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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9
1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。
初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/
前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/
325 名前:304:2006/05/24(水) 12:42:42 ID:pV4wXuQU0
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>>322-323
規程115条の適用意義については>>304で2パターンあるとかいてあります。
(1)特定都区市内として連続とするか、単駅として片道とするか
(2)特定都区市内として途中下車不可とするか、単駅として途中下車可能とするか
>>274での規程115条適用意義は(2)であり、(1)は関係ないということ。
規程115条の存在意義が(1)しかないなら、規程115条2項はなぜあるのでしょう?
蛇足ながら>>274がマルス発行されたのなら
少なくともマルスの仕様上は特定都区市内を中心駅に擬制していますね。
(マルス=規則と合致、という気は毛頭ないが参考として)
>>320MMMLは良く知っていますが何か?そこに常識でも書いてあったのでしょうか。
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