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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9
1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。
初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/
前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/
113 名前:100:2006/04/27(木) 00:31:01 ID:IWERs68n0
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>>104-106
>特段の定めが無い限りは準用するのが普通でしょ。
>>43の「環状線1周を超えるような乗車はできない」などという決まりは無いから。
と相反すると思うが。
>条文に明記されている項目を否定したのは俺ではなくあなたです
明記【されていない】ことに関し、その可否について書いたがけだが。
>だから、それと同じで、新横浜経由を指定した(幹在別線の)乗車券で横浜経由の乗車をすることは
>それ自体が特例だから規第68条は関係ないわけですよ。
いわゆる大回り(できること)も選択乗車として同じ特例だが、157条1項だけが復乗可能の理由になっていないが。
>基145??
基145条も間接的にワープを認めていたはずだが、もう既になくなっている?
>「図が無くても意味が通じるのにあえて図が描いてある。(冗長表現である。)」
図が書いてあるのは、経路を明確にするよりは、その前後(=と−と◎の補完)を明確にするためだと思うが。
なお>>85でも書いたが、基154条(はまかぜ)も復乗の可能性があるが、
それはどう説明するのですか?
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