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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その15

1 名前:名無しでGO!:2008/02/09(土) 22:02:04 ID:tdpppmS90
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
  ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。

一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ14
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1196781097
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876

501 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 20:41:55 ID:GYkOYtLX0
>>500
いくら大宮みたいなあらゆるパターンのきっぷが来る駅で揉まれてる係員とはいえ、
2の会社には違いないからやはり誤扱いするw

規則のどこに、新幹線だ在来線だと区別してあるんだよ?
    ↓
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/index.html
>第18条
>乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
>(2) 急行券
> 特別急行券 指定席特急券
> 立席特急券
> 自由席特急券
> 特定急行券
> 普通急行券

502 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 21:58:21 ID:cMCJHzue0
「特急」に新幹線は含まないのでは?

503 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 22:26:57 ID:7vMo5/um0
>>502
寝言は寝てから言えよ…

504 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 22:37:23 ID:g59g0UaoO
でも特急で新幹線を含む時って、『新幹線を含む』と但し書きがあるべ。

505 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 22:59:30 ID:LXgyAopD0
>>504
青春18を基準に物事を判断するなよ。
あれは厨房&クレーマー対策のためにわざわざいれてあるようなもんだ。

506 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 23:08:30 ID:LXgyAopD0
>>504
もうひとつ。

旅客案内上の文言と、規則の文言は別物だ。

507 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 02:09:02 ID:B7FJYoDU0
超特急はひかりだけだったっけ?
と話をそらしてみる

508 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 09:02:24 ID:v0iIks2I0
>>507
東名ライナーとか、名神ライナーとかw

509 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 09:12:15 ID:F0i9ACkV0
70条だっけ、「東京付近を通過する特例」というのがあります。
これに関して質問です。

・三鷹→東京新幹線乗り換え経由名古屋の乗車券だとして、
三鷹→新宿→山手線内回り→東京と行った場合、「東京〜品川」が、山手線(東海道本線)と東海道新幹線で重複乗車にならないんですか?

・新宿→名古屋の乗車券の場合、「都区内→名古屋」となりますが、この場合は東京付近を「通過」するわけではないから、新宿から東京駅に出るには最短の中央線でなければだめですか?


・これ、駅員にはできないと言われたのですが。
「国分寺→品川新幹線乗り換え→京都」の乗車券、これでは東京駅から新幹線に乗れないと言われました。
駅員が言うには、東京駅乗換えの乗車券で品川から新幹線に乗るなら内方乗車だから可だが、品川乗換えの乗車券で東京から乗るのは外方乗車だから駄目だそうです。
しかし、
「東京付近を通過する特例」
「新在同一」
という2つのことを考えると、東京からでも乗れると思うのですが・・。

510 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 09:47:07 ID:FLnb257C0
あれ70条なんか。
いつも69条とごっちゃになる。

511 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 14:53:55 ID:8eVUYZ1O0
その70条(経路特定区間)とやらもどうなんだろう?
赤羽〜大宮は、東北本線・京浜東北線(というか東北本線と京浜東北線は同線扱いだっけ?)・埼京線、いずれの経由であっても東北本線経由で計算されるし、どちらの経路でも途中下車でき、定期券・料金券にもこれは適用される。

ただこれは、「赤羽〜大宮を全部通った場合」だけなのだろうか?
「赤羽〜大宮」の区間に途中から入った場合、例えば、武蔵野線北朝霞→武蔵浦和→大宮→仙台とか言った場合、「武蔵浦和」から「赤羽〜大宮」の区間に入ってるから、この場合は経路特定区間が適用されずに、また京浜東北線では途中下車はおろか通過もいけないのでしょうか?
北朝霞〜仙台は埼京線経由でも京浜東北線経由でも同じ運賃ですが、西浦和からだと違ったような。

少なくとも、「北朝霞→水上 経由埼京線」の乗車券で浦和から特急「みなかみ」に乗ったときは、車掌に「この乗車券では乗れない」と言われました。

512 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 16:14:40 ID:v0iIks2I0
>>511
規則の条文読んだことあるか?

---------------
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
戸田公園・与野本町経由東北本線
○ 川口・浦和経由東北本線
----------------

北朝霞−武蔵浦和−大宮−仙台市内のどこが「赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間」になるんだ?

513 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 17:48:06 ID:o9NGIhG20
>>491
当日出発の指定席特急の払戻し手数料を安くあげるには、そのきっぷを無くしたことにして、紛失再で新たに発行してもらい、
後日、偽装紛失券と新券を窓口に持っていく、っていうのはどう?
手数料が210円で済む。

再収受証明は受けられないが、「おりる駅は改札が混んでいた」とかの理由があれば、再収受証明が無くても払戻し出来るし。
あ、入場記録がないからダメか。

514 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 17:50:15 ID:o9NGIhG20
スーパーひたち1号の席無特急券で他のひたちに乗れるんですか?
上野→水戸ラッチ内乗継ぎ→仙台の特急券を頼んだら、係員が発券方法がわからないみたいで、とりあえずスーパーひたち1号上野〜仙台の席無特急券と、フレッシュひたちで上野〜水戸、スーパーひたちの水戸〜仙台のそれぞれ指のみ券を渡されたんだけど。


スーパーひたち1号の券で3号に乗ったりとかできるんかいな?

515 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 20:14:48 ID:UsBXQZ180
>>513
>紛失再で新たに発行してもらい、

へたな考え休むに似たり。
特急券2枚分の出費だってのは理解できるかな?

516 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 20:18:32 ID:FfhBV4bz0
>>513
指定券の場合の払戻手数料は320円。

517 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 20:55:40 ID:o9NGIhG20
>>515
意味のわからん造語ですな。

518 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 21:38:47 ID:B7FJYoDU0
リスクが高いような
つーかキセルスレに近い気がする

519 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:05:09 ID:o9NGIhG20
リスクなんて無いだろ。

不正乗車は2倍の運賃料金収受(つまり3倍)というのはあるが、偽装紛失した場合の罰則なんて無いし。

520 名前:516:2008/03/19(水) 22:09:18 ID:FfhBV4bz0
>>517
よ〜く考え直してみましょう。
まず、Aというきっぷがあるわけですな、これを前日に払い戻したいということだよな?
で、あなたが言うのは、Aと同じ区間のBというきっぷを買って、これに紛失再の証明をもらうという話だよな。
そして、AとBを持って払戻に行くと。

さて、ここからだが、当然乗車したことが前提なわけだから、Aのきっぷは乗車に用いたとみなして回収される。
そして、Bのきっぷから手数料320円を引いて払戻になる。

あれ?
AとBの2枚分払ったのに、返ってきたのはBの分だけだよ。
1枚分丸損じゃんw

って515さんは書いているんだけど、理解できなかったカナ?

521 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:11:26 ID:rOGQFz1x0
エアポートに変更じゃだめなのかよw

522 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:54:07 ID:h4pY4xv5O
>>517は多分『休むに似たり』という言葉を造語と言ったんでしょ、っていうか俺もどういう意味のことわざ?か知らないけど。

523 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:54:53 ID:p2PwkaFH0
>>509
これも解釈によって割れそうな気がするけれど俺の立場では

・三鷹→東京新幹線乗り換え経由名古屋の乗車券
これはやはり不正だろうな。特に全列車が品川に停車するようになった今ではなおさら。
改札機は判定できないから通すだろうがww

・新宿→名古屋の乗車券
都区内は大きな一つの駅とみなすので、この場合は可能ではないか?

・国分寺→品川新幹線乗り換え→京都
もちろん東京大環状線の特例が効くから可能だろう。
これを不可能と言うなら国分寺→京都を東京駅経由で発券することが可能でないと矛盾する。

524 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:56:27 ID:p2PwkaFH0
>>522
諺を間違っているのを指摘したかったのでは?
正しくは「下手 ”の” 考え休むに似たり」
htt://starscafe.net/kotoba/misuse/fit_h.htm

525 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:58:44 ID:FfhBV4bz0
>>522
http://www.geocities.jp/tomomi965/kotowaza10/10-52-2.html
http://www5a.biglobe.ne.jp/~minnami/link98.htm

確かに「な」は誤用みたいだな。

526 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 08:19:05 ID:2a6c/riK0
質問スレ見てて思った疑問なんだけど、
例えば熱海→静岡(75.6km1280円)を所持する旅客が静岡まで旅行し、
さらに東静岡までの区間変更を請求した場合、
熱海→東静岡(新幹線、静岡経由)への変更として差額精算は可能なのかな?

527 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 09:17:58 ID:abS3kcY30
>>526
新幹線利用ならそれでいいだろうな。

528 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 09:21:06 ID:wwXtbFsIO
地下鉄一日乗車券でJRショートカットはつかえますか?

529 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 10:08:42 ID:abS3kcY30
>>528
使えるわけないだろ。

530 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 19:57:12 ID:2a6c/riK0
>>527
やっぱそうなるよね。
なんか引っかかるのは、原券は幹在同一扱いだから、
静岡までどちらに乗車したとしても、両方とも乗車済みになりそうな気がして。

さらに、現在は実務上、券面に新幹線経由か否かを表示してるけど、
原券が「経由 東海」(在来線表示)だったとしても、
三島→静岡で新幹線に乗車すれば差額精算可能かな?

531 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 00:03:15 ID:WPBCnfiN0
>>530
当然ご存知だとは思いますが、乗車変更はあらかじめ係員に申しでることが大前提です。
静岡まで旅行してしまったあと申し出たのでは「あらかじめ」申し出たわけではないので変更不可が正当な扱いです。

532 名前:530:2008/03/21(金) 00:13:00 ID:WbrcnAtK0
>>531
うーん、そうきたか。
確かにそうなんだけど、実際には乗り越した着駅でも精算(=区変)してるよね?
まぁ、それはともかく、変更の申し出は新幹線の車内でした場合としましょう。

533 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 08:06:49 ID:70yii7At0
論点は何だろう?

「静岡から乗り越し」(静岡〜東静岡)になろうが、
「三島から方向変更」(静岡行き ⇒ 新幹線・静岡経由東静岡行き)になろうが、
この場合は発駅計算なのだから同じなのでは?

534 名前:530:2008/03/21(金) 08:28:21 ID:WbrcnAtK0
>>533
「三島から方向変更」ってのは想定してなかった。
考えていたのは、乗り越しとしての差額精算と、
変更不可として別途運賃収受でした。

「経由 東海」表示であっても、幹在同一である以上、
変更開始駅は静岡であって、三島とは考えにくいように思うのだが…。
んーでも三島までに変更するのは問題なさそうにも思うし。

もうちょっと考えてみる。

535 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 13:12:53 ID:vPuQMKEN0
>>509
>>523
三鷹〜東京経由名古屋の場合、新宿から山手線内回りで東京に行っても70条があるから自由じゃないか?
これがダメだとしたら、三鷹→北斗星経由札幌で、三鷹→新宿→山手線外回り→上野も、上野〜日暮里が重複とかでいけないことになるし(ちなみに運賃計算は赤羽線経由になる)。

むしろ新宿→名古屋(つまり都区内→名古屋)の乗車券の方が山手線内回りをしたらダメだと思うのだが。


>>509
>「国分寺→品川新幹線乗り換え→京都」の乗車券、これでは東京駅から新幹線に乗れないと言われました。

とういかそもそもきっぷに新幹線の乗り換え駅んて印刷されてたっけ?

536 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 13:24:31 ID:vPuQMKEN0
>>514
俺の場合、このスレでも話題の快速列車分割。
某ムーンライトで、A〜Cが通しで席を取れなかったので、A〜B、B〜Cを分割された。
幸い、料金は1列車分で済んだが、係員が補充券の書き方を知らなかったらしく、「A〜Bの指定券、B〜Cの指のみ券」という出され方をした。

この場合、このきっぷでは規則上は乗れないんじゃないのか?
指のみ券って単体だと全く効力持たないし。

537 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 13:50:15 ID:jKtbYxXfO
>>293
>>450
立川→上諏訪を、立川→八王子→上諏訪と分割してもいいのはわかりましたが、大都市近郊区間や特定都市区内が絡んできたらどうなのでしょう?
例えば、常磐線の湯本駅から中央線の高尾まで行く場合、『湯本→東京都区内』『西荻窪→高尾』と分割してもOKですか?この場合、通しで買うより安いです。
それとも、あくまで『湯本→東京都区内』『東京→高尾』じゃないとダメですかね?この場合はむしろ通しの方が安いです。

538 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 14:13:43 ID:fnf/7wD+0
>>535
■■■■■■■■・・・・
国分寺 → [京]京都市内
経由:中央東、品川、新幹線、京都

になるんでね?

539 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 14:22:40 ID:WbrcnAtK0
>>535
>三鷹→東京→名古屋
70条区間内の迂回乗車で復乗はダメでしょう。(規159条)
北斗星の例では、区間外乗車が生きる。(基149条)
都区内→名古屋は、都区内の復乗が認められる。(規150条第1項)

>乗り換え駅
幹在別会社や近郊区間等、収入配分や効力に影響するので、
>>538のように、原則として新幹線の区間を表示するようになってます。

>>536
確かに。ま、かなり強引な便宜扱い、ってことで。

>>537
西荻窪で大丈夫です。
都区内着の乗車券で乗り越した場合も、
乗り越し運賃は西荻窪から計算してくれます。(基275条第1号)

540 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 15:39:43 ID:IwNIe6tpO
>>536
酷いな、その方法だと指のみ券に「○○番の券と同時使用に限り有効+駅名小
印」でないと有効にならないはず。

541 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 16:11:05 ID:vPuQMKEN0
ただ、旅規第147条第3項にあるんは、「指定席券を交付した指定席特急券は、当該指定券とともに使用する場合に限って相当の指定券とする、とあるから、「特急」ではなく、ムーンライトとかの「快速」や、妙高号とかの「普通」の場合の指定席はどうなってるのか謎。

まあ、「2列車分の料金が必要」と言われなかっただけマシ

542 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 16:23:16 ID:WbrcnAtK0
>>541
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html

規147条第3項のどこに特急券なんて書いてある?

543 名前:533:2008/03/21(金) 16:42:41 ID:EfJdGURh0
>>534
>>526の例ではどのように変更しようが(変更が可能なら)発駅計算だが、
もし原券が平塚→静岡(116.4キロ)だったら、変更は打ち切り計算になるから以下の3つが考えられるね。
・静岡で打ち切り、別途乗車(140円収受)(規第242条第2項、規第247項第1項)
・区間変更[静岡から乗り越し](140円収受)
・区間変更[三島から方向変更](160円収受(変更区間1110円、不乗区間950円))

A 幹在同一線扱い時の三島・静岡間
B 幹在別線扱い時の三島・富士・静岡間
C 幹在別線扱い時の三島・新富士・静岡間

B≠C なのは明らかだけど、区間変更時にA=Cと考えるかA≠Cと考えるか、、

544 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 17:01:04 ID:EfJdGURh0
>>539
>都区内→名古屋は、都区内の復乗が認められる。(規150条第1項)
規ではなくて基だね。
基を持っていない人のために、↓

(特定都区市内等における折返し乗車等の特例)
第150条 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持す
 る旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅
 客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。

【蛇足】
対象が「普通乗車券」ということは、
[山]東京山手線内発着の普通回数乗車券では[山]内での復乗は認められないわけだな

545 名前:530:2008/03/21(金) 17:08:45 ID:WbrcnAtK0
>>544
あ、大変失礼しました。フォローどうもです。
確かに回数乗車券は対象じゃありませんね。ちょっとした発見。

>>543もサンクス。論点がまとまった。

546 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 18:28:12 ID:cx/+VNDd0
>>539
>北斗星の例では、区間外乗車が生きる。(基149条)

三鷹→新宿→山手線外回り→上野→北斗星 だと、
「尾久問題」に抵触するので、アウト!
日暮里〜上野の往復運賃が必要。

547 名前:539:2008/03/21(金) 19:14:02 ID:WbrcnAtK0
>>546
あっ、そうですね。尾久問題はつい引っ掛かる。

548 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 20:57:57 ID:vPuQMKEN0
>>544
ただむしろ、レベルが低い事例だからこそ係員による差異があるわけで、レベルが高いことで係員の取扱に差異があったら困る。

549 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 21:49:44 ID:vPuQMKEN0
>>548は誤爆

550 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:16:09 ID:vPuQMKEN0
「尾久問題」で検索したらこんなサイトが引っ掛かった。
http://travelstation.tk/longest/html/faq.htm

> JRの運送約款である「旅客営業規則」の68条4項3号の文言を反対解釈することにより、直接乗り継がないのであれば、
>双方を経路に組み込むことができると解します。ただし、JR各社および担当者の判断によって解釈が異なることがありますので、
>事前にしっかりと確認する必要があります。詳細は、第28日の記述をご覧ください。

他にも解釈の分かれる規則は多そうだ。

551 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:16:47 ID:vPuQMKEN0
ただ・・・

> 1-8.最後が肥前山口−諫早−早岐−肥前山口となっていますが、
>いったん通った駅にもう1度戻る経路も認められるのでしょうか?
 >はい、大丈夫です。例えば「神田−秋葉原−御茶ノ水−神田」といった片道乗車券も買えます。
>脱線しますが、この経路の切符で山手線内回りを一周することも可能です。
>ただし、一周した時点で、乗車券の経路は強制的に終了となります。

買えたっけ、神田→秋葉→おちゃのみず→神田の片道乗車券って。

俺は以前、西国分寺→武蔵浦和→大宮→越後湯沢→ほくほく線→富山→湖西線→山科→京都→新幹線東京→中央線→高尾と買ったことがあるが、これは片道乗車券で発券してくれた。
西国分寺が重複になるかと思ったが、大丈夫だった。
が、西国分寺→立川→南武線府中本町→武蔵野線西国分寺→中央線東京→新幹線宇都宮、という乗車券は重複ということで片道にできなかった。
何が違うんだ?
どちらの経路でも、西国分寺に重なっているわけだが・・。

552 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:23:33 ID:d4S2xIDI0
秋葉ーお茶の水ー神田ー秋葉で130円
は出せると聞いたことがあるからでるんじゃね

いったときに暇そうな窓無かったからやってないけど

553 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:30:51 ID:WPBCnfiN0
>>551
西国分寺→高尾が誤発券なだけだ。

554 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:34:24 ID:nerVoO7I0
>>551

秋葉原→御茶ノ水→神田→秋葉原なら実際に買って乗ったことありますよ
電気街口のみどりの窓口で1分かからずに発券されました
これでもちろん山手線1周も可能

西国分寺→高尾の件は、以前のマルスのバグで、通過連絡を挟むと社線の前後で環状線一周チェックが無効になってしまったためではないかと
現在はバグが改修されて発券不能と思われます

555 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:58:34 ID:vPuQMKEN0
いや買ったの今日なんだけど・・・

556 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 23:00:41 ID:vPuQMKEN0
「以前」と書いたから紛らわしかったかな?
ま、1分前でも以前は以前なわけで。

重複乗車だとマルスで「重複乗車」となるはずなんだけど、今回はならなかった。
一度目の西国分寺は武蔵野線上であり、2度目の西国分寺は中央線と考えれば、重複していないとも言えるような。
あくまで「同じ駅を別の線から再び通った」だけであって、「同じ路線を重複してる」わけではないし。

557 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 23:04:53 ID:WPBCnfiN0
>>556
何わけのわからんこと言っているんだ?
ここは規則スレだぞ。

旅客営業規則第68条第4項第1号
鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる「駅」の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。

558 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 23:07:11 ID:WbrcnAtK0
>>556
旅客営業規則第68条第4項第1号

559 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 23:19:50 ID:vPuQMKEN0
いや規則上できないきっぷならマルスで弾かれるでしょ。

学割やオトキューで距離が足りないのはマルスで弾かれるし、質問スレで話題になっていた東京→郡山乗換安積永盛なんかも、マルスでやれば「経路指定誤り 重複乗車」となる。
発券できたということは、規則上も発券可能ということでしょ。

560 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 23:36:47 ID:WbrcnAtK0
>>559
マルスで規則に反する乗車券が発券された例なんていくらでもある。
現に、西国分寺→高尾が出たんだろ?

561 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 23:52:24 ID:prP8b3y40
>>559
普通列車用グリーン券で高崎→宇都宮(経由:高崎・東北)が通しの料金で出てしまうけど。。

562 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 00:43:42 ID:Fb5jZZNXO
しかし>>551に書かれてるものは、宇都宮までのものも高尾までのものも、同じ条件下で西国分寺を経由してるのだから、宇都宮までのやつは出せず、高尾までのは出せないというのは妙では?

それとも、やはり、会社線(この場合北越急行)が介在するとマルスのロック機能が解除されてしまうのだろうか?

563 名前:554:2008/03/22(土) 07:12:49 ID:zdcBsocw0
すみません、>>554で書いたマルスのバグは「経路が重複する場合でも片道乗車券で発売されてしまう」というもので、2002年にそれは改修されたそうで
今回の件は重複ではなく9の字なのでまだそちらにはバグが残ってる、という可能性もあるのでは

えきねっとで試そうとしたけど、そもそもえきねっとは6の字すらNGなのね

564 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 09:46:03 ID:9HYLDn5j0
>>550
賛否両論だから、SWAさんもNHKの時は宗旨替えしたんだよな。

本人が実行したプロジェクトLOPでは、小倉ー博多を幹在別線とみなした。
自分が監修したNHK(関口Jr)では小倉ー博多を幹在同一とした。

565 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 10:14:00 ID:LNE/69CS0
西国分寺〜高尾は誤発売だとして、上記の経路で西国分寺〜東京までならOKだよね。
西国分寺→大宮→新幹線越後湯沢→はくたか→北陸本線→湖西線→山科→東海道新幹線→東京。

これに関して質問です。

・これがレンタカー割引の乗車券だとしたら、例えば越後湯沢でレンタカーを借りたりできますか?
 つまり、「片道乗車券の経路上でのレンタカーを借りる」のができるかどうかです。

・こういう乗車券を頼むと、京都→東京を新幹線経由のきっぷを発券された上で、京都は折返しが認められてるいるだけなので途中下車はできません。山科〜京都を京都駅で精算し、京都駅で京都〜山科の乗車券を購入して下さい」と言われます。
ただ、もし、在来線経由の、つまり湖西線→山科→そのまま東海道本線で東京、というきっぷを発券された場合は、どうなるんでしょうか?
この場合、京都駅での折返し乗車もダメとか?

566 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 10:15:05 ID:LNE/69CS0
あれ、っていうか、脳内車掌が言うように「乗車券分割がダメ、分割すらなら分割した駅で一度降りろ」という理屈からすると、
今回の件のきっぷでは、山科〜京都間の往復きっぷを別途購入しても、いったん山科で下車しなければダメなのかw

567 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 10:40:30 ID:Fb5jZZNXO
MVでは有り得ない券は出てこない、せいぜい中央線のみどり湖経由絡みでバグがあっただけだが、マルスだと誤った券が普通に発券されてしまうんだよな。
有り得ない券の発券防止、MVでできるんだからマルスでもできないものかね。

568 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 10:47:26 ID:Fb5jZZNXO
上記のような乗車券を買うと、いつも、山科〜京都は現地で精算してと言われるが、上記乗車券を購入した時に、同時に山科〜京都の往復乗車券を売ってくれないものだろうか。
新幹線回数券なら、いつも同時に西荻窪までの乗車券売ってくれるのだが。

っていうか、山科〜京都間は、往復乗車券じゃなければダメかね?
片道乗車券じゃダメ?

569 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 10:57:26 ID:8hQX5HcgO
>>565
北陸〜湖西〜東海道経由の在来区間のみの乗車券(券面山科経由)でも、北陸〜湖西〜京都を特急利用(山科に止まらない列車)の場合のみ、京都の折り返し乗車は可能だろ。

570 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 10:58:08 ID:qaU/oewL0
>>565
>つまり、「片道乗車券の経路上でのレンタカーを借りる」のができるかどうかです。
発駅から最短距離で51km以上離れている駅ならOK

>在来線経由の、つまり湖西線→山科→そのまま東海道本線で東京、というきっぷを発券された場合は、どうなるんでしょうか?
山科に停車する列車同士の乗継じゃないを除き、当然適用される。

>>568
>片道乗車券じゃダメ?
かまわん。

571 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 11:01:11 ID:qaU/oewL0
訂正
山科に停車する列車同士の乗継じゃないを除き、当然適用される。
   ↓
山科に停車する列車同士の乗継の場合を除き、当然適用される。

572 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 11:03:58 ID:Fb5jZZNXO
都区内or山手線内〜新潟の往復乗車券なら、往路がムーンライトえちごで復路が上越新幹線でも問題ない。
が、高尾〜新潟の往復乗車券では、往路が新宿からムーンライトえちご、復路が上越新幹線上野or東京でもいいのかしら?

尾久問題は、車掌からでは客がどういう経路で来たかは確かめようがないが、もし何らかの方法で客の経路を確認できれば、重複分を徴収するのだろうか。
まあそれ以前に、尾久問題を知っている車掌がいるかが問題だが。

573 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 11:11:48 ID:Fb5jZZNXO
ん、もしかして、川口→東京→東北上越北陸新幹線新幹線下りでも、重複になるんかな?

山科の件は、在来線の経由でも新幹線経由の場合と同じで、京都〜山科の往復を別途払えば京都で下車できるんですね、ありがとうございます。
窓で頼んで出て来たきっぷが□で在来線経由のことがあって、どうすればいいかわからず、わざわざ新幹線経由に乗車券類変更したけど、そのままで良かったのか…

574 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 14:40:45 ID:o1qSaKBA0
>>572
70条があるから可能だと思う。

>>573
北与野問題の亜流?

575 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 14:55:21 ID:Fb5jZZNXO
いまいる駅が空いているのでそれぞれのきっぷを発券してもらってくる。
あ、ちゃんと買うよ。

576 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 22:49:30 ID:Fb5jZZNXO
駅で買ってきた。
出せないものもあったが、マルスで出せないのか、係員の知識上出せないのかは謎。

【東北本線重複】
西川口→東京→東北新幹線。
川口→上野→上越新幹線。
どちらもマルスで「経路重複」と出てきたらしく発券不可。

【品川重複】
立川→新宿→山手線内回り→東京→東海道新幹線。
これはマルスに「経路指定誤り」と出てきたようで発券不可。

【尾久問題】
(A)八王子→新宿→山手線外回り→上野→東北本線。
(B)八王子→新宿→山手線外回り→東京→東北新幹線(新幹線の場合も尾久問題になるの?)。
どちらも発券可能、同一運賃、同一キロ。
係員によると、マルス表示で、70条の絡みであろう(A)は運賃計算を赤羽線経由でしていて、(B)は実経路で計算していた。
ただし係員は、「なぜ70条適用の運賃と、新幹線東京回りの実経路計算で同一運賃になるかは分かりません」とのこと。

577 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 22:50:27 ID:Fb5jZZNXO
【アキバ】
秋葉原→御茶ノ水→神田→秋葉原の乗車券は、マルスで「要求区間誤り」となったらしく、発券不可能だった。
なお、係員によると、「重複してるからダメ。国分寺→東京→新幹線経由名古屋→中央線経由国分寺といった重複無しなら発着同一駅可能」とのこと。

【重複駅はくたか問題】
まさに>>554さんの言う通り、会社線が介在したのはマルスで出てしまうらしく、
(A)西国分寺→武蔵浦和→大宮→越後湯沢→はくたか→北陸本線→湖西線→山科→京都→東海道新幹線→東京→高尾

(B)西国分寺→武蔵浦和→大宮→長岡→信越本線→北陸本線→湖西線→山科→京都→東海道新幹線→東京→高尾

で、(A)は発券可能、(B)は「重複乗車」と出たようで発券不可能だった。

578 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 22:52:18 ID:Fb5jZZNXO
【山科在来線経由】
上記きっぷで、在来線経由にしても新幹線経由にしても運賃・距離全く同じ。
係員は「京都で途中下車するなら山科→京都の片道分を精算して」とのことだが、往復分必要だと思うが?

【その他】
なおこの係員によると、「往復で、ゆきがムーンライトながらで帰りが東海道新幹線ならば同一駅だから可能だが、
行きがムーンライトながらで帰りが上越新幹線の場合、ゆきが新宿で帰りが東京ないし上野になるので、往復乗車券では乗れない、片道ずつないし連続乗車券で作る」とのこと。

579 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 22:53:51 ID:LNE/69CS0
>>578
>上記きっぷで、在来線経由にしても新幹線経由にしても運賃・距離全く同じ。
>係員は「京都で途中下車するなら山科→京都の片道分を精算して」とのことだが、往復分必要だと思うが?

京都で「前途放棄」するなら、山科→京都の片道運賃でいいんじゃね?

580 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 23:12:23 ID:3Do9xwwX0
秋葉原のマルスだと出せるから不思議。
ttp://up2.viploader.net/pic/src/viploader609153.jpg

581 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 23:23:06 ID:LNE/69CS0
秋葉原のマルスで出せて他のマルスで出せないなんて考えられないから、単に係員の入力ミスだったのかもよ?

582 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 23:27:28 ID:3Do9xwwX0
2つの駅で聞いてみたが…

俺  「この経由で。」
(経由の書いた紙を見るなり)
出札 「無理。」

別の駅では

俺  「この経由で。」
(マルスと格闘すること10分)
出札 「この機械じゃ出せない。秋葉原の機械なら出せる。」

583 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 23:31:05 ID:bOODXOLJ0
>>576
どういう注文をしたのかが不明瞭だが、係員のスキル不足は間違いなかろう。

【東北本線重複】
いずれも連続乗車券が正当で、新幹線の着駅によって区間が変わる。
(1)西川口→東京と東京→大宮
(2)西川口→田端と東京山手線内→宇都宮
(3)西川口→赤羽と東京都区内→八戸
ってな感じ。

【秋葉原】
近郊区間内相互発着なんで、補正禁止をかけないと発券できないんじゃないか?
規則上は問題なく発券できる。(規26条第1号、基43条第1号)

584 名前:名無しでGO!:2008/03/22(土) 23:31:44 ID:bOODXOLJ0
>>578
【山科】
京都下車の条件としては片道精算。帰りはまた別途運賃が必要となる。
往復精算もできるが、京都滞在が3日以上にわたる場合や、
京都→山科を京阪利用など別途旅行する場合もあり、強制ではない。

【ムーンライト】
東京から100kmを超える区間だと、往復になるはずだが。

585 名前:補足:2008/03/23(日) 00:12:49 ID:ju/pjD/lO
補足します。

【品川重複】
立川→新宿→山手線内回り→東京→東海道新幹線

について、係員は『このような経路のきっぷは発券できないが、ただ、きっぷの効力としてはこのような乗り方は可能。もしかしたら不可能かもしれないが自動改札は判断しない、極端に言えば折り返しをされたってわからない』とかいうよくわからない説明をしてくれた。
『どうせバレない』的なことを係員が言うなよ。

586 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 00:18:25 ID:ju/pjD/lO
>>584
>>【ムーンライト】
>>東京から100kmを超える区間だと、
>>往復になるはずだが。

あ、言い忘れたすまない、俺が係員に聞いたのは、八王子からの往復で、往路ムーンライトの復路新幹線。
係員曰く、『23区内出発なら都区内のきっぷになるから往路ムーンライトえちごで帰路上越新幹線可能だが、八王子からではそういうのがなくきっぷには経路が表示されるので無理』とのこと。

西川口→東京→東北新幹線は、連続乗車券より、片道乗車券×2の方が乗変できるし好き。

587 名前:584:2008/03/23(日) 00:26:15 ID:F9wLheJW0
>>586
なるほど。んー、でもやっぱ変だよね。
70条区間の新宿〜赤羽は山手・赤羽線経由の運賃計算が強制され、
当然田端経由や上野経由の迂回ができるはずなのだが。

連続より片道の方が融通がきくから好み、ってのはわかる気がする。
有効日数と払戻手数料くらいか。メリットと言えば。
西川口→東京(田端)じゃ学割もきかないし。

588 名前:554:2008/03/23(日) 08:47:23 ID:YGLUxATi0
>>577
以前、東のPOSで「錦糸町→東京→秋葉原→錦糸町」とか「新潟→新津→新発田→新潟」とかを買ったことがあります
どうやら近郊区間内の環状線一周乗車券は、普通に入力するとエラーになるようです
しかし補正禁止を指定すると普通に発券できます
(でも簡易委託の人ならともかく、マルス操作者が補正禁止を知らないなんて。。。いや東だから十分あり得るか)

>>580
有人改札から入場されたのですね
入場は自動改札からでもできます
出場時は無効印もらってお持ち帰りだったため、自動改札通せるかどうか当方は不知です

589 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 09:19:41 ID:APtPwUfW0
>>583
>近郊区間内相互発着なんで、補正禁止をかけないと発券できないんじゃないか?
>規則上は問題なく発券できる。(規26条第1号、基43条第1号)

大都市近郊区間は最安(厳密には違うが)経路で計算されるけど、新幹線に乗るわけではないのに実経路での発券って、頼めば規則上はやってくれるの?
大都市近郊区間は運賃計算の規則ではなくきっぷの効力の規則だけど、「最短経路で計算」と思ってる駅員の方が多いでしょ。

もし大都市近郊区間相互発着でも実経路通りで発券できるなら・・・

「立川〜熱海」の往復乗車券

これがジパングで出来る。通常だとこれは(新幹線で行かない限りは)南武線か横浜線を使う経路で計算されてしまい、往復でも200kmに満たずにジパング割引が出来ない。
しかしたとえ新幹線を使わずとも、「東京回りで行きます、実経路で発券して下さい」と言えば、実経路で発券され、つまりジパング割引適用になるんでしょうか?

以前、うちの親が係員の手違いで「立川〜熱海」をジパングで買った時、後で駅からわざわざ営業助役がうちに電話してきて、「先日は係員のミスで距離が足りないのできっぷを売ってしまったので引き替えにきて下さい」みたいに電話があったけど。
もし実経路通りの発券ができるなら、わざわざ助役がかけてこない気がするが・・

590 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 09:21:46 ID:APtPwUfW0
大都市近郊区間相互発着でも実経路通り発券できるとしたら、逆に、連続乗車券が作れなくなるのかな?

連続1 北朝霞→池袋
連続2 池袋→赤羽

これは通常は連続1は埼京線経由で計算され、連続2と埼京線部分で重複するので連続乗車券が成立する。
が、連続1を「北朝霞→西国分寺→中央線新宿→山手線池袋」と実経路でやれば、連続2と重複部分がないから、この場合は連続乗車券が成立しないのかな?

591 名前:583:2008/03/23(日) 09:40:58 ID:F9wLheJW0
>>589
> 大都市近郊区間は最安(厳密には違うが)経路で計算されるけど、新幹線に乗るわけではないのに実経路での発券って、頼めば規則上はやってくれるの?

もちろんです。

> しかしたとえ新幹線を使わずとも、「東京回りで行きます、実経路で発券して下さい」と言えば、実経路で発券され、つまりジパング割引適用になるんでしょうか?

通算201キロメートル以上乗車の条件を満たすなら、適用になるでしょう。

> もし実経路通りの発券ができるなら、わざわざ助役がかけてこない気がするが・・

現に距離が足りない乗車券を渡しちゃったのなら、連絡して引き替えるのは当然。

592 名前:583:2008/03/23(日) 09:51:15 ID:F9wLheJW0
>>590
だから、運賃計算経路が問題なわけで。
そういう連続が成り立つのは、運賃計算経路が
池袋で折り返すか環状線一周となっている場合。
だから、例えば次のようなパターンが考えられる。

1-北朝霞→(武蔵野・埼京線)→池袋
2-池袋→(埼京線)→赤羽

1-北朝霞→(武蔵野・中央・山手線)→池袋
2-池袋→(山手・東海道・東北線)→赤羽

1-北朝霞→(武蔵野・中央・山手・埼京・東北・山手線)→池袋
2-池袋→(埼京線)→赤羽

これら全て、全券片とも近郊区間内相互発着だから、
運賃計算経路以外の経路も選択して乗車できる。

593 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 13:33:17 ID:RR2oEX5wO
山科宮内経由の東京都区内発着の乗車券で、(帰りに)京都からきたぐにに乗ろうかと思ってるんだが、この場合京都から敦賀までの(北陸線経由)乗車券が別途必要?

594 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 13:44:49 ID:4nl56qzq0
>>593
山科まででよい。

・・・っていうか、「敦賀」が出てくる理由がどう考えてもわからない。

595 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 13:54:23 ID:RR2oEX5wO
>>594

d
ああ、近江塩津か…
時刻表なしの上、PC壊れて携帯のみじゃさすがにキツいw
駅から時刻表も今乗り換え案内だけだし

596 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 19:52:10 ID:APtPwUfW0
>>591
>現に距離が足りない乗車券を渡しちゃったのなら、連絡して引き替えるのは当然。

助役の説明によると「発券した社員は新入社員で、マルスで新幹線の経路を入力して距離を確認してしまったのですが、お客様は在来線経由ですので(大都市近郊区間相互発着だから)距離が足りないのです」と言われた。
ということは、係員が「補正禁止」を押下すればわざわざ連絡されることも無かったのか。。。


ところで「大都市近郊区間相互発着」というより「大都市近郊区間『内』相互発着」という言い方の方が正確じゃないかな?
東京→(東海道新幹線)→名古屋→(中央線)→東京、だって大都市近郊区間相互発着だが、大都市近郊区間ルール適用外だべw

597 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 19:57:20 ID:APtPwUfW0
で、俺が親ときっぷ差し替えに駅に行った時、お詫び?に出てきた助役に、「新幹線使わない場合でも東京まわりで行くなら在来線のみ使用でも実経路で売ってくれるのか?補正禁止使える?」
「大都市近郊区間相互発着でも、途中下車したさや有効期間のばしのために、新幹線乗らないけど新幹線経由の乗車券は出してくれるか」と確かめたら、
「大都市近郊区間という規則制度をねじまげることになってしまうので新幹線乗らない人に新幹線経由では売れない」と言ってた。
(でもMVだと出せるよな)

あとマルスの「補正禁止」機能を使うのをどんな場合か聞いたら、
「基本的には回数券の時にしか使いません。普通乗車券で使うときは、
葛西臨海公園から西荻窪に行く場合はいいですが、例えば端っこの西荻窪から松本の乗車券でも、同じように『東京都区内』というきっぷになります。
しかし、西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います」とのこと。


さすがに助役レベルの人が言うことだから間違ってないと思いたいが、このスレの見解・解釈とは真逆・・。

598 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 20:05:38 ID:JqLm9m7i0
>西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います
>西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います
>西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います

599 名前:586:2008/03/23(日) 20:06:33 ID:APtPwUfW0
>>587
>なるほど。んー、でもやっぱ変だよね。
>70条区間の新宿〜赤羽は山手・赤羽線経由の運賃計算が強制され、
>当然田端経由や上野経由の迂回ができるはずなのだが。

当然、この点は俺も係員に突っ込んだよ。
そしたら係員は「行きがムーンライトえちごで帰りが上越線・高崎線の在来線ならいずれも赤羽線経由で計算されますので上野から帰ってきても大丈夫です。
しかし上越新幹線の場合実経路になりますので、ゆきがムーンライトえちごで帰りが上越新幹線は無理です」との回答。

俺はさらに「でも新幹線と在来線は同一路線だけど?」と突っ込むと、
係員はマルスの画面をこちらに向けてきて、ご丁寧に「ほら、在来線経由だとこうやって『山手・赤羽』と出てるでしょ。でも新幹線だと『上野』と実経路が出ているでしょ。
だから行きがえちごで帰りが新幹線はダメだよ」と言われた。
(どちらも運賃・距離が全く一緒だったことは突っ込まなかった。)

ここまでされた以上俺はそれ以上反論しなかったが・・・。

600 名前:名無しでGO!:2008/03/23(日) 20:12:54 ID:APtPwUfW0
>>597の訂正

【】部分が訂正部分

×
葛西臨海公園から【西荻窪】に行く場合はいいですが、例えば端っこの西荻窪から松本の乗車券でも、同じように『東京都区内』というきっぷになります。
しかし、西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います」とのこと。


葛西臨海公園から【松本】に行く場合はいいですが、例えば端っこの西荻窪から松本の乗車券でも、同じように『東京都区内』というきっぷになります。
しかし、西荻窪という端の駅からなのに都区内発というきっぷではお客様が損なので、そういう場合に補正禁止機能を使います」とのこと。


さすがに助役レベルの人が言うことだから間違ってないと思いたいが、このスレの見解・解釈とは真逆・・。

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