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□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第6条■■■■
1 名前:1:04/01/17 21:29 ID:5SUk885g
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質問は、↓質問スレや個別のスレ↓でお願いします。
//// 鉄道板・質問スレッドpart49 ////
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1073988184/
マルス端末について語ろう☆彡その5
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1065528773/
【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/
当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
第1条・【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
第2条・きっぷの規則に関するスレhttp://hobby.2ch.net/test/read.cgi/train/1041330548
□□□□切符の規則スレ・・・・第3条■■■■(491番以降レス消滅)http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi?bbs=train&key=../dat9/1048823636
□□□□切符の規則スレ・・・・第4条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1053525137/
□□□□営業規則の解釈議論スレ‥‥第5条■■■■http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1061471210/
98 名前:名無しでGO!:04/02/10 23:30 ID:zWybHl9j
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ヲ客様相手ではこれ以上カキコする価値無いからやめる、お休み。
99 名前:名無しでGO!:04/02/10 23:33 ID:sv+e5SEW
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>>98
二度と来なくていいぞ。
100 名前:名無しでGO!:04/02/10 23:34 ID:avMa9Oou
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ID:zWybHl9jはnagoya.ta-koと大差ないDQN
101 名前:月:04/02/10 23:43 ID:I62W/YVh
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やっと平和になったか。
>>95
規16条の2で、原則別線を宣言。というか、同一線扱い適用区間に含めず。
↓
規16条の3で、キロ程計算に関しては同一線扱いするよ、と宣言。
↓
規68条第4項で環状線一周は打切なので、吉塚で打切る。
環状線一周となる根拠は、
規16条の3により規68条第4項による営業キロ等の計算方については
同一線とみなして考えるため。
こう考えるのが条文の解釈として自然だと思うがどうだろう?
102 名前:名無しでGO!:04/02/10 23:57 ID:sv+e5SEW
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>>101
でも、そういう解釈であれば、
最初から規則68条4項3号はいらないような気がするのだが。
103 名前:月:04/02/11 00:01 ID:zrciQLYg
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>>102
そうなんだよね。いらないと思ってる。
重複だけど念の為に明記したもの、くらいにしか考えられない。
同様に片道可能派の解釈なら、
規16条の3そのものがいらなくなるんじゃない?
104 名前:名無しでGO!:04/02/11 00:15 ID:LuC0mypV
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>>103
>規16条の3そのものがいらなくなるんじゃない?
それもそうだ。
確かに規則68条4項3号で用事は足りるわな。
105 名前:名無しでGO!:04/02/11 01:02 ID:XS47Pe50
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早い話が、
金沢−(湖西)−山科−草津−柘植−木津−京都−(新幹線)−名古屋
の片道乗車券が発売できるか?
という議論と同じ訳だな。
この例なら山科打ち切りだもんね。
106 名前:名無しでGO!:04/02/11 01:03 ID:XS47Pe50
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「同じ」というより、「似ている」と言うべきか。
107 名前:名無しでGO!:04/02/11 21:47 ID:6kYefs+X
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通常のマルス券でこんなのを見たことがある。
・片道乗車券
・東京都区内〜東京都区内
・経由:東北、高崎、長野新幹線、信越、犀潟、ほくほく、六日町、上越、高崎、東北
つまり、みどりの窓口にあるマルスでならどんなきっぷも(ry
108 名前:名無しでGO!:04/02/12 01:21 ID:f5nC3M8n
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>>107
端末はMR12? 20? MEM?
109 名前:名無しでGO!:04/02/12 18:16 ID:pQRjFvbf
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>>107
「長野新幹線」が出る端末あるの?
110 名前:名無しでGO!:04/02/12 23:27 ID:BkO4BCFJ
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>>105-106
米原-京都間は、紛れもなく幹在同一路線(「周遊切符」を除く)だから、
新下関-博多間の例とは全然違う。
111 名前:名無しでGO!:04/02/13 00:18 ID:65OKC7wx
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>>107
さーどうなのよ>>108>>109の対して回答汁。
>みどりの窓口にあるマルスでならどんなきっぷも(ry
わざわざカキコしたんだからきちんと答えろよ
112 名前:名無しでGO!:04/02/13 00:36 ID:8RWbkv9S
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>>79
要は規68条第4項の解釈の問題。
ここで「鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部(同区間と同区間以外の区間をまたがる場合を含む。)
」と書いているのだから例題の西小倉・吉塚間もここ(一部)に含まれる、そして篠栗線、筑豊本線、原田、鹿児島本線と来て
博多で新幹線に乗り継ぐ時に「小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合は、小倉又は博多で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを
打ち切って計算する。」が適用されて博多で打ち切りとなるものと解する。
それを裏付けるのが規26条第1号のただし書きだと思うが。
基本的には月氏の>>101と同じだが、打ち切る駅が環状線一周となる吉塚でなく博多と言うのが俺の解釈なんだが如何?
113 名前:月:04/02/13 16:52 ID:Yz7VcSNj
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>>112
「相互に直接乗り継ぐ」という表現の対象となっているのは
・鹿児島本線中小倉・博多間の一部又は全部
・鹿児島本線(新幹線)中小倉・博多間
だと思う。( )内は、例えば
東京→(新幹線)→博多→吉塚→桂川
という場合も含めるよ、という意味ではないだろうか?
そもそも、規68条第4項第3号自体が
「新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間の山陽本線及び鹿児島本線の
一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合」
の規定なので、本件には適用されないものと考えます。
博多の時点では、同一線だろうと別線だろうと環状線一周になっておらず、
打切るのは不自然じゃないかな?
114 名前:名無しでGO!:04/02/13 20:53 ID:YI60Rggt
-
3/13改正の条文を入手したけど
新下関〜博多の話題で盛り上がっているところに水を差すのは申し訳ないので
今夜は黙っときます。
115 名前:114:04/02/13 21:42 ID:YI60Rggt
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と思ったけど一部要約(おもしろいところだけ)。ちょっとだけよ。
旅客営業規則
第3項
「新幹線」とは、東海道本線(新幹線)、山陽本線(新幹線)、鹿児島本線(新幹線)、
東北本線(新幹線)、東北新幹線、高崎線(新幹線)、上越線(新幹線)、信越本線(新幹線)、
北陸新幹線及び九州新幹線をいう。
第57条の3第5項 門司港〜鹿児島中央は1枚の特急券。
第69条第1項 既出
同条第2項 第1〜5号に準用
第70条第1項 既出
第70条第2項(全面差し替え)
蘇我以遠〜太線以遠の場合第69条第1項第5号と第70条第1項の区間を合わせて1個の特定区間とする。
第156条第2号(イ) 既出
第157条第1項 本庄早稲田関係追加。上毛高原関係に「高崎以遠安中榛名方面」追加。
第160条第2項(全面差し替え) 太線内相互発着の乗車券で、迂回して新幹線に乗車できない。
116 名前:114:04/02/13 21:45 ID:YI60Rggt
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旅客営業取扱基準規程
第97条第5項 『博多駅を0時台に発車する「有明号」』
第110条第5号 削除
第150条第2項 太線内の全部または一部を区間外乗車できる。
ただし尼崎が経路上にない乗車券の場合は、尼崎で下車しないで太線の全部を乗車する場合に限る。
第152条第2項 削除
第156条 以下の区間で、途中下車しないで区間外乗車が可能。
(1) 武蔵浦和以遠(西浦和方面)〜大宮以遠(土呂・宮原・日進方面)(中浦和経由)の
乗車券で南浦和経由を乗車可能。
(2) [千葉みなと・南船橋間の各駅]〜秋葉原以遠(御徒町・御茶ノ水方面)(西船橋経由)の
乗車券で南船橋・東京間を乗車可能。
(3) 東京以遠(有楽町・神田方面)〜西船橋以遠(船橋法典方面)(総武線経由)の
乗車券で京葉線市川塩浜経由を乗車可能。
第157条(ほぼ全面差し替え) 山手線内発着の乗車券で区間外乗車中に、以下の区間で途中下車できる。
(1) 東北本線経由の乗車券で、板橋・十条間。
(2) 新日本橋経由の乗車券で、両国・浅草橋間。
117 名前: ◆GOTETe2ch. :04/02/13 23:42 ID:Ey39Wqg8
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>>115-116
乙彼〜。
なんか今までさんざん議論してきた疑問点や問題点が
ことごとく規程でカバーされてるなぁ…。
118 名前:112:04/02/14 01:14 ID:/sNug+0e
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>113
「新下関・博多間の新幹線の一部又は全部と同区間の山陽本線及び鹿児島本線の一部又は全部とを相互に直接乗り継ぐ場合」
ここの解釈だが例題の様に在来線を一部中抜けで通った場合も含まれるのでは?
それから確かに環状線一周になってないのに打ち切るのは不自然なんだが、わざわざ「小倉又は博多で相互に直接乗り継ぐ場合は、
小倉又は博多で鉄道の営業キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。」と書いてあるのは例題の様なケースを想定しているのでは?
(単に香椎線、鹿児島本線、博多、新幹線と乗り継ぐ様な場合は規16条の3で説明出来るので明記する必要はないはず)
そして規26条第1号のただし書きで不自然な打ち切りを根拠化していると思うのだが。
119 名前:名無しでGO!:04/02/14 01:28 ID:6RjDSJcX
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>>118
>ここの解釈だが例題の様に在来線を一部中抜けで通った場合も含まれるのでは?
相互に「直接」乗り継ぐ場合 なのだからどう考えても含まれないだろう。
120 名前:名無しでGO!:04/02/14 20:18 ID:ReFjKUI1
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>>115
>第157条第1項 本庄早稲田関係追加。上毛高原関係に「高崎以遠安中榛名方面」追加。
山陽新幹線関連で「東広島方面や新尾道方面」が欠落してるのは放置プレイでつか?
121 名前:名無しでGO!:04/02/16 00:40 ID:kjQE5RxA
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>>115-116
乙。
70、69条関係でものすごい疑問が…。
ガイシュツと書いてあったが俺は見つけられなくてスマソだが、第69条第1項第5号って、東京−蘇我間の特定区間だよね?(たぶん)
とすると、
>第70条第2項(全面差し替え)
> 蘇我以遠〜太線以遠の場合第69条第1項第5号と第70条第1項の区間を合わせて1個の特定区間とする。
ちゅうことは、鎌取−蘇我(−海浜幕張−二俣新町−新浦安《−東京−錦糸町》−西船橋−)千葉−成田−我孫子−水戸
て乗車券の場合はどうなるんだろ。
蘇我以遠(鎌取)〜太線以遠(錦糸町以遠)の条件は満たしてるから70条2項適用で、蘇我−千葉間は本千葉経由で計算?
122 名前: ◆GOTETe2ch. :04/02/16 00:44 ID:N4e1WlRJ
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>>121
規程109条適用かと。
123 名前:名無しでGO!:04/02/16 00:59 ID:kjQE5RxA
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んー、規程は今手元にないから、またあるときにでもレスさせてもらいます。
124 名前:名無しでGO!:04/02/16 01:06 ID:0H4dkP2F
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>>123
んなもん見るまでもなく、実際乗車経路で計算だろ。
と言う事を122さんは言っている。
125 名前:名無しでGO!:04/02/16 01:16 ID:kjQE5RxA
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>>124
それが自然だろうけど、>>115だけ見たら何とも言えないと思うけど。
>>115も相当はしょった表現だとは思うが。
というか、実際乗車する経路で計算なら、>>121では70条1項の単独適用もないというお考えですか。
126 名前:名無しでGO!:04/02/16 01:22 ID:kjQE5RxA
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>>125の前半は
×それが自然だろうけど、>>115だけ見たら何とも言えないと思うけど。
○それに近い取扱が自然だろうけど、>>115だけ見たら何とも言えないと思うけど。
という表現に訂正します
127 名前:名無しでGO!:04/02/16 01:39 ID:0H4dkP2F
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>>125
>>>121では70条1項の単独適用もないというお考えですか。
特定区間の経路の両方にまたがるのだから、当然適用外だろ。
128 名前:名無しでGO!:04/02/16 01:50 ID:kjQE5RxA
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>>127
>特定区間の経路の両方にまたがるのだから、当然適用外だろ。
よくわかりませんねえ、そんなことどこかに書いてあるんですか?
それに、かつての69条(日暮里−岩沼間)と70条をまたがった経路で、
69条、70条の特定区間適用としていた取り扱いについてはどう思われているわけですか?
129 名前:名無しでGO!:04/02/16 01:54 ID:kjQE5RxA
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ああ、読み違えたかもしんない。
>>127の言いたいことは、69条1項5号の特定区間の両方の経路にまたがって
て意味ね、多分。
それにしても、69条適用じゃなくて70条適用なんだけど、
なんで69条の特定区間の両方にまたがった経路だと、70条の適用にまで影響を及ぼすのか、
そこのところが不明なんだが。
130 名前:名無しでGO!:04/02/16 01:56 ID:0H4dkP2F
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>>128
すまん。(新)69条の特定区間と勘違いしていた。
70条区間は適用対象だよな。
131 名前:名無しでGO!:04/02/16 02:00 ID:0H4dkP2F
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確かに、115だけ見たら若干不明なところもあるな。
70条2項の太線以遠というのは、太線を通過した先なのか、
太線区間も含まれるのかが正確に判明しないと答えようがない罠。
132 名前:名無しでGO!:04/02/16 02:05 ID:kjQE5RxA
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>>130
やっぱ勘違いしてたんだ。
で、>>121の経路をもう少し詳しく書くと
鎌取−蘇我(−海浜幕張−二俣新町−新浦安《−東京−品川−渋谷−代々木−秋葉原−両国−錦糸町》−西船橋−)千葉−成田−我孫子−水戸
にもなるわけで、これで69条1項5号の条件はクリア、同時に70条1項もクリア。
だから70条2項適用ではないかと思うのだけど、どうかな?
規程109条がわからんから、今日はこの辺にしておきまつ。
133 名前:名無しでGO!:04/02/16 02:07 ID:0H4dkP2F
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って言うか、「太線以遠」というのは、着駅が太線以遠ということではないか?
134 名前:名無しでGO!:04/02/16 02:09 ID:kjQE5RxA
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まてよ、>>132はかなり勘違いしている気もしてきた。ちょっと調べてからまたレスしに来ます。
135 名前:名無しでGO!:04/02/16 02:12 ID:0H4dkP2F
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規程109条
規則第69条及び同第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、
再び同区間内の他の経路を乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、
旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによって計算することができる。
136 名前:名無しでGO!:04/02/16 02:18 ID:kjQE5RxA
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>>135
サンクス。やっぱその条文だったのね。その条文が70条だけか69条も含むのか不明
(俺の中では70条は確実に入っていることはわかっていたが69条については不安だった)
ので>>132のように考えたんだけど、これで>>132は不可という結論だね。
>>133は太線を通りぬけて、着駅が再び太線上を通らない場合の太線上の駅でも可と、俺は考えます。
137 名前:名無しでGO!:04/02/16 02:30 ID:kjQE5RxA
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しかし、よく考えたら>>115だけで話進めるのも無理があるな。
『蘇我以遠〜太線以遠の場合』は、てだけで69条70条それぞれを適用する条件を満たした場合
(俺は勝手にそう解釈してしまったが)、とは書いてないから、>>136で不可て書いたけど、
そうとも言いきれない罠。
また正確な条文がわかったら話も進むと思うけど。
138 名前:114:04/02/16 13:15 ID:2H+gKsX0
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>>125-126>>131>>137
はい、はしょりすぎてすまんねぇ。
蘇我以遠(浜野方面・鎌取方面)の各駅と、
大久保以遠(東中野方面)・北赤羽以遠(浮間舟渡方面)・川口以遠(西川口方面)・三河島以遠(南千住方面)の各駅
との相互間。
大井町以遠(大森方面)と西大井以遠(新川崎方面)と新横浜以遠(小田原・菊名・小机方面)がないのは俺のせいじゃない。
(最短経路が東京経由になるから要らないと思ったのだろう、たぶん。)
139 名前:名無しでGO!:04/02/16 16:04 ID:f8G4pjnt
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>>138
やはりそういうことだったのか。
「以遠」なんて書くから話がおかしくなる。(以遠は「含まれる」だからね。)
最初から138のように書いてくれるか、
「太線区間を通過(大井町、西大井、新横浜、八丁堀、亀戸方面を除く)」
とでも書いてくれれば間違いようがなかったんだが。
140 名前:名無しでGO!:04/02/16 20:46 ID:no7CHjhv
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>>138
>大井町以遠(大森方面)と西大井以遠(新川崎方面)と
>新横浜以遠(小田原・菊名・小机方面)がないのは俺のせいじゃない。
房総方面から湘南方面へ、こういう↓列車で、
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7000/7055.html
両国・四谷・渋谷経由で乗るケースがマサニ該当するが、
その場合でも、
>(最短経路が東京経由になるから要らないと思ったのだろう、たぶん。)
うん、「新70条」だけで事足りるからね。
>>139
おぃおぃ「八丁堀、亀戸方面を除く」は余計だろう。
141 名前:139:04/02/16 21:14 ID:f8G4pjnt
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>>140
>おぃおぃ「八丁堀、亀戸方面を除く」は余計だろう。
そりゃそうだ。勢いで足してしまった(w
142 名前:名無しでGO!:04/02/16 21:50 ID:Hc+Nl2gd
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>>115
すると規16条の4に東北新幹線盛岡・八戸間、九州新幹線新八代・川内間の追加はあるのかな?
143 名前:名無しでGO!:04/02/17 00:06 ID:W8aADtoj
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>>142
ある
144 名前:松浦あややお:04/02/19 02:17 ID:Y/NBwSba
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145 名前:名無しでGO!:04/02/20 03:25 ID:8uQmU43/
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漏れ、蘇我以遠−品川以遠を買う率が非常に高いのだが
蘇我以遠−京葉線・西船橋・総武線・太線区間−品川以遠
蘇我以遠−外房線・総武線・西船橋・京葉線・太線区間−品川以遠
蘇我以遠−69条区間・太線区間−品川以遠
それぞれ相互間で、できれば同じ駅で経路変更しまくってやろうか。
経路変更の概念を駅員に覚えさせるにはちょうどいい鴨だが、
特定旅客としてマークされそうな悪寒。
146 名前:名無しでGO!:04/02/20 03:28 ID:8uQmU43/
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おっと、訂正。
大井町・西大井以遠−浜野・鎌取以遠が正確だったか。
147 名前:名無しでGO!:04/02/20 21:20 ID:nDtb9zYo
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>>145
>経路変更の概念を駅員に覚えさせるにはちょうどいい鴨だが、
恥場死者のDQN社員に「経路変更」を取り扱えるスキルは無い罠。
148 名前:名無しでGO!:04/02/20 22:38 ID:UP2qiLLt
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>>146
大井町・西大井以遠−蘇我以遠
が正解。
俺は70条も出入り口駅発着(この例だと品川発着)は特定区間通過とみなすべきだと思うのだが
JRの解釈ではそうなっていない。
149 名前:名無しでGO!:04/02/22 00:30 ID:hxN8T6ud
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旅客営業規則
第57条の3第1項第3号
九州旅客鉄道会社線内の停車駅相互間を乗車する場合で、旅客の乗車する日が、
次に掲げる期間内の日であるとき。ただし、第5項に規定する特定の指定席特急券を
発売する場合、新幹線の停車駅相互間を乗車する場合並びに鹿児島本線博多・久留米間、
久大本線及び日豊本線大分・別府間に運転する特別急行列車「ゆふDX号」の展望席に
乗車する場合を除く。
1月16日から2月末日まで
6月1日から7月19日まで
9月1日から同月30日まで
11月1日から12月20日まで
第57条の3第5項
旅客が、鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車と新幹線の特別急行列車とを
新八代駅において出場しないで乗継ぎをする場合(接続のために一時出場する場合を
含む。)は、鹿児島本線門司港・新八代間の1個の特別急行列車及び新幹線の
特別急行列車に対して、第57条第1項の規定にかかわらず1個の急行列車とみなして
別に定める特定の特別急行料金によって、全区間の指定席特急券又は自由席特急券を
発売する。この場合、第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合であっても、
鹿児島本線門司港・新八代間の特別急行列車に対しては乗継急行券は発売しない。
150 名前:名無しでGO!:04/02/22 00:31 ID:hxN8T6ud
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旅客営業取扱基準規程
(乗継急行券の発売の特例)
第97条の3
規則第57条の3第5項の規定にかかわらず、旅客が新幹線の特別急行列車と鹿児島本線
門司港・新八代間の特別急行列車とを小倉駅又は博多駅で乗り継ぎ、当該列車と
九州新幹線の特別急行列車を新八代駅において出場しないで乗り継ぐ場合は、
同第57条の2に規定する乗継条件を具備する場合に限り、鹿児島本線門司港・新八代間の
特別急行列車に対して乗継急行券を発売する。ただし、当該旅客が東海道本線(新幹線)
各駅(東京駅及び品川駅を除く。)、山陽本線(新幹線)各駅又は小倉駅において
別の急行列車に乗り継ぐ場合であって、当該急行列車が乗継条件を具備するときを除く。
(現行の第97条の3は第97条の4に改番(内容も一部変更))
151 名前:名無しでGO!:04/02/22 00:51 ID:TkWlLwe8
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>>148
俺は70条の出入り口駅発着は太線区間発着という解釈だな。
品川−鶴見という、蘇我以遠−品川の乗車券に全く関係無い区間が
太線区間かどうかで扱いが変わるってのは納得できん。
152 名前:148:04/02/22 01:50 ID:ZFHQFtXA
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>>151
>品川−鶴見という、蘇我以遠−品川の乗車券に全く関係無い区間が
>太線区間かどうかで扱いが変わるってのは納得できん。
それは「太線の入り口駅発着は太線通過か太線発着か」という問題とは全然関係なくて、
「品川−鶴見」と「山手線内+α(赤羽まで)」という全く関係無い2つの独立した
区間が不幸にも1個の経路特定区間になってしまっていることが原因。
(例えば、横浜−東千葉の乗車券と横浜−本千葉の乗車券で鶴見〜品川間の扱いが異なる
現行の制度って、なんかヘンでしょ。>>151で「納得できん」と言ってるのもそれと同じことでは?)
小田原−品川の乗車券で、鶴見〜品川が独立した経路特定区間(改正69条)であるか、
品川以遠まで合わせて1個の経路特定区間(現行70条)であるかどうかで
扱いが変わるのは納得できませんか?
第70条は、本質的には第69条と同じなんだけど、いちいち区間を列挙するのが面倒だから
エリアで定義してあるだけで。第69条は出入り口駅発着でも経路特定が適用されるから、
第70条でもそうした方が整合とれるんじゃないかな、と。
それと、第70条の適用がある乗車券で、第70条太線区間内から外にまたがる区間変更をするときの
変更開始駅は太線区間の入り口駅になるわけですが、出入り口駅発着は太線区間通過ではなく発着だとすると、
この場合の不乗区間および変更区間の運賃計算では第70条不適用となって、非常に気持ち悪い。
153 名前:151:04/02/22 22:45 ID:gMY4ogPC
-
>>152
品川を例にしたのがまずかったか。
もし明日から中央西線の新宿以西が廃止、なんてことになったら
新宿−蘇我以遠の乗車券が太線区間通過か発着かが変わるというのはヘンだと思う。
>横浜−東千葉の乗車券と横浜−本千葉の乗車券で鶴見〜品川間の扱いが異なる現行の制度
これがヘンだというのは同意。
>第70条太線区間内から外にまたがる区間変更をするときの変更開始駅
太線区間発着ならそもそも70条適用外かと・・・
154 名前:153:04/02/22 22:47 ID:gMY4ogPC
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スマン
中央西線→中央東線 だな。
155 名前:名無しでGO!:04/02/23 18:05 ID:ESs0R5CU
-
>>148
>俺は70条も出入り口駅発着(この例だと品川発着)は特定区間通過とみなすべきだと思うのだが
>JRの解釈ではそうなっていない。
>>151
>第70条は、本質的には第69条と同じなんだけど、いちいち区間を列挙するのが面倒だから
>エリアで定義してあるだけで。第69条は出入り口駅発着でも経路特定が適用されるから、
>第70条でもそうした方が整合とれるんじゃないかな、と。
そう考える識者が少なからずいるようだね。
(SWA氏のmars.exeも、出入口駅発着のケースは通過とみなしている。)
その気持ちはわからないでもないが、
旅規159条・160条の文面を読むかぎり、
「70条太線の出入口の駅発着の場合は、通過じゃなくて区間内発着」
とする解釈をするのが妥当と思われる。
区間内というのは両端の駅も含まれるので、、、(ry
# 山科問題でよく言われたセリフだが
156 名前:148:04/02/23 21:56 ID:x17O29Mk
-
>>155
第70条・第159条の文を素直に読めば、出入り口駅発着は「通過」には
該当しないというのは、俺もそう思う。
発券および効力の規定として、このように(入り口駅発着は「通過」ではないと)規定するのは、
気持ち悪くて気に食わないと俺が思うだけで、規則が破綻しているわけではないから構わないといえば構わないのだが。
ただ>>152の終わりの方にも書いたが、第70条の適用のある乗車券を、使用開始後に、
入り口駅は変わらず出口駅は変わるような区間変更(経路変更又は方向変更)をすると、
変更開始駅は太線区間の入り口の駅となる。この場合、変更区間の運賃と不乗区間の運賃は、
太線区間の入り口駅を発駅として計算するため太線通過にならず実乗経路で計算せねばならない。
変更区間はともかくとして、不乗区間は乗らないんだから実乗経路もへったくれもないわけで、
どの経路を不乗区間にすれば良いのか定義できないという、厄介な問題が起こる。
そもそも不乗区間や変更区間に太線の経路特定を適用せず、これらをあるの一つの経路に
決定できるなら、わざわざ「太線区間の入り口の駅を変更開始駅とする」(規第250条第2項)なんていう
例外を作る必要はないわけよ。規第250条第2項は、(太線区間の入り口駅が発駅となる)変更区間と不乗区間にも
太線区間の経路特定を適用するつもりで書かれたのではないかと思う。
それを考えると、第70条と第250条第2項との間に見解の相違があるような気がしてならんのだ。
157 名前:名無しでGO!:04/02/28 13:26 ID:A4Tw6vEm
-
もそもそと保守
158 名前:名無しでGO!:04/03/01 22:42 ID:qgxFYxXK
-
保守あげ
159 名前:名無しでGO!:04/03/05 19:26 ID:MFvUBBte
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>>155
>区間内というのは両端の駅も含まれるので、、、(ry
># 山科問題でよく言われたセリフだが
タシカニ、文面だけならば、そうなんだろうが、
>>156の意見も一理あるな。
160 名前:名無しでGO!:04/03/06 05:20 ID:vNan0ps3
-
>>156
区間内の駅というのは、両端の駅も含まれるのですよね。規250条では、「・・・途中駅が・・・」となっているのに
規250条2項では、「・・・区間内の駅を・・・」となっていて「・・・区間内の途中駅を・・・」となっていないので
>入り口駅は変わらず出口駅は変わるような区間変更
だけではなく、出口駅を変更開始駅となるような区間変更も入口駅を変更開始駅にするのですよね。
具体例としては、大阪市内→小山(経由:東海道、東北)を旅行開始後に大阪市内→新町(経由:東海道、東北、高崎)に変更する場合は、
変更開始駅は大宮ですが大宮は区間内の駅なので、鶴見を変更開始駅として計算すると、収受額はゼロ。
ということになりませんか?
161 名前:名無しでGO!:04/03/06 06:56 ID:fAoOS+zp
-
>>156
なんとなくだが、不乗区間については原券の運賃計算の経路
(当然乗車券には記載されていないが、最短経路と推測される)を基準にするのだと思う。
規則上の裏づけが全くないのがつらいが。
162 名前:名無しでGO!:04/03/06 09:01 ID:g5Wt6yCn
-
>>160
しません。なりません。
規第250条第2項が何のためにあるのか考えたことがありますか?
(規第250条第2項の条文の表現が、本来の意図とずれた解釈ができる表現になっているぞ、
ということが>>160の趣旨であるならごめんなさい。)
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7300/7356.html
>>161
変更区間は実乗経路で計算?
163 名前:名無しでGO!:04/03/06 10:08 ID:fAoOS+zp
-
70条改正後に、大阪市内→船橋法典(経由 東海道・新日本橋・武蔵野)という乗車券で、
東京から京葉線に乗って船橋法典まで行ったらどういう扱いをすべきだろうか。
東京〜西船橋は経路特定の対象外なので、東京→西船橋の総武本線(新日本橋)経由と
京葉線経由との差額ということになるとすると、総武線経由は特定運賃で、京葉線経由は
そうでないから京葉線の営業キロで計算した電車特定区間の運賃との差額か…
…なんて思っていたが、よく考えると70条の出口の駅が変わるから(錦糸町から東京へ)
まさに>>156の言うことになって、品川→西船橋の総武本線(新日本橋)経由と京葉線経由の
運賃の差額か。つまんね。
164 名前:名無しでGO!:04/03/06 10:22 ID:dMoQc1sJ
-
>>163
話はそれるが、八丁堀・市川塩浜間の各駅で途中下車しないならそのまま乗れる罠。
旅客営業取扱基準規程
(普通乗車券による他経路乗車の取扱いの特例)
第156条 次の各号に掲げる各駅相互発着の普通乗車券を所持する旅客に対しては、
当該各号末尾の区間については、途中下車をしない限り、う回乗車の取扱いをすることができる。
(1) 武蔵浦和以遠(西浦和方面)の各駅と大宮以遠(土呂、宮原又は日進方面)の各駅との相互間
(中浦和経由のものに限る。)
武蔵野線武蔵浦和・南浦和間及び東北本線南浦和・大宮間
(2) 秋葉原以遠(御徒町又は御茶ノ水方面)の各駅と南船橋・千葉みなと間の各駅相互間
(浅草橋・西船橋・南船橋経由のものに限る。)
京葉線東京・南船橋間
(3) 東京以遠(神田又は有楽町方面)の各駅と西船橋以遠(船橋法典方面)の各駅相互間
(浅草橋又は新日本橋経由のものに限る。)
京葉線東京・市川塩浜・西船橋間
165 名前:名無しでGO! :04/03/06 13:18 ID:jCVjEKxP
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大都市近郊区間が一つ増えるらしいが、何処?
166 名前:名無しでGO!:04/03/06 17:34 ID:aMY9R18U
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>>165
Suicaがらみで仙台と予想するかどうか?
167 名前:名無しでGO!:04/03/06 17:38 ID:aMY9R18U
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>>160
>>162
160さんは
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/7300/7350.html
と同じ解釈のようですね。
やはり条文に不備があるのでは?
168 名前:名無しでGO!:04/03/07 00:08 ID:7yQE9T/a
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>>166
Suicaがらみなら、「新潟近郊区間」のほうが可能性ありそう・・・
169 名前:名無しでGO!:04/03/07 00:44 ID:7yQE9T/a
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168の続き・・・・こんな感じでどうよ?
ニ 新潟付近にあつては、信越本線中柏崎・新潟間(第16条の2の規定にかかわらず、信越本線(新幹線)長岡・新潟間を除く。)、越後線、弥彦線、白新線、磐越西線中津川・新津間、羽越本線中新津・村上間(以下これらの区間を「新潟近郊区間」という。)
170 名前:名無しでGO!:04/03/07 03:19 ID:GFvbDabX
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>>168-169
その前に仙台近郊区間の設定きぼんぬ
171 名前:名無しでGO!:04/03/07 06:48 ID:fdKPNOZG
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>>170
仙台地区はSuicaエリア内に環状部がないので不要かも
172 名前:166:04/03/07 14:15 ID:Io6204YY
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>>170
>その前に仙台近郊区間の設定きぼんぬ
166にそう書いたのだが(w
>>171
たとえば、小牛田−石巻間なんかのために設定するんじゃないか。
と予想したのだが同か?
173 名前:名無しでGO!:04/03/08 00:40 ID:91puyY2F
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>>165
ソース
「らしい」とだけ書かれても困るわけだが
174 名前:名無しでGO!:04/03/08 00:43 ID:ADDdqIfq
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この位まで拡げるのならね。
ホ 仙台付近にあつては、東北本線中福島・小牛田間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)福島・古川間を除く。)及び岩切・利府間、常磐線中原ノ町・岩沼間、仙山線、仙石線、奥羽本線中福島・新庄間、左沢線、陸羽東線、石巻線(以下これらの区間を「仙台近郊区間」という。)
175 名前: ◆GOTETe2ch. :04/03/08 12:22 ID:AreqhzyK
-
ところで新近郊区間は束でケテーイ?
なんか倒壊がいいかげんに名古屋近郊でストアードフェアがなんとかとか
いう話もあったような気が…。
176 名前:妄想:04/03/08 21:34 ID:hriwcSJ9
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ヘ 札幌付近にあつては、函館本線中小樽・旭川間、室蘭本線中室蘭・岩見沢間、千歳線、札沼線、石勝線、根室本線中滝川・新得間、富良野線(以下これらの区間を「札幌近郊区間」という。)
177 名前:名無しでGO!:04/03/08 21:54 ID:mI0INF+L
-
ト 広島付近にあつては、山陽本線中福山・徳山間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)福山・徳山間を除く。)、芸備線中塩町・広島間、福塩線、呉線、可部線、岩徳線、宮島航路(以下これらの区間を「広島近郊区間」という。)
178 名前:名無しでGO!:04/03/08 22:16 ID:QvdQ1Tb0
-
チ 名古屋付近にあつては、東海道本線中浜松・米原間(第16条の2の規定にかかわらず、
東海道本線(新幹線)浜松・米原間を除く。)、大垣・関ヶ原間及び大垣・美濃赤坂間、
飯田線中豊橋・本長篠間、高山本線中岐阜・美濃太田間、中央本線中中津川・名古屋間、
太多線、関西本線中名古屋・亀山間、紀勢本線中亀山・多岐間及び参宮線(以下これらの
区間を「名古屋近郊区間」という。)
179 名前:名無しでGO!:04/03/08 22:38 ID:AWqWhY0l
-
リ 岡山付近にあつては、山陽本線中和気・笠岡間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)岡山・新倉敷間を除く。)、
赤穂線中伊部・東岡山間、吉備線、津山線中福渡・岡山間、宇野線、本四備讃線中茶屋町・児島間及び伯備線中倉敷・備中高梁間(以下これらの区間を「岡山近郊区間」という。)
180 名前:名無しでGO!:04/03/08 22:46 ID:HWL5V+wa
-
ヌ 沖縄付近ry
181 名前:名無しでGO!:04/03/08 23:33 ID:c4uxgaAC
-
[乗変]旧効力適用
182 名前:名無しでGO!:04/03/09 21:49 ID:L7/H88yS
-
ル 盛岡付近にあつては、東北本線中水沢・盛岡間(第16条の2の規定にかかわらず、東北本線(新幹線)水沢江刺・盛岡間を除く。)、
北上線中北上・ほっとゆだ間、釜石線、山田線、岩泉線、田沢湖線中盛岡・赤渕間及び花輪線中好摩・荒屋新町間(以下これらの区間を「盛岡近郊区間」という。)
183 名前:JRA:04/03/10 17:33 ID:458YbUtK
-
>>178
>中央本線中中津川・名古屋間、
中央本線は金山まで。
あと、武豊が書いてないのは、確信犯か?(w
ある意味、おもしろいけどな。
# 山陰ワイド周遊券の自由周遊区間に若桜線が抜けてたのは、有名だった。
>>182
花輪線だけ飛び地になっていて、意味がないと思われ。
184 名前:sage:04/03/10 19:36 ID:4vEQZ3RK
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>>183
>中央本線は金山まで。
中央本線は名古屋まで。金山・名古屋間は二重戸籍。
>>182
>花輪線だけ飛び地になっていて、意味がないと思われ。
旅規だけの世界では意味がないが連規がからむと意味が出てくるってことじゃないの?
185 名前:名無しでGO!:04/03/10 20:18 ID:ras31px1
-
ヲ 函館付近にあつては、函館本線中函館・八雲間及び大沼・森間、江差線及び海峡線中吉岡海底・木古内間(以下これらの区間を「函館近郊区間」という。)
186 名前:名無しでGO!:04/03/10 21:38 ID:Y2O23Jp7
-
>>184
ならば、筑肥線も(ry
187 名前:名無しでGO!:04/03/11 19:39 ID:o8tkHvAu
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ワ 山口付近にあつては、山陽本線中新山口・下関間(第16条の2の規定にかかわらず、山陽本線(新幹線)新山口・新下関間を除く。)、
宇部線、小野田線、山口線、美祢線及び山陰本線中益田・幡生間並びに長門市・仙崎間(以下これらの区間を「山口近郊区間」という。)
188 名前:名無しでGO!:04/03/11 19:47 ID:Hgo6HWp2
-
カ 金沢付近にあつては、北陸本線大聖寺・倶利伽羅間及び七尾線(以下これらの区間を「金沢近郊区間」という。)
189 名前:名無しでGO!:04/03/11 22:31 ID:If1ijFpq
-
ヨ 鹿児島付近にあつては、鹿児島本線中川内・鹿児島間(第16条の2の規定にかかわらず、鹿児島本線(新幹線)川内・鹿児島中央間を除く。)、
肥薩線中吉松・隼人間、指宿枕崎線中鹿児島中央・山川間、日豊本線中都城・鹿児島間及び吉都線(以下これらの区間を「鹿児島近郊区間」という。)
190 名前:名無しでGO!:04/03/12 22:07 ID:rvpk8IdF
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>>165-189
ネタスレにするのは如何なものかと思われ、ここは苦言を呈しておく。
ところで、
明日から制度改定なんだが、
mars452.exe は、いつUPされるのでしょうかね?
191 名前:名無しでGO!:04/03/13 01:08 ID:ZI0i5ElK
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束と酉のサイトが更新されましたね。
倒壊のきっぷのルールのページは古いままだが。
倒壊って以前、旅規のPDF置いてなかったっけ? いま見たら見当たらないんだけど。
規第57条第1項第1号ニ(イ)(新幹線の特定特急券の発売区間)に
川内・鹿児島中央間がないのだが良いのだろうか。
規第69条第1項第2号
>(2) 日暮里以遠(鶯谷又は三河島方面)の各駅と、 赤羽以遠(川口又は北赤羽方面)の各駅との相互間
> 尾久経由東北本線
>○ 王子経由東北本線
「(赤羽以遠)十条方面」は除外ですか。
192 名前:名無しでGO!:04/03/13 08:54 ID:3RzN6njU
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>>191
>「(赤羽以遠)十条方面」は除外ですか。
改正前の70条2項でも除外だったので、そのまま踏襲したのでしょう。
193 名前:名無しでGO!:04/03/13 09:58 ID:Cpv6lBt7
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束のしか確認していないが、70条に品川からの新横浜方面ヒゲ線が追加されているみたい。
これでヒゲ問題も解決か。
194 名前:名無しでGO!:04/03/13 16:45 ID:zydb8coz
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>>193
すでに、2003年10月の新幹線品川駅開業の時点からヒゲが付いていた。
でも、鶴見線国道方面へのヒゲなしは放置プレイのままだった。
そして、新・69条1項(4)号でも、相変わらず放置プレイのまま。
195 名前:名無しでGO!:04/03/13 16:45 ID:4nWmkg8S
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>>193
酉の太線区間は、束より微妙に広い(w
196 名前:名無しでGO!:04/03/13 17:47 ID:zydb8coz
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>>195
本当だ!
明らかに作図ミスだな。
http://www.westjr.co.jp/infodesk/stipulation/20301_4.html
197 名前:名無しでGO!:04/03/13 21:18 ID:a6I92g29
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>>190
本日、mars452 うpされてました! さっそくダウンロードしました。
198 名前:名無しでGO!:04/03/14 12:03 ID:PnhFbQXg
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>>194
「国道」の場合は、放置プレイ、というより
特定経路の対象外、と解釈した方が良さそうな気がしますが。
199 名前:名無しでGO!:04/03/14 13:44 ID:DvwgzQjo
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>>198
つーことは、
大宮〜赤羽〜(太線区間)〜品川〜新川崎〜鶴見〜浜川崎〜尻手〜立川〜松本
なんてのはどうなるの?
200 名前:名無しでGO!:04/03/14 15:19 ID:3EWjfPut
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>>197
mars452で上野〜十条(尾久経由)や品川〜国道(新川崎経由)や横浜〜新横浜(新川崎・品川経由)を
入力すると新69条が適用されてしまうのはバグかな?
201 名前:名無しでGO!:04/03/14 15:47 ID:UXbRbT73
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>>199
国道が無視されている以上は、(太線区間)以外の部分は実乗車経路だろ。
>>200
って優香、、、
本物のJRマルスでも、同様のバグが出てしまいそうな気がする。(w
202 名前:201修正:04/03/14 15:49 ID:UXbRbT73
-
× (太線区間)以外の部分は実乗車経路だろ。
○ 品川ー新川崎ー鶴見 の部分は実乗車経路だろ。
203 名前:名無しでGO!:04/03/15 12:48 ID:hiASu4ZF
-
では新尾道〜広島(呉線経由)も実乗経路で計算するわけだな。
204 名前:○:04/03/15 15:37 ID:Gpsg6F7M
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>>203
しない
205 名前:名無しでGO!:04/03/15 19:12 ID:khzpQePk
-
>>204
>>198-202の件についてはどういうご意見ですか?
その立場を書かずに単に>>203に対して「しない」と言ってもまったく無意味。
激しく無駄なレスだな。
206 名前:名無しでGO!:04/03/15 21:37 ID:+Qvz7tnk
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旧70条の図に国道方面のヒゲが無かったけど、あれは条文とは何ら関係なく、
単なる説明図に過ぎなかったので、適or不適を論じる説得力には欠けた。
# 俺は国道ヒゲ無しにコダワル派だったけどな。
ところが、>>200や>>203の例は、しっかり条文に記載されており、
条文に忠実に従うと、経路特定の適用外となるわけだ。
SWAさんのmarsやJRのマルスがどう判断するかは別問題だが、、、
ちなみに、、、
旅規157条1項の選択乗車では、後から開業した新尾道・東広島・安中榛名
が条文から抜けたまま放置プレイされていたのだが、(あおば通も抜けてたっけ?)
今回の改訂で、これらすべて付け加えられ改善された。
この点は評価したい。
207 名前:名無しでGO!:04/03/15 21:56 ID:R+BEqTiG
-
>>206
>旅規157条1項の選択乗車では、後から開業した新尾道・東広島・安中榛名
>が条文から抜けたまま放置プレイされていたのだが、(あおば通も抜けてたっけ?)
>今回の改訂で、これらすべて付け加えられ改善された。
それ本当ですか?
今回追加されたのは安中榛名方面だけだと思っていたが。
束のサイトを見ても、新花巻方面や水沢江刺方面やくりこま高原方面や古川方面や白石蔵王方面や
上毛高原方面や新尾道方面や東広島方面や新岩国方面は追加されてないようだけど
208 名前:206:04/03/15 22:24 ID:+Qvz7tnk
-
>>207
スマソ失言。>>206の余談は脳内あぼーんしてください。m(__)m
209 名前:204:04/03/16 04:00 ID:8kUMNZsk
-
>>205
意見も何も・・・・
新尾道→広島を呉線経由で乗車する為には
新尾道→(新幹線)三原→(呉線)広島となるわけだが
以前から選択乗車の対象だろうに三原⇔広島間は
新尾道発か否かにかかわらず三原広島間は選択乗車区間だから
210 名前:204:04/03/16 04:22 ID:8kUMNZsk
-
JR西日本の選択乗車の説明は細かいな・・・
東日本に比べると・・
http://www.westjr.co.jp/infodesk/stipulation/20402_3.html
211 名前:名無しでGO!:04/03/16 07:08 ID:K+FLz6cg
-
則第69条(8)三原以遠(糸崎方面)の各駅と、海田市以遠(向洋方面)の各駅との相互間
呉線
○山陽本線
>>209
選択乗車区間ではなくて特定区間のことです。
条文が「三原以遠(糸崎又は新尾道方面)」となっていないので(r
>>210
漏れには同じに見えますが・・・
212 名前:204:04/03/16 07:27 ID:8kUMNZsk
-
>>211
JR西日本旅客規則157条は特定区間の規定ではなく、選択乗車区間の規定
間違えないように
そして157条新尾道関係は47項に規定されている
三原広島間は51項、51項だけ見てるからわからんのだよ
213 名前:204:04/03/16 07:29 ID:8kUMNZsk
-
http://www.westjr.co.jp/infodesk/stipulation/20402_10.html
214 名前:名無しでGO!:04/03/16 07:39 ID:e3jE44i2
-
>>204>>209は素で分かっていないようだな。
>>191以降、ずっと経路特定の話をしているのに、なんで>>204は1人で選択乗車の話をしているんだ。
>>212-213
まだ理解してないのか。三原・広島間の選択乗車の話なんかしてないって。
(それだったら呉線は関係ないだろ。)
>>211がちゃんと「選択乗車ではなく特定区間」と条文の番号も書いて説明してくれているのに
それでもわからないとは、相当思い込みが激しいやつだな。
それとも、ひょっとして、>>204>>209-210>>212-213は
三原・海田市間(山陽本線・呉線)の経路特定(規第69条第1項第8号)を知らないのか?
215 名前:名無しでGO!:04/03/16 07:42 ID:e3jE44i2
-
>>212
自分が間違えてるのに
「間違えないように」
って、何言ってんだ
51号のどこをどこをどう読むと呉線の選択乗車になるんだか。
216 名前:211:04/03/16 11:18 ID:K+FLz6cg
-
>>204,>>212
選択乗車区間でも、
規157条 1項
(51) 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、広島以遠(横川又は矢賀方面)の各駅との相互間
(三原・西条間、三原・東広島間)(広島・西条間、広島・東広島間)
「三原以遠(糸崎又は須波方面)」のところが「三原以遠(糸崎、須波又は新尾道方面)」となっていないので
条文をみるかぎり、
新尾道(新幹線)三原(山陽在来線)広島の切符では、
新幹線東広島を経由して乗れないのでは、という疑問がありますよね。
217 名前:名無しでGO!:04/03/16 16:24 ID:MwIptYzB
-
条文に当たっていないので推測だが、海田市〜広島の区間外乗車が適用されるのが
新幹線経由三原以遠で、東広島からの場合は広島経由しかないのと歩調を合わせている
ような気がしないでもない。
218 名前:横槍スマソ:04/03/16 22:31 ID:e7fdpWaE
-
>>216後段
>新尾道(新幹線)三原(山陽在来線)広島の切符では、
>新幹線東広島を経由して乗れないのでは、という疑問がありますよね。
いいえ、大丈夫。
「西条←→東広島 相互の乗換」をする場合は条文に抵触しますが、
乗換えをしないで、三原ー広島をスルーする場合は幹在同一の原則だからOKです。
219 名前:名無しでGO!:04/03/18 05:09 ID:UrM+XFra
-
>>216>>218
というか、
>新尾道(新幹線)三原(山陽在来線)広島の切符
とか、
>新尾道(新幹線)三原(山陽新幹線)広島の切符
ってのは、どちらも存在しえない。
>乗換えをしないで、三原ー広島をスルーする場合は幹在同一の原則
だから、
在来線経由も新幹線経由もへったくれもない。(除く『周遊きっぷ』)
ちなみに、、、
「周遊きっぷ」のアプローチ券で、「・・・三原(山陽新幹線)広島市内発着」
となるケースにおいても、
そもそも新尾道からでは201キロに満たないのでアプローチ券の条件にならない。
よって、
「周遊きっぷ」においても、
>新尾道(新幹線)三原(新幹線)広島の切符
というのは成り立たない。
220 名前:名無しでGO!:04/03/18 07:30 ID:dKzn3FAr
-
>>219
周遊きっぷだけ特別扱いなんてことはないぞ。
普通乗車券だろうと周遊きっぷアプローチ券だろうと幹在同一視。
東海道新幹線じゃないんだから
221 名前:211:04/03/18 07:46 ID:AnGs6oag
-
>>218
>幹在同一の原則
というのは規16の2のことですね。
>OKです
ということは、規157条 1項(51)という条項は不要であるという意見とおなじですか?
(49) 三原以遠(糸崎又は須波方面)の各駅と、東広島又は西条以遠(八本松方面)の各駅との相互間
(三原・西条間、三原・東広島間)
では、新尾道⇒東広島の切符で西条に行くことはできますでしょうか?
>>219
それでは、
>新尾道(新幹線)三原(山陽在来線)広島の切符
>新尾道(新幹線)三原(山陽新幹線)広島の切符
はそれぞれ、
新尾道発福岡市内行経由新幹線、三原、山陽、鹿児島
新尾道発福岡市内行経由新幹線
におきかえてください。
222 名前:名無しでGO!:04/03/18 08:06 ID:DEzPnxAC
-
>>206
69条の第4号は
「(4) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅と、鶴見以遠(新子安方面)の各駅との相互間」
となっているので、
国道のみならず、新横浜も対象外、ということみたいですね。
223 名前:名無しでGO!:04/03/18 20:52 ID:QrInioVd
-
>>222
新横浜発着なら幹在別線だから対象外で良さそうな気もしますが。
小田原以遠なら幹在同一視だから対象で良さそうな。
224 名前:名無しでGO!:04/03/18 22:09 ID:YMr889Nb
-
>>223
幹在別線のときに対象外にしたら、経路通りに計算せにゃいかんやん。
東海道新幹線は東京近郊区間からもはずれているんだし。
例 新横浜〜(新幹線)〜品川〜新川崎〜鶴見〜茅ヶ崎〜橋本〜八王子
むしろ、小田原以遠の方が問題になる。
幹在同一視した場合、新川崎経由で計算しても鶴見で環状線一周になってしまう。
経路を新子安方面に伸ばすのならば、幹在同一視することは出来ないのは理の当然。
例 小田原〜(新幹線)〜品川〜新川崎〜鶴見
225 名前:名無しでGO!:04/03/18 22:18 ID:YMr889Nb
-
で、括弧書きで(○○方面)と書いてあるのは規則本文を補完する働きがあるに過ぎず、
規則本文は括弧書きがない部分で成立すると考えるのは規則類の解釈として
間違っているのだろうか?
もし本当に方面を限定するのなら、「品川または田町以遠および大崎以遠の各駅」と
書くのが妥当のように思えるのだが?
「新横浜方面」や「国道方面」が括弧書きから除かれていても、品川〜鶴見を通過する経路は
(品川〜川崎〜鶴見間と品川〜新川崎〜鶴見間の両方にまたがる場合を除き)
特定区間の適用を受けると考えるのはいけないのだろうか?
226 名前:名無しでGO!:04/03/18 22:30 ID:YMr889Nb
-
さらに関係ない話になるが、もし、品川〜鶴見の経路特定が新横浜方面からは
適用されないとするならば、
小田原〜(新幹線)〜品川〜新川崎〜鶴見〜小田原
という乗車券は発行可能になるのだろうか?
小田原〜(新幹線)〜品川〜川崎〜鶴見〜小田原
が発行不可能なのは論を待たないと思うのだが、新川崎を経由する場合は
話が違ってくるのではないのだろうか?
しかも、上のように品川〜鶴見の経路特定が適用されないとすれば、
ますます話が怪しくなってくる。
ただ、この場合の唯一の問題を挙げるのならば、品川〜新川崎〜鶴見も「東海道本線」であり、
新幹線と同一視される「東海道本線」に含まれないともいえないことだ。
227 名前:名無しでGO!:04/03/19 00:45 ID:lwyyovL2
-
>>226
「小田原〜(新幹線)〜品川〜新川崎〜鶴見〜小田原」も
「小田原〜(新幹線)〜品川〜川崎〜鶴見〜小田原」も
経路通りの片道乗車券として発売可能だと思いますが、どうでしょう?
もちろん、どちらも69条4号は適用対象外ということで。
228 名前:名無しでGO!:04/03/19 01:59 ID:VehsIUUn
-
>>227
まず、第16条の2第2項を読むべし。
小田原と品川のみを発駅・着駅・接続駅とする場合は幹在別線の法則が適用されない。
だから、名古屋→(新幹線)→米原→(在来線)→名古屋のような乗車券は発行できない。
ただし、在来線に69条の特定区間がある三原〜広島(山陽本線/呉線)と広島〜徳山
(岩徳線/山陽本線)に限っては、呉線や岩徳線は新幹線と同一視することが出来ないため、
三原→(新幹線)→広島→(在来線)→三原や広島→(新幹線)→徳山→(在来線)→広島は
発行可能とされている。
これを援用すれば小田原→(新幹線)→品川→(在来線)→小田原も発行可能なように見えるが、
品川〜新川崎〜鶴見の線は「東海道本線」(の枝線)であるため、この線もまた新幹線と
同一視され、従って発行不可能とも考えられる。
229 名前:月:04/03/19 02:24 ID:XBd66Fga
-
>>225
> で、括弧書きで(○○方面)と書いてあるのは規則本文を補完する働きがあるに過ぎず、
> 規則本文は括弧書きがない部分で成立すると考えるのは規則類の解釈として
> 間違っているのだろうか?
それはちょっと無理があると思う。
同じような表現をしている選択乗車で考えても、
例えば名古屋市内発我孫子着(経由 東海、総武、成田線)に
規157条第1項第26号が適用され、
〜(太線)〜(常磐線)〜我孫子〜成田〜我孫子 という
復乗を含んだ不自然な旅行が可能となってしまう。
230 名前:名無しでGO!:04/03/19 03:31 ID:VehsIUUn
-
>>229
あ、それは近郊区間の大回りが同じ駅や区間を2度通ったりしてはいけないのと同じ理由で、
「片道乗車券は迂回乗車する場合も片道経路が成立する乗車でなければならない」という
暗黙の(?)前提を置けばよいかと…
231 名前:名無しでGO!:04/03/19 07:19 ID:tcLVWWHE
-
>>230
では規第157条第1項第12号のような途中でワープする選択乗車は、
条文に選択乗車を認める規定があっても、
その>>230の暗黙の了解により、結局ワープを含む選択乗車はできない、
ということか。
結局選択乗車できないんなら、何のための規定なんだか
232 名前:名無しでGO!:04/03/19 07:24 ID:tcLVWWHE
-
>>228
>ただし、在来線に69条の特定区間がある三原〜広島(山陽本線/呉線)と広島〜徳山
>(岩徳線/山陽本線)に限っては、呉線や岩徳線は新幹線と同一視することが出来ないため、
>三原→(新幹線)→広島→(在来線)→三原や広島→(新幹線)→徳山→(在来線)→広島は
>発行可能とされている。
それは以前にも何度か規則スレで議論になったが、
どこで誰が「発行可能としている」のか教えてくれ。
(前者は規第69条第1項第8号に「三原以遠東広島方面」は無いから
経路特定不適用・呉線経由が発券可という理屈なら成り立つけど。)
マルスでは出るようだが。
233 名前:名無しでGO!:04/03/19 09:54 ID:x9FeKQFO
-
>マルスでは出るようだが。
マルスは規則に関係なく自由に発券出来るんでは無いかい?
234 名前:月:04/03/19 12:21 ID:XBd66Fga
-
>>230
「暗黙の(?)前提」よりは、明記されている括弧書きの方が強いでしょ。
一般に、条文内の括弧書きの内容が解釈上無視されることはありません。
じゃなきゃ、書く必要ないわけだし。
括弧内に方面が限定列挙されている以上、
そこに無い国道方面や新横浜方面は適用されないことになる。
#新尾道などの幹単独駅方面が(並行在来線方面はあるにもかかわらず)抜けてるのは、
やはり手落ちだと思うが…。
>>223
>>222の言ってる「新横浜も対象外」ってのは品川側の話だよね?
小田原以遠〜新横浜〜品川〜新川崎or川崎〜鶴見以遠という経路の場合、
幹在別線扱いだとすると新横浜方面から、
幹在同一線扱いだとすると大井町方面から品川に接続することになり、
田町方面でも大崎方面でもないので対象外になります。
235 名前:218:04/03/21 10:36 ID:GgGVSB2N
-
>>221
>>幹在同一の原則
>というのは規16の2のことですね。
そうです。
>>OKです
>ということは、規157条 1項(51)という条項は不要であるという意見とおなじですか?
いいえ、
>>218自分
>「西条←→東広島 相互の乗換」をする場合は条文に抵触します
と、申しております。
>>221
>では、新尾道⇒東広島の切符で西条に行くことはできますでしょうか?
条文を、そのまま鵜呑みにすれば、不可と解します。
# 現場では容認でしょうが、、、
236 名前:218:04/03/21 10:37 ID:GgGVSB2N
-
>>234
>#新尾道などの幹単独駅方面が(並行在来線方面はあるにもかかわらず)抜けてるのは、
> やはり手落ちだと思うが…。
それが、一連の議論の発端です。
条文を、そのまま鵜呑みにすれば、不可と解します。
# 現場では容認でしょうが、、、
何度も がいしゅつ ですが、
(旧)「山陰均一周遊券(山陰ワイド)」の自由周遊区間を定めた周規条文に
若桜線の記載漏れがあったのは明らかに(旧)国鉄のミスですが、
現場でも、別途運賃を請求していました。
237 名前:月:04/03/21 13:22 ID:nO82OGYH
-
>>236
> それが、一連の議論の発端です。
規69条第1項第4号に関する国道・新横浜方面無し問題は、
「幹単独駅方面が(並行在来線方面はあるにもかかわらず)抜けてる」わけじゃない。
国道・新横浜方面には特定区間の適用は不可と判断するが、
新尾道なんかは白に近いグレーなのかな、という気がしないでもなく、
そういった追記をするに至ったわけです。
もちろん、条文に忠実に従えばどちらも不可となることは承知しております。
238 名前:名無しでGO!:04/03/21 14:29 ID:u5gtjlRy
-
旧70条の図の太線区間の国道ヒゲ無し問題は(ry
239 名前:名無しでGO!:04/03/21 14:50 ID:l6QOz9SR
-
>>237
>もちろん、条文に忠実に従えばどちらも不可となることは承知しております。
じゃあ、議論の余地もないし、そもそもその必要もない罠。
240 名前:名無しでGO!:04/03/22 18:11 ID:x/+VmdC8
-
>>238,>>239
>>191以降の
「〜方面なし問題」は、条文に忠実に従って不可という結論でよろしいですね。
この不可の意味ですが、文字通り選択乗車区間では、選択乗車不可なんですが、
特定区間では、経路を指定して発券する。という意味ですね。
>>229
>例えば名古屋市内発我孫子着(経由 東海、総武、成田線)に
>規157条第1項第26号が適用され、
>〜(太線)〜(常磐線)〜我孫子〜成田〜我孫子 という
>復乗を含んだ不自然な旅行が可能となってしまう。
この部分は、ちょっと異議ありです。
これは、〜方面とは関係なく、経路の両方にまたがっているから不自然になってしまうのでは?
名古屋市内発(東海、常磐、[我孫子]、成田線、[成田]、[久住]、[松岸]、総武)千葉着
を例にして規157条第1項第26号を適用して〜(太線)〜(総武)〜佐倉〜(成田線)〜成田
と進むとすると不自然ですよね。
241 名前:218:04/03/22 22:29 ID:NaFlDumY
-
>>240前半
自分が>>235-236で
># 現場では容認でしょうが、、、
と書いておりますように、
「規則条文に対する忠実な解釈」と「現場の一般常識的な運用」とに
ギャップがあるということです。
「山科問題」しかり。
>>240後半
これには同意。
だから「きたぐに問題」も自分は不可と解します。
242 名前:名無しでGO!:04/03/23 08:56 ID:ca7Dc+r4
-
料金券の払戻の規則に納得できないことがる。
指定席特急券と自由席特急券では、残念ながら列車に乗り遅れてしまった場合、
なぜ指定席特急券だと全く払戻できないの?
乗り遅れてしまった場合次の列車の自由席に限り乗れる救済処置があるけれど、
その日の最終特急列車であったら、全くのアウトになっちゃう。
まあ指定席料金については、その列車を指定したものであるのだから、仕方が無く諦めが付くけれど、
料金券の部分については、自由席特急券としての効力があってもいいと思う。
この場合、指定席料金を除けば、自由席も指定席も料金券部分の金額は全くの同額なのに、
指定席だと払戻ができなくて、自由席ならば乗り遅れて次の普通列車に仕方なく乗った場合、
発行日を含めて2日以内の1個列車に限り有効なので、未使用ならば効力があるので、
払戻ができるぢゃないですか。でも指定席特急券として買ってしまった場合、全く払戻に
応じないというのは、同じ料金でなんでこうも扱いが違うのか、スゲー納得できないんです。
乗っても無い列車の料金を取られっぱなしってのは、泥棒と一緒だと思うんよ。
なんとかならないものでしょうか?
243 名前:名無しでGO!:04/03/23 08:56 ID:ca7Dc+r4
-
しかも、次の普通列車に乗るとき、その車掌に乗り遅れた旨伝えたら、
「指定料金部分については戻らないけど、特急券部分については戻ってくるので、着駅で払戻を受けてください。」
って言ってきたんよ。その場で間違ってるな〜って気付いたんだけど、まあ最近のJRさんも親切になって
ケースバイケースで処理してくれんかな〜っとウキウキで着駅で精算窓口に行ったんだよ。
そーしたら夜遅い電車は目的地までの切符持たずに乗る香具師が多いらしく、乗り越し精算の客で長蛇の列。
なので仕方なく順番待って並んで、よーやく自分の番が来たんで、駅員に言ったら、なんと払い戻さないの
一点張りで鬼のような回答なんよ。
答えは合ってるんだけど、払戻受けろってゆーから並んでまで待ってたのに、それは無いでしょ。
マジに頭にきた!
244 名前:月:04/03/23 09:01 ID:/ECx6gvK
-
>>240後半
経路特定と違い、選択乗車には
両経路にまたがる場合を除外する規定がありませんので。
その不自然な旅行を不可とする根拠として、
まさにその括弧書きがあるのではないかと考えます。
245 名前:名無しでGO!:04/03/23 10:14 ID:Gogwhx9P
-
>>242 243
指定席で勝手に不乗だからといってJRはその席を確保しているのだから
藻前の言い分は勝手だよ、乗らないのなら時間前に払い戻しすればよい。
契約の概念が理解出来ない春厨は逝ってよし。
246 名前:名無しでGO!:04/03/23 12:18 ID:ca7Dc+r4
-
>>245
その言い分は大昔から知っているの。ヲタクに言われなくてもわかっているの。
書いてある文章読んで言いたい事がわかんないかな〜?
その席を確保する為の料金は、指定席料金として510円(通常期)払っているワケでしょ。
それが返らないのは納得できる。が、しかし、特急料金まで返さない理屈は、納得できないと言ってるんだよ。
同じ料金で自由席は払戻に応じて、指定席だと戻さないのはオカシイと感じたんだよ。
ならば、同じ料金でありながら、自由席と指定席で意味合が違うからといって返さないという
ペナルティーを課すのであれば、指定席料金510円を更に上乗せする必要は無いだろ!って言いたい。
同額だけど、指定席特急券は乗り遅れの際は払戻できませんよ〜。っていうのなら、それでいいんだよ。
席を確保する為のいわば安心料は、別に払っているんだから、特急料金部分については同じ扱い、
又は乗り遅れ後は自由席特急券と同等の効力を持つようにすべきではないか?っと思うんだよ。
247 名前:名無しでGO!:04/03/23 12:19 ID:ca7Dc+r4
-
>乗らないのなら時間前に払い戻しすればよい
不幸にも事情があって出発時刻前までに払い戻せない人だっているわけでしょ。
飛行機だってスーパーシート料金は乗り遅れで出発時刻以降に払戻を取り消し
手数料2000円かかるけど、できるんだよ。ソコへくるとJRは同額の特急券で
ありながら、自由席と指定席で全く正反対の扱いをするのは、不平等だと思う。
春厨だとか言ってるけど、245は自分がその立場になってないから暢気なこと
言っていられるんだけど、自分がその立場になった時、改めて同じ思いをすると思うぞ。
248 名前:名無しでGO!:04/03/23 12:40 ID:tNLD2Lev
-
指定席特急券の乗り遅れに対するペナルティーは高いなあ。航空券みたいに電話では原則解約できないからなあ。 まあ、お出かけや、駅ネットならいいんか。 ただ自分の場合連続券や遠周り片道券が多いからネット購入はしたくないが
249 名前:名無しでGO!:04/03/23 18:06 ID:Gogwhx9P
-
>>246 247
藻前JRの立場で考えてみな、藻前が乗ろうと乗るまいとその席は
原則他の人に売れないんだよ。自由席は空いていれば誰でも使えるのよ。
時間前にキヤンセルに行けないのは藻前の勝手
春厨が気に入らないなら、自己中もいいとこだ、帰れ。
250 名前:名無しでGO!:04/03/23 18:09 ID:QpBxBjEW
-
>>246
>指定席料金510円を更に上乗せする必要は無いだろ!
このあたりが特急料金の仕組みが理解できていないバカ
251 名前:名無しでGO!:04/03/23 19:50 ID:MgjsV2rD
-
特急券の成り立ちから考えれば、自由席特急券のがむしろイレギュラーだからね。
ま、242の気持ちもわからんでもないけど、そーゆー規則なんだから仕方ないっしょ。
不満ならここで吠えてないで、しRに働きかけるとかしたらどうよ?
個人的には急行券みたいに、特急券部分と指定券部分を別建てにすりゃいいのに、と思わんでもないけどね。
252 名前:名無しでGO!:04/03/23 20:21 ID:avS1ZAsy
-
>>242-243
そういう議論は「お勉強スレ」のほうで展開して欲しい>ALL
>>251
>個人的には急行券みたいに、特急券部分と指定券部分を別建てにすりゃいいのに、と思わんでもないけどね。
こういう議論なら、展開の余地はある。
253 名前:名無しでGO!:04/03/24 09:05 ID:nfHRdBeo
-
>藻前JRの立場で考えてみな、藻前が乗ろうと乗るまいとその席は
>原則他の人に売れないんだよ。自由席は空いていれば誰でも使えるのよ。
どーせ空気運んでるようなガラガラ列車なんか、他人に売れない前に、誰も買わないだろうがよ。
254 名前:名無しでGO!:04/03/24 09:58 ID:5U3lI0aj
-
>>253
>ガラガラ列車なんか、他人に売れない前に、誰も買わないだろうがよ。
ガラガラと満席とどうやって区別するんだ、春よいい加減にせい
お勉強スレに逝け
255 名前:名無しでGO!:04/03/24 14:55 ID:jxXMszLq
-
第69条第4号の品川以遠に、新横浜方面が無いとすれば、
静岡〜(新幹線)〜品川〜(大井町)〜大船〜鎌倉
の乗車券で、西大井経由で迂回乗車はできない、ということになるのかな?
選択乗車にも盛り込まれてないし。
通常は、新横浜から横浜線に乗り換える訳で、品川経由は
レアケースかも知れないけど、新横浜に停まらない列車もあるわけで・・・
256 名前:名無しでGO!:04/03/24 15:20 ID:vi649oLf
-
>>249
>藻前JRの立場で考えてみな、藻前が乗ろうと乗るまいとその席は
>原則他の人に売れないんだよ。
指定券の乗車駅から乗らなかった人の指定席は、車掌の判断で指定席を持っていない人に
売っていいと規則に書いてありますが?
257 名前:名無しでGO!:04/03/24 15:26 ID:5U3lI0aj
-
>>256
どこで乗ってくるか車掌が全て把握している訳ではないの
粘着DQNいい加減に汁、藻前はこのスレに来る資格なし。
*
258 名前:名無しでGO!:04/03/24 15:30 ID:vi649oLf
-
ttp://www.westjr.co.jp/infodesk/stipulation/20403_1.html
(指定席特急券の指定駅から乗車しない場合の取扱い)
第173条 指定席特急券は、これを所持する旅客が、その指定の乗車駅で乗車しない場合は、
他の旅客にその座席又は旅客車を指定して急行券の発売をすることがある。この場合、
指定駅で乗車しなかった旅客は、当該急行券に指定された座席を請求し、又は旅客車に
乗車することができない。
>>256
「車掌の判断で」は条文に書いてないから取り消しておく。
259 名前:名無しでGO!:04/03/24 15:31 ID:vi649oLf
-
>>257
ちなみに漏れはこの問題は>>256で初めてレスしたんだから粘着ではない。
何が「このスレに来る資格なし」だ。アフォが。
260 名前:名無しでGO!:04/03/24 15:40 ID:5U3lI0aj
-
カキコをすぐ取り消す香具師は香しい香具師だ(WW
261 名前:名無しでGO!:04/03/24 19:08 ID:1v+VvcZI
-
>>255
条文どおりに厳密に解釈すればそうでしょう。
こういう例は今に始まったことではなく
三原・海田市間の経路特定に「三原以遠東広島方面」がないのと同様ですね。
262 名前:名無しでGO!:04/03/25 01:51 ID:Ax9+uUei
-
>>251
>個人的には急行券みたいに、特急券部分と指定券部分を別建てにすりゃいいのに、と思わんでもないけどね。
三島会社が限りなくそれに近い状態になっていますね。
263 名前:名無しでGO!:04/03/27 02:04 ID:qUCDpuhO
-
品川〜西大井〜鶴見の迂回乗車は、日暮里〜尾久〜赤羽と同様、
よほど途中下車でもするなら別だけど、旅客の都合と言うよりは
JRの運行の都合で迂回をしているようなものなので、
短い経路の乗車券で迂回できないという規則は、問題有りといえそう。
品川以遠〜西大井〜鶴見〜国道以遠という経路で乗るというケースは、
99%以上ありえない話であって、
(実質、鶴見〜横浜を往復せねばならないから時間的にもロス)
西大井又は新川崎で途中下車後、国道以遠へ行く場合など、どうしても
その経路で乗車したいのなら、乗車経路通りで発売というのも納得のいく話。
でも、新横浜以遠〜品川〜西大井〜鶴見〜横浜以遠というケースは、
品川で途中下車後、保土ヶ谷など横須賀線のみ停車駅まで行く場合など
充分考えられる話であって、これを西大井経由の横須賀線電車に乗るなら
川崎経由の乗車券では迂回できないというのは、規則側に問題有りといえる。
私の個人的見解
鶴見以遠に国道無し=規則が正当
品川以遠に新横浜無し=規則が片手落ち
264 名前:名無しでGO!:04/03/27 08:46 ID:MmwZrBK0
-
>>263
>品川以遠〜西大井〜鶴見〜国道以遠という経路で乗るというケースは、
>99%以上ありえない話であって、
残り1%未満でも、可能性があるならば、
極力あいまいな条文は是正すべきで、白黒明確にすべきと考えます。
>鶴見以遠に国道無し=規則が正当
>品川以遠に新横浜無し=規則が片手落ち
ならば、旧・太線に国道ヒゲが無かったのも、
同様の理由から、意図的に除外されたものとお考えですか?
265 名前:264続き:04/03/27 08:56 ID:MmwZrBK0
-
ならば、旧・太線に国道ヒゲが無かったのも、
同様の理由から、意図的に除外されたものとお考えですか?
規則想定者の意図がそのとおりであったと仮定して、
「黒磯→大宮→(旧・太線)→鶴見→国道」の場合、
品川ー鶴見間を大井町経由で逝く通常の場合でも、
国道へ逝く旅客は旧・太線の大宮ー品川間の迂回は不可能なのでしょうか?
266 名前:名無しでGO!:04/03/27 09:33 ID:nBhXksmY
-
新横方面がないのは、特に深く考えたわけではなく
従来からある三原・海田市間の経路特定に三原以遠東広島方面がないことに
倣っただけのような気がする。
267 名前:名無しでGO!:04/03/28 00:09 ID:eK1VrNTE
-
国道はどうよ?
268 名前:名無しでGO!:04/03/28 00:46 ID:QPzmBtX2
-
日暮里〜赤羽 の経路特定に「赤羽以遠十条方面」が無いのも気に食わないな。
269 名前:名無しでGO!:04/03/28 01:04 ID:WNzwz79Z
-
>>265
今回(H15.10)の規則改正は、その矛盾を解消する為の
ものであった、との解釈もできる。
270 名前:265:04/03/28 01:18 ID:eK1VrNTE
-
>>269
(H15.10)の規則改正って、新横浜方面にヒゲが付いただけでしょう。
それは、東京駅ヒゲなし問題(別名・原宿問題)の矛盾を解消したに過ぎず、
国道ヒゲ無し問題とは直接の関係はない。
271 名前:268:04/03/28 01:51 ID:1Xx9jl5D
-
70条のヒゲは、図を見やすくするだけのためであって、
規則の解釈には何ら影響を与えるものではないでしょう。
神経質に気にする必要は無いです。
272 名前:268:04/03/28 01:56 ID:1Xx9jl5D
-
>>270
原宿問題と「東京駅ヒゲなし問題」(俺は問題だとは思わなかったが)は微妙に異なる話でしょう。
仮に(幹)品川がない時代に東京駅から新横浜方面へのヒゲが描いてあったとしても、
原宿問題は起こるわけですから。
国道が関係ないのはごもっとも
273 名前:名無しでGO!:04/03/28 09:50 ID:e58E8UJ7
-
オンナのパンツは使用済みだと更に高く払い戻せるのに、
なんで指定席特急券は使用してなくても乗り遅れると払い戻さないんだよ。(#゚д゚)
やっぱ納得できねー。
274 名前:名無しでGO!:04/03/28 09:59 ID:cw7hQqMx
-
>>273
顔写真つけて専門店に持って行けば?
275 名前:名無しでGO!:04/03/28 10:12 ID:WNzwz79Z
-
>>270
あ、そうか16年3月か
276 名前:名無しでGO!:04/03/30 23:14 ID:5Op3ynRv
-
sage
277 名前:名無しでGO!:04/03/30 23:16 ID:fRb/3xOq
-
>>273
払い戻せませんよ。
あっちで買ったのをこっちで売るのは「払い戻す」ではなく「転売する」と言います。
278 名前:名無しでGO!:04/04/01 18:23 ID:8IzfD+wy
-
>>277
あっちの駅で買った乗車券類をこっちの駅で「払い戻す」ことは可能ですけどね。
C制の場合でも、取扱い箇所であれば、よそで買ったのを「払い戻す」ことは可能です。
279 名前:名無しでGO!:04/04/01 21:03 ID:fbH8VNnX
-
>>278
それは窓口が違うだけで、相手は同じだからね。
束で買って東海で払い戻せるぞ、とか言うなよ。
会社間でちゃんと精算してるんだから。
>>273の場合、使用済みのオンナのパンツを売っても、
元のパンツ屋から金を引き出すわけじゃないだろ。
C制の話は、何が言いたいのか(>>277>>273と何の関係があるのか)さっぱりわからん。
280 名前:名無しでGO!:04/04/01 21:25 ID:nRU1gS/E
-
>>278
Aのパンツ屋でaの使用済みパンツを買う
↓
bが使用する
↓
Aのパンツ屋にbの使用済みパンツとして売る
↓
これのどこが「払い戻し」なんだよ
281 名前:名無しでGO!:04/04/01 21:28 ID:2OOrYF68
-
ここはブルセラショップの売買規則すれでっか?
282 名前:問題提起します。:04/04/04 15:26 ID:LwZ81GIF
-
常磐線三河島以遠(南千住方面)から尾久経由赤羽以遠への乗車で、
H16.3.12以前の(基149条関連)では、
日暮里-上野(または東京)の無賃区間外乗車は
規則・規定の条文の解釈上は厳密にはNGだったよね。
でも、
H16.3.13以後は、規69条・規70条が改訂されたので、解釈が異なってくるよね。
新69条1項(2)号の適用により、可能になると思うのだが、どうよ?
# それでも、赤羽以遠(十条方面)だけはNGだろうけど。
それとも、基149条も改訂されたのかな?
283 名前:名無しでGO!:04/04/08 23:20 ID:a0gIP8t8
-
>>282
基149条には西日暮里経由赤羽以遠か、尾久止まりしかない。
尾久経由赤羽以遠というのは基149条には記載されてないので、
「西日暮里経由赤羽以遠」&「旧70条太線の迂回」との絡みが争点だったのだが、
旧70条の下では不可と解釈せざるを得ない。
新69条&新70条との絡みによる新解釈は、識者の見解を待つ。
284 名前:名無しでGO!:04/04/08 23:36 ID:PbgUZEmO
-
>>282-283
{赤羽・大宮間の各駅、北赤羽・北与野間の各駅など}〜三河島以遠の各駅
については、今回の改定で可になったわけだが、
旧70条でも、土呂・宮原・日進以遠などの各駅〜三河島以遠の各駅 の相互間ならOK。
新70条・69条でも、{赤羽以遠(十条方面)で太線区間内の各駅}〜三河島以遠の各駅はNG。
OKになる駅の範囲がちょっと広くなった(量的に変わった)だけで、質的には何も変わっていないかと。
もっとも、今も昔も、70条不適用の場合でかつ尾久で途中下車しないなら、
田端経由で買っといて日暮里・赤羽間は規第160条の規定により迂回乗車すれば、
日暮里・上野間の区間外乗車も可能なわけだが。
例:
十王→板橋 経由:三河島・上中里・赤羽線
という乗車券で、日暮里⇔上野間区間外乗車&日暮里⇒尾久⇒赤羽間迂回乗車可
>>283
西日暮里経由田端以遠な。
285 名前:名無しでGO!:04/04/08 23:37 ID:PbgUZEmO
-
西日暮里以遠田端方面
286 名前:名無しでGO!:04/04/08 23:45 ID:a0gIP8t8
-
>>284
× 旧70条でも、土呂・宮原・日進以遠などの各駅
○ 旧70条でも、土呂・宮原・日進・西浦和・東浦和以遠などの各駅
287 名前:284:04/04/08 23:48 ID:PbgUZEmO
-
>>286
あの、「など」にすべて入ってるから「×」じゃないんですけど。
太線通過になっていれば、何も北の方だけじゃなく、大久保以遠とか尻手以遠でもOKだからね。
そんなのいちいち全部書くのめんどうだから「など」で済ませたんですけど。
別件ですが>>284の「赤羽以遠(十条方面)」は「十条以遠(板橋方面)」に訂正しときます。
288 名前:284:04/04/08 23:56 ID:PbgUZEmO
-
もっとも、俺は規第69条の日暮里〜赤羽のやつ(何号か忘れた)に、
「赤羽以遠(十条方面)」は入れるべきだと思っているので、
もしそれが加われば、基第149条の尾久経由赤羽以遠がない問題は
解決しますね。
そうなったとしても
大甕→上中里 経由:三河島・尾久・赤羽線・山手・田端
なんてのは日暮里〜上野間区間外乗車は不可ですが、
こういう例外的な例は基第149条に限らずほぼすべての条文で
忘れられているのか無視されていますから
289 名前:名無しでGO!:04/04/09 14:32 ID:HDD/hHDc
-
だから基第149条に尾久経由赤羽以遠を追加すればいいだけの話だろ。
それと、
選択乗車や経路特定区間がらみで、
あとから新幹線独立駅などができた場合でも、
それを救済する条文を別個に設ければいいのではないか?
たとえば、↓こんな風に。
第69条、70条および第157条第1項に定める区間
またはこれに隣接した区間において
新たに新幹線独立駅が開業した場合は、
第16条の2第2項の規定にかかわらず
これを並行在来線と同一路線上にあるものとみなし、
既存の規定を準用するものとする。
290 名前:284:04/04/10 00:42 ID:qapHyEI8
-
>>289
>だから基第149条に尾久経由赤羽以遠を追加すればいいだけの話だろ。
そうですよ。何を今さら……
>>289
なんかえらく大雑把な書き方でいろいろ突っ込まれそうで心配だな。言いたいことはまぁ分からんでもないが。
で、例えば
福島・仙台間の選択乗車で、仙台以遠古川方面は不適用
仙台・一ノ関間の選択乗車で、仙台以遠白石蔵王方面は不適用
熊谷・高崎間の選択乗車で、高崎以遠上毛高原は不適用
で構わない
というご意見ですか? それは賛成できないですね。
291 名前:名無しでGO!:04/04/11 22:52 ID:vzgo6q+f
-
>>289-290
ならば、こう書き換えれば?
第69条、70条または第157条第1項に定める区間において
新たに新幹線独立駅が開業した場合
または隣接する区間において新幹線独立駅が存在する場合であつても、
第16条の2第2項の規定にかかわらず
これを並行在来線と同一路線上にあるものとみなし、
既存の規定を準用するものとする。
# それでも、十条・新横浜・国道の問題は残される。
292 名前:名無しでGO!:04/04/12 07:15 ID:b4SrpksE
-
>>291
2行目は要らんだろ。
どうして>>289といい>>291といい、「新たに開業した」という、
本件とまったく関係ないことにこだわるんだ?
293 名前:名無しでGO!:04/04/12 23:31 ID:PTF5u4Wl
-
第1章のどこかに「新幹線独立駅」とは...という文言を追加する必要がありそうな案だな。
294 名前:名無しでGO!:04/04/12 23:49 ID:Bt7DTKNM
-
>>291と>>293の条文をどこかに追加するくらいなら、69条と70条を直接直したほうが(藁
295 名前:名無しでGO!:04/04/13 07:30 ID:7mHDWHL4
-
>>294
禿同。
>>291>>289のような小細工(もちろん「新たに開業」などという意図不明な
文言は削る)をしたって、例えば三原〜海田市の経路特定の
「三原以遠東広島方面」や品川〜鶴見の経路特定の「品川以遠新横浜方面」なんかは
相変わらず除外されてしまうからね。
296 名前:名無しでGO!:04/04/13 20:26 ID:Wc9PsUmN
-
あんまり関係ない話だが○○以遠といえば、
なんで基第151条の2は三原以遠須波方面は不適用なんだ?
(三原以遠新尾道方面がないのはいつもの話だが。)
(海田市・広島間に係る区間外乗車の取扱いの特例)
第151条の2 矢野以遠(坂方面)の各駅と三原以遠(糸崎方向)の
各駅相互間を乗車する旅客が、新幹線に乗車(広島・東広島間を除く。)
する場合は、規則第16条の2第2項の規定にかかわらず、三原・広島間を
同一の線路とみなして、広島・海田市間において途中下車をしない限り、
別に旅客運賃を収受しないで当該区間について乗車券面の区間外乗車の
取扱いをすることができる。
297 名前:名無しでGO!:04/04/13 23:11 ID:v74flaBC
-
>>295
>「三原以遠東広島方面」や品川〜鶴見の経路特定の「品川以遠新横浜方面」なんかは
>相変わらず除外されてしまうからね。
いいや、>>291の場合
>隣接する区間において新幹線独立駅が存在する場合
に該当するので救済される。
298 名前:名無しでGO!:04/04/13 23:17 ID:4rg53yB2
-
社員用トクトクきっぷガイド、キター!!
299 名前:名無しでGO!:04/04/13 23:37 ID:X6Qzn5wK
-
大人の乗車券類を子供に変更できないというのは本当ですか?
また、できないという場合、根拠は何になるのですか?
識者の方、ぜひ教えてください。
300 名前:名無しでGO!:04/04/14 00:21 ID:w2642KgC
-
漏れ消防の頃、親父が間違えて大人で買ってきた特急券を子供に変更してもらったことあるよ。
勿論差額は戻ってきた。
確か北千住のJTB。
301 名前:名無しでGO!:04/04/14 01:25 ID:Hi9UAGQS
-
>>299
変更できるのなら、何に基づいてかを考えていただきたい。
302 名前:299:04/04/14 02:42 ID:cIpsXSfM
-
>>301
漏れはできない派なのだが。
303 名前:295:04/04/14 07:14 ID:/XOW+FNo
-
>>297
いい加減なことを言うな。
>>291では救済されない。ちゃんと嫁。
304 名前:名無しでGO!:04/04/14 11:02 ID:BAh8KQIi
-
>299
できませんね。
乗車券類変更は契約内容の変更の一つですが、
契約当事者の変更までを含んでいるとは思えません。
305 名前:名無しでGO!:04/04/14 17:55 ID:kH5fJEVD
-
>>304
契約云々とゆうことなら記名式なら分かるが、無記名の有価証券でも駄目か?
306 名前:名無しでGO!:04/04/14 20:07 ID:GS8BDcNq
-
>>305
大人が子供に変わったら、やっぱり使う人間が明らかに変わるからな。
無記名も関係ないんじゃ。
307 名前:名無しでGO!:04/04/14 21:48 ID:Wm7JO+tl
-
>>306
だが、子供が大人に変わるのは起こり得る。
小学校6年生が3月の乗車券類を買って、4月のに乗車券類変更するケース。
308 名前:名無しでGO!:04/04/14 22:02 ID:o9kSnMOr
-
どなたか、(束)旅客営業取扱細則、(海)新幹線鉄道事業本部旅客
営業取扱細則とか見せてくれる方、いませんか?
(西)の旅客営業取扱細則は市販の単行規程集に収録されているんだ
よね!
309 名前:名無しでGO!:04/04/14 22:06 ID:Wm7JO+tl
-
>>308
昔「圭織ヲタ3号」という規則好きの固定ハンさんが、ファイルを持ってると言ってたが、
最近この板に出てこなくなった。
ハンドル名を変えているのかも知れないが、、、
310 名前:名無しでGO!:04/04/14 22:38 ID:N6IsnmnX
-
>>307
契約当事者が変わらないのなら、それはそれで可とするのが是。
311 名前:299:04/04/14 22:57 ID:sXF6kD8i
-
>>304-306
自分はそう思って↓のように答えたのだが、
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/645
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/649-650
↑は納得しないらしい。
で、規248条以外に根拠条文があるのかどうかを聞きにきた次第。
312 名前:名無しでGO!:04/04/14 23:15 ID:zOFIbKYn
-
旅客連絡運輸規則別表・旅客連絡運輸取扱基準規程別表(海は旅客連絡
運輸取扱細則別表)6社分全部見せてくれる方もいませんか?
313 名前:名無しでGO!:04/04/14 23:39 ID:gJ4Usm3R
-
6社分全部持ってる香具師なんているのか?
俺は1社分しか持っていない。しかも去年秋改正時点の。
314 名前:312:04/04/14 23:40 ID:zOFIbKYn
-
>>313
どこの会社のものですか?
315 名前:名無しでGO!:04/04/15 01:32 ID:FspzD0Ym
-
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/650
↑のスレの650(=631)です。649は他人です。
誘導されてこっちに来ました。
>>301
根拠は、規248条です。
大人→小人への変更を禁ずる明文規定はありません。
>>304 >>306
「乗車券類変更」(つまり248条)の規定があろうとなかろうと、
乗車券類は譲渡により、その契約者の地位は承継されます。
従って、契約当事者の変更は、そもそも可能です。
私の書いた
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/650
も参照した上で、ご意見・反論いただけると参考になります。
なお、JRグループの窓口では、「できる」と明言された経験が
複数回あります。
316 名前:名無しでGO!:04/04/15 08:08 ID:IL3V/i42
-
315>>
運送契約を結んだ時点で、契約当事者が一方的に変更されたら、そもそも運送契約
そのものが無効だという考え方もできますが。
使用開始後の譲渡は一切、無効になりますし。(これは旅客営業規則に規定あり)
使用開始前でも、同じようなことが類推されると思うが。
317 名前:315:04/04/15 08:16 ID:FspzD0Ym
-
>>316
使用開始後に譲渡できないことは承知しています。
私が上で書いている「譲渡」とは、使用開始前の譲渡です。
あなたが書いておられるような類推は働かないと考えます。
無記名の有価証券が譲渡可能であることは、議論を必要と
しないと考えます。
318 名前: ◆GOTETe2ch. :04/04/15 09:05 ID:MVGz+UNo
-
>>309
規程はファイルで持ってるけど会社がバレるから公開できない
と言ってた覚えはあるけど、細則はあるって言ってたかなぁ…。
>>315
確かリンク先の645の話は「Q&A336」あたりに書いてある
束の偉い人の規則解説が根拠じゃなかったかなぁ。
例えば山科問題や、大回り乗車中の規程151条適用問題みたいに、同じ文面を元にして
いても当事会社によって実運用がまるっきり反対になってしまうこともあるわけだし
結局こういうのは当事会社がダメといったら(規則文面はどうあれ)ダメになって
しまうわけで、それを覆すには司法的な判断を仰ぐとか大げさな話になってしまいそう。
いま資料が手元に無いからとりあえずsage
319 名前:名無しでGO!:04/04/15 09:39 ID:y1JFaurh
-
単純に考えれば普通乗車券の変更だから大人も子供も関係ないと思うが
同種類の乗車券の変更と解釈してなぜいけないのかな
大人と子供は異種類か?
320 名前: ◆GOTETe2ch. :04/04/15 10:16 ID:MVGz+UNo
-
まぁ241条によると
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/index.html
> 旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船を必要と
> する場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)
だから、この「旅客」は同一人と考えるように読み解ける気がするし
このとき「運送条件の変更」に「運送当事者の変更」を含んでいるかは微妙な気もする。
このあたりが「Q&A336」の回答の根拠になってる気もする。
だから大人と小児の変更なんかは乗変じゃなくて誤購入扱いな気もする。
あくまで私見ですが。
321 名前:名無しでGO!:04/04/15 17:24 ID:Z7XWc9zR
-
>>299=311
私はあちらのスレの649ですが
納得しないのではなく、貴方の書き方だと説得力に乏しいと申しただけです。
現にその後に(ID変わってるけど)こう書いてますよ。
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/652-653
しかも他人の書いた本を根拠にするのであれば、引用した上で自分も
そう思うと書くべきではないでしょうか?
322 名前:↑:04/04/15 17:28 ID:Z7XWc9zR
-
下二段は貼り間違えです。スンマソン。。。
323 名前:名無しでGO!:04/04/15 23:28 ID:/OCRqgvr
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100系新幹線やNEXのグリーン個室に定員未満の人数で乗る場合の料金は、
「定員分のグリーン料金+乗車人数分の特急料金+不足人数分の子供特急料金」
だった。
(運賃部分については、また別)
で、
新婚旅行の時に、NEX4人G個室を2人だけで利用するために
「大2小2」の料金券を買ったんだが、
なんと、妹夫婦が成田まで見送りに逝きたいと、個室に添乗を願い出た。
で、
「大2小2」→「大4」へ乗変してもらった。
これだって、大→小への乗変だろ?
# それとも個室の場合は企画券扱いになるのかな?
324 名前:名無しでGO!:04/04/15 23:52 ID:r30UBjJQ
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>>308
束勤務の友達に聞いても、旅客営業取扱細則ってあることはあるらしい
が、見たことがないという。
325 名前:名無しでGO!:04/04/15 23:59 ID:HGflYX/d
-
国鉄時代より、運賃契約の当事者である乗車券類所持者が
小人⇔大人に変更となる場合は、同種類の乗車券類の変更とは
見なさないという通達がある。
このため、ルールとしては小人⇔大人の変更は出来ない。
ただし、現実的には便宜で変更に応じているケースがあるかも知れない
326 名前:名無しでGO!:04/04/16 00:05 ID:Q14g+tGn
-
>>325
その通達の標題は?(通達番号は差障りがあるでしょうから聞きませんが)
327 名前:名無しでGO!:04/04/16 00:17 ID:tW53nJfy
-
>>323
それは個室の「利用人数」の変更であり、
大人→小児への変更ではないと考える。
328 名前:名無しでGO!:04/04/16 09:50 ID:OemDRTXQ
-
なんか必死で出来ない理由を探しとるのう(w
>>325今時国鉄時代の、しかも通達かよ(w
>>327 <323が変更できたのは小児→大人の変更にきまっとる罠
このスレには相応しくない香ばしい香具師が時々現れるのう
お勉強へ逝け
329 名前:名無しでGO!:04/04/16 10:08 ID:Tau/7RzR
-
>>328
><323が変更できたのは小児→大人の変更にきまっとる罠
旅客営業規則第244条の2第3項
新幹線の特別急行列車の個室に有効な乗車券類を所持する旅客は、
旅行開始前又は使用開始前に限つて、あらかじめ係員に申し出て、
その承諾を受け、1回に限り、当該個室に乗車する人員の変更をすることができる。
この場合、原乗車券類に対するすでに収受した旅客運賃及び料金と
変更後の乗車券類に対する旅客運賃及び料金とを比較し、不足額は収受し、
過剰額は払いもどしをする。
同条第4項
前各項の取扱いは、第57条第1項第1号イ(ハ)及び
第58条第6項に規定する個室に有効な乗車券類を所持する旅客に対する
乗車変更の取扱いに準用する。
というわけで、小児→大人の変更でなく、人数の変更であることが明らかですね。
330 名前:名無しでGO!:04/04/16 10:14 ID:Tau/7RzR
-
それはともかく、大体、大元の323の考え自体が間違っている
旅客営業規則第74条の4
第57条第1項第1号イの(イ)ただし書及び第58条第1項第1号イただし書の規定にかかわらず、
新幹線の特別急行列車の設備定員が複数の個室に、設備定員に満たない人員の旅客が
当該個室を占有使用して乗車することを認めるときは、実際乗車人員に対する所定の旅客運賃及び料金を収受するほか、
不足人員分について、次の各号(特別車両以外の個室については第1号及び第2号)に定める額を収受する。
(1) 個室乗車区間に対する無割引の大人片道普通旅客運賃の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(2) 個室乗車区間に対する無割引の大人特別急行料金の半額(10円未満の端数がある場合は、端数整理した額)
(3) 個室乗車区間に対する無割引の特別車両料金
同条第2項
前項の規定は、第57条第1項第1号イ(ハ)及び第58条第6項に規定する個室を占有使用して乗車する場合に準用する。
(2)を見ればわかるとおり、小児の料金を収受しているのではなく、
大人料金の半額を収受しているだけに過ぎないのです。
同額であるから、時刻表には便宜「小児料金」と表示してあるだけのこと。
331 名前:名無しでGO!:04/04/16 10:15 ID:Tau/7RzR
-
まあ、どちらにしても328には
>このスレには相応しくない香ばしい香具師が時々現れるのう
>お勉強へ逝け
この言葉、そっくり熨斗をつけてお返しします。
332 名前:330:04/04/16 10:19 ID:Tau/7RzR
-
ちょっと訂正
(2)を見ればわかるとおり、小児の料金を収受しているのではなく、
大人料金の半額を収受しているだけに過ぎないのです。
↓
(1)(2)を見ればわかるとおり、小児の運賃・料金を収受しているのではなく、
大人運賃・料金の半額を収受しているだけに過ぎないのです。
333 名前:名無しでGO!:04/04/16 12:32 ID:OemDRTXQ
-
>>329ー332
人員は4人で変わらない、この位のこと判らないの
はっきり言うが出来ない理由を明確に汁、これが本当に不可なら
規則上明記されるべき重要事項、細則などのレベルではない。
常識で考えてみ、お勉強へ逝け!!この香ばしい香具師!!
334 名前:名無しでGO!:04/04/16 12:41 ID:OemDRTXQ
-
追記
大人と子供が同種かどうかの議論を忘れるなよ
335 名前:名無しでGO!:04/04/16 12:56 ID:H8C9GWef
-
>333
削除できないのに恥をさらす必要もなかろう(w
>人員は4人で変わらない
323はどう見ても二人→四人への変更だが。
336 名前:名無しでGO!:04/04/16 14:42 ID:Tau/7RzR
-
ところでこの場合、急行券はともかく、乗車券はどうやって発行するんだろう?
特別補充券はその発行方が規程されている(基235条)ようだが、
補充券以外では発行できないのだろうか?
それとも、便宜小児用乗車券を発行してお茶を濁しているんだろうか?
337 名前:名無しでGO!:04/04/16 14:47 ID:OemDRTXQ
-
本論に戻れ
普通乗車券大人と普通乗車券小人は同種類か否か答えてくれ
338 名前:名無しでGO!:04/04/16 14:59 ID:OemDRTXQ
-
>>335
子供2人が乗車しようと思えば出来るのだから4人だ罠
実乗車人員の事を言ってる訳では無いぐらい理解しろや
削除できないのに恥をさらす必要もなかろう(w
339 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:00 ID:Tau/7RzR
-
>>337
ごたごた言うのは、上の恥ずかしい書き込みを訂正ならびに内容についての謝罪を
してからにしたらどうだ?
それから、そもそも契約当事者の変更が対象外だから変更できないと言っているのだから、
大人の乗車券と子供の乗車券が同種類かは論じる必要がない。(つまり、それ以前の問題と言うこと。)
340 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:02 ID:Tau/7RzR
-
>>338
>子供2人が乗車しようと思えば出来るのだから4人だ罠
小児の乗車券類を発行しているわけではなく、その運賃と同額を
収受しているに過ぎないので乗車できない。
券面にも、「大人2人」としか記載されない。
341 名前:340:04/04/16 15:05 ID:Tau/7RzR
-
訂正
運賃→運賃・料金
342 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:05 ID:OemDRTXQ
-
>そもそも契約当事者の変更が対象外だから変更できない
藻前恥ずかしく無いかこんな痛い奴珍しいな
343 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:07 ID:Tau/7RzR
-
>all
そろそろ基地外は放置しようか。
344 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:16 ID:OemDRTXQ
-
きちんと日本語で答えてから放置汁
答えられなくて強がり言うな
文句あんなら明確な条文示せ
345 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:29 ID:Tau/7RzR
-
>>344
規248条
346 名前:名無しでGO!:04/04/16 15:48 ID:OemDRTXQ
-
>>345
規248条は普通乗車券相互の変更を認めている条文
出来ない条文を漏れは示せと言って要る訳だが
君は厨房か?それならやめとくが。
347 名前:名無しでGO!:04/04/16 17:28 ID:bxJHXrBj
-
>>338
323の切符では大人2人しか乗れません。
小児と同額を払っていますが小児の乗車券ではありません。
本論に戻れの発言のあと自分で恥の上塗り。
日本語勉強し直してきなさい(ププ
348 名前:323です:04/04/16 18:09 ID:xSMaSGiV
-
>>330
それは知りませんでした。
てっきり子供料金&運賃かと思ってました。
>>340>>347
NEXの特急券・グリーン券は
「大人2人+空2席」じゃなくて「大人2人+子供2人」で買いました。
# 乗車券は当日買うつもりだったので、買ってません。
ちなみに、、、
200系新幹線セミコンパートを大人3人で使った時は、
空1席の分は子供の乗車券を買いました。
349 名前:名無しでGO!:04/04/16 18:39 ID:+curC5DN
-
新前橋から普通電車で高崎に出て、そこから「あけぼの」
に乗って秋田へ行く場合。
前橋から秋田までの乗車券を買えばどうだろう?
350 名前:名無しでGO!:04/04/16 19:56 ID:quP9Jtsz
-
>348
それで良いんじゃないかな、何れにせよ340,347の思い込みか
勘違いじゃないかな。
それはそれとして肝心の大人と子供の変更可否はどうなったのかな
ずっと読んでいて出来ないと言う決定的なカキコは見当たらない。
逆にやって貰った人はいるようだが。
351 名前:名無しでGO!:04/04/16 20:11 ID:HBR41CUF
-
ここは規則スレ。規則では323の買い方は間違いということになる。
支払う運賃料金は全く同じでもな。
なぜ350が必死なのかは知らないが。
352 名前:350:04/04/16 20:29 ID:quP9Jtsz
-
>351
323の買い方が間違いならそれはそれでよろし
肝心な大人と子供の変更可否について見解如何
必死で教えてけれ
353 名前:名無しでGO!:04/04/16 20:31 ID:g2pm0SzV
-
>>351
禿同。
規則を知らずに適当なことを言っているのがどっちなのかは、明白ですね。
350は>>338>>333>>328と同一人物じゃないの?
恥の上塗りと思われたくなくて、ID変えて多人数を装っているのかもw
354 名前:353:04/04/16 20:33 ID:g2pm0SzV
-
>>350>>352
なんでそんなに必死になって>>328-335の話題から話をそらそうとするんかねぇ。
自分が間違えていたことを言われ続けるのがいやだから?
355 名前:350:04/04/16 20:45 ID:quP9Jtsz
-
このスレ299が発端で来てるんでないかい、話をそらして323の問題を
大きく取り上げているのはどちらかな?
356 名前:名無しでGO!:04/04/16 20:52 ID:+Fgx5Ma0
-
>>349
逆山科問題だな。(w
357 名前:353:04/04/16 21:00 ID:g2pm0SzV
-
>>355
>このスレ299が発端で来てるんでないかい、話をそらして323の問題を
>大きく取り上げているのはどちらかな?
このスレの発端は1ですが何か? という下らん揚げ足取りは置いといて、
323を大きく取り上げているのは、少なくとも俺ではないな。
俺は>>353に書いたように、>>350は>>328>>333>>338と同一人物では
ないだろうか?と思って>>353-354を書いているのだが、
もし同一人物でないならば、あんたには特に文句はないのでこの辺で
358 名前:名無しでGO!:04/04/16 21:23 ID:GkdRxXbq
-
>>346
>規248条は普通乗車券相互の変更を認めている条文
違うだろ。普通乗車券じゃなくって、乗車券類だろ。
359 名前:名無しでGO!:04/04/16 21:35 ID:MIGxRezD
-
もう止しません?<all
328や350は規則に明るくないのでこのスレにはカキコしない方が
よろしいかと思われます。貴方の意見が正しいかを検証する場でもありません。
>>1を読みましょう。御自分では規則に詳しいと思っていても、実際は
単純な誤りが目立ちます。荒れる原因にもなっていますのでご協力を。
大人の乗車券類を小児のそれに変更できるかどうかは、現実に
やって貰えてという事実はあれど、根拠を皆が探っている途中です。
気長にお待ち下さい。思いこみは自由ですが、スレで他人に強要しないよう。
360 名前:名無しでGO!:04/04/16 21:56 ID:GkdRxXbq
-
種は、汽車旅相談室で
大人→小人あるいはその逆について、同種類の乗車券類ではないと逝っている。
おそらくしRに裏を取ったのだろう。
ただし、このケースでも便宜上変更に応じている窓口もあるとも書いている。
従って、原則的にはNGだが、便宜を図っているケースもあるということでいいのでは?
361 名前:356:04/04/16 22:00 ID:+Fgx5Ma0
-
>>349
訂正。
山科問題は基151条の区間における途中下車の是非であって、
内方乗車の是非は別問題だな。
基151条には、
区間において途中下車できないとは書いてあるが、
区間において内方乗車できないとか、
区間において下車&前途旅行中止できないとかは書いてない。
よって、
山科問題とは関係なく、>>349の内方乗車は可能と解する。
362 名前:名無しでGO!:04/04/16 22:11 ID:avXNl5iW
-
>>361
>>349は基第151条の条件をを満たしていないので、俺は不可と解する。
いったい、>>349のどこが
『左方の駅を通過する急行列車へ同駅から分岐する線区から
乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)ため、同区間を乗車する』
に該当するというのか。
単に新前橋から高崎まで戻って折り返しただけであって、
両毛線からあけぼのに乗り継ぐためではない。
したがって、>>349は不可。
(分岐駅通過列車に対する区間外乗車の取扱いの特例)
第151条 次に掲げる区間の左方の駅を通過する急行列車へ同駅から
分岐する線区から乗り継ぐ(急行列車から普通列車への乗継ぎを含む。)
ため、同区間を乗車する旅客(定期乗車券を所持する旅客を除く。)
に対しては、当該区間内において途中下車をしない限り、別に旅客運賃を
収受しないで、当該区間について乗車券面の区間外乗車の取扱いをする
ことができる。
363 名前:名無しでGO!:04/04/16 22:56 ID:+Fgx5Ma0
-
>>362
>>349は「前橋から秋田の乗車券」をもって、新前橋から内方乗車するんだから、
権利の過少行使でOKでは?
新前橋で途中下車するのではないから、山科問題にも抵触しない。
364 名前:362:04/04/16 23:10 ID:QLKOqYaC
-
>>363
> >>349は「前橋から秋田の乗車券」をもって、新前橋から内方乗車するんだから、
> 権利の過少行使でOKでは?
「権利があるかないか」、という話をしているのに、
「権利がある」という前提で「権利の過小行使」と言われても意味がないわけですが。
新前橋・高崎間を区間外乗車する「権利」があるための前提の1つである
「左方の駅を通過する急行列車へ (中略) 同区間を乗車する」
という条件を満たしていない、と>>362で言っているんです。
基第151条をよく読んでください。この区間外乗車は、
「ある条件を満たす乗車券にくっついてくるおまけの権利」ではなく、
「ある条件を満たす乗車形態に対して無賃乗車を認めているもの」ですよ。
365 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:00 ID:aFvuXxVE
-
ローカルネタに詳しい方へお尋ねします。
次の定期券で乗車できるものに○、できないものに×をつけて
ください。根拠もあれば教えてください。
大宮⇔新宿(東北・十条経由)
埼京線十条経由 ・・・これは当然○
田端経由
赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
大宮⇔新宿(東北・田端・大塚経由)
埼京線十条経由
田端経由 ・・・これは当然○
赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
366 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:06 ID:Vnc64uQH
-
336の疑問はどうなんだろ?
どういう乗車券を発行するのが正当なのかねぇ?
367 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:12 ID:Vnc64uQH
-
>>365
わかる範囲だけ。
>大宮⇔新宿(東北・十条経由)
> 田端経由
不可(経路外)
> 赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
不可・・・のはず。
>大宮⇔新宿(東北・田端・大塚経由)
> 埼京線十条経由
可。ただし板橋、十条での途中下車は不可。(基153条1項(1)の2)
> 赤羽-池袋無停車の高崎線・宇都宮線
田端経由とみなされるので可。
368 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:13 ID:aFvuXxVE
-
ところで、中央書院のHPにある
●「JR旅客営業制度」に関する質問を大募集!!
小社鉄道図書編集部では、佐々木健 著『Q&A
JR旅客営業制度[第3版]』(定価:本体2,000円
+税/ISBN4-88732-139-2)の発刊を記念し、同書
に掲載されていない疑問点などの質問を大募集中です。
ご応募は必ず「往復はがき」で下記までお寄せください。
〒101-0064
東京都千代田区猿楽町2-8-11
中央書院 鉄道図書編集部「Q&A」係
に質問した人いますか?
369 名前:名無しでGO!:04/04/17 02:14 ID:Vnc64uQH
-
訂正
(基153条1項(1)の2)
↓
(基153条1項(2))
370 名前:名無しでGO!:04/04/17 06:57 ID:Wj0ZvrKg
-
>>358 藻前日本語学習汁
第248条 普通乗車券、急行券、特別車両券、寝台券、コンパートメント券
又は座席指定券を所持する旅客は、旅行開始前又は使用開始前に、
あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け、1回に限つて、当該乗車券類から
同種類の他の乗車券類に変更(この変更を「乗車券類変更」という。)
することができる。ただし、次の各号に定める乗車券類の変更については、
これを同種類のものとみなして取り扱うことができる。
(1) 普通乗車券相互間の変更
(以下略)
(1)が読めんのかヴォケが
371 名前:名無しでGO!:04/04/17 08:33 ID:IW3WU6EL
-
私も>>364の意見に賛成ですが、そうすると「山科問題」の方も山科での途中下車が認められたと仮定して
その後山科以遠に乗車しないでいると乗車券の有効期間が満了した時点で山科〜京都間の往復運賃を
支払う義務が発生することになりますが・・・
372 名前:名無しでGO!:04/04/17 08:38 ID:Vnc64uQH
-
>>370
ヲイヲイ、喪前こそ日本語勉強しろよ。
「規則第248条1項1号」といった場合は普通乗車券相互の変更を認める条文ということになるが、
単に「規則第248条」と言った場合は、乗車券類すべての変更に関する条文になるんだよ。
373 名前:名無しでGO!:04/04/17 08:44 ID:Vnc64uQH
-
>>371
それこそ、そういう問題があるから途中下車できないということになっているんでは?
374 名前:362:04/04/17 09:21 ID:ftRvYiMS
-
>>371>>373
はい。だから、山科問題で、山科〜京都往復乗車後に山科で途中下車するときには
山科〜京都の往復運賃は必要だと解します。
山科で途中下車したら、その後で湖西線に乗ろうが、湖西線に乗らずに前途放棄しようが、
山科〜京都間の往復乗車は「湖西線に乗り継ぐ た め 」ではなくなってしまいますから。
375 名前:名無しでGO!:04/04/17 09:49 ID:Wj0ZvrKg
-
>>372
そうゆうのを屁理屈とか揚げ足取りというのだよ
規242条といえば全て含まれる、当り前田のクラッカー(ry
そんなことでは来年工房になれるかな、(WW
376 名前:375:04/04/17 09:55 ID:Wj0ZvrKg
-
訂正規248条
377 名前:362:04/04/17 09:57 ID:ftRvYiMS
-
>>375
どう考えても>>358>>372の方が正しいだろ。
>>346>>370>>375は>>359をよく読んで、出直してこい。
378 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:04 ID:Wj0ZvrKg
-
>>377
日本語理解しろよ
そんなに細かい事言うのなら規248条1項1号ではなく248条1号だ罠
漏れは372にレスしてるので藻前は出て来るな。
379 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:19 ID:N7AbUvnK
-
ちょっと突っついてみるか。
>>364
>新前橋・高崎間を区間外乗車する「権利」があるための前提の1つである
>「左方の駅を通過する急行列車へ (中略) 同区間を乗車する」
>という条件を満たしていない、と>>362で言っているんです。
だから、その条件について権利の過小行使をしているわけでしょ?
権利の過小行使をしたら区間外乗車は認めないとどこに書いてある?
「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、新前橋通過の列車に乗るならば
「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
ここで、「前橋→新前橋→着駅」という乗車券で「新前橋→着駅」という乗り方をすることによって、
「権利の過小行使」をすることが出来る。
だから、「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、「権利の過小行使」をして
「新前橋→着駅」と乗る場合に、「新前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという
「権利」を行使することが出来るかどうかが問題になっているんでしょ?
基準規定151条に「権利を過小行使した場合、区間外乗車の条件を満たさない」という意味の
文が書いてあるのか?
380 名前:362:04/04/17 10:19 ID:ftRvYiMS
-
>>378
細かいことを言っているのではないのだがな。
もともと、例えば「連続乗車券⇔往復乗車券 の乗車券類変更ができるか」といった話題の
中で>>346のような発言をするんならわかるが、
乗車券・料金券にかかわらず「大人⇔子供 の乗変」の話しをしているのに
「規第248条は普通乗車券の相互間だ」、なんていうのは明らかにおかしいだろ。
その程度のことくらい理解しろ。
381 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:21 ID:Vnc64uQH
-
>>378
>そんなに細かい事言うのなら規248条1項1号ではなく248条1号だ罠
ヴァカですか?
2項以下が存在するから、「第1項」は必要。
1項には1という見出しはついていないんだよ。
382 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:23 ID:N7AbUvnK
-
要するに、>>379で言いたかったのは
>>364
>「ある条件を満たす乗車形態に対して無賃乗車を認めているもの」ですよ。
この場合に「ある条件を満たす乗車形態」について、その条件の権利の過小行使を
認めない旨が条文にあるのか?ということ。
>>364の論理では「条件を満たさないものは絶対に認めない」ということだが、
それが正しいのかどうかは条文からは読み取れない。
383 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:28 ID:Vnc64uQH
-
>>382
>>>364の論理では「条件を満たさないものは絶対に認めない」ということだが、
>それが正しいのかどうかは条文からは読み取れない。
条件付の条文で、その条件を満たしていない場合その条文が適用されないのは規則以前のも常識問題。
384 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:28 ID:Wj0ZvrKg
-
>>380
解釈の問題だが普通乗車券大人と普通乗車券子供相互間の変更が出来る
意味に取れるから言っているのだが、逆に出来ないと言う条文があれば
別だが。国鉄の通達だとか種がどうしたと明文化されたものが無い限り
納得できない。
385 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:30 ID:N7AbUvnK
-
そういえば、fjで山科問題が論議されていた頃、
「名古屋→山科→西大津」の乗車券で新幹線、京都経由で山科駅に来た場合、
途中下車ではなく前途放棄(つまり、山科→西大津に乗る権利を放棄する)なら
山科駅の改札を出ることが出来る
と主張した人がいたような。
ひょっとすると、前途放棄することによって「山科→西大津に乗ったことにする」から、
区間外乗車の条件を完全に満たし、晴れて山科駅の改札を出ることが出来るという
主張だったのかな。
386 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:33 ID:Vnc64uQH
-
>>384
では聞くが、
大人の乗車券類と小児の乗車券類が同一種類だということは明文化されているか?
契約当事者が変更となった場合はその変更後の当事者に適応するように
変更できるということはどこかに明文化されているか?
ぜひ答えてくれ。
大体、解釈の問題なら、>>325さんの言うことがすべてはないのか?
387 名前:362:04/04/17 10:33 ID:ftRvYiMS
-
>>379
>だから、その条件について権利の過小行使をしているわけでしょ?
すみません、意味が分かりません。
>「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、新前橋通過の列車に乗るならば
>「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
ちょっと違います。肝心な点を意図的に除外してもらっては困ります。
定期乗車券を所持していない場合で、
「前橋→新前橋→着駅」という区間に乗れる乗車券で、
新前橋駅を通過する列車に両毛線から乗り継ぐ(逆も含む)ため、
「前橋→高崎→着駅」という乗り方が出来るという「権利」を行使することが出来る。
です。(定期乗車券〜 の部分ここでは関係ないが。)
権利の過少行使は構いませんが、権利を得るための条件まで緩和することはできません。
以下の3条件を満たす場合のみ、無賃で区間外乗車ができるんです。
以下の3条件さえ満たしていれば、過少行使であってもまったく構わないでしょう。
1. 新前橋を通過する列車に、両毛線から乗り継ぐためである。
2. 新前橋・高崎間で途中下車しない。
3. 定期乗車券を所持しない。
>>349は1.を満たしていない、って言ってるんですよ。
388 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:36 ID:N7AbUvnK
-
んで、逆はどうなるんだろ。
「西大津→山科→名古屋」の乗車券で、山科駅から入場した時点で「西大津→山科」に
乗車する権利は放棄したことになる。つまり、実際には乗っていないのに乗ったことになる。
この場合で、京都経由新幹線で名古屋に向かうとするならば、
乗っていることになる「西大津→山科」と実際に乗った「山科→京都」と合わせて
「西大津→京都」に乗ったことになり、しかも、山科駅で途中下車していないから
区間外乗車の条件を満たすことになる。
という結論の何がおかしいんだろ?
389 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:36 ID:aFvuXxVE
-
束の駅の窓口係員が使っている「トクトクきっぷガイド」って、
個人配布ですか?それとも共用ですか?
1冊ほしいな・・・・・
390 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:36 ID:Vnc64uQH
-
揚げ足取りですまんが、3は、
定期乗車券以外の乗車券を利用する。
のほうが正しいかと。
391 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:39 ID:N7AbUvnK
-
>>387
>権利の過少行使は構いませんが、権利を得るための条件まで緩和することはできません。
だから、条件を過小行使してはいけないという条文はないでしょ?
それは牽強付会に過ぎるとしても、>>385>>388で考察しているとおり、
乗車券の一部区間を放棄するということは「放棄した区間に乗車したものと考える」のが
一番妥当じゃないかね?
392 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:39 ID:Vnc64uQH
-
>>388
>つまり、実際には乗っていないのに乗ったことになる。
ここがおかしい。
その区間を利用できない(乗車を請求できない)というのと、
乗車したことになるはイコールではない。
393 名前:362:04/04/17 10:39 ID:ftRvYiMS
-
>>390
そう。俺もそう思うんだが、条文にあのように書いてあるんだからしょうがない。
394 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:42 ID:Wj0ZvrKg
-
>>386
どちらも普通乗車券ですが何か
それとも大人普通乗車券と子供普通乗車券の2種類普通乗車券がある
ということですか?それなら明文化が必須ですが何か
無記名有価証券の譲渡制限はありません
395 名前:362:04/04/17 10:42 ID:ftRvYiMS
-
>>391
>乗車券の一部区間を放棄するということは「放棄した区間に乗車したものと考える」のが
>一番妥当じゃないかね?
はい。じゃあ仮に、前橋〜新前橋間を、乗車したものと考えるとしましょう。
そうだとしても>>349は、>>387の1個目の条件(新前橋〜高崎間を乗車する理由)を満たしていないので、不可と解します。
396 名前:362:04/04/17 10:43 ID:ftRvYiMS
-
>>391
>だから、条件を過小行使してはいけないという条文はないでしょ?
何を言っているんですか? >>383にもありますけど、
条件を満たしていないのに権利だけ行使するなんてできないに決まってます。
397 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:46 ID:N7AbUvnK
-
>>395
ん?
「前橋→新前橋に乗車したものと考える」から、「両毛線からの乗継」は満たすんじゃないの?
前橋って両毛線の駅でしょ?(藁
それとも、本当に前橋から乗る場合でも、新前橋で両毛線の列車をいったん下車して
(新前橋の改札は出ないで)高崎線の列車に乗って高崎に行き、「あけぼの」に乗るのは
区間外乗車の条件を満たさないことになるの?
398 名前:362:04/04/17 10:47 ID:ftRvYiMS
-
>>391
「新前橋駅を通過する列車に両毛線から乗り継ぐために新前橋・高崎間を途中下車しないで区間外乗車できる。」
という規程を、どう読むと、
「新前橋駅を通過する列車に両毛線から乗り継ぐためではないけれど新前橋・高崎間を途中下車しないで区間外乗車できる。」
になるんですか?
399 名前:362:04/04/17 10:49 ID:ftRvYiMS
-
>>397
両毛線に乗る(乗った)かどうか、なんて話をしているんじゃないですよ。
俺の書き方が悪かったのかもしれないが、>>387の下のほうの条件1は、
新前橋・高崎間を乗車する『 理 由 』ですよ。
新前橋から乗車したら、「両毛線からあけぼのに乗り継ぐため」じゃないでしょ。理由が異なるでしょ。ってこと。
400 名前:362:04/04/17 10:53 ID:FLZq+dpo
-
連投規制のためIP変えます。
>>397
逆にききますが、仮にあなたが>>349のような乗車をしたかったとしましょう。
新前橋から、なんで直接群馬総社方面に向かわず、目的地と反対方向の高崎に行くんですか?
理由は何ですか?
401 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:55 ID:N7AbUvnK
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>>398-399
だから、「前橋→新前橋」に乗っていなくても、その区間を放棄した時点で乗ったと考えるという
主張が不可欠なの。
「前橋→新前橋」と、実乗区間の「新前橋→高崎」の合わせ技で「前橋→高崎」に乗ったと
考えているわけだから。
402 名前:362:04/04/17 10:56 ID:FLZq+dpo
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>>397
>それとも、本当に前橋から乗る場合でも、新前橋で両毛線の列車をいったん下車して
>(新前橋の改札は出ないで)高崎線の列車に乗って高崎に行き、「あけぼの」に乗るのは
>区間外乗車の条件を満たさないことになるの?
厳密には、それもダメでしょうね。
# いったん新前橋でホームに降りたあと、高崎線(上越線?)の列車ではなく両毛線からの列車に乗ったとしても。
403 名前:362:04/04/17 10:57 ID:FLZq+dpo
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>>401
乗ったことにしても良いけど(ほんとは良くないのかもしれないが)。
それで、新前橋〜高崎間を往復乗車する理由は何ですか?
>>387の1.を満たしているとは思えないのだけど。
404 名前:名無しでGO!:04/04/17 10:58 ID:N7AbUvnK
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>>400
新前橋を通過する列車(この場合は「あけぼの」)に乗るため。
新前橋、新前橋と「実際の乗車駅」を強調する人ばかりだけど、漏れの主張を
よく読んでくれれば、乗車を放棄した「前橋→新前橋」に乗っていると考えるので、
実際の乗車駅は新前橋だけど、乗り方としての乗車駅は新前橋ではなく前橋と考える
という意味なんだけどなぁ。
405 名前:名無しでGO!:04/04/17 11:01 ID:yJMCxzZH
-
>>404
だから、392にも書いたとおり、「権利を放棄した」と、
「その区間に乗車した」はイコールじゃないんだって。
406 名前:362:04/04/17 11:01 ID:FLZq+dpo
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>>404
> >>400
> 新前橋を通過する列車(この場合は「あけぼの」)に乗るため。
であるならば、「新前橋を通過するあけぼのに、新前橋から分岐する両毛線から乗り継ぐ」
の後半「新前橋から分岐する両毛線から」を満たしていませんからダメですね。
> よく読んでくれれば、乗車を放棄した「前橋→新前橋」に乗っていると考えるので、
> 実際の乗車駅は新前橋だけど、乗り方としての乗車駅は新前橋ではなく前橋と考える
わかりますよ。前橋から乗ったことにするんでしょ。前橋〜高崎〜と乗ったことにするんでしょ。
よく読んでくれれば、しかし高崎まで行く「理由」は「両毛線から乗り継ぐため」ではないですね、
という意味なんだけどなぁ。
407 名前:名無しでGO!:04/04/17 11:02 ID:N7AbUvnK
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1. 実際の乗車駅は新前橋駅である。
2. 「前橋→新前橋」は乗車を放棄しているが、乗車したものとして考える。
3. しかも、新前橋では途中下車していない。
4. 途中下車していないんだから、その駅から乗りようがない。
5. したがって、新前橋を乗車駅とすることは出来ない。
6. だから、この場合の乗車駅は新前橋ではなくて前橋として考える。
こういう思考過程をたどっていると考えてくれ。
408 名前:362:04/04/17 11:03 ID:FLZq+dpo
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>>407
新前橋・高崎間を往復乗車する「理由」はどこに書いてあるのですか?
その理由が、区間外乗車を認めるかどうかの条件の1つなのだから、
理由が書いてないと可とも不可とも言えないんですけど。
409 名前:名無しでGO!:04/04/17 11:04 ID:N7AbUvnK
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>>406
>わかりますよ。前橋から乗ったことにするんでしょ。前橋〜高崎〜と乗ったことにするんでしょ。
こっちを認めてくれるのならば、
>よく読んでくれれば、しかし高崎まで行く「理由」は「両毛線から乗り継ぐため」ではないですね、
>という意味なんだけどなぁ。
「前橋のある両毛線から乗り継ぐためではない」などというのはおかしいと思うが。
410 名前:362:04/04/17 11:05 ID:FLZq+dpo
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>>408
どうでも良いが訂正。
>理由が書いてないと可とも不可とも言えないんですけど。
もし仮に、別の条件を満たしていなければ「不可」とは言えるな。
411 名前:名無しでGO!:04/04/17 11:06 ID:yJMCxzZH
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>>407
>4. 途中下車していないんだから、その駅から乗りようがない。
そんな馬鹿なことはない。
規則148条3号や、150条を見ればわかるとおり、それは新前橋で「乗車」したことになる。
412 名前:名無しでGO!:04/04/17 11:09 ID:yJMCxzZH
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大体、乗車したことにするんであれば、たとえば規則275条2号なんかは必要なくなる。
413 名前:名無しでGO!:04/04/17 11:10 ID:N7AbUvnK
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一応無理っぽい主張であることは自覚しているので、その辺はお手柔らかに。
414 名前:362:04/04/17 11:10 ID:x19NoPBr
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>>409
前橋から新前橋まで(実際は乗ってないけども)乗車したことにして、
新前橋から群馬総社方面に向かえばいいじゃん。
前橋から乗車して、新前橋で乗り換えて、群馬総社方面に向かったことにすれば良いじゃなですか。
それでは困る理由が何かあるんですか?
要するに、以下の[1] と [2] を比較して、どちらにどういうメリット・デメリットがありますか?
[1] 前橋〜新前橋間は実際には乗ってないけど乗ったことにして、新前橋から高崎に行って、あけぼのに乗る。
[2] 前橋〜新前橋間は実際には乗ってないけど乗ったことにして、新前橋から直接群馬総社方面に向かう。
415 名前:名無しでGO!:04/04/17 11:14 ID:N7AbUvnK
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一応「不乗区間」は『乗っていなくても乗ったことにする』から
「旅客運賃・料金の払いもどしを請求することができない」ということだと解釈しているんだが、
もちろんそれを裏付ける条文がないのがつらいところ。
この辺で引き下がるわ。付き合ってくれた皆さん、ありがと&お疲れ様。
416 名前:名無しでGO!:04/04/17 12:19 ID:p6vy72xW
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Wj0ZvrKgは自分のミスを棚に上げているが、恥ずかしくないのか?
まるで米国のブッシュみたいだなw
417 名前:315:04/04/17 12:53 ID:37iEJ/qH
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「大人→小人」変更の議論の発端となった>>315です。
決定的なのが出ないので、ずっとウォッチしておりましたが、このへん
で、この議論を整理させていただきますと、
議論のない事項としては、
a)大人→小人の変更を可とする明文規定も、不可とする明文規定もないこと。
これに含まれますが、
b)「同種類の他の乗車券類」というとき、大人と小人は同種類か否かの
明文規定もないこと。
変更不可という意見の根拠は、
c)「乗車券類変更は契約内容の変更の一つですが、契約当事者の変更ま
でを含んでいるとは思えません。」(>>304)
この論拠は、「Q&A336」という文献であり、この中の束の偉い人の解
説であろうということ(>>318)。
(続く)
418 名前:315:04/04/17 12:54 ID:37iEJ/qH
-
(続き)
変更可という意見の根拠は、
d)「大人→小人」変更を不可とする特別規定がない以上、一般規定に従
うのが適切であること。
e)上記c)に対しては、規則第248条によらずに契約当事者の変更は
可能なのだから、第248条の解釈として契約当事者の変更を不可と
するのは無理があるのではないかということ。
現実的には、>>318さんは、
f)当事会社の実運用しだいである、という主旨のことを書かれています。
私個人の経験としては、>>315にも少し書きましたが、
g)切符販売窓口では「できる」とのことでした(ちなみに東および西で
複数回)。「できない」と言われたことはありません。
議論らしい議論は、もう進まなそうな感じでしょうか・・・
419 名前:元西社社員:04/04/17 13:04 ID:KuWM4WQU
-
>374
fjで、実際に京都支社営業課に問い合わせた人が結果を書いてたけど、
山科問題は途中下車可能、別途料金不要、という回答でした。
また別の人が、JR東日本に同様の問合せをしていましたが、東も同等の
回答が帰ってきていました。
演繹的条文解釈はともかく、運用する側としてはそういう解釈をしている
ということで。
何度も指摘されているけど、旅客営業は区間の解釈が[]なのか、(]なのか
[)なのか、()なのか、よくわからん個所が随所にあるからこういう山科
問題議論が発生するんだよな。
420 名前:名無しでGO!:04/04/17 13:09 ID:KuWM4WQU
-
をっと、名前が残ったままでした
で、その時の根拠を詳しく問いただしたところ、東京方面―山科―西大津の
乗車券は、運賃を計算する際に東京―山科と山科―西大津の営業キロは含ま
れているので途中下車可能、山科―京都の営業キロは含まれていないので
京都では下車不能、という根拠だったと思います。
これは結構明快な運用だと思います。
421 名前:名無しでGO!:04/04/17 19:23 ID:GYz3yn0C
-
西日本の旅客営業制度Q&A(15年3月)では、乗車変更は”運送条件”の変更で
あって、運送契約そのものの変更にあたる大人⇔小児の変更は乗車変更では
ないと説いている。(わかったようなわかんないような・・・)
422 名前:名無しでGO!:04/04/17 20:41 ID:F7Xtcfnc
-
>>419=420
現地の運用がそうなっているのは承知なんですが、ここではそう単純ではなく…
>>421
使う人が誰かは関係なく、区間、設備、乗車列車等の変更は所謂
乗車変更というところでしょうか?
あと、「規248条 ”1項” 1号」も読めない方はこのスレに書き込まないで下さい。
423 名前:名無しでGO!:04/04/17 20:48 ID:KuWM4WQU
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>422
ああ、前後の流れは読んでますよ。私が書きたかったのは、fjで山科問題
についてうさげ送りになるほど山のような投稿があって、ひたすら演繹的
解釈がされてたけど、そもそも旅客営業規則が厳密に書かれていないので、
それを前提に演繹的解釈をするのは如何なものかと。そういうことです。
424 名前:362:04/04/17 21:30 ID:KyA8gVvG
-
>>423
規則ではなく基準規程(または細則)ですね。
まあそれはいいとして、山科問題は「区間」に山科が含まれるかどうか、という
表面的なことが取り沙汰されているけど、要はこの条文の存在意義は何か、
ということを考えれば、山科途中下車する場合は不適用、というのが理想ではないでしょうかね。
一言で言うと、基第151条は
「分岐駅には用がないのに、分岐駅に止まる劣等列車に乗車することを強いられる」
ことから旅客を救済する目的で存在している、と。
425 名前:名無しでGO!:04/04/17 21:58 ID:6hXadBI6
-
戦没者遺族が靖国参拝する場合。
もより駅は高徳線の佐古だが、東京へ出る足のことを考えると徳島駅利用が
利便性が高いのであるが、徳島発の割引乗車券は買えるでしょうか?
あと、順路ってどの程度までが順路なんでしょうか。紀伊半島を一回りするの
無理だと思いますが、多少の寄り道はok?
426 名前:名無しでGO!:04/04/17 22:07 ID:KuWM4WQU
-
>424
だから、そういう成立過程に立ち返って解釈できるほど旅客営業規則(細則・
通達を含んでの総称)はきちんとしたロジックでできていないんです。
沢山の矛盾が指摘されている。この線区が入ってて、なんでこの線区が入って
ないの?という例は沢山ありますよね。
#根本的に見直さないといけないとは思いますが。
そこを無理に演繹的解釈したり、類推解釈したりしても、あまり意味がないの
ではないかと思う。
427 名前:名無しでGO!:04/04/17 22:10 ID:gO+8yILO
-
>>422
>あと、「規248条 ”1項” 1号」も読めない方はこのスレに書き込まないで下さい。
「規248条は普通乗車券相互の変更を認めている条文」なんて逝っているヴァカのことだね。
428 名前:362:04/04/17 22:26 ID:MRO14JfE
-
>>426
今ある基第151条の条文は(背景とか別として、条文のみから)どう解釈するのが妥当か、
ということなら、まぁ仰るとおりあまり厳密な話をしようとしても意味はないかもね。
ただこのスレでは、現行の規定の解釈だけ留まらず、どういう意図で条文が作られたのか、
本来はどういうものであるべきか、と言うところまで議論することは、
(趣味でやっているだけですけど)無意味ではないと思います。
確かに、なんで櫛ヶ浜・徳山間が入ってないんだ、とか、
なんで新大阪・大阪間(大阪・新大阪間ではないよ。)なんて入ってるんだ、と俺も思うし。
東津山・津山間は、もう消していいと思う。
429 名前:名無しでGO!:04/04/17 22:43 ID:KuWM4WQU
-
>428
そういう歴史的背景を考えながら議論するのは、鉄道趣味の一環として
面白いとは思いますね。
しかし、山科問題でうさげ送りになった人がいたり、ticketsなんてのが
できたりするのを見ていると、ちょっとねえ、と思うわけです。
新大阪・大阪は、急行銀河とかが通過してた名残でしょう。新幹線別線扱い
とか、紀勢線方面の分岐があるわけだし。
東津山・津山はもうかなり昔から通過列車がないよなあ。
430 名前:名無しでGO!:04/04/17 22:57 ID:xtU+W7Zp
-
こ
431 名前:名無しでGO!:04/04/17 23:00 ID:xtU+W7Zp
-
このスレってJR社員の人も見ているのですかね。
JRの社内通信教育のテキストってどんな内容なのか
教えてほしいのですが。
営業規則講座とかあるのですか?
432 名前:名無しでGO!:04/04/17 23:06 ID:X/GwhzZV
-
>>431
そんなもん社外秘。
別にヤバイ内容が載っているわけではないけど社内の文書を勝手に
公開されると怒られるから。
2chで書いても誰なのかばれないじゃん、と思うかもしれないが、
テキストは毎年微妙に変更されているので内容によって年度が特定されると、
そのテキストを持っている人間もある程度(というか、かなり)特定されるからね。
そんでもって、この板ではID出るから、同一人物による他の発言も参照されたりすれば
個人を特定できる可能性もそんなに小さくはない。
よっぽど気をつけていないと、ここで内容を喋るのは難しいと思われ
433 名前:名無しでGO!:04/04/17 23:10 ID:KuWM4WQU
-
>431
JRの中の人も当然見ていますし、MMMLを購読している人も多いです。
fjでいろいろと話題になったマルスのバグが改修されていたこともありますしね。
そういえば、こういうのが掲載されたら、
http://d.hatena.ne.jp/HiromitsuTakagi/20031025
あっという間にこうなった
http://d.hatena.ne.jp/HiromitsuTakagi/20031114#p1
434 名前:名無しでGO!:04/04/18 03:26 ID:kAPhK0ZC
-
>>425
>あと、順路ってどの程度までが順路なんでしょうか。紀伊半島を一回りするの
>無理だと思いますが、多少の寄り道はok?
ここの過去スレや「周遊きっぷスレ」等にも書いたが、そのヒントになる条文はあった。
昔の「旅客関係単行規程集」が無いので、正確な文面は書けないが、
今はなき「周遊割引乗車券発売規則」に、
「経済的な通常の経路によるほか、いちじるしく迂回とならない経路も順路と認める」
という主旨の条文があり、
「いちじるしく迂回とならない経路」についての より詳しい定めは
「周遊割引乗車券取扱基準規程」に8項目ほど列挙してあったと思う。(ただし文面は俺流)
1・周遊指定地または準周遊指定地を通る経路
2・迂回であっても所要時間が短くなるような経路
3・迂回であっても直通列車の運行している経路
などなど、、、あとは忘れた
# 全文は覚えていないので、識者のコピペ希望。
2.3.は、通学定期券の発売における順路の是非に関しても参考になると思う。
435 名前:名無しでGO!:04/04/18 11:00 ID:IiUFTNlE
-
>>415
この場合は規則148条・150条が当てはまるとおもうが…
436 名前:名無しでGO!:04/04/18 11:06 ID:FAh6XbYz
-
>>435
>>411でガイシュツ
437 名前:名無しでGO!:04/04/18 12:51 ID:be8sqR+9
-
>>434
参考にするとすれば、戦傷病者後払の場合の順路が妥当と思いますが?
通学定期券に関しては
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5000/5074.html
438 名前:名無しでGO!:04/04/18 16:54 ID:1NsD7YwF
-
>>437
徳島発だと無理かもしれないけれど、岡山発とかで、鶴橋〜松阪を近鉄経由で
東京なんていうのは可能かな?
439 名前:名無しでGO!:04/04/18 20:26 ID:bY0s3HyS
-
大人→小児の変更とちょっと関係するが、女性専用席の指定券→普通の指定券への変更は
当然可能だよな?
>>304
>乗車券類変更は契約内容の変更の一つですが、契約当事者の変更までを含んでいるとは
>思えません。
この場合は(普通の指定席にも女性は乗車可能だから)「契約当事者の変更」には
当たらないのだろうか?
もし「男性専用席」があったら、女性専用席の指定券→男性専用席の指定券への変更は
不可になるのが規則上正しいのだろうか?
440 名前:名無しでGO!:04/04/18 20:31 ID:bY0s3HyS
-
区間外乗車で山科駅途中下車不可というのはある程度意味の通った主張だと思うが、
選択乗車の一部で他経路での途中下車不可となっているものと比較すると、
訳がわからなくなってくる。
天満→岡山(経由 塚本・山陽)の乗車券で大阪駅で途中下車した後に
新大阪駅、新幹線経由で岡山へ向かうのは可なんだよね?
441 名前:名無しでGO!:04/04/18 20:32 ID:rBoRCN4W
-
>>439
性転換するかもしれないから、一律不可はいかがなものか
現状、女性専用席は、旅客営業規則で決まっていることでは無いから、
「旅客営業規則上は」誰でも使えるものとして扱うのではないでしょうか。
442 名前:名無しでGO!:04/04/18 20:57 ID:aTQn29k/
-
>>437
その中の条文にも
>著しくう回とならない経路の区間
という記載があり、
その
>著しくう回とならない経路の区間
とは何ぞや?という話をしているのですがね。
それが具体的に記してあったのが、周基の条文だったの。
443 名前:名無しでGO!:04/04/18 21:00 ID:bY0s3HyS
-
女性専用席ってのは、規則の盲点なのかもしれませんね。
たとえば、京都に住むある女子大生が、長崎のおばあちゃんの家に行くため、
「あかつき」の女性専用席の指定席特急券を購入しました。
ところが、予定が変わって出発日を遅らせなければならなくなったため、
1週間後の「あかつき」のの女性専用席の指定席特急券に変更しました。
しかし、出発の前日に女子大生は怪我をしてしまったために長崎に行けなくなってしまいました。
長崎には女子大生の代わりに兄が行くことになりました。
兄は女子大生が持っていた指定席特急券を見て、自分は使うことができないので
駅に持っていって、同じ「あかつき」の普通の指定席特急券に変更を依頼しました。
駅員は、当然ながら「この指定券は一度変更したものなので再度変更できない」といいました。
この駅員の言い分が通るのは、「契約当事者の変更までを含んでいない」からこそのような
気がしませんか?
「契約当事者の変更まで含む」のなら、規則になくても変更を認めるケースのような気もしますし…
現に、JR東日本では同じ列車の号車変更や喫煙席から禁煙席への変更は乗車変更扱いしない
(一度変更した指定券でも変更可能だとか、「乗変」のスタンプor印字をしないなど)
らしいですし。
444 名前:名無しでGO!:04/04/18 21:11 ID:be8sqR+9
-
>>443
漏れだったら、乗車券類変更ではなくサービス上の変更として
変更してあげるがな。
>現に、JR東日本では同じ列車の号車変更や喫煙席から禁煙席への変更は乗車変更扱いしない
>(一度変更した指定券でも変更可能だとか、「乗変」のスタンプor印字をしないなど)
>らしいですし。
この”サービス上の変更”は東に限らず、6社全社で通達しています。
445 名前:名無しでGO!:04/04/18 21:13 ID:Gks6TM8k
-
>>443
この女子大生の話はノンフィクション?
そうだとしたら、何とも硬直的な駅員ですね。
ここは最後の3行にあるような、束のような対応をしても
いいのではないかと思うが。
446 名前:名無しでGO!:04/04/18 21:14 ID:rnzOG5fn
-
>>443
「契約当事者の変更までを含んでいない」なら変更可
「契約当事者の変更まで含む」なら変更不可
ですよね?
で、その兄はどうやって行ったんですか?
447 名前:名無しでGO!:04/04/18 21:24 ID:bY0s3HyS
-
一応書いておきます。この話はフィクションです。
よく考えてみれば、指定券の話はそうだとしても、もし女子大生が学割乗車券を買っていれば
兄がそれを使うのは規則違反になるわけで、結局学割→大人への乗車券類変更が必要になるので
同じ問題が発生するんですよね。
このケースで兄がやっぱり大学生だったらどうなるんだろ?
やはりそのままでは使えないと思うので、兄の学割証と学生証を添えて学割→学割への
乗車券類変更になる?
448 名前:名無しでGO!:04/04/18 22:48 ID:ln8ycqm1
-
>440
文章がかなり省略されているのかしりませんが
>区間外乗車で山科駅途中下車不可というのはある程度意味の通った主張だと思うが、
>選択乗車の一部で他経路での途中下車不可となっているものと比較すると、
>訳がわからなくなってくる。
何を言っているのが意味不明です
449 名前:名無しでGO!:04/04/18 23:09 ID:aTQn29k/
-
>>448
俺は>>440ではないが、
規則157条1項(40)号において
>この場合、乗車券の券面に表示された経路以外の区間内では途中下車の取扱いをしない。
とあるが、その「経路以外の区間内」に
両端の大阪と西明石が含まれるか否かを言いたいのだと思う。
450 名前:名無しでGO!:04/04/19 20:27 ID:+qUhurE7
-
>>447
学割等の割引きっぷの場合は、以下の条項が適用される。
(割引乗車券等を所持する旅客に対する乗車変更の取扱制限)
第243条 区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券又は回数乗車券を所持する旅客に対しては、
乗車変更の取扱いをしない。
ただ、学割が区間・経路等に制限のある種類の割引乗車券であるかどうかは分からないが、
少なくとも利用者に制限があると思うので、学割→普通の大人は無理なようにも思う。
学割→学割への乗車券類変更なら出来ると思うけどなぁ。
そう考えると、小人の乗車券類が、「正規の大人の乗車券を割引したもの」
であると定義されるのならば、大人⇔小人の変更はやっぱり無理っぽいと。
(そんな定義はないだろうが)
451 名前:名無しでGO!:04/04/19 22:05 ID:iRIPskVI
-
>>450
>そう考えると、小人の乗車券類が、「正規の大人の乗車券を割引したもの」
>であると定義されるのならば、大人⇔小人の変更はやっぱり無理っぽいと。
そんな定義はないので、第243条を理由に「大人⇔小人の変更は無理」という
結論にはならない。
但し、仮に「正規の大人の乗車券を割引したもの」 があったとしても、
「区間・経路等に制限のある種類の」という限定があるから、やはり
「大人⇔小人の変更は無理」という結論にはならない。
さらに、仮に上記の限定がなかったとしても、大人の切符を持っている旅客は、
「割引乗車券を所持する旅客」には該当しないから、大人→小人の方向の変更
は認められる(当該禁止規定の適用要件を満たさない)。
452 名前:名無しでGO!:04/04/19 23:15 ID:57XjiZBa
-
旅客が、その所持する乗車券類に表示された運送条件と異なる条件の乗車船
を必要とする場合に当社が取り扱う変更(この変更を「乗車変更」という。)
の種類は、乗車変更の申出の時期に応じて、次の各号のとおりとする。
だよね。
例えば、大人の旅客が、子供の乗車券に変更したら、前の大人の旅客は変更後の
乗車券は当然使えないわけで、「異なる条件の乗車船を必要とする」を充たさな
いと思うけれどね。
大人の旅客にしてみたら、現在の条件の乗車船も、異なる条件の乗車船を必要な
くなると思うが。
原券を所持する原旅客が「異なる乗車船を必要とする」のだから、変更後も原旅客
が使用できることが前提だと思うが。
453 名前:名無しでGO!:04/04/19 23:19 ID:57XjiZBa
-
この程度のことがわからん輩にはたとえ二チャンネルでも発言してほしくないね。
454 名前:名無しでGO!:04/04/19 23:29 ID:3mx6eF4/
-
>>452=453
ところが必ずしも乗車券の購入者=使用者というわけではない。
大人の乗車券を小児が持参して変更を要求した場合、それを禁ずる明文は?
使用開始前の乗車券は譲渡制限がない根拠は営業規則以前の問題。
で「子供の乗車券」はJRには存在しません。
貴方のような方は書き込まないで下さい。
455 名前:名無しでGO!:04/04/19 23:42 ID:57XjiZBa
-
大人の乗車券を子供が譲り受けたとして、そのまま使う分には問題はない。
大人との運送契約の権利の過小行使で子供が使うだけなら。
しかし、あくまでも大人の運送契約の権利義務を引き継いでいるのだから、
当該旅客は仮に子供であっても、大人として扱われるべきもので、子供への
変更は不可。
456 名前:名無しでGO!:04/04/19 23:47 ID:iRIPskVI
-
>>455
>運送契約の権利義務を引き継いでいるのだから、
その契約条件の変更事情を救済することが第248条の趣旨なわけで。
457 名前:名無しでGO!:04/04/20 00:05 ID:gB3WakTz
-
私のスタンスは大人→小児は不可派。ですが根拠がイマイチはっきりしないので
出来ないと明記されていないのなら出来ると解する、という消極的判断です。
>>455
趣旨は権利の過小行使ですが、営業規則上、小児が大人の
乗車券類を使用できるのは特例です(規148条2号)。
このように、規則や法令上(学説判例含む)の根拠を示さない貴方の書き込みは
このスレでは議論に値しません。別スレでどうぞ。
458 名前:名無しでGO!:04/04/20 00:40 ID:K9IY1MEr
-
見裏板で見たんだが、西日暮里-綾瀬の地下鉄運賃が190円のところ
JR連絡だと160円で済むそうだが、根拠は何だろう??
459 名前:名無しでGO!:04/04/20 01:03 ID:SaoR67TA
-
>>458
ttp://www.tokyometro.jp/sasshi/metronews/200401/info02.html
460 名前:名無しでGO!:04/04/20 01:04 ID:Va+ed90Y
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>>458
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5900/5958.html
461 名前:名無しでGO!:04/04/20 01:11 ID:nJMLTPPC
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>>459の画像に書いてある
>●地下鉄線とJR線の乗車券(定期券・回数券)を綾瀬駅で分けて購入した場合
>松戸〜北千住間は常磐線快速列車をご利用になれませんので、各駅停車をご利用ください。
これって本当か?綾瀬〜北千住は共通乗車できるんじゃないの?
>●綾瀬駅で分けて購入した定期券・回数券で常磐線快速列車(松戸〜北千住間)をご利用の場合
>綾瀬〜北千住間のJR運賃130円を別にお支払いただくことになります。
規則16条の5に思いっきり違反しているとしか考えられないのだが。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/01_setsu/03.html
>>(常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客の取扱い)
>>第16条の5 常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、乗車券類の発売を行わないものとする。
462 名前:名無しでGO!:04/04/20 01:16 ID:nJMLTPPC
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あと、営団線〜綾瀬までの定期券で北千住乗換え常磐線快速に乗車して柏で降りた場合、
459の通りだと各駅停車乗車の場合(290円)と快速乗車の場合(380円)で運賃が異なるはずだが、
柏駅の自動精算機は両方の乗車にちゃんと対応しているのだろうか?
463 名前:名無しでGO!:04/04/20 01:32 ID:nJMLTPPC
-
もうひとつ。
柏〜綾瀬の定期券を持っていて北千住で降りる場合、459のように共通乗車できない考えだとすると
快速乗車の場合はJR、各駅停車乗車の場合は東京メトロの運賃ということになる。
運賃は東京メトロ、JRのどちらでも130円だが(本来は規則16条の5により、綾瀬→北千住のJR運賃は存在しないが)、
北千住駅の自動精算機に突っ込んだ場合、130円は東京メトロ、JRのどちらの収入になるのだろう?
もしかするとJRの自動精算機に突っ込めばJRの収入になって、東京メトロの自動精算機に突っ込めば
東京メトロの収入になるとか?
P.S.>>462の「営団線」には突っ込まないでくれ(藁
464 名前:名無しでGO!:04/04/20 07:19 ID:JunB0Xov
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457>>
(旅客営業規則等に)出来ないと書かれてないから出来る、という解釈はどうかと。
旅客営業規則が想定していない事項は、そもそも旅客営業規則に記載もされないは
ずで、そういう事案までなんでもできるという解釈は問題があるのではと。
今回の大→小変更がそういう事案に当てはまるかどうかは別問題だろうけど。
465 名前:名無しでGO!:04/04/20 07:23 ID:JunB0Xov
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>>457
乗車券類を使用できるのは特例です(規148条2号)。
だからどうだと?権利の過少行使ができますよというのを、規則に明記して
あるだけで、この規定がないから即できなくなるとも思えないし、常識的な
規定だと思いますが。
>このように、規則や法令上(学説判例含む)の根拠を示さない
>貴方の書き込みは このスレでは議論に値しません。別スレでどうぞ。
わかりきった常識の根拠までいちいち書き出さないといけませんか。
それだけ程度が低いスレッドなら仕方がありませんけれどね。
466 名前:名無しでGO!:04/04/20 10:19 ID:Gngow/lx
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朝から必死な浪人君。空気読め。
467 名前:名無しでGO!:04/04/20 20:48 ID:FCoyvG1E
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イオカードやスイカで、北千住〜綾瀬の相互乗車をした場合は、
引き落とされた130円はどう扱われるんだろう?
468 名前:名無しでGO!:04/04/20 21:54 ID:Uw9kqn2b
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>>467
130円がどう扱われるかは謎ですが、その乗車区間に対して約款上使用できない
JRのカードで乗ったら不正乗車になってしまうのでは?
469 名前:名無しでGO!:04/04/20 22:40 ID:H5VewQj4
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フレックスやグリーン定期の発売額算出根拠を知りたい。
しR各社のローカル規程のことを知りたい。
470 名前:名無しでGO!:04/04/20 23:45 ID:jVtHPvX/
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>>452 自体には一理あるとは思う。
しかし、>>452の論理で行くと、乗車券類を所持する「旅客」が小人
の場合には、小人の乗車券類に変更することが可能となる。
その点において、この>>452は、同じ人が書いている>>455と矛盾
している。
>>455の「大人の運送契約の権利義務を引き継いでいるのだから、
当該旅客は仮に子供であっても、大人として扱われるべきもの」は、
根拠がない。
そもそも、第248条は、運送契約の権利義務を変更することを認める
規定なのだから。
471 名前:名無しでGO!:04/04/21 17:58 ID:0G4N7Ijn
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>>469
それよりも、湘南新宿ラインへのグリーン車連結後の制度について
興味がある。
472 名前:名無しでGO!:04/04/21 18:21 ID:gVvz+iFk
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>>461-463
もう一度、条文をよく読め。
旅客営業規則第16条の5
>常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客に対しては、
>乗車券類の発売を行わないものとする。
「乗車券類の発売を行わない」と書いてあるが、
「運賃(or料金)を設定しない」とは書いてない。
よって、乗車券類は売れなくても、区間変更における運賃(or料金)の精算はOK。
例)「清水から北千住いき(経由:東海、太線、常磐)」の普通乗車券で、
綾瀬まで乗越す場合は、北千住→綾瀬の130円を精算でしょう。
回数乗車券の場合は別途乗車になるからNGになるけども、
それでも事後精算の場合は、乗車券を売るわけじゃないから、OKでしょうね。
# 係員の承諾を得ない事後承諾の是非は、また別の問題だが。
>>467-468
よって、SF形式のカードでの運賃の引き落としは可能。
473 名前:472訂正:04/04/21 18:23 ID:gVvz+iFk
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>回数乗車券の場合は別途乗車になるからNGになるけども、
「回数」の部分を「定期」に読み替えてくれ。
定期乗車券の場合は別途乗車になるからNGになるけども、
それでも事後精算の場合は、乗車券を売るわけじゃないから、OKでしょうね。
# 係員の承諾を得ない事後承諾の是非は、また別の問題だが。
474 名前:名無しでGO!:04/04/21 19:15 ID:mnnmrXXQ
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>>472-473
清水で乗車して、綾瀬で下車する旅客は、
「常磐線北千住・綾瀬間相互発着となる旅客」ではないから、
そのような旅客に対して「(北千住→綾瀬 の)乗車券類の発売」を行うことは
問題ないと思うが。
475 名前:名無しでGO!:04/04/21 19:22 ID:mnnmrXXQ
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>>469
グリーン定期は知らんが、
FREXやFREXパルは、(1)「定期運賃相当額」と(2)「定期料金相当額」の合算。
(1) 定期運賃相当額
当該区間の並行在来線に対する定期旅客運賃。
●ただし発駅又は着駅が並行在来線上にない場合で、
(a) 並行在来線ではない別の在来線との併設駅の場合…当該区間の在来線経由の定期旅客運賃。
(b) 新幹線の単独駅の場合…当該駅を並行在来線上の対応駅とみなしたときの定期旅客運賃。
(2) 定期旅客運賃相当額
当該区間の自由席特急料金または特定特急料金に対応した金額。
(値段そのものの算出方法は知らない)
というようになっているみたい(時刻表のピンクのページのFREXのところを見る限りは)。
476 名前:472:04/04/21 22:17 ID:GPinY7ZX
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>>474
スマソ。
区間変更は関係なかったね。(別途乗車もグレーかね。)
>>463が
>本来は規則16条の5により、綾瀬→北千住のJR運賃は存在しない
なんて書くから、
>>472自分
>「乗車券類の発売を行わない」と書いてあるが、
>「運賃(or料金)を設定しない」とは書いてない。
と、突っ込んだまで。
清水から北千住(ry の件は完全に蛇足だった。
で、
精算やSFカードの場合の運賃引きおとしは乗車券発売じゃないからOKだよね。
477 名前:名無しでGO!:04/04/21 23:02 ID:Gh+Mv5jZ
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SFカードは乗車駅(例えば綾瀬駅)で自動改札に通した後、乗車券となる。
そして下車駅(例えば北千住駅)で自動改札に通した瞬間、その乗車券は、
綾瀬→北千住の乗車券であったことが確定する。
そして、そのSFカードは、JR東日本によって発売されたものである。
ということは、発売時には確定的でなかったにせよ少なくとも結果的には、
綾瀬→北千住の乗車券が発売されたことにはならないか?
478 名前:名無しでGO!:04/04/22 00:52 ID:qsi+4Ep9
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>>477
1行目が既に(ry
479 名前:名無しでGO!:04/04/23 00:38 ID:ca2ofDrs
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岡山→大阪・新大阪(山陽線・東海道線経由)の乗車券を使い、在来線経由
で大阪まで来た後、天王寺駅で降りた場合、いくら払えばよいでしょうか?
480 名前:名無しでGO!:04/04/23 01:43 ID:iW7uHuI6
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>>479
ここは、クイズをやる場所では無いのでは・・・と思いつつ
190円と釣られてみる。
481 名前:名無しでGO!:04/04/23 12:17 ID:wyj7j99o
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でも一番不思議なのは、なぜJR東日本が「東京メトロ線〜綾瀬」と「綾瀬〜松戸以遠」の
2枚の定期券をもって北千住から常磐快速に乗ると、北千住〜綾瀬の運賃を請求するなんて
書いているかなんだよね。
JRのきっぷで東京メトロ線に乗車できることから考えると共通乗車になっているはずなのだが、
東京メトロ線のきっぷでJRに乗車させないのは不完全な共通乗車となってしまい、
手落ちではないだろうか?
(1)都区内パスで北千住から千代田線に乗り、綾瀬駅で降りることはOKか?
(2)東京メトロ線1日乗車券で大手町から千代田線に乗り、北千住で常磐快速に乗り換え、
我孫子で降りたときに請求されるのは綾瀬からか北千住からか?
>>472
>例)「清水から北千住いき(経由:東海、太線、常磐)」の普通乗車券で、
> 綾瀬まで乗越す場合は、北千住→綾瀬の130円を精算でしょう。
この場合、精算される130円は東京メトロの運賃での130円とは考えられないか?
>>462-463については「規則上の」結論は出せないのだろうか?
直接JR東日本と東京メトロに聞いてみるしかないのかな?
482 名前:名無しでGO!:04/04/23 21:12 ID:6T/08ISi
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>>480
俺も190円にするべきだと思うのだが、
そうもなっていないようだな。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5400/5446.html
議論の余地はあるのでは?
483 名前:名無しでGO!:04/04/23 21:22 ID:6T/08ISi
-
>>481
>JRのきっぷで東京メトロ線に乗車できることから考えると共通乗車になっているはずなのだが、
>東京メトロ線のきっぷでJRに乗車させないのは不完全な共通乗車となってしまい、
>手落ちではないだろうか?
そんなのは国鉄と営団が話し合って当事者同士で勝手に決めれば良いことなので、
手落ちではないと思う。「共通乗車になっているはず」なんていうこと自体が推測のようだし。
今、問題なのは、制度上どうなっているのか(どこで決まっているのか)が不明だという点。
もし仮にどこかに「急行線はJR。千代田線は共通。」とはっきり定義されているなら、それはそれで構わない。
>この場合、精算される130円は東京メトロの運賃での130円とは考えられないか?
区間変更ならJR運賃、別途片道ならメトロ運賃でしょう。
484 名前:472:04/04/23 21:30 ID:tIH8LuAI
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>>483
>今、問題なのは、制度上どうなっているのか(どこで決まっているのか)が不明だという点。
>もし仮にどこかに「急行線はJR。千代田線は共通。」とはっきり定義されているなら、それはそれで構わない。
半家しく同意。
>区間変更ならJR運賃、別途片道ならメトロ運賃でしょう。
別途片道でも、乗車券を売らない事後精算ならJR運賃でもかまわないのでは?
485 名前:名無しでGO!:04/04/24 11:01 ID:ngxYJoK+
-
北千住⇔綾瀬に絡む取扱方を収録した通達ってないのでしょうか?
束勤務の友人に聞いても、通達集に載っていないっていうし・・
486 名前:名無しでGO!:04/04/24 17:05 ID:0Y9T9bhT
-
>北千住−綾瀬
共通乗車という概念であれば規則に「同区間はJR、東京地下鉄いずれの
乗車券でも乗車できる」とすれば事足りる。そうなっていないのは、あくまでも
接続駅は北千住で各線がそこから分岐し、綾瀬および北綾瀬発着の乗車券に
関して特例を設けてあるから、と考える方が自然。
勿論、綾瀬を接続とすると運賃計算が複雑化してしまうのを嫌った面もあるだろうが。
487 名前:名無しでGO!:04/04/25 09:06 ID:SnP65NC0
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>>486
もともと連絡運輸の話なんかしてないんですけど。
北千住・綾瀬間相互発着の話をしているのだが。
連絡運輸の話「も」したい、っていうなら構わないけど、
>接続駅は北千住で各線がそこから分岐し、綾瀬および北綾瀬発着の乗車券に
>関して特例を設けてあるから、と考える方が自然。
不自然です。
「接続駅は北千住」という原則があるのではありません。
「綾瀬および北綾瀬発着の乗車券に関して特例を設けてある」ことはありません。
「連絡運輸の場合は、北千住・綾瀬間はJR東日本」という原則があるのであって、
それに対する例外はないはずです。
488 名前:名無しでGO!:04/04/26 00:43 ID:KzEk5ZQg
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>>487
連絡運輸の話をしてないのはおまいだけだろ?
嘘だと思うならこのネタの発端になった>>459>>461を見てみろ。
489 名前:名無しでGO!:04/04/26 22:43 ID:riNgzJMO
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>>488
へぇ〜。
綾瀬駅で分けて購入したJRの乗車券とメトロの乗車券を併用することを
連絡運輸
というのか。そりゃ知らんかった。
>>458->>459は、確かに
綾瀬〜西日暮里が、西日暮里接続の連絡運輸のときは安くなる、
の話だが、>>486が言っているのはそれとは関係ないよな。
490 名前:460:04/04/26 22:52 ID:D4sI8/xz
-
>>488-489
>嘘だと思うならこのネタの発端になった>>459>>461を見てみろ。
>>>458-459は、確かに
>綾瀬〜西日暮里が、西日暮里接続の連絡運輸のときは安くなる、
>の話だが
俺も>>460で根拠を引用して書いてるのに、無視すんなよ。
491 名前:名無しでGO!:04/04/26 23:50 ID:Paec86n1
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>>487
486ですが、私の書き込みのどこに連絡運輸と書いてありますか?
接続の表現がよくないかも知れませんが、運賃計算の境界と、
461の乗車券併用、規16の5について私の考えをまとめてみただけです。
貴方の書き込みは後半特に意味不明です。
492 名前:名無しでGO!:04/04/27 00:41 ID:CBTgP++w
-
>>ALL
結局、北千住〜綾瀬の話は、市販本ではわからない両社の規程通達を見ない
ことには先へ進まない気がする。誰かUPしてくれないかな!
493 名前:名無しでGO!:04/04/27 02:43 ID:UACCOBR2
-
北千住−綾瀬(各駅)の取り扱いを誤解している人がいるみたいだけど、
この区間は乗車経路によってメトロかJRかが単一的に決定される。
共通乗車という概念とは違う。(併走という概念が正しい)
この区間の各駅線はJRではなくメトロであり、
北千住−綾瀬区間のJRは快速線しか存在しないという背景を理解しないといけない。
つまり常磐線はこうだ 北千住−松戸(快速線) 綾瀬−松戸(緩行線)
ただこれでは常磐線快速が綾瀬に停まらないため一端松戸まで行かなくては緩行線に乗り換えられなくなってしまう。
これはよく出る話だが綾瀬に快速線が止まらない、このためJRとして綾瀬に行くために、
松戸まで出なければならないという理不尽さを解消すべく、本来メトロ(千代田線)である
北千住-綾瀬を便宜的にJRきっぷで利用できるようにしたという経緯がある。
JRきっぷが綾瀬起点で計算されないのは北千住−綾瀬(各駅)がJRでないから。
停まらないが、北千住−綾瀬(快速)はJRとなる(←ここがポイント)
快速が停まらない北千住−綾瀬の代行をメトロ(千代田線)に委託したと考えれば
わかりやすいだろうか。これが併走の概念。
こう考えると綾瀬で切った乗車券類で北千住から快速に乗れないのは至極当然のことになります。
494 名前:名無しでGO!:04/04/27 07:15 ID:XHMIyHN2
-
>>491
>接続の表現がよくないかも知れませんが、
たぶんそのとおり。
「接続駅」なんて書いてあるから、誤解の元になるのでは?
俺も最初に486を読んだときは連絡運輸の話だと思った。
(それでも、「北綾瀬発着の乗車券に関して特例」は連絡運輸の話でしょ。
違ったら申し訳ないが。)
>>493
そんなこと言われなくてもはみんな分かってる。
どこでそれが決まっているのか、どこに書いてあるのか、という話をしているんですけど。
495 名前:名無しでGO!:04/04/27 07:39 ID:60bLGoEB
-
>>494
>どこでそれが決まっているのか、どこに書いてあるのか、という話をしているんですけど。
加えて、仮にメトロ運賃で快速線には乗れないのが真だとして、
そのときの北千住→綾瀬に必要なきっぷはJRの「北千住→綾瀬 経由:常磐 ¥130」という
きっぷなのか、という話ね。
とりあえず、話は↓この辺りを読んでからだな。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/1400/
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/1900/
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/6200/
496 名前:名無しでGO!:04/04/27 07:56 ID:i1SF8GbK
-
>>493
それなら、緩行線に乗れば、綾瀬で接続する切符でOKということ
になるけど、それでいいわけ?
497 名前:名無しでGO!:04/04/27 20:51 ID:1Dtn/rMU
-
>>493
なるほど.
だからJR時刻表の地下鉄路線図(東京付近)はあのような記載になるのね.
(北千住からのJR線は綾瀬の脇を過ぎるように描かれている)
横長の図になって表記変えたんだな...
498 名前:名無しでGO!:04/04/27 21:01 ID:ruOJgvOy
-
>>496
綾瀬で切って分けて買ったメトロのきっぷとJRのきっぷを併用して
北千住以遠から亀有以遠まで緩行線に乗るのは、何も問題ないでしょ。
誰もダメって言ってないし。
499 名前:名無しでGO!:04/04/28 01:15 ID:mL4PEDrk
-
以前、きっぷの即売会で買った昔のマルス券だが、
学割とかノリツギ割とか割引種別を印字する欄に、
コウム
パス
パス・シヨク割
D
って印字したものがあったが、何の意味だろうか?
500 名前:名無しでGO!:04/04/28 04:42 ID:spjU60y9
-
>>499
↓こちらでどうぞ。
【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/
501 名前:名無しでGO!:04/04/28 23:43 ID:wa4tm5tU
-
もしかしたら北千住〜綾瀬の問題は漏れ達の前提が間違ってたんじゃないかな?
つまり、しR&漏れ達は北千住〜綾瀬は緩行線も快速線も同じ線として認識してるけど、
開脚マ(ryは緩行線のみが自社路線だって考えてるんでは?
同じ所を結んでいたからって同一路線ってことにはならないし(ex.横浜〜桜木町〜関内)、
たとえ施設を共用してもそれは変わらない、って訳で。
これなら>>461もすっきり説明できるし(緩行線列車は綾瀬までMEの営業線を走行するから
ME定期使用可、快速線列車はMEの営業線を走行しないからME定期使用不可)、
>>481の束が何も言わない理由も一応説明がつく。
502 名前:名無しでGO!:04/04/28 23:50 ID:wa4tm5tU
-
書き間違いヨクヨンデナカッタ_| ̄|○
>>481の束が何も言わない理由も一応説明がつく。を削除
>>481は束が払わせたいんじゃなくて開脚(ryが乗らせたくないって解釈することで
一応説明がつく。に訂正
503 名前:名無しでGO!:04/04/29 13:21 ID:t59sMbVG
-
やっぱりJR東日本に直接問い合わせるしかないと思う。
問題を簡略化して、
「綾瀬〜我孫子の定期券で北千住駅から常磐線快速に乗る場合に必要なのは、
北千住→130円区間のJR線乗車券か、それとも北千住→綾瀬(130円)の
東京メトロ線乗車券なのか」
という形で聞いてみようかと思う。
前者なら規則16条の5に違反し、後者なら東京メトロの乗車券でJR線に乗れることになり、
北千住駅の掲示(>>459の画像と同内容)と矛盾することになる。
それでも漏れは規則16条の5がある以上、東京メトロの乗車券のほうが正しいと思うけどね。
504 名前:名無しでGO!:04/04/29 13:27 ID:ibrkaG7Y
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>>503
この場合、「北千住・綾瀬間相互発着となる旅客」ではないので、
規則第16条の5には抵触しない。
505 名前:名無しでGO!:04/04/29 14:41 ID:t59sMbVG
-
>>504
なるほど。別途乗車は1番目の乗車と2番目の乗車を一体として扱うわけね。
漏れもその説はありうると思っていた。
熱海→北千住の普通乗車券で綾瀬まで乗り越した場合は、北千住→綾瀬の運賃を
取られて、乗り越し券にも「北千住→綾瀬」と書かれるけど、この場合は原券と乗り越し券とが
一体に扱われるので問題はない。
ということは、規則16条の5は北千住駅で乗車し、綾瀬駅で下車する(またはその逆)旅客にしか
適用されないということでいいのかな。
506 名前:504じゃないけど:04/04/29 16:08 ID:BjjEsiSh
-
>>505
>熱海→北千住の普通乗車券で綾瀬まで乗り越した場合は、北千住→綾瀬の運賃を
>取られて、乗り越し券にも「北千住→綾瀬」と書かれるけど、この場合は原券と乗り越し券とが
>一体に扱われるので問題はない。
乗り越しの場合は、原券の区間と乗り越し区間の両方が書かれるはず。
本題とは関係ないけど、熱海→北千住 なんて紛らわしい区間を例に出すのはあまりよろしくないのでは。
たぶん券面経路表示が新幹線のきっぷを意図しているんだろうけど、
原券の券面経路表示が在来線だったら、綾瀬までの区間変更は熱海からの発駅計算になるから。
>ということは、規則16条の5は北千住駅で乗車し、綾瀬駅で下車する(またはその逆)旅客にしか
>適用されないということでいいのかな。
それで良いと思う。
507 名前:名無しでGO!:04/04/29 17:05 ID:t59sMbVG
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>>506
ああそうだね。東京近郊区間が拡大されたのをすっかり忘れていたよ。
熱海→北千住から三島→北千住に訂正しておく。
508 名前:名無しでGO!:04/04/30 00:22 ID:Gm25aFXC
-
明後日に都内から仙台に日帰りで行くのですが、ひと筆書きで選択乗車が出来なくなったみたいですね。
旅規69条は2001年12月のダイヤ改正に合わせて縮小されて、岩沼〜東京は経路通りしか乗れなくなり、
往路に東北新幹線を利用すれば復路は常磐線になりますが、途中仙台で復路分相当の仙台〜東京(都
区内)を常磐線回りから東北新幹線回りに方向変更した場合は、収受額無しで東北線経由で無事帰るこ
とが出来ますでしょうか?
509 名前:名無しでGO!:04/04/30 01:08 ID:b3kPkLfE
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>>508
質問スレはこちら
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1067319376/l50
510 名前:名無しでGO!:04/04/30 03:40 ID:wO1sL5HU
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>>508
木夏くん、MMMLとの二重投稿ご苦労。
答えだが、禾重木寸氏曰く「それが認められるようであれば運賃制度が崩壊します。」
旅客営業規則第242条2項
前項の場合で、区間変更の取扱いをするときで、非変更区間と変更区間とを通じた経路が
第68条第4項の規定により鉄道の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する場合は、
この取扱いをしない。ただし、営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切る駅までの区間に対しては、
乗車変更の取扱いをすることができる。
つまり、福島までに変更することはできるが、東京までに変更することはできません。
511 名前:名無しでGO!:04/04/30 06:22 ID:f6do+dWG
-
>>510
福島まででも非変更区間と変更区間とを通じた経路が仙台打ち切りになるので
変更不可だと思いますが。
512 名前:名無しでGO!:04/04/30 17:50 ID:hetCKIG/
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ということは、福島の1駅手前の東福島までなら変更可能?
513 名前:名無しでGO!:04/04/30 18:28 ID:T9m36C+X
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>>510
508の変更が「東北新幹線回り」なので仙台で折り返す結果となり、511の結論となる。
よって512は勿論不可。
もとより、508の
>ひと筆書きで選択乗車が出来なくなったみたいですね
がよく理解できませんが?
514 名前:名無しでGO!:04/04/30 19:28 ID:PgPHHWOl
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>>513
>>511の結論は確かだが、「東北新幹線回り」に限ったことではなく、
仙台から先が新幹線だろうが在来線だろうが福島までの変更は不可だな。
(仙台から先を在来にして東福島までの方向変更なら可だが。)
>>508が言ってることがよくわからんのは同意。
だいたい2001/12の制度改正が何にどう関係するというのだろうか?
515 名前:472:04/04/30 20:55 ID:jaBbfmLK
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>>505-507
だから、俺>>472は
>例)「清水から北千住いき(経由:東海、太線、常磐)」の普通乗車券で、
> 綾瀬まで乗越す場合は、北千住→綾瀬の130円を精算でしょう。
と例示したのだが、、、
ちなみに、、、
「甲府から北千住ゆき(経由:中央東、太線、常磐)」の乗車券で
綾瀬に乗越の場合は、チト事情がことなる。
# 識者ならば、わかるよね。
516 名前:名無しでGO!:04/04/30 21:14 ID:Csrx2Zwi
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>>515
束のローカルルールで、同額の(ry
のこと?
517 名前:510:04/05/01 00:31 ID:G0rb3fLB
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>>513
>東北新幹線回りに方向変更した場合は、
ここを見落とした。で、
>収受額無しで東北線経由で無事帰ることが出来ますでしょうか?
を見て、帰りは在来線だと勘違いして510を書いた。
で、そうだよな、福島まで変更したんでは、その段階で経路が重なる罠。
うっかりしていた。
518 名前:名無しでGO!:04/05/01 09:34 ID:+FIfUAT1
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当スレは初心者には お勧めできません。(上級者向けです)
【旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする切符の規則類について、
詳しい人々が、その解釈を論じるスレ】です。
519 名前:名無しでGO!:04/05/03 01:17 ID:UJ9y1UGG
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>>493
緩行線の北千住−綾瀬間はメトロ線であるが、JR線にまたがる場合はJR線として扱う、
という取り決めだったと思う。
快速線・緩行線経由で運賃計算が違うと混乱するというのが一番の理由ではないかな。
通過連絡運輸も緩行線経由だろうが、北千住・西日暮里接続となるし。
緩行線経由のとき、綾瀬までのメトロ乗車券+綾瀬から先のJR乗車券で乗車可能なのが
寛大な処置ではないかと。(本来は綾瀬で一旦下車しなければいけない)
520 名前:名無しでGO!:04/05/03 11:16 ID:PM/tooYI
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>519
下二段は現時点で可能でしょ?
521 名前:519:04/05/03 21:08 ID:UJ9y1UGG
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>>520
予め乗車券を所持している場合は可能でしょう。
そうでない場合はダメなのでは?(ウラ取っていませんが)
例)町屋からメトロ160円券で乗車、亀有まで乗り越した場合、
綾瀬−亀有の130円ではなく、北千住−亀有の150円を清算なのでは?
予め、綾瀬−亀有のJR130円券を所持して併用は可(498 と同意)
ただ、現場では130円清算でOKとしているかもしれない。
# 規則スレなのに論拠を示すことができません、陳謝
522 名前:名無しでGO!:04/05/04 16:49 ID:pUG2Eyyl
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>>521
それは北千住・綾瀬問題に特有の話ではなく、
「分割したほうが安くなる区間」でいたるところで起こっているのと同じ。
例えば、田端→品川(190円) を持っていて、横浜まで乗り越したら、
別途の280円ではなく差額の430円を取られるでしょ。
連絡運輸がからんでいるということを除いて>>521も同じことで、
「別途」ではなく「区間変更」として扱われる、というだけ。
北千住・綾瀬間問題とは関係ありません。
>綾瀬−亀有の130円ではなく、北千住−亀有の150円を清算なのでは?
計算上はそれと等しくなりますが、定義上、厳密には違います。
この場合は発駅計算の区間変更なので、
原券(町屋→メトロ線160円区間)と、変更後の全区間((メトロ)町屋→亀有 経由:北千住・常磐 310円)との
差額を精算(清算ではない)です。
(原券が「町屋⇔綾瀬」の定期乗車券であれば、別途なので130円収受です。)
# 予め係員に〜 は別として
523 名前:名無しでGO!:04/05/04 21:05 ID:5jw0dA/0
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そういえば昔北千住→綾瀬の営団(当時)特定乗車券(130円)を持って亀有まで乗り越したことがあったけど、
駅員に請求されたのは(なぜか自動精算機は使えずw)綾瀬→亀有の130円ではなく、
北千住→綾瀬(営団)130円と北千住→亀有(JR)150円の差額の20円だった。
連絡運輸絡みなのはわかるけど…
524 名前:521:04/05/05 16:42 ID:QdlYoh7k
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>>522
サンクス。 発駅計算の区間変更ね。
清算と言い、完全にボケてました。
525 名前:名無しでGO!:04/05/08 01:26 ID:9RT87uKC
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>>520-521
綾瀬までのJR乗車券+地下鉄回数券(乗車駅印字前)だと
無理なんだろうな。
526 名前:名無しでGO!:04/05/08 07:37 ID:PGcGYMak
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ふと思ったのだが、規則上、6の字経路の定期券や回数券って発券できるのかな?
527 名前:名無しでGO!:04/05/08 16:28 ID:+DpFSjID
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