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乗車券類・切符の規則(中上級者用)その15
1 名前:名無しでGO!:2008/02/09(土) 22:02:04 ID:tdpppmS90
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ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
ある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろする場所です。
過去スレは↓ここのサイトの中にまとめてあります。
規 則 ス レ の ま と め サ イ ト(過去ログ置き場)
http://stipulation.hp.infoseek.co.jp/
ちなみに、マルス端末スレの過去ログも置いてあります。
一般的な初心者の質問は「鉄道版・質問スレッド」でお願いします
質問スレPart56までの過去ログ&FAQは↓こちらにあります。
2ちゃんねる鉄道板質問スレッドFAQ& 関連リンク
http://www.geocities.jp/trafficinfo_2ch/train/faq.html
乗車券関連の初歩的な質問は目下のところ↓こちらへ
ルート・運賃・時刻の質問に懇切丁寧に答えるスレ14
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1196781097
規則と異なる不条理な扱いに対する苦情は↓こちらへ
【嘘つき】売れる切符はちゃんと売れ3【出札】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/train/1195994876
459 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 11:37:26 ID:kxs7auy+P
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27条じゃなくて17条だった。
460 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 13:53:33 ID:cC6i/rEQ0
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民間になると官庁みたいな厳密な法令審査とか用語の前例確認とかしないんだろうな
461 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 15:34:03 ID:3Lh3JcVl0
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モバスイ特急券の規則って、どこに載ってますか?
462 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 15:53:04 ID:3GvB+lc1O
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>>461
http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/kiyaku/e-ticket/index.html
463 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 15:53:23 ID:FuvRoTPKO
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455へ
例えば在来線(東海道本線)経由で東京→名古屋に行くなら、降りた駅で精算の場合もあるが、基本的には熱海→名古屋の乗車券を予め買っておく。
東武直通スペーシアの場合は栗橋〜東武日光や鬼怒川温泉はマルスで出ないので、車内で栗橋以遠分を精算。
何か問題でも?
北斗星乗る場合も中小国〜札幌を事前購入するが、どうやって停車しない中小国で降りろと?
そもそも職務乗車証と通常乗車券類は別の規則で動いてる。
464 名前:続き:2008/03/15(土) 15:58:44 ID:FuvRoTPKO
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有り得ない例のきっぷは売れない。
国立→東京、東京→成田空港、この買い方では東京駅で下車の必要があるし下車してまた戻ってくるまで1分以上かかるから、、新宿→成田空港の通しの成田エクスプレスの同時発売は有り得ない。
乗車券を新宿→立川、立川→松本と区切って買ったなら、スーパーあずさの特急券は売れない、スーパーあずさは立川通過だから立川下車ありえないし。
あ、今はダイヤ改正で少しは止まるようになったのか。
465 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 16:03:10 ID:DUpF5JGe0
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宇宙人降臨
466 名前:461:2008/03/15(土) 16:10:36 ID:3Lh3JcVl0
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>>462
さんくす
>第17条(途中下車前途無効)
>旅行開始後、有効区間の内方の新幹線停車駅で新幹線改札口等を出場した場合、
>当該モバイルSuica特急券の前途区間は無効となります。
タシカニ、ありえない表現ですな>>「途中下車前途無効」
467 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 22:21:26 ID:+qiBnpcQ0
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通過連絡の乗車券について教えてください。
例えば:御徒町→宿河原(新宿・小田急・登戸経由)の乗車券の都内分
JR線区間は御徒町→新宿ですが、東京近郊区間に収まってます。
この場合、最短経路の乗車券経路(秋葉原・御茶ノ水経由)で計算され、
山手線の内回りでも外回りでも乗って構わないと思うのですが
間違って無いですよね?
それとも連絡券の場合は乗車する経路どおりに購入しないとならないでしょうか?
というのもえきねっとで購入しようとすると内回りも外回りも出てきて、
それを選択すると補正禁止されているようで、経路通りの乗車券が出てきますが
駅の運賃表には当然ながら最短経路の乗車券しか表示されてません。
468 名前:名無しでGO!:2008/03/15(土) 22:27:45 ID:zcC42xk0O
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>>457
モバスイ特急券は特企。
利用規約の4条で「旅規22条の2に基づく〜」旨の記述がある。
469 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 01:19:45 ID:6hbXsR/T0
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要は101km以上の新幹線経由の乗車券でも途中下車禁止の方向に
持っていってると解釈して桶?<束
470 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 01:26:45 ID:EEu34NHx0
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脳内規則禁止の方向へ持っていくんなら良い流れだけどな
471 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 15:12:43 ID:9i5SMB1j0
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>>469
特企券なのだから、途中下車に制限があっても別にかまわないだろ。
そうじゃなくて、>>458-460>>466で言ってるのは、
今までのJRでは有り得なかった「途中下車前途無効」という表現のことだよ。
このスレですら、途中下車を誤用する人が散見されるからね。
472 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 16:01:36 ID:ADvcfH890
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>>471
>JRでは有り得なかった「途中下車前途無効」という表現
北では既に使われているが・・・。
473 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 17:54:24 ID:u3JRqDP30
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特急券は1個列車がデフォだろと思ったが、「モバイルSuica特急券」って機能的には乗車券+特急券なのか。
http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/kiyaku/e-ticket/index.html
474 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 21:50:08 ID:iWhbOUBN0
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>>473
表示されている料金は、乗車券相当額+特急券相当額の合計額
475 名前:名無しでGO!:2008/03/16(日) 23:48:40 ID:a/lBXZgZ0
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もしかしたら他スレで既に出ているかもしれないが、
きのうからSuicaの運賃計算が一部の区間で変更になった。
小田原駅に掲示のポスターによると要約すると
3/15以降、小田原〜新横浜・菊名の運賃は
Suica(相互利用の他のICカードを含む): 1110円
紙のきっぷ(新幹線経由、在来線乗車可):950円
となるので、紙のきっぷをご使用ください。
TOICA相互利用及びEX-IC導入に伴い、Suicaで新幹線には乗車できないため、
この区間は実際の乗車経路で運賃を計算することにした。
なお紙のきっぷの場合は扱いに変更はない。
とのこと。
「TOICA相互利用及びEX-IC導入に伴い」という方便には敢えて突っこまないとしてw、
今までは可能な限り規第157条(選択乗車)を生かし、
この区間も規第157条第1項第26号の適用を前提に安い方の運賃を引いていたが、
現状これだけIC運賃と普通運賃の乖離が進んでくると
何が何でもIC運賃を最安の普通運賃に合わせる必要性がなくなってきたのだろう。
476 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 00:03:15 ID:rvYpHn2L0
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>>467
その場合、結論から言えば
最安経路で計算した乗車券を使用して近郊区間内の他の経路を乗車することは可能です。
まず、連絡運輸でないJRのみの場合について、
規則上、近郊区間内のみであっても、最安経路で計算しなければいけないということはありません。
他の普通の区間と同様に、遠回りの乗車券も発売可能です。
しかし近郊区間内のみの乗車券の場合は、券面経路と異なる経路も
乗車可能(旅客営業規則第157条第2項)なので、結果として、最安経路以外の乗車券を
わざわざ買う必要は無いので通常は最安経路の乗車券が出てくるわけです。
連絡運輸の場合は、連絡運輸規則第77条第2号により、
JRの区間が近郊区間内のみであればその区間は近郊区間内の他の経路を乗車できることになっています。
477 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 00:23:43 ID:Mf4qSRDC0
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>>476
単なる連絡運輸ならばJR部分(>>467の場合だと御徒町ー新宿間)に関しては規157条2項を準用できるが、
通過連絡運輸の場合は、前後のJR区間がそれぞれ近郊区間であっても規157条2項の適用は無理じゃないのか?
MMMLの過去ログに書いてあったような気がするが、どうよ?
478 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 03:26:20 ID:tvSsRvqN0
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>>475
わざわざ混乱を招いてるだけのような気がする・・・
ぶっちゃけアホだろ>2の本社
479 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 08:39:20 ID:9yinABpEO
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紙の乗車券も高い方に合わせりゃいいのに
480 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 08:44:04 ID:OWGmglBZO
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そうだな。
481 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 12:00:37 ID:N/TFuGut0
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いっそのこと、新幹線がらみの選択乗車は全廃しろや。
俺は2の中の香具師じゃなくて、2エリアの客だけどさ。
482 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 21:41:55 ID:TURibhzb0
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>>481
「新幹線の運賃計算が実キロと関係のない営業キロに基づくのはボッタクリだ」という裁判が再び起こるわけですね。
483 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 21:51:14 ID:EWJHBeST0
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じゃあ大阪市営地下鉄や東武小泉線についても裁判を起こさないといけませんねw
484 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 22:57:49 ID:G7gYoqEXO
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フルムーン夫婦グリーンパスは
ひとりで使う事も可能ですか?
勿論二人分買ってですが。
485 名前:名無しでGO!:2008/03/17(月) 23:22:55 ID:VqIY0VyP0
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>>484
不可です。
両性具有で88歳以上の人なら大丈夫かもしれません(w
486 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 08:25:40 ID:g59g0UaoO
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マルススレからのものです、よろしくお願いします。
指定席特急券ならびに指定券を自由席に変更できるのは、変更後のものが原券と同区分の指定席が満席の場合に限ります。
が、変更後のものが『自由席のみの列車』の場合は、乗車券類変更できるんでしょうか?
わかしお一部、こだま一部とか、全車自由席のもの、ガーラ湯沢⇔越後湯沢、博多←→博多南とか。
もしできるなら、出発日2日以内の指定席特急券/指定券を、自由席に乗券類車変更すれば、払い戻し手数料が210円で済むんでしょうか?
自由席に変更の場合は、『出発日2日以内に変更』のスタンプは押さないし、仮に押してあったとしても手数料は210円なわけですが…。
各種資料を見ても、出来るとも出来ないとも書いてない…。
487 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 08:26:54 ID:g59g0UaoO
-
続きです。
係員によって取り扱いが異なる事象として、以下のようなものがあります。
『14時10分出発の指定席を持つ旅客が、乗変or払い戻しのため、14時00分から窓口に並んだが、窓口混雑のため、旅客が窓口係員にありついたのは14時20分』
これは、窓口混雑はJR側の責任だから変更/払い戻しを受け付けるという係員と、旅客は窓口混雑も考慮して窓口に並ぶべきでありあくまで列車出発後の申し出である以上変更も払い戻しも受け付けない、という係員がいます。
規則として、どちらが正当なんでしょうか?
お客様有利の解釈で前者だとも思いますが、しかし指定席が空席で発車してしまったことを考えると後者が妥当…?
488 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 09:19:10 ID:FO1CWxN+0
-
コピペしておく。
519 名前: 名無しでGO! [sage] 投稿日: 2008/03/18(火) 09:15:26 ID:FO1CWxN+0
>>516
>指定席特急券ならびに指定券を自由席に変更できるのは、変更後のものが原券と同区分の指定席が満席の場合に限る。
前者は正解だが、後者はアウト。
「指定席特急券」を「自由席特急券」に変更できるだけの話で、他は規則上できない。
>『自由席のみの列車』の場合は、乗車券類変更できるんか?
「指定席が満席」という条件に該当しないのだから、規則上は当然できない。
ただ、同じ区間なら便宜扱いをすることもあるんジャマイカ?
>>517
規則上は後者だろう。
ただ、係員によっては便宜扱いしてくれるでしょう。
---------------------
補足
517だが、窓口混雑が「旅客の責任とならない事由」に該当するかどうかが焦点だわな。
489 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 12:53:38 ID:g59g0UaoO
-
↑
前者と後者がそれぞれ何を指してるかよくわからないが、要は、『指定席やグリーンから、全車自由席の列車へは乗車券類変更不可』ということ?
じゃあ、出発日2日以内の指定席やグリーンで払い戻し手数料を210円にするためには、満席の電車を予めMVで探して、窓口に行きその列車へ乗変を頼み、満席ということで自由席に乗変してもらうしかないのか。
非常に面倒だな。
490 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 12:59:41 ID:FO1CWxN+0
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>>489
>前者と後者がそれぞれ何を指してるかよくわからないが
前者は「指定席特急券」、後者は「指定券」。
満員の場合に自由席特急券に変更できるのは「指定席特急券」だけ(特急券・グリーン券、特急券・寝台券も含む)であり、
急行券・指定席券や指定席券、立席特急券などは、たとえ変更しようとする特急の指定席が満席であっても自由席特急券には変更できない。
491 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 13:00:34 ID:FO1CWxN+0
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>>489
そんな脱法行為に限りなく近いことをやろうというのに、「非常に面倒」とは片腹痛い。
492 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 14:43:43 ID:g59g0UaoO
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別に自分がやるわけじゃなくて理屈として出来るか聞いただけどけど、ただ、脱法行為は違法ではないので、全く問題ない。
これが良くない払い戻し方というなら、池袋から大塚に行くのに高崎を経由することを脱法とかほざく人もいるがそれはどうお考え?
ちなみに脱法とか関係ないが、指定席特急券に乗り遅れたら後続の自由席には乗れるが、当該列車より先発列車の自由席には乗れない(新幹線回数券使用時除く)。
もし所有指定席特急券より先発の列車の自由席に乗りたい場合(あるいはそれが全車自由席の場合)、30パーセントの手数料で払い戻しして新規購入。
面倒というよりアホらしいな。
あれ、この話題ってこのスレで出てたかも。
493 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 14:55:04 ID:FO1CWxN+0
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>>492
>ただ、脱法行為は違法ではないので、全く問題ない。
その通りだな。
ただ、それを承知のうえでやるんだったら、「非常に面倒」などとくだらないことを言うなということ。
その面倒のおかげ(?)で払い戻し手数料が安くなるわけなんだから。
>面倒というよりアホらしいな。
さっさと改札を通って、車内で車掌に申し出ればよい。
乗った列車の指定席または自由席(差額の払戻しは無しだが)に変更してくれる。
494 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 15:49:47 ID:NyCzSt3qO
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>>491はまた例のヘタレ2の社員では?
495 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 16:16:10 ID:FO1CWxN+0
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>>494
違うよ。
いつもはそっちを叩いている方。
その証拠に、嘘解答はしていないだろw
496 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 17:16:42 ID:g59g0UaoO
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>>493
先発列車の自由席乗車、車掌によっては許可してくれないんじゃ?
規則的には先行列車の自由席には乗れないから、車内で車掌に申告しても、所有の指定席特急券に払い戻し申し出証明の上、今乗ってる列車の自由席特急券を購入するようでは?
旅客規則244条・252条には『原券が乗車券類変更履歴有無に関わらず車内で1回の指定券変更は可』とあるけど、これは同一列車内での座席変更のことで、列車自体の変更のことじゃないだろうし。
497 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 18:17:52 ID:GYkOYtLX0
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>>495
>その証拠に、嘘解答はしていないだろw
説得力あるなぁw
498 名前:493:2008/03/18(火) 19:58:28 ID:LXgyAopD0
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>>496
旅客営業取扱基準規程第282条第1項
規則第252条の規定にかかわらず、指定券を所持する旅客が、使用開始後、当該指定券に表示された列車等の乗車船駅出発時刻までに
乗車列車等の変更を申し出た場合で、原指定券と同種類(指定席特急券(急行・指定席特別車両券(A)を含む)と立席特急券との相互間の変更は、同一の種類とみなす。)
の指定券に変更するときは、指定券変更に準じて取り扱うことができる。
同条第3項
乗車列車の変更をする場合で、特別急行列車の指定席に空席がないときは、規則第244条の規定にかかわらず、
旅客が同第272条の規定による払いもどしができない旨の条件を承諾した場合に限り、自由席への変更を指定席変更として取り扱うことができる。
この場合、特別補充券の記事欄に「払いもどし制限」と表示するものとする。
499 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 20:26:08 ID:g59g0UaoO
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納得。ありがとう。
500 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 20:30:58 ID:Nh/315fT0
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っていうかさ、原券が自由席だとしても、新幹線自由席特急から博多南やガーラの特急券には変更できないだろ。
新幹線は新幹線。
ガーラや博多南は在来線。
乗車券類変更は「同じ種類のきっぷへ変更」。
ゆえに、新幹線特急券から在来線の特急券には変更できないし、在来線の特急券から新幹線の特急券には変更できない。
というか実際に、大宮駅で新幹線自由席特急券をあずさの立川〜甲府の自由席に乗変しようとしたら「種類が違うので変更できない」と断られたし。
いくら2の会社とはいえ、大宮みたいなあらゆるパターンのきっぷが来る駅で揉まれてる係員が誤扱いはないだろうし。
501 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 20:41:55 ID:GYkOYtLX0
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>>500
いくら大宮みたいなあらゆるパターンのきっぷが来る駅で揉まれてる係員とはいえ、
2の会社には違いないからやはり誤扱いするw
規則のどこに、新幹線だ在来線だと区別してあるんだよ?
↓
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/01_setsu/index.html
>第18条
>乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
>(2) 急行券
> 特別急行券 指定席特急券
> 立席特急券
> 自由席特急券
> 特定急行券
> 普通急行券
502 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 21:58:21 ID:cMCJHzue0
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「特急」に新幹線は含まないのでは?
503 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 22:26:57 ID:7vMo5/um0
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>>502
寝言は寝てから言えよ…
504 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 22:37:23 ID:g59g0UaoO
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でも特急で新幹線を含む時って、『新幹線を含む』と但し書きがあるべ。
505 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 22:59:30 ID:LXgyAopD0
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>>504
青春18を基準に物事を判断するなよ。
あれは厨房&クレーマー対策のためにわざわざいれてあるようなもんだ。
506 名前:名無しでGO!:2008/03/18(火) 23:08:30 ID:LXgyAopD0
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>>504
もうひとつ。
旅客案内上の文言と、規則の文言は別物だ。
507 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 02:09:02 ID:B7FJYoDU0
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超特急はひかりだけだったっけ?
と話をそらしてみる
508 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 09:02:24 ID:v0iIks2I0
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>>507
東名ライナーとか、名神ライナーとかw
509 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 09:12:15 ID:F0i9ACkV0
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70条だっけ、「東京付近を通過する特例」というのがあります。
これに関して質問です。
・三鷹→東京新幹線乗り換え経由名古屋の乗車券だとして、
三鷹→新宿→山手線内回り→東京と行った場合、「東京〜品川」が、山手線(東海道本線)と東海道新幹線で重複乗車にならないんですか?
・新宿→名古屋の乗車券の場合、「都区内→名古屋」となりますが、この場合は東京付近を「通過」するわけではないから、新宿から東京駅に出るには最短の中央線でなければだめですか?
・これ、駅員にはできないと言われたのですが。
「国分寺→品川新幹線乗り換え→京都」の乗車券、これでは東京駅から新幹線に乗れないと言われました。
駅員が言うには、東京駅乗換えの乗車券で品川から新幹線に乗るなら内方乗車だから可だが、品川乗換えの乗車券で東京から乗るのは外方乗車だから駄目だそうです。
しかし、
「東京付近を通過する特例」
「新在同一」
という2つのことを考えると、東京からでも乗れると思うのですが・・。
510 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 09:47:07 ID:FLnb257C0
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あれ70条なんか。
いつも69条とごっちゃになる。
511 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 14:53:55 ID:8eVUYZ1O0
-
その70条(経路特定区間)とやらもどうなんだろう?
赤羽〜大宮は、東北本線・京浜東北線(というか東北本線と京浜東北線は同線扱いだっけ?)・埼京線、いずれの経由であっても東北本線経由で計算されるし、どちらの経路でも途中下車でき、定期券・料金券にもこれは適用される。
ただこれは、「赤羽〜大宮を全部通った場合」だけなのだろうか?
「赤羽〜大宮」の区間に途中から入った場合、例えば、武蔵野線北朝霞→武蔵浦和→大宮→仙台とか言った場合、「武蔵浦和」から「赤羽〜大宮」の区間に入ってるから、この場合は経路特定区間が適用されずに、また京浜東北線では途中下車はおろか通過もいけないのでしょうか?
北朝霞〜仙台は埼京線経由でも京浜東北線経由でも同じ運賃ですが、西浦和からだと違ったような。
少なくとも、「北朝霞→水上 経由埼京線」の乗車券で浦和から特急「みなかみ」に乗ったときは、車掌に「この乗車券では乗れない」と言われました。
512 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 16:14:40 ID:v0iIks2I0
-
>>511
規則の条文読んだことあるか?
---------------
(3) 赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
戸田公園・与野本町経由東北本線
○ 川口・浦和経由東北本線
----------------
北朝霞−武蔵浦和−大宮−仙台市内のどこが「赤羽以遠(尾久、東十条又は十条方面)の各駅と、大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間」になるんだ?
513 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 17:48:06 ID:o9NGIhG20
-
>>491
当日出発の指定席特急の払戻し手数料を安くあげるには、そのきっぷを無くしたことにして、紛失再で新たに発行してもらい、
後日、偽装紛失券と新券を窓口に持っていく、っていうのはどう?
手数料が210円で済む。
再収受証明は受けられないが、「おりる駅は改札が混んでいた」とかの理由があれば、再収受証明が無くても払戻し出来るし。
あ、入場記録がないからダメか。
514 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 17:50:15 ID:o9NGIhG20
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スーパーひたち1号の席無特急券で他のひたちに乗れるんですか?
上野→水戸ラッチ内乗継ぎ→仙台の特急券を頼んだら、係員が発券方法がわからないみたいで、とりあえずスーパーひたち1号上野〜仙台の席無特急券と、フレッシュひたちで上野〜水戸、スーパーひたちの水戸〜仙台のそれぞれ指のみ券を渡されたんだけど。
スーパーひたち1号の券で3号に乗ったりとかできるんかいな?
515 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 20:14:48 ID:UsBXQZ180
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>>513
>紛失再で新たに発行してもらい、
へたな考え休むに似たり。
特急券2枚分の出費だってのは理解できるかな?
516 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 20:18:32 ID:FfhBV4bz0
-
>>513
指定券の場合の払戻手数料は320円。
517 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 20:55:40 ID:o9NGIhG20
-
>>515
意味のわからん造語ですな。
518 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 21:38:47 ID:B7FJYoDU0
-
リスクが高いような
つーかキセルスレに近い気がする
519 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:05:09 ID:o9NGIhG20
-
リスクなんて無いだろ。
不正乗車は2倍の運賃料金収受(つまり3倍)というのはあるが、偽装紛失した場合の罰則なんて無いし。
520 名前:516:2008/03/19(水) 22:09:18 ID:FfhBV4bz0
-
>>517
よ〜く考え直してみましょう。
まず、Aというきっぷがあるわけですな、これを前日に払い戻したいということだよな?
で、あなたが言うのは、Aと同じ区間のBというきっぷを買って、これに紛失再の証明をもらうという話だよな。
そして、AとBを持って払戻に行くと。
さて、ここからだが、当然乗車したことが前提なわけだから、Aのきっぷは乗車に用いたとみなして回収される。
そして、Bのきっぷから手数料320円を引いて払戻になる。
あれ?
AとBの2枚分払ったのに、返ってきたのはBの分だけだよ。
1枚分丸損じゃんw
って515さんは書いているんだけど、理解できなかったカナ?
521 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:11:26 ID:rOGQFz1x0
-
エアポートに変更じゃだめなのかよw
522 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:54:07 ID:h4pY4xv5O
-
>>517は多分『休むに似たり』という言葉を造語と言ったんでしょ、っていうか俺もどういう意味のことわざ?か知らないけど。
523 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:54:53 ID:p2PwkaFH0
-
>>509
これも解釈によって割れそうな気がするけれど俺の立場では
・三鷹→東京新幹線乗り換え経由名古屋の乗車券
これはやはり不正だろうな。特に全列車が品川に停車するようになった今ではなおさら。
改札機は判定できないから通すだろうがww
・新宿→名古屋の乗車券
都区内は大きな一つの駅とみなすので、この場合は可能ではないか?
・国分寺→品川新幹線乗り換え→京都
もちろん東京大環状線の特例が効くから可能だろう。
これを不可能と言うなら国分寺→京都を東京駅経由で発券することが可能でないと矛盾する。
524 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:56:27 ID:p2PwkaFH0
-
>>522
諺を間違っているのを指摘したかったのでは?
正しくは「下手 ”の” 考え休むに似たり」
htt://starscafe.net/kotoba/misuse/fit_h.htm
525 名前:名無しでGO!:2008/03/19(水) 22:58:44 ID:FfhBV4bz0
-
>>522
http://www.geocities.jp/tomomi965/kotowaza10/10-52-2.html
http://www5a.biglobe.ne.jp/~minnami/link98.htm
確かに「な」は誤用みたいだな。
526 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 08:19:05 ID:2a6c/riK0
-
質問スレ見てて思った疑問なんだけど、
例えば熱海→静岡(75.6km1280円)を所持する旅客が静岡まで旅行し、
さらに東静岡までの区間変更を請求した場合、
熱海→東静岡(新幹線、静岡経由)への変更として差額精算は可能なのかな?
527 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 09:17:58 ID:abS3kcY30
-
>>526
新幹線利用ならそれでいいだろうな。
528 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 09:21:06 ID:wwXtbFsIO
-
地下鉄一日乗車券でJRショートカットはつかえますか?
529 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 10:08:42 ID:abS3kcY30
-
>>528
使えるわけないだろ。
530 名前:名無しでGO!:2008/03/20(木) 19:57:12 ID:2a6c/riK0
-
>>527
やっぱそうなるよね。
なんか引っかかるのは、原券は幹在同一扱いだから、
静岡までどちらに乗車したとしても、両方とも乗車済みになりそうな気がして。
さらに、現在は実務上、券面に新幹線経由か否かを表示してるけど、
原券が「経由 東海」(在来線表示)だったとしても、
三島→静岡で新幹線に乗車すれば差額精算可能かな?
531 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 00:03:15 ID:WPBCnfiN0
-
>>530
当然ご存知だとは思いますが、乗車変更はあらかじめ係員に申しでることが大前提です。
静岡まで旅行してしまったあと申し出たのでは「あらかじめ」申し出たわけではないので変更不可が正当な扱いです。
532 名前:530:2008/03/21(金) 00:13:00 ID:WbrcnAtK0
-
>>531
うーん、そうきたか。
確かにそうなんだけど、実際には乗り越した着駅でも精算(=区変)してるよね?
まぁ、それはともかく、変更の申し出は新幹線の車内でした場合としましょう。
533 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 08:06:49 ID:70yii7At0
-
論点は何だろう?
「静岡から乗り越し」(静岡〜東静岡)になろうが、
「三島から方向変更」(静岡行き ⇒ 新幹線・静岡経由東静岡行き)になろうが、
この場合は発駅計算なのだから同じなのでは?
534 名前:530:2008/03/21(金) 08:28:21 ID:WbrcnAtK0
-
>>533
「三島から方向変更」ってのは想定してなかった。
考えていたのは、乗り越しとしての差額精算と、
変更不可として別途運賃収受でした。
「経由 東海」表示であっても、幹在同一である以上、
変更開始駅は静岡であって、三島とは考えにくいように思うのだが…。
んーでも三島までに変更するのは問題なさそうにも思うし。
もうちょっと考えてみる。
535 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 13:12:53 ID:vPuQMKEN0
-
>>509
>>523
三鷹〜東京経由名古屋の場合、新宿から山手線内回りで東京に行っても70条があるから自由じゃないか?
これがダメだとしたら、三鷹→北斗星経由札幌で、三鷹→新宿→山手線外回り→上野も、上野〜日暮里が重複とかでいけないことになるし(ちなみに運賃計算は赤羽線経由になる)。
むしろ新宿→名古屋(つまり都区内→名古屋)の乗車券の方が山手線内回りをしたらダメだと思うのだが。
>>509
>「国分寺→品川新幹線乗り換え→京都」の乗車券、これでは東京駅から新幹線に乗れないと言われました。
とういかそもそもきっぷに新幹線の乗り換え駅んて印刷されてたっけ?
536 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 13:24:31 ID:vPuQMKEN0
-
>>514
俺の場合、このスレでも話題の快速列車分割。
某ムーンライトで、A〜Cが通しで席を取れなかったので、A〜B、B〜Cを分割された。
幸い、料金は1列車分で済んだが、係員が補充券の書き方を知らなかったらしく、「A〜Bの指定券、B〜Cの指のみ券」という出され方をした。
この場合、このきっぷでは規則上は乗れないんじゃないのか?
指のみ券って単体だと全く効力持たないし。
537 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 13:50:15 ID:jKtbYxXfO
-
>>293‐
>>450‐
立川→上諏訪を、立川→八王子→上諏訪と分割してもいいのはわかりましたが、大都市近郊区間や特定都市区内が絡んできたらどうなのでしょう?
例えば、常磐線の湯本駅から中央線の高尾まで行く場合、『湯本→東京都区内』『西荻窪→高尾』と分割してもOKですか?この場合、通しで買うより安いです。
それとも、あくまで『湯本→東京都区内』『東京→高尾』じゃないとダメですかね?この場合はむしろ通しの方が安いです。
538 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 14:13:43 ID:fnf/7wD+0
-
>>535
■■■■■■■■・・・・
国分寺 → [京]京都市内
経由:中央東、品川、新幹線、京都
になるんでね?
539 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 14:22:40 ID:WbrcnAtK0
-
>>535
>三鷹→東京→名古屋
70条区間内の迂回乗車で復乗はダメでしょう。(規159条)
北斗星の例では、区間外乗車が生きる。(基149条)
都区内→名古屋は、都区内の復乗が認められる。(規150条第1項)
>乗り換え駅
幹在別会社や近郊区間等、収入配分や効力に影響するので、
>>538のように、原則として新幹線の区間を表示するようになってます。
>>536
確かに。ま、かなり強引な便宜扱い、ってことで。
>>537
西荻窪で大丈夫です。
都区内着の乗車券で乗り越した場合も、
乗り越し運賃は西荻窪から計算してくれます。(基275条第1号)
540 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 15:39:43 ID:IwNIe6tpO
-
>>536
酷いな、その方法だと指のみ券に「○○番の券と同時使用に限り有効+駅名小
印」でないと有効にならないはず。
541 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 16:11:05 ID:vPuQMKEN0
-
ただ、旅規第147条第3項にあるんは、「指定席券を交付した指定席特急券は、当該指定券とともに使用する場合に限って相当の指定券とする、とあるから、「特急」ではなく、ムーンライトとかの「快速」や、妙高号とかの「普通」の場合の指定席はどうなってるのか謎。
まあ、「2列車分の料金が必要」と言われなかっただけマシ
542 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 16:23:16 ID:WbrcnAtK0
-
>>541
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/01_setsu/index.html
規147条第3項のどこに特急券なんて書いてある?
543 名前:533:2008/03/21(金) 16:42:41 ID:EfJdGURh0
-
>>534
>>526の例ではどのように変更しようが(変更が可能なら)発駅計算だが、
もし原券が平塚→静岡(116.4キロ)だったら、変更は打ち切り計算になるから以下の3つが考えられるね。
・静岡で打ち切り、別途乗車(140円収受)(規第242条第2項、規第247項第1項)
・区間変更[静岡から乗り越し](140円収受)
・区間変更[三島から方向変更](160円収受(変更区間1110円、不乗区間950円))
A 幹在同一線扱い時の三島・静岡間
B 幹在別線扱い時の三島・富士・静岡間
C 幹在別線扱い時の三島・新富士・静岡間
B≠C なのは明らかだけど、区間変更時にA=Cと考えるかA≠Cと考えるか、、
544 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 17:01:04 ID:EfJdGURh0
-
>>539
>都区内→名古屋は、都区内の復乗が認められる。(規150条第1項)
規ではなくて基だね。
基を持っていない人のために、↓
(特定都区市内等における折返し乗車等の特例)
第150条 特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持す
る旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅
客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。
【蛇足】
対象が「普通乗車券」ということは、
[山]東京山手線内発着の普通回数乗車券では[山]内での復乗は認められないわけだな
545 名前:530:2008/03/21(金) 17:08:45 ID:WbrcnAtK0
-
>>544
あ、大変失礼しました。フォローどうもです。
確かに回数乗車券は対象じゃありませんね。ちょっとした発見。
>>543もサンクス。論点がまとまった。
546 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 18:28:12 ID:cx/+VNDd0
-
>>539
>北斗星の例では、区間外乗車が生きる。(基149条)
三鷹→新宿→山手線外回り→上野→北斗星 だと、
「尾久問題」に抵触するので、アウト!
日暮里〜上野の往復運賃が必要。
547 名前:539:2008/03/21(金) 19:14:02 ID:WbrcnAtK0
-
>>546
あっ、そうですね。尾久問題はつい引っ掛かる。
548 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 20:57:57 ID:vPuQMKEN0
-
>>544
ただむしろ、レベルが低い事例だからこそ係員による差異があるわけで、レベルが高いことで係員の取扱に差異があったら困る。
549 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 21:49:44 ID:vPuQMKEN0
-
>>548は誤爆
550 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:16:09 ID:vPuQMKEN0
-
「尾久問題」で検索したらこんなサイトが引っ掛かった。
http://travelstation.tk/longest/html/faq.htm
> JRの運送約款である「旅客営業規則」の68条4項3号の文言を反対解釈することにより、直接乗り継がないのであれば、
>双方を経路に組み込むことができると解します。ただし、JR各社および担当者の判断によって解釈が異なることがありますので、
>事前にしっかりと確認する必要があります。詳細は、第28日の記述をご覧ください。
他にも解釈の分かれる規則は多そうだ。
551 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:16:47 ID:vPuQMKEN0
-
ただ・・・
> 1-8.最後が肥前山口−諫早−早岐−肥前山口となっていますが、
>いったん通った駅にもう1度戻る経路も認められるのでしょうか?
>はい、大丈夫です。例えば「神田−秋葉原−御茶ノ水−神田」といった片道乗車券も買えます。
>脱線しますが、この経路の切符で山手線内回りを一周することも可能です。
>ただし、一周した時点で、乗車券の経路は強制的に終了となります。
買えたっけ、神田→秋葉→おちゃのみず→神田の片道乗車券って。
俺は以前、西国分寺→武蔵浦和→大宮→越後湯沢→ほくほく線→富山→湖西線→山科→京都→新幹線東京→中央線→高尾と買ったことがあるが、これは片道乗車券で発券してくれた。
西国分寺が重複になるかと思ったが、大丈夫だった。
が、西国分寺→立川→南武線府中本町→武蔵野線西国分寺→中央線東京→新幹線宇都宮、という乗車券は重複ということで片道にできなかった。
何が違うんだ?
どちらの経路でも、西国分寺に重なっているわけだが・・。
552 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:23:33 ID:d4S2xIDI0
-
秋葉ーお茶の水ー神田ー秋葉で130円
は出せると聞いたことがあるからでるんじゃね
いったときに暇そうな窓無かったからやってないけど
553 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:30:51 ID:WPBCnfiN0
-
>>551
西国分寺→高尾が誤発券なだけだ。
554 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:34:24 ID:nerVoO7I0
-
>>551
秋葉原→御茶ノ水→神田→秋葉原なら実際に買って乗ったことありますよ
電気街口のみどりの窓口で1分かからずに発券されました
これでもちろん山手線1周も可能
西国分寺→高尾の件は、以前のマルスのバグで、通過連絡を挟むと社線の前後で環状線一周チェックが無効になってしまったためではないかと
現在はバグが改修されて発券不能と思われます
555 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 22:58:34 ID:vPuQMKEN0
-
いや買ったの今日なんだけど・・・
556 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 23:00:41 ID:vPuQMKEN0
-
「以前」と書いたから紛らわしかったかな?
ま、1分前でも以前は以前なわけで。
重複乗車だとマルスで「重複乗車」となるはずなんだけど、今回はならなかった。
一度目の西国分寺は武蔵野線上であり、2度目の西国分寺は中央線と考えれば、重複していないとも言えるような。
あくまで「同じ駅を別の線から再び通った」だけであって、「同じ路線を重複してる」わけではないし。
557 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 23:04:53 ID:WPBCnfiN0
-
>>556
何わけのわからんこと言っているんだ?
ここは規則スレだぞ。
旅客営業規則第68条第4項第1号
鉄道・航路を通じた計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる「駅」の前後の区間の鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。
558 名前:名無しでGO!:2008/03/21(金) 23:07:11 ID:WbrcnAtK0
-
>>556
旅客営業規則第68条第4項第1号
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