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乗車券類・切符の規則(初級者用)

1 名前:名無しでGO!:2008/07/07(月) 15:49:18 ID:ZkkKSkI+0
ここは主にJRの旅客営業規則などの規程類の解釈を論じたり
あるいは実際の運用について検証したりするスレです。
最低、時刻表ピンクページぐらい読みましょう。

874 名前:名無しでGO!:2008/12/17(水) 23:20:06 ID:2NcRd7I30
>>873
>>名古屋市内→新潟市内(経由:東海道、湖西、北陸、信越)の乗車券
>でOKとなっていたはず。

この乗車券自体がOKじゃないなぁ。

875 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 00:32:57 ID:WfNq/T2E0
>>868-873
いくら初級者用スレでも、回答者が初級者なのは困る。
>>872さんの言うように>>868は典型的な「きたぐに問題」で、
鉄道ファンの間での議論はともかく、
実際の運用としてはJR西日本・東海ともに「乗車可能」と解釈している。

ただ、>>874さんの指摘の通り新潟には特定市内は適用されないから、
名古屋市内→新潟 経由:東海道・湖西・北陸・信越
で、京都で途中下車しない限り名古屋(新幹線)京都(きたぐに)新潟と乗ってよい、
が結論。

きたぐに問題の説明
http://www.wdic.org/w/RAIL/%E3%81%8D%E3%81%9F%E3%81%90%E3%81%AB%E5%95%8F%E9%A1%8C

876 名前:868:2008/12/18(木) 00:43:01 ID:T1AjQRqBO
>>872
米原→近江塩津の乗車券だと大阪近郊区間内なので、
米原→山科→近江塩津のルートで乗車できませんか?
で、きたぐには山科通過で京都経由。

877 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 00:48:41 ID:1y0JMSv50
>>876
在来線乗るならそれでいいけど、新幹線乗るのは不可だよ。

878 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 00:50:34 ID:1y0JMSv50
あ、米原-新大阪は新幹線も近郊区間内だった。
877は忘れてくれ。

879 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 00:52:10 ID:eXoPvADO0
>>874
はいはい、新潟市内なんてありませんね、ごめんねごめんね。

>>868
名古屋市内→新潟(経由:東海道、湖西、北陸、信越)で、
名古屋(新幹線)京都、京都(きたぐに)新潟は、乗れると思う。
>>873のいう「きたぐに問題」。

>>870
京都で途中下車しなければ>>868(ただし着駅は「新潟」)でOKでは?
>経路通り
って、連続乗車券にしろという意味じゃないよね?

880 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 01:07:53 ID:eXoPvADO0
>>868
>>876は盲点だったわ。

3分割したほうが安いな。この距離だと遠回り分>遠距離逓減か。
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
[名]名古屋市内 → 新潟
経 由:東海道,湖西,北陸,信越1
普通片道運賃     :大人 9560円 小児 4780円 学割 7640円
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
名古屋 → 米原
経 由:東海道
普通片道運賃     :大人 1280円 小児 640円
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
米原 → 近江塩津
経 由:北陸
普通片道運賃     :大人 570円 小児 280円
---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ---- - ----
近江塩津 → 新潟
経 由:北陸,信越1
普通片道運賃     :大人 7140円 小児 3570円 学割 5710円

881 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 01:14:24 ID:Dah7pa/S0
>>870を支持します。
1. 名古屋-新幹線-京都と、きたぐにで京都-米原までの区間が重複乗車になること。
2. 山科-京都の分岐駅を通過する場合の区間外乗車の特例は、一方の線区から
他方の線区に乗車する場合に取り扱う事柄なので、
(実乗車経路が湖西線→東海道本線・もしくはその逆の場合)
名古屋→新幹線で京都(東海道本線)、京都からきたぐに乗車(米原まで東海道本線)の
乗車経路なら、同じ線区内での折り返しに過ぎないので、区間外乗車の特例は適用外。

なので、>>868さんが質問されている内容は、>>871でおっしゃっておられる経路で利用するなら
連続1:名古屋-京都(経由:新幹線)
連続2:京都市内-新潟(経由:湖西・北陸・信越)
になると思われます。

882 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 07:39:09 ID:hQ9Mb5F3O
>>876
仮にきたぐにが山科通過でなくても、新幹線が山科に停車しないので、分岐駅通過列車折り返し特例は適用されますよ。

>>881
別に貴方の「きたぐに問題」に対する解釈を否定するつもりは毛頭ありません。
しかしJRの出している答えは「可能」です。

それと、仮に「きたぐに問題」が京都乗り換え不可で決着するにしても、乗車券については
(京都で途中下車しないのなら)名古屋⇒山科と京都市内⇒新潟ですよね?

883 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 09:31:37 ID:eDiR82l60
>>882

>>881
>同じ線区内での折り返しに過ぎないので、区間外乗車の特例は適用外。
と考えているわけだから、1枚目も京都着で間違いないということになるだろ。

分岐駅通過の特例は、乗車券に適用ではなく、乗車に適用。
(基151条は「乗車券を所持する旅客」ではなく、「乗車する旅客」に適用)
で、きたぐにはまぎれもなく(京都−近江塩津は)東海道線経由。
特定区間というのは米原経由の列車を湖西線経由とみなす特例ではなく、
運賃・料金を湖西線経由のキロ数で計算するというだけに過ぎない。
と言う解釈でしょ。

自分も解釈としてはそちらを支持する。

884 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 10:29:26 ID:hQ9Mb5F3O
>>883
きたぐに問題について論じるなら中上級者スレとかfj.rec.railとかMMMLでやってくれ。
何度も言うが既にJRは京都乗り換え可という判断を下しているのだから。

で、>>881で俺が言いたかったことは、きちんと前置きしているように
・『きたぐに問題について「湖西線経由の乗車券で京都乗り換えはできない」という判断をしても』
・特定都区市内での復乗は認められているので
1枚目は山科まででいい、という内容なんだが。

三河安城から名古屋折り返し(途中下車せず)で東京に行く場合、
乗車券は「三河安城⇒大高(not名古屋)」と「名古屋市内⇒東京都区内」だろ?それと同じ。

885 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 12:39:41 ID:OUFtmAEQ0
>>880
通しなら復割が効きますぜダンナ

886 名前:868:2008/12/18(木) 17:53:31 ID:T1AjQRqBO
なんだか複雑なことになったようで申し訳ありません。
結論としては >>872さんのとおり、「きたぐに」に使用できる、ですね。
ありがとうございました。
JR西のルールに縛られない(旅客に配慮した)判断にGJ。

887 名前:名無しでGO!:2008/12/18(木) 23:41:57 ID:eDiR82l60
>>884
すまん。
>・特定都区市内での復乗は認められているので
をすっかり失念していた。

888 名前:888:2008/12/21(日) 00:02:10 ID:M1MFaguQ0
888(σ´∀`)σ ゲッツ!!

889 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 05:25:29 ID:zClDyDLd0
>>885
規則スレ的に:
復路も問題なくきたぐに乗れるんだよね?

実用的に:
復路も「きたぐに」?そんな物好き知らんわw
京都までゆっくりベッドで寝たいから?
まぁ普通はしらさぎだろ。

890 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 19:41:23 ID:adGMtZYP0
>>889
きたぐにで許されているルートの内方乗車と考えればしらさぎにも乗れるんじゃないの?
解釈のさらに解釈になるから、許されるのかどうかよくわからんけど。
少なくとも車掌とのバトルの覚悟はいるかもねw

ちなみにOKだった場合、片道を新潟→名古屋(しらさぎ経路)にするより安い。

891 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 20:54:08 ID:8GSXKySXO
>>890
しらさぎはさすがに駄目だろ
新潟⇒名古屋(経由:信越・北陸・湖西・東海)でしらさぎに乗れるならば、
逆に名古屋⇒新潟(経由:東海・湖西・北陸・信越)で【乗車変更せずに】しらさぎに乗れるという結論になるが、それはおかしいだろ。

もっとも、後者をおかしいと言うなら「きたぐに」も駄目だとおっしゃるかもしれないが、がいしゅつ(なぜか変換できない)のようにJR自身がきたぐにについては限り乗車可能と解釈している。

892 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 22:34:47 ID:urqv9wub0
教えてください。
岡崎から倉敷まで行きます。
エクスプレス予約で新幹線を三河安城〜岡山を行き帰り予約しました。名古屋乗換えです。
乗車券は、名古屋市内〜倉敷往復購入しました。
行きは岡崎→大高の切符を自販機で購入しようと思っています。
帰りは、岡崎駅で清算しようと思っていましたが、先ほどふと、
岡山で新幹線に乗るときに、名古屋市内までしか切符が無いので乗れないのでは?
と思い心配になりました。

893 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 22:38:50 ID:eakhth420
>>892
名古屋市内〜倉敷の往復乗車券を岡崎〜倉敷の往復乗車券の変更すればおk

894 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 22:56:14 ID:HKKRonSt0
>>892
> 新幹線を三河安城〜岡山を行き帰り予約しました。
> 行きは岡崎→大高の切符を自販機で購入しようと思っています。


これだと帰りどころか行きの地点でNGだぞ
岡崎〜名古屋間で在来線を使うなら問題ないとは思うが

>>893のレスするように岡崎発着の切符にするのが一番無難

895 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 23:01:33 ID:urqv9wub0
>>893さん
早速のお返事ありがとうございます。
重ねての質問で、大変申し訳ないのですが
既に名古屋市内〜倉敷の往復乗車券をJTBでクレジットカードで購入済ですが
出発までに変更することが出来そうに無いので、当日JRで行うことになる
と思うのですが可能でしょうか?

896 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 23:08:52 ID:urqv9wub0
>>894さん
そうでしたか。区間が繋がっているので乗れると思っていました。
名古屋までは在来線を使うことにします。
エクスプレス予約の三河安城〜名古屋のこだまを無駄にすれば
名古屋から乗ることができたと思うので。

帰りは、明日にでも新幹線の予約を岡山〜名古屋に付け替えようと思います。

897 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 23:54:26 ID:zClDyDLd0
>>895
クレカ発売は発行箇所でしか変更できないのが原則。

が、変更前のクレカ購入のきっぷより、変更後の方が高くなる場合、
現金で差額を支払って、変更をしてくれた経験はある([C制]まで消えたw)。
正規の取扱いではないと思う。

898 名前:名無しでGO!:2008/12/23(火) 23:55:53 ID:QvwCLTFy0
>>897
>正規の取扱いではないと思う。

正規取扱です。

899 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 02:07:47 ID:bLHh+29MP
>>894 >>896
この併用で問題ない。

帰りの岡山に関しては大高→岡崎を前もって用意しておけば
自動改札を通れなくても、有人改札を通ればおk

900 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 07:45:46 ID:H98EsBbX0
豊橋〜(岡崎)〜三河安城〜(大高)〜名古屋なら完全に並行在来線と同じ扱いだから可能だと思う

901 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 09:33:14 ID:FWjFemyM0
伊東→東京(山手線内)の切符で東京までやってきて、
東京駅新幹線乗換え改札口の売り場で燕三条までに変更を頼んだところ、
伊東→東京(山手線内)の切符が回収されて
新たに東京(都区内)→燕三条の切符を買わされて¥8510を払ったのだが、
これでいいの?
なんか損した気分なんだが。

902 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 12:42:43 ID:SvMgiUxrO
>>901
東京(山手線内の駅)に着いた時点で原券は旅行終了とみなされたのだろう。
山手線に入るまでに変更しなかったのが悪い。

903 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 19:57:09 ID:12qxkc+d0
>>901-902
何を損したんだ?
区間変更だろうと東京(都区内)から別途だろうと
支払額は8510円(内訳:乗4940・特3570)であることに変わりないし、
原券の有効開始日当日に変更したのなら有効期限が1日早くなるけど
どうせその日のうちに燕三条に行くなら関係ないでしょ。

そりゃ最初から伊東→燕三条を買っておけばもっと安く済むけど。

904 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 21:09:13 ID:avbjJYigP
もしや方向変更でもやるつもりだったのか?
・・・このケースで方向変更は無茶な気もするが。

905 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 21:52:08 ID:SvMgiUxrO
だから初心者は質問以外書き込むな

>>903は『東京近郊区間』でぐぐれ

906 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 21:59:34 ID:T15EUBkF0
発駅計算になると思ってる馬鹿が一人いるな。

907 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 22:08:04 ID:xu8GGntN0
>>899 900
どうもありがとう

良く調べたら行きは、三河安城からこだまに乗るより
岡崎から快速で名古屋に行ってしまった方が早いようなので
行きは、大高まで切符を買って在来線に乗っていくことにしました。
でも、帰りはやっぱり三河安城までこだまに乗りたい気分です。
そこで、大高から岡崎までの切符を用意しておきたいのですが、
行きに自販機で大高〜岡崎の往復を購入できるでしょうか?
帰りは翌々日になるので有効期限の関係でNGなのではないかと思います。
みどりの窓口はいつもこんでいるので、できれば自販機で買いたいので
どうするのが良いのか、悩んでいます。
何度もすみませんが、知恵があったら貸してください。

908 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 22:57:31 ID:BG1TnUZl0
>>905
>だから初心者は質問以外書き込むな

その言葉、そっくりそのまま返す。

東京近郊区間相互発着の乗車券を“その近郊区間内の駅迄に変更する場合”は発駅計算だが、
範囲外に変更する場合は原則通りの扱い。
したがって、原券が営業キロ101km以上だから、着駅計算(東京から別途)になる。

909 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 23:00:39 ID:Zas+4tP4O
教えてください。
たとえば、1月3日の富士の東京発1803分発の寝台券1枚を2日前の1月1日2359分に改札(みどりの窓口営業時間外の為)
で払い戻し申し出の証明を受けたとします。
この場合、手数料は320円でしょうか?発車時刻は過ぎてますが、日単位で考えて2日以内の30%の高い手数料にならないのでしょうか?
また、電車特定区間であれば、たとえば終電が0100だとしたら、
終電までの1月2日の030 分に払い戻し申し出の証明を貰えば320円でしょうか?
まえから疑問なんですが、教えてください。

910 名前:903:2008/12/24(水) 23:25:42 ID:12qxkc+d0
>>908
代弁Thx

911 名前:名無しでGO!:2008/12/24(水) 23:34:07 ID:EmS4Hj4fO
>>909
前者 320円
後者 あくまでも日付が基準。
0時過ぎなら当然翌日(?)扱い。

912 名前:名無しでGO!:2008/12/25(木) 00:02:50 ID:EmS4Hj4fO
>>903
>原券の有効開始日当日に変更したのなら有効期限が1日早くなるけど

ならない。
乗車変更をした場合の有効期間は、原券の有効日数から経過日数を引いたものと、変更区間の所定の有効日数から経過日数を引いたもののうち長い方だから、
(今回の例の場合)正規に変更として扱ってもらった場合でも、有効日数は同一になる。

913 名前:903:2008/12/25(木) 09:44:05 ID:qHciLeBJ0
>>912
ごめん。
最初から全区間を買った場合(4日間有効)の比較
と混乱して書いてた。別途と区変ではどっちも3日間有効で同じだな

914 名前:名無しでGO!:2008/12/25(木) 21:08:10 ID:rGImw7DG0
>>54
改札機の設定次第

915 名前:名無しでGO!:2008/12/26(金) 00:05:07 ID:E/Ob6/l80
>>54
自転車の鍵の閉め忘れで出るならOK。

916 名前:名無しでGO!:2008/12/26(金) 12:16:36 ID:Wb7oyOEzO
>>914 >>915
なんだこの亀

917 名前:名無しでGO!:2008/12/27(土) 10:05:00 ID:00t37EtuO
>>54です。
>>914 >>915ありがとう。
3ヶ月待ってました。
今から改札を出てみます。

918 名前:名無しでGO!:2008/12/27(土) 20:04:27 ID:iIEwmAbe0
3か月も改札内で待っていたのかよw

919 名前:名無しでGO!:2008/12/27(土) 20:49:36 ID:1LzbHw+e0
5ヶ月だおw

920 名前:名無しでGO!:2008/12/28(日) 10:32:25 ID:L2MHqxbV0
リアル「ターミナル」かよ

921 名前:名無しでGO!:2008/12/29(月) 18:42:17 ID:wlAv9ZLK0
>>898
根拠あります?

あれば次から楽なので。

922 名前:名無しでGO!:2009/01/01(木) 19:25:07 ID:klGEoHT/O
例えば
名古屋→米原(経由:東海道)
の乗車券で
名古屋→岐阜羽島・岐阜→米原
と乗車することができるのですか?

予め、そういう経路の乗車券を買うことはできますか?

923 名前: 【大吉】 【719円】 株価【45】 :2009/01/01(木) 19:30:24 ID:P3wO8in10
>>922
途中下車ができない乗車券なので不可。

そういう経路の乗車券は、運賃計算経路が連続していないので、1枚の片道乗車券としては発行できない。

924 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 09:54:28 ID:8AH1di9D0
>>923
いくら初級者スレとはいえ、デタラメ回答はイクナイ。

925 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 10:50:02 ID:yYxuVg9tP
>>924
俺も最初そう思ったが、>>923の書き方が紛らわしいだけっぽい。

926 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 10:59:32 ID:dGfJr3ll0
この前 東京−博多で乗ったとき、関西あたりで途中下車して
観光しながら行ったんだけど、行程を明確に決めていなかったので
経由を在来線とするか新幹線とするかで迷った。
切符買うとき、駅員に相談したら
・とりあえず現在の予定で発券する
・新幹線部分としたところでも東海道・山陽線からはずれなければ在来線でもOK 
とのことだったので
東京−(在来線)−新大阪−(新幹線)−小倉(在来線)−福岡市内
で発券してもらった。
結局 岡山までは東海道−山陽線で移動し岡山−小倉は新幹線に乗ったけど、正式には途中で経路変更してもらうべきなのか?
(ちなみに新大阪−岡山間でも数回途中下車したけど、いずれも駅員には何にも言われなかった)

927 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 11:06:58 ID:0NorsTNM0
>>924
どこがでたらめだって?
名古屋→米原の乗車券は営業キロ100kmなのだから、途中下車不可能だし、
名古屋→米原で、名古屋(新幹線)岐阜羽島/岐阜(東海)米原と言うのはどうやっても片道では作れないだろ。

ちゃんと混同しないようにもとの質問と同様、1行あけてあるのだが。

928 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 11:09:21 ID:0NorsTNM0
>>926
東京→新下関は、幹在同一だからなんら問題ない。
新下関→博多の区間は、どこか一区間でも新幹線乗車なら変更が必要。
ただし、在来線経由のほうが高いので、差額の支払いは不要。(あなたが損していると言う話になるだけ。)

929 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 14:26:33 ID:dGfJr3ll0
>>928 レスありがと
東京−新下関は幹在同一なんですね。
九州は新幹線と在来線 値段違うの知ってたので
小倉−博多間は在来線にしたのです
(小倉−博多間で途中下車する必要あったので)

930 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 17:50:50 ID:HkPHh0XKO
名古屋→京都であれば100キロを越えているので、
岐阜羽島で途中下車、岐阜から乗車
は可能ですか?

931 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 18:11:21 ID:0NorsTNM0
>>930
可能です。

>>927訂正
営業キロ100km→営業キロ100km以下

932 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 21:44:13 ID:8AH1di9D0
>>927
「名古屋(新幹線)岐阜羽島/岐阜(東海)米原」と乗る場合、
岐阜羽島で出場→岐阜で再入場するのは途中下車の扱いにならないと理解してたけど。
規157条を読む限り、100キロ以下の場合に選択乗車を制限する文言は見当たらなかったので。
他の条項に記述があったらスマソ。

933 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 21:51:27 ID:33MbEeFn0
どなたか「正月パス」について解説してくれませんか?
正月パスのスレで1月2日に途中下車した後も有効かどうかでもめています。
2日も運賃のみならば何度途中下車しても有効と考えて良いでしょうか?
それとも2日に途中下車したら、その時点で正月パスは無効でしょうか?

934 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 21:55:31 ID:0x9LARH00
>>933 途中下車した時点で終了

935 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 21:59:07 ID:0NorsTNM0
>>932
>岐阜羽島で出場→岐阜で再入場するのは途中下車の扱いにならないと理解してたけど。

その根拠は?

936 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 22:18:14 ID:8AH1di9D0
>>935
>>932の三行目。
名古屋→岐阜/岐阜羽島と岐阜/岐阜羽島→米原のそれぞれで任意の経路を選択できる以上、
一方だけ在(幹)を選択すれば、自動的に岐阜(岐阜羽島)で一時出場することになるんじゃないの。

むしろ、この一時出場を途中下車と解する根拠が欲しいな。

937 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 22:42:38 ID:0NorsTNM0
>>936
>>932の三行目。
ということは、そのことに関しては規定されていないということだから、一般の例によって処理する事項だわな。
一般の例に拠れば、営業キロ100km以下の乗車券だから途中駅での下車は前途無効だろ。

逆に、途中出場が可能なら、「100km以下の乗車券を使用する場合途中下車不可」
という原則から外れるわけだから、下車して乗り継ぐことができる旨の規定が必要だろ。

938 名前:名無しでGO!:2009/01/02(金) 23:40:17 ID:0x9LARH00
神戸→京都の乗車券で三ノ宮で降りて新神戸から新幹線乗れるけどね

939 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 00:19:26 ID:FR0W2aHl0
>>938
それは何かのまちがいだろ。
神戸市内→東京都区内なんかの乗車券で、三宮・新神戸の乗継は可能だが、それと勘違いしているのでは?

940 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 08:31:19 ID:fuLB7aF4O
乗り継ぎのための出場が途中下車になるなら、浜川崎はどうなる?

941 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 09:14:21 ID:RLeJpfpz0
>>937
だからさ、それは「乗り継ぎのための一時出場=途中下車」という立場での理解だろ。
これが途中下車に該当するというなら、その根拠が必要なんだよ。

>>939
>神戸市内→東京都区内なんかの乗車券で、三宮・新神戸の乗継は可能だが

それだって、「神戸市内途中下車禁止」なんだから、三ノ宮での出場を途中下車とみなしたら、
前途無効になっちゃうじゃん。

942 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 14:02:03 ID:FR0W2aHl0
>>941
>だからさ、それは「乗り継ぎのための一時出場=途中下車」という立場での理解だろ。

乗り継ぎのためであろうとなんであろうと、出場してその後乗り継げば途中下車だろう。
そうでない例については、規則156条第1号ただし書きにより定められているが、新富士/富士の乗継はこの条件に該当しない。
(列車等の「接続駅」に限られている。富士は新幹線との接続駅ではないし、新富士に至っては単独駅だから、接続駅たりえない。)


>それだって、「神戸市内途中下車禁止」なんだから、三ノ宮での出場を途中下車とみなしたら、
>前途無効になっちゃうじゃん。

本当に規則スレの住人か?

基準規程第145条第2項
規則第156条第3号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、前項の規定を準用し、途中下車に準じて取り扱うものとする。
(2)規則第86条第6号の規定により発売した神戸市内発又は着の乗車券を所持する旅客が、新幹線の特別急行列車を利用するため、三ノ宮、元町、神戸、新長田又は新神戸の各駅に下車した場合。

(注)この条の規定により途中下車印又は特別下車印が押された乗車券を所持する旅客は、途中下車をした旅客としては取り扱わない。

943 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 15:04:55 ID:mhW2+FRAO
>>938
新神戸に対応する在来線の駅(岐阜羽島に対する岐阜、新富士に対する富士のように営業キロが同じで選択乗車の駅)は神戸であり三ノ宮ではない

944 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 15:40:29 ID:FR0W2aHl0
>>940
規則第156条1号ただし書きに該当すると考えるが。

945 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 16:11:30 ID:OmtRDsUu0
東京都区内→神戸市内で、新神戸で下車して、神戸で在来線に乗り継ぐ場合は、
特別下車印を押すが、東京都区内→姫路で同じことをやろうとすると、新神戸では下車印を
押さざるを得ないから、>>930は無理というのが、規則の解釈としては有力なのではないかと。

ただ、JR西日本が意図してやっているのか、単にザルなのか知らないけど、東京都区内→姫路でも
特別下車印をてきとーに押してるみたいだから、新神戸の乗り継ぎに関しては、実際どうなんだろ?と思う。

946 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 16:17:26 ID:ilnZyPTt0
明日、しなの指定席(予約済み)に乗るのですが、大阪=京都の昼間特割きっぷを
持っていれば大阪からしなのに乗れますか?
いま持っている乗車券は飯山=京都市内(飯山・信越・篠ノ井・中央西・東海道経由)の往復切符です。

よろしくお願いします。

947 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 16:20:48 ID:OmtRDsUu0
>>942
ただ、旅客の意思でない下車に関しては、いろいろ救済があることを考えると、
途中下車は旅客の意思(意図)があることが大事なのかなとも思う。

都区内→姫路なら、全区間新幹線をご利用ください、でもいいとして、都区内→舞子(神戸市内)が特別下車印で、
都区内→朝霧は下車印っていうのも、納得がいかないのも事実かなと。

948 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 16:39:31 ID:FR0W2aHl0
>>946
往復券の「帰り」と併用するということだよな?
可能です。

949 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 16:50:46 ID:FR0W2aHl0
>>947
でもさ、乗車券の経路通り乗ってなんら問題なく利用できるものを、あえて(不便を承知で)選択乗車を利用して新幹線に乗ると言うのは、旅客の意思に他ならないと思うけどね。

神戸市内の件については、原則どおりだと乗車券が回収されると言うのも大きな理由としてあると思うけどね。
神戸市内各駅に行くのには新幹線利用では乗り継がざるをえないから、そこで新たに運賃を収受するのは申し訳ないし、市内駅制度の趣旨にももとるから特別下車を認め、
朝霧以遠着の乗車券で乗り継ぐ場合は、目的地じゃないところでの下車して乗り継ぐのは旅客の意志だから途中下車、ということなのではないかと思う。

950 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 17:07:34 ID:OmtRDsUu0
>>949
難しいなあ。

米原→舞子を持って、新神戸まで来ちゃった客から問答無用で乗車券を取り上げることができるか?
と思うと、規則的には途中下車と見なす説が有力なのはわかるけど、言い切れる自信はないという感じかな。

951 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 17:34:16 ID:FR0W2aHl0
>>950
それこそ、「本当はダメですよ」の便宜扱いではないかとw
>>938の言うことが事実だとすれば、そういう便宜扱いはかなり横行しているのではないかと思う。

952 名前:名無しでGO!:2009/01/03(土) 18:50:38 ID:ilnZyPTt0
>>948
ありがとうございました。

953 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 13:09:54 ID:6WCB9jio0
新神戸が特別下車になるか途中下車になるかで大きな差が出るのは不通時の無賃送還だな

954 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 20:47:51 ID:2U7u40pq0
お伺いします。
上野→水上を通しでマルス発券した場合は2940円になります。
しかし上野の券売機で区間式の大型券(マルスではない)である上野→新前橋1890円を購入後、車内補充券で精算すると新前橋→水上950円を車掌に支払います。
その場合、2840円になり100円得することになります。ただし着駅での精算の場合は2940円の差額である1050円を請求されると思います。(無人駅下車の場合これも出来ません。)
これは規則的にはどういう扱いというか、問題ないのでしょうか。本来ならマルスがあれば区間変更券として扱えるのでしょうが、車内補充券では乗車券として新たに発券するのが限界のようです。
また、区間が上野→土合になると通しでは2940円で変わりありませんが、上野→新前橋の券売機券・新前橋→土合の車補券の場合、車補券が1110円になるため、60円の損となります。
同じ精算であるのに、駅と車内で料金が違うのは機器上仕方がないのでしょうか。その上、規則的にはどうなっているのでしょうか。
ご存じの方、ご教授願います。

955 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 20:57:00 ID:NjRwAOY10
>>954
ヒント:距離によって精算時の計算方法が違う
だから着駅で精算しても車内で精算しても請求額は同じだろ

956 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 21:03:36 ID:2U7u40pq0
>>955
水上で精算したことはありませんが、例えば上野→御徒町(130円)の乗車券を東京で精算した場合、御徒町で打ち切りにはならず20円の精算になります。
100km以上の場合は・・・とか特例区間外は・・・とかいう規則が無ければ、水上でも同等の扱いになるのではないでしょうか。
その場合、水上で自動精算機なり窓口で精算した場合、精算額は差額である1050円になるのではないでしょうか。しかし車内では950円しか請求されません。
なので、着駅と車内では精算額が違うのではないでしょうか。

957 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 21:04:20 ID:2U7u40pq0
>>955
すみません。距離によってというのは100Km以上とかのはなしでしょうか。
それであれば、どうか規則をお教えください。

958 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 21:30:27 ID:x5GnMhpZ0
>>957
旅客営業規則第249条第2項
区間変更の取扱いをする場合は、次の各号に定めるところにより取り扱う。
(1) 普通乗車券
イ 次により取り扱う。この場合、原乗車券が割引普通乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)であつて、
その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、変更区間及び不乗車船区間に対する旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 前項第1号に規定する場合は、変更区間に対す普通旅客運賃を収受する。

ロ イの場合において、原乗車券(学生割引普通乗車券を除く。)が次のいずれかに該当するときは、原乗車券の区間に対するすでに収受した旅客運賃と、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃とを比較し、不足額は収受し、過剰額は払いもどしをしない。
この場合、原乗車券が割引普通乗車券であつて、その割引が実際に乗車船する区間に対しても適用のあるものであるときは、実際の乗車船区間に対する普通旅客運賃を原乗車券に適用した割引率による割引の普通旅客運賃によつて計算する。
(イ) 大都市近郊区間内にある駅相互発着の乗車券で、同区間内の駅に区間変更の取扱いをするとき。
(ロ) 片道の乗車区間の営業キロが100キロメートル以内の普通乗車券で区間変更の取扱いをするとき。

↑の「前項第1号」とは
(1) 着駅又は営業キロを、当該着駅を超えた駅又は当該営業キロを超えた営業キロへの変更
のこと。
つまり、原則は乗越した区間の運賃。ただし、営業キロが100kmまでの乗車券を変更した場合(抱けでもないが、ここでは省略)は、全区間の運賃と券面額の差額。

959 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 21:30:53 ID:2U7u40pq0
>>956-957 ですが、必死に調べてみたところ自己解決することができました。ありがとうございました。

960 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 21:47:30 ID:ME/HYY7JO
規則に疎い私に教えていただくお願いいたします。
金沢から長岡経由、上野までの指定席利用の特急券(北越&とき号)を、急行券(能登号)に変更できますか?
また変更できる場合、自由席利用の急行券にもできますか?

961 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 22:00:20 ID:x5GnMhpZ0
>>960
能登の指定席又はグリーン席なら変更可能です。
自由席には変更不可能です。

962 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 22:16:51 ID:2UeJNair0
京都〜<新幹線>〜東京〜<中央線>〜八王子〜<相模線>〜茅ヶ崎〜<東海道>〜国府津

この片道きっぷを選択乗車制度を利用して横浜駅に途中下車し、
またその後、東京・八王子・茅ヶ崎と経由して国府津まで帰ることはできますか?

同じ線を二度通ることになるので、選択乗車制度が有効なのか少々疑問に思っています。
すでにきっぷは購入・使用開始しており、ただいま小田原にて途中下車の状態です。

ご教授ください、よろしくお願いします。

963 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 22:22:26 ID:x5GnMhpZ0
>>962
大丈夫

964 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 23:09:31 ID:2U7u40pq0
上野→水上の質問をしたものです。上野→新前橋の券売機券だとオレンジカードを消費できるのでこんな面倒なことをしています。すみません。
先ほどと同様(上野→新前橋の券売機券+新前橋→水上は精算)の方法で3月14日以降に乗車したとします
そうすると東京近郊区間が水上まで拡大されているため、精算は100Km以上となるものの近郊区間完結なので発駅精算となり、1050円取られると思います。(現行では950円)
もし車内で精算した場合、これまたどのような対応になるのでしょうか。(無人駅・上牧がありますので車内精算を実施しないということは無いと思います。)
もし新前橋→水上の車補券でしたら乗車券扱いのため、950円になってしまいます。
それとも上野→水上の2940円の車補券を出し、差額の1050円を徴収、さらに上野で購入した原券を回収するのでしょうか。
少々規則からは逸脱してしまいますが、先ほどこちらで質問させていただいた続きとしてご教授いただければ幸いです。

965 名前:名無しでGO!:2009/01/04(日) 23:41:15 ID:n4X523xE0
>>964
後者

966 名前:名無しでGO!:2009/01/05(月) 07:52:12 ID:h6BMvA6B0
>>963
横浜駅の自動改札にきっぷを突っ込んでみます。
ありがとうございました。

967 名前:名無しでGO!:2009/01/05(月) 18:46:32 ID:uE3ls/dwO
切符を分割で買うと安くなるって言う方法あるけど、特急に乗ってて、分割した駅が通過駅でも車内改札とか大丈夫なのかな?
あと分割って5枚とかになってもいいの?

968 名前:名無しでGO!:2009/01/05(月) 18:49:44 ID:/Kk1fOb80
>>967
四国は自由席特急券の分割を認めていないのを除けば、全国的にOKのはず

969 名前:名無しでGO!:2009/01/05(月) 19:44:10 ID:WYleetBP0
>>966
自動改札は券面の経路のみで途中下車の可否を判断、選択乗車の判断はしないので、新幹線経由の乗車券を横浜駅の自動改札に突っ込むと弾かれる。

970 名前:名無しでGO!:2009/01/05(月) 19:52:00 ID:q+/jcOvi0
>>968
認めないってそんなローカルルールありなの?規則的に

それとも四国は約款が違うのか?

971 名前:名無しでGO!:2009/01/05(月) 20:32:55 ID:bch+TNKq0
>>968
分割するのは乗車券なのですが・・・ 自由席特急券でかつ四国の場合のみ問題ありということでしょうか。

972 名前:名無しでGO!:2009/01/05(月) 21:28:23 ID:ux4NX2Oe0
>>965
規則を挙げろというから規則の条文を出して答えたのに、礼もいわずスルーする奴の質問になぞ答える必要はないぞ。

973 名前:名無しでGO!:2009/01/05(月) 21:31:48 ID:Vbqnp1qg0
>>970
旅規第57条第1項本文の「急行列車ごとに特別急行券又は普通急行券を発売する」というところから、
1個の急行列車に対し1枚の急行券でしか乗れないという解釈を採っているらしい。
ttp://a.mag2.com/0000001628/20010917000000000.html

四国で違う部分は分からないが、本州3社間の会社ごとに異なる部分については、こちらにまとめられている。
ttp://d.hatena.ne.jp/desktoptetsu/20081122/1227362259

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