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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■

1 名前:名無しでGO!:03/08/21 22:06 ID:cxurkq5E
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart37 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1060767927/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

45 名前:名無しでGO!:03/08/23 23:42 ID:4WAozkCn
>>40-42
その解釈に賛同します。

で、
規程151条の2には「新前橋ー高崎」は含まれていないのだが、
救済規定or通達はあるのか?

46 名前:45:03/08/23 23:45 ID:4WAozkCn
>>44
そこまで踏み込むとNGかもね。

ただ、
自分的には、山科問題は途中下車可能の解釈派なので、
それならば「海田市→呉」の結論となります。

47 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/23 23:51 ID:JdBitluH
>>45
新前橋〜高崎も尼崎〜大阪も規則規程には救済は無い模様。
通達はわからない。

しかし>>44書いてから気づいたよ…。
規程271条(別途乗車の取扱方)要旨のみ引用
(1)原乗車券に途中下車印を押す。
(2)原乗車券の券面に「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)原乗車券の券面に「何駅分岐」と記入して証明する。
規程247条(併用乗車券の入鋏方)
3 (1)第271条第1項第3号の規程によつて取り扱つたものであるときは、
原乗車券に表示された「何駅分岐」の箇所に途中下車印を押す。

というわけでやっぱりどうあがいても途中下車扱いになるらしいので
この話題は以後「山科問題を語る」スレとなりました(死)

48 名前:名無しでGO!:03/08/23 23:56 ID:ACFcDSlE
山科問題を語られるとまた毎晩2時まで寝れなくなるからやめようよ。
初代スレで去年の夏にやったときはもうタイヘンでした。

49 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/24 00:01 ID:9RDVE+Zt
>>48
禿胴。
いくら議論してもお互いに決定打が無くて堂々巡りだから
できれば触れたくない…。

50 名前:名無しでGO!:03/08/24 00:07 ID:QeaaXjZV
山科問題は、山科で途中下車したら区間外乗車の特例の適用は不可でしょう。
基第151条をちゃんとお読みになりましたか?
これが適用される対象となる旅客は
「次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する
線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗り継ぎを含む。)ため、同区間
を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客)」
すなわち、
「山科駅を通過する東海道本線の急行列車へ湖西線から乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
「山科駅を通過する東海道本線の急行列車から湖西線へ乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
「山科駅を通過する湖西線の急行列車へ東海道本線から乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
「山科駅を通過する湖西線の急行列車から東海道本線へ乗り継ぐため、山科・京都間を乗車する旅客」
です。
米原方面から新幹線に乗ってきて、京都で折り返して山科で降りる(途中下車する)というのは、
米原で新幹線を降りて米原から新快速に乗って山科まで来るのはしんどいため京都まで行って
折り返して山科・京都間を乗車した、というだけです。
どう考えても、湖西線に乗り継ぐために京都まで行ったことにはなりません。
だいたい、山科で降りたら、まだ湖西線には乗ってないし。
だから山科で途中下車するときは山科・京都間の区間外乗車の特例は無関係、
原則どおりこの区間の運賃もお支払いください。

51 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/24 00:21 ID:9RDVE+Zt
>>50
やりたくないので俺はスルー(w

風呂に入って考えてきたけれど、規程247条には「規則第20条第1項第2号」に
よって発売した乗車券についても触れられていて、こっちは
(2)原乗車券の券面に「何駅代」の例により記入し、駅名小印を押す
だそうで、つまり原券途中下車扱いにはしないらしい。

したがって、質問スレへの回答としては
・あらかじめ呉へ行き帰りの乗車券を用意しておく場合は、海田市〜呉往復
(途中下車にならないから山科問題発生の余地がない)
・車内精算したり呉などで現地精算する場合は、係員の裁量によって
 広島〜呉往復が必要になる可能性もある(山科問題発生のため)。
というあたりですかね。

52 名前:質問スレ更新されたので、テンプレ改訂:03/08/24 13:06 ID:BhS+596z
質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart38 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061621214/
マルス端末について語ろう☆彡その4
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1056624662/

当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
 駅係員以上に詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。

第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレ
http://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)
hhttp://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/

53 名前:名無しでGO!:03/08/25 12:33 ID:XjoZBo1x
そういや、名古屋→福井(経由:名古屋・新幹線・湖西・北陸)で
倒壊京都駅の児童改札を通る場合、児童改札の設定は
 ・在来線乗り換え用…OK
 ・出口用…NG
になってるんだよね?
そうだとしても、ソフトの設定が面倒くさいよな…。

54 名前:名無し:03/08/25 18:27 ID:4UrmN5bp
10月から静岡ー立川(経由:静岡・新幹線・品川・山手・中央東)で70条
による大回りは可能でしょうか。

55 名前:名無しでGO!:03/08/25 19:41 ID:hWeI8eUt
>54

具体的にどのような乗車形態を考えてるの?

56 名前:名無しでGO!:03/08/25 20:24 ID:bD4KoaJS
のぞみ特急料金の改定は乗車日基準? それとも発券日基準?
規則類を見る限り発券日基準のようですが・・・

57 名前::03/08/25 21:39 ID:jr33LdLE
>>50
とりあえず、山科問題について私の見解を。
条文の解釈としては、>>50のとおり山科で途中下車した場合は区間外乗車できない。
しかしながら、現場やJRの制度担当部署などにおいては、
山科で途中下車する旅客に区間外乗車を適用することに何ら不都合がなく、
適用する方が実務上も混乱が少ない、という総合的判断から、
条文にかかわらず、分岐駅において途中下車する場合であっても適用する、という
合理的な運用をしているものと判断してます。
列車特定区間の適用に関しても同様と考えます。(区間の両端の駅における途中下車)

基120条の3にかかわらず、当該運賃に

「全乗車区間に対する片道普通旅客運賃に、特別車両乗車区間に対する
 特別車両料金を加算した額」
を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満のは数を切り捨てた額

を適用しているのと通づるものがあるかも。

58 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/25 22:01 ID:GhTjcr5h
>>57
また始まってしまうのですか(死)

59 名前:名無しでGO!:03/08/25 22:05 ID:hWeI8eUt
>>58

57の月氏は、
規則があっても、実際に周知徹底しにくいし、旅客の理解を得にくいことがらについては、
JR側も運用上「旅客の利益となるように」取り扱っているということを例示しただけでは・・・

山科問題を蒸し返すってのはスレの無駄遣いだと漏れも思う。

60 名前:名無しでGO!:03/08/25 22:34 ID:kmwmlXht
>>57
>基120条の3にかかわらず、当該運賃に

>「全乗車区間に対する片道普通旅客運賃に、特別車両乗車区間に対する
> 特別車両料金を加算した額」
>を6倍した額から、1割の割引額を差し引いて、100円未満のは数を切り捨てた額
>を適用しているのと通づるものがあるかも。

という事は、規程で定められた運賃の5倍以上の金額の回数券を買わされている
事になるわけですね。

61 名前::03/08/25 22:49 ID:jr33LdLE
>>59
そう判断していただけるとありがたいです。
実際、現場では途中下車&区間外乗車を認めているようですし、
少なくとも規定上認められているものをダメっていってるわけじゃないので、
問題はあまりないんじゃないですかね?

>>60
そうなんですよ実は。
少なくとも、手元にある昭和44年12月現行の基120条の3ではすでに現在と同じ文面。
誰も気づかないんですかね?(^^;;

62 名前:質問スレ37の928:03/08/26 00:16 ID:xeocxZPW
都区内−徳山の乗車券で広島−呉間飛び出し乗車について質問したものです。
◆GOTETe2ch様、月様、その他お答えいただいた方、ありがとうございました。
結構微妙な問題なんですね。私は規程集を持っていないので議論できませんが、
問題が有名?な山科問題に還元されて一応解決したことでうれしく思います。
ありがとうございました。

63 名前:名無しでGO!:03/08/26 21:13 ID:2ZplNIup
漏れが入っているMLでかなり前ですが、面白い問題が出されましたので紹介します。


大阪から下関までの乗車券を持って、「さくら」のソロに乗車したが、乗車中に気が変わって 柳井で下車し、
手持ちのきっぷを払い戻したという設例でした。
このMLでの正解例は「単に方向変更の取扱いになるために0円」という意外なものでしたが、
漏れ自身は、このケースでは旅基第273条第1項第2号による取扱
(分岐駅での旅行中止扱い+分岐駅からの運賃別途収受)にあてはまるケースと思います。

この取扱い、現場では通例として行われていないのでしょうか。
お受けになられた方がいらっしゃられたらご教示いただきたいのですが・・・

このケースでは、乗車券の部分について、
大阪市内〜下関間の運賃8,510円から大阪市内〜岩国間の運賃6,090円と払戻手数料210円を控除し、
さらに岩国〜柳井間の運賃570円を収受した残額である1,640円を払い戻すってことになりそうなのですが・・・

運賃計算はmars446によりました。


64 名前:初心者:03/08/26 22:13 ID:3TlOLFsm
今週月曜、山手線某駅の自動販売機で、沼津までの乗車券と三島までの新幹線自由席を購入しました。
自販機の乗車券に沼津のメニューはなく、三島しかありません。某駅の駅員に質したところ、沼津までの料金と三島までの料金は同じだから、自販機で三島まで購入し、沼津で降りるときに説明すれば出られるから、との説明を受けました。
ところが、沼津では「これは都内−三島」のチケットなので、乗り越し料¥180を払えと言うのです。
都内の駅で、大丈夫だからと説明されたと説明しても、聞き入れられません。
これは、どうなんでしょうか。

65 名前:名無しでGO!:03/08/26 22:28 ID:2ZplNIup
>>64

着駅が単駅表示(1駅だけしか記載されていない)乗車券だったとしたらお気の毒ですが沼津駅の駅員の処理が正当です。
乗り越し(区間変更)の際の取扱が、営業キロ100キロまで又は大都市近郊区間内相互発着の乗車券と営業キロ101キロ以上かつ
大都市近郊区間相互発着でない乗車券とでは計算方法が異なるためです。

前者ですと差額計算(発駅計算)ですので、差額収受はありませんが、あいにく東京山手線内発沼津行きの乗車券は
後者の乗車券にあたるため、着駅計算方式を適用し、三島〜沼津間の運賃180円を収受することになります。

これからは、みどりの窓口で乗車券類を購入されることをお勧めしますね。

で、このレベルのスレの質問・発言ですが、この説明の中でひとつでも判らない言葉があるようでしたら、
なさられない方が無難です。
目的が >>1 >>52 に書いているとおり、「駅員より規則について詳しい」者のスレとして作っていますのでね。

http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061621214/ の
//// 鉄道板・質問スレッドpart38 //// スレで質問してくださいね。

66 名前:名無しでGO!:03/08/26 22:54 ID:BbKGBDuX
>>65
全くその通りなのだが、この例の場合、切符を買った駅が
山手線内の駅であったことが不幸の始まりだと思われます。

ご存知の通り?束完結で(たしか)200km以下の乗車券の場合、
発駅からの運賃が同額の場合乗り越し区間の運賃を収受しない
という扱いがあったはずです。
で、聞かれた駅員も、これが頭にあったため、着駅が三島(束区間外)
である事をうっかり失念し、「沼津で降りるときに説明すれば出られるから」
との誤った案内をしたのだと考えられます。

67 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/26 23:25 ID:fl3caqBl
>>63
規則上はどっちでも誤りではないんじゃないの?
旅客有利な取り扱いということになると払い戻しがある方がいいに決まって
いるけれど、いずれにせよ車内では払い戻しはできないし。

>>64
MVだと「新幹線→下車駅→その先の駅」まで買う機能がついてると思ったけど…。
詳細は>>66の通りだけれど、三島がどこにあるかというのはともかく
東海道新幹線乗るなら束エリア外になるぐらいの知識は駅員だったら
わかっててくれないと…。

68 名前:名無しでGO!:03/08/26 23:34 ID:ZVZVys4V
>>64のように、
駅員の誤案内によって被った損害(余分に掛かった金額)を
当該駅員の所属する鉄道会社に埋め合わさせる(補償)ための規則はありますか?

69 名前:名無しでGO!:03/08/26 23:43 ID:shqdzpe3
>>67
>東海道新幹線乗るなら束エリア外になるぐらいの知識は駅員だったら
>わかっててくれないと…。

駅員が、束完結のものに限るのを知らなかった(全国で同じ扱いをしていると勘違いしている)
可能性もありますね。

70 名前:名無しでGO!:03/08/26 23:44 ID:2ZplNIup
指定席特急券を所持している旅客が列車に乗り遅れるなどの理由で乗車列車の変更を希望した場合、
旅基第277条の2により、自由席への乗車は認められるが、券面には「払いもどしできません」の
一文が書かれますね。

種村氏の著作では、こういった変更処理(自由席への便宜乗車)を行った特急券は「本来は無効のもの」
なので「列車が何時間遅れても払い戻しはない」との記述がありましたし、漏れ自身も「本来もう一度料金を
支払ってもらうべきものにタダで乗車させている以上当然の措置」と考えているのですが、実際に
事故等で遅延または途中駅での運転中止の事態に見舞われたとき現場ではトラブルが起こっていないのでしょうかね。

こういった特急券で指定席に乗車したときに「再度指定席特急料金を取られた。指定席と自由席との差額に
なぜしてくれないんだ。」といった趣旨の苦情を運輸省(現国土交通省)に持ち込むってのがイパーン旅客の
認識ですからね。

ご経験された方いらっしゃいませんか<便宜乗車中の2時間以上遅延 OR 途中駅での運転中止

71 名前:名無しでGO!:03/08/26 23:47 ID:2ZplNIup
>>69

「規則の根本」を覚えていないからそういった案内をするんだろうな<JRの駅員も
で、そういった職員が増えてきているのが悲しい罠。


72 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/27 00:15 ID:q5LA5nLY
>>70
事故が理由なら事故列変。

73 名前:70:03/08/27 00:22 ID:wWYy4dZI
>>72

いや、乗り遅れの理由が列車遅延等の事故なら事故列変でしょうけど、
旅客都合の場合(寝坊して朝一番の新幹線に乗り遅れる等)はどうかって
ことなんですが・・・

74 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/27 08:54 ID:ttd9jGqP
>>73
ああなるほど。理解した。

まぁこのケースで鉄道側に詰め寄られても「そもそも乗り遅れた方が悪い」
で押し通すんじゃないですかね(笑)

それよりもウチの最寄り駅は全車指定特急しか走ってないから、うっかり
乗り遅れたら救済もなく即無効。
こっちのほうがなんとかしると言いたい…。

75 名前:名無しでGO!:03/08/27 10:01 ID:cDjrPdek
>>63
69条特定区間は経路指定しないのだから、柳井も乗車券の経路上の
駅という扱いになると思うのだが。
単純に「大阪市内〜下関」−「大阪市内〜柳井」−210円でいいんじゃない?

>>70
「払い戻しできません」ってのは使用開始前に払い戻しできないっていう意味じゃないかな?
使用を開始してしまえば正規の特急券でも払い戻ししないのが原則なので。

76 名前:名無しでGO!:03/08/27 16:27 ID:+w20zQ4k
>>66
正当。 束限りの特例扱いです。 なんか、規則でなく通達できた気がします。 改札、出札から離れているので
うる覚え。 なんとなく通達眺めた記憶があります。

77 名前:名無しでGO!:03/08/27 20:42 ID:Cq77FxUJ
>>66 >>76
「101-200キロの普通乗車券」のほか、
「自動券売機で発売された新幹線停車駅までの普通乗車券」も当てはまります。

78 名前:66:03/08/27 21:10 ID:8rKAU2wd
>>77
>「自動券売機で発売された新幹線停車駅までの普通乗車券」も当てはまります。

それでは尚更、駅員の勘違いを誘発していることになるわけでつね。

ところで、普通乗車券という事は、連続や往復も含まれるのですか?

79 名前:66:03/08/27 21:12 ID:8rKAU2wd
↑の最後の質問は、101kmから200kmまでの話でつ。

80 名前:名無しでGO!:03/08/27 21:23 ID:jQArwPfe
10月で規則改定されるね。
先週通達が来たよ

81 名前:63=70:03/08/27 22:32 ID:wWYy4dZI
>>75

使用開始後の払い戻しは、旅客に帰責事由のない事故等による払い戻しに限られるけど、
旅基第277条の2は「本来無効となってしまった指定席特急券」の利用者に対する救済措置
なので、トラブルが起こるもととみられるのですよ。
在来線の特急までこの救済措置が適用されるようになったのは、昭和53年10月改正の頃と
記憶しています(う、25年も前ですねぇ)が、それまでは「乗り遅れ即無効」だったのですよ。

特定区間の運賃計算経路外への区間変更が可能である以上(旅規第250条第1項)、柳井での
旅行中止申出は区間変更扱いにせざるをえないと解します。
その場合、過剰額があるが払い戻しなしの形にならざるをえないでしょうね。

ただ、 >>63 でも説明したとおり、旅客に利益となる取扱が存在する以上そちらの取扱が望ましい訳
ですが、さてそこまで気が利く駅員が今のJRにどの程度存在するのか疑問に思ったりしています。




82 名前:名無しでGO!:03/08/27 23:16 ID:yxLtIYf6
>>63の例とは関係ないが、、、

方向変更の取扱いを知らずに、
「旅基第273条第1項第2号による取扱
(分岐駅での旅行中止扱い+分岐駅からの運賃別途収受)」
をするタコ駅員が後を絶たない。

規則249条(3)号「経路を、当該経路と異なる経路への変更(方向変更)」
が制定されたのは、自分の記憶では、昭和55年の頃と記憶しています。

しかし、その後も国鉄首都圏本部規定の記載は改定されず、
「分岐駅での旅行中止扱い+分岐駅からの運賃別途収受」
しか載ってなかったため、不当な取扱いが横行してました。

83 名前:63=70:03/08/27 23:28 ID:wWYy4dZI
>>82

昭和55年というと、途中下車できる営業キロが51キロ以上から101キロ以上になった年でしたね。
確かに51キロ以上残っていれば払い戻し可能だった時代なら、方向変更の取扱までいちいち決めなくても
よかったかもしれませんね。

84 名前:名無しでGO!:03/08/27 23:34 ID:ASud+DjC
>>82
某T村氏の著書によると、昭和49年の予土線開業時にはすでにあったようです。

85 名前:75:03/08/28 01:01 ID:3SPNw+/R
>>81
>乗り遅れ自由席遅延の取り扱い
旅規第250条第1項は「似非」自由席特急券に変更…というふうにも
解釈できませんかね?
そもそも厳密には乗り遅れても変更・払い戻しができなくなるだけで
無効になるわけではないですし。
(もちろんそれは「事実上」無効化することを意味するんですがw)

>特定区間の運賃計算経路外への区間変更が可能である以上(旅規第250条第1項)、
>柳井での旅行中止申出は区間変更扱いにせざるをえないと解します。
どこをどう解釈したらそういう結論が導き出せるのかイマイチ
よく分からないんですが…もう少し分かりやすく説明していただけませんか?

86 名前::03/08/28 06:13 ID:rMgXxxyM
>>82
方向変更の取扱いは古くからありました。
手元にある次の資料で、現行と同様の取扱いを規定した条文を確認できます。

昭和28年5月1日現行 旅客及び荷物運送規則第131条
昭和44年12月1日現行 旅客及び荷物営業規則第251条

87 名前:名無しでGO!:03/08/28 11:37 ID:hgkIxxBq
あげ

88 名前:82:03/08/28 18:34 ID:XEsnZPKT
>>84>>86
それはスマソ。
ついでに思い違いかもしれないが、あえて弁明。
ただし、、、
それ以前の「国鉄監修交通公社の時刻表」のピンク頁には方向変更の記載がなく、
昭和55年の「51キロ→101キロ改正」と同時に方向変更の解説も掲載されたと記憶する。
そしてJR化後、
「JR時刻表」では、方向変更の解説が一時消された時期があって、
(注:制度は生きているが、「時刻表」の記載から抹殺されたという意味で)
「方向を変更する時は新たに払うのが原則です」みたいな記述になってた。
その後、また記載が復活したんじゃなかったけ?
ちなみに、、、
今年の「JR時刻表」8月号には方向変更・経路変更の用語はないものの、
そのケースの取扱い方の解説もわずかに載ってる。

89 名前:63=70:03/08/28 20:11 ID:xXFBvoCO
>>85

> >特定区間の運賃計算経路外への区間変更が可能である以上(旅規第250条第1項)、
> >柳井での旅行中止申出は区間変更扱いにせざるをえないと解します。
> どこをどう解釈したらそういう結論が導き出せるのかイマイチ
> よく分からないんですが…もう少し分かりやすく説明していただけませんか?

岩国〜櫛ケ浜には途中の分岐駅がないからわかりにくいのだけど、岡山〜福井の乗車券(経由:山陽・東海道・北陸)で、
使用開始後に米原から分岐し東海道線経由で岡崎に行くケースや、草津から分岐して草津線・関西線・紀勢線・参宮線経由で
鳥羽に行くケースを想定していただければいいかと思います。
この場合、当然区間変更(方向変更)が適用されますね。

で、前者の場合に米原で、後者の場合に草津で旅行中止した場合はどうでしょう?
運賃計算経路外の旅行中止ですし、方向の変更先がただ分岐駅で止まっているだけになるだけですよね。

岩国〜櫛ケ浜間の途中の駅で旅行中止をするのも方向変更の扱いにせざるを得ないというのはこの辺から漏れも導けると思うのですが・・・


90 名前::03/08/28 21:18 ID:rMgXxxyM
>>63>>89
私の解釈は、>>75のとおり旅行開始後の旅行中止になると考えます。
経路特定区間適用の乗車券は、両経路とも
当該乗車券が同等の効力を持つ、いわば「擬似的券面指定経路」だと思います。
でなければ、強制的に他経路で計算されてしまうことによる不都合が生じる筈。
従って、実際乗車経路が運賃計算経路であるか否かにかかわらず、
途中下車や旅行中止についての取扱方は同様となる。
規274条を適用することに何ら問題ないと考えます。

規69条適用の乗車券の区間変更について規定した規250条第1項第1号でも、
変更の開始又は終了となる駅が存在するのがいずれの経路であるかを区別してない。
>>89に挙げてある例で言えば、岡山→福井の乗車券で米原分岐で岡崎なら、
変更の開始となる米原が規69条に規定する特定区間内の途中駅なので
規250条第1項第1号が適用され、山科を旅客運賃計算の変更開始駅として計算する。
廃止された特定区間の例で恐縮だが、
以前あった東北本線対常磐線の特定区間が適用となる
盛岡→静岡(経由 東北、岩沼、鶴見、東海)で郡山分岐で会津若松に行くなら、
区間変更の計算は郡山〜静岡と郡山〜会津若松の比較ではなく
岩沼〜静岡と岩沼〜会津若松の比較となる。

91 名前:あぼーん:あぼーん
あぼーん

92 名前::03/08/28 21:19 ID:rMgXxxyM
(つづき)

話を元に戻すと、岡山→福井の乗車券で米原で旅行中止した場合は、
経路上の旅行中止とみなされ、規274条適用となると考えます。
計算方は>>75の考え方のとおり、
(原券の既収額)-(発駅〜旅行中止駅の運賃)-(手数料)すなわち
(岡山〜福井の運賃)-(岡山〜米原の運賃)-(手数料)
が払戻しされるものと考えます。

いかがでしょうか。 長文スマソ。

93 名前:63=70:03/08/28 22:13 ID:DB9jp+Tn
>>90
>>92

普段のプロバイダがアクセス規制かかってますのでIDが違いますがご容赦を・・・

うーん、漏れ自身もそう考えたいところなのですが、旅規第274条を適用することができる
救済措置ってのが存在しないのも事実なんですよね。
問題となったMLのクイズのURLをあげさせていただきます。

出題:http://home.t01.itscom.net/jikoku/mmqz/qz021213.txt
解答:http://home.t01.itscom.net/jikoku/mmqz/qz021213answer.txt です

あと、旅規第250条第1項第1号の適用の件、
>>89 の前者の場合、変更開始駅はは米原になるかと思うのですが如何でしょうか。
変更開始駅は、「特定区間内の分岐となる駅」ですので・・・

94 名前::03/08/28 22:29 ID:rMgXxxyM
>>93
>変更開始駅はは米原になるかと思うのですが如何でしょうか。
>変更開始駅は、「特定区間内の分岐となる駅」ですので・・・

うわあやってしまった。なんでこんなこと書いたんだろハズカシイ。
ご指摘の通りで、分岐駅米原で考えるのが正当ですね。
東北本線対常磐線の場合も郡山でした。
規70条・規157条の場合と混同した考え違いです。申し訳ない。m(_ _)m

95 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/28 22:38 ID:/69Fgl4i
俺は基本的には>>75支持。
百歩譲って>>63も誤りとは言えない。
>>93の模範解答は明らかにおかしいと思う。
>>67は酔っぱらって書いたので見なかったことに…(死)

目新しい意見もないのでsage

96 名前::03/08/28 22:43 ID:rMgXxxyM
>>93
で、本題ですが、考えやすいように岡山→福井の乗車券で考えていきます。
米原で分岐して岡崎にいく場合、当然区間変更となり、
米原〜福井と米原〜岡崎の運賃を比較して不足額収受になりますね。
では、米原で旅行中止した場合はどうか?
そもそも米原は乗車券の経路上の駅(券面指定経路以外の経路上の駅ではない)なので、
規249条に規定する区間変更に該当しません。
規250条にしても、そもそも分岐してないので適用のしようがない。
リンク先では、迂回乗車中の規274条の適用に特例がない、と解説してますが、
禁止されていないからそのまま適用できるものと考えるのが自然でしょう。
途中下車にしたって、禁止されていないから原則どおり適用されるだけの話だし。

97 名前:名無しでGO!:03/08/28 22:52 ID:tBfnISZc
>>93
運賃の計算上は、岩徳線(最短経路)で計算しているけれども、券面ではこの区間については
「経路の指定を行わない」との整合性がいまいちしっくりこない。
どっちに乗っても経路外の乗車ではないので。

乗車変更は第7章第2節第3款で、旅行中止は同第4款で規定しているので、
250条と274条の優劣がはっきりしない(というより等価?)。

基準規程の第5条には「旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、
旅客の利益となるように解釈し、または利益となる規定を適用」とあるので、
274条適用でいいように感じるのですが。

98 名前:97:03/08/28 22:57 ID:tBfnISZc
>>97
>基準規程の第5条には「旅客の取扱上適用する規定について疑いを生じたときは、
>旅客の利益となるように解釈し、または利益となる規定を適用」とあるので、

これ出しちゃうと、山梨問題とか、原宿問題とかどうにでもなっちゃうけどね。

99 名前:97:03/08/28 22:58 ID:tBfnISZc
>>98
山梨→山科

回線切って(ry

100 名前::03/08/28 23:10 ID:rMgXxxyM
>>97
規69条は、2経路のどちらの乗車券にも短い方の経路で計算した運賃を適用する規定。
そもそも旅客の乗車予定経路の申告に基づいて発売されるので、
運賃は統一でも経路を指定するようにしてもよいのだが、
発券事務の効率化という制定目的や、旅客の利便性を考慮した結果、
券面に経路を指定せず、効力としてどちらの経路も乗車可能という形になった。
そういう意味では、規158条第1項は不要なのだが、念の為に明記したのでしょう。
運賃計算経路は基本的に運賃計算だけに限定して考え、
券面表示経路とは異なる概念なのだと考えれば、
整合性という点でそれほど抵抗はないと思います。

乗車変更と旅行中止は優劣という問題ではなく別の概念です。
乗車券の経路上の駅で「ここで旅行を取りやめます」というのが旅行中止で、
乗車券の区間や経路そのもの(契約内容そのもの)を異なるものに変えるのが乗車変更。
今回の問題は、旅行中止と乗車変更の競合ではなく、
旅行を取りやめた駅が乗車券の経路上なのかどうかという問題だと思う。

101 名前:97:03/08/28 23:32 ID:tBfnISZc
>>100
「経路を指定しない」のに「経路外への区間変更」と解する>>93のtxtに整合性を感じなかったのです。

102 名前: ◆GOTETe2ch. :03/08/28 23:34 ID:/69Fgl4i
いや今回は明らかに乗車券の経路上でしょ。
「経路の指定を行わない」=「両方とも経路」ということだし。

岩国→820円(櫛ヶ浜まで)の乗車券で下松で下車した場合の収受額
なんかの問題よりも遥かに楽勝だと思われ。

103 名前::03/08/28 23:38 ID:rMgXxxyM
>>101
なるほど了解。

>>102
同感。

104 名前:75:03/08/29 00:32 ID:5RQ1hDBM
自分の意見に賛同してくれる人がいてくれてほっとしてます。
ロムはしてるけどあまり書き込みしないので。

>>98
実際にその通りの取り扱いになってると思いますが…

105 名前:97:03/08/29 01:03 ID:DlSJR8nv
>>104
まぁ、ここで議論してるのが無意味になってしまいそう、という意味で>>98を書きました。

106 名前:名無しでGO!:03/08/30 20:57 ID:FeCF6mat
今日、Honolulu から帰ってきて空港第2ビル駅で N'EX の特急券と中野までの乗車券を買ったら乗車券が

空港第2ビル → 中野
経由:−−−
8月30日から1日間有効 ¥1,450
下車前途無効

となりました。「経由:−−−」とはいったい何なのでしょうか?
我孫子経由で計算してるけど実乗経路は千葉経由だから表示を省略した、ってことか。
100km以下だから実務上問題は生じないんだろうけど。
着駅が大月とか甲府とかだったらどうなるんだろう?
もしそれでも経由を省略したら、経路変更・方向変更するときに原券の経由がわからずに困りそうだ。

# 空港第2ビル駅の自動改札の前には、乗車券と特急券は重ねて入りますと書いてあった。
# 束の改札機で他にも重ねて通れるところはあるんでしょうか?

107 名前::03/08/30 21:18 ID:8U+0R/yB
>>106
多分、大都市近郊区間内相互発着なので最安経路で計算し、
特急券との不整合による混乱を防ぐために経由表示を省略しているのでしょう。
着駅が甲府など、近郊区間を外れる駅の場合は、
普通に経路を表示するのではないでしょうか?
列車特定の場合は運賃計算経路を表示することになってるし。
着駅が大月なら、近郊区間内なので
やはり経路は省略されるかも。

#区間外乗車に関して、迂回経路に適用しないのなら、
 このような表示の省略は実務上支障をきたすと思われますが…。

108 名前:106:03/08/30 21:25 ID:FeCF6mat
>>107
>着駅が大月なら、近郊区間内なので
>やはり経路は省略されるかも。
それだと原券が100kmを超えているから、省略された部分を変更開始駅とする
近郊区間外にまたがる経路変更・方向変更をするときに問題が起こりますね。

>#区間外乗車に関して、迂回経路に適用しないのなら、
> このような表示の省略は実務上支障をきたすと思われますが…。
どういう意味でしょうか?

109 名前:106:03/08/30 21:35 ID:HqZjoUmt
運賃加算(料金券と乗車券を1葉で発券するやつ)で出すと特急券は千葉経由で
乗車券は我孫子経由(経由表示されないけど)で出てくるんかな。

110 名前:名無しでGO!:03/08/31 00:06 ID:aQE99Ws4
>>106
切符の右下に*1と言う記載がなかったでしょうか?
これは大都市近郊区間相互発着で、経路入力をせずに口座経路で発券した場合にみられます。
目的は、特急券との不整合による混乱を防ぐためですが、現場の人間でも腑に落ちないでつ。
東京→姉ヶ崎の乗車券をハケーンすると、京葉線・内房と出したくても、総武・内房と発券される罠。
客に『本当に京葉線に乗れるの?』と聞かれますた。

ちなみに大都市近郊区間内で101km以上の乗車券の場合、殆どが- - -ではなく、経由印字されるが、
相当数の経由が省略と言う罠。しかも、大都市近郊区間外でも201km以上でも同じという罠。

ちなみに、大都市近郊区間相互発着をMR11の経路自動案内にてハケーンすると、
最短経路で経由が印字されるが、面白い経由を印字してくれるので、それはそれでおもしろいという罠。
たとえば、赤羽線とか。

111 名前:106:03/08/31 01:05 ID:NG4sUyD8
>>110
右下は 経1 です。

112 名前::03/08/31 04:20 ID:S5+4rMZ5
>>108
すみません。寝ちゃってました。

前半>
その通りでした。100km超なら経由表示が必要ですね。

後半>
えと、ちょっと質問スレで話題になってた、
大回り乗車中の区間外乗車は可能か否か、という問題。
例えば、東京発有楽町着(経由 東海)で
中央快速で新宿、埼京線で大崎、山手線で有楽町という乗車が可能かどうか。
JR制度担当の解釈も会社によって異なるようで、
JR西日本のように券面指定経路以外の経路(迂回経路)上の場合は適用しない、
という運用をしているとすると、経由表示の省略は
その判断を困難にするんじゃないかな、と。

113 名前:名無しでGO!:03/08/31 14:04 ID:nHD5bttn
>>112
大回り中の区間外乗車を認めない、ということは、
例えば立川→宇都宮(武蔵野線経由)の乗車券だと、

立川→(快速)→東京→(新幹線)→宇都宮

のように乗れない解釈ですね。

その場合は、新宿・赤羽経由の乗車券でないと、まずいのかどうか?


>>110
余談ですが、勝浦→山手線内(外房・総武経由)の乗車券で、馬喰町で
途中下車しようとしたら、自動改札にはねられました。

実際の磁気情報と券面の表示が合っていないのかな?

114 名前::03/08/31 14:22 ID:S5+4rMZ5
>>113
そういう解釈になります。
例示の場合、新宿・赤羽経由ではなく新宿・大宮経由となりますね。
私は、基151条第1項本文が
「同区間を乗車する旅客」と旅客主体で表現していることから、
券面経路以外の迂回経路上であっても、
そこを通過する効力のある乗車券を所持する旅客が
適用条件に該当する乗車方をするなら、
適用されてよいと解釈しているのですが…。

「当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いを」という表現が
多少ひっかかるところではありますが、
迂回経路だからといって当該区間が「乗車券面の区間外」でなくなるわけではないし、
当該区間以外の部分が券面表示区間(経路)であることは
明確に要求されているとは思えません。

115 名前:名無しでGO!:03/08/31 14:49 ID:vCObj+sn
>>112

> 大回り乗車中の区間外乗車は可能か否か、という問題。
> 例えば、東京発有楽町着(経由 東海)で
> 中央快速で新宿、埼京線で大崎、山手線で有楽町という乗車が可能かどうか。
> JR制度担当の解釈も会社によって異なるようで、
> JR西日本のように券面指定経路以外の経路(迂回経路)上の場合は適用しない、
> という運用をしているとすると、経由表示の省略は
> その判断を困難にするんじゃないかな、と。

具体例としては、宝塚発三田着(経由:福知山線)の乗車券で、
宝塚→(北近畿)→大阪→(スーパーはくと)→明石→(新快速)→加古川→(加古川線)→西脇市
(加古川線)→谷川→(福知山線)→三田 って乗車ができないってことになりそうなのですが、
実際にJR西日本の制度担当を頑なにこういった解釈に向かわせることとなったルートってのはどんなルートだったのでしょうかね。

立川→宇都宮の武蔵野線経由の乗車券で東京から東北新幹線に乗れないようにするのも
「なんだかなぁ」って感じもしないでもないですしね・・・

116 名前:名無しでGO!:03/08/31 15:41 ID:L/x8kQpa
>>115
>実際にJR西日本の制度担当を頑なにこういった解釈に向かわせる
>こととなったルートってのはどんなルートだったのでしょうかね。

どうも、
「近江塩津-敦賀」(大阪近郊区間を飛び出す)
「山科-京都」(東海の新幹線がからむ)
の2ケースらしいです。
無茶苦茶なイイガカリだと思いますけど。

あ、
私は、>>114と同じく、151条の場合もOK派です。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7500/7553.html

117 名前:115:03/08/31 15:58 ID:vCObj+sn
>>116

> どうも、
> 「近江塩津-敦賀」(大阪近郊区間を飛び出す)
> 「山科-京都」(東海の新幹線がからむ)
> の2ケースらしいです。
> 無茶苦茶なイイガカリだと思いますけど。

前者については、大都市近郊区間内完結乗車になっていないこともあるので
しんどい面もあるのですが、
長浜から近江今津の乗車券の最短経路は、北陸・湖西線経由でして、
京都経由で特急に乗車するような場合をことさら排除するのは如何なものかな
と思うことしきりですね<漏れ

駅係員の現場での規則の説明が納得できないときには、漏れは何度も「反例」をあげて
突破していたりします。
こういった設例をあげられたら、JRの担当者も困り果てるんですよ(w

長浜〜近江今津の往復乗車券をJR西日本のみどりの窓口で最短経路以外のルートで
売れる係員がどれだけいるんだ!と言いたくなる現場の状況だったりしますけどね。

118 名前:名無しでGO!:03/08/31 16:19 ID:MzGieHjA
明日いよいよ東海道新幹線新ダイヤ関連前売り開始!!
ところで、誰か改正ネタUPしてくださいな・・・

119 名前:116:03/08/31 16:22 ID:L/x8kQpa
>>117
>駅係員の現場での規則の説明が納得できないときには、
>漏れは何度も「反例」をあげて突破していたりします。

「反例」と言うよりも「判例」かな?
私は「そんな筈ない。いつもは、このように取扱って貰っている。」
と、過去の自験例を引き合いに出します。

#実際には、自験例が無いケースも多々あるのですが、まあ方便です。

しRは お役所仕事的なので、規則に自信のない駅係員には
(ウソでもイイから)「過去の判例」を引き合いに出すと
かなりの確立で論破できます。

#それでも、なお「俺がルールブックだ!」の駅係員もタマに居るけど。

120 名前:名無しでGO!:03/08/31 16:30 ID:MzGieHjA
>しRは お役所仕事的なので、規則に自信のない駅係員には
>(ウソでもイイから)「過去の判例」を引き合いに出すと
>かなりの確立で論破できます。

種○みたいに厭味な香具師!

121 名前:名無しでGO!:03/08/31 17:30 ID:WxSdGJUu
以前東京から富山まで行ったときのことです。
東京→越後湯沢の(指定席)特急券と越後湯沢→直江津の(指定席)特急券を
持っていましたが、ときに乗り遅れてしまいました。
仕方ないので次のはくたかに富山まで乗ることにして、車掌にその旨伝えました。
すると越後湯沢→富山の自由席特急料金(半額)と越後湯沢→直江津の自由席
特急料金(半額)の差額を請求されました。

この場合直江津→富山の自由席特急料金か越後湯沢→直江津の自由席特急料金(半額)
のどちらかを請求されると思っていたのですが、車掌の扱いは正しいのでしょうか?

122 名前:名無しでGO!:03/08/31 21:08 ID:hrY1Ao8S
正しい

123 名前:名無しでGO!:03/08/31 21:53 ID:LApbJ1zk
のか???

124 名前:名無しでGO!:03/08/31 21:54 ID:LApbJ1zk
>>122
根拠は?

125 名前:115:03/08/31 22:36 ID:vCObj+sn
>>119

> 「反例」と言うよりも「判例」かな?
> 私は「そんな筈ない。いつもは、このように取扱って貰っている。」
> と、過去の自験例を引き合いに出します。
>
> #実際には、自験例が無いケースも多々あるのですが、まあ方便です。

うーん、「判例」ではだめなんですよ。
慣習的に行われているとか、過去の取扱がどうだとかではなく、
規則が想定していることと違ったことを宣っている係員に対しては、
論破するために「反例」を使わないといけないんです。

誤った理屈ってのは「反例」一発で覆せますから・・・

126 名前:70=115:03/08/31 22:43 ID:vCObj+sn
>>121

> 仕方ないので次のはくたかに富山まで乗ることにして、車掌にその旨伝えました。
> すると越後湯沢→富山の自由席特急料金(半額)と越後湯沢→直江津の自由席
> 特急料金(半額)の差額を請求されました。

車掌への申出時はいつでした?

> この場合直江津→富山の自由席特急料金か越後湯沢→直江津の自由席特急料金(半額)
> のどちらかを請求されると思っていたのですが、車掌の扱いは正しいのでしょうか?

本来無効の特急券の変更だとすれば、前者の扱いが正しいです。
乗り遅れの「疑似自由席特急券」だとすると、車掌の扱いも正当化されるとは思うのですが。

漏れ自身は、本来無効の特急券である以上乗車変更不可、乗り越し区間の全額を別途収受が
正当な扱いと考えていますが、トラブル防止のために温情措置をとっているの鴨。

127 名前:121:03/09/01 00:12 ID:cJPLJbBk
>>126

>車掌への申出時はいつでした?
はくたかの最初の検札時(多分十日町を過ぎたあたり)です。

>本来無効の特急券の変更だとすれば、前者の扱いが正しいです。
>乗り遅れの「疑似自由席特急券」だとすると、車掌の扱いも正当化されるとは思うのですが。

>漏れ自身は、本来無効の特急券である以上乗車変更不可、乗り越し区間の全額を別途収受が
>正当な扱いと考えていますが、トラブル防止のために温情措置をとっているの鴨。
温情措置については同意です。
ただ私のケースが認められない場合でも、安い越後湯沢→富山の自由席特急券(乗継)になる
と思うのですが。




128 名前:名無しでGO!:03/09/01 01:51 ID:smSrT0Ui
>>127
乗継割引は原則として事前に同時購入の場合に限り適用なので
越後湯沢→富山の自由席特急券(乗継)は不可では?

129 名前:名無しでGO!:03/09/01 19:08 ID:Bq+rc/0F
一般常識論的には(規則・規定は判りません。)

乗継特急券(半額)では
・乗車券類変更 不可(同一区間の他の列車へのみ可)
・種類変更 不可(同一区間の他の列車・設備へのみ可)
・区間変更 可能。

乗り遅れの「疑似自由席特急券」はすべて不可

と思われますが、誰かフォロー頼みます。

130 名前:旅客営業規則の一部改正:03/09/01 20:55 ID:8M7Ed6u1
全部網羅しているわけではありません全部書くのは面倒。

第16条の2
2 (中略) (品川、小田原、 (後略
(1) 品川・小田原間

第57条
(1)
ニ 特定特急券
次に定める区間を、特別車両以外の(後略
(イ) 新幹線
a 隣接駅間及び以下の区間
東京・新横浜間
三島・静岡間
静岡・浜松間
豊橋・名古屋間
福山・三原間
三原・広島間
新山口・新下関間
東京・大宮間

131 名前:70=115:03/09/01 20:56 ID:ni4lsKYT
>>121 の設例。

新幹線の特急券は乗り遅れた時点で便宜乗車扱いにされるだろうけど、
乗継後の特急券ってのは「出発時刻前」であれば変更が効くものなのだろうかと
いう疑問がふつふつと沸いてきた。

漏れ、乗り遅れそうになったときは、最初から間に合う時刻の列車に変更を
かけてしまうから考えたことがなかったのだけど・・・

132 名前:旅客営業規則の一部改正:03/09/01 20:57 ID:VealWzef
古川・一ノ関間
一ノ関・北上間
北上・盛岡間
b のぞみ号に乗車する場合(第7項の規定により特別急行券を
発売する場合を含む。)の新幹線停車駅相互間(aに定める区間を除く。)
c 盛岡・八戸間(aに定める区間を除く。)
(ロ) 新幹線以外の線区
水戸・原ノ町間(100キロメートル以内の区間を除く。)
鳥取・出雲市間(100キロメートル以内の区間を除く。)
米子・益田間(100キロメートル以内の区間を除く。)
盛岡・秋田間(田沢湖線・奥羽本線経由に限る。)
(ハ) (イ)及び(ロ)の規定にかかわらず、別に定める区間において特定特急券を発売することがある。

4 特別急行列車の乗車区間の一部区間について座席の指定が
できない場合であって、その区間が立席特急券、自由席特急券
又は特定特急券を発売する区間であるときは、当該区間について
座席を指定しないで指定席特急券を発売することがある。

133 名前:旅客営業規則の一部改正:03/09/01 20:58 ID:sr4UD/oF
第57条の2
(1) 東海道本線(新幹線)各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、(後略
青森駅、函館駅又は五稜郭駅
坂出駅又は高松駅

第57条の5
3 のぞみ号の車内において指定席特急券を発売する場合は、
満席等により一部指定席を使用できなくなった場合であっても
当該不使用区間に対する特別急行料金の払いもどしを請求しない
ことを条件として、のぞみ号の指定席の使用を開始した駅から
前途ののぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用すると
みなして、指定席特急券を発売する。

第70条 (品川に新横浜方面のヒゲ追加)

134 名前:旅客営業規則の一部改正:03/09/01 20:59 ID:fMGDo0pH
第125条 大人急行料金は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 特別急行料金
イ 新幹線
(イ) 指定席特急料金
(中略)
c 第57条第7項の規定により発売する指定席特急券に適用する指定席特急料金
全区間に対する別表第2号ツに定める額と、のぞみ号の指定席を
使用する区間に対する別表第2号ネに定める額から同区間に対する
別表第2号ツに定める額を差し引いた額とを合計した額とする。
この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数となるときであって、
最初にのぞみ号の指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を
使用する区間までの間を通じた区間をのぞみ号の指定席使用区間と
みなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに計算した額より
低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。ただし、
第57条の3第1項第1号の規定により発売するものにあっては、当該
合計額から200円を、同条第3項の規定により発売するものにあっては、
当該合計額から510円をそれぞれ低減した額とし、また、同条第1項第2号の
規定により発売するものにあっては、当該合計額に200円を加算した額とする。
(ロ) (ハ) も同様(省略)

135 名前:旅客営業規則の一部改正:03/09/01 20:59 ID:dyACaUPn
(ニ) 特定特急料金
a 第57条第1項第1号ニの(イ)のaに定める区間に対する特定特急料金
(a) 当該区間の営業キロが50キロメートル以下の場合
840円とする。ただし、東京・大宮間にあっては、1,040円とし、
西日本旅客鉄道会社線にあっては、830円とする。
(b) 当該区間の営業キロが50キロメートルを超える場合
950円とする。ただし、西日本旅客鉄道会社線内にあっては、940円とする。
b 第57条第1項第1号ニの(イ)のbに定める区間に対する特定特急料金
(ハ)に定める額から、のぞみ号の自由席に乗車する区間に対する別表第2号ネに
定める額と同区間に対する別表第2号ツに定める額との差額を差し引いた額とする。
c 第57条第1項第1号ニの(イ)のcに定める区間に対する特定特急料金
(ロ)のaに定める額とする。
ロ 新幹線以外の線区
(イ) (ロ)、(ハ)及び(ニ)以外の特別急行料金
(中略)
c 特定特急料金
(a) (b)以外の特定特急料金
1,260 円とする。
(b) 盛岡・秋田間の停車駅相互間に対する特定特急料金
bに定める額とする。

136 名前:旅客営業規則の一部改正:03/09/01 21:00 ID:41wg7vGV
第126条の3
3 第57条の5第3項の規定により発売する指定席特急券の特別急行料金は、
旅客がのぞみ号に乗車する全区間について指定席を使用するものとして計算した特別急行料金とする。

第127条
2 前項の規定によるほか、のぞみ号に乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の
特別急行列車を乗り継いで乗車する場合を含む。)であって、乗車区間の一部について
座席を指定しないで発売する指定席特急券の特別急行料金は、全乗車区間に対する
のぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席を使用する場合の指定席特急料金と、
のぞみ号の指定席を使用する区間に対するのぞみ号の指定席特急料金から同区間に対する
のぞみ号以外の新幹線の特別急行列車の指定席特急料金を差し引いた額との合計額とする。
この場合、のぞみ号の指定席を使用する区間が複数となるときであって、最初にのぞみ号の
指定席を使用する区間から最後にのぞみ号の指定席を使用する区間までの間を通じた区間を
のぞみ号の指定席使用区間とみなして計算した額が、のぞみ号の指定席使用区間ごとに
計算した額より低廉となる場合は、当該低廉となる額を特別急行料金とする。

第152条 小児用の乗車券類(定期乗車券及び回数乗車券を除く。)は、その有効期間中に、
使用旅客の年齢が12才に達した場合であっても、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。

137 名前:旅客営業規則の一部改正:03/09/01 21:01 ID:41wg7vGV
第157条
(27) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との
相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

(53) 新山口以遠(四辻又は周防下郷方面)の各駅と、宇部以遠(小野田方面)の各駅との相互間
(山陽本線経由、宇部線経由)

第160条
2 前項の規定にかかわらず、西大井又は新川崎と小田原以遠(早川方面)の各駅相互間の乗車券を
所持する旅客は、東海道本線(新幹線)品川・小田原間をう回して乗車することはできない。
3 第70条に掲げる図の太線区間内にある駅発又は着の普通乗車券を所持する旅客が、第1項の
規定によりう回乗車した場合において、そのう回中の途中駅に下車したときは、区間変更として取り扱う。

第184条
7 新幹線ののぞみ号以外の特別急行列車に乗車する場合に発売する自由席特急券とのぞみ号に
乗車する場合(のぞみ号とのぞみ号以外の新幹線の特別急行列車とを乗り継いで乗車する場合を
含む。)に発売する特定特急券は、共用のものとすることがある。
8 新幹線の特別急行列車に乗車する場合の自由席特急券又は特定特急券については、東京発着と
なるものと品川発着となるものを共用のものとすることがある。

138 名前:旅客営業規則の一部改正:03/09/01 21:02 ID:41wg7vGV
第238条
2 前項の規定にかかわらず、第282条、第282条の2、第284条、第285条、第287条、第288条、
第289条、第290条及び第290条の2の規定により旅客運賃・料金について払いもどしの請求をする場合は、
払いもどしの事由が発生した日の翌日から起算して1箇年を経過するまでの間はこれを請求することができる。

第248条
(1) 普通乗車券相互間の変更
(2)〜(5) (略)

第251条
2 (中略)、過剰額は払いもどしをしない。

第290条 東海道本線(東海道本線(新幹線)を含む。)を経由する(後略

139 名前:旅客営業取扱基準規程/細則の一部改正:03/09/01 21:10 ID:41wg7vGV
第29条 削除

第113条の3 次の各号に掲げる新幹線の区間相互間を乗車する場合
又はこれらの区間と新幹線以外の線区を連続して乗車する場合で、
その発着となる駅が規則第78条第2項に規定する電車特定区間内に
あるとき若しくは新神戸発着となるときの大人片道普通旅客運賃は、
規則第77条の規定にかかわらず、同第78条第1項の規定により計算した
額又は同第84条第2号に規定する額とすることができる。ただし、
京都・新大阪相互間及び京都・新神戸相互間については、前条に
規定する特定額を適用するものとする。この場合、京都・新神戸相互間に
ついては、京都・神戸間の特定額とする。
(1) 東京・品川間
(2) 東京・上野間
(3) 東京・大宮間(以下略

第281条
2 (削除)

140 名前:東京・品川間の区間外乗車の特例について:03/09/01 21:16 ID:41wg7vGV
1 特例の内容
下図区間の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間発着となる
普通乗車券(東海道線経由又は新幹線経由)をお持ちのお客様が、
東京駅において東海道新幹線と乗り継ぐために東海道本線の品川・東京間
(内方の区間を含みます。)を乗車する場合は、同区間について別に旅客運賃を
収受しないで乗車の取扱いをすることとします。ただし、券面の区間外での
途中下車はできません。
具体例は別紙を参照してください。

図[赤羽〜山手線内〜蘇我の区間]

2 取扱い開始日
本連絡到着後、関係係員に周知を徹底して、平成15年10月1日乗車となるものから施行します。

141 名前:東京・品川間の区間外乗車の特例について:03/09/01 21:18 ID:41wg7vGV
3 その他
前各項以外の取扱方については、旅客営業に関する一般の規定によります。

別紙(具体例)
1 有楽町→東京→新幹線→小田原→早川と乗車する場合
有楽町→早川(東海道線経由)の普通乗車券を発売します。この普通乗車券では、
本連絡文書により、有楽町・東京間について区間外乗車することができます。
2 有楽町→早川(品川・新幹線・小田原経由)の普通乗車券を所持するお客様が東京駅から東海道新幹線に乗車する場合
本連絡文書により、当該普通乗車券で田町・東京間について区間外乗車することができるため、そのままご乗車いただけます。
3 有楽町→東京→新幹線→新横浜と乗車する場合
本連絡文書による区間外乗車を適用する場合に該当しないため、東京で運賃計算経路を打ち切った連続乗車券を発売します。
4 有楽町→東京→新幹線→小田原→鴨宮と乗車する場合
前項と同様、本連絡文書による区間外乗車を適用する場合に該当しないため、東京で運賃計算経路を打ち切った連続乗車券を発売します。
5 西大井→東京→新幹線→小田原→早川と乗車する場合
西大井が連絡文書第1項の図中の駅に該当しないため、本連絡文書による区間外乗車を適用する場合に
該当しません。従って東京で運賃計算経路を打ち切った連続乗車券を発売します。
※本取扱いは、JR東日本の東海道線の特急列車に乗車する場合に適用している
特例について、新幹線と東海道線を同一線として取り扱う場合に限り新幹線にも
適用するものです。従って、3、4の例のように新幹線と東海道線を別線として取り扱う場合には適用しません。

142 名前:名無しでGO!:03/09/01 22:17 ID:ni4lsKYT
>>138

> 第248条
> (1) 普通乗車券相互間の変更

片道←→往復、片道←→連続、連続←→往復 が 可能になるってことなの?

143 名前: ◆GOTETe2ch. :03/09/01 22:20 ID:Q3Y8EvR3
>>130-141
激しく乙。
けっこう画期的な改正も含まれてるなぁ…。

144 名前::03/09/01 22:31 ID:ZQfhOQjM
>>130-141
激乙です。
じっくり検証させていただきます。

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