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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その15

1 名前:名無しでGO!:2008/02/09(土) 22:02:04 ID:tdpppmS90
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
  規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
  http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
  ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。

一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
  2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
  http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
  ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ14
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1196781097
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
  【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
  http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876

401 名前:名無しでGO!:2008/03/10(月) 21:25:39 ID:vWbKZ+qkO
倒壊、京都駅新幹線乗換改札にて。乗車された駅からの有効な乗車券と、新幹線絡みの券を2枚重ねて自動改札をお通り下さい、と書いてあった。

http://imepita.jp/20080310/765850

ん?京都市内からの乗車券なら、亀岡からは180円(保津峡まで)でいいはずだよね?
何かこれでは、京都駅までの乗車券(400円)を買わないと、2枚同時に通せない様に誤解してしまうべ。

402 名前:名無しでGO!:2008/03/10(月) 21:29:36 ID:uZnvG9GtO
「券を持っていないけど駅に入る/駅から降りる」というのは、規則上、できないのですか?
次のような場合、できる駅が多いのですが、規則上はどうなのでしょうか?

(券を持ってないが改札内に入る例)
・改札内のお客様相談室に用事がある
・改札内のお忘れ物取扱所に用がある

(途中下車不可のきっぷだが改札外に出る例))
・みどりの窓口が改札外にあり、きっぷを買うためにみどりの窓口に行きたい場合


ただこれらを認めている駅は、客がうそをついて改札からおりたり電車に乗ったりする不正の対策はどうしているのだろうか。

403 名前:名無しでGO!:2008/03/10(月) 22:44:27 ID:azqlPY+t0
折尾駅のことかー!

浜川崎駅のことかー!

404 名前:名無しでGO!:2008/03/10(月) 22:47:46 ID:uZnvG9GtO
ところで質問です。
レール&レンタカー(通称トレンタ君で正式名称がレール&レンタカーかな?JR東日本以外では『トレンタ君』との名称を見ない)について。

パンフレットには『全員が同一行程で電車割引』とありますが、同一行程でない場合、その人の分の電車割引が無いだけなのか、それともレンタカー代も無割引になるんですか?

例えば、電車でレンタカー営業所往復は俺だけだけど現地で合流して車には3人乗るといった場合、レンタカー料金も無割引になるんですか?

あるいは、例えば東京⇔広島で、俺は東京から、連れAは新横浜から電車に乗り広島でレンタカー借り、現地で合流した連れBと車に乗り、電車復路は連れBも含めて乗るとか。

あと俺がレンタカーを申し込んだ(申込書に俺の名前を書いた)けど現地で合流した人が運転とかもいいのですか?
みどりの窓口でレンタカー申し込む際は免許証提示必要無いからできそうな気はするのですが…

405 名前:名無しでGO!:2008/03/10(月) 22:51:12 ID:uZnvG9GtO
最後の質問に関して言えば、レンタカー申し込みの際には免許証は提示しないが、
実際に車を借りる時に記入する書類に運転者を記載する項目があり、その際に
免許証の提示を求められる。
この書類に記載されていない人物が運転するのは、約款の違反となり、万が一の
事故の際に、保険が降りない&車両を賠償するという羽目になる。
運転する予定の人がいたら、必ず一緒に記入するように。


↑これは嘘。行程が違う人は電車が割引きにならないだけであり、レール&レンタカー割引き人数とレンタカー乗車人員は同じでなくていい。
往復の電車は自分ひとりだが現地で合流した人とレンタカー乗車も可。

なおこれは特別企画券(トクトク切符)でレール&レンタカーのレンタカー料金になる場合も同じ

406 名前:名無しでGO!:2008/03/10(月) 22:53:31 ID:uZnvG9GtO
質問スレで俺の回答にイチャモンつける人何とかして、あげくには『規則スレ行け』とか。
俺は質問者じゃなくて回答者、しかも駅員なのに。

素人はだまってプロに従え。

407 名前:これも嘘:2008/03/10(月) 22:58:58 ID:uZnvG9GtO
割引の乗車券類が1人分であれば、レンタカー券に記載される利用人員は1人。
これは、乗車券類の発売人員分と同一でなければいけない。(多くても少なくてもダメ)
現地で勝手に同乗する分には、見えないからわからないだろうけど、何かあった場合は保険が降りないのであしからず。
ちなみに、割引の乗車券類を発売するには、全員が同一行動しなければならないから、別の駅から乗車とかは不可。

408 名前:名無しでGO!:2008/03/11(火) 00:30:55 ID:A8+R2Ydh0
>>399
とりあえず、3の駅員の認識では「大回りでは新幹線に乗れない、乗るのなら
新幹線特急券以外に乗車区間の乗車券も必要」のようで。京都〜米原間で何度
両駅で不正乗車のように咎められたやら。

409 名前:名無しでGO!:2008/03/11(火) 01:29:04 ID:06qv2PiC0
大回りになるような経路のきっぷと、新幹線特急券を3の駅で買えばどうなるんだろう

410 名前:名無しでGO!:2008/03/11(火) 01:55:49 ID:A8+R2Ydh0
>>409
実際、京都〜石山(230円)と京都〜米原の新幹線特急券買おうとしたら
3の窓口でも「その買い方で新幹線には乗れません」と言われ、4の窓口で話したら
「大丈夫です」と言われて買ったはいいが、京都の新幹線改札で「この乗り方は
東海道新幹線と東海道線は幹在同一で重複するから乗れない。京都〜米原と米原〜石山
の乗車券が必要です」と言われたよ。

411 名前:名無しでGO!:2008/03/11(火) 02:09:58 ID:dMuWNhhG0
>>410
京都→(新幹線)→米原→(東海道)→石山 と乗ろうとしたのかな?
それなら3の窓口や新幹線改札の言い分が正しい。

例えば、京都→(東海道)→山科→(湖西)→西大津 の乗車券で
京都→(新幹線)→米原→(北陸)→近江塩津→(湖西)→西大津と
乗車できるかどうか、というのが争点だと思うが。

412 名前:名無しでGO!:2008/03/11(火) 07:29:07 ID:ryVHTtUhO
以前、西大津までそういう乗り方しようとしたら、やはり咎めら
れたよ?「新幹線では大回り出来ない」ってね。

413 名前:名無しでGO!:2008/03/11(火) 09:24:33 ID:gZ8tb5vL0
>>401
そもそも、この大きさの切符だと自動改札を通れないから問題なしw

414 名前:名無しでGO!:2008/03/11(火) 10:53:41 ID:X4atUjSzO
エド券でも通れるでしょ

415 名前:名無しでGO!:2008/03/11(火) 11:50:44 ID:gZ8tb5vL0
>>414
その下の新幹線のきっぷの話。
どう見ても120mm券でしょ。

416 名前:名無しでGO!:2008/03/11(火) 17:55:39 ID:ZFoscCP00
なあに、2の会社では大回りにグリーフ車が使えないって言い出すのだから新幹線なら良心的だろ。

http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876/443

417 名前:名無しでGO!:2008/03/12(水) 15:38:15 ID:/YxBD4490
>>412
俺も京都でそういう風に言われた事があるが、「米原で言われたら精算します」
って言ってひかりに飛び乗り、米原で申告したら「大回りですか?大丈夫ですよ、
どうぞ」って言われた。3の駅員はどんな場合にしても当たり外れ大きいよ、
規則に精通している社員もいれば2の会社レベルの社員もいるしね。

418 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 01:25:32 ID:3eLPRHbb0
で今現在の京都駅3出改札の対応はどうなんだろうか?
あと出来れば犬の対応も見たいものだ。

419 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 12:09:54 ID:T8GftTjl0
>>418
スレ違い。

http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1192143006

420 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 14:52:03 ID:U2whVjcJO
指定席券のD席からA席に変更する場合、乗車変更になりますか?

421 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 15:02:14 ID:fu5KunxA0
>>420
なりません。

422 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 15:33:27 ID:xKOMZlfgO
>>420
なります。

423 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 16:17:02 ID:LiYFw0CY0
>>422
2の三馬鹿支社社員乙

424 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 17:27:44 ID:kIQ0npkP0
一昨年秋、私は経路どおりの片道きっぷ、知人は天満→大阪だったかな?な片道きっぷで私と同一ルートを大回り、という状況で、京都から新大阪まで新幹線に乗ったことがあります。
そのとき、私は当然、問題となりませんでしたが(やたら経路の多い出補でしたがその確認はきちんと行われていたかどうか定かではない)、
知人はまず京都駅入場時に若手に止められ、そこで「大回りです」と説明したら納得されて通れました。
しかし新大阪駅出場時は若手が「不正乗車です」の一点張り、かなりもめて、結局奥からベテランが出てきて「問題ありません、どうぞ」とようやく通過。
「不正乗車」と言い張った駅員からはお詫びの言葉などまるでなく、知人はぶちきれてました。

425 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 17:43:16 ID:bN0wqYp00
大回りの新幹線乗車は以前は 旅客営業規則に 「新幹線と在来線は同一線区とみなす」
との条項(何条かわすれた)(新幹線飛び地の駅 岐阜羽島 新神戸など除く…)
があり 京都―大阪は 東海道本線として考えるから大回りで乗れた。

426 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 17:52:14 ID:N5SNNYc/0
>>425
16条の2

427 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 18:01:23 ID:ajQwtscO0
>>425
その条文は今でもある。→規16条の2
変わったのは近郊区間を定めている規156条第2号のほう。
以前は、ロの末尾に次のような(注)がついていた。

(注) 新幹線新大阪・西明石間(新大阪駅及び西明石駅を除く。)は、
 大阪近郊区間には含まれない。

なので、注に含まれない京都〜新大阪は大阪近郊区間内となる。
現行の条文では、本文中に除外区間を明記してあり、
除外されていない米原〜新大阪間は規16条の2が適用され、
在来線と同一線扱いで近郊区間内ということになる。

428 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 18:51:17 ID:T8GftTjl0
>>427
西明石ー相生もな

429 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 18:59:24 ID:ajQwtscO0
>>428
そだね。サンクス。

430 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 19:14:25 ID:ajQwtscO0
ttp://www.jr-odekake.net/guide/stipulation/pdf/covenant_ryokyaku0310.pdf

旅客営業規則の改正。
特定都区市内・山手線内通過の場合の規86条・規87条非適用。
4月1日から。

431 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 19:34:28 ID:PCKfJBT90
要するに、
適用案件では、当該エリアで途中下車することがありえなくなるわけか

432 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 19:40:29 ID:T8GftTjl0
>>430
基115条を規則のほうに盛り込むわけね。

基115条第1項(9の字の単駅指定)はともかく、
賛否両論だった第2項(6の字の単駅指定)も強制適用するわけね。

433 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 19:58:16 ID:LiYFw0CY0
すると、特定都市区間内では別料金を収受したりして途中下車がダメになるのか。
そうなると第70条はどうなるのかな?

434 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 19:59:08 ID:ajQwtscO0
>>432
そういうことですね。
ま、運用が統一されることですっきりするし、
経路上での途中下車と着駅の判別もしやすくなる。
個人的には、特定都区市内を適用した方が好みだったんだけど。

着ゾーン内で環状線一周となり、さらに先まで行くような経路だと、
連続乗車券になるわけですね。

千葉→御茶ノ水→塩尻→長野→東京 だと、
 現行…千葉発東京都区内着の片道
 改正…千葉発秋葉原着と秋葉原発東京着の連続

435 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 20:04:18 ID:ajQwtscO0
>>433
規70条との絡みか…。
>>434に挙げた例で、乗車経路が千葉→東京→品川→新宿→…だったら
東京まで片道にできてもよさそうなのに、
規70条適用で秋葉原経由に強制されて連続乗車券になってしまう。

436 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 20:05:37 ID:31LAhXq80
S切符にプラモ薄め液がかかってしまったw
表の文字が溶け出してる・・・
3枚残ってるのだが磁気面は大丈夫だろうか

437 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 20:06:54 ID:ajQwtscO0
あ、違うか。基109条が生きるね。

438 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 20:42:19 ID:ywIy8/m70
>>194
あるみたいだね。

439 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 23:00:48 ID:ZyzoSUcF0
ところで話は脱線するけど、規第86条、基第115条絡みということで、
以前に以下のような周遊きっぷが発券されたことがある。

周遊きっぷ(ゆき) 秋葉原→小国 経由:東北・三河・水郡・東北・中央東・篠井線・信越・白新・羽越・米坂
周遊きっぷ(ゾーン券) 福島・蔵王ゾーン
周遊きっぷ(かえり) (北)福島→秋葉原 経由:東北・山手・東北

申込書は、ゆき券の発駅は「秋葉原(単駅)」、かえり券の着駅は「[区]東京都区内」と書いたが、
発券する機械が拒否したらしくかえり券の着駅も単駅になった。
最悪発券拒否も覚悟していたが、すんなり出てきた。

出札係員「かえりも単駅にしないと出ませんが、単駅でよろしいですか?」
俺「私は構わない。JR殿がそれで良ければそうしてくれ。」

という感じで。
こんなケースは想定されていないんだろうな。周遊きっぷ標準にも載っていなかった。

440 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 23:15:08 ID:y2NRgYry0
>>432
完全に基115条を盛り込んでいるわけではないよね。
基115条にあった適用除外条件(折り返しや環状線一周)がないから。

>>434
同じく6の字強制はどうかなと思うね。
>千葉→御茶ノ水→塩尻→長野→東京
が発着とも東京の場合は、改正後も都区内適用だから、
何となく不公平に感じてしまう・・・。

441 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 23:17:10 ID:i+7eehXK0
>>440
私は2の会社で類似のケースを2回体験し、どちらも周遊きっぷは出補で発券されました。
マルス的には、出発駅と到着駅が同じにならないと発券エラーになるようですので、マルスで出せる出せないの話であればどちらも単駅にすればよいようです。

私も2回めのとき(かえり券のみ6の字で都区内はみ出し)はいったんそれで発券されたのですが、そうするとゆき券の運賃が高くなってしまうというセコい本音でお客様相談センターに問い合わせ。
(ただし理由は「これだと都区内発より値段が高くなるが、かえりを都区内着にすると、マルスの券面表示上、都区内で途中下車できなくなってしまいませんか?」としました)
結果、えらく時間かかりましたが、回答は「片方都区内、片方単駅で発券可能」というもの。
そんなわけで出補で出すしかない、ということになり、出補になりました。
ゾーン券には、マルス発行の原券のコピーが添付されました。

1回めのときは規則など何もわからずに単にかえり券が6の字都区内はみ出しとなるルートをお願いしたところ、はじめから出補で出てきました。
このときのゾーン券は「九州発ゾーン行」という謎の券面でした。

今回の86条により、上記の扱いがますます「必要となってしまい」、周遊きっぷの出補発券が増えそうな気もします。あるいはひそかに今回、「周遊きっぷでアプローチ券のどちらかが単駅になったらもう一方も強制単駅」という通達が出ていたりして…)

442 名前:441:2008/03/13(木) 23:18:05 ID:i+7eehXK0
すみません、>>440ではなく >>439の誤りでした。。。

443 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 23:34:06 ID:ztRUlsHx0
>>440
6の字で単駅強制は1回目通過時の途中下車対策でしょ。
うっかり自動改札に入れて回収される奴もいれば、
下車印が押されないのをいいことに不正に使う奴もいる。
強制単駅にしておけばその心配はだいぶ減る。

444 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 23:54:48 ID:HItRuQTi0
特定都区市内駅制度自体、必要?

445 名前:名無しでGO!:2008/03/13(木) 23:58:16 ID:/JIWrBb20
俺個人の考えは特定都区市内制度適用をしない新制度のほうがすっきりするのだが、
特定都区市内制度を適用できるという人はどういった理由で出来るのかちょっとわかりやすく説明して欲しい…
いまいちピンとこなくて

446 名前:名無しでGO!:2008/03/14(金) 00:07:16 ID:y2NRgYry0
>>445
規86条・規87条は強制適用だから。
現行は適用できる場合でも、適用しなくてもいいという制度。

したがってできる理由ではなくて、
できない理由あるいはしなくてもいい理由を考えるべきだと思うが?

447 名前:名無しでGO!:2008/03/14(金) 00:14:55 ID:F4DBEzl00
なるほど、言われればそうだw

448 名前:名無しでGO!:2008/03/14(金) 00:24:52 ID:hofnaEpZ0
>>443
途中下車はあんまり関係ないと思うけどなあ。
不正を気にするなら他にも改正しなきゃいけないものがいくつもあるし。

個人的にはMV増殖(今でもMVは6の字単駅強制だよなあ・・・)で、
単純に規則を実態に合わせただけのような気もするが。

449 名前:名無しでGO!:2008/03/14(金) 15:30:53 ID:IabS0Qvx0
>>444
今となっては存在意義の失せた制度であることは間違いない

450 名前:車掌:2008/03/15(土) 01:36:40 ID:FuvRoTPKO
現役車掌です、大雑把にスレを読ませて頂きましたが、誤りがあります。
携帯からなんでいちいち番号は振りませんが、『乗車券分割は問題ない』は誤りです。

例題として出ていた、『国立→成田空港を、東京で区切り、国立→東京と東京→成田空港に分ける』とか、立川→下諏訪で八王子で分割するとか、確かにそうした方が安いが、これは正当じゃない。
区切った駅(上の例では東京・八王子)でいったん下車が必要。

下車しないのであれば方向変更の処理が必要。

まあ事を荒立てたくないし、俺も含めて、検札で分割乗車券出されてもスルーだが、本来はいけないこと。
分割定期券の連続ビットも本来はいけない。

451 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 01:42:21 ID:DUpF5JGe0
脳内車掌まで現れたか。

452 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 01:43:45 ID:10a2dR080
>>450
だったら、例えば旅規第157条第1項および同条第2項の「併用となるものを含む」という文言はなんであるんだ?
区間の連続する乗車券を併用する乗車を旅客鉄道会社が認めていることの証明だろ。

453 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 01:52:13 ID:yzezdMZ20
>>450
だったら新幹線を折尾駅と筑前新宮駅(改め福工大前駅)に止めていただこう。

454 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 02:45:22 ID:090n9h8T0
本当に現役車掌だったらやばいな・・・
まぁ、本来はいけないことだったらまずは会社に文句を言うべきだろうな
ネット上に現れる社員連中ってのはどいつもこいつも、
自分達会社内がいい加減でデタラメなのに起因する問題を客に押し付けてくる

455 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 06:45:29 ID:3GvB+lc1O
>>450
だったら、あなたがもしも職パスとJR他社の乗車券を併用して他社エリアに行くときは
熱海や中小国で必ず一旦下車するのですか?

また、>>452さんが挙げた例にもあてはまるが、併用乗車券で経路特定区間を通過する
場合も接続駅を通らない方の経路で乗車できることを運送約款で明示的に認めているので、
これらの場合、接続駅については下車どころか通る必要すらないですよね。

456 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 07:13:13 ID:E2Kw18PhO
大漁やないか

457 名前:閑話休題:2008/03/15(土) 11:24:14 ID:3Lh3JcVl0
モバスイ特急券がらみで、何か規則的ネタありませんか?
新幹線は必ず打ち切り精算になるわけだが、
モバスイ特急券は特企券あつかいということでOK?

458 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 11:34:09 ID:kxs7auy+P
>>457
モバイルSuica特急券規則の27条が今まで有り得なかった表記になってる

459 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 11:37:26 ID:kxs7auy+P
27条じゃなくて17条だった。

460 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 13:53:33 ID:cC6i/rEQ0
民間になると官庁みたいな厳密な法令審査とか用語の前例確認とかしないんだろうな

461 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 15:34:03 ID:3Lh3JcVl0
モバスイ特急券の規則って、どこに載ってますか?

462 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 15:53:04 ID:3GvB+lc1O
>>461
http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/kiyaku/e-ticket/index.html

463 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 15:53:23 ID:FuvRoTPKO
455へ
例えば在来線(東海道本線)経由で東京→名古屋に行くなら、降りた駅で精算の場合もあるが、基本的には熱海→名古屋の乗車券を予め買っておく。
東武直通スペーシアの場合は栗橋〜東武日光や鬼怒川温泉はマルスで出ないので、車内で栗橋以遠分を精算。
何か問題でも?

北斗星乗る場合も中小国〜札幌を事前購入するが、どうやって停車しない中小国で降りろと?

そもそも職務乗車証と通常乗車券類は別の規則で動いてる。

464 名前:続き:2008/03/15(土) 15:58:44 ID:FuvRoTPKO
有り得ない例のきっぷは売れない。
国立→東京、東京→成田空港、この買い方では東京駅で下車の必要があるし下車してまた戻ってくるまで1分以上かかるから、、新宿→成田空港の通しの成田エクスプレスの同時発売は有り得ない。
乗車券を新宿→立川、立川→松本と区切って買ったなら、スーパーあずさの特急券は売れない、スーパーあずさは立川通過だから立川下車ありえないし。
あ、今はダイヤ改正で少しは止まるようになったのか。

465 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 16:03:10 ID:DUpF5JGe0
宇宙人降臨

466 名前:461:2008/03/15(土) 16:10:36 ID:3Lh3JcVl0
>>462
さんくす
>第17条(途中下車前途無効)
>旅行開始後、有効区間の内方の新幹線停車駅で新幹線改札口等を出場した場合、
>当該モバイルSuica特急券の前途区間は無効となります。

タシカニ、ありえない表現ですな>>「途中下車前途無効」

467 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 22:21:26 ID:+qiBnpcQ0
通過連絡の乗車券について教えてください。

例えば:御徒町→宿河原(新宿・小田急・登戸経由)の乗車券の都内分
JR線区間は御徒町→新宿ですが、東京近郊区間に収まってます。
この場合、最短経路の乗車券経路(秋葉原・御茶ノ水経由)で計算され、
山手線の内回りでも外回りでも乗って構わないと思うのですが
間違って無いですよね?
それとも連絡券の場合は乗車する経路どおりに購入しないとならないでしょうか?

というのもえきねっとで購入しようとすると内回りも外回りも出てきて、
それを選択すると補正禁止されているようで、経路通りの乗車券が出てきますが
駅の運賃表には当然ながら最短経路の乗車券しか表示されてません。

468 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 22:27:45 ID:zcC42xk0O
>>457
モバスイ特急券は特企。
利用規約の4条で「旅規22条の2に基づく〜」旨の記述がある。

469 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 01:19:45 ID:6hbXsR/T0
要は101km以上の新幹線経由の乗車券でも途中下車禁止の方向に
持っていってると解釈して桶?<束

470 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 01:26:45 ID:EEu34NHx0
脳内規則禁止の方向へ持っていくんなら良い流れだけどな

471 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 15:12:43 ID:9i5SMB1j0
>>469
特企券なのだから、途中下車に制限があっても別にかまわないだろ。

そうじゃなくて、>>458-460>>466で言ってるのは、
今までのJRでは有り得なかった「途中下車前途無効」という表現のことだよ。
このスレですら、途中下車を誤用する人が散見されるからね。

472 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 16:01:36 ID:ADvcfH890
>>471
>JRでは有り得なかった「途中下車前途無効」という表現

北では既に使われているが・・・。

473 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 17:54:24 ID:u3JRqDP30
特急券は1個列車がデフォだろと思ったが、「モバイルSuica特急券」って機能的には乗車券+特急券なのか。
http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/kiyaku/e-ticket/index.html

474 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 21:50:08 ID:iWhbOUBN0
>>473
表示されている料金は、乗車券相当額+特急券相当額の合計額

475 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 23:48:40 ID:a/lBXZgZ0
もしかしたら他スレで既に出ているかもしれないが、
きのうからSuicaの運賃計算が一部の区間で変更になった。
小田原駅に掲示のポスターによると要約すると

 3/15以降、小田原〜新横浜・菊名の運賃は
  Suica(相互利用の他のICカードを含む): 1110円
  紙のきっぷ(新幹線経由、在来線乗車可):950円
 となるので、紙のきっぷをご使用ください。
 TOICA相互利用及びEX-IC導入に伴い、Suicaで新幹線には乗車できないため、
 この区間は実際の乗車経路で運賃を計算することにした。
 なお紙のきっぷの場合は扱いに変更はない。

とのこと。
「TOICA相互利用及びEX-IC導入に伴い」という方便には敢えて突っこまないとしてw、
今までは可能な限り規第157条(選択乗車)を生かし、
この区間も規第157条第1項第26号の適用を前提に安い方の運賃を引いていたが、
現状これだけIC運賃と普通運賃の乖離が進んでくると
何が何でもIC運賃を最安の普通運賃に合わせる必要性がなくなってきたのだろう。

476 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 00:03:15 ID:rvYpHn2L0
>>467
その場合、結論から言えば
最安経路で計算した乗車券を使用して近郊区間内の他の経路を乗車することは可能です。

まず、連絡運輸でないJRのみの場合について、
規則上、近郊区間内のみであっても、最安経路で計算しなければいけないということはありません。
他の普通の区間と同様に、遠回りの乗車券も発売可能です。
しかし近郊区間内のみの乗車券の場合は、券面経路と異なる経路も
乗車可能(旅客営業規則第157条第2項)なので、結果として、最安経路以外の乗車券を
わざわざ買う必要は無いので通常は最安経路の乗車券が出てくるわけです。

連絡運輸の場合は、連絡運輸規則第77条第2号により、
JRの区間が近郊区間内のみであればその区間は近郊区間内の他の経路を乗車できることになっています。

477 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 00:23:43 ID:Mf4qSRDC0
>>476
単なる連絡運輸ならばJR部分(>>467の場合だと御徒町ー新宿間)に関しては規157条2項を準用できるが、
通過連絡運輸の場合は、前後のJR区間がそれぞれ近郊区間であっても規157条2項の適用は無理じゃないのか?
MMMLの過去ログに書いてあったような気がするが、どうよ?

478 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 03:26:20 ID:tvSsRvqN0
>>475
わざわざ混乱を招いてるだけのような気がする・・・

ぶっちゃけアホだろ>2の本社

479 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 08:39:20 ID:9yinABpEO
紙の乗車券も高い方に合わせりゃいいのに

480 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 08:44:04 ID:OWGmglBZO
そうだな。

481 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 12:00:37 ID:N/TFuGut0
いっそのこと、新幹線がらみの選択乗車は全廃しろや。

俺は2の中の香具師じゃなくて、2エリアの客だけどさ。

482 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 21:41:55 ID:TURibhzb0
>>481
「新幹線の運賃計算が実キロと関係のない営業キロに基づくのはボッタクリだ」という裁判が再び起こるわけですね。

483 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 21:51:14 ID:EWJHBeST0
じゃあ大阪市営地下鉄や東武小泉線についても裁判を起こさないといけませんねw

484 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 22:57:49 ID:G7gYoqEXO
フルムーン夫婦グリーンパスは
ひとりで使う事も可能ですか?
勿論二人分買ってですが。

485 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 23:22:55 ID:VqIY0VyP0
>>484
不可です。

両性具有で88歳以上の人なら大丈夫かもしれません(w

486 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 08:25:40 ID:g59g0UaoO
マルススレからのものです、よろしくお願いします。

指定席特急券ならびに指定券を自由席に変更できるのは、変更後のものが原券と同区分の指定席が満席の場合に限ります。
が、変更後のものが『自由席のみの列車』の場合は、乗車券類変更できるんでしょうか?
わかしお一部、こだま一部とか、全車自由席のもの、ガーラ湯沢⇔越後湯沢、博多←→博多南とか。
もしできるなら、出発日2日以内の指定席特急券/指定券を、自由席に乗券類車変更すれば、払い戻し手数料が210円で済むんでしょうか?
自由席に変更の場合は、『出発日2日以内に変更』のスタンプは押さないし、仮に押してあったとしても手数料は210円なわけですが…。

各種資料を見ても、出来るとも出来ないとも書いてない…。

487 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 08:26:54 ID:g59g0UaoO
続きです。

係員によって取り扱いが異なる事象として、以下のようなものがあります。

『14時10分出発の指定席を持つ旅客が、乗変or払い戻しのため、14時00分から窓口に並んだが、窓口混雑のため、旅客が窓口係員にありついたのは14時20分』

これは、窓口混雑はJR側の責任だから変更/払い戻しを受け付けるという係員と、旅客は窓口混雑も考慮して窓口に並ぶべきでありあくまで列車出発後の申し出である以上変更も払い戻しも受け付けない、という係員がいます。

規則として、どちらが正当なんでしょうか?
お客様有利の解釈で前者だとも思いますが、しかし指定席が空席で発車してしまったことを考えると後者が妥当…?

488 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 09:19:10 ID:FO1CWxN+0
コピペしておく。

519 名前: 名無しでGO! [sage] 投稿日: 2008/03/18(火) 09:15:26 ID:FO1CWxN+0
>>516
>指定席特急券ならびに指定券を自由席に変更できるのは、変更後のものが原券と同区分の指定席が満席の場合に限る。

前者は正解だが、後者はアウト。
「指定席特急券」を「自由席特急券」に変更できるだけの話で、他は規則上できない。

>『自由席のみの列車』の場合は、乗車券類変更できるんか?

「指定席が満席」という条件に該当しないのだから、規則上は当然できない。
ただ、同じ区間なら便宜扱いをすることもあるんジャマイカ?

>>517
規則上は後者だろう。
ただ、係員によっては便宜扱いしてくれるでしょう。
---------------------
補足
517だが、窓口混雑が「旅客の責任とならない事由」に該当するかどうかが焦点だわな。

489 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 12:53:38 ID:g59g0UaoO

前者と後者がそれぞれ何を指してるかよくわからないが、要は、『指定席やグリーンから、全車自由席の列車へは乗車券類変更不可』ということ?

じゃあ、出発日2日以内の指定席やグリーンで払い戻し手数料を210円にするためには、満席の電車を予めMVで探して、窓口に行きその列車へ乗変を頼み、満席ということで自由席に乗変してもらうしかないのか。
非常に面倒だな。

490 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 12:59:41 ID:FO1CWxN+0
>>489
>前者と後者がそれぞれ何を指してるかよくわからないが

前者は「指定席特急券」、後者は「指定券」。
満員の場合に自由席特急券に変更できるのは「指定席特急券」だけ(特急券・グリーン券、特急券・寝台券も含む)であり、
急行券・指定席券や指定席券、立席特急券などは、たとえ変更しようとする特急の指定席が満席であっても自由席特急券には変更できない。

491 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 13:00:34 ID:FO1CWxN+0
>>489
そんな脱法行為に限りなく近いことをやろうというのに、「非常に面倒」とは片腹痛い。

492 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 14:43:43 ID:g59g0UaoO
別に自分がやるわけじゃなくて理屈として出来るか聞いただけどけど、ただ、脱法行為は違法ではないので、全く問題ない。
これが良くない払い戻し方というなら、池袋から大塚に行くのに高崎を経由することを脱法とかほざく人もいるがそれはどうお考え?

ちなみに脱法とか関係ないが、指定席特急券に乗り遅れたら後続の自由席には乗れるが、当該列車より先発列車の自由席には乗れない(新幹線回数券使用時除く)。
もし所有指定席特急券より先発の列車の自由席に乗りたい場合(あるいはそれが全車自由席の場合)、30パーセントの手数料で払い戻しして新規購入。
面倒というよりアホらしいな。
あれ、この話題ってこのスレで出てたかも。

493 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 14:55:04 ID:FO1CWxN+0
>>492
>ただ、脱法行為は違法ではないので、全く問題ない。

その通りだな。
ただ、それを承知のうえでやるんだったら、「非常に面倒」などとくだらないことを言うなということ。
その面倒のおかげ(?)で払い戻し手数料が安くなるわけなんだから。

>面倒というよりアホらしいな。

さっさと改札を通って、車内で車掌に申し出ればよい。
乗った列車の指定席または自由席(差額の払戻しは無しだが)に変更してくれる。

494 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 15:49:47 ID:NyCzSt3qO
>>491はまた例のヘタレ2の社員では?

495 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 16:16:10 ID:FO1CWxN+0
>>494
違うよ。
いつもはそっちを叩いている方。

その証拠に、嘘解答はしていないだろw

496 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 17:16:42 ID:g59g0UaoO
>>493
先発列車の自由席乗車、車掌によっては許可してくれないんじゃ?
規則的には先行列車の自由席には乗れないから、車内で車掌に申告しても、所有の指定席特急券に払い戻し申し出証明の上、今乗ってる列車の自由席特急券を購入するようでは?
旅客規則244条・252条には『原券が乗車券類変更履歴有無に関わらず車内で1回の指定券変更は可』とあるけど、これは同一列車内での座席変更のことで、列車自体の変更のことじゃないだろうし。

497 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 18:17:52 ID:GYkOYtLX0
>>495
>その証拠に、嘘解答はしていないだろw

説得力あるなぁw

498 名前:493:2008/03/18(火) 19:58:28 ID:LXgyAopD0
>>496
旅客営業取扱基準規程第282条第1項
規則第252条の規定にかかわらず、指定券を所持する旅客が、使用開始後、当該指定券に表示された列車等の乗車船駅出発時刻までに
乗車列車等の変更を申し出た場合で、原指定券と同種類(指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む)と立席特急券との相互間の変更は、同一の種類とみなす。)
の指定券に変更するときは、指定券変更に準じて取り扱うことができる。

同条第3項
乗車列車の変更をする場合で、特別急行列車の指定席に空席がないときは、規則第244条の規定にかかわらず、
旅客が同第272条の規定による払いもどしができない旨の条件を承諾した場合に限り、自由席への変更を指定席変更として取り扱うことができる。
この場合、特別補充券の記事欄に「払いもどし制限」と表示するものとする。

499 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 20:26:08 ID:g59g0UaoO
納得。ありがとう。

500 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 20:30:58 ID:Nh/315fT0
っていうかさ、原券が自由席だとしても、新幹線自由席特急から博多南やガーラの特急券には変更できないだろ。
新幹線は新幹線。
ガーラや博多南は在来線。

乗車券類変更は「同じ種類のきっぷへ変更」。

ゆえに、新幹線特急券から在来線の特急券には変更できないし、在来線の特急券から新幹線の特急券には変更できない。
というか実際に、大宮駅で新幹線自由席特急券をあずさの立川〜甲府の自由席に乗変しようとしたら「種類が違うので変更できない」と断られたし。

いくら2の会社とはいえ、大宮みたいなあらゆるパターンのきっぷが来る駅で揉まれてる係員が誤扱いはないだろうし。

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