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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

173 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:04 ID:0/IZb99t
>>168
>↑この乗車券で、規則70条を適用し、

その時点で論理がおかしい。
第70条は既にある乗車券に対して適用/不適用を決めるのではなくて、
発券された段階で適用されてるかされてないかはもう決まってる。
あるいは、70条を適用するかどうかというのは、
迂回できるかどうかの問題ではなく、発券できるかどうかの問題。

以下はすべて、>>170の2つの前提をもとにして考えた俺の意見であります。

>* 東京都区内 → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、東北

太線のところがどうなってるんだか↑だけじゃわからんが、
経由:中央東・武蔵野・南浦和・東北 (70条不適用) …発券可、迂回不可
経由:中央東・武蔵野・武蔵浦和・中浦和・東北 (70条不適用) …発券可、迂回不可
経由:中央東・武蔵野・武蔵浦和・太線・大宮・東北 (70条適用) …発券不可

(続く)

174 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:05 ID:0/IZb99t
(続き)

>前出の乗車券をアレンジし、基準規程115条と規則70条の両方を適用し、
>↓このような乗車券にすることは可能か?
>* 荻窪(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、東北

可。

>>169
>あるいは、アレンジするとなると、
>基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
>* 千駄ヶ谷(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北

可。

175 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:29 ID:0/IZb99t
>>161
横浜〜(湘南新宿ライン)〜大崎〜(りんかい線)〜天王洲アイル
と乗るときの連絡乗車券(経由)はどうなるんだか。
もしかして、連絡運輸の範囲外?

176 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:37 ID:0/IZb99t
>>165
あんまり良くない気がするなぁ。
「原宿問題」の亜種だね。(幹)品川駅開業後には過去の話になる運命だが。

177 名前:名無しでGO!:02/09/01 20:53 ID:wuRiL0gc
>>175
運賃計算経路が大井町で環状線一周になるという問題ですか?
任意で大崎打ち切り計算できればよいのですが。

178 名前:名無しでGO!:02/09/01 21:16 ID:wuRiL0gc
JRの特定運賃の表には一部を除いて経路が書いてないのですが、
どんな経路の乗車券でも同じ運賃になるの?

179 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 21:44 ID:m1MBrnOW
>>165 >>176
少なくとも1,280円なら、券面表示の経路は「品川、東海道」だろうけれど、
この乗車券では160条を適用して、「大崎→代々木→東京→東海道線」とか
「大崎→山手線外回り→東京→東海道線」などと乗ることはできる。
で、ここで157条(10)を適用して、新幹線乗車可。

157条は
>旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間を、普通乗車券又は回数乗車券によつて
>旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
>各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して
>乗車することができる。
という表現だから、持っている乗車券に157条それぞれの経路が明記されて
いなくても、他の条文を根拠にしてそれぞれの区間が乗車可能なら、157条は
適用可能。

ダメかなぁ?
むしろこういう解釈以外に何とかする方法は無いと思われ。

180 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 22:05 ID:HNwu2irK
>>179
ホンマかいな?
とすると、
北茅ヶ崎→小田原/経由:茅ヶ崎・東海
は第157条第2項により相模・横浜線・中央東・東海道と乗車可
⇒相模・横浜線・中央東・新幹線と乗車可???
なんのために、第16条の2との矛盾を承知で東海道新幹線を近郊区間から除いたのか……

>ダメかなぁ?
ダメでしょう。(笑

>むしろこういう解釈以外に何とかする方法は無いと思われ。
だから>>176「あんまり良くない気がするなぁ。」なわけです。

181 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:19 ID:zbhtMAnw
>>178
どうだろ。
前に質問スレかどこかで「京都→大阪(経由 奈良線、片町線、大阪環状)」の
運賃はいくらかという質問をしたけど、結論は出なかったような気がする。
ちなみに、marsでは実乗経路どおりの運賃が出る。

「名古屋→岐阜(経由 中央西、太多、高山線)」は近郊区間外なので
経路どおりに買う必要があるが、この区間が特定運賃になるなら
手前の長森などで前途放棄したほうが安くなるから特定運賃にならないような気がする。

182 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:25 ID:iQRoNZOd
>>165
確か、支社単位の「細則」とか言うのがあって、復乗を認めているはず。

例えば、渋谷→成田空港の乗車券で、新宿に出てN'EXに乗れるかどうか問い合わせたら、
その「細則」により可能との返答だった。

183 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:28 ID:iQRoNZOd
もう一つ、70条の太線区間を2回通る場合は、
実際の経路で計算「しなければならない」ではなく
「することができる」という表現だったはず。

だから、太線区間に2回立ち入っても、70条は適用できると解釈する。

184 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 22:35 ID:m1MBrnOW
>>180
>北茅ヶ崎→小田原
それは東海道新幹線に乗った時点で近郊区間をハミ出すので、大回り乗車の
効力が失われるからダメです。

>>183
>>142は読んだ?

だからそれも、規程109条を適用しない場合、どうすることができるかは
「太線区間を2回通っても片道発券可能、かつ159条に基づく大回り乗車は可能」
じゃなくて
「片道乗車券は出せないから、太線区間内の適当な駅で乗車券を区切るか、連続乗車券と
して発券する」
なんです〜。

185 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:59 ID:iQRoNZOd
>>184
特定都区市内駅の場合は、2度通過すれば、必ず経路重複になるから、
単駅指定しないと(環状一周を超える場合は)連続乗車券になってしまう。
これは、東海お偉方の言う通り。

でも、70条太線区間の場合は、2度立ち入ったから必ず経路重複になる訳ではない。
そして、経路重複にならない範囲での迂回乗車も可能と判断される。

186 名前:名無しでGO!:02/09/01 23:00 ID:iQRoNZOd
>>185
間違えた。

>特定都区市内駅の場合は、2度通過すれば、必ず経路重複になるから、
ではなく、
特定都区市内の駅発着の場合は、もう一度同じ都区市内を通過すれば、必ず経路重複になるから
に訂正。

187 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 23:07 ID:m1MBrnOW
>>178
決まった経路のみ。

中央書院「JR旅客制度のQ&A336」という束の偉い人が書いた本によると

>私鉄並行区間の特定運賃(旅規79条・第99条第3号)の適用区間については、
>上野〜成田間が常磐線我孫子経由の運賃であるように、経路が決まっています。

と書いてある。つまり特定運賃が適用される経路は決まっている。
だが、その経路はどれだかは分厚い本だけではわからない(笑)。
そもそもピンクページに書いてある「東京〜西船橋(総武線経由)」というのも、
規則、規程ともに根拠が見あたらないから、通達レベルなのかなぁ…。

188 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 23:12 ID:g6sT1E5R
>>185-186
>でも、70条太線区間の場合は、2度立ち入ったから必ず経路重複になる訳ではない。

>特定都区市内の駅発着の場合は、もう一度同じ都区市内を通過すれば、必ず経路重複になるから

なんでそうなるのか、その違いがわからんのだが。
経路特定・太線区間の場合は運賃計算経路がぶつからなければ良いが特定都区市内駅の場合は
運賃計算経路がぶつからなくても同じ都区市内を通ったら重複になる、
っていう解釈ですか?
なんか一貫性がないような……

189 名前:名無しさん?:02/09/01 23:29 ID:GULH3/S8
>>178
京都→540円で奈良回りしてとめられたことはないけど、どうなんだろ。
経路が書いてあるところと書いてないところ(こっちが多数)があるって
ことは、経路が書いてないところは規則に反しなければ、経路は任意でないかな。

190 名前:名無しでGO!:02/09/01 23:37 ID:dMzUBlFD
経路は明示されていても、東京や大阪では近郊区間ルールが優先するから
経路明示を意識するのは定期のときだけだよね。

191 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 23:38 ID:m1MBrnOW
>>189
>>187と同じ本の少し上に、こんなことが書いてある。
----------
Q51 成田〜上野間に特定運賃を設定しているが、普通乗車券に比し、定期乗車券の
千葉経由はなぜ認められないか。
A 特定運賃は私鉄との競合区間で実施したものであり、成田〜上野間の場合、利用
状況、輸送力をも勘案のうえ我孫子経由をとって設定したものです。この区間は、
大都市近郊区間内であり、普通乗車券及び普通回数乗車券については、結果的に千葉
経由の利用が可能となったもので、定期乗車券については、大都市近郊区間制度の
適用外であり、券面指定経路以外は乗車できないのは当然です。
----------
まとめると、
・特定運賃となる経路はきちんと決まっている。
・その経路が大都市近郊区間発着を満たす場合、乗車券と回数券では特定運賃で
 大回り乗車可能。
・つまり、指定経路以外の乗車をする場合は、経路通りの営業キロをもとにした
 運賃計算も可能。
となる。

192 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 23:39 ID:g6sT1E5R
>>189
そりゃ近郊区間内相互発着だから、
券面経路外でも近郊区間内なら大回りで乗れるでしょ。

193 名前:名無しでGO!:02/09/01 23:47 ID:Sgm0sJYy
>137
3 名古屋→浜松の新幹線自由席特急券を所持する旅客が使用開始後、
  着駅を豊橋に変更する場合
3.種類変更 車内補充券発行又は原券に証明し、前途の駅で
        1,460円払戻し

これって、本当に払い戻しになるのですか?

194 名前: ◆laaaGOTE :02/09/02 00:07 ID:LkjjeLEa
>>193
なる。
名古屋〜豊橋は特定特急券発売区間だから、自由席特急券から特定特急券への
変更ということで251条「種類変更」が適用となり、過剰額が払い戻し。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/05.html

195 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:13 ID:wW2NzV6c
使用開始後に変更出来るかってことじゃなく?

196 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:16 ID:wW2NzV6c
あ、リンク先に書いてあったスマソ

197 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:19 ID:56CUZOUQ
例えば、
新宿〜東京〜米原〜直江津〜長野〜高崎〜上野
と乗車するときの乗車券は、
東京都区内〜東京都区内(東海道、北陸、信越線、新幹線、高崎線、東北)
であって、単駅扱いにはならないですよね。

単駅扱いにするには、例えば「片道乗車券にならなくなる」という理由がなければならない。
というのが、>>142の言わんとすることだと思う。

70条太線区間の場合で、
例えば最初に、総武線〜千葉〜秋葉原〜日暮里〜常磐線と乗って、
次に東北線〜大宮〜田端〜新宿〜東京〜鶴見〜東海道線と乗りたいのなら、
70条を適用すると、経路重複になるから、適用しない方を選ぶ。

でも、総武線〜千葉〜秋葉原〜日暮里〜常磐線と乗って、
次に東北線〜大宮〜田端〜新宿〜中央線と乗るなら、
70条を適用しない理由が無いので、70条適用。
2回目に入ったときは、赤羽線経由で計算できると思う。

198 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/02 00:27 ID:z2ypkpGy
>>197
後半は、言いたいことは良くわかる(俺の意見とは違うが)けど、前半は
何に対するレスで何を言いたいのか、よくわからないのですが……

199 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:30 ID:GFyd534L
>194
サンクス!
ついでにもうひとつ変更ネタですが、乗車券類変更の回数に勘定しない変更
ってどのようなものまでできますか?

200 名前:168-169:02/09/02 18:48 ID:sQGerEzQ
>>170-174圭織ヲタ3号 ◆Kaori69Mさん

回答サンクス。小生も概ね同意見です。

201 名前:名無しでGO!:02/09/02 19:26 ID:sQGerEzQ
>>199
>乗車券類変更の回数に勘定しない変更

同一列車における 窓側/通路側 禁煙/喫煙 相互の変更

普通急行券→「普通急行券+座席指定券(または寝台券あるいはAグリーン券)」への変更

有効開始日の変更。

乗車券&(急行券などの)料金券が合体して一葉になった券を
・それぞれ単独の乗車券と料金券に分離する場合の発行替え。
あるいは、
・分離して一方だけ乗車券類変更し、もう一方は変更しない場合の後者の発行替え



202 名前:名無しでGO!:02/09/02 23:39 ID:H2jYglhH
発行替
券面訂正
乗車券類変更

違いが分かるかな・・・?

203 名前:名無しでGO!:02/09/03 00:10 ID:y2j5wOZ9
大阪⇔三ノ宮の普通回数券は3,510円なんだけれども、これの根拠は??

204 名前:名無しでGO!:02/09/03 00:19 ID:BfgToG+u
>>203
大阪〜京都の回数券も11枚綴りで9回分の値段だよ

205 名前:名無しさん?:02/09/03 09:10 ID:/myWPX/1
>>191 >>192
サンクス。

206 名前:名無しでGO!:02/09/03 16:06 ID:BfgToG+u
>>193
>>135「使用開始後」って、いつなんでしょうか?

207 名前:名無しでGO!:02/09/03 17:31 ID:wjo93Uon
>>206
>>135の「使用開始後」って、いつなんでしょうか?

>3 名古屋→浜松の新幹線自由席特急券を所持する旅客が使用開始後、
>  着駅を豊橋に変更する場合

新幹線改札を通って新幹線構内に入った時かな?(自信なし)
だが、
それ↑が正しいとすれば、↓の場合は、、、

>4 名古屋→米原の新幹線自由席特急券を所持する旅客が使用開始後、
>  「しらさぎ」号で米原まで乗車する場合

↑の場合は新幹線構内に入ってないから、使用開始後ってのはアリエナイ。(謎)

208 名前:名無しでGO:02/09/03 18:05 ID:fq4Wn31h
>>207
名古屋ー米原ならおそらくないと思うが、米原ー名古屋なら最終の
こだま乗るべく、新幹線ホームに駆け上がったが間一髪間に合わなかった場合で
急行ちくまに乗るケースは、新幹線の改札入っているから使用開始後とも
解釈されうる。その場合は、種類変更を申し出て差額払い戻しになると思う。

209 名前:名無しでGO!:02/09/03 20:00 ID:M58okSMa
>>197、198
後半部分、70条の記述がよくわからないのでですが、
私はどちらも経路重複にならないと思うんですが…

210 名前:名無しでGO!:02/09/03 21:33 ID:FPQOoqpM
>>182
そうなんだよね。例えば新木場(別に舞浜でも良いが)から茂原の乗車券で、特急券さえ買えば新木場−東京−茂原と復乗できるそうだ。

211 名前: ◆laaaGOTE :02/09/03 21:49 ID:Z90QspFX
>>209
要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内大回りを適用すると
実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
だから規程109条があるという考え方。

つまり、「太線内は経路の指定を行わない」のだから、太線通過の時は「太線」
という経路が指定されたと考えて、そういうときはそのままだと経路重複に
なってしまうから、規程109条を有無を言わさず適用するのが、俺や圭織ヲタさん
の考え方。
一方、規程109条は「〜することができる」という表現だから、実乗車経路が
重複しなければ規程109条は適用しなくてもよいという考え方が>>197とか。

結局は69条(特定区間)の場合は、指定区間の両方を通る場合は明確に適用除外
が定められているけど、70条にはそれがないのがすべての原因。
う〜ん…。

212 名前:名無しでGO!:02/09/03 22:54 ID:dvsVCnXL
>>211
>要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内【大回り】を適用すると
>実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
>だから規程109条があるという考え方。

↑異論あり。

俺的解釈は↓こうかな。

要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内【最短経路】を適用すると
実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
だから規程109条があるという考え方。

だから、>>197を支持する。

213 名前:名無しでGO!:02/09/04 01:06 ID:vWhNe5jF
>210
具体的な適用範囲は?

214 名前:名無しでGO!:02/09/04 01:31 ID:CrAtcwGL
>>209
大宮〜鶴見を最短経路で計算しようとすると、上野経由になるので、
秋葉原〜日暮里間が重複になってしまい、片道乗車券が作れなくなるから、
実際の乗車ルートに従って計算する、という中身だと思います。

215 名前:名無しでGO!:02/09/04 22:51 ID:wCs0CcM1
質問
・有効期間が3日間という往復乗車券は存在するか。
・ジパング倶楽部の割引を適用した小児の乗車券類は存在するか。

216 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/04 23:43 ID:AnZErnl/
>>215
乗車券(ゆき) 門司港→鳥栖 経由:鹿児島線
乗車券(かえり) 鳥栖→門司港 経由:鹿児島線・博多・新幹線・小倉・鹿児島線

217 名前:名無しでGO!:02/09/05 00:15 ID:qD4OPmzf
>>216
うわっ。こんなのがあるんだ!

すごいなあ。よく見つけるよなあ!

218 名前:名無しでGO!:02/09/05 09:12 ID:rNZdEFJy
>>215
東京山手線内〜熱海の往路在来線、復路新幹線の往復乗車券…って存在するの?(藁

219 名前:名無しでGO!:02/09/05 13:35 ID:E6sZkahq
>>218
それは連続乗車券になる、、、有効期間は3日間だが。

220 名前:某線マン:02/09/05 22:26 ID:L4jk0UN1
>>216
大都市近郊区間と別線往復乗車券のアイの子だね…

>>215
痔犯愚で小児って売れナいっしょ

221 名前:名無しでGO!:02/09/05 23:11 ID:ObS0g+If
>>213
「千葉みなと以遠(稲毛海岸方面)の各駅と蘇我駅以遠(本千葉・鎌取・浜野方面)の各駅との相互間」というふうになろうか。
細則ではただ「(特急列車利用の場合は)京葉線内を復乗することができる」旨しか書いてなかったと思う。
もともと武蔵野線(新松戸方面)からの利用を想定していると思われるが、特に制限は無いみたい。

222 名前:名無しでGO!:02/09/05 23:39 ID:Z1ZnpFgc
>>219
ほんとに連続で発売するのかい?
片道在来+片道新幹線は九州がらみだけと思ったけど?

東京〜熱海の往復乗車券で、片道を違う経路で乗るか、
別々に片道+片道で買うか、じゃないの?

223 名前:名無しでGO!:02/09/05 23:43 ID:OzkpafmQ
>>222
往復にならないことを前提にすれば、連続になる。
片道在来+片道新幹線の特例は往復乗車券限定、さらに新下関〜小倉〜博多間のみ。
たぶんこいつは連続だろう。

224 名前:名無しでGO!:02/09/06 00:22 ID:EkJjI/M9
>>223
東京〜熱海の往復乗車券が正当だから、早速前提は崩れますね。(藁

225 名前:名無しでGO!:02/09/06 01:58 ID:pBA6JLU1
飯山線の十日町とほくほく線の十日町って別会社だけど同一駅?

さっき、ふと、
塩沢−六日町−ほくほく−犀潟−信越−上越―越後川口−飯山線−土市
のきっぷは作れないかと思って。

一応、JR−ほくほく−JRの通過連絡運輸の範囲内、なはず。

226 名前: ◆laaaGOTE :02/09/06 08:16 ID:b+AMZ8XA
>>225
不可。こういう場合は同一駅扱いする。
だから今度、湘南新宿ライン→大崎→大井町→有明方面をどうするんだか…。

227 名前:219:02/09/06 13:38 ID:du+l3/Em
>>224
なぜに往復乗車券?
逝きと返りで経路が違うから
・連続1 [山]→在来線経由→熱海
・連続2 熱海→新幹線経由→[山]
だろ。


228 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/06 14:11 ID:TNRA2aB/
>>227>>219
行きと帰りで経路が同じだとみなせるからでしょ。

もし経路が違うんなら、>>227はなぜに(2回目の)小田原でなく熱海で打ち切って連続になる?
連続乗車券は環状線一周または折り返しになる駅でないと打ち切れないよ。

229 名前:名無しでGO!:02/09/06 14:17 ID:XqZGroxO
どちらの経路の乗車券でも好きなほうに乗車できるが、
どうしても券面表記を片道新幹線、片道在来線にしたいなら連続にせざるを得ないんじゃないか?

230 名前:名無しでGO!:02/09/06 15:25 ID:AxIvJJh1
>229
どうしてもといっても、>228にある理由から片道新幹線、片道在来線という連続
は売れない。売れないものは売れない。売ってしまうアホは居るかもしれんが・・

231 名前:名無しでGO!:02/09/06 16:46 ID:du+l3/Em
>>228
幹在同一視の原則は知ってるけど、
でも、
行きの経路のみを片道発券すると、当日かぎり有効で下車前途無効
帰りの経路のみを片道発券すると、2日間有効で途中下車可能
と効力に違いがある。
これでも、同一とみなして往復乗車券で発券させるのか?

# 単純に新幹線経由で往復発券しておいて、
# 幹在同一視だから、在来線に乗ってもオーケーだよ
# なんて回答はなしで、、、

232 名前:名無しでGO!:02/09/06 16:53 ID:du+l3/Em
>>228
>連続乗車券は環状線一周または折り返しになる駅でないと打ち切れないよ。

その理論だと、、、

・連続1 小山→東京→在来線経由→早川
・連続2 早川→熱海→新幹線経由→東京→小山

なら、連続乗車券にできるんだよね。

233 名前:232すまそ訂正:02/09/06 16:57 ID:du+l3/Em
>>228
>連続乗車券は環状線一周または折り返しになる駅でないと打ち切れないよ。

その理論だと、、、

・連続1 小山→東京→在来線経由→早川
・連続2 早川→小田原→新幹線経由→東京→小山

なら、連続乗車券にできるんだよね。

234 名前:名無しでGO!:02/09/06 17:29 ID:VDhzQm4T
>233
ならない。同一区間・線路の往復だから
228で圭織ヲタ3号氏が言っているのは、”連続が売れると仮定したらば”ということ。

235 名前:名無しでGO!:02/09/06 17:34 ID:Uhru5x79
>>234
この場合、東京−新横−小田原の幹在別線区間の扱いはどうなるんだろう?

236 名前:名無しでGO!:02/09/06 17:34 ID:VDhzQm4T
IDが4T(=TTTT)だ、欝だ・・・・
ところで足袋轍安芸の号に「記者足袋相談室」は載るんか?

237 名前:名無しでGO!:02/09/06 18:45 ID:du+l3/Em
だから、
経路は(幹在同一視の原則にのっとって)同一だけど、
途中下車の可否・有効期間などの効力が違う。
効力が違うのに往復にできるのか?
と、小一時間問い詰めたい。

効力が違うのに往復にできる例として、>>216を例示されそうだけど、
それと「東京〜熱海」の場合とは、チョット違うと思われ、、、

「新下関〜博多」は幹と在を使いわけても往復割引乗車券にできるという特例で、
旅規に明文化されてるけど、
これは、会社別運賃が異なるからの特例であって、
大都市近郊区間から外れるか否かで効力が異なるという点が問題だから、
少し違うと思うのだが、どうよ?

238 名前:名無しでGO!:02/09/06 18:50 ID:TtiGNJe6
>>237
なるほど。
70条東京ヒゲなし問題もあるように、
東京〜熱海の幹在は難しいな。

ふと思ったが、この往復乗車券が認められれば有効期間3日

239 名前:名無しでGO!:02/09/06 19:01 ID:du+l3/Em
>70条東京ヒゲなし問題

70条鶴見線ヒゲなし問題もな

240 名前:名無しでGO!:02/09/06 21:38 ID:s59vNsZq
>>237
実際に発売できるのは、

新幹線経由の往復乗車券
 又は
在来線経由の往復乗車券

片道が新幹線で、片道が在来線、なんていう往復乗車券は存在しない。
元々存在しないのだから、効力について悩む必要もない。

241 名前::02/09/06 21:41 ID:e3ZWz6AL
>>240

新幹線経由で在来線途中下車も出来るんでしょ?

242 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/06 22:44 ID:N1OheMdt
>>234
フォローThx.

>>237
新下関〜博多が別線扱いなのは大都市近郊区間は関係なくてただ単に運賃が違うからだと思う。

>>241
規則上はできるはず。
俺はやったことないから、自動改札機や駅係員がどのような動作をするかは不明だが。

>>218-219>>222-224>>227-235>>237-238>>240
東京近郊区間の定義は「途中下車」を定めた第156条の、
第1号イにあるんだが(ここにあること自体、なんかヘン)、

 「東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、
  東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、(以下略

と書いてある。「第16条の2の規定にかかわらず」とあるわけだが
この影響を受けるのは大都市近郊区間内相互発着の話をするときだけ、具体的には
 ・第154条第1号イ(イ) 有効期間-普通乗車券-片道乗車券-近郊区間内
 ・第156条第2号 途中下車
 ・第157条第2項〜第3項 近郊区間内の普通乗車券及び回数乗車券の選択乗車
 ・第249条第2項第1号ロ(イ) 区間変更-普通乗車券-近郊区間内相互
の場合に限定されるのでは? (まだあったらフォロー頼む。)
(続く)

243 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/06 22:44 ID:N1OheMdt
(続き)
そうすると、往復乗車券の発売を定めた、

 第26条第2号 往復乗車券
   往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であって、往路と復路の
  区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する
  場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であっても、
  その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は
  往復乗車券を発売する。
  (※第16条の3は、新下関〜博多)

↑では当然第16条の2(幹在同一視)が適用されるわけだから、
往路と復路で券面の経由表示が異なっても幹在同一視なら売れそうな気がする。

ちょっと脱線するが、例えば、
 乗車券(ゆき) [区]東京都区内 → [名]名古屋市内 経由:東京・新幹線・名古屋
 乗車券(かえり) [名]名古屋市内 → [区]東京都区内 経由:東海道
は(マルスで出るかどうかは別として)問題なく売れると思うんですよ。

東京・熱海間の件も、この(発売の)段階では大都市近郊区間なんてどうでも良いから
幹在同一視なら売れるんでねぇの?
(続く)

244 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/06 22:44 ID:N1OheMdt
(続き)
売れるとなれば、いずれは有効日数を計算しなきゃいけないわけだが、

 第154条第1号ロ 往復乗車券
   片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に
  規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法に
  よって計算した有効期間を合計した期間とする。
  (※第26条第2号ただし書は、新下関〜博多)

片道乗車券の有効期間と行っても行きと帰りとで違うわけで、
これだけではわからん罠。

というわけで、今日現在の俺の結論は、
一.往復乗車券の発売条件は満たすから、とりあえず発売は出来そう。
二.しかし有効日数は、条文上の定義がいい加減だから一意に定まらない。
三.有効日数が一意に定まらないから、
  (1)やっぱり発券できない。
  (2)発券できるが有効日数がどう出るか(2日間/4日間)、動作の保証はありません。(w

またしても仕様書(営業規則)のバグっちゅうことで。(藁

245 名前:名無しでGO!:02/09/06 23:54 ID:PB7ifsve
>242
>新下関〜博多が別線扱いなのは大都市近郊区間は関係なくてただ単に運賃が違うからだと思う。
そう思う。

>規則上はできるはず。
>俺はやったことないから、自動改札機や駅係員がどのような動作をするかは不明だが。
在来線の駅でも途中下車可能。自動改札機の動作は不明だが。

>243
>往路と復路で券面の経由表示が異なっても幹在同一視なら売れそうな気がする。
売れません。

>ちょっと脱線するが、例えば、
> 乗車券(ゆき) [区]東京都区内 → [名]名古屋市内 経由:東京・新幹線・名古屋
> 乗車券(かえり) [名]名古屋市内 → [区]東京都区内 経由:東海道
>は(マルスで出るかどうかは別として)問題なく売れると思うんですよ。
売れません。マルスでも出ません。

>またしても仕様書(営業規則)のバグっちゅうことで。(藁
規則の不備・矛盾を運用で対応しているということでこの論議もこの辺で・・・


246 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/07 00:14 ID:aDb7txxH
>>245
あ、そうなんですか。
スマンがどこに往片と復片の経路表示が同じ(順番は逆だが)でなきゃいけないって、
どこに書いてあるのか教えてくだされ。
基準規程第186条(経路の表示方)には書いてないようなので。
通達かな。

247 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/07 00:28 ID:tZ/6Ulap
ちょっとスレ違いだが、

>>245
>売れません。マルスでも出ません。
やっぱマルスでは出ないよね。
これ、前から疑問だったんだけど、のぞみで行って銀河で帰る人に往復乗車券を売るときって、
どっち経由で出すの?

特に決まってないなら、窓口が束/酉なら在来で倒壊なら新幹線になるかな。(w

248 名前:名無しでGO!:02/09/07 00:35 ID:dfIqDC0D
>247
どっちでも良い。(藁)
でも、JR発足時は在来線経由でとの指導もあったそうな。なぜなら、在来線経由のきっぷで
新幹線に乗る時は”新幹線振替票”を配っていたから、これによって一応の整合性は取るこ
とができた。

249 名前:名無しでGO!:02/09/07 00:40 ID:tXTmVlFu
>>248
>”新幹線振替票”
懐かしいですねえ。そんなものが有りましたねえ。

でも今では、在来経由の往復乗車券だと、東海の自動改札がはねるかも(藁

250 名前:名無しでGO!:02/09/07 00:47 ID:dfIqDC0D
ttp://cgi.din.or.jp/~a-aoki/night_train/bbs/nyybbs.cgi
で、遺失物の回送の規定がJR束には無し、JR酉にはありって言ってる
奴が居るが、この他に会社毎に旅客営業規則の条文が異なっているも
のってご存知?

251 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/07 00:54 ID:UyftbIQ+
>>250
第1条が異なるのは知っていたが……(w

252 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/07 00:57 ID:UyftbIQ+
>>249
>でも今では、在来経由の往復乗車券だと、東海の自動改札がはねるかも(藁
それはない。
片道・往復・連続にかかわらず、券面の経路表示が在来でも自動改札を通れる。
ただし在来経由の周遊きっぷアプローチ券では当然通れない(実験済み)。

253 名前:名無しでGO!:02/09/07 01:03 ID:tXTmVlFu
>>252
実験済みとはすごいですねえ。
こんど、在来のきっぷで新幹線に乗って、東と西に貢献してみるかな。

254 名前: ◆laaaGOTE :02/09/07 01:09 ID:C1+6QVHP
>>250-251
あと、イオカードやらJスルーカードやらの記述が微妙に違う。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/01_hen/02.html
http://www.fun.westjr.co.jp/info/stipulation/ryokyaku/1-hen/2.html
とか。

255 名前:名無しでGO!:02/09/07 01:10 ID:wWn86lrW
>>253
601キロに満たないアプローチ券でないと撥ねられないという罠。
1年くらい前話だけど。

256 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/07 01:31 ID:N0pmRSJR
>>255
1021.5キロのアプローチ券ではねられましたが何か?
12ヶ月前のお話。

257 名前:名無しでGO!:02/09/07 01:38 ID:dfIqDC0D
横浜→新宿のグリーン券を持っていて、たまたま来た列車がグリーン車不連結
の湘南新宿ライン籠原行きだった時、グリーン券の処理はどうするのか?

258 名前:名無しでGO!:02/09/07 06:42 ID:AQGwBTyH
未使用の証明をして、前途の駅で払戻し(要手数料)

・・・が規則上の措置。

実際は「不使用」の証明をし、前途の駅で「無手数料」払戻し。
だと思われる。

たしかそのような通達が昔(東海道にグリーン車夫連結の普通が
走り始めた頃。)出ていた。

259 名前:名無しでGO!:02/09/07 06:49 ID:NAajy4gZ
旅客鉄道会社による約款の違いですが、細かい所ではEとWで「っ」の大きさが違います。

260 名前:名無しでGO!:02/09/07 07:52 ID:q2HVD2ZR
そもそも東京−熱海は選択乗車区間ではありませんが何か?
東京−小田原とごっちゃにするな。

261 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/07 09:11 ID:ggv29tef
>>260
??
誰もごっちゃにしてないが何か。
何番に対するレスなんだ?

262 名前:名無しでGO!:02/09/07 09:55 ID:BTVvFJ/C
>>255
加賀温泉→勝田
(北陸・高山・東海道・金山・中央・篠ノ井・長野新幹・小海・中央・飯田・東海道新幹・東北・常磐)
では撥ねられませんでしたが、何か?
2000年12月

263 名前:名無しでGO!:02/09/07 09:57 ID:BTVvFJ/C
×(北陸・高山・東海道・金山・中央・篠ノ井・長野新幹・小海・中央・飯田・東海道新幹・東北・常磐)
○(北陸・高山・東海道・金山・中央・篠ノ井・長野新幹・小海・中央・飯田・東海道・東北・常磐)

スマソ

264 名前:名無しでGO!:02/09/07 10:41 ID:E2wWxGiT
>>250
JR北では独自に「二ヶ月定期券」の条文がなかったっけ?

265 名前:名無しでGO!:02/09/07 10:45 ID:ex0nGJgp
>264
2か月・4か月は単行規則・規程で規定されている。

266 名前:名無しでGO!:02/09/07 16:21 ID:wjniwi1+
q

267 名前:名無しでGO!:02/09/07 19:39 ID:NLiTmRIo
将来束と倒壊のどっちか片方が運賃値上げしたりするともっと面白ややこしく
なるんだが(新下関−博多どころではない)当分値上げはないだろな。
つーか事実上そういうことは不可能か?

268 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/08 01:04 ID:I047VjlL
>>262-263
念のため確認ですが、券面の表示はどうなっていましたか?
85mm券だと印字省略しなければ2回目の中央か飯田線あたりまでで表示欄が満タンになって
それ以降は手書きになりそうな気がするんですが、手書きで「東海道」と書いてあったけど
実は東海道新幹線経由で経路入力されていた、ということはないですか?

>>267
むしろどっちかが値下げか値上げして、
幹在同一視をやめちゃって今の矛盾した状態を解消して欲しい。

>新下関−博多どころではない
なぜ? 同じだと思うけど。
影響を受ける人数が違うということかな。

269 名前: ◆laaaGOTE :02/09/08 08:18 ID:NEYMCS1g
>>268
でも今のところ矛盾してるのは、小田原〜熱海についてだけでは?

270 名前:名無しでGO!:02/09/08 09:43 ID:JfzOYfaW
>>245
マルスで出ないことをもって「売れない」理由にはならない。
「売れない」根拠が怪しいことはこれまでのレスの中で出ていたし。

というか、「マルスで出ない」が「売れない」理由になるのなら、
「マルスで出る」経路重複の乗車券は「売れる」ことになるんだな?(藁

>>268
値下げしなくても幹在同一視をやめてもいいと思うんだけどね。
規則の改定は運賃・料金変更のとき以外にも行われているし。

>>269
東京〜熱海も場合によっては幹在同一視されるから、矛盾する場合がある。

271 名前:名無しでGO!:02/09/08 09:46 ID:JfzOYfaW
>>270
×東京〜熱海 ○東京〜小田原

272 名前:名無しでGO!:02/09/08 10:09 ID:H5Fwa5Qc
>>270
確かに、マルスが基準ではないですよね。
というか、そもそもマルスから「新幹線」経由と「東海道」経由の2通り
出ることが、混乱の始まりなのかもしれません。

国鉄時代は、マルス上に「新幹線」はなくて、今の仙台〜古川〜一関
のように、東京〜新横浜〜小田原だけダミー線があるだけだったと思うので、
東京〜熱海の往復乗車券は、東海道線経由しかあり得なかったはずです。

それが、新幹線と在来線の会社が分かれた関係で、恐らく清算の都合か
何かで、「新幹線」という大ダミー線ができたのでしょう。
でも、マルスの売り方が変わったからといって、制度が変わった訳じゃない。
東京〜熱海の往復乗車券は、やはり往復とも東海道線経由の1種類であって、
主に新幹線を使うなら、(会社が分かれた都合で)「新幹線」経由の券面表示になるけど、
効力とかが変わってしまっては、おかしいんですよね。

だから、小田原〜熱海間の在来線のみ近郊区間に含めること自体に無理があった、と言わざるを得ませんね。
機械では2種類の経路で出るかも知れないけど、制度上は1経路なのですから。

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