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□□□営業規則の勉強議論スレ‥第7条■■■
1 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 18:41 ID:YMws4EHK
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当スレは初心者には お勧めできません。(中級・上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
駅係員に負けないように勉強したり、その解釈を論じたり、
あらたな旅客営業制度の改正点等について検証したりするスレ】です。
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
(partXX;そのX:←更新が速いのでリンク先は省略)
ちなみに、、、過去ログは↓
3 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 19:37 ID:c+hejutA
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______,. ---- 、_
. r'"´ /´ .-''"´ `ー、
. r'´{ / .-'´ .. -''"´ ̄`i
. { l. l / .-'´ _.. -‐'''''''''`、
.ゝ、`、 l r(_.∠-‐く_ -―--、 .l
〈(^lミ「``{ l `i _`、―- 、ヽ{
`L.__ ヽ ,∠二.. `ミへヽ. `i
`i.エl ´ └┴ リ^i ト、ヽ{
l. l 、 ,' .r‐rヘ.ヽヽ
. l L._ `メ__l__.ト、ヽヽヽ
. ______', ‐_‐‐ 〃r―‐‐ヽト、lノ-ァ''  ̄
|`||「´ ̄', . イ.| i!i /.〃
-ー| .|||:::::::::└-r‐ '´ || i! / 〃 >>1糞スレ立てるな!蛆虫氏ね!
/| |||::::::::::::r┴―‐‐| | i!! |_.r┴-、___
/ l ヽヽ-‐┴―‐ァ'´ '′ <´ ̄) ).._
4 名前:名無しさん@そうだ選挙に行こう:04/07/11 19:44 ID:IU2XtMDb
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/  ̄ )
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| ̄  ̄ ̄ヽ|
| __ |
_ -―  ̄ __ ̄ ̄ ┴- 、
{ / ̄  ̄ ̄ヽ ヽ
` -∩_|_ (_・) (_・) _ | ∩_ノ
⊂_ _つ`z――y´ ノ~⊂_ _つ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
{ }`-/⌒⌒i-´ { } < >>1 粗大ゴミスレ立てんな虫ケラ氏ね。
` -| | | | `i -´ \________________
| `ー‐ ´ `−〜,〜
ヽ ___, -−〜´
5 名前:名無しでGO!:04/07/11 20:29 ID:7J9FlNu+
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>>1
乙。
「中級・上級者向け」で、『勉強議論スレ』ね。
いいんでないすか。
6 名前:名無しでGO!:04/07/12 16:09 ID:0u7j7U8E
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質問です。今朝早期受付でMLながらの禁煙席を頼んで、受け取りに行って、
帰ってきて今確認したら喫煙席の指定席券を受け取っていました。
どうせ今から駅に言っても禁煙席は無いといわれてしまいそうです。
なんかいい手段ありませんか?よろしくお願いいたします。口頭で頼んでしまった私がいけないのでしょうか?
7 名前:名無しでGO!:04/07/12 20:59 ID:fz7xtycD
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>>6
当スレでの初心者の質問はご遠慮ください。
初心者は→「//// 鉄道板・質問スレッドpartXX ////」へ
乗車券類の発券・仕様については→「マルス端末について語ろう☆彡そのX」
8 名前:名無しでGO!:04/07/12 22:29 ID:BsgCaZ2q
-
盛岡 → 松島
経由:東北 ¥2940
を使用して、規第157条第1項第12号の規定により
盛岡〜(東北)〜新田…くりこま高原〜(新幹線)〜古川
と乗車し、古川で、陸羽東線経由新庄までの方向変更を申し出た場合、
変更開始駅は何駅でしょうか?
9 名前:名無しでGO!:04/07/13 00:17 ID:T5PJJ5NZ
-
>>8
小牛田でしょ。
旅客に有利であれば一ノ関というのも間違いとは言い切れないような気は駿河。
10 名前:8:04/07/13 06:20 ID:Ibu114h3
-
>>9
なんかものすごくいい加減な答えだな。
本気で小牛田や一ノ関で良いと信じているのなら、
小牛田または一ノ関から変更した変更後の乗車券
盛岡 → 新庄 経由:東北・陸羽東
または
盛岡 → 新庄 経由:東北・一ノ関・新幹線・古川・陸羽東
で
盛岡〜(東北)〜新田…くりこま高原〜(新幹線)〜古川〜(陸羽東)〜新庄
と指定経路外の乗車ができるという根拠を示してください。
11 名前:8:04/07/13 06:35 ID:Ibu114h3
-
>と指定経路外の乗車ができるという根拠を示してください。
あ、区間変更後の乗車券で、実乗車経路の全区間を乗れなければならない、とも限らないので、
(「区間変更をした結果、乗れなくなる経路」という例も世の中にはある(*1)ので)
[一ノ関→くりこま高原]または[小牛田→古川]という区間は、
原券区間にも実乗車区間にも関係ないのに、一ノ関や小牛田なんかが
変更開始駅の候補となる理由を説明してください。
(*1)の例…
熱海→新前橋 で近郊区間を他経路乗車した後、を群馬総社までに区変。
最初っから 熱海→群馬総社 を買っていたら近郊区間を他経路乗車できない。
12 名前:名無しでGO!:04/07/13 12:24 ID:f3Zd868f
-
>10の下段に意味があるの?
乗車後に変更したわけでしょ?
13 名前:名無しでGO!:04/07/13 19:49 ID:2MugyIRA
-
山行ってきましたよ
あらかじめ乗車券買ってないやつがいて車掌の端末で[学割]だしてもらってました。萌えw
韮崎で券はもらえました。ありがとうございました
14 名前:8:04/07/13 22:17 ID:Ibu114h3
-
>>12
意味がある可能性もあるし、ない可能性もあるので、>>11を書きました。
少なくとも、この区間変更と全然関係ないと思われる小牛田や一ノ関を
変更開始駅として良いという根拠は
規則や基準規程のどこにも書いていないように思えます。
どういう発想をすると、小牛田や一ノ関が出てくるのでしょうか。
>>12さんは変更開始駅は何駅だとお考えですか?
で、質問が悪かったようなのでちょっと変えます。
古川駅ではなく、くりこま高原駅で乗車後直ちに>>8の区間変更を申し出たとします。
変更開始駅はどこでしょうか?
15 名前:8:04/07/13 22:25 ID:Ibu114h3
-
>>12のようなツッコミが来そうだったから、先に>>11を書いておいたのに、
それでも突っ込んでくるとは……
16 名前:名無しでGO!:04/07/14 07:27 ID:618C0WIJ
-
>>11
スレ違い気味だが、
>(*1)の例…
>熱海→新前橋 で近郊区間を他経路乗車した後、を群馬総社までに区変。
>最初っから 熱海→群馬総社 を買っていたら近郊区間を他経路乗車できない。
その区変ってどういう運賃収受するの?
単に新前橋−群馬総社の乗り越し運賃収受でなく、実乗経路の運賃と原券の運賃の差額収受でいい?
17 名前:名無しでGO!:04/07/14 07:42 ID:618C0WIJ
-
スマソ>>16は思い違いをしてた。
選択乗車した部分と、同じ区間の原券の運賃計算経路との差額収受と、新前橋−群馬総社の差額収受でよい?
に訂正。
18 名前:8:04/07/14 20:02 ID:MbLPe7cs
-
>>17
新前橋−群馬総社 の運賃を収受
だけで良いのではないでしょうか?
絶対に↑で良いと言い切る自信はないですが。
ただ、もし選択乗車した部分についても区変が必要となるのなら、
「選択乗車した部分と、同じ区間の原券の運賃計算経路との差額収受」
「新前橋−群馬総社の差額収受」
の合算ではなく、これら2つ(以上)の変更区間を通じて1個の変更区間とみなし、
方向変更として扱うのでは?(規第249条第2項第1号イ(ロ))
19 名前:名無しでGO!:04/07/14 22:22 ID:5GfTLvda
-
>>18
>これら2つ(以上)の変更区間を通じて1個の変更区間とみなし、
>方向変更として扱うのでは?(規第249条第2項第1号イ(ロ))
同意。
20 名前:名無しでGO!:04/07/14 23:50 ID:0NpypY0S
-
○○近郊区間制定
21 名前:名無しでGO!:04/07/14 23:53 ID:5GfTLvda
-
>>20
それ、
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/(消滅・html化待)
の最後の方の話題で、ネタでageられてたと思ったけど、マジなのか?
22 名前:8:04/07/14 23:54 ID:TuqcKVty
-
>>20
そんなこと言うと、こないだみたいにまたネタスレになりそうな悪寒
23 名前:名無しでGO!:04/07/15 00:11 ID:/69f3bBx
-
選択乗車3箇所廃止
24 名前:名無しでGO!:04/07/15 21:17 ID:brrJ9ZYW
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>>20
この度の大雨による被害、お見舞い申し上げます。
25 名前:名無しでGO!:04/07/15 22:14 ID:k6Zc+0+P
-
>>23
どこだろう?
規第157条第2項の3箇所かな。
26 名前:8:04/07/15 22:39 ID:nDlJBZyw
-
で、>>8は規則の条文から考えると↓の2つくらいしか思いつかないが
(1)
規第250条第1項第2号により変更開始駅は新田
不乗区間 新田→松島 経由:東北 ¥740
変更区間 くりこま高原→新庄 経由:古川・陸羽東 ¥1890
1150円収受
変更後の乗車券は経路がワープしている。
(2)
(1)で新田と言いたいところだが、規第242条第2項(が引用している
規第68条第4項が引用している規第68条第1項第1号)に抵触するため、
区間変更不可。
もっといい案がある人いる?
27 名前:8:04/07/15 22:43 ID:nDlJBZyw
-
>>24
今日の大雨か? w
28 名前:名無しでGO!:04/07/16 19:03 ID:FS8rQLE+
-
>>24
ということは、、、田中近郊区間か?
29 名前:8:04/07/16 21:47 ID:1tvXTWo2
-
港南台駅及び川崎駅指定席券売機における異経路乗車券の発売について
http://www.jreast.co.jp/apology/20040716ikeiro.html
「誤り」と書いてあるが、旅客が乗車する経路は乗車券の最短経路とは限らないと思う。
特に本件の場合、実乗車駅からの最短経路と中心駅からの最短経路が異なるんだし。
ところで束の指定席券売機は使ったことがないから良く知らないのだが、
乗車券を発券前に、経路を確認する画面はあるんでしょうか。
30 名前:名無しでGO!:04/07/18 17:21 ID:q7loUepl
-
北新地−福知山で
北新地−JR東西線−尼崎−福知山線 と乗る場合の運賃計算は
(1)大阪−東海道線−尼崎−福知山線
(2)大阪−大阪環状線−京橋−JR東西線−尼崎−福知山線
どちらで計算するんでしょう?>規89条の扱い
3月の改正までは160条を適用して(1)でできたけど
大阪の70条区間が無くなった今は、どう扱うんでしょう?
個人的には、規89条の条文には経路を置き換えて計算するとはないので
(2)で計算するようになるのかと思うのですが・・・
31 名前:名無しでGO!:04/07/18 19:47 ID:Us8MPHvo
-
>>30
これは1のまま変ってないでしょ。
むしろ、北新地−福知山で
北新地−JR東西線−京橋−大阪環状線−大阪−東海道線
−尼崎−福知山線 と乗る場合の運賃計算は、3月の改正
までは160条を適用して(1)でできたけど大阪の70条区
間が無くなった今は、どう扱うんでしょう?
のことかと思った。
でも、大阪市内制度を適用するときには規89条を不適用
とする今度の規則改正案の意図がさっぱりわからん!
32 名前:名無しでGO!:04/07/18 19:59 ID:341FJvYn
-
で、26を笑っている貴方、正解を書いてあげて下さいよ(w
33 名前:8:04/07/19 00:14 ID:lWTDGLpS
-
>>31
>むしろ、北新地−福知山で
>北新地−JR東西線−京橋−大阪環状線−大阪−東海道線
>−尼崎−福知山線 と乗る場合の運賃計算は、3月の改正
>までは160条を適用して(1)でできたけど大阪の70条区
>間が無くなった今は、どう扱うんでしょう?
>>31さんは分かっているのかもしれないが、基第150条第2項により
加島経由の乗車券で乗車可能ですね。
第150条
2 規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を
所持する旅客に対しては、次の図に掲げる太線区間の全部又は一部について、
別に運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることができる。
ただし、尼崎駅が券面区間外である場合は、尼崎駅で下車しないで太線区間の
全部を乗車する場合に限る。
34 名前:8:04/07/19 00:16 ID:mYIkehqu
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>>32
>で、26を笑っている貴方、正解を書いてあげて下さいよ(w
誰も笑ってないって。
あたかも「自分は正解を知っているよ。」と思わせぶりな発言をしているけど、
実は答えが分からなくて他人に正解を求めているのがバレバレで笑える。
悔しかったら自分で正解を書いてみ。> >>32=>>9さん。
35 名前:9:04/07/19 10:54 ID:voDno06K
-
>>34
>>>32=>>9さん。
32は別人。
>悔しかったら自分で正解を書いてみ。
>>26(2)で正解でしょ。
あとは、
a)古川−新庄間を別途(原券は古川で前途放棄)
b)一ノ関開始で新幹線経由に変更した上、一ノ関−新田間を別途
というのもありかと。
9はちょっと勘違いしていただけ。
(くりこま高原・新田-古川小牛田間にも選択乗車があると思い込んでいた(恥)
36 名前:8:04/07/19 13:56 ID:bIokClhn
-
>>35
>32は別人。
あぁ、そうでしたか。こりゃどうも失礼。
やはり区間変更不可なのかな。
選択乗車区間の開始駅がワープになってるときは
選択乗車の途中であさっての方向に行きたくなっても
まともに区間変更はできないってことになりますね。
> a)古川−新庄間を別途(原券は古川で前途放棄)
> b)一ノ関開始で新幹線経由に変更した上、一ノ関−新田間を別途
> というのもありかと。
この場合だと、古川駅で、
1)古川・小牛田間放棄
2)小牛田から先を陸羽東線経由新庄までに区間変更
3)小牛田・古川間放棄
を一気にやってしまうというのもありかも?
37 名前:名無しでGO!:04/07/19 14:42 ID:PDR8w22C
-
>>36
>1)古川・小牛田間放棄
>2)小牛田から先を陸羽東線経由新庄までに区間変更
>3)小牛田・古川間放棄
>を一気にやってしまうというのもありかも?
2)の段階で(たとえ放棄したとしても)小牛田-古川間が複乗になるので変更できないでしょ。
で、a)という形になると考えたのだが。
38 名前:名無しでGO!:04/07/19 19:07 ID:FEOPcPE8
-
>>37
> 2)の段階で(たとえ放棄したとしても)小牛田-古川間が複乗になるので変更できないでしょ。
これなんだが、選択乗車などで券面指定経路以外を乗車できるとき、
いかなる場合にもその実乗経路が複乗になってはいけない
のかどうかは、そんなに自明ではないのでは?
「複乗はダメ」という発想は、規第68条第4項第2号のキロ打ち切りの条件から来てるわけでしょ。
だけどこれって、大前提として同条第1項第1号の「同一方向に連続する場合に限」った上で、
それにさらに条件を付け加えている話な訳よ。
一方で、規第157条第1項の選択乗車には、実乗経路が「同一方向に『連続』」しないものがある。
にも関わらず「同一方向に『連続』」しなくても構わないけど「複乗はダメ」と言い張るのは
無理があるような気がする。
規第157条第1項の選択乗車は、「『規第68条に関わらず』いずれか一方の経路を乗車できる」
とみる方が妥当なのでは。
しかし規第157条第2項の「他の経路」は、実乗経路全体が、乗車券の経路として
存在しうるものでないと困るな。
39 名前:名無しでGO!:04/07/19 19:08 ID:FEOPcPE8
-
規第68条は、キロ通算の条件を
「同一方向に連続する場合で、折り返しや環状線一周にならない場合」
としているわけだが
実乗経路の条件を
「場合によっては(例:規第157条第1項)同一方向に連続してもしなくても良いが、
それでも折り返しや環状線一周はダメ」
とするなら、その旨どこかに記載すべきでしょう。
40 名前:37:04/07/19 20:37 ID:5+4tBRjQ
-
>>38
規242条2項に「非変更区間と変更区間とを通じた経路が第68条第4項の規定により(中略)
この取扱をしない。」とあります。
ここでは、特に「運賃計算上の」経路と明記されているわけではないので、
実乗車経路が複乗になる場合でも該当すると解したのですがどうでしょう?
41 名前:38:04/07/19 20:58 ID:dZcY+gJt
-
>>40
>ここでは、特に「運賃計算上の」経路と明記されているわけではないので、
>実乗車経路が複乗になる場合でも該当すると解したのですがどうでしょう?
これは「乗車券の指定経路」のことを言っているのではないでしょうか。
もし仮に実乗車経路でも該当するとすれば、
例えば花巻・新花巻ワープをしてしまったら、その後はいかなる区間変更も不可に
なってしまいますよ。
(実乗車経路の非変更区間の中に不連続が生じる(=通算不可)から。)
42 名前:名無しでGO!:04/07/19 21:25 ID:mNbUPcOB
-
現存はしないが、157条1項による迂回の実乗経路が折返しになる(かもしれない)例があった。
銚子→山手線内(経由:総武[松岸]成田線[成田]成田線2[我孫子]常磐)の場合。
選択乗車は「松岸→成田間」と「成田→日暮里〜秋葉原間」の2ヵ所あった。
そうすると、両方とも迂回ルートを選択すると、佐倉ー成田が復乗になる。
西舞鶴→亀山(経由:舞鶴線、山陰、福知山線、東海、大阪環状、関西)の場合。
選択乗車は「綾部→尼崎〜大阪間」と「大阪→柘植間」の2ヵ所あった。
そうすると、両方とも迂回ルートを選択すると、京都ー大阪が復乗になる。
43 名前:名無しでGO!:04/07/19 22:18 ID:iffrz51M
-
>>42
>「松岸→成田間」
そんなのあったっけ???
松岸-佐倉間の間違いではないか?
44 名前:42訂正:04/07/20 02:49 ID:TWuA+plO
-
>>43
そうだったかも。スマソ。見なかったことにして下さい。
でも、後者のケースは在り得たよね。
45 名前:名無しでGO!:04/07/21 22:34 ID:hQYVXy5T
-
>>20
○○近郊区間の拡大もあるだろ!
46 名前:名無しでGO!:04/07/23 21:58 ID:uXAAort4
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なんかネタないの?
47 名前:名無しでGO!:04/07/24 23:41 ID:rr9EsmIC
-
上げとく
48 名前:名無しでGO!:04/07/28 22:33 ID:9TQjXSKT
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age
49 名前:名無しでGO!:04/07/30 22:36 ID:Hoaq4Vfj
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10月16日以後の改訂点ネタない?
50 名前:名無しでGO!:04/07/30 22:51 ID:UcrB/U0M
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新津から新発田までSuicaイオカードで乗車したらいくらでしょうか
51 名前:名無しでGO!:04/07/30 22:57 ID:JTu0B7FY
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>>50
Suicaイオカードでは乗車できませんから、お答えしようがありません。
52 名前:名無しでGO!:04/07/30 23:11 ID:69AmsrC5
-
乗車券
日 立 → 伊 東
経由:三河島・東海道・伊東線
10月16日から 1日有効
53 名前:50:04/07/31 06:02 ID:b8XDX9kW
-
>>51
あぁそうですか「今日ではなく、来年秋以降の話です。」と断らなかった俺が
悪かったですよわかりましたよ
54 名前:50:04/07/31 06:03 ID:b8XDX9kW
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>>52
下車前途無効?
55 名前:51:04/07/31 09:31 ID:L5qOLiug
-
>>53
来年の秋までに制度や運賃が改定されているかもしれないので、お答えしようがありません。
56 名前:名無しでGO!:04/07/31 17:43 ID:Hjx70Jm9
-
>>50
つまり、
平成17年の秋頃には、新潟付近でも西瓜イオが使えるようになる。
しかし、新津ー新発田の選択乗車が存続しているかの保証はない。
という解釈でイイですか?
>>52
つまり、10月16日から
東京近郊区間が、そのあたりまで広がるって解釈でイイですか?
57 名前:名無しでGO!:04/08/01 00:25 ID:SdCx/WYm
-
乗車券
韮 崎 → 大 原
経由:中央東・総武・鎌取
10月16日から 1日間有効
下車前途無効
58 名前:名無しでGO!:04/08/01 00:30 ID:SdCx/WYm
-
乗車券
黒 磯 → 渋 川
経由:東北・両毛・上越
10月16日から 1日間有効
下車前途無効
59 名前:名無しでGO!:04/08/01 00:58 ID:ifuD1V5f
-
新 宿 → 新 宿
経由:中央東・東海道・東北
10月16日から 1日間有効
下車前途無効
っての発券してもらった
60 名前:名無しでGO!:04/08/01 23:38 ID:EQYHfgt9
-
>>59
それいくらすんの?
61 名前:名無しでGO!:04/08/04 14:45 ID:QPT55cG/
-
ageてみる
62 名前:ネタ切れなので:04/08/04 23:11 ID:KJfoJPhY
-
1) 新神戸→豊岡 経由:新大阪・東海道・福知山線・山陰 (新大阪で途中下車)
2) 新神戸→玄武洞 経由:新大阪・東海道・福知山線・山陰 (新大阪で途中下車)
3) 新神戸→城崎 経由:新大阪・東海道・福知山線・山陰 (新大阪で途中下車)
↑のような注文がありました。
どのようなきっぷを発券しますか?
規則・基準規程から導かれる「唯一の正解」はたぶん無いと思いますが。
63 名前:名無しでGO!:04/08/05 20:43 ID:lmJEd1yH
-
>>59-60
路線名が省略されすぎ。
どこを経由してるのか、サパーリ解からない。
64 名前:名無しでGO!:04/08/05 21:43 ID:E6m32pzm
-
新宿→新宿
経由:中央東・東海・中央東・東北
8月5日から 1日間有効 ¥460
下車前途無効
65 名前:63:04/08/05 23:15 ID:K9Ps2lGu
-
>>64
それでも、経由線区がおかしいと思われ、、、
66 名前:名無しでGO!:04/08/05 23:31 ID:FhKSJGEU
-
>>65
最初と最後の「山手線」が抜けているだけだろ。
察してやれよ。
67 名前:名無しでGO!:04/08/05 23:49 ID:K9Ps2lGu
-
>>66
規則スレ住人なら、省略せず、きちんと書くべきでしょ。
68 名前:名無しでGO!:04/08/06 00:24 ID:bzEVpOY0
-
>>66
>最初と最後の「山手線」が抜けているだけだろ。
違うぞ。
どういう脳内路線図なんだか。
で、>>64は
中央東・山手・東海道・東北・中央東・総武・東北・山手
なのか?
69 名前:名無しでGO!:04/08/06 00:33 ID:WwMozhe4
-
>>68
最初じゃないな、2つ目だ罠。
ところで、東京-神田って中央東じゃなかったっけ?
70 名前:名無しでGO!:04/08/06 01:12 ID:8lSn0ofy
-
素人向けの下記掲示板の#3219以降に、東京地区のBグラッチ内
乗継のことが書かれているが、鎌倉→大船乗換→藤沢方面はOK
ですよね?
http://www.tabitetsu.com/cgi/question.cgi?
71 名前:名無しでGO!:04/08/06 01:18 ID:vBdDRhdR
-
>>69
東京・神田間、マルスでは東北本線と中央東線のいわゆる二重戸籍
72 名前:名無しでGO!:04/08/06 01:41 ID:WwMozhe4
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>>71
であれば、>>64は
中央東・山手線・東海・中央東・東北・山手線
つまり、山手線一周と考えるのが妥当かと。
中央東は、ヲタだから余計に入れてみました。って感じで。
73 名前:名無しでGO!:04/08/07 02:45 ID:0LulQg0g
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すいません。質問です。
先日新幹線で東京→多治見まで逝った際のお話なんですが、
正規の乗車券・東京都区内→多治見と新幹線特急券・東京→名古屋と
乗り継ぎ割り引き適用の名古屋→多治見を購入していきました。
東京の(新幹線)自動改札機は両方ともすんなり通ったのですが、名古屋出場時新幹線自動改札機が
扉を閉めてしまいました。係員のいる通路を通ったらそのまま特急券を回収されて出場ができたのですが・・・。
これってもしかして、金山〜名古屋間が重複してるから扉を閉めたのでしょうか?
規則的には、これは金山〜名古屋間の運賃を払う必要があるのですか?気になって仕方がないです。ご回答のほど宜しくお願いいたします。
74 名前:名無しでGO!:04/08/07 02:53 ID:bjB/h416
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>>73
スレ違いだが答えてやる。
元の乗車券は東海道・金山・中央経由なので金山〜名古屋間は乗車券の区間外になります。
したがって金山〜名古屋の運賃(160円)を別途支払う必要があります。
その後名古屋から特急しなのに乗ったのであれば、
さらに名古屋〜金山の運賃(160円)を払う必要があります。
なお改札の外に出ないで新幹線から中央線に乗り継ぐのであれば、
「分岐駅通過列車に対する区間外乗車の特例」により金山〜名古屋間の運賃は不要です。
75 名前:名無しでGO!:04/08/07 03:07 ID:0LulQg0g
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>>74
ご回答いただきましてありがとうございました。すれ違いですみませんでした。
なるほどそんな特例があったのですね。知りませんでした。でも乗り換え改札口からでるところを
間違えて、出口を一旦出てました。そのあと買い物して在来線の入り口から普通に再入場出来たということは、
東海ではあまり気にしていないみたいですな。請求されなくてよかった。
こんなに速くにご回答いただけ、感謝いたします。
76 名前:名無しでGO!:04/08/07 09:56 ID:WM3CzTL7
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>>75
>でも乗り換え改札口からでるところを間違えて、出口を一旦出てました。
>そのあと買い物して在来線の入り口から普通に再入場出来たということは、
>東海ではあまり気にしていないみたいですな。請求されなくてよかった。
nagoya.ta-ko
77 名前:規程114条と115条との矛盾だな:04/08/07 10:27 ID:WM3CzTL7
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>>62 むかし、SWAさんが問題提起してたような、、、
断じてmars.exeが正解とは言わないが、検索結果を示しておく。
3番めなんか、新大阪で途中下車できなくなってしまうからな。
で、3番めの乗車券で新大阪までの区間外乗車(途中下車しない)は可能か?
新神戸 → 豊岡 経 由:新幹線,[新大阪],東海道,福知山,山陰
JR線営業キロ: 214.8km 大人 3570円
普通片道乗車券の有効日数は 3日です。
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新神戸 → 玄武洞 経 由:新幹線,[新大阪],東海道,福知山,山陰
JR線営業キロ: 220.1km
[注]予測により規程114条を適用しました。 大人 3570円
普通片道乗車券の有効日数は 3日です。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
[神]神戸市内 → 城崎 経 由:東海道,福知山,山陰
JR線営業キロ: 201.4km 大人 3570円
普通片道乗車券の有効日数は 3日です。
78 名前:名無しでGO!:04/08/07 13:02 ID:tjmqEQVZ
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>>77
規程114条もだが、そもそも規第86条第6号自身がおかしいだね
3番目の乗車券は、新大阪で途中下車どころか新幹線はもともと乗れませんね。
新神戸で入場することすらできないのでは?
# 当然ながら、尼崎→新大阪を別途買えば選択乗車により乗れることは言うまでもない
79 名前:名無しでGO!:04/08/09 19:36 ID:rFGMtp4a
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10/16からの一部区間普通グリーン料金の改定に関連して。
10/25に、11/1から3ヶ月有効の新橋-小田原のG定期を購入した。
11/1に、勤務地変更の理由で払い戻す必要が生じた。
この場合、適用されるグリーン料金はいくらになるのだろうか?
10/16以降にまたがって使用するG定期券の値下げ分払い戻し方法や金額については
既に広報されているが、このあたりの情報は改定日まで期日があるからか
規則や規程の情報が上がってこないので、少し気になる。
80 名前:名無しでGO!:04/08/09 20:23 ID:p8ajF+SY
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>>079
21000円
81 名前:79:04/08/09 21:04 ID:rFGMtp4a
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>>79
漏れの書き方に不備がありましたので訂正しまつ。
適用されるグリーン料金
↓
払戻において適用される、1日あたりの片道分のグリーン料金
82 名前:名無しでGO!:04/08/10 00:14 ID:GFbCGQUk
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>>81
どう考えても素直に950円でしょ。
83 名前:名無しでGO!:04/08/10 01:35 ID:/Cv56EZo
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日本鉄道図書の旅客資料集の追録、届いた人います?
84 名前:名無しでGO!:04/08/10 19:53 ID:76i5QOCr
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山手線一周、新宿基準で発券してもらったら>>59の通りに経由が書かれていたぞ
85 名前:名無しでGO!:04/08/10 21:50 ID:ZkXo3n8B
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MR11[旅行代理店], MR20, MEMで印字が違ったりとか
86 名前:名無しでGO!:04/08/11 02:25 ID:tbXWFqcO
-
>>83
ノシ
87 名前:名無しでGO!:04/08/13 00:22 ID:9DktaQ+t
-
age
88 名前:名無しでGO!:04/08/15 01:30 ID:OvcsReBF
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高槻・新神戸間の運賃はいくらですか?
(根拠規定も)
89 名前:名無しでGO!:04/08/15 02:15 ID:/t7+WRlu
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>>88
890円
基113条の3
・・・なんだけどなぁ
いまいち釈然としない。
実際には選択乗車があるので780円(高槻-神戸間の特定運賃)でのれるわけだし。
ちなみにMARS.EXEでは780円と出てくる。
90 名前:名無しでGO!:04/08/15 04:20 ID:VIs8o1Mj
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1,610円 (運賃 : 780円 料金 : 830円)
西のホムペ、odekake-netで検索してみました。
91 名前:名無しでGO!:04/08/15 13:43 ID:OvcsReBF
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>>89
基113条の3 ??
92 名前:Not Found:04/08/15 15:12 ID:ivjMptiW
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基第113条の3って、「規第84条第2項」「規第84条第1号ニ」を引用しているけど、
規則を見ると「第84条第2項」「第84条第1号ニ」なんて存在しないですね。
誰か直せよw
93 名前:92:04/08/15 15:18 ID:ivjMptiW
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>>92
と思ったら、品川駅に新幹線ホームが設置されたときに修正されていたようですね。
古い条文見てましたスマソ
↓現行の条文
第113条の3 次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合又はこれらの区間と
新幹線以外の線区を連続して乗車する場合で、その発着となる駅が規則第78条第2項に
規定する電車特定区間内にあるとき若しくは新神戸発着となるときの大人片道普通旅客
運賃は、規則第77条の規定にかかわらず、同第78条第1項の規定により計算した額又は
同第84条第2号に規定する額とすることができる。ただし、京都・新大阪相互間及び京
都・新神戸相互間については、前条に規定する特定額を適用するものとする。この場合、
京都・新神戸相互間については、京都・神戸間の特定額とする。
94 名前:89:04/08/15 19:29 ID:/t7+WRlu
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>>91
つまり、88さんは、基113条の3により、
・電車特定区間運賃で計算
・京都−新大阪、京都−新神戸に限り特定運賃適用。
・したがって、設問の高槻−新神戸は高槻−神戸の特定運賃を適用できない。
・つまり、(自分が89で書いたように)規則上は890円になる。
・しかし、駅その他での案内は大概、特定運賃を適用した780円である。
という点がおかしいと言いたいものと思われる。
>>93
手元にある規則・規程の基113条の2は、
同第78条第1項の規定により計算した額又は同第84条第1号ニに規定する額
になっていたりする。(w
・・・新しいものを入手せねばならんな。
95 名前:88=91:04/08/15 20:11 ID:OvcsReBF
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>>94
私の疑問の意図をお汲み取りいただき、有難うございます。
96 名前:89=94:04/08/15 20:17 ID:/t7+WRlu
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>>95
何だ、88さんと91さんは同一人物か。
そしたらなぜ91で???になるのだろう?
97 名前:名無しでGO!:04/08/15 20:22 ID:/t7+WRlu
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でまあ、“規則上は”890円だが、実際には規則157条(42)が適用され、
高槻-神戸の780円の乗車券でも高槻-新神戸間の乗車はできる。
ということも89には書いたのだが。
98 名前:名無しでGO!:04/08/15 20:59 ID:bG5PhrdU
-
「高槻→神戸 経由:東海道 ¥780」
とか
「高槻→780円区間」
で高槻→新神戸の乗車ができたり、
それを見越して運賃表の表示が780円になっている(のかどうか知らないが)ことは
まあそんなにおかしなことではないですが、
「高槻→新神戸 経由:東海道・新大阪・新幹線・新神戸」は
ちゃんと890円で出てくるのかな。そこが気になりますね。
99 名前:名無しでGO!:04/08/15 21:17 ID:bG5PhrdU
-
規第157条第1項の選択乗車を見越した運賃表と言えば、
仙台駅の在来線運賃表は↓こうなっている。(第4号関係)
塚目 950
│
_____古川 ※塚目以遠は在来線(小牛田)経由の運賃
/ 740 ※小牛田・古川間は、新幹線経由でも在来線経由でも同額
/ │
/ 陸前谷地820
/ │
\ │ / 北浦 820
┌─┴─┐ │
┤仙 台├東仙台─(…中略…)─小牛田
└─┬─┘ 180 740
同様な例で、長岡駅にある在来線運賃表の燕三条までの運賃は400円になっているかと思ったら、
東三条経由の480円が表示されていた。
ポリシーが統一されてないな。
100 名前:名無しでGO!:04/08/17 00:23 ID:z2pxyd2n
-
age
101 名前:名無しでGO!:04/08/17 00:58 ID:z2pxyd2n
-
海の連規・連基別表(赤表紙)、16年7月現行の最新版が
出ているって本当?
漏れ所有の東(15年版)、西(14年版)のコピーと交換
してくれる人、いませんか?
102 名前:名無しでGO!:04/08/17 06:19 ID:Ejx+rVLF
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>>101
ほんまですか!早く笠○駅にコピーをしに行かんと!
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