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乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
1 名前:名無しでGO!:2005/09/24(土) 21:57:02 ID:j/2MW0iA0
-
乗車券類の利用の質問
乗車券類の規則の疑問
乗車券類の取扱の方法
等を語るスレです
556 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 17:44:25 ID:umufQ8KP0
-
JR東の首都圏の普通車のグリーン料金のことで質問なんですが
1枚のグリーン券で大宮−上野…東京or錦糸町−千葉という乗り継ぎは可能ですか?
また同様に1枚のグリーン券で、例えば横浜−東京間(同一線内)で
ひと駅ごとに列車を降りて(改札は出ずに)、グリーン車を乗り継ぐことは可能でしょうか?
よろすくお願いします。
557 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 18:37:09 ID:z5UhtfVZ0
-
>>556
中抜きと逆撫では不可、だが、後段の乗り継ぎは可。
558 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 20:12:19 ID:umufQ8KP0
-
>>557
とんクス。大宮−千葉でG車乗ろうとするとグリーン券はどーしても2枚必要ってことですな…
559 名前:名無しでGO!:2005/11/29(火) 21:00:05 ID:L2Z092TK0
-
宇都宮→高崎(経由:東北・高崎線)の普通列車グリーン券って誤発券だよね。
こう乗りたいですって言ったらこのきっぷ出てきたし、それぞれで検札きたけど車掌も何も言わなかった。
560 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 02:24:28 ID:G4JK1+zf0
-
>>555
>>546の本122ページに載ってるよ。
ちなみに、原券はそれこそ原券の内容を転記するだけ。
収受等区間は、乗変を伴わないなら抹線+原券の残余有効
日数記入。乗変を伴うならそれなりに。
561 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 23:18:56 ID:qMAoKnJS0
-
規69条の「きたぐに問題」に絡んで1つ質問です。
[京]京都市内→[京]京都市内
(経由:京都・新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・
ほくほく線・犀潟・信越・北陸)
という乗車券の経路を想定した上で、JR西京都駅のみどりの窓口で「最後に
サンダーバードで(京都に)帰ってくるのと、しらさぎから米原で新幹線に乗り
継いで帰ってくるのでは乗車券が変わりますよね?」という質問をしたところ、
「在来線経由なら経路特定で一周の乗車券になりますが、新幹線経由だと米原で
打ち切りですね」という返事が返ってきました。在来線経由ならきたぐにに限らず
米原から新快速でもOKということらしいのですが、在来線経由と新幹線経由で経路
特定の適用に差が出ることがあり得るのでしょうか?
元々自分の想定としては規69条1項6号を「1つの経路の中で京都〜米原と近江
塩津〜山科を同時に使っているから適用外」と読んで上記の質問に至ったのですが、
どうやら近江塩津→山科→米原のように2つの区間を直接にまたがない限りは適用
可能、という読み方もあるようで。でもこのことと在来線・新幹線の区別は関係
ないように思いますし。
幹在関係なく適用可or不可ならわかるのですが、その中間の思わぬ答えが返って
きたので皆さんの見解をお伺いしたいと思います。
562 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 23:20:56 ID:8UhzZ3rv0
-
>>556
下段の 各駅で列車乗り継ぎについて
乗換駅でない駅で列車を乗り継ぐとアウトの可能性。
例 品川→千葉のグリーン券で、新橋・東京・津田沼で
列車乗継(東海道⇔横須賀・総武など)
や乗換え(乗車列車の終点で後続に乗り換える場合など)
(この例だと、津田沼行きに乗車して、津田沼で後続の千葉方面行きに乗換る)
には無問題だが、馬喰町で降りて
後続に乗るとかだと、もしかすると駄目と言われる可能性あります。
ましてや、ホリデーパスなど途中下車出来る切符を所持していた、
などとなると面倒なことになるから気を付けたほうがよい。
あくまで原則は、● グリーン券は1つの列車に1枚必要です。 だから
563 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 23:26:44 ID:qMAoKnJS0
-
>>559
そのグリーン券の額面はいくらになってました?
もし例えば平日で1,900円なら事前料金×2なので何の問題もないですが
950円だったとしたら「マルスで発券はできるけれど発売してはいけない」
きっぷの一例ですね。自由席の料金券は区間と経路さえ入力すれば確か
列車の有無に関係なく発券できてしまうのでそこに隙が生じた可能性が。
564 名前:名無しでGO!:2005/11/30(水) 23:46:24 ID:qMAoKnJS0
-
>>562
首都圏の普通列車の自由席グリーン車同士の乗り継ぎについては、
乗り継ぎ可能な駅を指定する方式から基101条の2に定める
乗車経路での乗り継ぎのみを除外する方式に変更されています。
つまり折り返さない限りは乗り継ぐ駅を規定により制限される
ことはありません。
確か料金体系が変更になって平日・ホリデー、事前・車内の区分が
できたのと同時に乗り継ぎの規定も変更になったように記憶して
います。
565 名前:553:2005/12/01(木) 20:49:51 ID:YX015I2J0
-
>>554
ありがとうございます。
566 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 01:14:03 ID:RLFLiL050
-
質問スレで山科問題発生中
567 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 01:17:52 ID:QW/5aqT80
-
>>497
JR東日本がよくても
JR北海道はフリーきっぷの類は「利用制限期間」にまたがる場合の継続乗車を禁止しているから
結果的に「ぐるりフリー」はNGになるのではないのでしょうかねぇ
568 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 01:22:31 ID:DDK1bjxW0
-
>>566さんに誘導されて来ました。
(「山科問題」と言うのですか? 知りませんでした)
例えば、東京→金山→春日井の乗車券を所持し、名古屋まで新幹線で行って
折り返す場合、どうしても金山で途中下車したい時にはどうしたらよいので
しょうか?(「豊橋から在来線に乗る」案は当然ですが、所要時間の関係などで、
どうしてものぞみにしか乗れなかったとします。)
どこかで途中下車をした扱いにして別払いになることと思いますが、どこから
計算するのでしょうか? また、金山では途中下車禁止ですから、乗車も出来ない
はずだと思います。この場合は、どうやって乗車したらいいのでしょうか?
569 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 03:14:56 ID:FJ2XnqIA0
-
>>549
ヒント:年輩の駅員は対応が悪い
570 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 03:18:33 ID:FpdEAxsR0
-
きたぐに問題と山科問題が一緒にやってきた……。
>>568
1.[区]東京都区内→春日井(経由:東京・新幹線・中央西)の乗車券にどうしてもこだわる
2.基準規程の「当該区間内において」という文言を言葉の通り厳密に解釈する
以上の2つの前提がある限り金山での「途中下車」は無理。
2.を緩めて途中下車OKとしている実際のJR各社の運用をよしとするなら
金山での途中下車は何ら問題ないし、逆に絶対規則に違反する乗り方は
したくない、ということであれば「途中下車」へのこだわりを捨てて
[区]東京都区内→[名]名古屋市内を買って金山で下車するのが一番わかり
やすい。ふと区間外乗車の特例を無視して名古屋で打ち切って連続にすれ
ば、とも思ったがどう考えてもやっぱり「途中下車」は不可能だわな。
結論としては、豊橋か三河安城あたりから在来線に乗り換えるか、現場の運用を
信じない限りは当該乗車券での金山での途中下車は不可能、ということで。
なお、「JR各社の運用」については自分で確かめたわけではなく
↓を読んだだけなので信じる、信じないは個人の判断。
ttp://www.wdic.org/?word=%BB%B3%B2%CA%CC%E4%C2%EA+:RAIL
571 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 03:24:32 ID:FpdEAxsR0
-
ところで、>>568の片道乗車券を名古屋で打ち切って連続乗車券に
しようとする場合、連続2の発駅は経路上の打ち切り駅の名古屋か
連続1の着駅([名]名古屋市内)の端である新守山のどっち?
あと連続2は100km未満なので連続2の区間内では下車前途無効と
いうことでOK?
572 名前:568:2005/12/03(土) 11:59:28 ID:DDK1bjxW0
-
>>570
ありがとうございます。
有名な問題だというのを知らずに踏み込んでしまいましたが、私は規則マニアでは
ないので、純粋に規則を解釈した場合どうなるか、とかいう視点で話題を振った
わけではありません。現実には問題としない運用をされているらしい、と
わかれば十分です。
ちなみに、例示の区間は、質問スレで別の人が質問してきた内容そのままで、
私個人がその旅程で動こうとしているわけではありません。その質問に対し、
金山では降りられない、というカキコがあって、なるほど厳密に解釈するとそうなるか、
というのは納得したのですが、それなら、いっそ放棄の手もある春日井ではなく、
塩尻松本直江津経由富山あたりまでの乗車券を持っている人がこの規則を知らずに
金山で下車しようとした場合はどうなるのかな、と疑問に思ったのです。
何が何でも金山では絶対降ろしてもらえない?
どうしても降りるなら前途放棄?
どこか(三河安城?)で一度下車した扱いにして別払い?
ここでは、貼ってもらった「JRでは下車可能との立場」というのを信じておきます。
条文はどうあれ、その方が実際の運用としてはすっきりすると思いますし。
(一般の人からすれば、停車駅の都合ではみ出した駅に途中下車出来ないのは
当然としても、分岐駅で下車できないことはなかなか理解しづらいと思います)
573 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 12:01:01 ID:lFdg3CXt0
-
質問スレの質問主です。お騒がせします。
>>571について、さらに質問させてください。
後者のような買い方ができる場合、私のように、
東京->名古屋->途中放棄->千種->春日井という
使い方は可能なのでしょうか。
可能であれば、選択肢の一つに入れたいです。
よろしくお願いします。
574 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 12:22:57 ID:LKJyDAZu0
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渡辺淳一先生が小倉→博多で自由席券で指定に乗ろうとして
車掌にとがめられて逆切れしたことをブログに書いて祭になった
ようですが、あの区間ってレールスター個室とグリーン以外は
指定席乗れたんではありませんでしたっけ?
575 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 12:54:20 ID:EF85cpbT0
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>>574
以前は小倉→博多間において
自由席特急券で普通車指定席の着席OKのサービスがありましたが
現在はその特例は廃止されています
現在では佐賀→博多では残っているかな?
576 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 13:05:53 ID:LKJyDAZu0
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>>575
ありがとう。やっぱりそうなんですか。
現地に行って見て初めて知るローカルルールの代表格みたいな
ものでしたな。
577 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 18:12:44 ID:LCprHqo70
-
再質問させてください。
そもそも、「遅れ承知特急券」は何のためにあるのでしょうか?
2時間以上遅れていても、運転されていれば通常の特急券が発売されるわけだし、
通常の券を買って2時間遅れの全額払い戻しを受けられれば、誰も「遅れ承知」券など
買わないのではないでしょうか?
それに、復旧してしまえば、普通の特急券も売られるのではないでしょうか?
この切符の意義をご存じの方、ご教示ください。
578 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 18:39:25 ID:13F+0p4W0
-
>>577
//// 鉄道板・質問スレッドPart87 ////
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1130995435/
このスレの216で質問して217-219で得た回答では不満ですか?
579 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 18:46:02 ID:RLFLiL050
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216 名前:名無しでGO![] 投稿日:2005/11/30(水) 00:01:11 ID:0GqntFK40
そもそも、「遅れ承知特急券」は何のためにあるのでしょうか?
2時間以上遅れていても、運転されていれば通常の特急券が発売されるわけだし、
通常の券を買って2時間遅れの全額払い戻しを受けられれば、誰も「遅れ承知」券など
買わないのではないでしょうか?
この切符の意義をご存じの方、ご教示ください。
217 名前:名無しでGO![] 投稿日:2005/11/30(水) 00:11:53 ID:wh4HN+ki0
>>216
遅れ承知券が発売されるときは、通常の特急券は発売停止(運転見合わせ中)のはずだが
218 名前:名無しでGO![sage] 投稿日:2005/11/30(水) 00:12:08 ID:wkHxiq0B0
>>216
遲れていると特急券発売中止ですが何か?
219 名前:名無しでGO![] 投稿日:2005/11/30(水) 00:40:25 ID:o2cnBI410
通常の特急券は発売しないで、
‘半額’で‘払い戻しをしない事を特約’した遅れ承知特急券を発売するわけだが。
580 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 18:49:50 ID:LCprHqo70
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>>578>>579
運転再開したら、「通常の特急券」の販売は再開されるのではないですか?
581 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 19:13:26 ID:RLFLiL050
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>>580
うん、確かにそうだ
払い戻しできないように何本か運休するだろうけどね
582 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 19:16:06 ID:MsjLPnYk0
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>>580
その駅では運転を再開していても、大雨等でどこまで進めるかわからない、
という場合など、運転再開=ダイヤ通りの所要時間で目的地に到着、となら
ない場合がいくらでも想定される。そういうときのための遅れ承知特急券。
この先終着まで時間通りに走れるかどうかわからない、まして打ち切りの
可能性もある、となれば払い戻しの発生する通常の特急券なんか売らない。
583 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 21:33:30 ID:u6sBA6Xd0
-
>>570
山科問題に関するJR西日本の見解を示した文献を紹介します。
Q88 新大阪から新幹線を利用して、岡山経由で赤穂線の西大寺駅まで旅行
する場合、東岡山で途中下車できますか。
A (略)乗車券の券面の区間外である岡山及び高島では途中下車することは
できませんが、東岡山駅は券面区間の途中駅であることから、途中下車すること
ができます。
参考:旅客営業制度Q&A 平成16年10月 西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部営業本部
個人的には、旅客営業取扱基準規程第151条の条文を読む限りにおいて、東岡山
で途中下車できないとする解釈を否定はしませんが、券面区間である東岡山で
途中下車を禁止しなければならない理由がよくわかりませんし、東岡山は乗車券の
経路上の駅なのですから、途中下車を認める運用を行っているのは妥当だと考えます。
584 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 21:34:03 ID:u6sBA6Xd0
-
>>571
名古屋で途中下車する場合は、春日井までの片道乗車券を持って、名古屋駅で金山・
名古屋間の復路専用乗車券(規則の様式そのもの(軟券式)の常備券がある)を買うか、
名古屋で打切った連続乗車券を買うことになりましょう。この場合の第2券片の発駅は
名古屋になります。
金山で途中下車する場合は、JR東日本も途中下車可能との見解をもっていたはずですから、
JR東日本の窓口では春日井までの片道乗車券を売るのではないでしょうか。
途中下車不可の場合で連続乗車券を発売する場合は、第2券片の発駅は金山になります。
いずれの場合も、第2券片の営業キロは100キロ以下となるため、下車前途無効です。
>>573
この場合は名古屋で下車するわけですから、春日井までの片道乗車券では
乗れません。この場合に発売される乗車券が、東京都区内→名古屋市内(千種)
→春日井の連続乗車券なのか、片道乗車券2枚なのかは議論がありそうですが。
>>577-582
割引、無割引の有無を問わず、遅延特約は近年売った実績はあるのでしょうか。
少なくても、私が制度に興味を覚えてから、一度も売ったという話を聞きません。
585 名前:名無しでGO!:2005/12/03(土) 22:49:21 ID:MH6epWTe0
-
JR化以降だと遅延特約の事例は数えるぐらいしかなかったと思う。
東海豪雨とか、白鳥、日本海等が軒並み12時間以上遅延した豪雪のときにも出なかったし。
ここ10年ほどは聞かないね。
586 名前:568:2005/12/03(土) 23:37:24 ID:DDK1bjxW0
-
>>583
大変良くわかりました。
JR当局もこちらの思っているところと近い見解のようで、実際の運用上は
妥当な結論だろうと思います。ありがとうございました。
587 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 00:35:14 ID:H3yEDAKq0
-
名古屋市内→横浜市内(経由:名古屋・新幹線・新横浜)の乗車券を持っています。
これを使用開始後に、小田原から小田急経由海老名に方変することはできるでしょうか?
名古屋市内は小田急との連絡範囲にはなっているようですが、会社が違うのでどうなるでしょうか。
588 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 02:12:42 ID:l/GCnMQf0
-
>>587
変更区間に対する普通旅客運賃(小田原〜小田急海老名)と原乗車券
の不乗車船区間(小田原〜横浜)に対する普通旅客運賃とを比較し、
不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
589 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 03:14:20 ID:1BsKgd4B0
-
>>587
この場合、小田原→海老名の小田急部分は、別途購入。
使用しない小田原→横浜(市内)は、100キロ以下なので払い戻しなし
小田急は、JR6社ではないので、
貴方の言っている方向変更は原則適用出来ません。
また連絡運輸範囲とは関係ありません。
現実問題として、首都圏では、誤購入などの旅客便宜の為
余分に購入した部分を乗り継ぐ社線への運賃に充当する取り扱いをしています。
例 京急平和島→品川経由→東京までの旅客が、
平和島→京急線300円区間の切符を所持していた場合、
品川駅では、切符に証明の上、着駅で差額精算とか、或いは差額精算
の上、東京までの切符を発行するとかの便宜的措置が取られています。
(当然ながら過剰額があっても払い戻しはなし)
所持している切符が切符なので、小田原で、或いは、
車内で上記のような取り扱いを受けられるかどうかは?です。
590 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 09:43:10 ID:DuuWDfwXO
-
長岡経由とほくほく経由の変更の場合はどうでしたっけ
591 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 09:58:34 ID:p9IRODW00
-
589は嘘です。
592 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 15:03:45 ID:veudT/tv0
-
連絡運輸に関する区間変更の取り扱いは連規91条を参照、と西の
規則本に書いてあるので区間変更の取り扱い自体はあるはず。ただ
規249条(通常の区間変更)の準用、とは書いてないので若干
扱い方が違う可能性はある。後は連規持ってる人よろしく。
593 名前:名無しでGO!:2005/12/04(日) 15:06:34 ID:veudT/tv0
-
補足。
「普通乗車券」に片道・往復・連続の3つを含むように、規則上で
「区間変更」というときは区変・方変・経変の3つを含む(すべて
規249条で規定)。
594 名前:571:2005/12/05(月) 00:44:29 ID:VXJR/2Ka0
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>>584
レスサンクスです。特定都区市内制度にかかわらず連続乗車券の発券
方としては実際に経路上で打ち切りになる駅を単駅扱いで指定する
ことができるわけですね。
595 名前:名無しでGO!:2005/12/05(月) 19:37:01 ID:0s0YIzIs0
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直江津−和倉温泉間ではくたかに乗車する場合で、金沢までグリーン車、和倉温泉
まで普通車指定席に乗車する場合、料金券の金額と体裁はどうなるのでしょうか。
また、金沢−和倉温泉が自由席の場合のはどうでしょうか。
596 名前:名無しでGO!:2005/12/05(月) 22:15:27 ID:OvgN9ahs0
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>>595
直江津−和倉温泉の料金券(特急、グリーン)1枚と
直江津−金沢、金沢−和倉温泉の指定券2枚の計3枚
内訳は、直江津−和倉温泉の通常期(指定席)特急料金から510円引き
直江津−金沢の区間に相当するグリーン料金を加算した金額
なお金沢−和倉温泉は指定席でも自由席でも料金は一緒
(簡単に言えばグリーン料金に指定席料金も含まれると考えたら・・・)
597 名前:595:2005/12/05(月) 22:49:40 ID:0s0YIzIs0
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>>596
どうもです。
直江津−和倉温泉の特急券、グリーン券(グリーン車利用区間、直江津−金沢)
という券面になるのですね。
これはマルスで出るでしょうか。
598 名前:名無しでGO!:2005/12/05(月) 23:06:52 ID:rTDBq+uK0
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>>597
特別な列車名で発券可能だったと思う。
指ノミ券は別に発券。
599 名前:595:2005/12/05(月) 23:20:46 ID:0s0YIzIs0
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>>598
ありがとうございます。
600 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 00:18:46 ID:GVFmvo3C0
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いまだぁっ! 00600ゲットォォォ!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄∨ ̄ ̄ ̄ (´´ ニャー
∧∧ ) (´⌒(´ ニャーニャー
⊂(=^_^;⊂⌒`つ≡≡≡(´⌒;;;≡≡≡ ニャー
 ̄ ̄ (´⌒(´⌒;; ニャーー
601 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 01:22:53 ID:5wJSsg3Q0
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>>596
もう眠いので、一言だけ。
旅客営業取扱基準規程第166条、第170条の話をしたいのでは?
602 名前:561:2005/12/06(火) 02:02:57 ID:vfZnL17K0
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>>561のきたぐに問題の続きです。
>>561の乗車券は実際に使う予定だったので本当はここで答えが出るのを
待ってから買う予定だったのですが先に買ってしまいました。すると
「あふれ記入分」の最後の線区に「湖西」の文字が。69条が適用に
なれば近江塩津→山科は「経路の指定を行わない」はずなのでマルスの
回答をそのまま信用すれば69条は適用されていないことになるかと
思います。
ところが、この乗車券を持ってみどりの窓口へ行き「米原経由で帰って
こられますか?」と尋ねると、尋ねてみた3カ所(JR西京都駅+JR海
京都駅2カ所)ともに幹在関係なく「米原経由で乗れます」との返事が
返ってきました。
…一体この乗車券、69条は適用になっているのでしょうか、それとも
適用外なんでしょうか。
603 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 12:03:22 ID:PjHypd8U0
-
マルスの回答をそのまま信用することも無いんじゃないかと思いますよ
604 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 15:39:01 ID:2WK4JqLN0
-
つ【基準規程109条】
561の乗車券はどう考えても69条区間を2度通過している。
605 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 18:54:02 ID:zEUxjAIXO
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改補や出補を使用した時払戻額のある場合ってどのように記入するんですか?
手書きじゃなくても○ムの1620円を持って来た客を車発で買替した時に払戻額のある場合とかどうなっているんですか
606 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 19:32:06 ID:Zo/cRTg30
-
かなり昔から、
マルス券は、
69条適用する場合でも経由に湖西を印字してしまいます。
アフォです。
607 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 20:01:18 ID:1S148j+10
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弥富−穂積(経由:関西、東海、飯田線、辰野支線、中央西、太多、高山線、東海)
の乗車券で、多治見−岐阜間を中央西、東海道線経由に区間変更できますか。
608 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 22:45:31 ID:OoqFSFbFO
-
>>607
出発前なら乗車変更、使用開始後なら過剰額払い戻しなしで変更可でおkでしょうか?
609 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:11:18 ID:5wJSsg3Q0
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>>595
>>601で根拠条文だけを書きましたが、この場合は津幡・金沢間を途中下車しないで、
直通する急行列車で折り返し乗車する例ですので、運賃(旅客営業取扱基準規程第152条)、
急行料金(第166条)、特別車両料金(第170条)ともに津幡・金沢間は不要です。
現在はマルス対応となっている例なのかわかりませんが、平成13年10月のJR東日本の
資料によると、料金専用補充券で発行する例となっています。
参考:マルスニュースベストセレクション 平成13年10月 東京支社営業部販売課マルス指令
610 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:19:39 ID:5wJSsg3Q0
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>>592
>>587の例に関しては、>>588の取扱いになりますが、連絡運輸となる場合の区間変更の
取扱いに関しても、旅客連絡運輸規則上では、旅客営業規則上の取扱いとほぼ同じです。
連絡運輸に係る場合で例外的な取扱いとしては、原券が学割乗車券の場合、変更区間を
無割引の運賃、不乗車船区間を割引の運賃で計算することが規定されています。
(旅客連絡運輸規則第92条)
旅客営業規則の規定と同じく、変更区間と不乗車船区間を無割引で計算すると、問題が
生じる場合があることはわかるのですが、変更区間を無割引の運賃、不乗車船区間を
割引の運賃で計算しなければならない理由に関しては、5年以上も疑問に思っています。
611 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:25:35 ID:PS8n11+J0
-
>>609
運賃、特急料金はわかりますが
グリーン車は折り返しはなくて金沢までなのだから
津幡−金沢間も必要なのでは?
直江津−津幡間の距離相当のグリーン料金で
グリーン乗車区間が直江津−金沢となるのですか?
612 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:36:06 ID:5wJSsg3Q0
-
>>607
区間変更に拘るなら、変更区間は多治見から金山まで、不乗車船区間は多治見から
穂積までになり、過剰額払い戻しなし、別途片道が金山から穂積までの区変別の取扱いです。
弥富から穂積まで千種経由で乗車券を買おうとすると、金山で環状線一周になるので、
区間変更を考えたのだと思いますが、非変更区間と変更区間とを通じた経路が
環状線一周になるような区間変更はできません。(旅客営業規則第242条第2項)
613 名前:名無しでGO!:2005/12/06(火) 23:43:05 ID:5wJSsg3Q0
-
>>611
>>609で示したJR東日本の資料の例では、はくたか号に越後湯沢・金沢間グリーン車、
金沢・和倉温泉間を普通車指定席に乗車する場合に、越後湯沢・和倉温泉間の
自由席特急料金(!)と、特別車両料金は越後湯沢・津幡間を収受すると解説しています。
614 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 00:09:51 ID:vfPirWLt0
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>>613
ありがとうございます
場合によっては金沢で下車する人より
安いグリーン料金になる可能性があるのですね
はくたかの例は規程170条だけでそうなるとすると
これって例えば小倉〜西小倉でも同じなのでしょうか
こっちの場合は全区間(例:博多−大分)グリーン車連結なので
完全に旅客都合による(同一列車内)乗り継ぎになるのですが
615 名前:595:2005/12/07(水) 00:23:25 ID:qcA4mQce0
-
>>607も書き込みさせて頂きました。
>>608.>>612
ありがとうございます。
>>609
津幡−金沢のグリーン料金は不要なのですね。
ちなみに、北斗星1号、11号車で函館までB寝台、以遠立席の場合でも、この特例は適用され
るのでしょうか。(寝台券は五稜郭まで、立席特急券は五稜郭から)
それとも、和倉はくたかの様に、途中までしか当該設備が連結されない場合のみでしょうか。
616 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 09:53:31 ID:iLFSfwqU0
-
大晦日、東京〜博多、のぞみの指定席(喫煙車)を持ってます。
どうしても喫煙者は嫌なので禁煙車に乗りたいんですが、
同じのぞみ号の自由席(禁煙車)に乗るのは可能ですか?
また、座れる確率はどれ位ですか?
617 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 09:56:17 ID:iLFSfwqU0
-
私、東京在住の者です。
帰省のための東京〜博多の指定券を新大阪で購入しました。
指定席をグリーン車に変更したいんですが、新大阪(JR西日本)で購入した
特急券をJR東日本管内でグリーン車に変更できますか?
618 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 10:19:11 ID:2XOtsCDi0
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>617
クレジットカードで買ってなければ問題なし
619 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 12:22:05 ID:JwKeeF2T0
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>>616
規則上は指定された列車、号車、席番のみ有効のため不可
乗り遅れた場合は特例として当日中なら後続の自由席が可能
まあ同一列車の自由席も車掌の裁量でOKとなる場合もあるが
混雑時は指定に戻れといわれても文句は言えないのでご注意を
620 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 12:32:36 ID:JwKeeF2T0
-
>>615
寝台料金は距離とは無関係だから特例を適用させる意味がない
上野〜札幌の寝台特急料金券(自由席特急料金と同額、五稜郭−函館は対象外)と
寝台(上野〜函館)、立席(函館〜札幌)のそれぞれの指ノミ券となりますね
621 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 13:27:30 ID:jj7KUjOA0
-
>>617
払い戻しがないときはカードでもOKなはず
622 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 14:37:47 ID:bD4jTmQO0
-
紀勢線で脱線事故
すでに、明日の大阪〜白浜乗車券と西九条〜白浜自由席券を買ってしまいました。
うんざりしたので、明日の旅行を取りやめようと思ったのですが、払い戻しに手数料を取られるんでしょうか?
623 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 14:56:31 ID:DKatRpZd0
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>>622
列車動いてません、ならともかく、「うんざりした」以外に理由がなければ払い戻す場合の手数料は本則通り。
624 名前:595:2005/12/07(水) 18:58:15 ID:gZCzukmk0
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>>620
ありがとうございます。
625 名前:名無しでGO!:2005/12/07(水) 21:32:32 ID:Kxn6GG9E0
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東武が近々予定している本線系統ダイヤ&種別見直し時に
一部の区間で時差回数の設定廃止だってさ
ソースは地元紙
626 名前:561:2005/12/08(木) 00:51:26 ID:4nTKoNGU0
-
レスありがとうございます。
>>603,>>606
やっぱり鵜呑みはまずいですかw 特に>>606は規則に対して致命的なミスだと思うのですがJRは問題視してないんですかね?
>>604
基109条の意味するところがもう一つよくわかりません。
> どう考えても69条区間を2度通過している。
この「2度通過」が69条本文の「経路が当該各号末尾のかつこ内の両路線にまたがる場合」に該当=69条適用外、とするなら
基109条をわざわざ置く意味がないと思うのですが。基109条の標題が(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
となっているので、69条の「またがる場合」というのは「両方の区間を直接乗り継ぐ場合」あるいは「両路線の当該区間を
環状線一周となるように乗車する場合」程度に限定されるのではないか、と私は解釈しています。
で、基109条の本文が実際の乗車経路で計算「することができる」になっているので、それなら米原経由で乗車する場合でも
湖西線経由で計算しても規則に反することにはならないのではないか、という風に疑問を挟む余地が出てきてしまうわけなのですが…。
また、基109条の適用方として、規69条と同時適用されることがあり得るのか、69条の適用外になる場合について基109条が
用意されているのか、という関係性についても条文から読み取りがたく、悩むところです(具体的ケースが想像できない、
ということもありますが)。
念のため確認ですが、>>604では>>561が規69条適用or適用外のどちらとお考えですか?
627 名前:名無しでGO!:2005/12/08(木) 12:46:36 ID:5qKS52Qn0
-
定期が払い戻しされる前に被害通知なんてできないんでしょうか?
けっこうな額な定期を盗まれてしまって。
628 名前:名無しでGO!:2005/12/08(木) 14:28:15 ID:uFlK6wga0
-
Suica/ICOCA定期なら再発行できる。
駅に申し出ておけば、「もし誰かが拾って駅に届けてくれた場合」連絡してくれる
が、だれも見つけてくれなかったり捨てられたりそのまま使われたりしてたら無理。
定期の払い戻しは身分証明書の提示を求めることが多いので払い戻しはされない希ガス
629 名前:604:2005/12/08(木) 22:19:48 ID:f1ojd3gz0
-
>>626
なんか難しく考えすぎてる気がする。
一応書いておくと
規程109条(特定区間を再び経由する場合の普通旅客運賃の計算方)
規則第69条及び第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び
同区間内の他の経路を乗車する場合の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する
経路の営業キロ又は運賃計算キロによって計算することができる。
規則69条は見ての通り
つまり結果としては69条を適用するかしないかしか無いわけで
規程109条は69条の「経路が当該各号末尾のかつこ内の両路線にまたがる場合を除いて」
という部分を補強するためにあると思った方が良いかと。
> >>604では>>561が規69条適用or適用外のどちらとお考えですか?
これについては次で。
630 名前:604:2005/12/08(木) 22:33:40 ID:f1ojd3gz0
-
> >>604では>>561が規69条適用or適用外のどちらとお考えですか?
結論から書くと69条適用外と考えています。
理由は単純で、>>561では69条に指定された両方の経路を通っているから。
んで規程109条の「〜することができる」という表現だけれど
これは69条や70条を適用すると連続乗車券になってしまうケースを想定している
んじゃないかと。
太線区間を考えるときは「太線」を大きな1つの路線と考えると辻褄が合う
ようになっているけれど、この考え方を使うと、例えば静岡方面→東京→三河島
→東北地方→大宮→新宿→中央線方面の乗車券は、70条を適用してしまうと
太線を2度通過するために片道乗車券にならない(と考えられる)ので、
規程109条を設けて、70条を適用しないことによって片道乗車券成立を明確に
している。
なんか>>629と微妙に結論が違ってしまったorz
631 名前:名無しでGO!:2005/12/08(木) 22:57:39 ID:kIdFS5Fm0
-
>>630
[京]京都市内→[京]京都市内
(経由:京都・新幹線・東京・新幹線・越後湯沢・上越・六日町・ほくほく線・犀潟・信越・北陸)
を逆まわりにすると、
[京]京都市内→[京]京都市内
(経由:北陸・信越・犀潟・ほくほく線・六日町・上越・越後湯沢・新幹線・東京・新幹線・京都)
だが、米原経由にすると、
[京]京都市内→米原
(経由:東海道・北陸・信越・犀潟・ほくほく線・六日町・上越・越後湯沢・新幹線・東京・新幹線・米原)
米原→京都(経由:東海道)
の連続乗車券になるのか?
でもこの場合は連続1が両方の経路を通らないから、湖西線経由になってしまいそうだが、
そうすると連続乗車券にならない罠。
632 名前:名無しでGO!:2005/12/09(金) 00:28:59 ID:RdP9YIlL0
-
東京→盛岡やまびこ自由席、盛岡→八戸こまち立席(改札内で乗継)
の場合の特急券発行方は?
633 名前:名無しでGO!:2005/12/09(金) 15:38:31 ID:GbjyvTH40
-
任意乗り継ぎの画面で発券。後者は設備種別を「普通定員」にする。
「はやて」だよね?
634 名前:名無しでGO!:2005/12/09(金) 15:44:10 ID:Y0DLdbAB0
-
>>585
遅レスだが、
おととしか3年前の夏に台風で東海道新幹線が大乱れしたとき、
2時間以上遅れているのは確実だったので、
東京駅で駅員に「今から特急券買って乗って2時間以上到着が遅れたら払い戻し?」ときいたら、
(今売っているのは)遅れ承知特急券なので払い戻しできないと言われた
ことがある。
>>632
存在しない列車の特急券は発売しません。
635 名前:名無しでGO!:2005/12/09(金) 15:49:15 ID:JF3OvHfL0
-
>>634
どっちの東京でした?
636 名前:名無しでGO!:2005/12/09(金) 15:51:55 ID:Y0DLdbAB0
-
>>613-614
そうか。
越後湯沢〜金沢のグリーン料金は4500円だが、
金沢で普通車に移動して折り返し七尾線内まで乗れば
グリーン料金は越後湯沢〜津幡の3170円で済むわけだな
3割も安くなるとは
637 名前:634:2005/12/09(金) 15:55:22 ID:Y0DLdbAB0
-
>>635
橙の方
638 名前:名無しでGO!:2005/12/10(土) 01:02:37 ID:h/SFip/M0
-
駅では、乗車券は、発売当日から有効となるものを発売する事になっている様ですが、
止むを得ず、乗車券のみの前売を希望する場合、対応してくれるでしょうか。
できれは、根拠の規則等の条文も教えてください。
639 名前:名無しでGO!:2005/12/10(土) 01:35:37 ID:dVkphQHT0
-
>>638
旅客営業規則第20条及び第21条(長いので引用は省略)の定めるところにより、
駅で乗車券のみ購入する場合は、当該駅から有効で販売当日から有効のものしか
売らないことになります。少なくとも規則の上では。
現実の運用としては売ってくれる場合が多いのだろうとは想像しますが、
拒否されたら理は向こうにあります。
640 名前:名無しでGO!:2005/12/10(土) 01:44:31 ID:yrj5jjRc0
-
>>638
ごく普通に売ってくれると思うけど。
今じゃ窓口が初電から終電まで開いている方が少ないんだし。
根拠なんて、基28条1項1号ア後段で十分でしょ?
641 名前:638:2005/12/10(土) 01:53:35 ID:h/SFip/M0
-
>>639.640
ありがとうございます。
購入する乗車券が、学割でして。
大人なら、適当な乗車券を買って、乗車してから区変すれはいいんでしょうけど。
学割はそうはいきませんし。
642 名前:名無しでGO!:2005/12/10(土) 02:10:09 ID:3NYvc3lL0
-
>>641
車内でも学割乗車券購入できるよ。
以前駅員が1人しかない駅で窓口が混んでいたのでそのまま乗ったら車内で精算できた。もちろん理由は言ったよ。
乗車券を所持しており、無人駅から乗ったときも車内で乗車変更(往復→連続)が出来た。(それも「駅係員がいなくてご不便おかけしました」と謝りながら)
いずれも東海でつ。
643 名前:638:2005/12/10(土) 02:37:06 ID:h/SFip/M0
-
>>642
ありがとうございます。
ところで、大人券を学割や身割にするような区変はできるのでしょうか。
644 名前:名無しでGO!:2005/12/11(日) 00:41:01 ID:1OA2jofe0
-
>>643
区変は無理。
乗車券類変更ならば可能。
645 名前:561:2005/12/11(日) 02:12:18 ID:vhHxcktZ0
-
>>629-630
一番シンプルに考えれば>>604の一言で終わり、69条本文の「かつこ内の両線路にまたがる
場合」あたりから深みにはまって難しく考え出せば私のようになる、というのはなんとなく
わかります(苦笑。ただ、69条が「運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路
にまたがる場合を除いて」、基109条が「(69・70条に規定する区間の)一方の経路を通過
した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合」と表現をわざわざ変えてある以上、69条
適用の解釈には何か一筋縄ではいかないものがあるのではないか、という気がしてならない
わけです。69条各号の両方の線路を使えば即適用外、とするなら、その時点で規67条により
実際の乗車経路で計算するしかなくなるわけですが、それなら基109条は規70条だけを相手に
していれば十分に足りるはずで、69条を対象としているのには何か理由があるはず…という
のはやはり考え過ぎなのでしょうか。
では、ひとまず適用外ということを前提に論点を変えますが、なぜ京都駅のみどりの窓口は
>>561の乗車券の最後の部分を米原経由可と判断したのでしょうね? これもシンプルに
考えれば係員が69条の解釈間違いをしただけ?
646 名前:638:2005/12/11(日) 04:36:58 ID:m4khEGHL0
-
>>644
ありがとうございます。
647 名前:名無しでGO!:2005/12/11(日) 09:52:24 ID:P6wWsxsl0
-
新神戸から京都まで新幹線乗るんだけど、乗車券は神戸〜大阪
、大阪〜京都の回数券(金券ショップ)と特急券(駅)の合わせて
使おうと思いますが、金券屋にその回数券の使い方はJRからダメ
といわれてて売れないといわれました。本当にダメなんでしょう
か?
648 名前:名無しでGO!:2005/12/11(日) 10:02:43 ID:c88AgRbe0
-
>>647
神戸→大阪の回数乗車券で
新神戸からの乗車券として使えるのか、
の一言に尽きるんじゃないかな?
649 名前:名無しでGO!:2005/12/11(日) 11:15:11 ID:Hfe42wQw0
-
>>647
普通回数乗車券なら可能
昼得だったらダメ
650 名前:名無しでGO!:2005/12/11(日) 11:19:03 ID:Hfe42wQw0
-
それと、金券屋はあてにならん。
以前、梅田の地下の金券屋で
昼得と(普通の)特急券で在来特急に乗れるかときいたら、
「乗れない。普通・快速・新快速だけ」と言われた。
(本当は在来線ならどんな列車でも運賃のみ有効)
651 名前:名無しでGO!:2005/12/11(日) 21:18:45 ID:P6wWsxsl0
-
>>648-650
あいがとう、普通回数券を買います
652 名前:名無しでGO!:2005/12/12(月) 19:05:56 ID:o4NBBc5D0
-
東京都区内−紀伊勝浦の乗車券と、東京−名古屋の新幹線特急券、名古屋-紀伊勝浦の
南紀の特急券を利用するとして、
先日は事故の関係で、新宮止まりになっていたようですが、そのような場合、
東京駅の時点で南紀の運休を知った場合は、運賃、料金の全額払いもどしを希望できますか。
名古屋までの新幹線車内、または名古屋駅で知った場合で、無賃送還を希望する場合、新幹線特急券
も払戻の対象ですか。
または、新宮止まりを承知で乗車して、新宮−紀伊勝浦がバス代行になった場合はどうでしょうか。
653 名前:名無しでGO!:2005/12/12(月) 19:28:37 ID:5lefl9tp0
-
かなり基本的な質問なのですが、
乗車券:東京自由乗車券(往復)
特急券:上り・・指定席特急券
下り・・自由席特急券
で、新幹線を使用できますか?
654 名前:名無しでGO!:2005/12/12(月) 20:39:49 ID:Xn7q2MTa0
-
「広島・瀬戸内フリーきっぷ」を東京都区内から買ってみたんですが・・・。
いま計算して見たら、宮島へ行くのでさえ
普通の往復乗車券+新幹線行き帰りの指定席+船の乗車券と
値段がぜんぜん変わらないどころかむしろ高いんですけど。
私って騙されたんでしょうか?
655 名前:名無しでGO!:2005/12/12(月) 20:59:06 ID:XR5qEQP40
-
>>653
もちろん
>>654
この手の特別企画券は他社線や施設入場料なども含まれているため、
基本的には単純往復で元はとれません。名前にだまされず
旅行目的に応じて購入したほうがよいです
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