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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

657 名前:名無しでGO!:03/11/29 14:05 ID:GpnpybG6
>>654
今は無き「湘南ゾーン」で、
名古屋方面から新幹線通り抜けの術は王道でしたが、何か?

658 名前:名無しでGO!:03/11/29 15:42 ID:G7f9JXdh
ゆき券   大阪市内→敦賀(経由 新幹線・東北・高崎・上越・ほくほく・信越・北陸)
ゾーン券 近江路ゾーン
かえり券 (省略)

京都・米原を突き抜けているこれも発行可能??

659 名前:その↓スレの383:03/11/29 19:39 ID:oxFXsAg+
>>654-658

http://curry.2ch.net/train/kako/1009/10092/1009284934.html
のスレの、レス番383−397を参照

660 名前:それよりも、こっちがイイ:03/11/29 19:55 ID:oxFXsAg+
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7600/7605.html
>↓こんな乗車券(マルス券)を購入しました。

>-------------------------------------------------------
>       乗車券  (幹)

>[阪]大阪市内 → [阪]大阪市内
>経由:新大阪・新幹線・岡山・山陽・伯備・山陰・福知・東海
>11月30日から 5日間有効          ¥9,560
>券面表示の都区市内各駅下車前途無効
>-------------------------------------------------------

>なぜこの乗車券は9,560円なのでしょうか。

661 名前:それよりも:03/11/29 19:57 ID:oxFXsAg+
つづき


>(1) 新大阪駅から山陽新幹線下り(新神戸)方面3.8キロ(営業キロ)の地点にも
>  大阪市内の中心駅((幹)大阪駅)がある。
>(2) 実は規第86条第5号(大阪市内)だけでなく、その前に規第88条(大阪・新大阪)も
>  密かに適用されていて、大阪駅と新大阪駅は合わせて1つのやや大きな駅とみなされるから、
>  幹在別線であっても「大阪・新大阪」駅(大阪駅と同一の地点)から
>  (新大阪を経由せず)直接、新幹線新神戸方面へのキロ計算が可能である。
>(3) 尼崎駅は大阪市内の駅だと思った(幹在同一視)。
>(4) その他。

662 名前:名無しでGO!:03/11/30 00:29 ID:1Vy1UEs/
>>660-661
発駅を新大阪の単駅指定にして、

新大阪〜新幹線〜岡山〜(中略)〜福知山〜東海道〜大阪

なら問題なく買えると思うんだけど、この場合も規則88条の「新大阪・大阪」が適用になって
「新大阪・大阪→大阪市内」になる?

663 名前:名無しでGO!:03/11/30 00:35 ID:1Vy1UEs/
手持ちのMARSv4.39ではこんな結果になりました。

[阪]大阪市内 → [阪]大阪市内

経 由:東海道,山陽,伯備,山陰,福知山,東海道

JR線営業キロ: 674.7km

普通片道運賃   :大人 9560円 小児 4780円 学割 7640円
往復割引運賃   :大人 17200円 小児 8600円 学割 13760円
周遊きっぷ 行or帰:大人 7640円 小児 3820円 学割 6690円

普通片道乗車券の有効日数は 5日です。

やっぱり大阪市内発になってる…
しかも「東海道、山陽…」と在来線経由で計算されてる…
大阪市内発着の乗車券で尼崎駅を経由できる関係で、尼崎駅も大阪市内とする特例でもあるのか?

664 名前:名無しでGO!:03/11/30 00:51 ID:1Vy1UEs/
例その1

新大阪 → [阪]大阪市内

経 由:新幹線,[西明石],山陽,播但,山陰,福知山,東海道,大阪環状,[天王寺],関西,奈良,東海道

JR線営業キロ: 434.8km 運賃計算キロ: 441.4km

普通片道運賃   :大人 7140円 小児 3570円 学割 5710円
周遊きっぷ 行or帰:大人 5710円 小児 2850円 学割 4990円
東海道新幹線利用時:大人 6780円 小児 3390円 学割 5710円

普通片道乗車券の有効日数は 4日です。

665 名前:名無しでGO!:03/11/30 00:52 ID:1Vy1UEs/
例その2

新大阪 → 天王寺

経 由:東海道,山陽,播但,山陰,奈良,片町,大阪環状,[天王寺],関西,和歌山,阪和

JR線営業キロ: 533.7km 運賃計算キロ: 549.1km

普通片道運賃   :大人 8510円 小児 4250円 学割 6800円
周遊きっぷ 行or帰:大人 6800円 小児 3400円 学割 5950円

普通片道乗車券の有効日数は 4日です。

どちらも新大阪・大阪発になっていない。
特に例その2のほうは新幹線経由でも在来線(東海道・山陽)経由でも経路が重複しないのに…
さらにいうと、例その1が大阪市内着で例その2が天王寺着(単駅)になるのも不思議。

666 名前:名無しでGO!:03/11/30 06:24 ID:xgI0cFnj
>>662
それは問題なく買えないでしょ。
規第86条第5号([阪]大阪市内)を回避して単駅指定にできるという根拠が無い。
(基第115条には該当しない)

>>663-665
あまり Mars for MS-DOS の細かい仕様を追求してもしょうがないのでは?

JRのマルスが>>660を出したのも規則上の根拠は定かではないようだし

667 名前:名無しでGO!:03/11/30 06:30 ID:xgI0cFnj
>>663
>大阪市内発着の乗車券で尼崎駅を経由できる関係で、尼崎駅も大阪市内とする特例でもあるのか?
ない。
もしあったら、尼崎で途中下車できませんね。

668 名前:名無しでGO!:03/11/30 10:41 ID:iTvILqod
>>660-667
ちゃんとKATO@TYO氏の回答が載ってるだろが。

http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7600/7608.html

669 名前:名無しでGO!:03/11/30 16:20 ID:1Vy1UEs/
>>666
>それは問題なく買えないでしょ。
>規第86条第5号([阪]大阪市内)を回避して単駅指定にできるという根拠が無い。
>(基第115条には該当しない)

大阪市内を2度通過しているけど…あっ、2度「通過」じゃないのか。
2回目の大阪市内突入で終わっているから。

670 名前:666-667:03/12/01 11:59 ID:hshM/wxG
>>668
ん?
それくらい読んでますよメールで送られて来るんだから。
[7608]には>>662等に対するツッコミとか載ってないじゃん(当たり前だが)。
それに>>666の最後の行は、[7608]を踏まえての発言なのだが。
>>666-667は何かおかしいですか?

それに「制度上の適否はともかくとして、システム上では」という話だから、
制度上どうなるのかはまだ誰も何も言っていない。
(元の質問「なぜこの乗車券は9,560円なのでしょうか。」に対しては
この答えで終わりで良いかもしれないが。)

671 名前:名無しでGO!:03/12/01 21:04 ID:dRfc1HE0
>>670
>「制度上の適否はともかくとして、システム上では」

・経路途中の品川-東京だけ新幹線経由の乗車券とか、
・発駅計算以外の区間変更券とか、
制度上は存在しても、マルス仕様で発券不可能な例は多々ある。

672 名前:名無しでGO!:03/12/01 21:13 ID:dRfc1HE0
[mars.exe v4.48 → v4.49 の修正点]より抜粋

・大阪市内発着で新神戸方面へ出入りする場合の挙動を修正
これまでは「大阪市内各駅→大阪→新大阪→新神戸→西明石」と
いう経路を「大阪→尼崎→神戸→西明石」という経路に置換して
いました。実際に乗車券を買うとこのような扱いを受けるような
ので、あえて新幹線を在来線に置換していたのですが、上記の経
路で始まって福知山線→尼崎→大阪と戻る環状経路を考えると、
本来なら片道乗車券でよいところ、尼崎で打ち切りとなってしま
うので、ひとまず素直な置換方法(「大阪→新大阪→新神戸→西
明石」)に戻しました。
ただ、規則88条(新大阪・大阪発着で姫路以遠へ)ではどうする
か、似たような問題を抱える横浜市内発着ではどうか、新幹線の
からまない場合にはどうか(例:東京都区内から北へ出る場合で、
東北線で出るか埼京線で出るか)など、考えがまとまっていない
のが現状です。

673 名前:名無しでGO!:03/12/01 21:39 ID:E0zaKvZa
>>671
ここやMMMLにいる人間ならそんなことくらい分かっていると思われ

674 名前:名無しでGO!:03/12/01 21:46 ID:E0zaKvZa
>>671
>・経路途中の品川-東京だけ新幹線経由の乗車券とか、

これはマルスの問題ではなく、
制度自体が破綻している。

675 名前:名無しでGO!:03/12/05 07:35 ID:g2IeyTPo
age

676 名前:名無しでGO!:03/12/06 00:46 ID:6vlMNxYb
平成16年3月13日からの制度変更に関する通達が来てたんだけど、
70条の太線区間、東京地区は品川-鶴見間、東京-蘇我間(京葉線)、錦糸町-蘇我間、
赤羽-大宮間が適用廃止。大阪地区は全廃て書いてあった。
他にも東北新幹線東京-宇都宮間、上越新幹線大宮-高崎間を東京近郊区間から除外とか。


677 名前:名無しでGO!:03/12/06 01:06 ID:pE3Az8Sg
>>676
まじで・・・

678 名前:名無しでGO!:03/12/06 01:22 ID:w2c4WIaQ
>>676

さすがに旅規第70条の区間が広がりすぎて、本来の趣旨に反する乗車券の買われ方や、
使われ方をされることに対してJRもようやく手を打ったってことでしょうね。
東京都区内通過、大阪市内通過の場合について最短経路で運賃計算させるという意味で
作られた規定だと聞いていたのですが、今となっては矛盾が大きすぎるとは思っていました。

ただ、大阪の場合、「はるか」等で新大阪〜天王寺間を通過する旅客に対して運賃計算の
特例が必要となる(現在、営業キロが300メートル短い天満経由で運賃計算をしている)とか、
その他諸々の細かな規定の修正も必要となってくるのでしょうね。

679 名前: ◆GOTETe2ch. :03/12/06 01:47 ID:F9r+dLgm
でも大阪地区はともかく、東京地区は廃止による影響が大きそう。
総武線と京葉線、東北本線と埼京線、東海道線と品鶴線なんかは
いちいち特例で対処するのかなぁ。

どうもネタに聞こえてしまう今日このごろ。

680 名前:名無しでGO!:03/12/06 07:48 ID:1IL3Ozuk
オレもろに影響受けるよ。
保土ヶ谷〜新橋の定期券で新川崎経由で通勤しているから。

681 名前:名無し:03/12/06 10:50 ID:FGxlV9ab
>>678
大阪環状線も特例が必要となると思います。少なくとも、天王寺ー大阪
間については大和路快速、関空快速も西九条経由ですので大阪まで行く客は
そのまま乗るので特例が必要なのでは。

682 名前:名無しでGO!:03/12/06 11:02 ID:BvwmPgsr
関空快速・大和路快速は中距離(≠長距離)の利用が中心なので
近郊区間の適用だけでもなんとかなると思われ

683 名前:名無しでGO!:03/12/06 11:03 ID:GY5emQp7
>>676-680
いちおう未公表のようなので黙っていたが、
こないだ会社で隣の会議室から聞こえてきた話によると、
東北埼京線、東海道横須賀線、総武京葉線は「いちいち特例」ではなく
70条から分離独立して69条経路特定になるみたい。

大阪地区の太線廃止と近郊区間の話は初耳。知らんかった。

684 名前:名無しでGO!:03/12/06 11:10 ID:GY5emQp7
天王寺〜大阪 は実際どうなるのか知らないが、列車特定でどうにかなりそう。
わざわざ遠い左側から行くメリットは、乗り換えずに直通で行けることなのだから、
途中で乗り換える旅客にまで右側経由の運賃で乗車可能とする理由はない罠

685 名前:名無しでGO!:03/12/06 12:49 ID:ZnOvcVHq
>>684
遠い、って300メートルだろ。
天王寺に行くのに大阪の島式ホームで先に来たほうに乗るのはごく当たり前のことだと思うが。

イパーン人に知らず知らずのうちに違反させるのはどうかと・・・

686 名前:名無しでGO!:03/12/06 17:31 ID:DphIlIiz
>>684
イパーン人じゃあるまいに、東を右、西を左と呼ぶなよ(w

687 名前:名無しでGO!:03/12/07 09:35 ID:G47fNDmV
>>684
列車特定って特急・急行のみ有効じゃなかった?関空快速の客はどうするの?

688 名前:名無しでGO!:03/12/07 11:39 ID:tIs1Iulx
>>682

689 名前:名無しでGO!:03/12/07 15:42 ID:P1uSKOor
>>687
現行規程では、急行列車(特急を含む)に適用だが、
条文改定で普通列車にも適用するようにすればイイのでは?

690 名前:名無しでGO!:03/12/07 20:47 ID:AzDor3wK
>>676
新幹線近郊区間除外ということは、Suica対策はどうするのだろう?

691 名前:名無しでGO!:03/12/07 21:39 ID:+l08YNfO
70条変わるの?痛いな、漏れの場合週末の東京往復コストが30%近くうpする。
分割買いを検討するか、それであまり効果ないようなら高速ハズに乗り換えるか。

692 名前:名無しでGO!:03/12/08 00:12 ID:lWGmIMpQ
しかし70条が変更された場合、多分規則に詳しい香具師ばかりだろうから
静岡→立川(東海道、鶴見、中央)などを持っている旅客

千葉駅で途中下車

改札氏「70条改正されて途中下車できないぞゴルァ!」

旅客「じゃあ品川→新宿間経路変更しる!」

正しい取り扱い処理できずに、お客様相談室へ苦情殺到の悪寒

693 名前:名無しでGO!:03/12/08 00:14 ID:lWGmIMpQ
スマソ、品川→新宿じゃなくて、鶴見→新宿になるんだったな。

694 名前:名無しでGO!:03/12/08 14:29 ID:FyhfF8ZH
手計算の時代から完全電算化の時代になって、発券合理化を目的とした規則は
任務を全うしたというところなんでしょうかね。

東京方70条ヒゲの区間は69条適用が妥当でしょう。
そもそも品鶴線旅客化の時に70条に追加してしまったあたりがボタンの掛け違えかと。

695 名前:名無しでGO!:03/12/08 20:11 ID:XaBt5h6A
>>692-693
来年の改定後の話で論じてるのだから「品川→新宿」でいいと思われ、、、

>>694
>そもそも品鶴線旅客化の時に70条に追加してしまったあたりがボタンの掛け違えかと。

半家しく同意。

696 名前:名無しでGO!:03/12/08 21:08 ID:48CGpaWZ
東京〜蘇我が69条適用になるとすると、○印が付く経路は?
総武本線・外房線(43.0キロ)
京葉線東京・二俣新町・蘇我間(43.0キロ)
総武本線・京葉線西船橋・蘇我間(43.0キロ)

697 名前:名無しでGO!:03/12/08 21:39 ID:+KnVGR/o
>>696
他に
東京−二俣新町−南船橋−西船橋−千葉−蘇我
東京−馬喰町−西船橋−市川塩浜−二俣新町−蘇我
という経路も明記されるかな?それともこういう経路では乗れなくなるのか。
大宮−赤羽間でも同様だが。

東京−新日本橋−錦糸町は69条、70条どっちにも属することになるのか。
とゆーことは、
1 小田原(東海道線)東京(総武線)千葉(外房線)安房鴨川
2 小田原(東海道線)東京(京葉線)蘇我(外房線)安房鴨川
という経路で乗ろうとすると70条入り口駅は品川、69条出口駅は蘇我として
70条出口駅、69条入り口駅は東京、錦糸町のどちら?
1なら錦糸町を70条出口駅とするから69条適用にはならない
(70条区間内は経路を指定しないから東京−馬喰町−錦糸町という経路かどうか判断がつかないため)。
2なら東京を70条出口駅とするから69条適用となる。

どうも不整合を生みそうな気がするな。

698 名前:名無しでGO!:03/12/08 21:57 ID:l96v7gte
質問スレから来ました。

もとの質問
>新幹線用の特定特急券で在来線の特急に乗ることってできますか?
>具体的には京都ー大阪間なんですが。

ある人の回答
この部分だけの回答ならば答は「OK」
新幹線特定特急券を在来線特急券に種類変更すればいい。
その場合は不足額は追加料金を払う。
しかし、余剰額があっても払戻しできない。
ただし、
乗継割引を前提として買った新幹線特急券を
・権利放棄して新快速に乗るのは自由だが、
・種類変更して在来線特急に乗るのは不正と解します。

699 名前:698:03/12/08 21:58 ID:l96v7gte
(改行エラーが出たので続きを書きます)
質問
・このケースは「種類変更」ではなく「乗車変更」ではないのですか?

・余剰額は払い戻しできないとありますが
種類変更とすると
>2003年11月1日の制度改定により、
>余剰額があっても払戻しできなくなった。
というレスがあったんですが
以前から払い戻しできないのではないでしょうか?

・使用開始前か後かは原券の列車の乗車時点が基準ではないのですか?

以上よろしくお願いします。




700 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:05 ID:48CGpaWZ
東京〜蘇我間ですが、現状の70条2項でもどちらの経路で運賃を計算するかは
定義されていません。69条ではそういうわけにいかないですが。

701 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:22 ID:+KnVGR/o
>>688-699
京都−新大阪間の在来線特急が特定特急料金かどうかは調べてなくてスマソだが漏れには不明。
ただし、特定特急料金が適用される区間には入っていなかったとは思う(うる覚えだが)。
もしそうであれば変更した後の特急券は自由席特急券。
種類変更というのは使用開始後の取り扱いのことであって、使用開始前には種類変更という取り扱いは存在しない(規則251条)。
従って、在来線特急乗車前に窓口で変更してもらうなら「(使用開始前の)乗車券類変更」
乗車後に車内で変更してもらうなら「(総称乗車券類変更の中の)種類変更」

また、使用開始後の乗車券類変更で払い戻しできなかったのは同一種類の特急券変更についてで、
異種類の特急券(種類変更)については払い戻しが可能だったと記憶する。
質問のケースだと特定特急券→自由席特急券という変更。
これは、のぞみ自由席新設にあたり、のぞみの自由席を特定特急券としたため、使用開始後に
「東京⇒博多(のぞみ特定特急券)」→「東京⇒小田原(ひかり自由席特急券)」
などという変更をした場合、差額が払い戻されてしまうために改められたのではないかと漏れは思っている。

702 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:25 ID:+KnVGR/o
>>700
「最短経路」であればそれでいいんだもんねぇ、最短がいくつあっても、70条なら。

703 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:26 ID:BxRXr0UW
>>平成16年3月13日からの制度変更

仮に「12日以前から乗車中の乗車券」は、
1:乗車券の有効開始日の規則で適用。
2:改札(入鋏)日の規則が適用?
3:(無理があるが)航空券のように発券日の規則が適用?
4:(ありえないが)旅行中であっても13日から完全に変更!?=廃止区間乗車中なら前途無効

制度変更後、都合中止など払戻計算の扱いもいつの時点を以って適用するのか、分かりません。
1:申出日
2:払戻日
3:券の有効開始日
4:乗車券の有効終了日
境目は1が妥当か?払戻は申出日が妥当なのか?
でも実際に旅行中だと、申出の1日違いでずいぶん差が出ますね。

704 名前:698:03/12/08 22:29 ID:l96v7gte
>>701
「使用開始」の定義についてお願いします。

新幹線に乗らなくても他の列車に乗った時点で使用開始になるんですか?

705 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:29 ID:+KnVGR/o
>>699
もうの質問

>・使用開始前か後かは原券の列車の乗車時点が基準ではないのですか?

これについては漏れもあまり自信がないので、識者の君臨きぼーん。

706 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:32 ID:48CGpaWZ
>>703
運賃改定の場合はどちらも発券日基準ですよね。

707 名前:名無しでGO!:03/12/08 22:34 ID:V/L+bJPK
>>703
基本は運送契約締結時の規定だが(旅規第5条第2項)
どういう形にするのか?過去には新旧混在で有利な方
ということもあったようだ。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/4400/4485.html

708 名前: ◆Ck4a44C3vY :03/12/09 04:23 ID:YSJHYuLR
>>698,>>701
漏れは質問スレで答えた人ではないが、>>698中の回答に同意。

あと、
 乗車券類変更⇒旅行開始前または使用開始前の変更
 (狭義)乗車変更⇒旅行開始後または使用開始後の変更
これらを併せて広義の乗車変更(規則241条)。
乗車変更といえば、狭義の意味で通じることが多い(以後「狭義」と書くのを省く)。
 種類変更は乗車変更に含まれ、乗車券類変更ではない。

 種類変更の剰余額についての取扱は
>・余剰額は払い戻しできないとありますが
> 種類変更とすると
> >2003年11月1日の制度改定により、
> >余剰額があっても払戻しできなくなった。
のとおり。

709 名前: ◆Ck4a44C3vY :03/12/09 04:59 ID:YSJHYuLR
>>704
> 「使用開始」の定義についてお願いします。
> 新幹線に乗らなくても他の列車に乗った時点で使用開始になるんですか?
ぱっと見たかぎり、定義はなかった(見落としてたらスマン)ので常識的に考えてよいかと。

漏れもあまり自信がないのですが「特急列車に(その列車に有効な)特急券を持って乗車する」
ときにその特急券は使用開始後になると思われ。

>・使用開始前か後かは原券の列車の乗車時点が基準ではないのですか?
特急(自由席)に乗る予定だったが、駅に早めに着いたのでそれより前に出発する急行(自由席)
に種類変更して乗車するという行為は全く問題ないです。

種類変更できる乗車券類は自由席のものなので、原券の乗車時点というものは正確に
決定できない気がします・・・(自信なし)

710 名前:名無しでGO!:03/12/09 07:00 ID:Q2sJIpUx
>>698-699
初心者質問スレで、>>698-699の中の回答をした者ですが、、、

大元の質問↓を省略されては困ります。
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1070538282/180n
彼は、北陸方面から新大阪までサンダーバードに通しで乗りたいのです。
で、↓小生の回答。
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1070538282/193-194n
それに対して、
「種類変更」を知らない香具師の誤ったツッコミがあったので、
更なる↓小生の回答
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1070538282/316-319n

711 名前:名無しでGO!:03/12/09 07:09 ID:Q2sJIpUx
>>703>>706-707
原則として、乗車券類の発売(購入)日をもって、
その時点での制度を既得権として採用する。
でも、
こういう↓場合は?(ちなみに、、、MMMLでは回答がなかった)
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7200/7206.html

712 名前:698:03/12/09 11:15 ID:YPRrlBXI
>>710
で、サンダーバードに乗る時点で
新幹線の特定特急券が使用開始前か使用開始後かの判断の基準はどういうことなんですか?

713 名前:名無しでGO!:03/12/09 19:49 ID:84KYk00Z
京都〜新大阪の在来線特急券を(変更でなく)新規に購入すれば
北陸方面〜京都〜新大阪に通しで乗れるだろ。

714 名前:698:03/12/09 20:02 ID:4DcmnZBu
>>713
新幹線の特定特急券は購入済みという前提なんですが?

715 名前:名無しでGO!:03/12/09 22:02 ID:0xNVj70b
>714
私見では
「営業規則に抵触しない範囲で旅客に有利な扱い」をすれば
どちらでも影響ない。

1 在来線の京都→新大阪の自由席特急券を別途購入
2 原券と実乗車区間との差額精算
基準規程に種類変更でも2枚対1枚で変更可能である旨
記載があるなら、第3の取扱もあり得る。

ただ、規則上は 157条2項
>第57条の2の規定による急行券を所持する旅客は、その急行券を
>同条第3号の規定により証明を受けた乗車券とともに使用する場合に
>限つて、前各項の定めるところにより乗車することができる。

とあるので一方の使用を開始した場合は、他方も
使用開始と見るのが妥当では?
払い戻しの場合も57条の2関連で発売したものは、かなりの制限がありますし
いずれにせよ、安くあげ且つ長く乗るのは無理かと。

716 名前:名無しでGO!:03/12/09 22:22 ID:0xNVj70b
あ。書いてから気付いた。

残った特定特急券は払い戻しききますね。
じゃ使用開始前??

もっかい見て考えます。とりあえず715の下から3行目は
撤回します。

717 名前:698:03/12/09 22:23 ID:4DcmnZBu
1 在来線の京都→新大阪の自由席特急券を別途購入

この場合特定特急券はどうするんですか?

2 原券と実乗車区間との差額精算

この場合
発駅〜京都・京都〜新大阪の乗り継ぎ割引から
発駅〜新大阪の無割引に変更で
差額精算でいいんですね?

718 名前:698:03/12/09 22:24 ID:4DcmnZBu
>>716
乗り継ぎ割引の特急券は一方だけの払い戻しはききません。

719 名前:名無しでGO!:03/12/09 22:36 ID:0xNVj70b
>>717
1については未使用ですから有効期間内であれば使用できます。
貴方が使用するかどうかは別問題です。

2については715で第3の取扱と書いたものですが、
それがなければ見解は異なります。
発駅→京都の乗り継ぎ割引の料金と発駅→新大阪の
無割引の料金との比較、差額精算です。
新幹線部分については1の解答と同じです。

>>718
払い戻しはできますが、既に使用した乗り継ぎ割引急行券の
割引額を差し引いて計算します(272条第2項)。

720 名前:698:03/12/09 22:39 ID:4DcmnZBu
>>719
2の場合
特定特急券に「乗割」のスタンプが押されたままで使用できるんですか?
(乗り継ぎ割引を放棄したことになるので)

721 名前:名無しでGO!:03/12/09 22:43 ID:0xNVj70b
乗車券にも証明するという元の趣旨からいえば、
在来線で新大阪まで行く場合は乗車券も別途購入ということになります。
証明ある乗車券をそのまま使用した場合は、新幹線部分は
使えないということになります。

あくまで規則上の話ですが。

722 名前:名無しでGO!:03/12/09 22:46 ID:0xNVj70b
あ、2は在来特急券も精算しちゃってるから
継割自体が崩壊してるんですね。う〜ん。

しばらくお時間頂きます。

723 名前:698:03/12/09 22:47 ID:4DcmnZBu
で、肝心な点
乗車変更か種類変更か
つまり特定特急券使用開始前か後かはどんな基準なんですか?

特定特急券は京都からなので
サンダーバードの京都発車前に手続きすれば乗車変更でしょうか?

724 名前:名無しでGO!:03/12/09 23:11 ID:0xNVj70b
>712の部分ね。
716で書いたとおり使用開始前の払い戻しができるので
使用開始前。後段については要は同一列車に乗りたい故の変更かな?
使用開始前だから乗車券類変更。ただ、この場合は244条第2項で縛りがある。

725 名前:名無しでGO!:03/12/09 23:14 ID:0xNVj70b
書き忘れた。基準は普通に考えて「乗車前、後」ではないかと。
新幹線のように改札が行われていればそこで区別することもできるけど。
因みに特定特急券は、有効期間内であればサンダーバード発車後でも
変更可能かと。

726 名前:698:03/12/09 23:15 ID:4DcmnZBu
>>724
>>723は見ましたか?
使用開始前・使用開始後の境界線はどこで引くんですか?

727 名前:698:03/12/09 23:16 ID:4DcmnZBu
>>726
>>725ですね。ありがとうございます。

728 名前:名無しでGO!:03/12/09 23:18 ID:0xNVj70b
ただし、この場合の乗車前、後というのは有効な乗車券類
に関してのことであることをお忘れなく。
あと、乗車変更の意味分かってますか?

729 名前:698:03/12/09 23:43 ID:4DcmnZBu
>>720についてまだ触れてませんよね?

730 名前:名無しでGO!:03/12/10 20:49 ID:O4CCjyio
>>708
(使用開始前の「乗車券類変更」に対して)使用開始後の乗車変更は「区間変更」という。

ということくらいは書いておこう。「(狭義の)乗車変更」なんていう言葉を使うと誤解の元になりそう。

>>721
>乗車券にも証明するという元の趣旨からいえば、
>在来線で新大阪まで行く場合は乗車券も別途購入ということになります。
>証明ある乗車券をそのまま使用した場合は、新幹線部分は
>使えないということになります。

なりません。
「乗継」の急行券は「乗継」の乗車券と同時でなければ使えませんが、
「乗継」の乗車券にはそんな制限はありません。単独で使用できます。
乗車券を単独で使ったら、相方の乗継急行券が使えなくなるというだけ。

731 名前:名無しでGO!:03/12/10 21:13 ID:O4CCjyio
>>715>>720
>2 原券と実乗車区間との差額精算
規則
第244条
第2項 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によ
 つて証明をした乗車券類を所持する旅客がこれらの一部の乗車券類
 について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類
 の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗
 車変更又は払いもどし等の取扱いを同時に請求しなければならない。

「必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱い」が具体的に何なのか、
書いてありませんが(乗車券については基準規程第269条に書いてあるが、
急行券については書いてないようだ)、どうするんかね。
払い戻しのときの基準規程第331条第2項第2号アを準用すれば、
新幹線特定特急券の「乗継」をまつ消することになりますね。

732 名前:名無しでGO!:03/12/10 21:16 ID:O4CCjyio
>>730
ごめん、1行目はうそ。

(使用開始前の「乗車券類変更」に対して)
使用開始後の乗車変更は「区間変更」「指定券変更」「団体乗車券変更」「種類変更」という。
と言いたかった。

なんかボケてるな。。(鬱

733 名前:名無しでGO!:03/12/10 21:29 ID:O4CCjyio
(めんどくさいのでサンダーバードの発駅を松任と仮定する。)

結局、規第244条第2項により、

壱。自由席特急券(京都→大阪)を別途購入。新幹線特定特急券(京都→新大阪)は余る。
弐。自由席特急券(松任→京都[乗継])を(松任→大阪)に変更、
   新幹線特定特急券の「乗継」は抹消するが、やはり余る。
参。自由席特急券(松任→京都[乗継])の乗継割引を取り消し、
   新幹線特定特急券(京都→新大阪)を自由席特急券(京都→大阪)に変更(*1)

の3つのどれかじゃないかな。
(*1)の変更は、変更申し出が京都以前なら乗車券類変更、京都以後なら種類変更ということで。

734 名前:名無しでGO!:03/12/10 21:38 ID:O4CCjyio
規則では種類変更は
「自由席特急券・特定特急券・急行券の相互間の変更」
「特別車両券(A)・特別車両券(B)の相互間の変更」
と定義されている。

「新幹線特定特急券」は新幹線にしか有効でないから、
サンダーバードが京都を過ぎたからといって新幹線特定特急券の方が
使用開始したことになるとしたら確かになんかヘン。

だけど、もし↑が「使用開始」にならないとしたら、
種類変更は「自由席特急券・特定特急券の相互間の変更」しか
実在しないことになりますね。

だいたい「種類変更」って何のために存在しているのかよくわからん。

735 名前:名無しでGO!:03/12/11 09:21 ID:mvzQj4uF
>>733
>弐。自由席特急券(松任→京都[乗継])を(松任→大阪)に変更、
>   新幹線特定特急券の「乗継」は抹消するが、やはり余る。

これは「余る」のが規則上正しいんですよね。
ということは大阪駅で新幹線特定特急券の払い戻しが(手数料を引かれるが)可能だと。

どうせ大阪駅の精算所に行く手間を取らせるくらいなら、
車内で新幹線特定特急券の特急料金から手数料を引いた残額を
自由席特急券の変更時の差額に充当するくらいのことはやってくれてたほうが
サービス上はよさそうですが…

736 名前:698:03/12/11 17:08 ID:te8Xrpca
>>735
サンダーバードの車内ではできないんですか?>新幹線特定特急券の払い戻し

737 名前:名無しでGO!:03/12/11 19:27 ID:WcuZNHM9
>>697
>東京−新日本橋−錦糸町は69条、70条どっちにも属することになるのか。
>(中略)どうも不整合を生みそうな気がするな。

打開策はあります。
たとえば、かつては、
日暮里--赤羽(--大宮)も69条・70条のどっちにも属してました。
で、
69条の(あぼーん済み区間)は「日暮里以遠--岩沼以遠」じゃなくて、
正確には、「日暮里以遠(鶯谷方面)または田端以遠(駒込方面)
 あるいは赤羽以遠(十条方面)--岩沼以遠(館腰方面)」だったわけです。

# 私見では、埼京線関連で70条区間拡大の際には、さらに
# 大宮以遠・武蔵浦和以遠・南浦和以遠も追加すべきだったと考えます。

ですから、来春の改正予定の新規69条区間も
「東京以遠(有楽町方面または神田方面)または錦糸町以遠(両国方面)
 --蘇我以遠(浜野方面または鎌取方面)」
と定義すれば良いのではないでしょうか?

738 名前:名無しでGO!:03/12/11 19:51 ID:R42AfrSq
>>737
あー、それそれ、俺その日暮里−岩沼間の特定区間よくわかってなかったから、
この際ついでに教えてもらえないかな。
その69条、「日暮里以遠(鶯谷方面)または田端以遠(駒込方面) あるいは赤羽以遠(十条方面)--岩沼以遠(館腰方面)」
が生きてたとして

A 甲府(中央本線)御茶ノ水(総武本線)秋葉原(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台
B 甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)田端(東北本線)日暮里(常磐線)岩沼(東北本線)仙台

と乗る場合の運賃計算経路はどうなるのか。
多分いずれも
甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)仙台
でいいと思うが、根拠条文が見つからなかった(というか俺に条分解釈ができてなかっただけっぽいが)。

739 名前:名無しでGO!:03/12/11 20:04 ID:EGvKn/cu
>>738
>甲府(中央本線)新宿(山手線外回り)池袋(赤羽線)赤羽(東北本線)仙台
>でいいと思うが

そのとおりです。

740 名前:737:03/12/11 20:07 ID:WcuZNHM9
>>738
そのとおりです。

>根拠条文が見つからなかった

現在あぼーん済みの条文なので、見つかるわけないです。
私の手元にも古い規則本はなく、一語一句忠実には再掲できません。(スマソ)
が、
おおむね>>737に書いたような文面です。

>(というか俺に条分解釈ができてなかっただけっぽいが)。

ならば、
このスレの参加は見合わせ、お勉強スレに逝かれたほうが(Rh

741 名前:名無しでGO!:03/12/11 20:19 ID:R42AfrSq
>>740
>現在あぼーん済みの条文なので、見つかるわけないです。

そりゃその通りなんだが、その当時からよくわからない条文だと思っててね。
条分て言ったって69条本文に、「日暮里以遠(鶯谷方面)以下略」がくっついてるだけだったけど。
じゃあ条文の捉え方をお勉強スレのほうで聞くことにするからよろ。

742 名前:名無しでGO!:03/12/11 20:25 ID:bIrg+1oN
>>740
(2) 日暮里・田端又は赤羽以遠 (上野・駒込又は十条方面) の各駅
  と、岩沼以遠 (名取方面) の各駅との相互間
                               /  常磐線  \
                               \○東北本線/

西日暮里・上中里・王子・東十条・尾久の各駅は含まれてませんね。
普通は東京都区内になるから関係ないけど。

743 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:06 ID:FfIeqIOc
>>737
>ですから、来春の改正予定の新規69条区間も
>「東京以遠(有楽町方面または神田方面)または錦糸町以遠(両国方面)
> --蘇我以遠(浜野方面または鎌取方面)」
>と定義すれば良いのではないでしょうか?

それだと、東京〜蘇我以遠の定期券と錦糸町〜蘇我以遠の定期券で効力が同じで運賃だけ違うことになったり、
蘇我以遠→錦糸町の普通乗車券または回数券で京葉線経由で乗車して東京で前途放棄出場可能かどうかとか、
逆に錦糸町→蘇我以遠の普通乗車券または回数券で京葉線経由の乗車を前提として東京から使用開始できるか
といったややこしい問題が発生しますが・・・

744 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:08 ID:bIrg+1oN
大阪地区の70条太線適用全廃になったら、
下の乗車券で放出から杉本町まではどこを通れば良いの?

━━━━━━━━━━━━━━
[西]. 区変
乗車券

原券  乗車券
静岡        → [阪]大阪市内
  経由 :.東海道線 ・.関西線 ・
        片町線
……………………………………
収受 ・.変更区間
杉  本  町  →  和  歌  山
  経由 :.阪和線

  発行日共 3日間有効
領収額          ¥ 8 3 0円
━━━━━━━━━━━━━━

745 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:15 ID:bIrg+1oN
>>743
>それだと、東京〜蘇我以遠の定期券と錦糸町〜蘇我以遠の定期券で効力が同じで運賃だけ違うことになったり、
いいえ、なりません。
第69条第1項、第70条第1項は定期乗車券は適用対象外です。
定期乗車券については第69条第2項、第70条第2項に似たような規定があってこっちで定義されてます。

>蘇我以遠→錦糸町の普通乗車券または回数券で京葉線経由で乗車して東京で前途放棄出場可能かどうかとか、
>逆に錦糸町→蘇我以遠の普通乗車券または回数券で京葉線経由の乗車を前提として東京から使用開始できるか
それはこの区間に限ったことではありません。
岩国⇔櫛ヶ浜 の回数乗車券で下松で乗車・下車できるか、等と本質的に同じこと。
この場合、下松は特定区間の端の駅で、東京は特定区間の端の駅だけど、
そのことはこの問題とは関係ありませんね。

746 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:16 ID:R42AfrSq
>>743
>蘇我以遠→錦糸町の普通乗車券または回数券で京葉線経由で乗車して東京で前途放棄出場可能かどうかとか、
>逆に錦糸町→蘇我以遠の普通乗車券または回数券で京葉線経由の乗車を前提として東京から使用開始できるか

そりゃ問題なく可じゃありませんか?特にややこしくもないと思うけど。距離が短くて途中下車できないケースが
多いと思われますが本質的には今はなき岩沼−日暮里間等、他の特定区間と同じなんだから。

747 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:18 ID:bIrg+1oN
誤:この場合、下松は特定区間の端の駅で、東京は特定区間の端の駅だけど、
  ↓
正:この場合、下松は特定区間の端の駅ではなくて、東京は特定区間の端の駅だけど、

748 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:38 ID:R42AfrSq
全然忘れてたけど、武蔵野線方面をフォローするために新規69条には
『西船橋以遠(船橋法典方面)』も入るんだろうね。
『千葉以遠(東千葉方面)』は入るかどうか微妙かな。

749 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:41 ID:R42AfrSq
>>744
俺には関係あるように思えないが、それは70条と関係あるんでつか?

750 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:41 ID:bIrg+1oN
>>748
どうかな? あまり入れる必要性はないと思うが。

751 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:44 ID:FfIeqIOc
>>745
なるほど。
で、
>岩国⇔櫛ヶ浜 の回数乗車券で下松で乗車・下車できるか
は認められていないと以前どこかで読んだことがありますが・・・
錦糸町・蘇我間の場合は回数券は別として普通乗車券は金額式でないものを購入するのが面倒ですが。

752 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:45 ID:bIrg+1oN
>>749
今は、どこを通れば良いかダメかなんて悩まないが、
もし70条適用廃止になったら、どこを通れば良いかダメか俺には判断がつかないです。

関係ないということは、ではどこを通ったら良いのか教えてください。お願いします。

753 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:51 ID:ANhYYcnu
>>752 要は、乗車券に大阪環状・天王寺・阪和の表記がないから,放出-->杉本町に乗車できるのかどうか、ってこと?
変更ではなく、別途片道もしくは(単純な)片道乗車券で発行すればよいと思われ。

754 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:54 ID:bIrg+1oN
>>753
放出→杉本町に乗車できるのは分かってます。乗れるのは当たり前です。
どの「経路」で乗れるのか、という話です。

>変更ではなく、別途片道もしくは(単純な)片道乗車券で発行すればよいと思われ。
なにがどう「よい」の?

755 名前:名無しでGO!:03/12/11 21:56 ID:R42AfrSq
>>752
ああなるほど、わかった、確かに悩みますね。
ただ、大阪地区の70条廃止になったらなったで、区変分の経路表示も変わってくるのではないかと思うけど。

>>753
それではnagoya-takoと大差ないかと。

756 名前:名無しでGO!:03/12/11 22:02 ID:bIrg+1oN
>>755
鶴橋経由または天満・西九条経由のどっちでも良い、が妥協点かなぁ。

ついでに、またややこしい話ですが、尼崎駅で>>744の区間変更したらどうなる? とか。(w

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