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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
-
乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
225 名前:名無しでGO!:2005/10/17(月) 00:47:01 ID:h/2ROIpY0
-
>>223
少なくとも、定期券に関しては東京-大宮(王子経由)のものを発行すれば用事が足りる。
その辺の考え方を普通乗車券に持ち込んでいるんではないかと思う。
それはともかく、東京-北与野(大宮、埼京経由)の定期も基120条2項に基づき発行可能なことになるが、
上に書いたようにこの規定はどう考えても不要なような気がする。
226 名前:名無しでGO!:2005/10/17(月) 00:51:29 ID:h/2ROIpY0
-
訂正
(王子経由)→
(運賃計算経路は王子、川口)
227 名前:名無しでGO!:2005/10/17(月) 00:54:29 ID:6fbwZb6O0
-
>>224
東京→北与野(東北・大宮・埼京線経由)を買って、新幹線に乗れば
いいのかな。
>>225
そうですね。
228 名前:名無しでGO!:2005/10/17(月) 14:41:52 ID:3mYxvJKF0
-
選択乗車の前提が崩れる道理だな<大宮−北与野複乗
229 名前:名無しでGO!:2005/10/17(月) 16:20:37 ID:Hycyswal0
-
小田急・経堂→(下北沢・京王井ノ頭・渋谷・JR東日本・品川経由)
京急・平和島迄買えますか?
230 名前:あかさたな:2005/10/18(火) 15:32:30 ID:sHXzpDbLO
-
そういえば数年前、鉄道営業法の大幅改正やら、旅客営業規則の標準約款化が話題になったが、全然進展していないみたいだね。
231 名前:101:2005/10/18(火) 16:14:48 ID:duCkPQs70
-
Q6 埼京線の北与野駅から大宮に行き、折り返して新幹線で東京まで
行く場合のきっぷの買い方を教えてください。
大宮で打切って連続乗車券を購入するか、北与野〜大宮と大宮〜東京
の2枚の片道乗車券をお買い求めください。
埼京線大宮〜赤羽間の正式名称は東北本線です。
大宮〜東京間は、新幹線と在来線(東北本線)は同一線としてお取扱
いしますから、埼京線から新幹線に折り返し乗車する場合は、同じ線を
2度乗車(復乗)することになります。片道乗車券で同じ線を2度乗車
することはできませんので、大宮駅で打切ってきっぷをお買い求めいた
だく必要があります。
では、北与野駅から大宮に行き、京浜東北線で東京まで行く場合はど
うでしょうか。この場合、埼京線と京浜東北線は別線としてお取扱いし
ますので復乗とはなりません。従いまして、片道乗車券を購入していた
だくことになりますが、この区間は、大都市近郊区間内相互発着の乗車
券となりますから最短経路でのう回乗車が可能です。つまり、北与野〜
東京の最短経路のきっぷをお買い求めいただければ結構です。
参考:こんなときどうする営業制度のQ&A 平成13年5月 東日本旅客鉄道株式会社
232 名前:名無しでGO!:2005/10/18(火) 16:24:50 ID:fPCpQLjAO
-
>>229
定期券なら連絡運輸範囲内。
普通券も対象かもしれないが、まず発行は断られる。
233 名前:名無しでGO!:2005/10/18(火) 18:00:19 ID:iOkJ0iPc0
-
>>231
運賃計算においては
1.東北本線=京浜東北線(赤羽〜上野は「≠」か?)
2.東北本線≠埼京線
3.京浜東北線≠埼京線
4.新幹線=東北本線
5.新幹線=京浜東北線
6.新幹線=埼京線
として扱うってことか?
2と3は「乗車経路通り」という大原則を否定する幹在同一視のような条文がないから
在来線同士だと別線扱いになるとJRは主張しているんだろうな。
一方1は列車線と電車線だから(当たり前だが)同一視していると。
234 名前:名無しでGO!:2005/10/18(火) 23:02:46 ID:Qyfxmv3J0
-
>>233
いくら埼京線が東北本線の別線で大宮〜東京が東北本線との幹在同一視
とはいっても埼京線と東北本線を同時に利用できるわけじゃないんだから、
東北新幹線に乗っているときの在来線の対応区間をはっきりさせておか
ないのはまずいように思う。
北与野〜大宮〜東京の片道乗車券が在来線経由だと発券できて新幹線経由
だと発券できないという取り扱いの違いの根拠条文は? と問われれば
一体どこになるのだろう? 幹在同一視ですから、というだけではどうも
弱いような気がするのだが東はここを根拠に強弁してるんだよなぁ。
235 名前:名無しでGO!:2005/10/18(火) 23:19:42 ID:biu5gUrt0
-
宇都宮線、高崎線、京浜東北線と埼京線の線路は離れていますが、
新幹線と埼京線の線路は隣同士だから発券できないんですよ。って、
規則も何もない根拠を考えてみたけど、
これだと新幹線で東京〜大宮〜さいたま新都心を駄目にできないし。
236 名前:名無しでGO!:2005/10/18(火) 23:30:04 ID:KexlBGg60
-
>>233
しRのロジックおかしいよな。
237 名前:名無しでGO!:2005/10/18(火) 23:56:17 ID:xeX+DPLe0
-
新幹線の同一線路が、いわゆる京浜東北線か埼京線なのか規則上明らかに
されていないのが原因。
>>235
現状の規定で北与野→東京(経由:埼京線・大宮・新幹線)を可とすると、
規程第109条によりさいたま新都心→東京(経由:東北・大宮・新幹線)等も
発売できることになりますね。
>>219
規程149条(2)は、上野から新幹線は乗れないことになりますね。
238 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 00:22:13 ID:p+E2IOe60
-
束のその論理で行くと、
新川崎→小田原 経由:品川・東海道 は発券できるが、
新川崎→小田原 経由:品川・新幹線 は片道で発券できないわけだな
239 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 00:29:02 ID:IGOW9+m70
-
>>238
新川崎→小田原 経由:品川・新幹線の片道券は、規則第16条の2第2項により
東海道本線と線路が異なるので発券できるのではないでしょうか。
240 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 00:33:23 ID:+dAPlLeM0
-
>>239
あぁ、第2項の「品川・小田原間」に新川崎駅も含まれるということか。
それはそうだな
それにしても束のこのとち狂ったことを言い出したバカはどこのどいつなんだろう?
241 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 01:31:38 ID:6K6YCmFr0
-
>>240
>それにしても束のこのとち狂ったことを言い出したバカはどこのどいつなんだろう?
束のHPへの質問で、
往路:東京→広島(新幹線経由、福山で途中下車)
復路:広島→東京(呉線・三原・新幹線経由、呉・福山で途中下車)
の場合、東京都区内→広島市内の往復乗車券では、往路と復路では
経路が異なるので利用できません。東京都区内→三原、三原→東京
都区内の連続乗車券をお求め下さいなんて、回答が来るんだものな!
某駅のベテランと思しき出札係にこの話をしたらば、「最近はインタ
ーネットでも変な回答するから困るんだな!」とのこと・・・
242 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 02:21:04 ID:qvfel4ST0
-
>>241
まあ新下関〜博多を除いて
往路と復路で違う経路の往復乗車券はできないのは正しいけど、
その後の説明がなんかなあ。
243 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 02:50:50 ID:aPp3rI4W0
-
もう、新幹線と在来線は完全別線でいいじゃん。
上野→(赤羽)→大宮→(新幹線)→上野の片道乗車券もOK。
重複区間がなければ現在の並行在来線も選択可能で。
244 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 03:45:56 ID:HcclqRNx0
-
>>242
経路特定区間
245 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 06:37:55 ID:T6VL2YJm0
-
高槻〜舞子までの乗車券があるとする。
新大阪〜新神戸を新幹線の乗るとしたら
新神戸から三ノ宮の連絡扱いは可能だろうか?
246 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 07:01:18 ID:rIwVcTd00
-
>>245
新在別線区間だからダメじゃね?
247 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 10:03:06 ID:vvXh6nV60
-
>>241
往路:東京→広島(新幹線経由、福山で途中下車)
復路:広島→東京(呉線・三原・新幹線経由、呉・福山で途中下車)
そんな経路の往復乗車券はできないと思うが。
経路特定は強制適用のはずだから、通常は新幹線 or 山陽・東海道経由の往復乗車券で
呉線に乗る、ということになると思われ。
回答も間違ってはいるわけではないが、
代替案がなんか乗客に不利にさせているようにしか見えない。
>>241の経路が往復乗車券の経路を指しているのでなければスマソ。
248 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 11:02:01 ID:ondBs8lo0
-
発券や往復の成立条件と、利用可能範囲をゴッチャにせんように気をつけないとな。
249 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 14:23:26 ID:q6ok3g2pO
-
何も、往路新幹線経由・復路呉線新幹線経由での往復を売れると言ったつもりはないんだが・・・
250 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 22:41:30 ID:Xfg+7Rai0
-
そんなもん 在来線経由(東海・山陽)
の往復出したらええやん
−−−−−−糸冬 了−−−−−−−−−−−
251 名前:名無しでGO!:2005/10/19(水) 22:59:07 ID:N1/Jeeeq0
-
>>237
自分も同じことを考えた。基109条は別としても、東北新幹線に乗って
大宮〜赤羽間は埼京線ルートを選んでいます、と言い張れば、さいたま
新都心(東北)大宮(東北新幹線)東京の片道が成立するという解釈の
余地が出る。名称が同じという理由で京浜東北線と埼京線の両方を
同時に対応在来線と見なします、という発想はいくらなんでも現実の
形態に見合わないわな。
252 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 00:19:44 ID:vvte9Pf10
-
>>250
そのとおり!
だけれども、天下のJRに聞けばあのざまだったという話。終了。
253 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 03:44:26 ID:Y9CW3fJm0
-
新下関〜博多は幹在の組み合わせでも復割適用になるけど、
だからと言って、新山口(新幹線)小倉(在来)下関って
片道では出せんよね?別線扱いではないんだっけ?
254 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 20:52:36 ID:7iXu1G1pO
-
王子接続でメトロ南北線への連絡運輸ってありましたっけ?
あったら、連絡運輸範囲を教えてください。クレクレ厨でスマソ!
255 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 20:59:26 ID:Y8h38QYT0
-
東京都区内→呉(広島経由)を乗車券は、普通に買えば特例が適応されるけど、
広島で途中下車しますといえば、広島まわりの乗車券が発券されるのですか?
256 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 21:26:29 ID:U2fZ2n4b0
-
>>255
特例ってどんな特例?
適応するって何が何に適応するの?
257 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 21:28:32 ID:T+dZ5pd80
-
>>245
高槻→舞子の片道乗車券なら可能※だと思って、規程を確認してみたのだが、ちょっと疑問が
出てきたので、教えて欲しい。
この場合は、規則第157条第1項第39号になるかと思うが、新大阪から新幹線に乗って
新神戸まで行った場合、徒歩連絡できるのは神戸なのではないかと思った。三ノ宮から
在来線を利用することは、この規定が許していないと思う。
神戸市内発着の乗車券なら、基準規程第145条第2項第2号の規定により、三ノ宮、
元町、神戸、新長田、新神戸での下車が認められるが、それ以外の乗車券で、
新大阪→新神戸と新幹線を利用する場合は三ノ宮と元町(第38号に関連する場合はいずれも可)
、西明石→新神戸の場合は新長田での在来線乗り継ぎは認められないような気がするのだが。
※途中下車できない乗車券なので、その観点からも論議はありそうだけど、問題の本質
ではないので別で。
ttp://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/08.html
258 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 21:33:03 ID:T+dZ5pd80
-
>>255
その通りです。
259 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 21:33:06 ID:E25FCvzl0
-
>>255
普通に海田市経由でも広島で降りれますが
260 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 21:43:04 ID:U2fZ2n4b0
-
>>257
>※途中下車できない乗車券なので、その観点からも論議はありそうだけど、問題の本質
>ではないので別で。
途中下車できない乗車券なので、議論するまでもなく不可です。
一方、例えば米原→岡山の片道乗車券で、
米原から新神戸まで新幹線に乗車し、三ノ宮から岡山まで在来線に乗車することは
規第157条第1項第38号の規定により問題なく可能です。
規第157条第1項第39号は関係ありません。
神戸市内発着の乗車券の話はもっと関係ありません。
261 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 21:43:46 ID:Y8h38QYT0
-
>>259
時刻表のピンクのページには「折り返し区間では途中下車は出来ません」とあるけど大丈夫なのです?
262 名前:260:2005/10/20(木) 21:49:58 ID:U2fZ2n4b0
-
あぁ、麻衣子か。なんか勘違いしてたわ。
>>257さんのおっしゃるとおり、不可ですね。
規第157条第1項第38号は関係ないです、すいません。
263 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 21:53:40 ID:wDEz2ayS0
-
>>261
[区]東京都区内→呉 経由:新幹線・広島・山陽・呉線
という海田市経由の乗車券なら大丈夫です。
264 名前:名無しでGO!:2005/10/20(木) 21:57:24 ID:Y8h38QYT0
-
>>263
了解です。
265 名前:名無しでGO!:2005/10/21(金) 19:42:49 ID:HXWiv5TPO
-
JRとメトロの運賃境界駅は北千住だと一般に掲示してありますね。
綾瀬で分けられた乗車券で快速線に乗ると130円必要とも。
メトロ→綾瀬までの乗車券と綾瀬→亀有方面のマルス券を持って中電に乗り車掌に精算を申し出たとします。
発券される北千住→綾瀬の経由は千代田線でしょうか?それとも常磐線でしょうか?
266 名前:名無しでGO!:2005/10/21(金) 21:03:55 ID:syw2CAL90
-
>>265
あの北千住駅の掲示が正しいと仮定して、発券されるのは常磐線経由でしょう。
規則第16条の5には、
北千住・綾瀬間相互発着の旅客には乗車券類を売らない
とありますが、
北千住・綾瀬間相互発着の乗車券類は売らない
とは書いてないので、北千住→綾瀬を常磐線経由で売って良いと思います。
267 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 09:14:43 ID:2XCr4KAL0
-
質問ばっかでスマソ
1.熊谷→横浜
(経由:高崎・東北・上野・新幹線・東京・東海道 として近郊区間相互発着としない)
の乗車券で、赤羽・新宿経由で途中下車しながら迂回乗車することは可能ですか?
2.上記が可能である場合、迂回乗車中に当該区間の権利放棄を承知のうえで、
乗車しないことは可能ですか?
(例:池袋→新宿間で地下鉄を利用する)
3.70条の適用を受け、迂回乗車中の途中下車は自動改札機は対応していますか?
268 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 10:56:25 ID:nnZzljNT0
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>>267
3. 対応していません。
自動改札は、出場時は「のりこし」、入場時は「区間外」と言って通してくれない。
269 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 11:38:27 ID:UD1snp+c0
-
>>267
熊谷→横浜 なんて 100キロ以下だから
新幹線経由にしても途中下車前途無効
迂回して、下車なんて論外
−−−−糸冬 了−−−−−
270 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 11:43:20 ID:76573NLG0
-
>>269
それでは籠原→桜木町で。
271 名前:267:2005/10/22(土) 12:09:51 ID:2XCr4KAL0
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すいませんでした・・。100キロなかったですね。
それでは籠原→桜木町でおねがいしまつ。
>>270
フォローサンクス!!
272 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 16:36:50 ID:m2PcgYycP
-
>>269
そしてお約束のツッコミ。
×途中下車前途無効
○下車前途無効
273 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 17:34:27 ID:f5ytEuss0
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昨日、はやて27号の指定席特急券(東京→八戸)を持っていたのだが、
仕事の都合で乗り遅れてしまった。仕方なく最終のはやて29号に飛び乗ったのだが、
車内では空席があったので着席したら、車掌は510円しか取らなかったのだが、
どういう取り扱いなのだろうか。
274 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 18:00:20 ID:ltEAwG2V0
-
>>273
全車指定席の「はやて」、「こまち」又は「成田エクスプレス」に限り、
後続の同列車に乗車する場合、余席があり運輸上支障が無いと認められれば、
立席特急券を所持しているものと見なし、差額を収受して指定席への乗車を
取り扱う。
とかなんかそんな感じだったと思います。
275 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 23:14:22 ID:fljzYJA/0
-
おおおおおおおおおおおおおお!!!!!!!!
おまいら気づいてなっかったのか!?
話題に出てないようだが。
おれは今さっき気がついた。
かねてから批判の多かったクレジットカード利用のご利用表に
クレジットカードの会員ナンバーが記載されていた問題だが、
この前購入した利用表は××××になってて番号が分からないように
改正されてるぞ!!!
ちなみに漏れのはJR京都駅、東海発行の物。
276 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 23:16:56 ID:E8JkhIgv0
-
>>275
とっくに話題になっていますが、何か?
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/8000/8063.html
277 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 23:28:53 ID:SozGhWNb0
-
>>276
別のところの記事を「とっくに」っていわれてもねぇ。
278 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 23:38:56 ID:f5ytEuss0
-
ttp://page13.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/r20871540
どうやらこの出品者は障割の乗車券を転売してるみたい。
相当悪い評価もついているが、落札者も知らないで買っているのかこれ。
279 名前:名無しでGO!:2005/10/22(土) 23:42:21 ID:E8JkhIgv0
-
>>277
スマソ。
ところで、北千住〜綾瀬がらみの詳細を定めている規則とかあるの?
規則第16条の5はたったあれだけだし。
280 名前:267:2005/10/23(日) 01:21:26 ID:skaJfhWD0
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>>279
つttp://nagoya.ta-ko.jp/articles/8000/8005.html
281 名前:名無しでGO!:2005/10/23(日) 01:49:49 ID:UqaBbg+e0
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>>280は素で言っているのか?
282 名前:名無しでGO!:2005/10/24(月) 12:32:51 ID:izyX04duO
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上野・船橋の通学定期券は、最短経路ではない東京・総武快速経由でも売っていいらしいが、根拠は何?
283 名前:名無しでGO!::2005/10/24(月) 19:54:04 ID:NJs1Rr8Q0
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>>282
これかなぁ? 「列車の運行形態を勘案した発売可能経路を具体的に
列挙」が根拠。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/5000/5074.html
284 名前:名無しでGO!:2005/10/25(火) 16:58:29 ID:y+tTSzCEO
-
土浦って柏から東武野田線への連絡範囲だっけ?
285 名前:名無しでGO!:2005/10/25(火) 18:24:41 ID:73Q3Z4XT0
-
>>219
>>237
大宮駅のMVでの大宮→尾久(新幹線経由)の乗車券が発券できました。
経由印字は大宮・新幹線・上野で運賃は380円。基第149条(2)が適用されていました。
新幹線経由なので日暮里・尾久間が東北本線の重複乗車になるけど、新幹線と埼京線
同一視しているのに日暮里・尾久・赤羽間は別線扱いなのでしょうか。
運賃も450円が正しいように思うのですが。
ちなみに同じ区間を窓口で買ったら片道券にならず。大宮→上野と上野→尾久の片道券
2枚で発売されました。駅員に聞いたら片道券が誤りとのこと。
束の制度って最近ダメね。
286 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 01:10:48 ID:/EvpHZE40
-
>>285
乙です。制度ガタガタだなぁ。MVが450円で返してくれれば完璧(?)
だったんだけど間違えて最短距離を適用してしまったかな。
京浜東北線と埼京線(大宮〜赤羽)、京浜東北線と尾久経由東北線
(赤羽〜上野)の全部に網をかぶせて新幹線経由の場合は一度に各区間に
おいて2線区ともに使用(もっと言えば乗車)しているように読む東の
幹在同一視の主張よりは東北新幹線の対応路線は京浜東北線ルートだけ
だと思っているらしいマルスのプログラムの方がはるかに筋が通っている
ように思うんだけどなぁ。
個人的には北与野問題とでも名付けてやりたいくらいの感じだけれど、
何年間も放ったらかしにされているのは影響範囲が小さいからなのだ
ろうか。
287 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 01:11:37 ID:/EvpHZE40
-
で、北与野関係で素朴な疑問。
1.北与野(埼京)大宮(東北)東京の片道乗車券で大宮から新幹線に
乗れるのか。在来線だと近郊区間内で最短距離計算ができるがこの
場合大宮の乗り換え改札での反応は。
2.北与野(埼京)大宮(東北)東京の定期券は発券可能らしいが、
ではこの定期券に(幹)証明を入れてもらうことができるか。
3.もし2.ができたとしても東の主張に従えば北与野(埼京)大宮
(新幹線)東京のFREX定期券だと発売ができないことになるが、
2.の定期券+特急券で新幹線に乗れることと最初からFREXとして
上乗せで新幹線の特急料金分を払おうとしたら途端に同じ経路
(効力上の意味において)の定期が発売できなくなるこの扱いの
矛盾は放置して差し支えないといえるのか。
288 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 10:43:38 ID:9zo5a5BA0
-
儲けるためにどうしようとか考えすぎじゃないのか、束は。
ロジックってのは、感情を排さないと正しい答えは出ないのに。
289 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 14:57:28 ID:U2VwqiGh0
-
質問です。
@大船−戸塚間の往復乗車券(大船にて券売機で購入、エドモンソン券)
で、横浜まで乗り越しした場合、精算額は戸塚−横浜間の運賃なのか、
大船→戸塚(ゆき券・片道分)と大船−横浜間の運賃の差額なのか、
はたまた他の計算方法によるものなのか?
A小山→(新幹線経由)→東京の乗車券を利用し実際に当該区間の新幹線
に乗車、その乗車券で横浜まで乗り越した場合、精算は東京−横浜間の
運賃なのか、小山−東京と小山−横浜の運賃の差額なのか?
以上2点について教えていただければありがたいです。
290 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 18:19:27 ID:vhqyd8vK0
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>>289
大船-戸塚、小山-東京とも原券が100キロ以下なので、
旅客営業規則249条により差額精算です。
Aで宇都宮-(新幹線)-山手線内で横浜まで乗り越すと、
元の区間が100キロ超かつ近郊区間外なので、品川-横浜の運賃を精算。
291 名前:289:2005/10/27(木) 19:11:11 ID:U2VwqiGh0
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>>290
289です。
ありがとうございました。
292 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 22:13:18 ID:Ized12eu0
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静岡駅から東海道線・湘南新宿ライン・水戸線・常磐線経由で上野駅に行く場合、
乗車券は『静岡→[区]東京都区内』になり、券面に『券面表示の都区市内下車前途無効』と印字されますが、
湘南新宿ラインの新宿駅で途中下車することはできますか?
293 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 22:58:32 ID:U7I/ffUU0
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北与野問題、JR東はあのような見解を出しているが、国鉄当時も
同じ考えだったんだろうか?
まあ、どうでもいいが、最近のJR各社の制度屋の力量低下には
目を覆うばかり。
294 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 23:23:04 ID:vhqyd8vK0
-
>>292
いわゆる「単駅指定」で、乗車券を「静岡→上野」にする「ことができ」ます。
旅客営業取扱基準規程第115条ですが、JR各社のサイトからは確認できないので
「通信用語の基礎知識」より。
tp://www.wdic.org/?word=%C3%B1%B1%D8%BB%D8%C4%EA+%3ARAIL
295 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 23:54:17 ID:uDRdWD6p0
-
質問です。
事前に「ときわ路パス」と「ホリデー・パス」を買っておき、
勝田から別途特急券を買って特急に乗り、上野へとまっすぐ(取手で降りずに)行くことは可能でしょうか?
296 名前:名無しでGO!:2005/10/27(木) 23:58:02 ID:J8nTUaGt0
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>>295
お好きなようにどうぞ。
297 名前:名無しでGO!:2005/10/28(金) 00:03:13 ID:2pTaBw9k0
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>>294
規定ぶりはその通りですが、個人的にはこの場合は不適用でいいかなと思います。
都区内着であっても片道として成立しますし。途中下車に関する効力が変わってきますが、
それはこの規定の目的とするところではありませんから。往復なら適用しないと売れませんね。
298 名前:名無しでGO!:2005/10/28(金) 00:11:14 ID:zSqvmWBp0
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>>296
大丈夫という事で良いんですね。ありがとうございました。
299 名前:名無しでGO!:2005/10/28(金) 02:47:31 ID:F8R65qYV0
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>>297
「できる」とあるから適用させてもいいんじゃない?
300 名前:名無しでGO!:2005/10/28(金) 18:51:18 ID:2ZgvJnMl0
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川崎駅のMV端末で川崎→川崎(経由:東海・横浜線・新横浜・新幹線・品川・東海)
の乗車券が買えるけど、川崎→鶴見を同じ経路で買うと川崎→品川と品川→鶴見の連続
券が発券されます。どうして川崎→川崎と川崎→鶴見の連続券にならないのだろう。
301 名前:名無しでGO!:2005/10/28(金) 19:37:07 ID:XoGkMhvz0
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>>294,297,299
>>292が聞いているのはそういうことではないと思うが。
1回目の都区内の通過中に途中下車はできるか?って聞いてるんでしょ。
できます。
でも自動改札は通らない方がいいかと。
302 名前:名無しでGO!:2005/10/28(金) 20:51:29 ID:L9jjtKaj0
-
このスレの見解としては、
「東北新幹線と同一視される在来線は、王子・川口経由に限ると解すべきである」ということになるのかな?
そうであるとしたら、例えば
西日暮里→仙台市内(経由:東北・山手・中央東・南武・東海道・東北(尾久経由)) という乗車券で、
上野−大宮間の新幹線には乗車できなくなるのか、それともそれはOKなのか。
303 名前:名無しでGO!:2005/10/29(土) 06:35:22 ID:WB//1QNs0
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>>221
武蔵浦和〜(武蔵野・中央・八高・川越・新幹線)〜東京は武蔵浦和で打ち切りの連続か?
大宮打ち切りかもしれません。とおもいます。
新幹線経由では片道になりません。とおもいます。
浦和経由なら片道になりますが、新幹線にはのれません。とおもいます。
>>287
1.北与野(埼京)大宮(東北)東京の片道乗車券で大宮から新幹線に
乗れるのか。
新幹線にはのれません。とおもいます。
なぜならこの切符は浦和経由だからです。
2.北与野(埼京)大宮(東北)東京の定期券は発券可能らしいが、
ではこの定期券に(幹)証明を入れてもらうことができるか。
上野−東京で新幹線にのれます。とおもいます。
ていうか大宮−東京の定期券でことが足ります。とおもいます。
304 名前:名無しでGO!:2005/10/29(土) 06:36:49 ID:WB//1QNs0
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>>302
このスレの見解としては、
「東北新幹線と同一視される在来線は、王子・川口経由に限ると解すべきである」ということになるのかな?
そんな雰囲気ですけど、その見解は正しくありません。とおもいます。
そうであるとしたら、例えば
西日暮里→仙台市内(経由:東北・山手・中央東・南武・東海道・東北(尾久経由)) という乗車券で、
上野−大宮間の新幹線には乗車できなくなるのか、それともそれはOKなのか。
上野−大宮間の新幹線には乗車できません。とおもいます。
なぜなら尾久経由の切符だからです。とおもいます。
上野−大宮間で新幹線乗車の場合は片道になりません。とおもいます。
305 名前:名無しでGO!:2005/10/29(土) 07:00:10 ID:WB//1QNs0
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>>303-304の補足します。
武豊-名古屋(新幹線)東京
小千谷-越後川口(飯山線...)長岡(上越新幹線)浦佐
どちらも片道にはなりません。とおもいます。
漏れの見解としては、
「東北新幹線と同一視される在来線は、王子・川口経由にで計算される
日暮里−赤羽、赤羽−大宮で経路の指定されないものに限ると解すべきである」
ということになります。とおもいます。
306 名前:名無しでGO!:2005/10/29(土) 17:39:27 ID:dHnqiF7+0
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>>303-306
いまひとつ、言っている趣旨がよく分からないのだが……
>1.北与野(埼京)大宮(東北)東京の片道乗車券で大宮から新幹線に
> 乗れるのか。
>
>新幹線にはのれません。とおもいます。
>なぜならこの切符は浦和経由だからです。
浦和経由を指定していると、新幹線に乗れなくなる…すなわち、経路特定の例外として経路が一方に指定された場合、
もはや並行新幹線には乗れなくなる、ということか? つまり、幹在別線になるのか? 規則16条の2との関係をどう説明するのか?
それなのに、
>上野−大宮間の新幹線には乗車できません。とおもいます。
>なぜなら尾久経由の切符だからです。とおもいます。
>上野−大宮間で新幹線乗車の場合は片道になりません。とおもいます。
前記の見解を前提とすれば、当該区間の新幹線は全ての在来線(尾久経由・王子経由、川口経由・戸田公園経由)と
別線になるのであるから、重複が起こることはなく、従って片道になると思われるが…
片道にならないということは、いずれかの路線と重複していることが前提とならざるを得ないが、どこでどの路線とどう重複しているのか?
この点で、先ほどと矛盾しているように思われる。どのように整合されるのか?
307 名前:名無しでGO!:2005/10/29(土) 17:39:57 ID:dHnqiF7+0
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>漏れの見解としては、
>「東北新幹線と同一視される在来線は、王子・川口経由にで計算される
>日暮里−赤羽、赤羽−大宮で経路の指定されないものに限ると解すべきである」
>ということになります。とおもいます。
経路が指定された以上は、幹在同一視にならないのか?
そうすると、例えば、尾久→仙台市内(経由:赤羽・王子・三河島・成田線・総武・東京・新幹線・仙台)という片道乗車券は、
成立しうることになるのか。それは、16条の2に反すると思われる。
以上の諸疑問点について、より詳細な回答を希望。
308 名前:303:2005/10/30(日) 01:07:30 ID:osDQXwmC0
-
>>306-307
ごめんなさい。
間違えました。
漏れの見解としては、
「東北新幹線と同一視される在来線は、王子・川口経由にで計算される
日暮里−赤羽、赤羽−大宮で経路の指定されないものに限ると解すべきである」
ということになります。とおもいます。
ではなくて
漏れの見解としては、
「東北新幹線(上野−大宮)に乗車できる切符は、王子・川口経由で計算される
日暮里−赤羽、赤羽−大宮で経路の指定をされないで上野−大宮を通る切符に限ると解すべきである」
ということになります。とおもいます。
309 名前:303:2005/10/30(日) 05:53:49 ID:osDQXwmC0
-
浦和経由を指定していると、新幹線に乗れなくなる…すなわち、経路特定の例外として経路が一方に指定された場合、
もはや並行新幹線には乗れなくなる、ということか?
そうです。
つまり、幹在別線になるのか?
いいえ、ちがいます。上野−大宮は常に同一です。
経路重複になります。
・・・とおもいます。
310 名前:303:2005/10/30(日) 07:06:14 ID:osDQXwmC0
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306-307を考えていたら
またまたわからなくなってきました。
漏れとしては、結論が>>231と同じになるように別の言葉であらわそうとしてたのですが、
308の表現だと、静岡-浦和と浦和-仙台の2枚の切符の併用では上野-大宮間は浦和経由
に限定されてしまって新幹線にのれなくなってしまいます。
1.静岡-岐阜、岐阜-新下関の2枚
2.静岡-播州赤穂、播州赤穂-新下関の2枚
3.静岡-呉、呉-新下関の2枚
それぞれの切符で静岡-新下関を新幹線に乗れますか?とかんがえたとき
漏れ的には1.2.3.全部OKにしたいけど、1.2.はOKで3.はNGです。となってしまいます。
豊橋→敦賀(経由:東海道,草津線,関西,奈良線,東海道,湖西,北陸)
(豊橋-米原-草津-柘植-木津-京都-山科-近江塩津-敦賀)
の切符で山科-近江塩津を米原経由はNGだろうけど
広島−近江今津、近江今津−金沢の2枚の切符で、京都−米原を新幹線は?
なんて、いろんなことを考えてしまって収拾がつきません。
311 名前:名無しでGO!:2005/10/30(日) 09:30:47 ID:6BDGHEZI0
-
>>310
論理的に考えてはいるんだろうけど、
収拾がついてから投稿してください。
312 名前:名無しでGO!:2005/10/30(日) 09:31:06 ID:8dJXEO9d0
-
考えがまとまらないなら書くな。読む側のことを考えろ。
313 名前:名無しでGO!:2005/10/30(日) 14:38:03 ID:F1ebtQhMO
-
大高・新大阪の片道運賃はいくらか?
314 名前:名無しでGO!:2005/10/30(日) 14:44:54 ID:XXCQGuMm0
-
東海道経由なら、3260円でないの?(新大阪単駅指定の場合)
大阪市内だと、3570円。
315 名前:名無しでGO!:2005/10/30(日) 14:49:11 ID:SI4pXqPb0
-
>>313
3,570円
316 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 00:42:49 ID:eUZXFV100
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往復乗車券って乗車後の方向変更できるのでしょうか
できるけど往復としての効力(特に復割)がなくなるとか
>>314
これって中心駅同士が200km以下だから旅客の有利なように
名古屋市内あるいは大阪市内を選択できるのでしたっけ
317 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 05:36:33 ID:jI77Pr6z0
-
>>316
戦没者遺族割引のように、区間変更に制限のある割引乗車券もありますが、
往復乗車券でも旅行開始後の区間変更は可能です。ただし、往復割引乗車券は
変更後に割引条件を具備しない場合、割引はもちろん取消となります。
大高→新大阪と旅行する場合に発売される乗車券は、大高→大阪市内です。
大阪市内の中心駅大阪から大高までの営業キロは200キロを越えますので、
大阪市内適用となりますが、一方名古屋市内の中心駅名古屋から新大阪までの
営業キロは200キロ以下なので、名古屋市内の適用はありえません。
新守山→杉本町のような場合は、それぞれの市内の中心駅からの営業キロが
200キロを越えますが、名古屋・大阪間の営業キロは200キロを少し下回るので、
名古屋市内と大阪市内のどちらを適用するかという問題が発生します。
この場合、前スレ>>780でも触れたとおり、JR東海の社内通信教育テキストには
「名古屋駅と下車駅との距離及び乗車駅と大阪駅との距離がともに200キロを越
える 場合で、お客さまから特にお申し出のないときは、着駅側に特定都区市内制
度を適用 します。」と言及されており、旅客が選択できるとしている。
参考:通信教育テキスト 営業T 平成13年4月 東海旅客鉄道株式会社
318 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 14:34:37 ID:sDiA8nLh0
-
>>317
戦傷病者割引ってのは知ってるが「戦没者遺族割引」ってのは初耳だ。
そのような割引制度があるなら後学のためにぜひ詳細をご教示願いたい。
319 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 17:28:04 ID:OrrcjxAQ0
-
>>318
317じゃないが。
東日本旅客鉄道株式会社戦没者遺族旅客運賃割引規則
第1条 この規則は、靖国神社に合祀された戦没者(昭和19年までに合祀されたものを除く。)の遺族のうち、
戦没者遺族旅客運賃割引証(以下「割引証」という。)の交付を受けたものが、靖国神社に参拝のため、
北海道旅客鉄道株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、
四国旅客鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社(以下これらを「旅客鉄道会社」という。)が経営する
鉄道及び航路(宮島口・宮島間航路に限る)(以下これらを「旅客鉄道会社線」という。)
又はこれと連絡会社線とにまたがり乗車宣する場合に適用する。
第2条 この規則において、「遺族」とは、戦没者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、
事実上婚姻と同様の事情にあつた者を含む)、子(戦没者の死亡の当時胎児であつた者を含む。)父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で、
かつ、戦没者の死亡の当時日本の国籍を有していたものをいう。
第3条 割引の取扱いをする乗車券の種類は、普通乗車券で、往復(連絡運輸とならないもので、順路が2途以上ある場合には、
その順路内において往路と復路とが異なるものを含む。)となるものに限る。ただし、沖縄県に居住する遺族に対しては、
普通乗車券で片道となるものであつてもこの取扱いをする。
320 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 17:28:54 ID:OrrcjxAQ0
-
第4条 取扱区間は、居住地もよりの旅客鉄道会社線又は連絡会社線駅と東京都区内旅客鉄道会社線駅との相互間で、
往路(往復乗車券の往片又は連続乗車券の第1券片)は居住地もよりの駅から東京都区内の駅で、
復路(往復乗車券の復片又は連続乗車券の第2券片)は東京都区内の駅から居住地もよりの駅までとなる場合に限る。
この場合、連絡運輸となるもので、東京都区内旅客鉄道会社線駅が連絡運輸区域外であつてもこの取扱いをする。
2 前項の場合、沖縄県に居住する遺族については、新橋・浜松町・桜木町・三ノ宮又は鹿児島の各駅を
居住地もよりの旅客鉄道会社線とみなして取り扱う。この場合、遺族の出発する駅と帰着する駅とが
同一の駅とならないときであつてもこの取扱いをする。
第5条 遺族に対して発売する普通乗車券の旅客運賃の割引率は、旅客鉄道会社線及び連絡会社線とも5割とする。
(第6条〜第11条 略)
第12条 この割引による乗車券所持の旅客に対しては、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則
(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第4号)第249条第1項第3号に規定する経路の変更(変更区間に連絡会社線が介在する場合を除く)
に限って取り扱う。この場合、旅行開始前に当該変更の申出があつたときは、東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則第248条
の規定を準用して取り扱う。
(以下略)
なお、券面には○遺/51の印を押す。(印発、マルス券の表示は[遺割])
321 名前:318:2005/10/31(月) 18:09:15 ID:sDiA8nLh0
-
>>319-320
サンクス。大変勉強になった。
でもこれ、「割引証」って誰が発行するんだろう。
322 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 18:52:09 ID:OrrcjxAQ0
-
>>321
第9条 旅客運賃割引証(証明書及び発行控片を含む)は、当社において調整し、厚生労働省、
都道府県及び市区町村を経由して合祀通知状を受領した遺族に配布する。配布を受けた遺族は、
使用する遺族が確定した場合には、これを市区町村長に提出して発行を受けなければならない。
2 旅客運賃割引証及び証明書の配布枚数は、戦没者1人について2枚(2人分)とする。
つまり、鉄道会社が用紙を作り、自治体が配布し、遺族が利用者を確定し、自治体の長が必要事項を記入し、公印を押して「発行」する。
323 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 19:19:49 ID:jI77Pr6z0
-
>>318
戦没者遺族割引に関しては>>319さんが条文紹介してくれたので、これ以上書くこと
はありませんね。戦傷病者関係は後払が必ずセットになってくるので、戦傷病者後払
というコトバの方が馴染みがあります。約款の名称も戦傷病者乗車券引換規則で、
これは割引ではなく、戦傷病者乗車券引換証や戦傷病者急行券引換証で乗車券や
急行券と「引換」ができるものです。ちなみに、戦傷病者乗車券類引換証で引き換えた
乗車券類も乗車変更はできません。
>>319
第1条で乗車船を「乗車宣」とタイプミスしているから、OCRとかではなくて、
全文打ち込まれたのですね。激しく電子化乙でした。
>>322
非常にタイムリーな話題なのですが、個人情報保護法に関連して、この手の旅客の
氏名等を記入するような割引証などの様式が、この12月の制度改正で変更になります。
最も馴染みがある「学割証」も対象で、現行の様式の最下部に「割引証に記入された
個人情報は、申込内容並びに割引乗車券の購入に必要な資格や条件の確認に使用
します。」という一文が挿入されることになっています。
参考:公告 東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則の一部改正 平成17年10月24日
324 名前:名無しでGO!:2005/10/31(月) 19:39:13 ID:BOLy+cpy0
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