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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

328 名前:322:2006/05/24(水) 19:00:08 ID:DoOsK2sx0
>>325
旅客営業取扱基準規程第115条の制定趣旨に関しては、>>322で書きましたが、(1)の本来片道乗車
となる乗車形態に対して、片道乗車券を売れるようにするということだけに限定されると考えます。
(2)の途中下車の可否に関しては、同条を適用した結果として、その特定都区市内駅での途中下車は
可能になりますが、発着駅となる特定都区市内の駅で途中下車をしたいからという理由で同条ができる
という意見には賛成できません。同条が適用できるような場合に関してのみ、何故単駅指定をした乗車券
を発売して、特定都区市内駅での途中下車を許容する必要があるのでしょうか。このような乗車券が
発売できないことは明らかですが、品川で途中下車したいからという理由で、東京(単駅)→大阪市内の
片道乗車券を売って欲しいというのと同じでしょう。

さて、第2項に関しては、以前も書きましたが往復乗車券の発売を前提とした条文であると考えます。
横浜→新宿を東海道、東京、新幹線、長野、信越、篠ノ井線、中央東経由で往復乗車する場合、
往片に第2項を適用して、新宿単駅としないと往復乗車券が発売できません。片道乗車の場合は、
東京都区内着でもよいでしょう。

329 名前:322:2006/05/24(水) 19:02:07 ID:DoOsK2sx0
これに関連して、「旅客営業制度Q&A」(西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部営業本部、平成16年10月)
では、「Q86 新大阪から新幹線を利用して徳山まで行き、折り返し山陽本線経由で横川まで旅行しますが、
乗車券の着駅は「広島市内」でよいのですか。また、この場合広島駅で一旦途中下車できますか。」との問い
に対して、「A (前略)片道乗車券をお買い求めいただけます。なお、着駅については「広島市内」となります。
また、広島駅での途中下車も可能です。」と回答しています。また、「考え方・取扱方」の項においては、
「(前略)この取扱い(引用注:旅客営業取扱基準規程第115条第1項の取扱い)は、本件のように特定都区市内
にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が一旦その特定都区市内を通過して、
再びその特定都区市内に入るとき、その着駅までの普通旅客運賃の計算に準用することができます
(基第115条第2項)。(中略)ただし、第2項の着駅の単駅扱いは、設問の経路で往復利用される場合に、
往復乗車券の発売ができるようにするためなどを配慮して定められているものであり(設問のケースでは
「広島市内」発着の往復乗車券は復路が環状一周(引用注:原文ママ)となることから発売できない。)、
「広島市内」までの片道乗車券の発売である本件には適用する必要性はありません。」とまで言い切っています。

この設問では、着駅を広島市内にした結果、広島・徳山間の新幹線と在来線の別線扱いができるか否か
という点で疑義は残りますが、旅客営業取扱基準規程第115条に関する考え方としては、現場での考え方として、
ある一つの見解であると考えます。しかし、別の会社の通信教育テキストでは、この第2項を片道乗車券にも
適用できると読めるような書き方をしているものもあり、とかく第2項の適用方に関しては、私自身も悩ましい
問題だと考えています。

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