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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9
1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
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ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。
初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/
前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/
137 名前:名無しでGO!:2006/04/30(日) 13:57:46 ID:7av4QS6j0
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>>134
現場にその考えがあるのは事実、しかし、連規は別物
JR発券の遠距離券(Not大阪近郊区間内相互発着みなし区間)で社線の駅にて
途中下車をみとめない記述はJR側の連規にはない。
簡単に言うと、乗車券は原則途中下車できる。出来ない券を別途記載しているのが
国鉄(JR)流考え方。連規はこの流れを考慮している。
JRの連規を元に購入した券を社線側に入った時点で、一方的に規則が変更されると
契約という概念が崩れる。従って連絡券はJR・社線同一の概念を持つ連規を適用する。
<連規優先の原則、コレを正しく理解している香具師が少ないのも事実だけどね>
138 名前:名無しでGO!:2006/04/30(日) 14:00:51 ID:SzFRk1060
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>>137
http://www.aizutetsudo.jp/rennraku.htm
「会津若松〜鬼怒川温泉は95.0キロにより途中下車不可。」
これは別に規定があるってこと?
139 名前:名無しでGO!:2006/04/30(日) 16:23:54 ID:Yq1ZyF+l0
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JR線とあおなみ線の乗車券
野跡→大垣 ってみどりの窓口で発券できますか?
140 名前:名無しでGO!:2006/04/30(日) 16:56:44 ID:qRwbVPfL0
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途中下車のこと書かれているけど、100キロじゃないからね
101キロ以上。(厳密には、100.1キロ以上)
100キロジャストだと途中下車出来ませんよ。
>>139
あおなみへの連絡券は一切発売なし。
141 名前:名無しでGO!:2006/04/30(日) 19:30:04 ID:WnsXzgpT0
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>>137
>JR発券の遠距離券(Not大阪近郊区間内相互発着みなし区間)で社線の駅にて
>途中下車をみとめない記述はJR側の連規にはない。
連規第76条
(前半略)
但し、次の各号に定める駅(連絡接続駅を除く。)においては、途中下車をすることができない。
(1)〜(4)略
(5) 運輸機関が特に途中下車できない駅を指定した場合は、その指定した駅
近鉄の場合、近鉄が社線内での途中下車を禁止している(連絡県も例外ではない)ので、
連記に基づいた取扱である。
142 名前:名無しでGO!:2006/04/30(日) 19:34:44 ID:WnsXzgpT0
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>>138
101km以上が最低条件
143 名前:名無しでGO!:2006/04/30(日) 20:34:13 ID:pGQrIj4G0
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>>141
昔、こんな話があった。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5100/
↑の5168〜5173辺り
> (地方的規定の制定・適用)
>第2条 各運輸機関は、この規則に定めてある事項を除き、その運輸機
>関の運送について別に規定を設け、これを第1条の規定による連絡運輸
>に適用することができる。
>
>このように旅客連絡運輸規則にもローカル規定の適用を想定した定めが
>あるのですが、山上さんがご指摘の「 福岡市高速鉄道連絡運輸規程取扱
>要綱」がこの第2条でいう地域的規定に該当するか否かは、「この規則に
>定めてある事項を”除き”・・・」とあることから意見の分かれるところです。
>しかし、自社ローカルの規定のほうが旅客に有利な場合(#3)ならともか
>く、この福岡市営地下鉄の例では旅客連絡運輸規則所定の取扱いによる
>べきでしょう。
144 名前:名無しでGO!:2006/04/30(日) 20:50:49 ID:0/NmtkZN0
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社線側が「途中下車できない駅」(近鉄は全駅だが)を指定した場合に
連絡乗車券でも途中下車できない、ってのは連規所定の取り扱いなわけだが。
「一見関係ありそうだが関係ない話」を持ち出してきても何の意味もない。
145 名前:名無しでGO!:2006/04/30(日) 21:24:44 ID:E7Ni+3Fc0
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>>144
>「一見関係ありそうだが関係ない話」を持ち出してきても何の意味もない。
>>143はその
「社線側が「途中下車できない駅」(近鉄は全駅だが)を指定した場合に
連絡乗車券でも途中下車できない」
についての話なのだが。関係ないどころか今回の話と全く同件。
単に>>144の読解力が欠如しているだけ。
関係ないというのなら、2つの話の間でどの点がどのように異なるのかご説明願いたいものである。
尤も、俺も>>143の引用元の見解は良く分からない。
[MMML05169]の
> うーん。昔は対東京の連絡運輸もあったのに、いいのかなぁ。「特に
>途中下車できない駅を指定」したと考えれば連規との整合性はとれます
>けど。
の方が納得できるような気はする。
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