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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

555 名前:名無しでGO!:2006/06/18(日) 16:49:39 ID:hp20XH18O
札幌から東京の乗車券で、行きは東北新幹線、帰りは常磐線経由の往復券って発券できるんですか?
知り合いがこの経路の往復券持ってるんですが、気になる…

556 名前:名無しでGO!:2006/06/18(日) 16:53:10 ID:yi2UWHJM0
>>555
それは連続乗車券

557 名前:名無しでGO!:2006/06/18(日) 21:11:24 ID:Z3PBE+A8O
>>555
大昔のジャマイカ?

558 名前:名無しでGO!:2006/06/18(日) 23:31:24 ID:3HCf/ciN0
>>557
大昔であっても、そんなものは存在しない。

559 名前:555:2006/06/19(月) 10:55:52 ID:+y3SvUdxO
ちゃんとゆき、かえり券片に分かれてるんですが。

560 名前:名無しでGO!:2006/06/19(月) 16:31:57 ID:9FKkqV+70
東北新幹線経由で常磐に乗れたのと関係あるか

561 名前:名無しでGO!:2006/06/19(月) 16:57:12 ID:cUygctr70
日暮里〜岩沼間が経路特定区間でなくなってからは別経路だから往復乗車券にはならないし、
特定区間だった頃は「常磐線経由」なんて乗車券が出るわけないよな。

562 名前:名無しでGO!:2006/06/19(月) 17:15:12 ID:OorMIKKC0
手書きだったら>>555みたいなミス(東北線計算で実害は無いんだろうけど)するかもしれんがな
マルスだったら岩沼みたいな表記じゃないの?

563 名前:名無しでGO!:2006/06/19(月) 17:42:03 ID:87NDQj3a0
>>559
周遊きっぷというオチだったら大笑いだが。

564 名前:名無しでGO!:2006/06/19(月) 18:33:31 ID:TZBriPWB0
>>563
それだ!(w

565 名前:名無しでGO!:2006/06/20(火) 13:35:47 ID:j/QRHDmNO
連続乗車券の連続2だけを使用して、連続1を払い戻したり乗車変更する事って出来ますか?

566 名前:名無しでGO!:2006/06/20(火) 13:36:59 ID:ZIR24rGF0
>>565
できます。

567 名前:名無しでGO!:2006/06/20(火) 17:45:55 ID:HEVyuoH10
>>565-566
連続1だけを乗車券類変更することは不可だと考えます。

先日問題になった、JR東日本のMV端末での連続乗車券の誤発売ですが、折り返し駅の
特定都区市内にある駅では、途中下車をしないことを前提に、東京都区内→名古屋市内、
大高→三河安城を発売するのが正当とされています。

この場合に、旅客が金山で下車してしまった場合、第2券片の大高→三河安城単独での
乗車券類変更が認められないと、払い戻すか、金山→大高の乗車券と併用して旅行するしか
なくなるわけで、とかくMV端末のように、対面販売のなされないような例に限っては、
救済があってもよさそうな気はします。

568 名前:マルスすれ16でも書いたが:2006/06/20(火) 18:36:23 ID:HKTGt/3z0
>>567
>折り返し駅の 特定都区市内にある駅では、途中下車をしないことを前提に、東京都区内→名古屋市内、
>大高→三河安城を発売するのが正当とされています。

http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1144167718/976

569 名前:名無しでGO!:2006/06/20(火) 20:35:56 ID:YaUeyk140
>>567
そりゃ「乗車券類変更」はダメだろ。

570 名前:名無しでGO!:2006/06/20(火) 21:13:58 ID:HEVyuoH10
>>568
どういう賛否両論があったんだろう。名古屋市内にある駅で途中下車しない場合は、第2券片の
発駅は大高で異論ないと思っていたのですが。

>>569
乗車券類変更は乗車変更の一種なわけですから。

571 名前:名無しでGO!:2006/06/20(火) 21:32:46 ID:OGfDXUSi0
>>570
基第150条第1項「列車に乗り継ぐため」の趣旨について。

特定都区市内だからといっていかなる復乗もO.K.というわけではないので、
どんなケースが「列車に乗り継ぐため」に該当するのかという論争があった。

572 名前:名無しでGO!:2006/06/21(水) 20:28:20 ID:IGmt0nQI0
>>571
だから、新幹線どうしで折り返す場合は、
(「東京ー品川のみ折返し」とか「東京ー上野のみ折返し」とかの特殊例は除き)
特定都区市内での復乗はみとめず、
出口駅からじゃなく、新幹線乗換駅からの折返し運賃収受が正当
という趣旨だった。

573 名前:名無しでGO!:2006/06/22(木) 23:22:37 ID:Lu+SJFY20
>>572
ということはこのスレ的には
「束の扱いは誤りで、MVの中の人の判断の方が規則的には正当」
ということでFA?

574 名前:名無しでGO!:2006/06/22(木) 23:30:41 ID:e6Osis/l0
>>573
だから賛否両論だと(ry

575 名前:名無しでGO!:2006/06/23(金) 00:46:44 ID:4QEtUmHU0
>>572
新幹線同士の「改札内の」折り返し、という前提なら、
名古屋市内での途中下車は無いので、
第2券片が大高→三河安城となるんだろうけどね。

576 名前:名無しでGO!:2006/06/23(金) 10:27:25 ID:O+mIfQrA0
>>571
在来線→在来線特急(またはその逆)は、基第150条第1項に該当する場合
どう解釈するのでしょう?

例えば、阪和線浅香→(普通列車)天王寺(オーシャンアロー)→新宮と
乗り継ぐ場合のきっぷは、浅香→天王寺、大阪市内→新宮じゃなくて
浅香→杉本町、大阪市内→新宮でいいのでしょうか?

577 名前:名無しでGO!:2006/06/24(土) 01:14:17 ID:QQEJj3q/0
>>576
(>Д<)ゝ”イエッサ!!

578 名前:567:2006/06/25(日) 06:29:18 ID:7vN+QZsl0
>>572
過去ログから探してみたのですが、そのような議論があったことを見つけることができませんでした。
具体的に該当部分を教えていただけないでしょうか。

このような議論はあったようなのですが、「新幹線どうしで折り返す場合」ではありませんし。

ttp://stipulation.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/2chbbs/test/read.cgi/train/1117121919/953-957

579 名前:名無しでGO!:2006/06/25(日) 06:56:49 ID:7vN+QZsl0
まとめサイト更新。
過去ログを自力でほぼ完集できました。

ttp://stipulation.hp.infoseek.co.jp/

580 名前:名無しでGO!:2006/06/25(日) 12:18:46 ID:6xniDhnf0
連絡運輸と株主優待割引の組み合わせについての質問です。

先日、JR東海の某駅出札で株主優待割引券を2枚使用して以下の連絡乗車券を購入しました。

東京→(伊勢線)津 \5,780(JR東海:2割引、会社線:無割引)
 経由:東京・新幹線・名古屋・関西・河原田

後日、この連絡乗車券(未使用、有効期間内)を同じ駅の別窓口(SMT委託)にて以下の通りに乗車変更をお願いしました。

東京→(近鉄線)津 (JR東海:2割引、会社線:無割引)
 経由:東京・新幹線・名古屋・近鉄線

すると、窓口側(SMT委託の助役?)では「発売できない」と回答されました。
理由は、「連絡運輸が成立する場合であっても、株主優待割引が絡む場合は会社線とで乗入運転を行っている
場合に限る(伊勢鉄道はこれに該当)。近鉄線の連絡乗車券は全区間を通して無割引である場合のみ発売となる」
との事でした(規定・内規・通達等の提示による回答ではなく、口頭回答)。

窓口側の回答内容は、JR東海の連絡運輸規定又は内規・通達等で定められているのでしょうか?

581 名前:名無しでGO!:2006/06/25(日) 13:25:14 ID:5pH15gqP0
>近鉄線の連絡乗車券は全区間を通して無割引である場合のみ発売となる

これがマジだったら鉄社学割の存在って・・・・
連規19条を無視した大胆な解釈だなw。

株主優待については、他JR線がからむときなどに特殊な取扱があるがが、
そんなところには株主優待独特の特殊規定はないと思うがなあ。

582 名前:名無しでGO!:2006/06/25(日) 14:45:58 ID:EgpWYQQ20
JR東海の株主優待による連絡乗車券類の発売は、伊勢鉄道との
連絡運輸に限られる。(営業関係標準集に掲載あり)
したがって、そもそも株主優待の連絡乗車券が発売できない近鉄
との連絡乗車券への変更は取り扱わない。

※学割は連規所定

583 名前:名無しでGO!:2006/06/25(日) 15:14:02 ID:/eyErHzL0
>>582
×営業関係標準集
○営業関係規定集

584 名前:580:2006/06/25(日) 15:48:01 ID:6xniDhnf0
>>582-583
JR東海の株主優待による連絡乗車券類の発売は
伊勢鉄道に限られると営業関係規定集で規定されているので、
窓口の取り扱いは正当であるという事ですね。

回答ありがとういざいました。

>>581
私の書き方がよくなかったがゆえに誤解を与えてしまい、すいません。
>>582で書かれている通り、学割の連絡乗車券については
連絡運輸規定の通りだと思います。
以前に連絡運輸規定を拝見した際、学割を取り扱う会社一覧が
あったと思います(近鉄もあり)。

585 名前:580:2006/06/25(日) 15:49:23 ID:6xniDhnf0
>>584
誤記訂正です。すいません。

> 回答ありがとういざいました。

回答ありがとうございました。

586 名前:名無しでGO!:2006/06/25(日) 17:16:06 ID:U/ePQm9v0
東京都区内→前空の乗車券を宮島口で宮島まで方向変更可能でしょうか。
乗車しない区間:宮島口→前空¥140
乗車する区間:宮島口→宮島¥170(追加30円の支払い?)

587 名前:名無しでGO!:2006/06/25(日) 18:03:06 ID:4uDRpCuEO
然り。

588 名前:名無しでGO!:2006/06/26(月) 10:43:50 ID:wG9ln5UkO
株主優待の質問に相乗りしますが、西日本の場合は優待利用の場合
連絡運輸に制限がありますか?

589 名前:名無しでGO!:2006/06/26(月) 21:06:34 ID:obpzGUbP0
例えば、東京駅の新幹線改札を、仙台までの乗車券・自特券で入ったとします。(在来線からの乗換ではなくて)
そして、急用が出来たなどの理由で

1 新幹線には乗らずに東京駅で 旅行中止し、払い戻し
2 大宮まで新幹線に乗って大宮で   〃

する場合、払い戻しの金額は・・・
1 (買った切符の値段)−手数料210円
2 (買った切符の値段)−(東京→大宮の乗車券・自特の値段)−手数料210円
ということでOKですか?

590 名前:名無しでGO!:2006/06/26(月) 21:39:06 ID:nNEdwSXq0
>>589
前者、後者ともに特急券は払いもどし不可。
運賃から210円(大宮の場合は東京-大宮の運賃も)引いた金額が払いもどしになる。

ただし、前者の場合、駅員が認めてくれれば、特急券に誤入鋏の証明をした上、
特急券も払い戻してくれることもある。(もちろん、210円の手数料が乗車券の分とは別に必要。)

591 名前:名無しでGO!:2006/06/26(月) 22:55:12 ID:/GjyS0qjO
スペーシアきぬがわに乗り、新宿→鬼怒川温泉と行ったとします。
買ったキップは
新宿→鬼怒川温泉の特急券新宿→栗橋の乗車券
当然、鬼怒川温泉駅で下車時に栗橋→鬼怒川温泉(東武の区間)の普通運賃を請求されます
そのとき「東武鉄道株主優待乗車証」を出せばOK?
乗車証が期限切れ前だから使ってしまいたいのです。他スレでも聞いたけどここでも聞きます
教えてエロイ人m(__)m

592 名前:名無しでGO!:2006/06/26(月) 23:37:16 ID:BYPW2cWb0
>>591
それでおk

593 名前:名無しでGO!:2006/06/27(火) 00:37:38 ID:Iu1N7d6JO
>>592ありがd

594 名前:名無しでGO!:2006/06/27(火) 08:57:14 ID:eepx6IyL0
東武駅での事前購入が必須
乗車証裏面のゴチャゴチャ書かれている真ん中よりちょい上を嫁。

595 名前:名無しでGO!:2006/06/27(火) 09:25:24 ID:blRGsDA+0
>>594
何を買うの?

596 名前:名無しでGO!:2006/06/27(火) 13:34:12 ID:C6goOxLw0
>>594
???

597 名前:名無しでGO!:2006/06/27(火) 14:21:21 ID:Du6olyCPP
>>594
日本語でおk

598 名前:名無しでGO!:2006/06/29(木) 06:24:32 ID:hRM24lHK0
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1148390291/293

599 名前:名無しでGO!:2006/06/29(木) 23:33:10 ID:rcRMySM20
東京−西明石の乗車券(往復)を買って往路は東京−新神戸(新幹線)、復路は三ノ宮−東京(在来線)ということは可能ですか?

600 名前:名無しでGO!:2006/06/29(木) 23:46:55 ID:jIqgKBId0
>>599

601 名前:名無しでGO!:2006/06/29(木) 23:47:35 ID:jIqgKBId0
誤爆ったw

>>599
おk

602 名前:名無しでGO!:2006/06/30(金) 00:45:28 ID:2bW9KJ+J0
規69条(経路特定)についてお尋ねします。

条文本文を読むと当該区間内については経路の指定を行わない、という
趣旨になっていますが、先日購入した往復乗車券が
京都→武生(経由:京都・新幹線・米原・北陸)と表記されていたのは
正当なのでしょうか。また、この乗車券で帰りに湖西線経由で乗れるか
駅で尋ねてみたところ「そのまま乗れる」との返答で、検札でも特に
問題なかったのですがこれも正当な扱いなのでしょうか。ちなみに運賃
については湖西線経由の計算で4,420円になっていました。

603 名前:名無しでGO!:2006/06/30(金) 02:15:17 ID:0Abo4hSP0
>>602
規則的に正当か否かといえば、経路を指定しないことになっている以上は、
経路を指定するのは誤り。

この場合、運賃計算経路でない米原経由が表示されている点に違和感を覚えつつも、
個人的には、経路特定区間で運賃計算経路を表示しても、問題はないと考えます。

#というより、マルスを対応させるよりは、規則を実態にあわせた方が楽との意見も。

604 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 10:40:12 ID:FIVpzSkR0
質問ですが、
品川(東海道)東京(新幹線)広島
と乗る場合は、都区内の復乗を認める何とか細則だかで
(片道)東京都区内→広島市内
の乗車券で乗車可能だという事なのですが、
これは、することができるなのか、しなければならないのか、どちらなのでしょうか?
することができる、であれば
(連続1)品川→東京
(連続2)東京都区内→広島市内
という連続乗車券として発売してもらえる事になりますかね?

605 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 10:46:46 ID:eyjVTnBn0
>>604
できる。
そうでないと東京で途中下車する場合どうするの?

606 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 11:09:20 ID:FIVpzSkR0
>>605
そうですね、ありがとうございます。

607 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 13:40:42 ID:c3fLDhg70
子供用ICOCAは12歳になった年度末を超えると使用できなくなるけど、
子供用ICOCA定期券の場合も12歳になった年度末を超えると定期券も使用できなくなるんですか?

大人用ICOCA定期券の学割の場合と整合性を欠くような気もしますが…

608 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 18:52:37 ID:/RB2QhPD0
>>604-605
>(連続1)品川→東京
>(連続2)東京都区内→広島市内

そういう発券は規則的に本当にOKなのか???

#マルスでは発券可能だが、それは別問題。

609 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 18:57:01 ID:TBkE47/60
>>607
>大人用ICOCA定期券の学割の場合と整合性を欠くような気もしますが…

何で?
通学定期も、卒業年度末を越えたらいくら期限が残っていようと使用不可だよ。

610 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 19:17:34 ID:nJTuviqO0
皆様に質問です。先日、東京発の下りMLながらに乗ったときのことなのですが、
当然、東京の時点では全車指定席の列車なのですが、車椅子の方が乗ってきて車掌となにやら話をしていました・・・

車掌:全車指定席の列車ですから、指定席券を買ってから乗ってもらわないと困ります・・・
車椅子の人:全車指定席はわかるが、私はデッキで車椅子に乗ったままで席を占有しないので指定席券はいらないはずでしょう・・・
車掌:しかしそれでは、全車指定席と謳っていてほかの皆様に指定席券をお買い求めいただいているのに、
   席に座らなければ東京からでも乗れると黙認することになりかねないので、認められません・・・

以上のようなやり取りがされていたのですが、実際の規則上はどうなのでしょう・・
識者の方々の回答をお待ちしています・・・。

なお、その車椅子の人は発車間際まで車掌氏と話し続けても納得せず、乗車のまま発車。
後程再度車掌氏が現れ、「東海会社さんがそれではダメだと言っているので、
降りる駅で指定席料金を支払ってください」と伝えていました。ちなみに名古屋で下車していきました・・・。

東海さん・車掌氏の言うことが正しいのか・・・どうなのでしょう?

611 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 19:28:32 ID:IkJkw04VP
>>610
規則第13条(特に第2項および第4項)によれば東海および車掌が正しい。
全車両指定制の列車に乗車する旅客は、当該列車に有効な乗車券類(この場合は乗車券+座席指定券)が必要なので。

612 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 19:52:17 ID:yn0djMpQ0
そういえば東海は定期+510円でながらに乗れるけど、東じゃダメだよね?

613 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 19:57:21 ID:IkJkw04VP
>>612
上りながらは熱海までOK(熱海以遠は自由席車に乗れる)。
下りはNG(但し小田原以遠は自由席車に乗れる)。

東海エリアではホームライナー的な存在なのかな?>上りながら

614 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 20:19:13 ID:TBkE47/60
>>613
ホームライナー蒲郡を引換に廃止したんだから、当然そのつもりだろうな。

615 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 20:45:13 ID:W8C41swG0
大阪市内発着券の、大阪駅〜北新地駅の特例についてです。
 
  〈大阪市内の駅で下車〉
  旅行終了として乗車券はいただきます。
  ただし、大阪と北新地とを当日中に徒歩連絡する場合に限って
  大阪または北新地での途中出場ができます
  (大阪市内のその他の駅では途中出場はできません)。
 
このことの案内は、大体どこも上記のように書いてあります。
途中出場は「相互に」認められているので、大阪→北新地によらず
北新地→大阪の連絡もOKですよね。そこで質問です。
 
尼崎駅方向からやってきて北新地→大阪と連絡する場合についてです。
(そんなことする物好きはいないだろうが制度上は可能ですよね)
乗車券の経由欄の最後に「東西」が無いと無理ですか?
つまり「・・・山陽、東海」という表記の乗車券で、前述の経路で
移動することは可能でしょうか。規則や通達などで判例ありますか?
“マナー的解釈”ではなく、あくまで規則的なところを知りたいです。
「規定がなく明文化されていない」ことなら、そのように教えてください。
よろしくお願いします。

616 名前:610:2006/07/01(土) 22:31:42 ID:nJTuviqO0
>>611
早々の回答ありがとうございます。

617 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 23:26:54 ID:KFDipBjp0
>>608
>>615

どちらもなぜそう思うのか理由を書いたら?
規則スレなんだから。

618 名前:名無しでGO!:2006/07/01(土) 23:34:12 ID:f36bUN9D0
>>616
ちなみに、本件(全車指定の時の指定席券の要否)は>>377で概出。

しかし、>>366が提起した問題(一部指定の場合の要否)は、まだ
誰も答えが出せていない。

619 名前:名無しでGO!:2006/07/02(日) 01:29:27 ID:PAa2/MN20
今回の基110条の改正内容を教えてください!

620 名前:名無しでGO!:2006/07/02(日) 06:00:58 ID:MdfdQUl70
>>613
東海区間は上りも定期券と指定席券で乗車可だが。

621 名前:名無しでGO!:2006/07/02(日) 06:56:46 ID:hdrl71nN0
>>615 なくてもOK. なぜなら条件が「大阪市内発着の乗車券」だけだから。
尼崎までは指定経路で乗らないといけないが、尼崎を過ぎて東に行く場合、
いずれも「大阪市内の駅」になるっしょ。

622 名前:615:2006/07/02(日) 09:09:30 ID:pLJejkx80
615です。ご回答ありがとうございます。
 
>>621 ありがとうございました。規則的にも無問題(不問)なんですか?
 
>>617 大阪市外駅(尼崎駅)から大阪市内エリアに入る路線として、
いちおう東海道線と東西線の2つが存在するため、
厳密には(規則に準拠しては)どうなのかな、と伺った次第です。大丈夫なんですね?

623 名前:617:2006/07/02(日) 13:37:22 ID:XFsUUS1n0
>>622
そもそも東西線が経路に入った大阪市内発着乗車券って?

>いちおう東海道線と東西線の2つが存在するため
これは大阪〜北新地の乗り継ぎとは別問題ですね。

加島〜尼崎〜塚本の区間外乗車は規程150条、
大阪〜北新地の途中下車は規程145条にそれぞれ規定されていますが。

624 名前:615:2006/07/02(日) 14:55:36 ID:d4DXPzQ5O
615です。後者はいずれも存じております。
今回の私の疑問に関連しそうなのは、どちらかというと前者のほうかと。
つまり、西方面から「大阪市内」着の乗車券で、経由欄の最後が
「・・・福知・東西」、あるいは「・・・山陽・東海・東西」表記で終えられている乗車券は存在しないわけですか?

625 名前:617:2006/07/02(日) 18:07:46 ID:XFsUUS1n0
>>624
運賃計算上の発着駅である大阪は東西線上にないのだから、
経路が東西線で終わる(始まる)大阪市内発着乗車券は存在しないと思いますが。

山陽・東海・JR東西・大阪環状とかなら規則上はありえるでしょうが。

626 名前:615:2006/07/02(日) 18:34:14 ID:tmjaPNP30
>>625さん そうお書きになられて、よくわかりました。
末文にお書きの、大阪市内通過の場合なら「東西」の経由表記は存在しますね。
尼崎駅が大阪市内駅なら、今回のような疑問すら浮かばないのですが
いかんせん尼崎駅が大阪市外の駅なため、どうやら惑わされてしまったようです。 
たしかに、至極ごもっとも。
ありがとうございました。多謝。

627 名前:名無しでGO!:2006/07/02(日) 22:57:17 ID:IuBKSCXh0
新幹線で新大阪-東京まで行き、京浜東北線に乗り換えて大船までいく場合の
乗車券ってどうなるんでしょう?
品川-小田原間が別線扱いなので、片道で大阪市内 - 大船(経由:新幹線・品川・東海道)で
いいのでしょうか?
もしくは東京までで区切って、大阪市内 - 東京都区内、蒲田 - 大船でいいのでしょうか?

628 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 17:26:13 ID:E0quLK3pO
浜松町から東京へ行き、東京から新幹線(自由席)で長野まで行きます。
それで、東京では途中下車します。

ここで必要になる切符は、浜松町→東京の乗車券、東京(山の手線内)→長野の乗車券及び新幹線の自由席券になりますよね?

ちなみに、連続乗車券として浜松町→東京(連続1)、東京(山の手線内)→長野(連続2)ってのはアリなんでしょうか?

629 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 17:28:32 ID:C2wYQpQH0
ありません

630 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 17:32:29 ID:xkt8319P0
>>617さんに反論。
その理論だと、
名古屋市内→横浜市内(経由:東海)の乗車券で、
大船から根岸線経由で本郷台に逝けてしまいます。

631 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 17:42:17 ID:nBxKx45A0
↑ レス番まちがってない?
どれに対して言ってるの?

632 名前:608:2006/07/03(月) 17:52:58 ID:xkt8319P0
>>628
東京→長野は200キロを越えるから
[区]東京都区内から長野ゆき

>>617さんに意見。 その2

>>604-605
「途中下車したいから」連続乗車券にするってのは理由にならない。
そんなこと書くから、>>628さんみたいに誤解する人が出てくる。
>>628は、折り返しでも環状線一周でもなく、連続乗車券の用件を満たさない。)

釈迦に説法だが、、、
「できないと考える理由が見当たらないから、できるのだ。」
と言うのは肯定派の常套手段だけど、なんか釈然としないなぁ。

633 名前:630:2006/07/03(月) 17:59:07 ID:xkt8319P0
失礼しました。617さんと621さんが同一かと思ったので、、、

レス>>621に反論。
その理論だと、
名古屋市内→横浜市内(経由:東海)の乗車券で、
大船から根岸線経由で本郷台に逝けてしまいます。

634 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 18:27:46 ID:XHnZVV610
>>633さん
 
>>615の件は、大阪市内着の乗車券による大阪駅〜北新地駅の
途中出場・徒歩連絡の特例にまつわる疑問であって、
この特例そのものが、そもそも大阪市内着の乗車券「限定」なため
他の例は存在しないと思います。

635 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 20:41:59 ID:Z7fNkwCg0
>>632
>「途中下車したいから」連続乗車券にするってのは理由にならない。
福島から仙台まで旅行するのに、途中の白石で途中下車するという理由で、福島→(北)白石
(北)白石→仙台という連続乗車券が発売できないという点では同意。

しかし、>>628の亜種として、浜松町→東京を山手線外回りで乗車、東京で途中下車かつ、
折り返して新幹線で長野といった場合は、>>628の連続乗車券が発売されそうな気がする。

636 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 21:39:44 ID:XLtmQVNu0
ところで、JR以外で連続乗車券が制度上存在する事業者ってどのくらいあるのだろう?

637 名前:617:2006/07/03(月) 22:04:05 ID:hWmWBUWX0
>>632
どこをどう読んだら、>「途中下車したいから」連続乗車券にするってのは理由にならない。
と思うのか?
そもそも順序として>>104は連続乗車券がまずあって、
ある条件を満たせば規程150条により、都区内着乗車券で復乗可能になるということでしょ。
ではその条件が満たされなくなる事例としては、主として折り返しとなる駅での下車だろうから、
その場合は特例の適用がなくなり原点に戻るということ。
(もちろん発売方としては連続の方が順序として後になるが)

>「できないと考える理由が見当たらないから、できるのだ。」
これも意味が不明。あいまいな条文に対する見解ならまだしも
>>104は連続乗車券の発行要件を満たしているという「できる」理由がある。
ならば、「釈然としないなぁ」ではなく「できない」理由を書くべきでは?

638 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 22:59:10 ID:NYOyX2ya0
>>627
阪]大阪市内 → 大船

経 由:東海道,[小田原],新幹線,[品川],東海道

JR線営業キロ: 589.3km

普通片道運賃     :大人 9030円 小児 4510円 学割 7220円
普通往復運賃     :大人 18060円 小児 9020円 学割 14440円
周遊きっぷアプローチ券:大人 7220円 小児 3600円 学割 6320円
周遊(東海道新幹線利用):大人 8570円 小児 4280円 学割 7220円

普通片道乗車券の有効日数は 4日です。

639 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 23:14:18 ID:sZwczdqU0
>>638
それは東海道新幹線で東京まで乗って折り返せるの?

640 名前:名無しでGO!:2006/07/03(月) 23:21:02 ID:W2nR1PS20
「途中下車できない」とされる企画券に関して
「途中下車できない」とは、
  ・下車前途無効?
  ・きっぷそのものが無効、下車禁止、途中で降りたければ買いなおせ?
どちらでしょうか

641 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 00:00:30 ID:MCPiTqip0
>>640
そりゃ企画によるだろ

642 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 00:56:34 ID:7XbUCUIf0
>>621-622
これ、先月か先々月あたりに問題になってなかったっけ。
特定都区市内に入る(orから出る)駅は固定されないないといけないというの。

尼崎から東海道本線でもJR東西線でもどちらでも次の駅で大阪市内に入るけど、
塚本から入るか加島から入るかは乗車券を購入するときに決めなければならない。
加島から入っても京橋経由で大阪までの経路がありうるので、入口を塚本に限定することは出来ない。

横浜市内の場合も、戸塚から入るか本郷台から入るか決めなきゃいけないんだし。

643 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 01:40:47 ID:JlFoGmFx0
何か話が変だと思ったら、根岸線の選択乗車の規定が
いつの間にか削除されていたんだな。

644 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 02:00:05 ID:X2RsHj3Z0
>>643
まったく関係ないでしょ。
あの規定は 大船以遠-磯子・桜木町間の話だったんだから、新杉田-本郷台間へ行くのなら
やはり入口を決める必要があったわけだし。

645 名前:617:2006/07/04(火) 07:56:28 ID:CPw0TQbr0
>>642
言いたいことはよくわかりますが、
>>623でも書いたが、大阪市内に関しては規程145により区間外乗車が認められている。
これは大阪以東からに限定しているわけではないので
塚本経由の乗車券で尼崎〜加島の区間外乗車ができる。

646 名前:617:2006/07/04(火) 08:05:52 ID:CPw0TQbr0
連投スマソ。
>>645

規程145条→規程150条の間違い。

647 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 18:44:10 ID:e4Z39gON0
>>645
>これは大阪以東からに限定しているわけではないので
>塚本経由の乗車券で尼崎〜加島の区間外乗車ができる。

そうだったのか?知らなかった。
できれば条文をUPしてもらえませんか?

648 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 19:04:17 ID:7P0S8c1/0
条文ではないが
ttp://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html#13

649 名前:名無しでGO!:2006/07/04(火) 20:19:33 ID:e4Z39gON0
>>648の中の文章
>■「大阪市内」発着となる乗車券による市外乗車の特例
> 「大阪市内」発着の乗車券で途中下車をされない限り加島〜尼崎〜塚本間をご乗車になれます。

それをもって、ただちに
>これは大阪以東からに限定しているわけではないので
>塚本経由の乗車券で尼崎〜加島の区間外乗車ができる。
と読むのは如何なものか?

本当の基準規程の文面を見てみないと、、、

650 名前:617:2006/07/04(火) 23:59:29 ID:MQbsBBUJ0
>>647-649 長いので一部抜粋。

加島〜尼崎〜塚本間の全部または一部について区間外乗車の取り扱いをすることができる。
→加島〜尼崎だけの区間外乗車でもOK。

尼崎駅が券面区間外の場合は尼崎駅で下車しないで加島〜尼崎〜塚本間の全部を乗車する場合に限る。
→大阪以東(以南もだが)からの例外規定だが、
 裏を返せば、尼崎が券面区間内(大阪以西から)の場合も規定しているということ。

651 名前:名無しでGO!:2006/07/05(水) 00:53:26 ID:4tYpQL260
>>650
文末の「裏を返している」その場合、尼崎では途中下車は可能ですよね?

652 名前:名無しでGO!:2006/07/05(水) 00:54:39 ID:ivBds3Vt0
基準規程150条2項
規則第86条第5号の規定により発売した大阪市内発又は着の普通乗車券を
所持する旅客に対しては、次の図に掲げる太線区間の全部又は一部について、
別に旅客運賃を収受しないで、乗車券面の区間外乗車の取扱いをすることが
できる。ただし、尼崎駅が券面区間外である場合は、尼崎駅で下車しないで
太線区間の全部を乗車する場合に限る。

653 名前:名無しでGO!:2006/07/05(水) 19:15:13 ID:AjTD+lQa0
98 :名無しでGO!:2006/06/25(日) 00:20:10 ID:7JiFEIjQ0
>>31
帰り限定だけど、新大阪→南条(北陸線)の乗車券で、
乗車後に区間変更すると、3,260円のところ2,520円で
名古屋に帰れる。
 
136 :名無しでGO!:2006/07/05(水) 18:33:42 ID:A8OsNBy90
>>98 >>121
乗車変更は鉄職員が認めた場合のみ
知人が>>98のケースやって見事に拒絶された
米原から南条までは100k以下なので払い戻しなし
名古屋までは別途購入しろ!ってことだった
かなり強行に抵抗すると、鉄警よぶぞと脅されジエンド
ほどほどにってことだよね
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1149899261/136

上記の場合、マナー的な解釈は置いておくとして、
乗車後の区間変更って「認めた場合のみ」なのかい?

654 名前:名無しでGO!:2006/07/05(水) 19:52:05 ID:dHlQKAuP0
>>653
若干表現は違う。
「あらかじめ係員に申し出て、その承諾を受け」であるから、係員が承諾しないと変更不可なわけで、
そういう意味では間違ってるとは言えない。

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