■掲示板に戻る■ 全部 最新50 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901- 1001-

乗車券類・切符の規則(中上級者用)その15

1 名前:名無しでGO!:2008/02/09(土) 22:02:04 ID:tdpppmS90
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
  ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。

一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ14
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1196781097
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876

101 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 01:15:50 ID:NbZn2G/wO
別途が正当じゃないか?
100`以上で市内着なんだから。

102 名前:100:2008/02/21(木) 01:27:26 ID:wlRj0YpzO
言葉が足らず失礼
「ただの延長」=分岐を伴う先の駅への変更、という意味だけを捉えて述べた。
扱い面では別途で正当かと

103 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 12:23:57 ID:VzFPYdEAO
今大学入試の最中だけど最後の40秒で和訳しなくちゃいけなくなって
criteriaを訳すときに規準と書いて直せなかったのは俺だけでいい

104 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 12:29:28 ID:slSX1/GE0
なんかごちゃごちゃしているな

春田〜弥富の運賃(190円)を収受し、
原券(横浜市内→名古屋市内)を
横浜市内→弥富 に区間変更(の1つである「乗り越し」)をする

が正しい。

105 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 17:49:16 ID:NbZn2G/wO
〜名古屋市内の乗車券を回収、春田〜弥富の乗車券発行でいいでしょ。

106 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 17:59:37 ID:CSYn9sblO
新幹線車内で回収したら出られないじゃないか

107 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 22:24:16 ID:hLxSvXN50
>>104が正しいでしょ?
>>105じゃ途中下車できないし。

108 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 22:36:47 ID:iNNLMSYq0
最近の規則スレのレベルはすさまじく低いな・・・。

109 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 23:04:16 ID:TireP+mU0
みんな>95に釣られ杉w

っていうか、、、
>104が正解なのに、その他ALLどうしようもないヴァカだなorz

110 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 23:12:02 ID:c3tgLw930
全力で釣られるのが規則スレクオリティ?

111 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 23:15:41 ID:65IojP95O
接続する乗車券があっても、酉はなんで乗車券の他駅発を売らないのかな?規則違反にならないのかな?
旅規を守らなきゃぁ、特定商取引法にも引っ掛かるんじゃないかな??

112 名前:名無しでGO!:2008/02/21(木) 23:26:03 ID:I02QmFUXO
>>111
それは京都支社だけ。近隣の和歌山支社や大阪支社、神戸支社は
普通に売ってくれる。
京都支社は指定券も手持ちの乗車券を見せないと単独で売ってく
れない駅もあったりでめちゃくちゃ。

ちなみに今は他駅発出し放題の2のMVは、改正から他駅発が規
制される。

113 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 00:21:22 ID:FdMHM/2m0
>>112
>2のMV

やはり・・不正乗車の温床になってるもんな

114 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 00:26:41 ID:EPEM1j7/0
自改の機能改修にしろ、MVの規制にしろ、
昔からキセル対策が講じられるといわれてはガセだったわけで、
どうせ今回もそうなんではないかな?
SUICAですらざるだしな。

115 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 00:27:17 ID:UXgvKvfm0
エージェント行けば買えるけどね

116 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 00:31:09 ID:INPbR1Te0
>>113
だけどえきねっとが、24日から任意の区間の乗車券のみの申込ができるそうだよ。
それなら制限する意味があまり無い。突発的思い込みでキセルされるのは
防げるかもしれないが。

117 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 00:55:56 ID:FdMHM/2m0
>>116
えきねっとは当然ながらユーザーはクレカ持ちの客だから、万が一不正が
発覚した場合すぐ足が付くけど、MVは不特定多数の旅客に販売する訳で
特定とかに時間が掛かるからね。そういう手間も考えてえきねっと=開放、
MV=制限という形にするんじゃないのかな。

118 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 01:45:59 ID:pQqKP7Q50
>>109

>>99も正解じゃん。>>104と同じことを言ってるし。
>>99を理解できない>>100>>101がヴァカ。

119 名前:バカ98:2008/02/22(金) 02:04:34 ID:+fU+eDwg0
95と車掌のどっちかが正しいという思い込み
金額ばっか気にしてた

欝ですorz

120 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 03:05:43 ID:/d5Qjd8O0
>>117
確かに一理あるな・・・
実際何処まで不正を見つけて捕まえられるかは疑問だが心理的な抑止力にはなる

でもそもそもなんで自改の機能改修をしないのかも疑問
技術的に機能改修が出来ないのだろうか

121 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 10:03:29 ID:0XnJbthbO
ムーンライトながらに子供用の指定券で乗車した場合は260円の指定券を発行して子供用の指定券は回収する?

122 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 13:45:22 ID:RWqrjy1R0
>>121
昨日進学したばかりでうっかりとかいうのでなければ、
とりあえず不正乗車としての処理の方が先ではないだろうか。

123 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 15:05:24 ID:gttkkGbfO
質問です。
例えば、新宿→池袋(経由/山手・東北・赤羽)の片道乗車券は発売できると思いますが、同一区間・経路の回数乗車券は発売することができるのでしょうか。可であれば、使用する方向が制限されるのでしょうか。

124 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 15:10:41 ID:r2sfBVZC0
発売できないでしょ

125 名前:ここは規則スレなんだから、:2008/02/22(金) 16:30:49 ID:KIf6INB30
>>123-124
その是非について規則条文等に則って論理的に解説してほすぃ。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/04_setsu/index.html
>(普通回数乗車券の発売)
>第39条 旅客が、次の各号の1の区間を乗車船する場合は、
>当該区間に有効な11券片の普通回数乗車券を発売する。
>(1) 片道200キロメートル以内の鉄道区間の各駅相互間
>(ただし、山陽本線(新幹線)中新下関・小倉間及び
>鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間にかかわるものを除く。)
>(2) 宮島口・宮島間航路
>2 前項の規定によつて普通回数乗車券を発売する場合、
>1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
これ↑を読むかぎり、発売は可能と思われる。
「各駅相互間」は「往復とも発売可能な区間」を意味するという異見もあるようだが、
第2項の文言により「片道」だけでも要件を充たすことがわかる。
ただし、その発売が本当に可能であったとしても、その効力(すなわち、
6の字はOKだが、9の字はNG?という是非)の条文は見当たらない。

126 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 17:02:18 ID:Irk4MvkQ0
>第2項の文言により「片道」だけでも要件を充たすことがわかる。
これがわからん。

俺もダメだと思う。
新宿⇔池袋は売れて、池袋⇔新宿は売れないのか?片方が売れないなら、両方とも売れないと解釈しても
そんなに不自然ではないはず。

127 名前:125:2008/02/22(金) 17:11:10 ID:KIf6INB30
>>126
要は、条文の文言に不備があると思うんだよね。

「1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。」

↑の部分を、↓の様に書き直さないといけないだろ。

「1券片の区間は、往復乗車券を発売できるものに限るものとする。」

128 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 19:22:59 ID:KexGlBkn0
金沢から東京まではくたかと新幹線を使って行きたいのですが
ほくほく線区間は学割適用されるんですか?

129 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 19:25:33 ID:KexGlBkn0
かくとこまちがえました

130 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 20:40:09 ID:XQ0Q2cCfO
路線図が「日」の字みたいになっていて、真ん中のE駅を発駅にした場合、
AAA
DEF
BBB

連続1 E→E(EFAAADE)
連続2 E→E(EDBBBFE)
という連続乗車券は規則的に発売可能ですか?
Aまわりで発駅まで一周が連続1、折り返してD駅から分岐のBまわりで反対から発駅に至るのが連続2です。
連続1の経路の最後で発駅の一つ手前の駅までならまちがいなく連続乗車券成立ですが
同環境で発駅まで到達しても大丈夫なのか、というのが疑問点です。
少なくとも、連続1/連続2とも一周以上にはなっていませんし大丈夫と思うのです。
よろしくお願いします。

131 名前:名無しでGO!:2008/02/22(金) 21:02:58 ID:+V7hYjvu0
>>130
発売可能です。

連続1、連続2とも、それぞれの区間は
同一方向に連続し環状線一周を超えず折り返しになっていないので通算されます。
(2回目の)E駅で環状線一周・折り返しになっているので、
E駅が「連続1の着駅=連続2の発駅」になります。

132 名前:130:2008/02/22(金) 21:35:24 ID:XQ0Q2cCfO
>>131さん有難うございました。

133 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 09:44:42 ID:GLvlyslGO
>>123-127
結局のところ、片道乗車券が双方向に発売できなければ、回数乗車券は発売できないのでしょうか?

134 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 10:04:58 ID:p5MXe/SB0
>>133
そういうことだろうな。
>1券片の区間は、片道乗車券を発売できるものに限るものとする。
とあるが、普通乗車券の場合区間はA→Bだが、回数乗車券の場合区間はA←→Bになるわけだから、
A→BもだけじゃなくA←Bでも片道乗車券が発売できないとダメということになるだろうね。

135 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 12:25:26 ID:WBQqi0Px0
>>134
>普通乗車券の場合区間はA→Bだが、回数乗車券の場合区間はA←→Bになるわけだから

常識的に考えれば そのとおりなんだけど、 規則条文のどこを見渡しても、
「普通回数乗車券の一券片で、区間の双方向のうち任意の一方向に一回乗車できる」
という旨の効力の文言がない罠。

通勤定期乗車券でも同様のことが言える。
「区間及び経路を同じくして乗車船する場合」(規35条)
という文言はあるが、双方向に乗車可能とは書かれていないorz
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/03_setsu/index.html
# 某バス会社では「片道専用定期券」というモノもあった。

ちなみに、、、
通学定期乗車券(規36条)には「相互間」という文言がある。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/03_setsu/02.html

136 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 13:31:08 ID:FRdUJWR20
企画キップのこともここで良いんだろうか

レール&レンタカーきっぷに関する質問

1.同一行程で、同時に購入すれば同行者のぶんも乗車券が2割引になりますが、
 この同一行程というのはやはり同じ列車のことでしょうか?
 京都〜博多で同じ区間だが、2人は前日に移動して前泊、
 後2人は仕事の都合で当日出発して合流という計画です。

2.もし同一区間であればおkというのであれば、
 2人ははやぶさで博多入り、後の2人が新幹線で、現地合流
 などというキップも発券おk?

137 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 13:46:39 ID:p5MXe/SB0
>>135
>「普通回数乗車券の一券片で、区間の双方向のうち任意の一方向に一回乗車できる」
>という旨の効力の文言がない罠。

規則第147条に「乗車券類は、その券面表示事項に従つて1回に限り使用することができる。 」とありますね。
回数券や定期券の券面は「A←→B」なわけだから、どちらの方向にも利用できることは明白だと思いますが。

>通学定期乗車券(規36条)には「相互間」という文言がある。

それは発売できる区間の明示であり、効力に関する文言ではない。

138 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 13:48:50 ID:p5MXe/SB0
訂正

どちらの方向にも利用できることは明白だと思いますが。
  ↓
どちらの方向に利用しても「券面表示事項に従って」乗車することになるわけで、
規則上も問題ないことが明白だと思いますが。

139 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 15:22:01 ID:AC+5JSDO0
>>135
「区間」には方向の要素は無いんジャマイカ?

用語の定義に無かったので辞書を引いてみたら
「ある地点とある地点との間」とあった。

片道乗車券・往復乗車券は
>区間を片道1回乗車船
>区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船
と方向を制限する文言を付けてる訳だし。
(回数や定期には無い)
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/02_setsu/index.html

そうなると連続乗車券が←→になるなorz

規68条4を見ると6の字乗車の片道乗車券も
発売できないように思えるのは木の精か?

140 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 16:20:07 ID:oOB98NRB0
「Q&A JR旅客営業制度」には、「環状線一周となる場合、定期乗車券は発売可能か。」
という問に対し、可能と回答してるな。
(規則上、「環状線一周」という場合、6の字乗車のような乗車形態を包含するんだったよな?)

141 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 22:37:01 ID:q5oBcn/d0
http://209.85.175.104/search?q=cache:DXNw79xOY18J:ex23.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1196400167/l100+%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E7%89%B9%E5%AE%9A%E3%80%80%E5%8C%BA%E5%A4%89&hl=ja&ct=clnk&cd=10&gl=jp&lr=lang_ja

142 名前:名無しでGO!:2008/02/23(土) 22:51:06 ID:AKpMFLDv0
>>141
旅客営業規則 第274条

旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、
その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車船しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき
(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)
に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、
既に支払つた旅客運賃から既に乗車船した区間の普通旅客運賃
(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車船した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)
を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。
この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。

143 名前:名無しでGO!:2008/02/24(日) 12:45:40 ID:mErIwvNO0
規則は単純化して厳格適用。
職人駅員と規則ヲタが条文のすみつついてやりあうような規則は廃止。
マイルール持ち出す糞社員も排除。

144 名前:名無しでGO!:2008/02/24(日) 13:20:56 ID:yShdL6yUO
>>143
うそでもマシなこと言うようになったな。3つめだけだが

145 名前:名無しでGO!:2008/02/24(日) 15:56:49 ID:KZDBZjp80
新幹線経由の乗車券で横浜下車時、トラブル。
原券は大阪市内→都区内。「新横浜〜横浜の料金が別途必要になります、
乗る時も横浜〜東神奈川間の乗車券を買って下さい」との事。
在来線のながら号で来たのに、話にならず。これに関しては数年前に改正
があって、別料金払わなくても下車出来るようになっていたはずだが・・。

146 名前:名無しでGO!:2008/02/24(日) 16:29:04 ID:rQtMLrCg0
>>145
「お客様相談室」で断固抗議するべきです。
そもそも、この場合は券面の経由表示が新幹線であろうとなかろうと全く同じ効力
なのだが、横浜駅タコ杉orz

147 名前:名無しでGO!:2008/02/24(日) 17:07:21 ID:NTnZjri1O
>>145
東京〜小田原間が基本的に幹在同一扱いじゃなくとも、選択乗車
の特例で横浜では別途精算なしで出場出来ます。これは新幹線で
新横浜から来た場合でも同じ。2001年までは東神奈川〜横浜
の別途往復運賃収受がデフォでしたが、横浜市内までの新幹線回
数券が別途精算なしになった辺りからこちらもなしになったはず

148 名前:名無しでGO!:2008/02/24(日) 21:11:22 ID:c8SpVNs30
>>145
>数年前に改正があって

そんな改正なんかない。

>>147
>東京〜小田原間が基本的に幹在同一扱いじゃなくとも

基本的に幹在同一扱いだ。

149 名前:名無しでGO!:2008/02/24(日) 23:04:36 ID:wCEJlj9i0
>>145>>147
大阪市内→東京都区内(新幹線経由) の乗車券は幹在同一視(規第16条の2)だから、
まず下の(1)か(2)の乗車ができる。
(1) …小田原〜(新幹線)〜品川…
(2) …小田原〜(東海道線)〜品川…

また、規第157条第1項第27号の選択乗車の規定により下の(3)か(4)の経路でも乗車できる。
(3) …小田原〜(新幹線)〜新横浜、横浜〜(東海道線)〜品川…
(4) …小田原〜(東海道線)〜横浜、新横浜〜(新幹線)〜品川…

また、規第157条第1項第28号の選択乗車の規定により下の(5)の経路でも乗車できる。
(5) …小田原〜(新幹線)〜新横浜〜(横浜線)〜東神奈川〜(東海道線)〜品川…

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/03.html
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/07.html

(企)新幹線回数券で並行在来線に乗れない時代はあったが、
企画乗車券ではない普通乗車券は昔から一貫して幹在同一視で変更はない。
条文の番号(規第157条第1項第△△号の「△△」の部分)が最近変わったが中身は変わっていない。

150 名前:名無しでGO!:2008/02/24(日) 23:09:10 ID:wCEJlj9i0
>>147
大阪市内→東京都区内(新幹線経由)の乗車券で

新大阪〜(新幹線)〜新横浜〜(横浜線・東海道線)〜横浜

という乗車はできんよ。

>>149に書いた(1)か(3)の経路を選択して160円(新横浜→横浜)払うとか、
(5)の経路を選択して130円(東神奈川→横浜)払うとかすれば乗れる。

151 名前:名無しでGO!:2008/02/24(日) 23:13:03 ID:wCEJlj9i0
>>149
>条文の番号(規第157条第1項第△△号の「△△」の部分)が最近変わったが中身は変わっていない。

あ、品川駅に新幹線ホーム設置に伴い、「東京(以遠)」が「品川(以遠)」に変わったことはある。(忘れてた。)

152 名前:名無しでGO!:2008/02/25(月) 01:34:00 ID:EVg+Jpst0
ところで、145氏は自動改札を通れば何の問題も無く出場できたのに
なぜわざわざ有人改札に行ったのだろうか?

153 名前:名無しでGO!:2008/02/25(月) 11:14:20 ID:Mx0ksfG40
>>152
今の横浜は別運賃収受目的なのか、設定を変えたらしく、
東海道新幹線経由の乗車券突っ込むと鳴って扉が閉まる。

154 名前:名無しでGO!:2008/02/25(月) 12:06:51 ID:n4fsmJ/y0
>>145
ながらの指定席券を見せれば良かったのでは?
在経由で乗ったなら赤印字も無い訳だし。

恐らくAだと思うが
乗車券の小田原〜品川の経由が
A.全部新幹線なら幹在同一
B.新横浜まで新幹線なら選択乗車
C.新横浜から新幹線ならそもそも経路上

どれにしても途中下車

ただし、その後新横浜から新幹線に乗る場合
A.横浜→新横浜or東神奈川→(新横浜)→品川
B.東神奈川→(新横浜)→品川
の運賃が別途必要。(Cは当然不要)

>>149-151
145が乗ったのは在経由

155 名前:149-151:2008/02/25(月) 13:47:57 ID:U34KbTqH0
>>154
> 145が乗ったのは在経由

それは分かっていてそのつもりで>>149-151を書いたが、
どこかおかしいところがあるなら具体的に教えてください

156 名前:名無しでGO!:2008/02/25(月) 14:16:14 ID:cXxxLQzz0
>>150は不要だわな、>>145の話の内容からすると。

157 名前:名無しでGO!:2008/02/25(月) 15:51:21 ID:n4fsmJ/y0
>>155
>>149>>145に対する結論がなく
>>150が結論のように見える(>>147に対するレスだが)

158 名前:149-151:2008/02/25(月) 18:28:06 ID:oCHk7DTr0
>>157
確かにそうだな。分かりにくくてすまんかった。
>>148までで(横浜で下車できると言う)結論は出ているし、
誰も「横浜で下車できない」と言っていないので、書き漏らした。

159 名前:チラシの裏:2008/02/26(火) 23:21:16 ID:+RdApqJ10
「えきねっとスレ」
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1199636331/l50
より

46 :名無しでGO!:2008/02/25(月) 19:40:47 ID:rbK5F/Oo0
以前規則スレで祭りになった「新宿→用土」を試してみたが、
やはりというか1620円になったorz

48 :名無しでGO!:2008/02/26(火) 22:13:36 ID:+RdApqJ10
>>46
以前規則スレで祭りになった「北与野→大宮→新幹線→上野→秋葉原」を試してみたが、
こっちは正しく片道乗車券で540円と出たよ。

160 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 11:58:25 ID:W9M4+cDiO
奥多摩も久里浜も電車特定区間で、ゆえに奥多摩→久里浜の運賃はピンクのページの東京電車特定区間のものになるはずです。
しかし奥多摩→久里浜は1890円であり、この運賃は電車特定区間の運賃表にはありません。
(営業キロ101キロから120キロまでが1790円、121キロから140キロまでが2100円)。

どういうことなのでしょうか?

161 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 12:18:47 ID:GdXy9S1E0
>>160
八高線経由で運賃計算かな?

162 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 12:27:10 ID:SKIvcrCL0
>>161
最安がハチ公・相模経由になりますね。

163 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 12:58:49 ID:cFJ/zpDG0
同様に
痴罵・痴罵みなと 両駅も電車特定区間内だが、
蘇我経由の運賃は、幹線の運賃だ罠。

164 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 16:46:28 ID:b5+ekpqA0
>>149
新幹線経由の乗車券でも規第157条第1項第28号の選択乗車が出来るんですね。
規則には小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安)方面の
各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)とあるので、
てっきり新幹線経由の小田原以遠発品川以遠着の乗車券では出来ないのかと
思ってました。

165 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 20:42:27 ID:oIOfcCLl0
>>164
規第16条の2第1項が適用され第2項が適用されない乗車券では、
新幹線経由の表示は経由を示す目的では無視されるべきなので。
(この表示は会社間の運賃配分や大都市近郊区間外を示すものでしかない)

166 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 21:36:15 ID:uaOIy5wrO
旅規の改正内容キターーーーー
http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf/covenant_ryokyaku0214.pdf

167 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 22:18:41 ID:v2NRaIAT0
すみません2つ質問させて下さい。

・特急(含新幹線)は指定席に乗り遅れたら後続の自由席に乗れますが、
逆に「指定券所持の列車よりも前の列車の自由席」には乗れるのですか?

・先日は東北新幹線のダイヤが大幅に乱れましたが、例えば自分が持っているのがこまち1号の指定券で、
こまち1号は定刻通りで、こまち3号が2時間以上遅延ないし運休した場合。
で、自分は自分の都合でこまち1号には乗り遅れていて、「後続の自由席に乗れる」権利でこまち3号の自由席に乗っていた場合。
こういう場合って、「自分の乗ってるこまち3号が遅れた/運休した」から、払戻してくれるのですか?
それとも「あくまでこまち1号が定刻である以上、後続列車に乗った客が悪いので払戻しできない」のですか?

※そもそもこまち号に自由席はありませんので「立席」とか「のぞみ1号」とか適当に置き換えて読んで下さい。

168 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:26:33 ID:ep0yGQhe0
>>167
1つ目
使用開始前なら乗車券類変更。ただし、自由席には変更できない(満席の場合を除く)ので、指定席又は立席に変更するか、
どうしても自由席がいい場合はいったん払い戻して買いなおし。
使用開始後は、乗車列車の指定席が満席の場合は払いもどしができないことを条件に自由席に変更可能。
(基準規程第282条第3項)

2つ目
そもそも、「後続の自由席に乗れる」は権利ではなく、鉄道側のお情け。
指定列車に乗り遅れた時点で本来無効。
で、お情けで後続列車の自由席利用を認めているに過ぎない。
その扱いをするときは、「券面乗車日に限り有効、払いもどし不可」のハンコを押すことになっている。
つまり、正規の取扱(乗り遅れた特急券を、窓口で後続列車の自由席に変更。)をしていればそんな疑問がでるわけがない。
(基準規程第272条の2)

169 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:39:22 ID:v2NRaIAT0
>>168
上半分
ずみません、前回は既に乗変歴があったのでもう変更できなかったんですよね。。

下半分
やはりそうでしたか。
以前、乗り遅れた指定券を窓口で「後続の自由席の乗れるんだから、自由席特急券としての価値があるんだろ?
だから自由席特急券の料金と手数料でいいから払い戻せよ。
それか有効期間を明日に延ばせ、自由席特急の有効期限は2日だろ?」
みたいな客を見て、駅員が曖昧な対応をしていたので、気になってました。

170 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:40:22 ID:v2NRaIAT0
>>168
>つまり、正規の取扱(乗り遅れた特急券を、窓口で後続列車の自由席に変更。)をしていればそんな疑問がでるわけがない。

っていうか、指定席に乗り遅れたらその券のままで後続の自由席(一部列車は立席)に乗れるんじゃないんですか?
窓口で手続きがいるのですか?

171 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:45:39 ID:ep0yGQhe0
>>170
規則上は窓口で変更の手続が必要。
実際問題としては、(客側、鉄道側ともに)省略していることが多いが。

172 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:46:19 ID:z/XvVNNP0
>>170
168じゃないけど、
ルール上は、基準規程第272条の2に基づき、原券に

自由席に変更
○券面の乗車日に限り有効
○払いもどしできません。

という印を押すことになっている。
しかし実際は、印を押しても手数が増えて面倒なだけなので、そのまま乗ってくれと言われる。

ついでに、>>167の前半も、ルール上は>>168の通りなのだが、実際は駅員か車掌に
「指定席特急券を持っているんだが(当該列車かそれより早い列車の)自由席に乗って良いか?」
と聞くと、まず間違いなく「乗ってよい」と言われる。
(指定席が混んでる列車でこれをやると顰蹙なのでやらないで下さい)

173 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:52:30 ID:v2NRaIAT0
いろいろとありがとうございます。

>>172
指定席券でそれより先発の列車の自由席に乗ると、検札で、JR東日本の車掌はスルーで、JR東海の車掌には「いけないことです、今回だけ見逃します」と言われることが多いかもしれないです。

174 名前:名無しでGO!:2008/02/27(水) 23:59:21 ID:ep0yGQhe0
>>173
168に書いたように、(タテマエ上は)指定席が満席じゃない限り自由席には変更できないからねぇ。
東海の車掌の言うことのほうが正しいといえる。

175 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 00:11:51 ID:FxO6+3vK0
このスレで聞くようなことじゃないかもしれませんが、今まで何回も断れたことがあるので気になって。「新幹線特急→在来線特急」の乗車変更って出来ないのですか?
「指定席→自由席」以外なら、出来ると思うのですが…。
「同じ種類の特急」ではないから、出来ないのでしょうか?

あと便乗ですが、学割証で学割の乗車券(たまに回数券)を買う時も、今までは学割証だけで買えてたのに、この前別の駅では「購入時にも学生証がいる」とかで売ってくれませんでした。

いつも買ってる駅では「旅行中さえ学生証を持てば購入時に学生証はいらないし、代理人が購入する場合でも購入時には使用者の学生証は不要、旅行中に使用者が学生証を持ってれば平気」みたいなことだったのですが。
どちらの駅が正当な取扱なのですか?
いつもこの駅で買ってたので、学生証は家に置いたままだったのです。。。


通学定期券も3月31日までの通学証明書から年度またがりは売れないという駅もあれば、最高学年以外であれば3月31日までの通学証明書でも年度またがりの定期券を買えるという駅もあるし。

176 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 00:34:07 ID:e6TPZV2h0
>>175
>このスレで聞くようなことじゃないかもしれませんが
君の言うとおり。

177 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 00:38:59 ID:H7Qc4FdjO
その払い戻しをしない条件ってのは、フツーの場合であり、遅延や運休の場合は指定券後続自由席でも払い戻し対象だぞ。
つーか、んな手続き必要なんて時刻表にも載ってないし、いまどき知ってる駅員いないだろ。
選択乗車知らない駅員車掌多いしな。

いずれにあんたらの理屈は『指定席乗り遅れて後続の自由席に乗る場合は、その列車が事故を起こしてあなたが負傷・死亡しても責任を負いません』と言ってるに等しい。

178 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 00:53:29 ID:H7Qc4FdjO
あと、新幹線回数券の指定券交付の場合は、当該指定列車より前の列車の自由席に乗れる。
JR東日本のみどりの窓口に置いてある社員用参考書『おトクなきっぷガイド』に、「指定券未発行乗車/先行列車乗車 差額払い戻ししないことを条件に普通車自由席乗車可。また、別途運賃料金を収受し、未使用証明の取り扱いもできる」と書いてある。

179 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 07:16:52 ID:dEDmLCZj0
新幹線は特急が特急を追い抜くから、前の列車の乗車を認めないとややこしいことになるよね。

180 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 09:04:34 ID:W3YUyASZ0
>>177
>遅延や運休の場合は指定券後続自由席でも払い戻し対象だぞ。

遅延や運休により、指定されていた列車に乗れなかった場合はその通りだが、
(>>167によると)客の都合により指定列車に乗り遅れているのだから、その後の列車が遅延しようと運休しようと関係ない。

181 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 10:09:02 ID:JoF5iY8G0
あと、学生なんだから学生証はたえず持ってろよ、と
普通、各種カードなんかと一緒にしてね?

182 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 10:59:14 ID:ZhWmLo7W0
新幹線から在来特急へ乗継割引で発行した場合、
幹特券を使わないと在特券が使えないようになっているのでしょうか?

183 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 11:09:48 ID:W3YUyASZ0
>>182
別に捨ててもかまわんよ。
乗車券もその区間分捨てることになるけどね。

184 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 11:32:25 ID:ZhWmLo7W0
>>183
ありがとうございます。
幹自由1区間でも乗継割引になるので、在特に長距離乗る場合、
840円(東海道の場合)で、在特が半額にすることができます。

185 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 11:53:46 ID:H7Qc4FdjO
>>175
難しい規則を持ち出す以前に、そもそも購入時にも学生証必要と時刻表に書いてある。
代理購入は可能だが使用者の学生証の提示必要。

186 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 11:55:44 ID:W3YUyASZ0
>>184
>840円(東海道の場合)で、在特が半額にすることができます。

乗車券も同時購入または提示の必要があるから、それだけでは済まない可能性が高い。

187 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 12:30:21 ID:ve/8PqaE0
>>166
近郊区間の拡大、おおさか東線開業、新駅開業、駅名改称だけで、
このスレ的に面白いトリッキーな要素はあまりないね。

旅基の方では、このスレ的に面白い特例はできませんかね?>中の人

188 名前:187自己レス:2008/02/28(木) 12:36:30 ID:ve/8PqaE0
>>166のリンク先の大阪市内の図だが、、、
わざわざ「放出から おおさか東線方面へのヒゲ」を書き加えただけだよね。
ならば、「新大阪から新神戸方面へのヒゲ」も記すべきだと思う。

189 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 13:09:10 ID:+qWqEXn00
6の字 or 9の字の片道乗車券で、特定都区市内発着が絡む場合は、単駅指定に統一
するような文言が入るような…ってあれって旅規じゃなくて旅基だっけな?

190 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 13:20:01 ID:W3YUyASZ0
>>189
基準規程のほう。

やっとまともな規定になるかw

っていうか、9の字は片道乗車券にはしようがないと思うが。

191 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 19:54:16 ID:6uw6lu2C0
>>187
もうひとつあるぞ
基157条第1項第41号の誤りの訂正w

192 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 20:54:28 ID:k7UMjSF80
>>186
特急券を購入した後に乗車券だけ乗変すれば良いのでは?

>>191
誤りの訂正といえば、↓の誤字(「那須塩原」が「那須高原」になっている)訂正はあるのだろうか?
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html

>>187
トリッキーではないが、こんな疑問が・・・↓は2つとも正しい?
(1)日光線を経由する3月15日から有効の乗車券を3月14日に購入した場合、大都市近郊区間内相互発着ではない。
(2)おおさか東線を経由する3月15日から有効の乗車券を3月14日に購入した場合、大都市近郊区間内相互発着ではない。

193 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 22:05:33 ID:6uw6lu2C0
>>192
>特急券を購入した後に乗車券だけ乗変すれば良いのでは?

旅客営業規則第244条第2項により、特急券等も提示し、必要な変更又は払いもどしをしなくてはならないことになる。
であるから、乗車券だけ変更するというのは不可。

194 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 22:28:08 ID:UyVha0Hp0
>>192
中の人ですが、「那須高原」の件。
イントラネットで確認したら、きちんと「那須塩原」になってるよ。
単なるWEBの誤植みたいですね。

>>189-190
115条を強制するような基程の改正はないみたいですよ、今のところ。

195 名前:名無しでGO!:2008/02/28(木) 23:36:21 ID:DX9CoaOB0
常磐線とか中央本線の近郊区間はどんどん拡大していくのに房総半島はまた放置なの?

196 名前:名無しでGO!:2008/02/29(金) 00:14:04 ID:UWQq7W6f0
>>195
多分動労千葉が五月蝿いんだろうなw

197 名前:名無しでGO!:2008/02/29(金) 07:51:00 ID:e8ikHjm+0
>>192
ついでに、これも正しい?
(3)おおさか東線を経由する3月15日から有効の乗車券を3月14日に購入した場合、電車特定区間内相互発着ではない。

198 名前:名無しでGO!:2008/02/29(金) 08:44:51 ID:e8ikHjm+0
>>194
規156条1号の文章が東と西で異なっているのもWEBだけの誤植でしょうか?
東 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html
西 http://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf2007/covenant2-04.pdf

199 名前:名無しでGO!:2008/02/29(金) 17:46:20 ID:NB6DdnHQ0
>>195
Suica導入時にどうするかだな・・・
特例を設けるか拡大するか・・・

近郊区間を拡大するのが一番実例にあってると思うけどね
銚子〜本千葉とか椎柴〜鎌取とか浜野〜太海のような乗客は
そもそも経路守ってないだろう・・。
でもそういう区間を乗る客は絶対数が少ないから黙認してるのかな?

>>196
動労千葉が運転や検修の組合だから関係ないだろw

200 名前:名無しでGO!:2008/02/29(金) 18:52:19 ID:PrbuEBwj0
>>192>>197
初期の頃の規則スレで話題になったけど、、、
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1030184797/549-580
制度変更前の乗車券類の前売りの場合は、
購入日ではなく、有効開始日によって判断するということだったと記憶する。

344.09 KBytes   2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板 Now available!!
続きを読む

掲示板に戻る 前100 次100 全部 最新50

(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)