■掲示板に戻る■ 全部 最新50 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

966 名前:名無しでGO!:2006/07/29(土) 08:54:32 ID:fKRsL/EN0
>>950
札幌発8月26日には復旧しているという前提で指定券を発売しているのですから、旅客営業規則第282条
にある「事故発生前」という文言の事故とは、「トワイライトエクスプレス号」の運休と考えるのが妥当でしょう。
したがって、>>938さんが買われた同列車の指定券は「事故発生前に購入した乗車券類」だと解します。

>>960
国鉄時代のある文献には、「例えば、大阪発富山行の雷鳥1号の指定席特急券を所持する旅客が、当該列車
が車両故障で運休となつた場合に、後続の雷鳥3号でぜひ富山まで行きたいと思つた場合どうすればよいで
しょうか。この場合、○4、○5(引用注:○1〜○5まで旅客営業規則第282条第1項第1号イからホまでの
取扱いを表しており、○4は同号二、○5は同号ホを指しています。)はあまり現実的ではありません。」という
記述があります。これは、事故列変の項に対する解説文ですが、ある1列車が運休になった場合にも、
旅客営業規則第282条第1項第1号に該当して、同号イからホまでの取扱いを旅客が請求できるという考え方
に立っているものでしょう。そして、後続の列車で目的地まで向かいたいという旅客に対しては、事故列変を
取扱う意義があると解説しているものです。

旅客営業規則第282条第1項第3号の規定ですが、等級制だった時代の同号の条文は「車両の故障その他
旅客の責任とならない事由によつて、乗車券に表示された等級の車船室に乗車船することができないとき」
となっており、列車単位で運転ができなくなったものを想定したものではないと考えます。

参考:運行不能・遅延等異常時の取扱方について(中)の7(旅客局総務課吉田修、中央書院「運輸界」、昭和56年3月)

387.41 KBytes   2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板 Now available!!
続きを読む

掲示板に戻る 前100 次100 全部 最新50

(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)