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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
-
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。
質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。
関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50
関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/
2 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:33 ID:MAlgiSQM
-
>>1
関連ウェブサイト(追加)
JR東日本:きっぷに関するご案内
http://www.jreast.co.jp/kippu/
JR西日本約款
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/main.html
3 名前:名無しでGo!:02/08/24 19:33 ID:Xc9XuckW
-
>>1 乙。
とりあえず旅客営業規則 by JR-W
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/index.html
あと、質問スレ188のファイルうp烈しくきぼーん
4 名前:名無しでGO!:02/08/24 20:10 ID:xTDgAS0P
-
タイトルが悪いなあ・・・・
煽りのクソスレかと思って見逃してしまうところだった。
5 名前:名無しでGO!:02/08/24 20:17 ID:dn61jnQF
-
旅客営業規則・基準規程 質問スレッド
とかのほうがよかったのに。
6 名前: ◆laaaGOTE :02/08/24 21:51 ID:uqgeBkL0
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>>5
こっちは議論専門で、質問は今まで通り質問スレでやってもらえば良いんじゃない
かなぁ。こっちを質問スレにしてしまうとまた「議論は別スレ立てろ」とか言われ
かねないし(笑)。
7 名前:tonge:02/08/24 22:04 ID:dULOv4ga
-
tonge
8 名前: ◆laaaGOTE :02/08/24 22:52 ID:uqgeBkL0
-
さて、質問スレでは
・岩徳線や呉線絡みの新在別線問題
・保津峡〜塚本問題
が上がっていたけれど、どれからいきます?
9 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 23:40 ID:tlGsUpRS
-
>>4
スマソ。1getは初めてなんで、、次からもっとよく考えます。
>>5-6
質問に限定するつもりはなかった。
もちろんここで質問していただくのはかまわないです。
10 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 23:41 ID:tlGsUpRS
-
>>8
じゃあ岩徳線呉線新幹線問題から派生した、↓これ。
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/508-509
>規則157条の選択乗車の(25)、「徳山以遠(新南陽方面)の各駅と、新岩国又は岩国以遠
>(大竹方面)の各駅との相互間(徳山・岩国間、徳山・新岩国間)」の区間には岩徳線は
>含まれていないと解釈します。
うーん、気付かなかった。岩徳線は含まれてないんだろうか?
条文には「山陽本線」とは書いてないが、岩徳線も入るんならそう書くと思うし……
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/515
> 515 名前:名無しでGO! 投稿日:02/08/23 12:37 ID:aYq5JKQL
> >>509
> 不乗区間の岩国〜櫛ヶ浜(山陽本線経由)と乗車区間の岩国〜櫛ヶ浜(岩徳線経由)を
> 比較して(経路特定区間により)同額なので差額収受なしで乗車変更、でけりつくような。
それは違う。選択乗車により券面経路外を乗車中にさらにその経路をはずれるときに、
その部分だけの経路変更で良いはずがない。
そういう時は選択乗車が始まる駅から終わる駅までの経路変更になる(第250条第1項第2号)。
もし http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/509 のとおりだとすると、
新岩国発の乗車券で岩国から乗り始めて岩徳線に乗ったら、
発駅を変える区間変更なんてないから別途片道しかない。
11 名前: ◆laaaGOTE :02/08/25 00:30 ID:0yIeemKG
-
>>10
だいたい同意。
最後の3行は付け足したい。
要するに選択乗車は「適用しなくても良い」わけで、新岩国発の乗車券で岩国
から乗り始めて岩徳線に乗る場合、選択乗車を適用しないとなると、岩国駅の
改札で岩国発に乗車券類変更するのが一番自然で、そうしないなら岩国→徳山を
別途片道で買うしかない。
そもそも選択乗車は「両方乗れるようにしておいたほうが便利だから」というのが
設定趣旨だから、こう考えると岩徳線経由でも選択乗車の対象かと。
まだネトゲ中だから文章が雑で(笑)
12 名前:名無しでGO!:02/08/25 00:45 ID:+ro4M3wG
-
>10
>岩徳線は含まれてないんだろうか?
岩国・徳山間としか書かれていませんから、どちらでも可能でしょう。
岩徳線の文字を入れなかったのは、特定区間でどちらでも乗れるからでしょう。
13 名前:名無しでGO!:02/08/25 01:11 ID:erRcc97I
-
>>12
>岩国・徳山間としか書かれていませんから、どちらでも可能でしょう。
>岩徳線の文字を入れなかったのは、特定区間でどちらでも乗れるからでしょう。
堂々巡り(藁
ここで問題にしている選択乗車は図示されているんだけど、
その図には岩徳線が表現されているようには見えない。
というか、岩国〜徳山は山陽本線と岩徳線の両方を表現するなら線が2本あって、
なおかつ接続駅の櫛ヶ浜が載っていないとおかしいと思うんだけど、
実際には線が1本で櫛ヶ浜も載っていない。
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/ryokyaku/2-hen/4-sho/2-setsu/11.html
ちなみに、こちらには岩徳線とその線上にある西岩国駅がちゃんと表示されている。
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/ryokyaku/2-hen/4-sho/2-setsu/10.html
経路特定区間と選択乗車については前に書いたとおりだけど、
・経路特定区間はその区間の経路を表示せず、どちらの経路でも乗れる
・選択乗車は(経路が表示される前提で)ある区間の表示上の経路とは別の経路にも乗れる
なので、もともと「新幹線」と経路が表示されるはずの新岩国発の乗車券に対して
経路特定区間の両経路乗車を適用するのは無理ではないかと考えているわけ。
14 名前:名無しでGO!:02/08/25 01:16 ID:xifxd4pI
-
>>10
あくまで徳山・岩国間であって、経路の指定はないから、
(規則69条の適用となる)徳山〜岩国間の乗車券の効力を持つ、という解釈で良いと思う。
地図を見ても、徳山〜岩国が、1本線だから、解釈が分かれてしまうんだろうね。
もし、岩徳線がだめだ、と言う話になると、赤羽以遠〜田端〜日暮里〜三河島以遠の乗車券で、
尾久を経由したら、日暮里・上野間の区間外乗車ができない、という議論になってしまうと思う。
15 名前:名無しでGO!:02/08/25 01:19 ID:erRcc97I
-
質問スレの508にえらい間違いがあったので訂正します。
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/508
>・当該区間を山陽本線とみなせば幹在同一視の対象外
>・当該区間を岩徳線または呉線とみなせば幹在同一視の対象内
これは最後の「対象外」と「対象内」が逆でした。(鬱
・当該区間を山陽本線とみなせば、新幹線と在来線を同一の路線として扱う
・当該区間を岩徳線または呉線とみなせば、新幹線と在来線を別の路線として扱う
少し表現を変え、このように訂正しておきます。m(_ _)m
16 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 02:00 ID:gdwPQAu7
-
たぶん岩徳線は入らないんだろうなぁ。
経路特定区間は、その経路を含む乗車券に対して適用するものだから、
乗車券の経路がそこを通ってない限りは(経路特定なんて)関係ないと。
>>11
もちろん、使用開始前なら乗車券類変更すれば良い。
>>10は、いきなり改札を入っちゃったらどうなるかな、と。
設定趣旨の話をすると、経路特定と選択乗車は何がどう違うんでしょうか。
誰か教えてください。
>>14
基第149条第1項第1号のこと? これは
次の各号に掲げる各駅相互間発着(規則第157条第2項の規定により当該区間を乗車する場合を含む。)の
乗車券を所持する旅客
が対象だから、↑の田端経由の乗車券で規第159条または第160条により尾久経由で乗車し
基第149条第1項第1号により日暮里・上野間区間外乗車することは可能でしょう。
しかし、田端経由でなく尾久経由の乗車券を使って尾久経由で乗ったら、
日暮里・上野間区間外乗車できんことになってるな。(w
知らんかった。
17 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 02:04 ID:gdwPQAu7
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>>16
2行目および3行目、「乗車券」を「乗車券類」に訂正。
18 名前:名無しでGO!:02/08/25 02:09 ID:jy3gN3B7
-
新岩国と岩国は同一駅とみなすんじゃなかったっけ?
がいしゅつだったらスマソ
19 名前:名無しでGO!:02/08/25 02:17 ID:+ro4M3wG
-
というより、新岩国-徳山間の運賃自体が規70条3項により岩徳線経由の
岩国-徳山間で計算されていますから、新幹線と岩徳線も経路特定区間
なのですが。
20 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 02:30 ID:gdwPQAu7
-
>>19
新岩国・徳山間は岩国・徳山間の距離で運賃・料金計算することくらいは
みんな分かってると思いますが
(http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/509 にも書いてある。)
(>>19ではそのことを「経路特定」と言ってるんですよね?)、
だからどうなる、と言いたいんでしょうか?
申し訳ないが私には読み取れなかったので結論を書いてください。
21 名前:18:02/08/25 02:31 ID:jy3gN3B7
-
421とやらの質問ですが、1は片道で発券できるよ 2も海田市までの片道は発券できる
但し経路指定したものは指定してある経路以外乗車できないです
終わり
22 名前:名無しでGO!:02/08/25 02:33 ID:Fuoy+tKO
-
なら、規則157条第1項第10号の場合はどうなるのか?
新幹線経由の乗車券で、新横浜〜東京間のかわりに、
横浜〜東京間を選択乗車したら、鶴見〜品川間を新川崎経由で乗れないと言うのか?
23 名前:18:02/08/25 02:39 ID:jy3gN3B7
-
>>22
乗れるよ
あの〜発券の別線指定と運賃計算を混同していませんか?
24 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 02:40 ID:gdwPQAu7
-
>>18
みなさない。
同一駅とはみなさないができる限り同一駅であるかのように利用できるように、
選択乗車などの制度が整備されている。
>>21
>1は片道で発券できるよ
理由は?
今のところ、「できないんじゃないかなぁ。」ということで大方の意見が一致していて
「できる。」と言い切ったレスは今のところ無いんで。
理由がないならそのレス>>21は意味がない。
>2も海田市までの片道は発券できる
>但し経路指定したものは指定してある経路以外乗車できないです
あたりまえ。そこは本件の争点ではないです。
25 名前:18:02/08/25 02:45 ID:jy3gN3B7
-
だって徳山ー新岩国ー広島って新幹線別線区間でしょう?
それの何が問題なの?
この問題はしょったばっかりだから説明きぼん
26 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 02:46 ID:gdwPQAu7
-
>>22
規則第157条第1項第10号の場合、この乗車券は小田原・東京間は幹在同一視ですから
「新幹線経由の乗車券」とかそういう概念はありません。
幹も在も券面経路であり、横浜⇔新横浜でワープしてよいということ。
だから鶴見・川崎・品川間は券面経路上だから、新川崎経由でも乗れる。
27 名前:22:02/08/25 02:47 ID:Fuoy+tKO
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>>23
今問題にしているのは、営業規則の解釈なんだけどなあ。
25号や26号で、岩徳線が乗れない解釈だとすれば、10号の解釈はどうなるか?
と言いたいつもりだったけど、説明不足なら申し訳ない。
28 名前:22:02/08/25 02:50 ID:Fuoy+tKO
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>>26
もし、新幹線のあと、東京から八王子・茅ヶ崎経由久里浜までの乗車券だったら、
幹在同一視できませんが、その場合はどうしましょう?
29 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 02:51 ID:gdwPQAu7
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>>27
第26号の話はしてません。第26号は幹在同一視だから乗れるに決まってます。
今は第25号の話です。
>>28
新川崎経由では乗れないでしょうね。
30 名前:18:02/08/25 02:52 ID:jy3gN3B7
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>>28
それ発券できるはずです 経路選択で新幹線入れれば
31 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 03:01 ID:gdwPQAu7
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>>25
徳山・広島間はいつでもどんなときでも幹在別線だと思っているの?
>>30
お言葉ですが、話題がずれてますよ。
32 名前:18:02/08/25 03:04 ID:jy3gN3B7
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>>31
>徳山・広島間はいつでもどんなときでも幹在別線だと思っているの?
別線指定して発券したいって事なんでしょ?だからできますよ
いつでもどんな時でもないですよ、別線指定したい時は、って事でしょ
33 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 03:07 ID:gdwPQAu7
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>>32
違う。
34 名前:18:02/08/25 03:10 ID:jy3gN3B7
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なんだかモーオタの感じ悪いのでこのスレから去ります
特定の人で勝手にやってください ていうか自分で掲示板立てれば?
一応発券担当なんですが、自分
35 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 03:13 ID:gdwPQAu7
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>>32
広島・徳山間の各駅(両端に広島駅・徳山駅は除く)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合
が幹在別線扱い。それ以外は幹在同一視。
別線扱いするかしないかは、経路が決まれば自動的に決まるのであってお客様が選べるわけではない。
それとも、マルスの機能のことを言っているの? だったらスレ違い。
36 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 03:15 ID:gdwPQAu7
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>>34
やっぱりマルスの機能のことだったのね。
発券担当だったら、マルスで出せるからって何でもかんでも出さずに、
規則上出して良いか出しちゃダメなのかわかるようになってね。
掲示板立てろというのは、2chに来るなということか?
37 名前:名無しでGO!:02/08/25 03:18 ID:n+yTcU7R
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これを読んでいて、疑問に思ったことですが、
徳山・岩国間=山陽本線、だとはどこにも書いてないんですよね。
逆に、新幹線が岩徳線経由で計算することから、
徳山・岩国間=岩徳線経由、という解釈もできるはずですよね。
そのへんの、話の経緯を教えて下さい。
38 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/25 03:24 ID:gdwPQAu7
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>>37
まったくもっておっしゃるとおりです。
図が1本線だから、俺は柳井経由か岩徳線経由かどっちか1つだろうとは思うんですが、
どっちも決め手が無い。
話の経緯は、
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/509-
とこのスレの最初から読んでください。
そんなに長い話じゃないし、このスレも流れ速くないから。
39 名前: :02/08/25 09:09 ID:+OB/8GQa
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さいたま市が政令都市に移行したら
「さいたま市内」制度はできるかな?
千葉がないから無理かな?
40 名前: ◆laaaGOTE :02/08/25 09:16 ID:LvFo8o/P
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俺は>>10は「どっちも乗れる派」ですね〜。
とりあえず>>10が適用されるときは少なくとも岩国〜櫛ヶ浜は通過になるわけだし
そうなれば69条が適用されて、どっちでも乗れるのは当然で。
158条にある「69条の規定により発売した乗車券」には、69条3項も含まれる
とか考えるのは屁理屈かなぁ?
どちらかしか乗れないというなら、新幹線の運賃計算キロが岩徳線経由なのだから
他の選択乗車の例を見る限り、岩徳線経由なんじゃないかと。山陽本線経由だと
新幹線経由とキロ数が大きく離れてしまって(新在同一視とかは別として)
「但し券面表示経路以外では途中下車不可」の対象になりそうだし。
24項が岩国以遠、線が2本伸びているのは、岩徳線でも山陽本線でも櫛ヶ浜まで
行かないような、川西発着とか柳井発着の乗車券でも対象になりますよという意味
だろうから、だからといって>>10が経路を限定している根拠にするのはちょっと
弱い気がする。
41 名前:名無しでGO!:02/08/25 09:38 ID:erRcc97I
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>>39
千葉以前に政令指定都市だった「川崎市内」も存在しないのですが。
42 名前:名無しでGO!:02/08/25 10:01 ID:QZSk7kqq
-
>>圭織ヲタ3号 ◆Kaori69Mさん
「 旅客営業取扱基準規程 」のファイルを、
どこかにUPしてください。
お願いします。
43 名前:名無しでGO!:02/08/25 11:06 ID:n+yTcU7R
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>>40
第158条(第1項) 第69条の規定により発売した乗車券を所持する旅客は、同条第1項各号の規定の末尾に記載されたかつこ内の○印のない経路をう回して乗車することができる。
う〜ん、確かに、「第69条の規定」であって、69条第1項とは書いて無いなあ。
そもそも徳山以西〜新岩国の乗車券は、第69条第3項に基づいて発売されているわけだからなあ。
この第3項の中に一言、「第1項第4号を準用し、」とか書いてあれば、規則158条で両方乗車可、と読めるよね。
>>39
市内駅制度や経路特定制度は、常備券時代に乗車券の種類を減らす為の制度ではなかったのかな、と個人的には思っています。
だから、今後減ることはあっても、増えることはないでしょう。
今では機械で、どこの駅まででも、どんな経路でもすぐに発売できる時代ですから。
44 名前:名無しでGO!:02/08/25 11:12 ID:SC8+xMlJ
-
市内制度って「東淀川−新大阪−東京−品川」というのは本来はOKですか?
45 名前:名無しでGO!:02/08/25 11:16 ID:n+yTcU7R
-
43のつづき
もし、常備券時代に経路特定がなかったら・・・
例えば、札幌市内→東京都区内の乗車券は、
・小樽経由と東室蘭経由
・大沼公園経由と渡島砂原経由
・岩沼〜日暮里間東北線経由と常磐線経由
の組み合わせで、2×2×2=8通りの乗車券を準備しておかねばならない。
さらに、市内駅制度がなかったら・・・(上の札幌市内→東京都区内の例)
全駅分置く必要はなくても最低、上野と東京くらいは常備せねばなならないだろうし、
あとの駅は、運賃同額の駅で地図式にまとめるか、あとは補充券等で対応するか・・・
いずれにせよ、売るのが大変。
だけど、機械があれば、話は変わってくる。
46 名前:名無しでGO!:02/08/25 11:25 ID:n+yTcU7R
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>>44
全く問題ありません。例えば大阪市内の駅が、大きな一つの点になるイメージです。
ちなみに、旅客取扱基準規程第150条
特定都区市内発着又は東京山手線内発着となる普通乗車券を所持する旅客が列車に乗り継ぐため、同区間内の一部が復乗となる場合は、別に旅客運賃を収受しないで、当該区間について乗車の取扱いをすることができる。
47 名前:名無しでGO!:02/08/25 16:27 ID:erRcc97I
-
>>45
列車特定も考えたら奥羽本線(山形)経由とか、羽越本線経由もあるから…
(((;゚Д゚)))ガクガクブルブル
48 名前:質問スレの701:02/08/25 22:11 ID:hoEkgDlm
-
すみません、こちらの方が適切だと思うので改めてこちらで質問します。
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/586
↑の場合で指定席特急券を持ってたとしたらどうなるでしょうか。
駅に行ったところあまりに遅れがひどいので、指定の列車を待たずに来た列車に乗った
ものとします(遅れがひどい時にはよくある話だと思う)。
乗車予定:名古屋 9:00→新大阪10:00(所定)
________11:10____12:10(遅れ)
実際乗車:名古屋 6:50→新大阪 7:50(所定)
________ 9:05____10:05(遅れ)
1、指定席をとった列車(名古屋9:00)が2時間以上遅れたので払い戻し。
2、乗車した列車(名古屋6:50)が2時間以上遅れたので払い戻し。
3、所定の到着時刻より2時間以上遅れてないので払い戻しなし。
4、その他(無断で別の列車に乗車したので払い戻しなし、等)。
49 名前: ◆laaaGOTE :02/08/25 22:21 ID:KH1bOODX
-
>>48
回答は質問スレでしますた。
まぁこんなにダイヤが乱れてるときは全車自由席扱いとかが取られてるだろう
し、多分「2時間以上遅れることが確実」ということで払い戻しになるんだ
ろうけれど、規則に厳密に当てはめれば「指定券は指定された列車に乗車する
場合のみ有効」だから、本来(遅れにまったく関係無い飛び乗りも含めて)
そういう場合は無札と解釈されても仕方が無いし、ダイヤが乱れているときは
なおさら。
乗車前に変更しておくべき…なんだろうけど、そういうときは窓口も混乱してる
はずで、ああジレンマが…。
50 名前:名無しでGO!:02/08/25 22:57 ID:Q+pJeSdH
-
>>圭織ヲタ3号 ◆Kaori69Mさん
「 旅客営業取扱基準規程 」のファイルを、
どこかにUPしてください。
お願いします。
51 名前: ◆laaaGOTE :02/08/25 22:58 ID:KH1bOODX
-
>>48-49
お待たせ(藁)
結論から書くと、係員の判断による。
つまり、基本的には指定券は「指定以外の急行列車又は自動車に使用したとき」
(規則174条(7))は「無効として回収」だから、無効として回収された上で
実際乗車列車に有効な特急券を買うことになる(が、これは2時間遅れで
払い戻し。遅延特約が出てきたらそれはそれ)。
つまり、トータルとしては払い戻し金額は無い。
しかし、こういう飛び乗りの場合に規則上どうなっているのかを追っていくと
規程377条(新幹線の特別急行券使用旅客の誤乗に対する特殊取扱方)
↓
規程282条1項(指定席変更の取扱いの特例)
↓
規程282条3項(同・自由席へ変更する場合)
という流れになる。しかし規程377条の適用は「当該急行券面に表示された列車の
直前に乗車駅を出発する列車に誤つて乗車した場合であつて、これが旅客の不案内
その他特にやむを得ないと認められる事由によるもの」が前提だし、規程282条も
「当該指定券に表示された列車などの乗車船駅出発時刻までに乗車列車等の変更を
申し出た場合」に適用することになっているから、先発列車に勝手に飛び乗った
場合にこれらの規定が適用されるかどうかは微妙。
ただ、運良く認められれば、その時点で手元の指定席特急券は今乗っている
(または、今乗ってきた)列車に有効な特急券として取り扱われるわけだから
当然、遅れ払い戻しは受けられる。
52 名前: ◆laaaGOTE :02/08/25 23:14 ID:KH1bOODX
-
>>52
待った。事故列変(規程371条)のような気もしてきた。
でも事故列変にしても「変更の申出」をしないとダメだから、下車駅まで
すまし顔で乗ってきて適用されるかどうかは、ちょっと疑問。
とにかくどんな手を使ってでも、>>51に書いたとおり、払い戻し時点で手元の
指定席特急券が今乗ってきた列車に有効な特急券として取り扱われれば、
遅れ払い戻しは受けられる。
53 名前:名無しでGO!:02/08/25 23:22 ID:Q+pJeSdH
-
>>52
事故列変ならば、自由席に列変した時点で半額払戻しだが、何か?
54 名前:名無しでGO!:02/08/25 23:26 ID:f06uVCXl
-
あの…
大昔(多分2年くらい前)、質問スレの
徳山→櫛ヶ浜→(岩徳線)→岩国→広島→(新幹線)→徳山
の片道切符はできるか、
と全く同じ質問をどこかのスレでした者ですけど
その時はできるってことでした。
櫛ヶ浜と岩国をそれぞれ接続駅としているからって事でしたが
ここを見て混乱してきました。
難しい条文はよく分からないんですけど、今回の結論は
どっちになったんでしょうか?
55 名前: ◆laaaGOTE :02/08/25 23:32 ID:KH1bOODX
-
>>53
そうだけれど、この場合は客が勝手に自由席に変更しているわけで、かといって
車内で申し出たところで「ここでは払い戻せません。証明しますから、降りた
駅で申し出てください」とか言われるのがオチだし。
>>54
もう少し待ってくれ。
69条3項を見て考えたらできる気がしてきたけど、とりあえず俺は選択乗車問題の
結論が出てからにしたい(というか、結論出るのか?)
56 名前:名無しでGO!:02/08/25 23:50 ID:f06uVCXl
-
>>55
レスサンクス。期待してます。
因みに漏れ、国鉄時代に
千葉→東京→(新幹線)→徳山→(山陽本線)→岩国→(岩徳線)→川西→(岩日線)→錦町
の切符買いました。
国鉄本社に聞いてみて「OK」ということだったけど、ちょっと似たケースかな。
古い話でスマソ。
57 名前:名無しでGO!:02/08/25 23:59 ID:+LLU9RC+
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皆冷静に答えを出そうとしているのがいいですね
マジで良スレですわ
58 名前:名無しでGO!:02/08/26 01:31 ID:KWahsyYF
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>>54
東京都区内→(常磐線経由)→仙台→(新幹線)→東京都区内
の例と似てますね。
今は、経路特定無くなったから、片道乗車券だけど、昔は往復乗車券だったような・・・
>>56は、規則第16条の2第2項に該当するので、問題なしですね。
59 名前:名無しでGO!:02/08/26 01:45 ID:uzewtvMe
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>58
昔から片道乗車券です。
60 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/26 06:19 ID:4Jyml8F1
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>>56
その当時の旅規は知らないけど今と同じなら、その経路は問題なくO.K.
櫛ヶ浜・岩国間では山陽本線・岩徳線の両方を通っているから経路特定は不適用、
したがって岩国が接続駅になることは明白だから幹在別線扱い。片道1枚で出せる。
>>54
「経路特定」をどういうイメージで捉えるかで、変わってくると思う。
経路特定が適用された乗車券を、2つの経路を差別せず同等に扱い
2つあわせて1本の経路みたいな感じでとらえると、岩徳線経由か
柳井経由かというレベルではなくなり岩国と櫛ヶ浜を接続駅と
しているとは言いがたいので幹在同一視、片道発券不可。
経路特定だろうと、運賃計算経路はちゃんと1本に決まるのであって
2つの経路をごっちゃにしてるわけじゃなく、遠いほうの経路は
依然として券面経路外である、という意見だと、この場合は
岩国・櫛ヶ浜が接続駅になるから幹在別線、片道発券可。
条文を見てもここまで細かいことは直接書いてない。
俺は前者だと思っている。(後者だったら、規第250条第1項第1号みたいな話にはならないと思う。)
ちなみに Mars for MS-DOS は後者寄りみたいです(片道で出てくる)。
今回は、回答メンバーが前者派が大多数を占めていたから不可という結論になりました。
61 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/26 06:26 ID:4Jyml8F1
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>>58-59
昔だったら、
[区]東京都区内→[仙]仙台市内 経由:東北
の往復でも良い。もちろん片道でも出せるから俺だったら片道にしたけど。
>>58は似てるようで実は似てない。
●岩沼が接続駅だから、福島・仙台間は幹在別線扱い。
●日暮里田端赤羽(または東京都区内)・岩沼間では、東北本線(福島以南)・常磐線(全線)を
通っているから経路特定の両方の線路にまたがるので経路特定は不適用。
で何も矛盾は起こらなかった。
62 名前:名無しでGO!:02/08/26 06:32 ID:hDung2Z5
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昔、旅鉄のもそもそ先生の汽車旅相談室で、
「京都市内発、湖西線・富山・高山・岐阜・米原・彦根経由
(だったかな?要は京都から201キロ以上)京都市内ゆき」の片道
乗車券は買えるか?という質問があったな。
63 名前:名無しでGO!:02/08/26 07:35 ID:iA0xd8HZ
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>>60
漏れの考え方は後者に近いんだけど、距離の近いほうとか遠いほうという考え方ではなく、
当該乗車券の当該区間は経路特定区間のため「新幹線と在来線を同一の路線として扱う」と
「新幹線と在来線を別の路線として扱う」のどちらにも取れる以上、
「旅客に有利に解釈」の原則により、片道乗車券の発売が可能である「別線扱い」を採るのが
妥当であると考えています。
ですから、
・広島(新幹線)徳山→櫛ヶ浜(経路特定区間)岩国→広島【最短経路が岩徳線経由】
だけでなく、
・広島(新幹線)三原(経路特定区間)海田市→広島【最短経路が山陽本線経由】
も発売できると考えます。
>>62
これは間違いなく買えます。
ただし、経路が湖西線と東海道本線(米原〜山科間)の両方にまたがっているので
山科→近江塩津の経路が湖西線経由に指定され、
東海道本線・北陸本線山科→米原→近江塩津には乗れない「建前になっています」。
禾重木寸セソセイの汽車旅相談室で問題になっていたのは
上記の乗車券が買えるかどうかではなく、上記の乗車券で京都→富山を東海道線経由の
「きたぐに」に乗車できるかどうかという話でした。
結論は「復乗になってしまうけど、旅客都合の復乗ではないので差し支えない」でした。
64 名前: ◆laaaGOTE :02/08/26 10:47 ID:RL8zvepE
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>>56 >>60
しかし新岩国は昭和50年3月開業だから、それ以前なら不可だったと思われ。
「国鉄時代」って、いつごろだろ?
ちなみにそんな俺が生まれる前の話なんかわかるわけがない(藁)
65 名前:名無しでGO!:02/08/26 14:09 ID:sWwRCNhG
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>>62-63
「きたぐに問題」は、MMMLでも賛否両論。
66 名前:名無しでGO!:02/08/26 16:26 ID:mSwryajr
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>64
新幹線で徳山まで行っているんだから、それ以降に決まっているだろう。
まさか、博多開業が50年3月だというのを知らないとか?
67 名前:2チャンねるで超有名サイト:02/08/26 16:29 ID:0hmrn7nk
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68 名前: ◆laaaGOTE :02/08/26 17:45 ID:0SoDb4aN
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>>66
ボケてた。スマソ。
69 名前:名無しでGO!:02/08/26 19:46 ID:cL7lKNX9
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これまでのまとめ-1
問題1:広島(山陽本線在来線)岩国(岩徳線)徳山(新幹線新岩国経由)広島の片道乗車券はできるか?
問題2:広島(山陽本線在来線)海田市(呉線)三原(新幹線東広島経由)広島の場合は?
1.片道乗車券は途中で折り返したり同じ駅を2回通って1周を超えたりしたら駄目(規26)
ex.1.広島(山陽本線在来線)岩国(山陽本線在来線)広島の片道は×
2.東海道本線、山陽本線中神戸・新下関間と東海道本線(新幹線)及び山陽本線(新幹線)中新神戸・新下関間は同じ線とみなす(規16の2-1-1)
ex.2.徳山(新幹線)小郡(山陽本線)防府の片道は×
3.ただし、広島・徳山間などの区間は区間内の駅を発着駅または接続駅とする場合は線路が違うものとする(規16の2-2-7)
ex.3.柳井(山陽本線)徳山(山陽新幹線新岩国経由)広島の片道は○
4.ただし、3の区間内の駅には両端の駅は含まない。(規16の2-2の括弧内)
ex.4.三原(新幹線新尾道経由)福山(山陽本線在来線尾道経由)三原の片道は×
ex.5.小田原(新幹線新横浜経由)東京(東海道本線在来線横浜経由)小田原の片道は×
ex.6.小田原(新幹線新横浜経由)東京(東海道本線在来線)横浜(根岸線)大船(東海道本線在来線)小田原の片道は○(横浜と大船が接続駅なので)
70 名前:名無しさん?:02/08/26 22:39 ID:uE5IRsT+
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>>69
問題2の方は可能だと、俺は思う。
まず、規16の16-2-2-7から海田市が分岐駅となる経路である。
これだけでは、規69-3で、山陽本線経由での運賃計算
→三原までの往復乗車 となってしまいそうだが、
基109を適用すれば問題なし、という解釈。
しっかし、旅規の解釈をしようとすると、屁理屈っぽくなるな
71 名前: ◆laaaGOTE :02/08/26 22:41 ID:DThBdcjz
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>>70
結局規程109条を適用するということは
・69条の経路を両方通っている
↓
・広島〜三原は新在同一視している
↓
・海田市〜広島で経路重複
↓
・マズー
というわけで。
72 名前:名無しさん?:02/08/26 22:55 ID:uE5IRsT+
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>>71
サンクス。最後の肝心な部分を忘れていた。
ということで、不可になるな。俺の解釈では。
73 名前: ◆laaaGOTE :02/08/26 23:04 ID:TKO2DKtf
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つまり、問題1にせよ問題2にせよ、69条の適用さえ無ければ片道発券は問題無く
可能なのは全員異存がないだろうから、「この場合に69条を適用しない理屈」
が見つかれば片道発券可能、それが無ければ片道発券は不可ということでは?
その1つがどこかで圭織ヲタさんが言っていた「三原以遠(東広島方面)」の
記述が無い、ということだけれど、これは70条のヒゲ問題と一緒で、どうも
屁理屈なような気がする。
何か無いかなぁ…。
でも>>63の意見も一理ある気がする。
74 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/26 23:31 ID:5wq54lFE
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>>73
とそれだけ書くと私がその屁理屈を推しているように見えるが、
個人的には東広島以遠でも69条は適用するべしと思う。新尾道方面ならなおさら。
それ以外で、これらの経路に69条を適用しない理屈なんて世界中探しても見つからないんじゃないかな。
もし片道発券可を主張するとしたら、
「乗車券の経路(=運賃計算経路)は岩国・櫛ヶ浜が接続駅になってるから幹在別線・片道可。呉線のほうは不可。」
か>>63くらいしかないのでは?
あと、70条には「太線区間」とは書いてあるが「◎入口駅以遠(ヒゲ方面)」と(いう意味の記述)は書いてないので、
東広島の屁理屈は70条ヒゲ問題よりは1ランク上のレベルの屁理屈ではないかな。(w
もっかい自分の意見を書いておくと、岩徳線のほうは片道発券は不可。
呉線のほうは東広島の屁理屈を適用すれば片道発券可、そうでなければ不可。
75 名前:名無しでGO!:02/08/26 23:49 ID:eszpGvBV
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ヒゲのあるなしは、ある種の誤植かもしれないけど、
三原以遠が(糸崎方面)しかないのは、間違いはないと思うんですよね。
つまりは、戻る方向には適用しない。
片方の経路を通って、もう片方の経路を通る、に準ずると考えられるのではないでしょうか?
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