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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

386 名前:名無しでGO!:04/03/24 12:10 ID:h5KIXJLl
 こないだ古川→新幹線仙台の自由席特急券+乗車券を買ったんだけど、
予定が変わって乗らなくなったから特急券払い戻し、乗車券を新宿→池袋に
乗変してもらった(払い戻すともったいないし)んだけど、これって大丈夫
なんだよね… 東北で新宿→池袋のとか恥ずかしかったけど(笑)、出来る
かなぁと思ってやってみました。

387 名前:名無しでGO!:04/03/24 16:44 ID:vi649oLf
>>386
どうせなら大阪→天満に変更してもらえばもっと払い戻し額が多くなったのに(藁

388 名前:名無しでGO!:04/03/24 16:59 ID:chFcgMVi
>>387
>>386氏は、変更後の新宿→池袋も使うつもりと見たが。

389 名前:名無しでGO!:04/03/24 17:52 ID:a15EUNJd
質問です。
こないだ、中央線の某駅で撮影をしていたら、
「フラッシュ撮影はしないでね。」
と、そばにいた運転士に言われました。
そうなんですか?

390 名前:名無しでGO!:04/03/24 20:40 ID:kNQOwpQB
そんなの当然だろうバーカ

更にスレ違いで重ねてバーカ

391 名前:386:04/03/24 23:27 ID:MNTFXL2k
>>387-388
えぇこれから使います(笑)。マルス券でこの区間乗るなんて不思議な感じだ(笑
もし出来ないのに、不意打ちでそんなこと聞いて出てきてしまったとかだったら
悪いなぁ、と思ったんだけどそういうことはなさそうなのね。

392 名前:名無しでGO!:04/03/25 19:32 ID:EGQ5vs1y
>>386
厳密に旅規に則ると、
(一部の例外を除いて、)他駅発の乗車券を単独発売するのは不可能。

# 現状はといえば、JR化後は規則無視で、どこでも発券してるけどね。

ところが、
乗車券類変更の場合は、「自駅発の乗車券に限る」という制約はないみたい。

393 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:05 ID:AUs3TPe1
(連続1)東京→新宿(中央東)
(連続2)新宿→八王子(中央東)
とか
(連続1)横浜市内→仙台市内(東海道・東北)
(連続2)仙台市内→横浜市内(東北・東海道)
という連続は可能でつか?

394 名前:393:04/03/25 20:10 ID:AUs3TPe1
ちなみに俺は可能だと思うんだけど、制限して不可とする条文があれば教えてください。

>>387>>386
どうせなら特急券のほうを博多南→博多の(ry

395 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:12 ID:JhGnixbW
>>393
下のほうはなんで往復になるのに連続にするわけ?

396 名前::04/03/25 20:17 ID:oD+Bg7Wv
>>393-394
不可です。
根拠条文は旅客営業規則第26条第3号。

397 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:20 ID:JhGnixbW
>>393の上は経路の重複がないから不可ですね
下ですが往復乗車券は連続の特殊な場合と解釈してはいけないんでしょうか?

398 名前::04/03/25 20:25 ID:oD+Bg7Wv
>>397
まあ、形としてはそんな感じなんだけど、
>>396に挙げた条文において、連続乗車券は
片道や往復を発売できない区間に限っているので、
連続乗車券としての発券はできません。

399 名前:393:04/03/25 20:26 ID:AUs3TPe1
>>395
通常は往復だろうけど、連続でも出せるのかなという程度でつ。
というか、この後者が往復で発券できる根拠が、これ書きこんでからわかんなくなってきた。

>>396
連続は、片道・往復とも発券できない場合に発券するものだったのね。
それで後者は不可っぽい気がしてきたけど、それではなんで後者は往復で発券できるのでしょうか?
あと前者については、26条を読んでも依然発券できるように思うのですが。

400 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:28 ID:JhGnixbW
>>399
だって行き帰りの区間・経路が全く同じでしょ

401 名前:393:04/03/25 20:30 ID:AUs3TPe1
>>397
どうも書き方が悪かったかな。
>>393の前者を詳しく書くと、例えば
(連続1)東京→新宿(中央東)…選択乗車で東京→新宿(東海道・横浜線・中央東)と乗車
(連続2)新宿→八王子(中央東)…経路どおり乗車
という風に考えていたんだけど。

402 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:31 ID:JhGnixbW
特定都区市内の場合は「○○市内」で1つの駅のように扱うので
具体的な発着駅が異なっても
行き帰りの駅がその市内に属していれば往復で発券できるということです。

403 名前::04/03/25 20:31 ID:oD+Bg7Wv
>>399
> あと前者については、26条を読んでも依然発券できるように思うのですが。

東京→新宿→八王子が片道で発売できるからです。

404 名前:393:04/03/25 20:32 ID:AUs3TPe1
>>400
それも詳しく書くと
横浜市内→仙台市内(東海道・69・70条区間・東北)
となるわけであって

405 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:35 ID:bxeDkU6J
>>401
選択乗車は、「発券した乗車券の利用方法」であって、
乗車券の発行にはまったく関係ありません。

406 名前::04/03/25 20:38 ID:oD+Bg7Wv
規26条をよく読めば分かると思うが、
実際乗車経路ではなく「普通旅客運賃計算経路」が基準です。
なので、実際乗車経路が選択乗車や特定区間などの活用により
連続乗車形態になる場合であっても、
乗車券そのものは往復になることもあるのです。

407 名前:393:04/03/25 20:55 ID:AUs3TPe1
>>402>>403
ああなるほど、そうだった、わかりました。
それでは70条改訂前に、
横浜→大原(東海道・外房)
を往復で買おうとする場合は、70条区間内の運賃計算経路である最短経路が2つあるのだから
連続となるか、それとも往復でも発券できるからだめかな?
しかし運賃計算経路が、往復同一経路と、京葉線経由、総武・外房線経由で往復とは
明らかに別物という気もするけど。

408 名前:名無しでGO!:04/03/25 21:02 ID:bxeDkU6J
>>407
規則は常に変動しています。
最新のものを見ましょう。

それはともかく、東京-蘇我間の場合、運賃計算経路は「総武線経由」が適用されます。
(69条にきちんと書いてありますね。)

409 名前:名無しでGO!:04/03/25 21:03 ID:bxeDkU6J
あ、改定前の話だったのね。

だとしても、最短経路で計算し、「経路を指定しない」のだから
そもそも、同じとか違うとかいったレベルの話ではないでしょ。

410 名前:393:04/03/25 21:20 ID:AUs3TPe1
>>409
それには賛成しかねます。
旧70条区間の普通旅客運賃計算経路はある1つのものに決定されているはずです。
(そうでなければそもそも運賃計算の基準となる距離が確定されず、したがって運賃の算出が出来ない)。
経路を指定しないのは実際の乗車経路のことであって、運賃計算経路は『最短経路』という通常1つのものに決まっています。
通常1つのはずのそれが2つあるから問題であって、今話題にしている連続とか往復とかいった話には、経路を指定しないという表現は関係ないと思いますが。

411 名前:名無しでGO!:04/03/25 21:57 ID:BqOE0r6K
>>407>>410
いいえ、70条区間は「運賃計算経路はこれだ」と1個に定義されるとは限りません。
ある1つのものに決定されているはずではありません。

70条は、
・太線区間内は経路を指定しない(どの経路でも良い)
・運賃は太線区間内の最も短い距離で計算する
という2つです。
「最も短い距離」となる経路がどれであるか、は定義していないしする必要はありません。

>通常1つのはずのそれが2つあるから問題であって、
いいえ、「通常1つのはず」ではありませんし、2つあっても何も問題は起こりません。

>今話題にしている連続とか往復とかいった話には、経路を指定しないという表現は関係ないと思いますが。
京葉線経由とか総武線経由とかいう話ではなく
蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。

412 名前:393:04/03/25 22:37 ID:AUs3TPe1
>>411
>「最も短い距離」となる経路がどれであるか、は定義していないしする必要はありません。
それはもししていたら「定義」ではなくて「指定」とかそういった類のものです。
定義というなら「最も短い距離」それ自体が定義です。
また、「定義」する必要がないとおっしゃるのなら、>>407の旧70条区間内の運賃計算の基準となるキロ数は何キロになるのか具体的に教えていただけますか?


>いいえ、「通常1つのはず」ではありませんし、2つあっても何も問題は起こりません。
これは確かにその通り「最も」が1つであるはずというのはよくなかった。2つあっても構わないです。

413 名前:393:04/03/25 22:37 ID:AUs3TPe1

>京葉線経由とか総武線経由とかいう話ではなく
>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
26条には、 片道乗車券とは普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船する場合に発売する乗車券であると書いてありますね。
往復乗車券とは往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船する場合に発売する。
でそのどっちにもならないのが連続であると。
要するに運賃計算経路をもって、片道となるか往復となるか連続となるかを決めるのであって、それは最も短い距離と定義してあります。
この場合最も短い距離が2通りあることは間違いありませんよね?
その2通り以外の太線区間は運賃計算経路に入る余地もないことも問題ないですよね。
それであれば
>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
ということは有り得ないと思いますが。運賃計算上は明らかに別経路ですよね。
往復として発券していた、というマルスの仕様のことを聞いているわけではないのですから。

414 名前:411:04/03/25 22:52 ID:7ASIC2nr
>>412
>また、「定義」する必要がないとおっしゃるのなら、>>407の旧70条区間内の運賃計算の基準となるキロ数は何キロになるのか具体的に教えていただけますか?
125.2キロです。

> 26条には、 片道乗車券とは普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船する場合に発売する乗車券であると書いてありますね。
はい。

>要するに運賃計算経路をもって、片道となるか往復となるか連続となるかを決めるのであって、それは最も短い距離と定義してあります。
>この場合最も短い距離が2通りあることは間違いありませんよね?
>その2通り以外の太線区間は運賃計算経路に入る余地もないことも問題ないですよね。
そのとおりだと思います。

>>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
>ということは有り得ないと思いますが。運賃計算上は明らかに別経路ですよね。
いいえ。運賃計算上は
「太線区間内の最も短い経路(それが総武経由か京葉経由かは誰も定義していないし定義できない。)」
という同一の(区別できない)経路です。

>マルスの仕様のことを聞いているわけではないのですから。
その程度のことは当然に心得ています。初代スレからここに居る人間ですから。

415 名前:411:04/03/25 22:56 ID:7ASIC2nr
>>414
×初代スレからここに居る人間ですから。
○規則スレに初代から居る人間ですから。

ここは規則スレの本流ではなかったですね。(藁

416 名前:411:04/03/25 23:04 ID:7ASIC2nr
すんません、見苦しいですが訂正です。

>>414
>要するに運賃計算経路をもって、片道となるか往復となるか連続となるかを決めるのであって、それは最も短い距離と定義してあります。
>この場合最も短い距離が2通りあることは間違いありませんよね?
>その2通り以外の太線区間は運賃計算経路に入る余地もないことも問題ないですよね。
そのとおりだと思います。

↑引用部から1行目を削除。
片道となるか往復となるか連続となるかは、
運賃計算経路をもって決定するのではなく乗車券の指定経路をもって決定するもとの考えます。

例:
三原→(呉線)→海田市→広 という乗車形態に対しては、
連続1 三原→海田市
連続2 海田市→広
という連続が発券されるものと解します。
(運賃計算経路は、同一方向に連続し、折り返しや環状線一周にもなっていない。)

417 名前:393:04/03/25 23:08 ID:AUs3TPe1
>>414
>125.2キロです。
思っていたのと同じキロ数で安心しました。

>「太線区間内の最も短い経路(それが総武経由か京葉経由かは誰も定義していないし定義できない。)」
というここまではわかる話なのですが、そのあとの
>という同一の(区別できない)経路です。
これはよくわかりませんね。
定義(指定)できない(区別できない)と何故同一なんですか?明らかに2通りの可能性がありますよね?
区別できないから、この際一緒にしてしまおうというこということのようですけど賛成できません。

以前規則スレで、広島(新幹線)徳山(山陽線)広島の片道が発券できるかどうか
という話題があったとき、特定区間は同じようなもの、一つの太い線として考える
という意見があったように思いますが、>>414さんも同じ考えですか?
私は山陽線と岩徳線は別物だと捉える派なので>>414さんとは意見が平行線をたどりそうなのですが。

418 名前:411:04/03/25 23:14 ID:7ASIC2nr
>>417
>定義(指定)できない(区別できない)と何故同一なんですか?明らかに2通りの可能性がありますよね?

往路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路」ですね。
復路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路」ですね。
これら2つは同一に見えますが。

>>417後段について
規則スレで2回目にその話題になったとき、

自分は「1つの太い線として考える」派であるが、
現行の条文の記述のみを根拠として「別の線として扱える可能性を否定できない」と言われたら
反論しようがない(から気持ち悪い)

というようなことを俺は言いました。

419 名前:411:04/03/25 23:16 ID:7ASIC2nr
なんか>>418前段と>>416で言っていることが矛盾しているな。
アルコールが抜けてからまたレスしますわ。

420 名前:393:04/03/25 23:21 ID:AUs3TPe1
>>418
なるほど、俺はこう考えます。
パターン1
往路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路のうち、どちらか一方の経路」
復路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路のうち、往路で経路としている経路」
パターン2
往路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路のうち、どちらか一方の経路」
復路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路のうち、往路で経路としていないもう一方の経路」
もともと別物である可能性があるのだから、こう考えるほうが自然だと思いますが。

421 名前:名無しでGO!:04/03/26 06:18 ID:dKBIMqzN
>>416
例の場合
三原→広
経由:山陽・海田市
で発券されそうな・・・・

422 名前:名無しでGO!:04/03/26 17:32 ID:1D8cCi2B
現在の規則では
東京-蘇我間の場合、運賃計算経路は「総武線経由」が適用されます。
となっていますが
総武・京葉どちらも同じキロ数(43.0km)なんですが
運賃計算経路が総武線になった理由は何でしょうか?

423 名前:名無しでGO!:04/03/26 17:34 ID:1D8cCi2B
>>420
だから
同じか別かは本人しか知らないことでしょ
JRの規則では同一視してるってことです

424 名前:名無しでGO!:04/03/26 18:41 ID:UjR5LVFk
>>422
むかしからあるから

425 名前:名無しでGO!:04/03/26 18:45 ID:1D8cCi2B
>>424
それだけの理由なんですか?

426 名前:名無しでGO!:04/03/27 09:03 ID:MmwZrBK0
>>407
70条区間内の運賃計算経路である最短経路が2つあるのだから
>>413
>この場合最も短い距離が2通りあることは間違いありませんよね?
>その2通り以外の太線区間は運賃計算経路に入る余地もないことも問題ないですよね。

異議あり、3とおりありました。

1.総武・外房
2.京葉
3.総武・西船橋・京葉

427 名前:名無しでGO!:04/03/28 00:10 ID:eK1VrNTE
西船橋ー蘇我も距離が同じなんだよ。

428 名前:411:04/03/28 01:23 ID:QPzmBtX2
考えをまとめたのでやり直し。
と言いながら今夜も呑みながら書いているので(ry

>>407>>410>>412-413>>417>>420
往復乗車券の発売条件を定めた、旅客営業規則第26条第2号は
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船する場合」
という記述になっています。

これを素直に解釈すれば、行きと帰りの実乗経路が全く同じ(の逆向き)の
場合にのみ、往復乗車券が発売できるということになると思います。
しかし、特定都区市内制度や経路特定などの実際の運用を鑑みると、
「実乗経路」ではなく「乗車券の指定経路」が行きと帰りで全く同じ(の逆向き)に
なっていれば良い、という解釈をするのが妥当と考えます。

したがって、太線区間を通過する場合の運賃計算経路が何通りの可能性があろうが、
乗車券の指定経路が同一である以上は往復乗車券になると考えます。

以上

429 名前:411:04/03/28 01:24 ID:QPzmBtX2
<蛇足>
「運賃計算経路」とは良く言いますが、そんなものは運賃を計算するための手段に
過ぎないものであり、でかい顔して威張るものではないと考えます。

「実乗経路」は、旅客が実際に乗車するという、物理的に厳然と存在するものです。
「乗車券の指定経路」は、運送契約の内容の一部であり厳密に(「1つに」という意味ではないよ。)決定されるものです。
それに対し「運賃計算経路」というのは、運賃を計算するときにたまたまそういうものが出てくるというだけで、運賃が決まりさえすればもう忘れてしまって構わないものです。
あるいは、別の手段で運賃が決定できるのであれば「運賃計算経路」が存在する必要すらないわけです。
例えば「特定運賃」は経路の距離を求める必要はありません。
また、「太線区間通過」は「太線内の最も短い距離」と言っているだけでそれがどの経路かは(決める必要が無いので)定義されていません。
太線を通過するすべての経路の距離を列挙し、その中の最小値を求めるという操作をすれば済みます。
その最小値がどの経路のものであるかは、(旅客営業規則上は)どうでも良いことです(ので定義されていません)。
運賃が決まり乗車券が発行されれば、もうその乗車券の運賃の根拠が何であったか
なんていうことは(少なくとも旅客営業規則上は)どうでもいいわけです。

以上のことを踏まえると、「運賃計算経路」などという曖昧で中途半端なものによって
他の何かが左右されるというのは考えづらいと思います。
</蛇足>

430 名前:411:04/03/28 01:32 ID:1Xx9jl5D
>>421
俺の今までの経験上、経路特定区間を覚えている出札係員はほとんど
いないと考えられるので、>>416例のような注文をすればまぁ連続で出てくると思う。
(もちろん係員は往路も呉線経由でマルスに入力し、マルスが山陽経由の距離に対する運賃に補正)

もし「運賃計算経路が片道の要件を満たしているから」と
三原→広
経由:山陽・海田市
で発券されると、>>416のような乗車ができないのでマズー だね。

>>425
たぶんそう。

431 名前:421:04/03/28 04:57 ID:oeDufsgt
>>430
三原駅周辺の駅員だと
三原→広
経由:山陽・海田市
で出すと思われ
こういう行程で行く人がいないわけではないし
事実呉線の西側の駅で三原以東から行く場合海田市周りの方が
早いことがある(広は境目あたり)

432 名前:名無しでGO!:04/03/28 13:15 ID:I6UFq+wH
>>431
だからそういう乗車券だと>>416のような乗車ができないから困るんだってば。

433 名前:名無しでGO!:04/03/29 22:58 ID:3vzEiJiD
>>432
ん?できるでしょ?海田市経由指定してるんだから
三原→海田市→広
の乗車は可だよ呉線の東周りだと
三原→広
経由:呉線
これで海田市周りは不可だけど
三原→広
経由:山陽・海田市
であれば乗車経路が呉線西回りで経路を指定しているので乗車できるでしょ
運賃は後者のほうが高いが
海田市で一度降りたいのか?それとも?

福山あたりだと呉線西側の駅は当たり前のように
経由:海田市で料金計算されています(この方が安いってのもありますが)
運賃表(券売機の上にあるやつね)は海田市経由で計算されてます
この延長でしょう>>431の形態は

434 名前:名無しでGO!:04/03/29 23:37 ID:WU+HJTUT
>>433
416さんは三原から「呉線経由で」海田市に行き、さらに広に戻ってくる
という話をしているのだが、理解できないか?

435 名前:名無しでGO!:04/03/30 08:13 ID:GUijbPae
>>434
問題ないと判断、三原ー海田市間が経路特定区間であり経路指定を行わないので
呉線で海田市まで行って広に戻っても良いし、山陽本線で海田市まで行って広に行っても良い
又69条に於いて実乗車経路で計算をしないと定めているので運賃計算は山陽本線海田市経由で行う

問題なのは海田市を経由しない三原→広呉線西回りで購入した乗車券で海田市を経由する行為のみであると解する


436 名前:名無しでGO!:04/03/30 08:25 ID:RJdBY5VB
>>435
行き先が広の時点で既に三原ー海田市については69条の適用はされないはずだが。
俺が変な読み違いしてるだけかな。

437 名前:434:04/03/30 12:29 ID:h4AvOXxG
>>435
規則読んだことある?
旅客営業規則第69条
第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、
その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、
○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の
場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。 (以下略)

これが理解できれば、436さんが言うようにそもそも対象外だということがわかるはず。

>>436
まったく間違っていません。

438 名前:名無しでGO!:04/03/30 19:44 ID:GUijbPae
>>436
運用上適用しちゃってますが

439 名前:434:04/03/30 20:15 ID:h4AvOXxG
>>438
ここは「規則」のスレなんですが。

440 名前:名無しでGO!:04/03/30 22:02 ID:ovnAOvEA
>>438
運用上適用しちゃってませんよ。
いい加減なこと言わないで呉

>>421>>431>>433>>435が勝手に勘違いしているだけ。

441 名前:名無しでGO!:04/03/30 22:19 ID:u5b4o7AI
最近、このスレにヴァカが迷入してるな。

それに引き換え、質問・お勉強スレの方で上級者が議論してるのもヴァカだね。

442 名前:名無しでGO!:04/03/31 08:06 ID:fI9fWxpn
>>440
海田市→須波の切符で呉線周り乗車は認められないはずだが
乗車してるのいるぞ(乗り換え嫌がるジジババが多いが)
(運賃の計算経路は山陽三原経由)

443 名前:名無しでGO!:04/03/31 10:05 ID:zu7jK4gS
>>442
438が読めませんか?

444 名前:名無しでGO!:04/03/31 11:52 ID:zmDObbpJ
>>443
439が読めませんか?

445 名前:420:04/03/31 19:43 ID:1ur4/Wgv
亀レスで申し訳ない。
>>428-429
>>428はおおむねよくわかる話だけど、26条の「運賃計算経路」という表現にこだわってしまいます(実際の運用とかではなく、規則通りと言う意味で)。
もともと実際の運用上の話なら、太線区間内の経路が2通りあろうとも往復で発券するのが実際であることはわかっています。
>また、「太線区間通過」は「太線内の最も短い距離」と言っているだけでそれがどの経路かは(決める必要が無いので)定義されていません。
>太線を通過するすべての経路の距離を列挙し、その中の最小値を求めるという操作をすれば済みます。
定義は「太線内の最も短い距離」という表現そのものであって、どの経路かを明確にするならそれは指定すると言います。
太線区間を通過する全てのパターンを定義することが、その手間の割には現実上さしたる意義がなかったから定義する必要があったとは考えません。
ただし「太線内の最も短い距離」が1通りの場合には、運賃計算経路を明確にする意味がないと言えるかも知れないが、
2通り以上となるとそれはもう事情が変わってきます。前述のように連続なのか往復なのかわからなくなってくる。
>その最小値がどの経路のものであるかは、(旅客営業規則上は)どうでも良いことです(ので定義されていません)。
どうでもよいとは思えません。少なくとも運賃計算の根拠となる運賃計算経路(経路と言うからには距離だけで済む問題ではないと考えます)が2通り以上ある場合には。
>運賃が決まり乗車券が発行されれば、もうその乗車券の運賃の根拠が何であったか
>なんていうことは(少なくとも旅客営業規則上は)どうでもいいわけです。
これもどうでもいいとは思えませんね。現行の250条1項1号のような場合は、
運賃計算経路がわからずして、どのように区間変更の計算をするのでしょうか。

446 名前:420:04/03/31 19:46 ID:1ur4/Wgv
ちなみにこれ以上は規則スレでやれと言われればその通りにしますので。

447 名前:411:04/03/31 20:10 ID:9k+lFIX0
>>445
往復・連続かは、「運賃計算経路」によって決まる、という前提で話をされてますよね。
俺は「乗車券の指定経路」によって決まる、という前提で>>428を書いているので、

前提が異なれば結果が異なるのは当たり前なので、
申し訳ないが上記の前提のもとに書かれた>>445の真ん中ら辺にはレスしません。
# 前提が同じなら、たぶん同じような意見になると思うが。

>定義は「太線内の最も短い距離」という表現そのものであって、どの経路かを明確にするならそれは指定すると言います。
>太線区間を通過する全てのパターンを定義することが、その手間の割には現実上さしたる意義がなかったから定義する必要があったとは考えません。

すみませんが日本語の意味が分かりません。

448 名前:411:04/03/31 20:10 ID:9k+lFIX0
>>445
>これもどうでもいいとは思えませんね。現行の250条1項1号のような場合は、
>運賃計算経路がわからずして、どのように区間変更の計算をするのでしょうか。

だから、経路特定区間の運賃計算経路なんて、発券された後の券面からはどっちか分からないから
(実際は○印がどっちについているかみんな知っているから、分かるけど)、
実乗経路が○印が有る方であろうと無い方であろうと、
区間変更の場合はその経路特定区間から外れる駅を変更開始駅にする、ってことでしょ。
(例:京都→福井 の着駅を名古屋に変更するときの区間変更の変更開始駅は米原。)

この例はむしろ当方の主張を補強するものだと思うんですが、
なんでわざわざ自分に不利な例を出してくるんですか?

449 名前:420:04/03/31 20:54 ID:1ur4/Wgv
>>447-448
前提が異なると言うのはわかりますので、聞き方を変えます。
>「乗車券の指定経路」によって決まる、という前提
これが規則上、26条を根拠とする
>「運賃計算経路」によって決まる、という前提
を上回るだけの根拠を条文上持ち合わせているのかどうか。
>>428-429だけでは、実際の運用上という以上の根拠があるようには読み取れませんでした。
堅苦しい話ですが規則のスレなので。

日本語の意味がわからないと言うことなので書き方を変えます。
>「太線内の最も短い距離」という定義に当てはまる経路を指定して全て書き出して条文上に
>載せるのは大変な手間だし、それだけの意味があったとも思えません。

250条1項1号抜粋
(1) 第69条又は第70条第2項の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
それでは、仙台市内→浜野(東北・内房)で神田から経路を外れて中央東線で代々木までに経路変更する場合は、
どこを変更開始駅とするんでしょうか?これは素で疑問に思ったことなので質問させてください。
(払い戻し額なしっていうツッコミはなしで)

450 名前:420:04/03/31 21:04 ID:1ur4/Wgv
>>449訂正
×それでは、仙台市内→浜野(東北・内房)で神田から経路を外れて中央東線で代々木までに経路変更する場合は、
どこを変更開始駅とするんでしょうか?
○それでは、仙台市内→浜野(東北・内房)で東北・神田・中央東と乗って代々木までに経路変更する場合は、
どこを変更開始駅とするんでしょうか?

太線内の駅で経路を外れるってことは有り得ない罠。

451 名前:411:04/03/31 22:09 ID:9k+lFIX0
>>420
>これが規則上、26条を根拠とする
>>「運賃計算経路」によって決まる、という前提
>を上回るだけの根拠を条文上持ち合わせているのかどうか。

第26条第1号には「運賃計算経路」と書いてありますが、同条第2号・第3号には「運賃計算経路」とは書いてありません。

>日本語の意味がわからないと言うことなので書き方を変えます。
>>「太線内の最も短い距離」という定義に当てはまる経路を指定して全て書き出して条文上に
>>載せるのは大変な手間だし、それだけの意味があったとも思えません。

意味が分かりました。
>>411>>429の私の書き方が悪かったようで真意が伝わっていないようなので、改めて言います。

私は、「太線区間内の運賃計算経路は『具体的に指定されていない』」という話をしているのではありません。
具体的に線名を書くことと、抽象的に「最も短い…」と書くこととは異なる、という話をしたいのではありません。
(↓続く)

452 名前:411:04/03/31 22:11 ID:9k+lFIX0
(↑続き)
旅客営業規則では太線通過の場合の運賃は、『太線区間内の最も短い営業キロ』によって計算する、
ということしか決まっていません。
こういう条文だと、>>420さんも仰っているように、「最も短い営業キロ」自体は1通りに決まりますが
「最も短い営業キロ」となる「経路」が1通りに決まる保証はありませんね。
実際、こないだまでは「最も短い営業キロである経路」が最大3通りある場合があったわけです。

もしそれを1通りに決めないと困るというなら、70条の途中に
「ただし蘇我以遠(浜野方面又は鎌取方面)の各駅と鶴見以遠(新子安方面)の各駅との相互間を乗車する場合は、
外房線・総武本線・東海道本線経由の営業キロによつて計算し、蘇我以遠(浜野方面又は鎌取方面)の各駅と
西船橋以遠(船橋法典方面)の各駅との相互間を乗車する場合は、外房線・総武本線経由の営業キロによつて計算する。」
と指定すればいいわけです。しかし実際にはそんなことは指定されていませんし、する必要もなかったわけです。
運賃計算経路を1通りに決める必要は無い(どっちであろうと、距離は同じであり1通りに
決定される(=「運賃計算経路」の存在目的は達成される)。)ということです。

453 名前:411:04/03/31 22:14 ID:9k+lFIX0
>>449-450
>○それでは、仙台市内→浜野(東北・内房)で東北・神田・中央東と乗って代々木までに経路変更する場合は、
>どこを変更開始駅とするんでしょうか?

例が悪い。それだと、券面指定経路の1つである
  [仙台市内]東北[神田]中央[代々木]山手[品川]東海道[東京]京葉[蘇我]内房[浜野]
という経路の途中駅である代々木で降りるだけなので区間変更にならない。

なので、代々木までではなく、板橋までとか、大宮・尾久・神田・代々木・田端経由王子までに変更と
いった例の話をすると、これは正直規則の不備だと思ってます。
そのままでは乗車できないし、変更開始駅も決められないです。

詳しくは過去に↓のスレの43-44で似たようなことを発言したのでそっちをご覧ください。

【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/

454 名前:411:04/03/31 22:24 ID:9k+lFIX0
>>453
DAT落ちなので貼っときますね。(1/3)

> 40 名前: ◆Ck4a44C3vY 投稿日:03/11/11 02:39 ID:j5FhDLkn
>>38
> > > 1  宝積寺→大久保(経由:東北、板橋、目白、中央)を
> > >   旅行開始後に着駅渋谷に変更した場合、いくらですか?
> >
> > 方向変更なので、不乗区間の新宿→(中)大久保の運賃(130円)と
> > 変更区間の新宿→渋谷の運賃(150円)とを比較し、不足額の20円収受となります。
> 規250条適用では?

455 名前:411:04/03/31 22:24 ID:9k+lFIX0
>>453
DAT落ちなので貼っときますね。(2/3)

> 43 名前:38 投稿日:03/11/11 22:14 ID:VLhnpY71
>>40
> あっ
>>7が経由欄に「板橋、目白」なんて書くから原券が規第70条第1項適用とは気付かなかった。(鬱

> 確かに>>41が言うように、規250条第2項には当てはまらないんだが、
> じゃあ変更開始駅はどうやって決まるのか? ということが不明なんだよな。
> 一般的、太線内通過の乗車券を、太線内着に方変したら(太線内は経路無指定だから)
> 変更開始駅がどこだかわからなくなるから、むりやり規第250条第2項あたりを準用でもしないと
> どうにもおかしなことになるからなぁ。

> というわけで>>38の前半はとりあえず取り消し。
> 変更開始駅が新宿と決定されるなる根拠は何もない。

456 名前:411:04/03/31 22:25 ID:9k+lFIX0
>>453
DAT落ちなので貼っときますね。(3/3)

> 44 名前:38 投稿日:03/11/11 22:16 ID:VLhnpY71
> 大貫→尻手 (経由:浜野・南武) を使用開始後に
> 大貫→尾久 (経由:浜野・京葉・市川塩浜・西船橋・総武・両国・中央東・山手・東北・日暮里) に
> 方向変更したら、変更開始駅はどこでしょうか?
> なお、市川塩浜と市川と池袋で途中下車します。

> こんなの蘇我を変更開始駅にするように条文のどっかに書いておかないと
> どうにもならんと思うのだが。

457 名前:411:04/03/31 22:42 ID:9k+lFIX0
>>449-450
それを言うなら経路変更ではなく方向変更。

ややこしい話をしてるんだから言葉は正しく使ってください。

458 名前:420:04/03/31 23:02 ID:1ur4/Wgv
>>451
ううん、納得できませんね。
>第26条第1号には「運賃計算経路」と書いてありますが、同条第2号・第3号には「運賃計算経路」とは書いてありません。
これでは
>「運賃計算経路」によって決まる、という前提
>を上回るだけの根拠を条文上持ち合わせているのかどうか。
に対する回答にはなっていませんが。
それに、同条2号3号にはそれぞれ
>往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間
もしくは
>前各号の乗車券を発売できない連続した区間
という表現が含まれているのであって、片道乗車券の発売要件と同じと考えます。
それか、1号(片道乗車券)の場合は「運賃計算経路」によって決まる、という前提で
2号3号(往復・連続乗車券)の場合は()「乗車券の指定経路」によって決まる、という前提
というご意見ですか?

>>453についてはありがとうございます。
代々木までだと区間変更できないんですか、それははじめて知りました。
ちなみに板橋までなら運賃計算経路上の分岐点である秋葉原からの変更と、
250条を読む限りは読めないこともない気もしますが。

459 名前:420:04/03/31 23:04 ID:1ur4/Wgv
>しかし実際にはそんなことは指定されていませんし、する必要もなかったわけです。
>運賃計算経路を1通りに決める必要は無い(どっちであろうと、距離は同じであり1通りに
>決定される(=「運賃計算経路」の存在目的は達成される)。)ということです。
と書いているから、「運賃計算経路」によって決まる、という前提にも一理あると考えていらっしゃると読み取りますが、
指定されていなかったのは確かですが(指定する必要がないのは同感)、する必要がないというのは
どうしてでしょうね。
距離が同じであると、なぜ運賃計算経路までもが1つに集約されるんですか?
運賃計算経路を1通りに決めていなかったのは厳然たる事実で、それ自体否定する気はありません。
1通りに決められない、つまり何通りもあるということです(ここが>>411さんとは違うところだと思いますが)。
私には総武本線・外房線と京葉線、とは明らかに別の線としか思えませんが。
運賃計算経路とは運賃計算に用いる距離が同じならあとはどうでもいいとか、そういうことはないでしょう。
特定区間として計算される場合の東京−品川間は、距離が同じだから、在来線でも新幹線でもどっちでもいいんですか?
片一方は近郊区間内、片一方は近郊区間外だから大きな問題だと思いますが。

460 名前:420:04/03/31 23:07 ID:1ur4/Wgv
>>457
ああ、いつも間違えるの、すみませんね。
もう「区間変更」という1つの言葉に統一して使うことにしますわ。
現在は規則上は区間変更という言葉しか出てこないことだし。

461 名前:420:04/03/31 23:09 ID:1ur4/Wgv
なんか文が変だな。
×指定されていなかったのは確かですが(指定する必要がないのは同感)、する必要がないというのは
どうしてでしょうね。
○指定されていなかったのは確かですが(指定する必要がないのは同感)、なぜする必要がない
のでしょうね。

と読み替えてください。

462 名前:420:04/03/31 23:26 ID:1ur4/Wgv
引用ありがとうございます。
なるほどね、>>454で新宿が方向変更開始駅になるのは何も根拠がないと。
それには特に反論ありません。ただ私は250条1号を
第69条又は第70条第2項の特定区間内の場合は、特定区間内の(運賃計算経路からの)分岐となる駅とする。
と読んでもいいような気がするので、新宿としてもあながち間違いではないのでは、と思っています。
思っている程度ですけどね。
ちなみにこう読んだ場合は、運賃計算経路が一つに限定されなければ計算できない、というオチなんですが。

463 名前:411:04/03/31 23:34 ID:btnpVyPU
すみません>>458については、もうちょっと時間ください。

>>461
>○指定されていなかったのは確かですが(指定する必要がないのは同感)、なぜする必要がない
>のでしょうね。
指定しなくても、運賃を決めるための距離が決まるからです。
運賃を決めるための距離が決まれば、もう運賃計算経路自体は使わないからです。
(運賃計算経路は、券面指定経路のいずれかの経路である、という前提のもとで。)

逆にききますが、では「指定する必要がないのは同感」はなぜ同感なのですか?

>>459
>距離が同じであると、なぜ運賃計算経路までもが1つに集約されるんですか?
1つに集約されるとは言っていません。1つに集約されません。

>1通りに決められない、つまり何通りもあるということです(ここが>>411さんとは違うところだと思いますが)。
そうです。何通りもあるということです。ここは>>420さんと同意見だと思います。
経路が何通りあっても、距離が1通りに決まってるんだから問題ないかと。

464 名前:411:04/03/31 23:35 ID:btnpVyPU
>私には総武本線・外房線と京葉線、とは明らかに別の線としか思えませんが。
私にも別の線としか思えません。

>運賃計算経路とは運賃計算に用いる距離が同じならあとはどうでもいいとか、そういうことはないでしょう。
いえ、乱暴な言い方をすれば、そういうことです。
券面指定経路ではない別の経路が運賃計算経路になっていると嫌ですが、
券面指定経路のうちのいずれかが運賃計算経路になっていることは確かなんだから、
その中で可能性が何通りあっても別に構わないでしょう。

>特定区間として計算される場合の東京−品川間は、距離が同じだから、在来線でも新幹線でもどっちでもいいんですか?
そこは同一の線路だから、どっちでもいいとかではなく経路自体が1つしかありません。

>片一方は近郊区間内、片一方は近郊区間外だから大きな問題だと思いますが。
あれは運賃計算経路がどっちになるか、などといった一言で済むような問題ではないと思ってます。
テーマが異なるので後にするか議論スレでやるか、とにかく今の議題とは分けるべきと考えます。

465 名前:411:04/03/31 23:40 ID:btnpVyPU
>>462
確かに規第250条第1項第1号の文だけを読んでも、なんだかよく分かりませんね。
それは同意。

だけど、もし運賃計算経路からの分岐となる駅とするなら、
同条同項第2号と同じ書き方にするでしょ、普通は。

(世の中では、あれの解釈は、特定区間からはずれる駅を変更開始駅とする、
ということになっているけど、運用の話は別だと言われそうなのでやめとく。)

466 名前:420:04/04/01 00:25 ID:hy1KeHwk
>>463
>逆にききますが、では「指定する必要がないのは同感」はなぜ同感なのですか?
主に2通り以上の運賃計算経路の可能性がある場合を想定して答えますと
わざわざ指定しなくても発券される乗車券の種類でどういう運賃計算経路を想定して
その乗車券が発券されるかが想定できるからです。
>>420と同じ理由になります(運賃計算経路にこだわる話になりますが)。
先に出した例、横浜市内−大原(東海道・外房)で言うなら
1 片道乗車券なら3通りある運賃計算経路のうちのどれか
2 往復乗車券なら往復9通りの組み合わせのうち、往復同経路となる3通りのうちのどれか
3 連続乗車券なら往復9通りの組み合わせのうち、往復乗車券とならない6通りのうちのどれか
これだけがわかれば、その3通りのうちどれを運賃計算経路としているかはわからなくてもいい。
つまり指定する必要なし、となります。

467 名前:420:04/04/01 00:27 ID:hy1KeHwk
>>463-464
>1つに集約されるとは言っていません。1つに集約されません。
>>411からの引用ですが、
>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
なのでああいう表現をしたんですけど、この後の
>>1通りに決められない、つまり何通りもあるということです(ここが>>411さんとは違うところだと思いますが)。
>そうです。何通りもあるということです。ここは>>420さんと同意見だと思います。
>経路が何通りあっても、距離が1通りに決まってるんだから問題ないかと。
>>私には総武本線・外房線と京葉線、とは明らかに別の線としか思えませんが。
>私にも別の線としか思えません。
と合わせて、太線区間は「太線」という同一の経路ではなく、それぞれ独立した別の線が集まった結果
たまたま同じ距離になる線があった、ということでいいですか?

468 名前:420:04/04/01 00:27 ID:hy1KeHwk
>>464
>その中で可能性が何通りあっても別に構わないでしょう。
はじめに>>411さんは、横浜市内−大原(東海道・外房)の連続の可否について
>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
というご意見でしたよね。可能性が何通りもあって構わないなら、片道でも往復でも連続でも可ということになると思いますが。

>そこは同一の線路だから、どっちでもいいとかではなく経路自体が1つしかありません。
まあ、そういやそうでした。うっかりしてた。

>あれは運賃計算経路がどっちになるか、などといった一言で済むような問題ではないと思ってます。
いいえ、本質的には同じレベルだと思います。たまたま性格が違うところだから特別にも見えてきますけど
例えば京葉線は近郊区間でないとかいった、総武線・外房線と京葉線に何らかの違う性格や事情
があれば、運賃計算経路がどっちでもいいなんてことは言ってられないはずです。
広島−三原間、広島−徳山間の新幹線、平行在来線、呉線、岩徳線問題とも、通じるところがありそうですが。

469 名前:420:04/04/01 00:45 ID:hy1KeHwk
すみません、今日はもう寝ますわ。
付け加えですが、>>468
本質は同じかもしんないけど、さすがに今やるのはこんがらがりそうなんで
また別の機会にしたいと言うのには同意。

470 名前:420:04/04/01 00:48 ID:hy1KeHwk
>>469>>468でなく>>464へのレスです。
なんかもうダメだな。

471 名前:411:04/04/01 07:31 ID:BkHCODDL
>>466
もともと2か3か区別できないから困る、という話ではなかったでしたっけ?

>先に出した例、横浜市内−大原(東海道・外房)で言うなら
「横浜市内−大原(東海道・外房)」って、それ誤発行じゃないですか?
それとも安房鴨川経由か何かでしょうか。

>>467
>と合わせて、太線区間は「太線」という同一の経路ではなく、それぞれ独立した別の線が集まった結果
>たまたま同じ距離になる線があった、ということでいいですか?

何についての話でしょうか?
運賃計算経路の話ならそのとおり、>>463-464に書いたように、
たまたま同じ距離になる複数の線がある、ということで良いです。
券面指定経路の話なら、昔書いたように、独立した別の線が集まった結果として、
複数の線(最も短い距離となるものに限らず、太線区間内の乗車可能なすべての線)を含む
1本の「太線」という経路として扱うとうまくいくと思います。
もう1度言いますが、「運賃計算経路」が1つに集約されるとは言っていません。

472 名前:411:04/04/01 07:32 ID:BkHCODDL
>>468
>>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
>というご意見でしたよね。可能性が何通りもあって構わないなら、片道でも往復でも連続でも可ということになると思いますが。

券面指定経路は同一です。可能性は1通りしかありません。
「運賃計算経路」は何通りか可能性がありますが、券面指定経路は同一です。

>いいえ、本質的には同じレベルだと思います。たまたま性格が違うところだから特別にも見えてきますけど
>例えば京葉線は近郊区間でないとかいった、総武線・外房線と京葉線に何らかの違う性格や事情
>があれば、運賃計算経路がどっちでもいいなんてことは言ってられないはずです。

例え運賃計算経路をどっちか1つに決定したとしても、
券面指定経路は両方であり1つに決められないから何の解決にもならないと考えます。
「『券面指定経路』内に異なる性格を持った複数の線がある。」
というレベルで言うなら同レベルかもしれませんが「運賃計算経路」はあんまり関係ないでしょう。

473 名前:411:04/04/01 07:34 ID:BkHCODDL
>>472
>券面指定経路は同一です。可能性は1通りしかありません。
経由できる線が1つ、という意味ではなく、
券面経路の指定方法は「1種類」(東海道・鶴見・太線区間・蘇我・外房)のみ、
ということです。わかりにくくてすみません

474 名前: ◆GOTETe2ch. :04/04/01 09:33 ID:KzF7E27c
何が論点になってるのかサッパリわからん…。

475 名前:名無しでGO!:04/04/01 18:42 ID:8IzfD+wy
最近、このスレにヴァカが迷入してるな。

それに、質問・お勉強スレの方で上級者が議論してるのもヴァカだね。

476 名前:420:04/04/01 19:22 ID:y5YRKcXf
>>471-473
ああ、言葉足らずだった。>>467
>太線区間は「太線」という同一の経路ではなく、それぞれ独立した別の線が集まった結果
>たまたま同じ距離になる線があった、ということでいいですか?
これは運賃計算経路についてです。

>券面指定経路は同一です。可能性は1通りしかありません。
>「運賃計算経路」は何通りか可能性がありますが、券面指定経路は同一です。
>経由できる線が1つ、という意味ではなく、
>券面経路の指定方法は「1種類」(東海道・鶴見・太線区間・蘇我・外房)のみ、
全く同意です。
>>411さんが券面指定経路を根拠にしているのに対して、私は運賃計算経路を根拠にしているので話がかみ合わないのかもしれないが、言っていることはよくわかります。

477 名前:420:04/04/01 19:23 ID:y5YRKcXf
>>471-473
>もともと2か3か区別できないから困る、という話ではなかったでしたっけ?

>券面指定経路の話なら、昔書いたように、独立した別の線が集まった結果として、
>複数の線(最も短い距離となるものに限らず、太線区間内の乗車可能なすべての線)を含む
>1本の「太線」という経路として扱うとうまくいくと思います。

そうですね。仰る通り券面指定経路上は区別できない。
多分、この時点で>>411さんは、往路復路とも「券面指定経路上」は1通り、運賃計算経路にしても複数あっても(券面指定経路上は)見分けがつかない(ここまでは私も同じ)、
したがって、券面指定経路を根拠とするならこの例では往復しか有り得ない、ということですよね。
>例え運賃計算経路をどっちか1つに決定したとしても、
>券面指定経路は両方であり1つに決められないから何の解決にもならないと考えます。
という意見も券面指定経路を根拠としているからこその発想ですよね。
券面指定経路を根拠とするなら、私もまったく同意見になるでしょう。

478 名前:420:04/04/01 19:24 ID:y5YRKcXf
>>471-473
ただ、私は26条に拠って運賃計算経路を根拠とするべきと考えていますから、券面の指定経路は同じでも
運賃計算経路が同じか異なっているか券面上区別できようが出来まいが、
異なる可能性と同じ可能性が両方同時にあるのは間違いないのだから、異なるとみなして連続で出しても
同じとみなして往復で出してもよい、という考えです。
26条3号に反すると言われそうですが、連続でも往復でも券面上は同じでも、根拠となる運賃計算経路は異なっており
連続に該当する運賃計算経路・往復に該当する運賃計算経路それぞれにおいて、
同時に往復・連続を発券することが出来ないのは明らかですから、問題ないと考えます。
運賃計算経路を根拠と考えた場合、この考えに>>411さんは納得いただけますか?

納得していただけるなら、>>463で保留していただいている>>458へのレスがメインの論点になると考えますが、
それについては時間を取ってレスしていただければ結構ですので。

ちなみに
>「横浜市内−大原(東海道・外房)」って、それ誤発行じゃないですか?
素でどこが誤発行なのかわからないんですが、どこがおかしいんでしょうか?
安房鴨川経由を考えていたわけじゃないんですが。

479 名前:名無しでGO!:04/04/01 19:50 ID:m8X+fnfg
>>468
>総武線・外房線と京葉線に何らかの違う性格や事情

レスの主旨とは異なるかもしれんが、東京〜西船橋の特定運賃は総武線経由にのみ適用し、
京葉線経由には適用しないといった違いがある。

「いわき→西船橋(経由 常磐・武蔵野)」の乗車券で東京駅まで乗り越した場合、
総武線経由なら特定運賃を支払うことになるし、京葉線経由ならそうでないことになるよね。

480 名前:名無しでGO!:04/04/01 22:34 ID:5tHfgJR8
>>478
>>「横浜市内−大原(東海道・外房)」って、それ誤発行じゃないですか?

>素でどこが誤発行なのかわからないんですが、どこがおかしいんでしょうか?

ここでクイズです。
この区間の営業キロは何キロでしょう?

all>
まあ、こんなこといっている香具師(478)が規則の話しをしようとするのは
チャンチャラおかしいということでOK?

481 名前:名無しでGO!:04/04/01 23:12 ID:pxmxWV/G
>>478は素人さんだろ。話をさかのぼると>>393で質問しているのが>>478と思われるわけだし。
素人さんにしては若干規則に詳しいレベル。

それに、ここは質問スレなわけで、まあいいんじゃないの。

482 名前:名無しでGO!:04/04/03 10:31 ID:SHRickcq
博多(市内)から新神戸(市内)までの新幹線の乗船券で、
小倉から乗車することはできますか?

483 名前:名無しでGO!:04/04/03 14:57 ID:ELT/ZxZB
>>482
博多・小倉には港があるが、
新神戸は山のほうで、近くには船の通れる運河もない。

484 名前:名無しでGO!:04/04/08 20:38 ID:jJrtt0i+
>>482
マジレスする。
乗車可能。
ただ、金額が結構違うので、乗車前に「乗車変更」扱いを依頼して差額を払い戻して
もらったほうがいいと思う。

485 名前:名無し:04/04/09 23:40 ID:j59houBy
age

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