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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

328 名前:322:2006/05/24(水) 19:00:08 ID:DoOsK2sx0
>>325
旅客営業取扱基準規程第115条の制定趣旨に関しては、>>322で書きましたが、(1)の本来片道乗車
となる乗車形態に対して、片道乗車券を売れるようにするということだけに限定されると考えます。
(2)の途中下車の可否に関しては、同条を適用した結果として、その特定都区市内駅での途中下車は
可能になりますが、発着駅となる特定都区市内の駅で途中下車をしたいからという理由で同条ができる
という意見には賛成できません。同条が適用できるような場合に関してのみ、何故単駅指定をした乗車券
を発売して、特定都区市内駅での途中下車を許容する必要があるのでしょうか。このような乗車券が
発売できないことは明らかですが、品川で途中下車したいからという理由で、東京(単駅)→大阪市内の
片道乗車券を売って欲しいというのと同じでしょう。

さて、第2項に関しては、以前も書きましたが往復乗車券の発売を前提とした条文であると考えます。
横浜→新宿を東海道、東京、新幹線、長野、信越、篠ノ井線、中央東経由で往復乗車する場合、
往片に第2項を適用して、新宿単駅としないと往復乗車券が発売できません。片道乗車の場合は、
東京都区内着でもよいでしょう。

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