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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その15
1 名前:名無しでGO!:2008/02/09(土) 22:02:04 ID:tdpppmS90
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ14
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1196781097
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876
123 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 15:05:24 ID:gttkkGbfO
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質問です。
例えば、新宿→池袋(経由/山手・東北・赤羽)の片道乗車券は発売できると思いますが、同一区間・経路の回数乗車券は発売することができるのでしょうか。可であれば、使用する方向が制限されるのでしょうか。
124 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 15:10:41 ID:r2sfBVZC0
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発売できないでしょ
125 名前:ここは規則スレなんだから、:2008/02/22(金) 16:30:49 ID:KIf6INB30
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>>123-124
その是非について規則条文等に則って論理的に解説してほすぃ。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/04_setsu/index.html
>(普通回数乗車券の発売)
>第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、
>当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。
>(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
>(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び
>鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)
>(2) 宮島口・宮島間航路
>2 前項の規定によつて普通回数乗車券を発売する場合、
>1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
これ↑を読むかぎり、発売は可能と思われる。
「各駅相互間」は「往復とも発売可能な区間」を意味するという異見もあるようだが、
第2項の文言により「片道」だけでも要件を充たすことがわかる。
ただし、その発売が本当に可能であったとしても、その効力(すなわち、
6の字はOKだが、9の字はNG?という是非)の条文は見当たらない。
126 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 17:02:18 ID:Irk4MvkQ0
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>第2項の文言により「片道」だけでも要件を充たすことがわかる。
これがわからん。
俺もダメだと思う。
新宿⇔池袋は売れて、池袋⇔新宿は売れないのか?片方が売れないなら、両方とも売れないと解釈しても
そんなに不自然ではないはず。
127 名前:125:2008/02/22(金) 17:11:10 ID:KIf6INB30
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>>126
要は、条文の文言に不備があると思うんだよね。
「1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。」
↑の部分を、↓の様に書き直さないといけないだろ。
「1券片の区間は、往復乗車券を発売できるものに限るものとする。」
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