdic.org/?word=%C5%C5%BC%D6%C2%E7%B4%C4%BE%F5%C0%FE+:RAIL
ここに適当に解説してある。
今日はナローバンドなのでまた明日の夜にでも。
730 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:33 ID:nnwzvbyN
-
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746 名前:723 投稿日:03/07/06 21:44 ID:jbeakEb4
>>745のリンク先
>い. このためこの規則を適用しないことを考える. すると,「東京〜
>小田原間は(途中に新横浜駅があるため)在来線と新幹線を別線扱いす
>る」という規則が適用されるため, 東京大環状線を通過する部分は,
>東京〜新宿となる. このとき四ッ谷経由の経路が東京大環状線通過部
これは明らかに誤りですね。
『「東京〜小田原間は(途中に新横浜駅があるため)在来線と新幹線を別線扱いする」という規則』
など存在しません。
『「有楽町・鴨宮間の駅又は新横浜駅を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合に限り、
東京〜小田原間は在来線と新幹線を別線扱いする」という規則』
ならあります。
熱海〜東京〜甲府 では、有楽町・鴨宮間の駅又は新横浜駅を発駅若しくは着駅又は接続駅と
していないため、小田原〜東京間は幹在同一視とするのが普通でしょう。
それに、本件の場合、東京・小田原間の選択乗車は一切関係ありません(幹も在もゲージが違うだけで
同じ1つの路線(東海道本線)なのだから)。
>>732のように、品川経由だと言って買った乗車券で四ツ谷経由で
731 名前:名無しでGO!:03/07/08 18:34 ID:nnwzvbyN
-
乗れることは乗れると思いますが、本件では最初っから四ツ谷経由だと言っているのに、
これをあえて幹在別線扱いにする取扱には疑問を感じざるを得ません。
================================================================================
ここまでしか持ってません。続きのログを持っている人、あとは任せた。
732 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:26 ID:JaSjnXfR
-
747 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 21:52 ID:A0P0xwjL
>>741
幹在同一線扱いの場合は、同一の線路なのだから、選択乗車もなにもない。
四ツ谷経由で計算できる根拠が選択乗車、というのは無理があるように思います。
東京〜新宿間太線区間通過と考え、>>734の考え方によって別線扱いすることを根拠にするなら
納得できるのですがね。
そもそも、原宿経由の乗車券で新幹線東京を経由できるのは、
小田原〜東京間の選択乗車(規157条第1項第27号)が根拠ではなく、
規16条の2第1項及び規70条第1項によるものと解釈してます。
748 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 21:54 ID:A0P0xwjL
>>746
同意。
733 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:27 ID:JaSjnXfR
-
749 名前:741[] 投稿日:03/07/06 21:58 ID:TzrYER42
>>744
立川〜名古屋(中央東・山手・東海道線)の乗車券で、何故東京駅から新幹線に乗車して小田原以遠の各駅に行けるかを
一度考えてみては如何でしょうか。
と思ったら745さんがレスをつけてくれていましたね。
サンクスです。
750 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 22:05 ID:A0P0xwjL
>>749
誤解の無いように補足させていただきますが、
乗車券面の経由に「山手」とは表示されません。
「経由 中央東、東海」となり、着駅は名古屋市内です。
運賃計算経路が山手経由の乗車券、という意味ですよね。
これで東京から新幹線に乗れる理由は、
規70条第1項により新宿〜東京〜鶴見という経路で乗車することが可能で、
かつ規16条の2第1項により東京〜名古屋間の新幹線が在来線と
同一の線路として取扱われるからです。
734 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:27 ID:JaSjnXfR
-
751 名前: ◆GOTETe2ch. [] 投稿日:03/07/06 22:25 ID:EPN054hO
いちおう>>745は解説本のコピペなのでちょっとアレなんですけど
俺も>>746にはひそかに同意してたり。
>あえて幹在別線扱いにする取扱には疑問を感じざるを得ません。
まぁテストの問題なんてそんなもんだと思うんですけど
要は当時は「東海道→中央東の乗り換えで、原宿経由にして安くなることは
あっても高くなることは無いから、原宿経由で売っとけ」ということだったん
ですかね?
俺は当時リアル消防だったので当時の考え方は想像するしかないです。
で、結果的にはこの例も>>734なんかも読んでよく考えると、新在別線扱いの
場合は在来線経由の乗車券で新幹線に乗れる根拠が157条1項(27)ぐらいしか
無いと思うんですけど。
735 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:27 ID:JaSjnXfR
-
752 名前:741[] 投稿日:03/07/06 22:28 ID:TzrYER42
>>750
山手は経由欄に入らないのは勿論です。で、東京駅を経由し新幹線に乗れるのもその通りなんですが・・・
ここで、問題なのは「東京〜小田原」間を在来線で行く場合と新幹線経由の乗車券が発売できてしまうということなんですよ。
実際に、この問題の正答は「大いに揉めた」(JR分割後にどの解説書も正答が2通りになった)ものですからね。
熱海、小田原のJR東海の新幹線口での自動販売機では、こうした運賃相違区間について東京まで新幹線経由の乗車券を発売していて
問題になりましたが、東海側は改めていないと聞いております。
何故そういう取扱をするかというと、「選択乗車規定が適用される区間である以上、実乗経路での乗車券発売は誤っていない。
新幹線経由なら当然小田原〜東京は全部自社(新幹線)経由で運賃をいただいく。まぁ、原宿経由で買った人はよくご存じの方ですね。
規則上問題ないので乗せないとは言いませんが・・・」という考えからですし・・・
736 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:28 ID:JaSjnXfR
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753 名前:月[sage] 投稿日:03/07/06 22:41 ID:A0P0xwjL
>>751
>で、結果的にはこの例も>>734なんかも読んでよく考えると、新在別線扱いの
>場合は在来線経由の乗車券で新幹線に乗れる根拠が157条1項(27)ぐらいしか
>無いと思うんですけど。
別線扱いなら当然選択乗車の出番でしょうね。
今回の場合は、そもそも別線扱いとする理由がないと思うのだが?
>>752
もし事実ならば、JR東海の規定類解釈能力が著しく低いものと考えざるを得ません。
754 名前:名無しでGO![] 投稿日:03/07/07 00:04 ID:GyEBkYhK
例えば東海道線三島から中央線三鷹へ行く場合, 三島から東海道新幹線に乗ると,
実際の乗車経路は新幹線, 東北, 中央東(東京, 四ッ谷経由)となり,
この通りに運賃を計算すると2,520円(144.8km)となるが,
この規則が適用されるため, 運賃計算経路は東海道, 山手, 中央東
(品川, 原宿経由)となり, 運賃は2,210円(138.3km)となる.
在来線経由の切符でも新幹線に乗ってもよいことになっているので,
原宿経由の切符で新幹線に乗っても問題は無い.
737 名前:名無しでGO!:03/07/08 19:28 ID:JaSjnXfR
-
755 名前:名無しでGO![] 投稿日:03/07/07 00:13 ID:1MHJkk+p
>>754
このスレの参加者には、その件は釈迦に説法です。
問題なのは、
新幹線で東京入りした場合、山手線外回りで新宿に逝けるか否かという件です。
756 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:03/07/07 00:57 ID:c4KIBw5Q
議論中申し訳ない。どなたか、この問題に決着をつけてやって下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1289&thr=1&cur=1287&dir=d
738 名前:732-737:03/07/08 19:31 ID:ZdI6V1MP
-
ムネンアトヲタノム
739 名前:名無しでGO!:03/07/08 20:27 ID:DkpaCz6v
-
756 名前:名無しでGO! 投稿日:03/07/07 00:57 ID:c4KIBw5Q
議論中申し訳ない。どなたか、この問題に決着をつけてやって下さい。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1289&thr=1&cur=1287&dir=d
757 名前:422=713 投稿日:03/07/07 02:00 ID:Dil9SpEw
>>719
サマリーといっても、すべての意見を反映したような、長大なものを書く気はありません。
(漏れも、そこまで追っていません。漏れ自身、肯定派の論証で納得できなかったところの論証方法を探す、といった読み方をしていたので。)
最終的な結論と、それに至る法的論証(チックなもの)をつけただけにするつもりです。民法1条3項にはふれると思いますが、>>688程度になると思います。
>>718
多数ある経路から、157条2項の要件に合致しているもののみ、という線引き(=付帯効の限界の提示)はなされているわけです。
それ以上の線引きが必要と考えるのなら、当該条項に明記してしかるべきなのに、それをしていない(むしろ拡大している)のは、それを
することによるメリット・デメリットを比較衡量した結果、しない方がベターである、とJRが結論づけたからと認められる、ということですね。
------------------------------
漏れもここまで。
740 名前:名無しでGO!:03/07/09 00:23 ID:pbhmDI6Q
-
age
741 名前:名無しでGO!:03/07/10 20:51 ID:Meu2cBj8
-
あ げ と こ う
742 名前:名無しでGO!:03/07/11 22:52 ID:g+jnM9AV
-
>>732-737
消えたログアップサンクスです。
ところで、
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1289&thr=1&cur=1287&dir=d
の主は何を求めているのかな。
掲示板を読んでいる限り、正直DQNの戯言にしか見えないのだが・・・
743 名前:名無しでGO!:03/07/11 23:08 ID:3YCprNeU
-
>>742
乗車券の有効な区間が連続していないなら、早い話キセル乗車でしょうね。
744 名前:739:03/07/11 23:25 ID:x2McipKZ
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>>742
・・・悲しいなぁ。
745 名前:742:03/07/11 23:31 ID:g+jnM9AV
-
>>739
最後のレスがありましたね。アップサンクスです。
>>743
何か、キセルの容認を認めるようなレスを求めているようで漏れは笑えたのだが、「DQNの戯れ言」という漏れの見方は間違っていないかな。
746 名前:名無しでGO!:03/07/12 00:13 ID:F9WSNYdT
-
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1432&thr=1432&cur=1432&dir=d
これって? 常識的にイイ事とは思えんけど、禁止規定が思いつけんかった。
747 名前:名無しでGO!:03/07/12 01:40 ID:LrKX5+9G
-
>>746
別に問題ないんじゃない?
748 名前:名無しでGO!:03/07/12 10:08 ID:ShOa3IQr
-
746が違反行為なら、例えば遠くの駅の改札内で販売されている物品を購入する目的で
大回り乗車するのも違反行為となりますが、やはり約款上では問題ないはず。
749 名前:742:03/07/12 11:26 ID:OAoaoYNQ
-
>>748
大回り乗車中の「改札内」イベント参加に対して区間変更を適用し、運賃収受された例もあったけど根拠はどうなんだろ。
ttp://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=2000108&tid=e4fbba1a2nsbcva3qa1ua3a&sid=2000108&mid=1440&thr=1439&cur=1439&dir=d
750 名前:名無しでGO!:03/07/12 13:49 ID:Sw3xqpgO
-
>>749
そいつの発言の数々を読んでみると
http://search.mb.yahoo.co.jp/search?p=hayate_komachi_ke+&M=a&sid=
コイツ厨房か?(w
751 名前:名無しでGO!:03/07/12 14:19 ID:fE/+urJO
-
749の品川駅のイベントの場合は、告知ポスターに「入場券または品川駅で入場可能な乗車券が必要です」と明記されているはずなので、正しい取り扱いです。
752 名前:名無しでGO!:03/07/12 14:47 ID:X5EGry+3
-
>>751
>品川駅で入場可能な乗車券
↑
というのは、、、↓
・品川駅発の乗車券
・品川駅で途中下車可能な乗車券
・品川駅から旅行開始(内方乗車を含む)可能な乗車券
だから、
・大回り中は勿論NG
・経路上であっても、下車前途無効の乗車券はNG。
ってことは、、、
「東京→川崎」の乗車券で、
・東京から旅行開始して品川でイベント参加はNG
・品川から内方乗車してイベント参加はOK
753 名前:742:03/07/12 15:15 ID:OAoaoYNQ
-
>>751-752
本来、中間改札を置く優等列車の乗降ホームと同様、イベント時に中間改札を置いて入場料金を徴するのが
正しい取扱なんだろうな。
迂回乗車中の場合は、その入場券で出場できないような対応をとるべきだとは思うが・・・
754 名前:名無しでGO!:03/07/12 15:23 ID:J8Ig2vh1
-
規294条で乗車船以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入しなければならない。
本来、イベント参加者すべてが入場券が必要。
話は違うが、新幹線ホームに入るとき入場券が必要なのは、これが根拠。
755 名前:名無しでGO!:03/07/12 16:06 ID:wHmjWA7/
-
質問
・再収受証明書を紛失した場合、再発行は可能か
・一部で行われている駅長特詮とは
・指定席特急券を紛失して自由席特急券を紛失再+再収受証明、
またその逆場合で原券を発見したときの払戻手数料は
756 名前:名無しでGO!:03/07/12 16:20 ID:wHmjWA7/
-
・旅客の希望で使用済乗車券類を回収しない場合でも、
この対象外として必ず係員が回収するとされるもの
およびその理由
・上りしなのが遅延し、名古屋駅にて接続予定のこだま
に不接続となった。名古屋⇒豊橋の指定席特急券を持
っていたが、後続列車の指定席が満席で自由席へ乗車
した。このときの払戻額は
757 名前:名無しでGO!:03/07/12 16:22 ID:D1s3/JB/
-
>>756
>旅客の希望で使用済乗車券類を回収しない場合
とは?
758 名前:756:03/07/12 16:28 ID:wHmjWA7/
-
>>757
要は、「記念にホスイです」という場合です。
その場合でも、あげていいもの・悪いものが
あるということです。
759 名前:名無しでGO!:03/07/12 17:18 ID:D1s3/JB/
-
>>758
規則上、それは許されないのでは?
760 名前:名無しでGO!:03/07/13 01:51 ID:AZm8vNdT
-
>>755-756
もちっと、論点を明確に書いた方がいいと思うよ。
何でその質問がでてきたのか、何との絡みで問題だと思っているのか。
そうしないと、議論が発散するだけ。
761 名前:名無しでGO!:03/07/13 02:23 ID:zg2UeI8B
-
>>760
たぶん、論点などなく、自分の疑問を羅列しただけだろ。
762 名前:名無しでGO!:03/07/13 05:59 ID:zGdQjCr2
-
>>760-761
いわゆる「クイズ荒らし厨」だと思われ、、、
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
のレス番号476から487辺りにも同様の「クイズ荒らし厨」が居たな。
763 名前:名無しでGO!:03/07/13 14:59 ID:Lb5w5bMa
-
>>760-762
要するにまともなレスをして欲しくないんだろw
764 名前: ◆GOTETe2ch. :03/07/13 15:41 ID:hpGY+pA1
-
というかこういうのを仮にやるなら質問スレでやるべきかと。
765 名前:名無し:03/07/13 18:28 ID:ZvC/1FnY
-
>>753
753氏の言う迂回乗車中の場合は、その入場券で出場できないような対応をとるには、
例えば神田から160円区間の乗車券で上野駅の新幹線乗換え口で切符見せて入場券
って言えば、買えると思いますが、その場合目的の駅を言う必要が
でますね。田端なら迂回ではないが、新宿では迂回になりますから。
766 名前:名無しでGO!:03/07/13 18:49 ID:/KFU4jRQ
-
>>765
一番いいのは乗車券を入場時に預かることなんだろうけどね。
767 名前:名無しでGO!:03/07/13 19:22 ID:9GN9yrV2
-
>>766
と何処かの本(Q&A)に書いてあったなあ(w
768 名前:名無しでGO!:03/07/13 21:03 ID:xdC9pNsC
-
分岐駅通過列車の特例について質問。
仙台 → 新庄(経由: 仙山,奥羽)の乗車券で、
快速仙山(羽前千歳通過、北山形停車)に乗って
奥羽線の普通列車に乗り換えるとして、
北山形で乗り換える場合は特例が適用されない?
769 名前:名無しでGO!:03/07/13 21:38 ID:9GN9yrV2
-
>>768
もちろん、適用されます。
・・・って書いてから規程を見たら・・・。
どうなんでしょ?
羽前千歳・山形間には、羽前千歳・北山形間というのは含まれるのでしょうか???
770 名前: ◆GOTETe2ch. :03/07/13 22:22 ID:epStXtIb
-
>>768-769
権利の過小行使だから可能。
771 名前:名無しでGO!:03/07/13 22:40 ID:QHMmKNmj
-
>>770
権利の過小行使じゃないよ。
「過小行使」だとすると、北山形・山形間を放棄したことになり、
放棄ということは北山形途中下車でしょ。
途中下車するときは、「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」は関係ない(適用されない)からダメです。
「羽前千歳駅を通過する列車へ(から)同駅から分岐する線区から(へ)乗り継ぐため、羽前千歳・北山形間を乗車する」
ことが、基第151条第1項の
「羽前千歳駅を通過する列車へ(から)同駅から分岐する線区から(へ)乗り継ぐため、羽前千歳・山形間を乗車する」
に該当するかどうか、という話です。
言葉どおりに捉えると、該当すると考えるのはちょっと無理があるような……
実態として、北山形乗継で区間外乗車を認めないのはおかしいけど、
だったら基第151条に「羽前千歳・北山形間」を追加するべきで
# 仙山って、昔から北山形停車だったっけ?
772 名前:月:03/07/13 22:50 ID:Nuqx6bTk
-
>>771
> 放棄ということは北山形途中下車でしょ。
それは違うのでは?
放棄=途中下車じゃ、途中下車できない乗車券で前途放棄できないことになっちゃう。
773 名前:770:03/07/13 23:14 ID:QHMmKNmj
-
>>772
放棄=途中下車
ではなくて、>>770は乗車経路の一部区間を放棄したあと、もっと先から使用を再開する場合のことを
言いたかったんです。だから、
>それは違うのでは?
>放棄=途中下車じゃ、途中下車できない乗車券で前途放棄できないことになっちゃう。
「前途放棄」は放棄した(区間の)あとで使用を再開しない(途中下車ではなく使用終了だ)から、良いんです。
774 名前:773:03/07/13 23:15 ID:QHMmKNmj
-
>>773
スマソ、俺は>>770じゃなくて>>771だった。
775 名前:月:03/07/13 23:37 ID:Nuqx6bTk
-
>>773
なるほど、そういう意味ですか。了解。
基151条第1項本文を読むと、条件は
・左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から乗り継ぐ(逆含む)こと
・当該区間内で途中下車しないこと
・定期乗車券でないこと
であって、「同区間を乗車する旅客」に対して「当該区間について」
区間外乗車の取扱いをすることができる、とされています。
ここでいう途中下車は、下車して出場することを意味するのではないでしょうか?
問題は、羽前千歳〜北山形間のみを乗車する旅客が
「同区間を乗車する旅客」に該当するかどうか、だと思うのですが。
776 名前:名無しでGO!:03/07/13 23:58 ID:9GN9yrV2
-
ちょっとずれるのだが、基151条2項で普通列車について準用される場合でも、
定期券は対象外なのでしょうか?
だとすると、それこそこの例の場合など、著しく不便になると思うのですが。
777 名前:月:03/07/14 00:02 ID:leAJxLtk
-
>>776
あー、定期は対象外のようですねぇ…。
778 名前:某山形県民:03/07/14 22:41 ID:kblFAINS
-
現地ユーザーとして、ひとこと。
山形折り返しでは間に合わず、
北山形で乗り継がないと接続できない例が多々ある。
779 名前: ◆GOTETe2ch. :03/07/14 23:08 ID:th95R9oc
-
規程149条は例えば上野乗り換えでも(1)に該当するのだから
151条でも同様に適用可能だと思うけど、どうすか?
780 名前:名無しでGO!:03/07/14 23:48 ID:Ih0pSuTu
-
>>778
どっかの駅で配布してた時刻表には列車ごとに乗換駅が書いてあった。
781 名前:某山形県民:03/07/14 23:59 ID:kblFAINS
-
ちなみに、、、
奥羽本線 山形ー新庄 間の改軌工事中は、代行バスが走ってたが、
羽前千歳・高擶などのバス停は、かなーり駅から離れていた。
で、
仙山線列車からの乗継に際して、束仙台支社は、
羽前千歳通過の有無に関わらず、北山形での乗換えを推奨していた。
782 名前:422:03/07/15 10:08 ID:x+BRtx2Z
-
>>739(消滅前757)
とりあえず、サマリー作りましたので、うpします。
ちょっと長いです。
規則157条2項に係るいわゆる6の字経路乗車の可否について
(問題提起)
大都市近郊区間内相互発着の片道乗車券において、規則157条2項に基づく経路外乗車が可能である経路にいわゆる6の字経路が
含まれるか。例えば、八王子から立川ゆき(中央東線経由)の片道乗車券において、
八王子〜(中央東線)〜立川〜(南武線)〜府中本町〜(武蔵野線)〜西国分寺〜(中央東線)〜立川
と乗車することは認められるか。
(結論)
条文解釈上は、可能であると解する。
ただし、規定趣旨等を考えれば望ましい乗車形態ではなく、少なくとも、雑誌等により紹介して推奨するような乗車方法ではない。
783 名前:422:03/07/15 10:09 ID:x+BRtx2Z
-
(理由)
1 乗車券の基本的効力(基本効)は、基本的乗車請求権及び運賃償還請求権である。ここでいう「基本的乗車」とは、券面表示
どおりの区間を券面表示どおりの経路によって乗車することを指す。
したがって、標記乗車券に係る契約成立時点においては、券面表示どおりの区間・経路による乗車のみが契約内容であり、旅客の
立川→府中本町→西国分寺→立川の乗車請求権はない。当然、JRの履行義務も券面表示の区間・経路に限られる(このことは、
債務不履行の際等に問題となるが、その点に関する論述は本稿の趣旨と外れるので省略する。)。
2 ところで、乗車券には、契約約款である旅客営業規則により付帯的効力(付帯効)が認められる。その代表的なものが、継続
乗車船(規155)、途中下車(規156)、選択乗車(規157)、乗車変更(規7章)である。
この付帯効の発効は、その条文の「できる」等の文言から、旅客の旅行開始後(JRの債務履行開始後)、旅客の意思によりなされる
ものであると認められる。
3 この付帯効は、基本効の内容を、特定条件の下、特定の事項につき、拡大するものと解することができる。例えば、継続
乗車船(規155)については、途中下車をしない限り、有効期間について基本効を最終着駅到着までに拡大するものと解することが
できる。
この点、規157条2項は、経路に関する基本効の拡大規定であり、大都市近郊区間相互発着の乗車券について、当該大都市
近郊区間内のみをとおる経路であれば、旅客の意思によりいかなる経路でも採り得るということを認めた規定であると解する
ことができる。
784 名前:422:03/07/15 10:10 ID:x+BRtx2Z
-
4(1) ただし、そこで採り得る経路については、当初契約である基本効の性格を経路以外の点において変容させるものであっては
ならないと解するべきである。すなわち、八王子から立川までの片道乗車券として構成しない経路は採ることはできないと
解する。
(2) この点、6の字経路は、着駅(標記乗車券では立川駅)を2度とおる特殊な経路であることから、着駅への1度目の到着をもって
本旨弁済終了と評価し、着駅への1度目の到着をもって本旨弁済終了としない旨の特約を締結しなければならない、すなわち、
当該経路では片道乗車券ではあるものの、その旨を含んだ特殊な契約(すなわち、券面表示経路が6の字経路である契約)を締結
しなければ採り得ないとする説がある。
しかし、6の字経路は、規68条4項1号(の反対解釈)から、片道乗車券であり、かつ、いわゆる一直線経路と何ら違いのない
(限定条件等のない)経路であると認められる。したがって、この説は採り得ず、6の字経路は基本効の性格を変容させる経路では
なく、規157条2項により採り得る経路であると解する。
785 名前:422:03/07/15 10:10 ID:x+BRtx2Z
-
(3) また、標記乗車券の場合、中央東線から南武線に乗りかえる際、現に立川駅に到着しており、基本効どおりの債務が履行された
(本旨弁済が終了した)ことから、当該旅客は、立川駅到着後は速やかに改札口を通過して契約を終了させる義務のみがあり(民法
1条2項及び3項)、それ以上の履行請求はなし得ないとの説がある。
確かに、一般に、債権者には、債務者が債務を履行することに協力する義務はある(義務を履行しなければ、その部分につき、
民法413条により受領遅滞と評価する。)。そして、旅客輸送契約の終了は着駅到着ではなく着駅の改札口通過であり、本旨弁済で
ある基本効の内容を履行した後は、JR側の債務は存在せず、旅客側の、速やかに改札口を通過して債務を消滅させることに協力
する義務のみがあるとも思える。
しかし、標記乗車券では、付帯効でさらなる乗車が認められていること、また、当該付帯効の発効は旅客の意思に任されている
こと、そして、(1度目の)立川駅到着後改札口に向かわず、南武線ホームに向かうことをもって当該付帯効の発効意思を表示して
いると認められることから、この説も採り得ない。
786 名前:422:03/07/15 10:11 ID:x+BRtx2Z
-
(4) さらに、本件事例を含めたいわゆる大回り乗車については、規157条2項のそもそもの規定趣旨から、当該大回り経路を採ること
に対して、例えば、距離は遠いが所要時間は短い、接続が便利である等、特段の理由があると認められる場合に限られ、それ以外
の、趣味的乗車と認められるような経路を採ることは、民法1条3項により無効である、との説がある。
この説自体はもっともであり、その判断基準、すなわち、趣味的乗車とみなすための基準が定立できるのであれば、採用しても
よいとも考えられる。
しかし、現実には、大都市近郊区間においては路線が複雑でありかつ運行ダイヤもさまざまな組み合わせがあり、この基準を
いかなるかたちであれ定立することは難しい。また、157条2項を設けたそもそもの趣旨は、ある限定した条件下において任意に
経路選択を認め、それにより事務煩雑を回避するというJR側の利便にあることも認められるところであり、かつ、これが大きな
ウェイトを占めることは、JRが、近年になって、東京近郊区間を拡大したことからも推認されるところである。さらに、特定
条件下で認めるという条項を設けたのはJRであり、そこにさらなる限定を付すのであれば、当該限定付与基準を示す説明責任は
JRにあると認められるところ、そのような説明はない。このことから、JR側は、当該基準を策定することによるメリットと
デメリットを比較衡量した結果、そのような基準を定立せず、規157条2項の条件を満たす経路については、一律に認めることと
した方が適当であると(消極的にせよ)認めたものである、と解するのが妥当である。
5 以上のことから、標記乗車券により標記経路によって乗車することは、可能であると解する。
787 名前:422:03/07/15 10:17 ID:x+BRtx2Z
-
以上です。
とりあえず、漏れが追っていた議論で、それなりに論拠があるな、と
思えたものについては、織り込んだつもりです。
認識誤り等ございましたら、適宜訂正してください。
788 名前:山崎 渉:03/07/15 14:29 ID:hSj6l/A5
-
__∧_∧_
|( ^^ )| <寝るぽ(^^)
|\⌒⌒⌒\
\ |⌒⌒⌒~| 山崎渉
~ ̄ ̄ ̄ ̄
789 名前:名無しでGO!:03/07/15 19:46 ID:rrPDUGxv
-
>>422
4(3)について、旅客はJRに対して1で述べられた
権利をもつと同時に、運送約款で定められた義務も負うと考えられるので
着駅への1度目の到着(本旨弁済終了)時点で、以後の請求が不可能とする根拠は
民放1条2項・3項だけでなく、旅客営業規則228条〜230条も加える
という考えはいかがでしょうか。
いや、俺は6の字狩野派なんだけど。<「6の字は片道である」根拠として68条4項1号は文句なしっすね
790 名前:6の字不可能派から、ちょとツッコミ:03/07/15 22:34 ID:/9fdj5Mf
-
>>784(改行位置修正)
>当該経路では片道乗車券ではあるものの、その旨を含んだ特殊な契約
>(すなわち、券面表示経路が6の字経路である契約)を
>締結しなければ採り得ないとする説がある。
↑俺の説が、それなんだが、、、その反論↓が説得力に欠ける
>しかし、6の字経路は、規68条4項1号(の反対解釈)から、片道乗車券であり
>(中略)したがって、この説は採り得ず
>>789
>いや、俺は6の字狩野派なんだけど。<「6の字は片道である」根拠として(以下省略)
「6の字は片道である」ことは当然承知している。
それが何故
>したがって、この説は採り得ず
にツナガルのか?
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