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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

345 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 10:12:43 ID:vuA0eM420
>>344 まぁまぁ、、、初心者をいじめるなって。
>>342レベルのは「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ」向きだが、
>>339の正しい取扱方は、スレ常連でもぁゃιぃと思うので、参考条文を書いとく。

基206条
 (前文省略)
(2)発着区間が規則第86条及び同第87条の規定を適用する区間と適用しな
 い区間とに連続している場合の発着駅名の表示方は、次の例による。
 (例)岐阜発川崎着の旅客が、東海道本線、東北本線、岩沼、常磐線経
   由で乗車する場合
   1 途中宇都宮、岩沼、水戸、神田に下車する場合(着都区内で下
    車する場合)
     第1区間 岐阜・東京都区内
     第2区間 神田・川崎
   2 途中宇都宮、岩沼、水戸に下車する場合(着都区内で下車しな
    い場合)
     第1区間 岐阜・東京都区内
     第2区間 蒲田・川崎
 (以下省略)

346 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 10:47:06 ID:2B5iOZ/q0
すいません質問させてください。
近鉄の株優買ったのですが、改札さえ出なければ
グルグル周回したり行ったり来たりしてもいいのでしょうか?

347 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 10:48:05 ID:cwfGf3JK0
>>346
大丈夫です。

348 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:02:15 ID:2B5iOZ/q0
>>346 ありがとう!

349 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:19:05 ID:vuA0eM420
>>347
ソースは?
株優乗車証といえども、片道乗車券のルートに限られるんじゃないのか?

350 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:50:17 ID:z1s0y3T/0
>>349
株主優待乗車証なら、問題無い。株主優待乗車券と勘違いしてんじゃないの
ソース ttp://www.kintetsu.jp/kouhou/corporation/G20011.html

351 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:50:27 ID:2B5iOZ/q0
1回限り有効と書いてあるのですが・・・

352 名前:349:2006/05/27(土) 12:31:30 ID:vuA0eM420
>>350おっしゃるとおり、「株主優待乗車券」のことを言うつもりで、
間違えて「株主優待乗車証」と書いてしまった。

#「株優」と略語で書くから誤解されるんだけど、俺も間違えたスマソ。

>>351
「1回限り有効」なら「株主優待乗車券」だから、
片道乗車券のルートでしか利用できない。

353 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 12:47:46 ID:bqy6av3S0
奈良〜京都のICOCA定期を所持していて、木津からそのICOCA定期で乗車、
木津→京都→大阪→天王寺と乗車して天王寺で下車すると、おそらく奈良〜天王寺分の運賃が差し引かれるはずです。
これは不正乗車になるのでしょうか?

定期券はたしか規157条が効かなかったとおもうのですが、その一方で、
ICOCA定期で乗った場合、奈良まで定期乗車、奈良からJスルー扱いとすると不正扱いにはならない・・・
でも奈良〜木津は実際に乗車していないし、この考え方はいけるのかなあ、とか。

少々混乱気味ですが、よろしくお願いします。

354 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 13:28:44 ID:zuk/18XW0
>>353
この場合は不正にはなりません。
奈良〜京都の定期券と奈良→天王寺の普通乗車券を所持している場合、木津→奈良→木津→京都→大阪→天王寺と乗車
することが可能であるため、これに対する権利の過少行使として木津→京都→大阪→天王寺を乗車することができます。

355 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 18:56:26 ID:+XZEsHJ/0
>>354
それはちょっとおかしいんでないかい。
品川〜新川崎の定期と新川崎→鶴見の乗車券で
品川→新川崎→品川→鶴見の過少行使で品川→鶴見の乗車が可能?
定期と普通乗車券の併用で選択乗車は認められないし、
行ってもいない駅から乗ったことにするなんて。

磁気定期の場合、精算機画面で経路を選択させるので経路通り精算が原則でしょう。
ただしICCOCA(東はSUICA)定期でチャージ機能を使って自動的に乗り越しする時は
考えうる最安経路で計算してしまうのでこれは別として考えるべきかと。

356 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 20:50:45 ID:RnMwUOgqO
青春18でにちりん普通扱い区間の宮崎空港から宮崎までグリーンに乗りました。
車掌から買ったグリーン券の表示は「普通指定席グリーン券」となってました。
時刻表では自由席グリーンとなってるのになぜだろう?。指定席グリーンだったら
青春18はダメじゃん

357 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 21:02:03 ID:Ywngml6WO
ある区間の特急券や指定席券をもっているとして、その特急券等で内方乗車は可能ですか?
これが可能ならば、この場合必要な乗車券は、実際に乗車する区間だけで問題ないですか?

358 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 21:42:48 ID:dpNxab2u0
>>357
問題ないが説明が必要かも

359 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 22:47:28 ID:Wmys/9Qc0
>>357
規則上↓は問題大ありだが、、、現場の運用では まず問題ないんだよな。

(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い) 規則第173条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html
(指定特別車両券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 第176条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/04_setsu/index.html
(寝台券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 規則第179条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/05_setsu/index.html
(コンパートメント券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 規則第182条の3
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/06_setsu/index.html
(座席指定券の指定駅から乗車しない場合等の取扱い) 規則第182条の5
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/07_setsu/index.html

360 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 00:05:27 ID:Pif7gKyg0
>>357
規則148条(3)により原則問題なしのはず。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html
これの例外として>>359のとおりの規則があるが、
このルールを適用することは最近ではない。

だけど、2月28日の東京→小田原の座席指定券で横浜から乗った客から
200円徴収してた…って話を聞いたこともあるんだが根拠が気になる。

361 名前:360:2006/05/28(日) 00:06:26 ID:Pif7gKyg0
上の話、2月28日の東京→小田原の「ながらの」座席指定券ね

362 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 10:17:02 ID:HOXt1AiOO
>>358-361
ありがとうございました。

363 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 18:05:59 ID:ny5OEhXJ0
>>339がらみで便乗質問します。
(a)大阪市内→(新幹線)→品川→横浜(市内?)って発売可能ですよね?
(b)大阪市内→(新幹線)→品川→横浜→(根岸線)→大船も発売可能ですよね?
(c)大阪市内→(新幹線)→品川→横浜→(根岸線)→大船→小田原も発売可能ですか?
(c)大阪市内→(新幹線)→品川→新川崎→横浜→大船→小田原はどうなりますか?

364 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 18:06:41 ID:ny5OEhXJ0
>>363
最後は(d)でした。訂正します。すみません。

365 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 18:59:14 ID:GbhJ/gmD0
>>363
全部買えるよ

366 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 19:37:11 ID:4c/GInx/0
4両編成で1号車と2号車が自由席、3号車と4号車が指定席の
普通列車(各号車の前後にデッキがある)があるとして、この場合、
乗車券のみで(指定席券なしで)乗車することができるのはどこまで?

(1)2号車と3号車の境(連結部)まで
(2)3号車の2号車寄りデッキまでは可能
(3)3号車も4号車もデッキに立っているなら可能
(4)3号車も4号車も、車室内でも座席に座らなければ可能

規13条2項の解釈の問題((5)号の「座席を使用するとき」の
解釈の問題。(2)号の「特別車両に乗車するとき」との規定分けを
していると解釈するかどうか。)だと思うんだけど、住人諸氏の
見解キボン。

367 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 20:10:35 ID:fxhr1M/c0
>>366
JRコヒの実際の運用では(3)だな。(快速エアポート)
uシート車の中間デッキに屯する連中がウザい事この上ないが。

368 名前:366:2006/05/28(日) 21:55:06 ID:Y03Pbdi/0
>>366
あ、書き忘れたが、1号車〜4号車全車普通車の場合、ね。

グリーン券の場合(規則13条2項(2)号の場合)には
「特別車両に乗車するとき」だからハコ単位(実務上は
普通車とグリーン車との仕切扉まで)で理解しやすいん
だけど、普通車の指定席と自由席はどうなの、と
一般人に質問されて、答えられませんでした。

>>367
実務上は、(3)までは文句を言われないことが多い
ですね。ただ、たまにケチをつける車掌もいます。
そのケチの根拠が知りたいです。

369 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 22:33:33 ID:VCxpRrwp0
>>363
(d)は強制的に川崎経由だから幹在同一となり片道不可。
単に「発売可能」かということならもちろん可能だが。

370 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 22:40:14 ID:x1UAYlym0
>>369
規69条1項4号に品川以遠(新横浜方面)が無いので片道にできます。

371 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 23:24:05 ID:OlbcQbQkO
PCない人で携帯じゃ分からなかったので教えて君
金沢⇔富山の特急往復割引切符の価格教えてください

372 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 23:40:09 ID:M+n+v6LM0
>>371
>>1


まあいいや、3,500円

373 名前:名無しでGO!:2006/05/28(日) 23:45:41 ID:OlbcQbQkO
>>372申し訳ない。何せ急ぎだったので。すみませんorz

374 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 00:04:25 ID:ThQyJujI0
JR東日本の株主優待割引券のことで質問ですが
平成18年5月31日期限を2枚持っているのですが使用予定が全く立っていないのですが
とりあえず6月30日使用開始の東京-上野の乗車券と新幹線の券を4割引で購入しておき
後日、きっぷの変更で、例えば東京-八戸へ変更可能でしょうか
そのとき差額は株優割引の4割引の差額で変更できるのでしょうか
株優で買ったきっぷの変更の場合、値段以外正規料金のきっぷの変更と同じルールなのでしょうか

375 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 00:05:36 ID:VCxpRrwp0
>>370
確かに規69条の条文ではそうなりますね。(何か記載漏れという感じもしますが)
でも規69条不適用であっても北与野問題の亜種で
束解釈で(d)はやっぱり片道不可とかなりそうな気もするけど。

376 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 20:19:19 ID:xGpuhokK0
>>366
「MLながら」の場合は全車指定なのでちょっと違うが、デッキで立っていても
指定席料金は収受しますね。つまり「デッキだから無料」とは言えない訳で…。
自分は車両単位のように思うので(1)ですね。
でもクロハやオロハネのような合造車だと車両単位に考えるには無理があるし。
ま、根拠はないけど(3)あたりの規則運用が妥当ではないでしょうか?。

377 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 21:18:56 ID:56+OY5fd0
>>376
>デッキで立っていても指定席料金は収受しますね。

それは規則第13条第4項に規定があるから。
つまり、全車指定席列車の場合の特例。

378 名前:爽ストラップ欲しい。:2006/05/29(月) 21:19:23 ID:ixXay4TTO
私も明日、西で同じ事をやりまつ。東も西も冊子に「その他の扱いは旅規による」みたいに記載されてるから変更は包茎です。ただ規則には「係員の承諾を受け」と、うたってるので「やらねぇよ」と言われれば無理。そこまで言う香具師駅員はいないと思うが。

379 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 21:23:45 ID:ixXay4TTO
378は374さんに対するレスです。アンカー付けるやり方わからない。ごめんな斉。

380 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 21:35:19 ID:jRpR/fvJ0
>>378-379
幼稚な当て字文章氏ね

381 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 22:02:09 ID:3TAdcqLx0
>>369
品川〜西大井〜鶴見も東海道本線ですよね?

382 名前:名無しでGO!:2006/05/29(月) 23:43:59 ID:a3z6aXsR0
>>381
通称品鶴線が新幹線と同一線路扱いかどうかを確認する方法として、マルスで品川〜西大井
または品川〜新川崎の乗車券を出して、□□□□・・・・・・・・の表示があるかどうかで判断する
というのはどうかな?

383 名前:366:2006/05/30(火) 02:06:01 ID:ObrewsjQ0
>>376
現在の規13条4項が追加される前(最近追加されました。)は
正にその論理(全車指定との関係を持ち出す)で黒に近い
グレーとされていたわけですが(MMMLあたりでもそうでしたね)、
明示的に4項が追加され、2項がそのままであるが故に(>>377
これは…と、詰まってしまったわけです。

そうすると、現行規定上、(3)までOKは異論なしですかね?
(4)はどうでしょう?

384 名前:381:2006/05/30(火) 11:45:34 ID:GNHzltX10
だいたいマルスの判断が100%正しくないということが前提のスレなのに
マルスに判断させようなんて…。

>>363の一番下が可能にしても不可にしても
根拠にするのは69条ではなくて16条の2なわけで

というわけで俺は一番下だけは不可に1票

385 名前:名無しでGO!:2006/05/30(火) 19:14:28 ID:zPOcmKTZ0
>>363
(a)規16の2-2 により品川〜小田原間は別線とみなすので発売可、但し基115により
着駅は単駅表示。

(b)上と同じ理由で発売可(単駅表示は関係なし)。

(c)上の延長線なので発売可、但し小田原で一周してしまうのでその先は発売不可。

(d)通称品鶴線を東海道線(蒲田)と同一線としてみるのは規69(4)の場合のみ。この
条文には「品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と鶴見以遠の…」という記載があるので
この場合には適用にならず、新川崎経由は正式に東海道線と言っても別線と考えるのが
妥当。だから発売可。但し、純然たる東海道線(川崎)経由で小田原の場合は(a)にもある
規16の2-2により同一線とみなすため発売不可。

というわけで、私は384さんと同じ見解です。

386 名前:名無しでGO!:2006/05/30(火) 20:32:23 ID:ycp5n0yd0
>>385
どこが同じ見解ですか?
384と385は全く正反対の結論ですが。

東北新幹線=埼京線とみなしている以上、
東海道新幹線=品鶴線とみなして(d)は不可と思いますけどね。

387 名前:385:2006/05/30(火) 20:50:56 ID:wn/vX1cl0
>>386
失礼しました。同じではないです。

確かに東北新幹線=埼京線・東海道新幹線=東海道線(品鶴)なんですが、
その理論だと、新幹線・品川経由・新川崎は売れない事になりません?

388 名前:386:2006/05/30(火) 21:16:14 ID:ycp5n0yd0
>>387
それならまさか新幹線・品川・川崎が売れないとでも?

並行在来線の定義と幹在が別線になるかどうかは別問題ですよ。
ついでにいうなら(a)は必ずしも単駅指定にする必要はありません。

389 名前:384:2006/05/30(火) 23:46:44 ID:vQVjhMeo0
69条(4)が出てきたので

ここのカッコの中には
(西大井経由東海道本線 ○大井町経由東海道本線)
と書いてあるわけで、69条が適用されるか否かは別問題として
規則上はやっぱり西大井経由でも大井町経由でも東海道本線としているわけです。
んで16条の2では、東海道本線と東海道本線(新幹線)は同一の線路とみなして
いるわけです。
ですから通称品鶴線も規則上は新幹線と同一の線路とみなしているという考え方が
俺の立場です。

ここであえて>>363の一番下が片道発券できる根拠を探すなら、16条の2の2項が
適用になるとしか考えられないのですが、これは品川→小田原を乗るときに
鶴見(実態を考えれば横浜)を接続駅として通称横須賀線と東海道線を
乗り継いでると解釈するわけですけど、上記の理由から
規則上は東海道本線と東海道本線を乗り継いでいると考えるわけで、
同じ路線を乗り継ぐのは果たして乗り継ぎというのかと考えると
ちょっと不自然じゃないかと思うんですよ。

390 名前:あのー:2006/05/30(火) 23:49:53 ID:M9UWFOUM0
そんな規則知ってて何が楽しいのー?

刑法とか民法とか商法とか…そーいうの熟知していること自慢してもいいけどー、鉄道のそんなルールこまめに知ったって、そんな実際に使わないでしょ〜。鉄ヲタのステータス、プライドのためですか?

391 名前:名無しでGO!:2006/05/30(火) 23:51:10 ID:CF4DhPZkO
新幹線の乗り継ぎ割引の自由席特急券ですが2日間有効は額面通りに受けて問題無しですよね

その自由席特急券をグリーンに変更する時、2日目でも乗り継ぎのまま変更できるのでしょうか?

392 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 01:02:54 ID:Mc7DkI+M0
>>389
>規則上はやっぱり西大井経由でも大井町経由でも東海道本線としているわけです。

69条には「常に大井町経由の運賃を計算する」と運賃の計算の話が出ているだけで
品鶴線と大井町経由が「同一の線路」とはどこにも書かれていませんが?
(別線だから新川崎〜鶴見〜大井町〜品川〜新川崎が片道で成立するはず)
よって大阪市内→(幹)→品川→新川崎→小田原は>>363(c)の根岸線経由と同様に片道乗車券として成立すると思います。

何が問題かというと大阪市内→(幹)→品川→新川崎→小田原の運賃計算経路と券面が川崎経由と同じになるってことでしょ。
だからといって西大井経由って指定はできないよね。それはそうなるしかないんじゃない。
つまり都区内→(幹)→仙台→岩沼→常磐→都区内の乗車券で福島から仙台まで在来線で行ったらどうなりますか
って疑問と同じで理論である規則で定まってない話だから実際の運用をいくら言ってもどうにもならないよね。

393 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 03:23:11 ID:w3LovPqi0
>>355
西の精算機がそんなに高機能だったら話は簡単だが、タッチパネル式でも
なくついているボタンはICOCAチャージ用とよびだし・とりけしくらい。
しかも磁気定期であろうがICOCA定期であろうがJスルーカードを併用する
なりICOCA定期にチャージしておくなりすれば自動改札を1回通ればはい
おしまい。どんな規程で緩めてあるのかは自分も気になっている。

>>390
一応釣られてみると、自分の場合の理由はむしろ自己防衛。一つは自分が
気付かない間に規則違反(不正乗車)をしてしまうのを防ぐため、もう
一つはタコな駅員に間違ったきっぷを売りつけられるのを防ぐため。
自分できっぷを買って鉄道旅行しない人にはわからないと思うが。

394 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 03:49:48 ID:w3LovPqi0
>>391
駅員がよほど注意していなければできてしまいそうな気はするが、新幹線
から当日中に在来線に乗り継ぐことが割引の条件だから、その条件を崩せば
当然割引も取り消し。じゃあなぜ継割でも自由席特急券が2日間有効なの
か、というのはまた別の話。

>>392
西大井経由でも大井町経由でも東海道本線、というのは、69条が根拠になっ
ているのではなくて、規則以前の線路の戸籍(正式には線路名称。規則では
なく公告。)の話。実態が別経路であろうがマルスの経由線区が東海道3で
あろうが、路線名は何なのかと聞かれたらどちらも東海道本線です、という
話にしかならない。西大井を通ろうが大井町を通ろうがどちらも東海道本線
なので、小田原(幹)品川(東海道)小田原と乗るなら幹在同一視するより
ほかない。よって>>363の(d)は片道乗車券にならないで打ち切り駅は品川。

395 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 07:52:45 ID:M27jz2tF0
関空に行く「はるか」って新大阪から貨物線?を通って
西九条に行きますよね

アレって何線経由になるのでしょうか?
やはり、大阪環状線経由ですか?

396 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 09:03:52 ID:NqfGNw510
>>394
>新幹線から当日中に在来線に乗り継ぐことが割引の条件だから、

ちがう。
(自由席券の場合)両方の有効開始日が同一であることが条件。
実際の乗車日は関係ない。

397 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 10:43:20 ID:tCtHrNQJ0
>>396
申し訳ない。時刻表のピンクのページの記載をそのまま鵜呑みにしてた。
規57条の2第2号ですな。これによれば自由席特急券2日間有効とも全く
矛盾しない、と。

いずれにせよ>>391(2日目にグリーンに変更)は自由席のグリーン券を
追加するのでない限りは乗継割引を保持できないことになるね。指定席の
グリーンに変更するなら有効開始日が同じにならないから×。

>>395
大阪駅で東海道本線と大阪環状線を乗り継いだものとして計算する。

398 名前:385:2006/05/31(水) 19:49:47 ID:nJvi2wjk0
>>388
単駅にはする義務はありませんが、東上していく際に新横浜で 途中下車する場合、横浜市内表示だと旅行終了と見られ、旅客とトラブルが発生する可能性もあるので
単駅が好ましいと思います。

>東北新幹線=埼京線とみなしている以上、
>東海道新幹線=品鶴線とみなして

これを同じに考えるのには土俵が違います。
東北の例は大宮〜上野間は別線ではないので明らかに同一ですが、 東海道の例は小田原〜品川間がケースによっては在来線が別線扱 いになるので条件が違います。
私が言いたかったのは、新幹線と品鶴線を同一とみなすという事は、例えば熱海ー(幹)ー小田原ー 早川が売れないのと同じで、新横浜ー(幹)ー品川ー新川崎は売れ
ない事になってしまわないか?ということです。もちろんそんな事はありませんし、川崎も売れますね。
で私が最初考えたのは、小田原〜品川間の幹在は同一線であるが、別線の要件を満たせば新幹線・品川折り返し東海道も発売出来るというところです。要件はこの区
間内の駅を発若しくは着又は接続なので、当然(abc)とも発売可。そして(d)を発売可にするには要件の「接続」という部分が鍵になるのではと思いました。実は一昨日
実際にマルスでやってみたんです。券面には新幹線・品川・鶴見と出たと思います。そこでその鶴見が接続駅にあたるので、(d)のケースでの小田原〜品川間が別線扱い
になり、発売可という結論に至った訳です。この時、西大井でも大井町の計算という69条(4)は、あくまで大崎・田町方面から鶴見以遠に通しで計算する場合に適用され
新横浜から新幹線で品川に来るようなケースには適用されないと考えました。それは70条の地図内に新横浜からの新幹線の線が描かれている事から、69条(4)を新幹線の
新横浜からの場合にも適用するのであれば、「品川以遠(田町若しくは大崎又は新横浜方面)の各駅と…」という文言になるはずだと思ったからです。

399 名前:385:2006/05/31(水) 19:51:08 ID:nJvi2wjk0
つづき

とまあ、長くなってしまいましたが以上のような考えで書かせて
戴きました。でも389さんの書き込みを見て、今日規則を隅々まで
見ていろいろ考えましたが、389さんや394さんの言う通り、所詮
新川崎を経由したところで東海道は東海道なんですよね、やっぱり。
そう考えたら(d)は不可とするのが正解のような気がしてきました。

400 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 20:20:55 ID:m4ml4zud0
>>398
>そこでその鶴見が接続駅にあたるので

接続駅は品川であって、鶴見ではない。

401 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 21:45:29 ID:4pv58cgC0
>>397
>自由席のグリーン券を追加するのでない限りは

それも違う。

自由席のグリーン券を追加できるのは、「普通急行券」だけ。
原券が「自由席特急券」の場合は、追加ではなく「乗車券類変更」。

402 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 21:47:35 ID:zrdpUSr10
便乗質問。
小田原→幹→品川→新川崎→鶴見→川崎→品川の経路って通しの片道乗車券になりますか?

403 名前:名無しでGO!:2006/05/31(水) 22:09:19 ID:4pv58cgC0
>>402
文句なく片道乗車券だが、着駅は「山手線内」とすべきか
「品川(単駅)」すべきかは意見のわかれるところ。

ただし、
その券単独では基149条「鶴見ー横浜」の区間外復乗はできない。

# なんか「落とし穴」ある?

404 名前:名無しでGO!:2006/06/01(木) 00:05:40 ID:ymR3CQQp0
東京→大宮→川越→八王子→西国分寺→東浦和・新松戸方面
というルートで乗車するとき、経路が一周を超えており片道にならないのは明らかですが…
打ち切る駅は武蔵浦和になるのでしょうか? それとも南浦和でしょうか?
また東京→大宮が在来線経由と新幹線経由とで結論に差異は生じるでしょうか。

405 名前:名無しでGO!:2006/06/01(木) 00:48:43 ID:8+95xjCN0
>>404
南浦和
東京〜大宮は新幹線と在来線は同一視。

406 名前:名無しでGO!:2006/06/01(木) 06:29:27 ID:9n08t3bg0
>>397
サンクスです

407 名前:名無しでGO!:2006/06/01(木) 06:39:46 ID:1uHpxMwL0
>>402
品鶴線も新幹線と同一線路扱いとする立場であれば、発駅=小田原、接続駅=品川、着駅=品川なので
規第16条の2第2項は非適用です。したがって、小田原→幹→品川は在来線経由と同等となり、環状線一周
となる鶴見で打ち切られた連続乗車券となります。

408 名前:名無しでGO!:2006/06/01(木) 12:28:04 ID:AO6wchwj0
>>407
16条2非適用なら、新幹線から在来線に折り返し不可なので、打ち切り駅は品川でしょ。

新幹線と在来線の関係については
(a)新幹線と大井町経由は同一
(b)新幹線と西大井経由は同一
一方在来線同士では
(c)大井町経由と西大井経由は別線

しかがって小田原〜新横浜〜品川〜大井町〜小田原は、接続駅品川、着駅小田原で同一、
小田原〜新横浜〜品川〜西大井〜小田原は、接続駅品川、着駅小田原で同一、
小田原〜新横浜〜品川〜西大井〜鶴見〜大井町〜品川は、(c)より接続駅品川と鶴見、着駅品川で別線。
よって新幹線と通称品鶴線を同一とみなしても、>>402は片道にできる。

409 名前:403:2006/06/01(木) 18:08:09 ID:vCX2kLBN0
>>408氏の意見に全面同意

410 名前:名無しでGO!:2006/06/01(木) 23:11:11 ID:1uHpxMwL0
>>408
でもよく考えたら規第16条の2第2項にある「接続駅」とは品川・小田原間とそれ以外の区間との接続駅の
ことなので、402の場合は品川も鶴見も接続駅ではないですね。
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/03.html

411 名前:名無しでGO!:2006/06/02(金) 03:30:04 ID:FDhSvylK0
>>410
ちょっと表現がおかしいかもしれないけども、「接続駅」の先が品川・小田原間
以外でなきゃならない、というのはどこをどう読んだらそうなります? 接続駅の
先は依然として品川・小田原間だった、でもおかしくないと思うのだけれど。実際
鶴見で東海道と東海道3が接続してしまってるわけで。

在来線同士だと西大井経由と大井町経由が別線扱いになる、ってところの条文なり
根拠が必要なのかな。

412 名前:名無しでGO!:2006/06/02(金) 13:13:51 ID:Y6wxGASuO
宇都宮・河口湖、千葉・河口湖の臨時快速運転に伴い、この列車利用者限りの連絡運輸区域の拡大があるそうだが、詳細きぼん!

413 名前:名無しでGO!:2006/06/02(金) 22:01:27 ID:zHgfl+790
疑問
・束と酉は去年や今年も旅客営業規則や旅客関係単行規程集を市販している
 のに、海は平成15年に旅客営業規則をいったん市販したものの絶版?扱い
 で、版元のHPでも出版自体をなかったことにしているふうでもある。なぜ
 だろう?
・北千住〜綾瀬絡みの通達とか束の旅客営業取扱細則ってって見たことも
 聞いたこともない。(by束社員) いったいどうなっているんだろう?

414 名前:名無しでGO!:2006/06/03(土) 05:00:30 ID:rlM/8HjR0
結局、>>366の問題は結論出ずか?

415 名前:名無しでGO!:2006/06/03(土) 10:43:29 ID:UBYmzXRv0
>>404の中の人は、>>405を知ったうえでの質問だと思われ、、、
で、
たとえ運賃計算経路が川口・浦和経由であっても、
「規則69条・経路特定区間」を適用すると、
すでに武蔵浦和で経路がぶつかるように思うのだがどうよ?
ってのが>>404の設問趣旨なんだが。

# 「乗車券発売時の運賃計算経路」≠「乗車時に選べる経路」だけどね。

さらにまた別の問題で、
束の解釈では
「いわゆる埼京線も東北本線なのだから、ここも新在同一視する」
なのであって、その解釈のままで論ずると
やはり武蔵浦和で経路がぶつかるように思うのだがどうよ?

416 名前:名無しでGO!:2006/06/04(日) 16:25:57 ID:kNCnxHr60
>>415
経路がどこでぶつかるかを考えるときの経路は当然運賃計算上の経路で考える。

運賃計算の経路は川口・南浦和経由。武蔵浦和は運賃計算上の経路からは外れてる。
よって南浦和で打ち切りとなる。

運賃計算するときは運賃計算のための経路決定方法を取るという事で一貫して考える。

417 名前:名無しでGO!:2006/06/04(日) 16:38:00 ID:kNCnxHr60
>>410,411
「接続駅」とは当該線区・区間からそれ以外の線区・区間に向かうための接続駅。

A.小田原→(幹)→品川→(在)→川崎           は着駅が当該区間内、接続駅なし。
B.小田原→(幹)→品川→(在)→川崎→(南武)→武蔵中原 は着駅が当該区間外、接続駅川崎。

規16条の2で
「前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(‥略‥)
を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、(‥略‥)」
で「接続駅」という文言を入れないと上記B.が別線扱いとできない
ために入れてある。

A,Bの場合とも品川は当該区間内で折り返す駅というだけ。
例えば品川から山手方面に行く場合は品川が接続駅となる。

418 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 02:03:40 ID:3nJp4JVMO
携帯からなもんで過去レス検索出来ないので既出でしたら申し訳ないですが
詳しい方に質問があります。

大阪発 周遊券(北海道の道東フリー)の行き券を東京経由 にした場合で
サンライズで東京まで行き、上野からカシオペアに乗る予定なのですが
特急券は、それぞれ別々に買わないといけないのでしょうか?
というのも、累進で特急料金が上がるので
積算で料金を出すやり方の方が安く上がるような気がするのですが
このようなやり方はダメなのでしょうか?
素人なもので、トンチンカンな質問でしたらすいません。
宜しくお願いします。

419 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 02:11:02 ID:ue0gbqB+0
残念ながら、列車ごとに区切らなければならない

420 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 02:19:53 ID:UXbUtwsX0
JR東の株主優待券はJR東のみどりの窓口のみでしょうか?
旅行会社や提携販売店(山形プラザ)での使用はできませんか?

421 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 04:55:53 ID:3nJp4JVMO
>>419
御回答有難うございました。

422 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 11:25:04 ID:u09QSP8r0
>>420
http://www.jreast.co.jp/investor/treat/01.html#04

423 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 12:10:12 ID:/YJLw1x00
東京−新大阪の新幹線自由席特急券を使用し、名古屋までひかり433号に
乗車し、終着の名古屋で下車した場合、
翌日に、名古屋−新大阪をその特急券で乗車できますか。

424 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 12:19:41 ID:YcrO2hV20
新幹線特急券は改札を出たら前途無効

425 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 14:51:47 ID:UXbUtwsX0
>>422
情報ありがとうございます

426 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 21:42:56 ID:Pu1upN380
>>423
途中出場できません。 と書いてある訳だが、
どういう解釈をするか。

427 名前:423:2006/06/05(月) 22:33:46 ID:3VEAAaCK0
>>424>>426
ありがとうございます。
旅客営業規則第172条の3項目目には可能と記されているようなので。
勿論、改札を出ないのが条件でしょうけど。
でも、155条の継続乗車船(の考え方が)が準用できれは、可能でしょうか。
最終列車等で改札から出て、始発に乗車することも155条は想定していると思いますので。

428 名前:名無しでGO!:2006/06/05(月) 22:46:12 ID:z1ugT6tc0
>>427
規155条は乗車券の規則、特急券に準用できない。
規172条3項は解釈間違い。
ちなみに>>423が可能なら拡大解釈で何でもありですね。

429 名前:411:2006/06/06(火) 01:40:25 ID:nffZw3sX0
>>417
解釈以前の定義の問題ということですね。納得しました。

とすると、それに従って>>402を解いてみると、着駅が当該区間外、接続駅
なしで幹在同一視となって結論は発券不可ということでいいんですかね?

着駅を品川とせず1つ手前の大井町で止めれば、規16条の2においては幹在
別線、在来線区間においても経路重複なしでこれは発券可ですよね?

430 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 09:45:17 ID:mur3dYNe0
>>429
発券は可能だけど、実際に乗車するときには鶴見−横浜の往復運賃が別に必要だよ。

431 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 11:37:02 ID:TaAULSDU0
>>416
> 経路がどこでぶつかるかを考えるときの経路は当然運賃計算上の経路で考える。
> 運賃計算するときは運賃計算のための経路決定方法を取るという事で一貫して考える。

ということは、
大阪市内→山科→近江塩津→富山→岐阜→米原→(新幹線)→名古屋→(関西本線)→大阪市内
なんて乗車券も米原で環状線一周にならずに片道乗車券が成立するのですか?

432 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 12:45:55 ID:mur3dYNe0
>>431
当然です。
って言うか、だれがどう見たって片道にしかならないじゃない。

433 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 17:11:37 ID:TXjQhZy60
>>431,>>432
好意的に解釈すると、その乗車券で富山まで「きたぐに」に乗って
米原を通るとしたらどうなる、ってことだろうねぇ。結論は>>416
変わらないけども。

434 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 19:11:44 ID:0gco1Wwi0
大体が、415の話にしても、431の話にしても、規則第68条第4項第1号又は第2号を見れば明白だと思うけどね。

4 前各項の規定により、鉄道の旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。
(1) 鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
(2) 鉄道・航路を通じた計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。

435 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 19:39:44 ID:WIM6/uIC0
>>432
山科→近江塩津が米原経由なら、米原で環状線一周になります。
だから>>431の山科→近江塩津は湖西線経由でないと片道にはなりませんよね?

436 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 20:25:23 ID:0gco1Wwi0
>>435
日本語が理解できないのかな?
434に「計算経路」と書いてあるんだけどね。

それとも、山科-近江塩津が特定区間だということを知らないのかな?

437 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 21:10:26 ID:DEyYnHlc0
>>436
431のルートは規則69条の適用対象外だと思うが。
だからある意味で435は正解じゃないかな。

438 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 21:22:22 ID:0gco1Wwi0
>>437
米原をかすっているのが「またがっている」ことになるのかねぇ?

439 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 21:37:29 ID:DEyYnHlc0
>>438
規則69条で納得しないなら、規程109条適用で「実乗車経路で計算」はどうかな。

もし規69条が山科−近江塩津を東海道+北陸経由で計算するということだった場合、
431は湖西経由でも規69条適用だと環状一周になってしまう。
だからかする場合であっても規69条は適用しない(あるいは実乗車経路で計算)でいいと思う。

440 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 22:00:56 ID:0gco1Wwi0
>>439
それも疑問。
実乗車経路で計算できるのは「一方の経路を通過したあと、再び同区間内の他の経路を乗車する場合」
なわけで、431の場合、他の経路は乗車していないし、乗車のしようもないでしょ。
たとえば最初に山科-米原-近江塩津と乗車したとしてもその後、山科-近江塩津間の他の経路(つまり湖西線)
は通っていないわけで、基109条も適用にならないと思うけど。

441 名前:名無しでGO!:2006/06/06(火) 22:38:49 ID:DEyYnHlc0
>>440
439では規程109条の規定趣旨を書いたつもりなんですけどね。
規則69条は原則強制適用で、それによって環状一周になる等で打ち切りになってしまうのを回避するために
緩和措置として規程109条があるのだから。

431が米原で折り返さずに、米原→草津→柘植方面なら問題なく規則69条不適用だが、
東海道経由で考えると米原折り返し(環状一周)も米原−草津の復乗も打ち切りには違いないしね。
規則69条で有利になる場合だけでなく、不利になる場合も合わせて考えるとどうかな。

442 名前:435:2006/06/06(火) 23:54:33 ID:WIM6/uIC0
すいません。語句が足りませんでした。私が書きたかったのは>>437と同意です。
山科−近江塩津は湖西線経由でというのは、特定区間の適用が無く経路を
明示してという意味でした。

443 名前:435:2006/06/07(水) 00:05:52 ID:I7Ooh6Uc0
で、これを踏まえて、>>404の問題をもう一度検証してみると、
赤羽−大宮で特定区間を不適用することにしてすなわち経路を指定したら
答えが出る? でも東北新幹線経由だと・・・????

444 名前:名無しでGO!:2006/06/07(水) 00:32:29 ID:BgM4XPnt0
連続乗車券について教えてください


連続1:東京→金沢→大阪
連続2:津幡→和倉温泉・和倉温泉→津幡

で連続2は100q以下なのですが、障割の適用は可能なのでしょうか?

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