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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9
1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。
初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/
前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/
123 名前:113:2006/04/29(土) 02:14:25 ID:BucSnVuf0
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>>121後半。その通りです。
>>122前半。「各号の条件を満たしてさえいれば」→「大都市近郊区間内において」、「当該の選択乗車」→「同区間内の他の経路を選択して乗車」
とおきかえれば、157条2と全く同じになりますが。
違うのは、選択できる経路が限定的か自由選択かだが、自分としては同じレベルだと思っている。
それと、ワープについては、68条1-1に反しているのではなく、
「異なる2駅を接続駅とし経路が連続しているとみなす」ことで
68条1-1に抵触しないという意味で>>100を書いた。
157条1ではわかりづらいので、あえて基145条を参考に持ち出したわけですが。
>>122後半。実乗車経路での復乗云々とかいたのでそう思われたのかもしれないが、
そもそも選択乗車ができないということ。
券面の経路に対し、選択乗車で(実際)取り得る経路が(一部)重なっているから対象とはならないという解釈。
157条1の本文の書き方からして、選択区間だけでなく全体経路で考える必要があるので。
>そんな変なところで線引きするのは根拠に乏しいし意味無いし不自然だと思うのだが。
これはその通りで、これを借りれば一部だめだから全部だめと考えてもいいと思う(本意ではないが)。
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