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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

104 名前:43;80;92:2006/04/26(水) 19:57:26 ID:HJaAmLjq0
>>92
品井沼-高木町間ワープなんてないわ(あるわけない)。
松島-松島海岸間ワープと塩釜-本塩釜間ワープの間違いでしたスンマセン。
絵だけ見て文章読んでなかったのバレバレw

>>100
>何か話が吹っ飛んでいるが。これまで条文に明記されていない部分についての話だったのに、
>条文に明記されている項目を否定するとはどういうことでしょうか?
話は吹っ飛んでいません。条文に明記されている項目を否定したのは俺ではなくあなたです。
俺は、あなたのその主張に沿うと>>92のように(おかしなことに)なる、と言っただけです。

>そもそも普通ではないものを特例(間接表現含む)として定めているわけで、
>それ以外は規68条を準用するのしないの?であったはずだが。
俺はもともとそう言っていますが。

105 名前:43;80;92:2006/04/26(水) 19:58:22 ID:HJaAmLjq0
>>100
>規68条を準用しないならそれでいいが、157条2はそれを準用するのはなぜ?
特段の定めが無い限りは準用するのが普通でしょ。

>それとワープの件は、それ自体が特例だから規68条は関係ないが、
だから、それと同じで、新横浜経由を指定した(幹在別線の)乗車券で横浜経由の乗車をすることは
それ自体が特例だから規第68条は関係ないわけですよ。

>ちょっと違うが基145条と同じように考えれば、
基145??

106 名前:43;80;92:2006/04/26(水) 20:02:44 ID:HJaAmLjq0
>>100
>(157条1が図入りというなら、間接表現ではあるが159条と160条もそう)
分かりにくくて申し訳ないが、
俺が言いたかったのは、単に図が有るか無いかではなく、
「図が無くても意味が通じるのにあえて図が描いてある。(冗長表現である。)」
ということ。

つまり、規第157条第1項は、文章だけでも意味が限定できるわけですがわざわざ図まで描いてある。
一方、規第70条第1項(間接的に規第159条・第160条)は図それ自体が定義であるから
図は冗長ではない。
ということ。

蛇足だが規第70条第2項は図と文章の合わせ技で分かりにくいな

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