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乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

24 名前:名無しでGO!:2006/04/20(木) 19:12:22 ID:AAbIAGCbO
(↓続)Suica定期なんですが、例えば紛失扱いとして手数料を払いSuica再発行してしまうとか、きっぷ遺失扱いとして乗車し、後に定期を提示して手数料差引後の運賃を返金するというようなことはできないのでしょうか??

25 名前:名無しでGO!:2006/04/20(木) 19:55:10 ID:yspVQtKL0
>23
スレ違い

26 名前:名無しでGO!:2006/04/20(木) 22:14:45 ID:/mXmQgXb0
>>22
>鉄道営業法に定められているようなのですが、どうもだいぶ昔の法律らしく、
>現代における実効性が疑わしいので、もう少し確実な根拠条文があればお願いします。

鉄道営業法は明確に現在有効な法律なのだが。
鉄道営業法が「実効性が疑わしい」「確実でない」とする根拠があるなら説明願いたい。

27 名前:名無しでGO!:2006/04/20(木) 22:22:57 ID:wMIK0cr/0
そういえばこないだ、駅構内の禁煙の領域でタバコすってるバカが居て
駅員がいくら注意してもやめないから警察呼んで、
鉄道営業法違反で逮捕された奴が居たな。

28 名前:名無しでGO!:2006/04/20(木) 22:30:39 ID:msRJMolP0
>>24
>きっぷ遺失扱いとして乗車し、後に定期を提示して手数料差引後の運賃を返金

残念ながら「紛失再」「再収受証明」扱いは、定期券・回数券の場合はNG。

規則第268条第2項ただし書き
『ただし、定期乗車券又は普通回数乗車券を使用する旅客は、この限りでない。』
同第3項注釈
『(定期乗車券及び普通回数乗車券を除く。)』
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/03_setsu/04.html

29 名前:名無しでGO!:2006/04/20(木) 22:39:13 ID:72zxJYXj0
周遊きっぷで、東海道新幹線が絡むゆき/かえり券変更についてですが。

ゆき  大阪市内→大船 経由 東海道(在来線)
ゾーン券 東京ゾーン
かえり 大船→大阪市内 経由 東海道(在来線)

というものを用意して旅行し、帰りに「東京or品川から」新幹線に乗車して新大阪へ帰る場合
どのような取り扱いになるのでしょうか?

仮説1 かえり券を 大船→大阪市内 経由 東海道・小田原・新幹線 に変更
     東京or品川→小田原 を別途購入
仮説2 かえり券を 東京都区内→大阪市内 経由 新幹線 に変更    …出入り口駅の変更になる
仮説3 かえり券払戻、改めて東京都区内→大阪市内の普通乗車券を購入する

30 名前:名無しでGO!:2006/04/20(木) 22:48:10 ID:JsFO/KKy0
2になる
変更するのに少々時間がかかるから時間には余裕を持って

31 名前:名無しでGO!:2006/04/20(木) 22:52:40 ID:JWk4flyx0
>>30
そういう話は前にも聞いたことがあるが、
1ではなく2にできる根拠は?

32 名前:名無しでGO!:2006/04/20(木) 23:13:21 ID:JsFO/KKy0
別途購入を見逃してた。1でもおkだけど、2にできる根拠かあ。
考えたことないけど普通に周遊きっぷの変更はそうしてもらってたなあ

33 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 01:00:36 ID:qwXkBMOo0
>>21
東京〜品川は幹在同一視区間なので元々問題なし。品川〜小田原は選択乗車の
設定あり。この2つの合わせ技により在来線の乗車は可能。

>>24
>>28
Suica定期券なら再発行可能。ただし紛失した元のSuica定期券は無効になり、
元のカードに戻すことは不可。また、当日の再発行はできない。家に忘れた
くらいなら素直に普通運賃を払うのがよいかと。
http://www.jreast.co.jp/suica/use/lose/index.html

34 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 01:06:52 ID:Dzwlh67a0
タリフの例がそうなってる

では答えにならんもんなぁ。
2がOKなら、使用開始後でもかえり券を
高尾〜中央線〜名古屋〜新幹線〜大阪市内に変更OKとか?

35 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 01:12:55 ID:KqyKSErR0
>>34
不可。

36 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 01:18:40 ID:Cyezmb85O
>28 そうでしたか...勉強になりました!親切にありがとうございます。

37 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 01:22:28 ID:ydyW0Bu20
>>33
そんな簡単な問題かなぁ。
>>21の書き込みは選択乗車はわかった上での質問かと思ったが。
要は選択乗車によって国府津〜品川が復乗になるがOKかということでは?

ちなみに自分は不可だと思うが。

38 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 08:28:13 ID:S3AiK3+6O
スレ違いかもしれんが、特急あさぎりの特急券は
大阪のみどりの窓口では買えるところが限られてるの?
旅行会社で買ってくれって言われたけど…

39 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 08:32:18 ID:6uKID7Tg0
>>38
あさぎりは小田急管理なので小田急の端末にも繋がる
JR東海のマルス端末以外のJR各社のマルス端末では
発券できない。
⇒電話取次ぎ・手書き補充券使用で発券に時間が掛かる。
旅行会社の場合、小田急の特急券を扱っている所は、
船車券端末で発券できる。

40 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 08:56:10 ID:j3sFbku60
新大阪のJR東海窓口で買えるよ

41 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 11:15:13 ID:S3AiK3+6O
>39、40
サンクスです。

42 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 19:28:38 ID:mF3K05840
>>33
157条第1項(27)号よりも
16条の2第2項(1)号が優先される(と思う)から、NGだな。

ただし、どっちが優先されるかって根拠はどこかに明文化されてるかしらん?

43 名前:名無しでGO!:2006/04/21(金) 21:17:46 ID:4P2+m/UW0
>>42
優先とか非優先とかいう問題ではなく、

規第16条の2第2項第1号と規第157条第1項第27号はまったく競合してないし、
両方適用されるはず。

>>37
俺は可だと思う。理由は、
「環状線1周を超えるときはキロ計算を打ち切る」(規第68条)という決まりはあるけど、
「環状線1周を超えるような乗車はできない」などという決まりは無いから。

44 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 02:01:37 ID:H/sTc4Ic0
京都から名古屋へ行くのに、一度どうしても近鉄難波からアーバンライナー(甲特急)で名古屋まで行ってみたいのですが次のようなことは可能でしょうか?
・経路は京都→(京都線)→大和西大寺→(奈良線)→難波→(アーバンライナー)→名古屋
・アーバンライナー以外は全て特急利用。
・乗車券は株主優待券を使用。もちろん途中下車は一切しない。
・特急の乗り継ぎは全て30分以内に行うものとして、181km以上乗るから特急料金1850円。

新幹線使えとかはなしね。

45 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 02:44:20 ID:Xzlr+l/qO
金沢→(北陸・信越・東三条・弥彦)→燕三条→(新幹線)→東京→(新幹線)→(ほくほく・越後湯沢・北陸)→金沢

このようなルートで乗車券を頼むとどのように発券されますか?もっとお得な買い方があるなら教えてくれると有り難いです

46 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 03:03:06 ID:T68eHLYZ0
>>26
「列車には定員を超えて乗せてはいけない」っていう奴とかも現在有効な法律なのだが、
実効性が疑わしいのは明らか。

47 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 03:52:52 ID:DIGLJzRF0
引用が正確でないようだが、鉄道営業法第26条の話であれば、
客が自主的に乗ろうとしているのであって「鉄道係員旅客ヲ強ヒテ
定員ヲ超エ車中ニ乗込マシメタルトキ」には該当しないという整理になっている。

48 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 04:06:18 ID:JQylDpXo0
>>37
>>43に同意。運賃計算におけるルールとそれにより発券された乗車券が
持つ効力は別立ての話。規則には「券面に表示された発着の順序に違反
して使用」すると乗車券が無効になると書いてあるが(定期券以外。
規167条第13号)、同じ駅を2度通過した場合とか同じ区間を2度乗車
した場合とかいうのがどこにも書いてない。品川〜小田原は幹在どちら
でも乗れる、とわざわざ書いてあって乗車経路としてはどこも逆向きに
なっていないから乗車可能ということでよいのではないかと思う。

>>44
布施〜難波が復乗になるので不可。ただし、布施以東の大阪線と奈良線の
乗り継ぎで布施通過の列車を利用する場合は、布施〜鶴橋の復乗が認め
られているので京都→西大寺→鶴橋→名古屋なら可能。普通運賃の計算
経路は橿原線経由。
特急券は、鶴橋乗り継ぎとなるものについては生駒と学園前を発着する
ものしか機械発券できないので特殊補充券で対応。機械を操作する前に
鶴橋で打ち切りになると思っている係員もいるので注意。

49 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 04:15:28 ID:JQylDpXo0
>>45
正攻法だと金沢→東三条→燕三条→長岡で経路がぶつかるので一旦打切り。
東京までの行き帰りともに上越新幹線と思われるので東京(都区内)で
再度打切り。都合3枚の乗車券になる。
経路が変わってもいいなら東三条経由を柏崎から越後線吉田経由にすると
東京まで1枚になって1,000円以上安くなるが、その経路を取る目的etc.が
わからないので、目的やもう少し細かい条件を付け加えた上で↓のスレで
改めて質問した方がよいと思われ。

ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

50 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 05:08:26 ID:FMy8QpHK0
>>44 >>48
近鉄にも連続乗車券があるってどっかのスレで見たんだけど、
それが事実なら経路が重複しててもなんとかなりそうな気が。
あ、でも特急料金は別か。

51 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 05:59:32 ID:JQylDpXo0
>>50
元の質問に株優使用って書いてあるのを忘れてたorz
まぁいずれにせよ1枚で全区間使いたいなら鶴橋折り返しになることには
変わりなし。難波まで行けば乗車券・特急券とも打切り。

>>44
ということで>>48の運賃計算経路のくだりは無視してください。特急料金の
計算の方は原則どおり実際に乗車する経路による計算で正当です。

52 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 10:37:20 ID:EDPojJCL0
>>26
すみません。法律関係の他サイトでも同様の質問をしたのですが、どうもこのスレはスレ違いだったみたいです。
それに2ちゃんでももっと適切なスレがあったみたいで。

一応、そのときいただいた回答では、
鉄道営業法自体は現在でも有効であるが、各条文ごとに吟味する必要があり、
該当の箇所は旧憲法下の、女性は弱者的な考えのもとの条文で
現憲法下ではなじまないものであり、有効性に関しては疑わしいとも考えられる。
また、現在の女性専用車は、女性は弱者であるという考えの元に作られたものではなく
痴漢対策として作られたものであるから、現憲法に即なじまないものではないが
その根拠を鉄道営業法に求めるのは筋違いと判断される可能性はあり、その鉄道営業法の該当箇所は
前述の通り有効性が疑問視される恐れはある、とのことでした。

53 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 10:39:23 ID:EDPojJCL0
また、旅客営業規則等については、
鉄道の旅客営業規則というのは約款であって、鉄道会社と旅客が契約した状態の取り決めを
定めたものであるから、女性専用車については、女性と男性で有効性が異なるのであるから
男性用乗車券、女性用乗車券といったものを発売し、
各乗車券に有効な条件を約款に記載する事が基本となる。
しかし、現にそのような乗車券は発売されていないであろうことから、
約款レベルでは記載していないであろう、ということでした。

とにかくスレ違いではありますが、ありがとうございました。

54 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 11:13:59 ID:TYLGnwhO0
>>50

近鉄の連続乗車券はあぼ〜ん済

平成以降、社線内単独での連続乗車券の発売実績は皆無に等しい
有田鉄道が末期に連続用の専用補充券を設備した程度
(↑収集目的専用で記念きっぷだなコレは)

55 名前:37:2006/04/22(土) 11:41:49 ID:nYCXfyn00
>>43>>48
どちらも書き込み内容は理解できる。
でもそれでは
品川→鴨宮(新幹線・小田原)で在来線経由の選択乗車
さらに157条2項では
東京→大井町(東海道)で東京から山手線内回りで何週かして大井町へ向かう
なんかもできてしまうことになるが、それはおかしいでしょう。

本来は条文中に記載すべきだが、
(157条1項と2項は158条1項のようにしてあればよかったと思うのだが)
実際の乗車経路においても復乗は原則認められないとするほうが自然ではないかと。

56 名前:55:2006/04/22(土) 12:30:51 ID:nYCXfyn00
>>55の品川→鴨宮(新幹線・小田原)はそもそも選択乗車不可だった。
スマン。

57 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 12:52:00 ID:Xzlr+l/qO
>>49
d

58 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 21:15:19 ID:qy2TDxxe0
>>53
>女性用乗車券・・・そのような乗車券は発売されていないであろう

昔は女性用の定期乗車券には赤線が入ってたよね。

59 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 22:37:07 ID:T68eHLYZ0
赤線=女性用定期乗車券という契約条項は両者(鉄道会社と乗客)の間で
交わされていないのだから、赤線は鉄道会社側が自社の利便の為につけた単なる符丁に過ぎない。

60 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 22:48:12 ID:kVNUL37LO
国府津ー品川復乗の件だが、
手元に規則がないから多分としか言えないが、16条のどこかの条文により、
国府津を接続駅とするから、品川ー小田原間は別線扱いとなり不可。
じゃ駄目なの?

61 名前:名無しでGO!:2006/04/22(土) 23:54:26 ID:103RieJJ0
JR東日本窓口でクレジットカードで買った、東京−京都の新幹線の乗車券、
JR西の京都駅で払い戻し出来ますか?

なくしたと思って、泣く泣くもう一枚買ったら、カバンの底から出てきたんです。
4月22日より4日間有効、って書いてあるからこの有効期間内だと
払い戻しOKですよね?

62 名前:名無しでGO!:2006/04/23(日) 00:15:34 ID:sSEaUfLP0
>>61
東日本の窓口でクレジットカードで買ったきっぷは、東日本の窓口でしか
払い戻しできない。
西日本の窓口では、払戻証明だけしてもらえる。

63 名前:62:2006/04/23(日) 00:16:35 ID:sSEaUfLP0
連投スマソ。
払戻申出証明ね。

64 名前:名無しでGO!:2006/04/23(日) 00:20:34 ID:Zb8XW5KL0
そんな殺生な・・・・(´;ω;`)
関東にまで行ったら旅費だけでオーバーしちゃうじゃないですか・・・・

その払い戻し証明って言うのは何ですか?

65 名前:名無しでGO!:2006/04/23(日) 00:24:06 ID:a7TM1qFY0
クレジットカードを使うにはこういったリスクがつきもの。
いやなら現金で買えばよかったな。

東京に知り合いはいないのか。

66 名前:62:2006/04/23(日) 00:28:16 ID:sSEaUfLP0
>>64
きっぷの有効期間内に、窓口に払い戻しに来ましたっていう証明。
きっぷの有効期間が過ぎた後日でも、払い戻しの手続をしてもらえる。
ただし払戻申出をしてから1年以内に、きっぷの購入窓口で払戻手続しないといけない。

67 名前:61:2006/04/23(日) 00:33:15 ID:Zb8XW5KL0
皆さんどうも

>>63
ちょっと調べて分かりました。
申告したら1年間返金OK証明書みたいなもんですね。
一年以内に関東に行く用事あるかなあ・・・


クレジットにそんなリスクがあったとは・・・・
では、新幹線の駅で東京とか品川で東海窓口(あるよね?)
で買えば、京都駅のJR東海の窓口で返金処理OKって事ですか?

もしくは、例えば東京のJTBで購入すれば、京都のJTBで払い戻しはOK?

68 名前:61:2006/04/23(日) 00:33:56 ID:Zb8XW5KL0
>>66
あ、書いて下さったんですね。ありがとう。

69 名前:名無しでGO!:2006/04/23(日) 00:58:47 ID:tENAKedDO
周遊きっぷは、発売駅がゾーン内となるもの(例・東京ゾーンを東京駅で)購入不可である。
では、旅行会社の営業所の場合は何を基準にすればよいのか?

70 名前:名無しでGO!:2006/04/23(日) 01:11:11 ID:+E/2kqA40
>>69
所属駅じゃないの?

71 名前:55:2006/04/23(日) 01:27:12 ID:uLS6K1CH0
>>60
>>43の前半にあるように別線かどうかは問題ではない。
>>33の着駅が国府津であれば、別線でかつ選択乗車も可能だと考える。

しかし>>43後半や>>48前半の考え方だと、
157条2項(近郊区間)、159条(太線通過)、160条(太線発着)で迂回乗車する時、
例えば山手線を何周もできてしまうことになるが、それはおかしいだろうから
>>55の後半に書いたようになると考えている。

72 名前:名無しでGO!:2006/04/23(日) 09:38:37 ID:GMwYQMgm0

73 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 01:29:33 ID:UeAx50UN0
昨日、小田急の駅で見た掲示。
1 特急券の車内購入は300円増し
2 特急券の乗越しは、乗越し区間の特急料金別途収受
とのこと。
1はJRのまねだが、2は思い切ったもんだ。

74 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 01:30:33 ID:UeAx50UN0
書き忘れた!
5/15から。

75 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 04:16:58 ID:Lc/kExUC0
>>62
JR東日本大阪支社って窓口あるかどうか知らんけど、払い戻しは扱っていないんですかね?

76 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 09:01:12 ID:XIPR62zQ0
>>75
JR東日本は西地区にはそういう事務所等は全くありません。
全く必要ないし。

東日本以外のJR各社が東京に事務所抱えてるが。
こっちは東京の客を自社エリアに呼び込むため。

77 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 11:11:36 ID:lmRtd8RVO
>>76
営業よりも対お役所や6社関連業務(健保やら共済やら、あるいは鉄道情報や鉄道技術)がメインな訳だが。

すれ違いスマソ

78 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 13:19:41 ID:o/RRCJZX0
はまなす指定席(乗割適用)+いなほ指定席(乗割適用)+新幹線自由席券(無割引)
を、乗変する場合の取扱ってどうなるの?

1.上記3券片を合算し「1つ」として扱い差額調整。
2.変更後のものが乗割適用時に限り変更可能。
3.そもそも乗割が絡むと乗変そのものが不可!?

79 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 14:13:45 ID:cNrucI/a0
>>78
旅客営業規則
第244条 (第1項略)
2 第57条の2、第57条の3第4項、第61条の2及び第64条の規定によつて証明をした乗車券類を所持
 する旅客がこれらの一部の乗車券類について乗車変更の取扱いを請求する場合は、証明をした乗車券類
 の全部を呈示し、当該乗車券類以外の乗車券類についても必要な乗車変更又は払いもどし等の取扱いを
 同時に請求しなければならない。
(第3項略)

ということで、全部まとめて提示して、乗変したことによって割引の適用関係が変わるものも
同時に整理(手続としては別)しなければならない、ってことじゃないでしょうか。
例えば、いなほの特急券がなくなるとか区間が変わって青森まで行かなくなるような変更をするなら、
はまなすの割引分追銭取られるとか。

80 名前:43:2006/04/24(月) 17:21:35 ID:0NiEyjfZ0
>>71>>55
「実乗車経路について、規第68条を準用する」
と言っているわけですか? (Yes or No?)
それとも、別の何かを適用または準用するのでしょうか。

「経路」と言えば普通は乗車券面に指定され得るようなものを考えるわけですが、
規第157条第1項では場合によっては全区間の実乗車経路が規第68条と異なる形態になりうるから、
文章だけで意味が限定できるところを間違えないようにあえて絵を描いて示しているのでしょう。

81 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 22:20:22 ID:0iSciKjr0
>>77
何年か前までは、事務所で切符売っていました。

82 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 22:40:43 ID:GD8SbRbP0
質問っす。

大阪駅で、横浜市内→大阪市内の乗車券のみって購入できますか?

83 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 22:47:26 ID:xIPK9TnS0
>>82

そんなもの自分で買いに行けば分かることだろ。
いちいち人に聞くレベルの質問かよ。

84 名前:名無しでGO!:2006/04/24(月) 23:57:38 ID:FlQXBFsR0
しかもここは規則スレだし…

85 名前:71:2006/04/25(火) 00:48:35 ID:zaW0VO600
>>80
まあそんな感じでしょうね。
実乗での復乗を禁止する条文はないし、157条1項だけ見ればあなたの言うことは理解できる。
(と>>55で書いた)

ところで157条2項や159条、160条でも復乗可能だとお考えで?
そうならば一貫性があって納得するが。
あと基154条において「はまかぜ」での復乗なんかも一緒ですね。

86 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 09:29:54 ID:cfe6Ph8n0
>>61-68 >>75-77の話に戻るが、この件は最寄りの陸運局に訴えるか、
あるいは新聞に投書したほうがいいと思う。
クレジットで購入しようと「JRの乗車券」には違いないから、原則で言えば
JR全社で払い戻せないといけない。

87 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 10:15:57 ID:c03l3t4U0
>>86
さすがにプロ市民扱いされて叩かれるのが落ちかと。

購入した時点で払い戻し条件を確認しなかったのが悪い、でおしまい。
まあJR側もひとこと説明義務はあるかもしれんが、
カードできっぷを買う方法の注意欄にはきちんと明記されている。

88 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 13:41:08 ID:ura51QyW0
>>86
国土交通省は「契約上正当な」ことには介入しないよ。

理屈の立たないことに因縁つけるなら総務省の行政評価あたりが扱う話だが、
今はもう三島会社以外は特殊法人じゃないからクビ突っ込めないのかな。
JR九州の何かに行政評価事務所がケチつけてるのは見たことがあるんだが。

89 名前:21:2006/04/25(火) 17:35:05 ID:57mb9Clc0
そういうわけで先日

略〜東京−新幹線−小田原−沼津−御殿場−国府津−品川

の券で小田原まで乗車してきました
東京駅で「この券で東海道本線に乗って良いか?」と聞いたがOKとのこと
さらに小田原駅で下車印まで貰いました
規則上は多分ダメなんでしょうが、現場の駅員さんの知識不足と柔軟な運用に助けられた形です
同じような券で

小田原−新幹線−品川−小田原

の片道券で往復新幹線や東海道本線に乗れるのか?
という疑問になります。100q越えるので学割とかだと単純に往復買うより安いんですよね

90 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 18:46:34 ID:FFyLcV730
>>89
それは片道券として発券出来ない

91 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 19:04:57 ID:sX00GE4E0
>>86
旅客営業規則第23条の2
当社が業務上特に必要と認めた場合は、旅客運賃・料金の払いもどし・乗車変更の取扱いについて、特別の約束をして乗車券類を発売することがある。

92 名前:43;80:2006/04/25(火) 21:55:20 ID:/AwSLtr+0
>>85
>>80
> まあそんな感じでしょうね。
そうですか。規第68条は、
  「鉄道区間が同一方向に連続し折り返しではなく環状線1周を超えるものでもない」
場合のみキロを通算する、と書いてあるわけですが、実乗経路もこれに準ずる、というわけですね。
つまり、
規第157条第1項では富士-新富士間ワープとか、東広島-西条間ワープとか、くりこま高原-新田間ワープとか、
今はもう無いけどJR難波-大阪間ワープとか、品井沼-高城町間ワープとかが
規定されている(いた)けど、そのような経路は「同一方向に連続し」ではないから
実際にこの選択乗車を適用して乗車することは不可能というわけですね。
では何のためにこのような選択乗車の規定が存在する(した)のでしょうか。

> ところで157条2項や159条、160条でも復乗可能だとお考えで?
> そうならば一貫性があって納得するが。
さすがにそうは思えない。
>>80下3行のような理屈しか思いつかない。どうも説得力に欠ける気はするが。

>>89
規則上、明確にダメと明言している部分はありません。

93 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 22:07:02 ID:Z7H1s/RJ0
クレジット云々は各会社ごとに取り扱い会社も違うし、扱えるようになった
時期も違うし分割の影響がモロでた部分だよね。
ただし、西の場合はどっかに「買った駅でしか払い戻せない」って見た記憶があるな。

西の場合は頼むと現金で買ったように発見してくれるよ。 もちろんC制の文字もなし
「振り込み扱いにしときますね」って言われたけど横で上司らしき人が
ギロッと発券担当者睨んでたからそれ以上はきかなかった。

だれか詳細知ってる人いる?

94 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 22:17:52 ID:tNnCNc3I0
>>92
>規則上、明確にダメと明言している部分はありません。

規則上、明確にダメと名言している部分があります。
↓↓↓↓↓↓↓↓

規則第16条の2
   次の各号の左欄に掲げる線区と当該右欄に掲げる線区とは、同一の線路としての取扱いをする。
(中略)
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅
(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、
福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、
熊谷、高崎、越後湯沢、長岡及び新潟の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅
又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1) 品川・小田原間 ・・・以下略

95 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 22:54:52 ID:sX00GE4E0
>>93
>ただし、西の場合はどっかに「買った駅でしか払い戻せない」って見た記憶があるな。

購入箇所でしかダメなのは三島会社
本州三社は、その会社内ならどこでもOK。

96 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 23:00:02 ID:WVXp8H7q0
>>93
>西の場合は頼むと現金で買ったように発見してくれるよ
んなことはない
どこのDQNの駅員だよ?

97 名前:名無しでGO!:2006/04/25(火) 23:56:25 ID:NxhbwMlK0
JR各社でクレジット会社との契約を一本化するための
共同子会社作って、クレジットの処理を各社毎隔たりなく
できるようになればいいのにねぇ…

98 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 00:02:27 ID:R8xGWplHO
大回り乗車って発駅にもどってきておりるのはできますか?発駅着駅いがい重複なしで

99 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 00:19:34 ID:R4iKImtH0
>>西の場合は頼むと現金で買ったように発見してくれるよ
>んなことはない
>どこのDQNの駅員だよ?

1月の北陸ソロの特急券それで買ったよ。 12月ウヤ多かったから
「向こう(東京)で払い戻しできるようにならん?」って聞いたら
>>93に書いたような事言われてC制の文字の無い切符発券。
どこの駅か特定されるとまずいんかな? キーワードは10月21日

100 名前:85:2006/04/26(水) 00:28:30 ID:6HwjK+DJ0
>>92
>実際にこの選択乗車を適用して乗車することは不可能というわけですね
何か話が吹っ飛んでいるが。これまで条文に明記されていない部分についての話だったのに、
条文に明記されている項目を否定するとはどういうことでしょうか?

そもそも普通ではないものを特例(間接表現含む)として定めているわけで、
それ以外は規68条を準用するのしないの?であったはずだが。
規68条を準用しないならそれでいいが、157条2はそれを準用するのはなぜ?
(157条1が図入りというなら、間接表現ではあるが159条と160条もそう)

それとワープの件は、それ自体が特例だから規68条は関係ないが、
ちょっと違うが基145条と同じように考えれば、
それほど逸脱した規則ではないと思うが。

101 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 00:57:27 ID:Hnv6xTtX0
>>99
なんかその話どこかのスレで聞いたが気がする。
どっちにしてもその駅員はゴルァものだな。

102 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 00:59:53 ID:05hEcLN/0
>>98
可能な駅と不可能な駅がある。理由は自分で調べること。

103 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 01:35:41 ID:R4iKImtH0
>>101

買ったときにもどこのスレか忘れたけどこんな事も出来るんだって
書いた希ガス。
ゴルァ物なら今度からは頼まないでおこう…

104 名前:43;80;92:2006/04/26(水) 19:57:26 ID:HJaAmLjq0
>>92
品井沼-高木町間ワープなんてないわ(あるわけない)。
松島-松島海岸間ワープと塩釜-本塩釜間ワープの間違いでしたスンマセン。
絵だけ見て文章読んでなかったのバレバレw

>>100
>何か話が吹っ飛んでいるが。これまで条文に明記されていない部分についての話だったのに、
>条文に明記されている項目を否定するとはどういうことでしょうか?
話は吹っ飛んでいません。条文に明記されている項目を否定したのは俺ではなくあなたです。
俺は、あなたのその主張に沿うと>>92のように(おかしなことに)なる、と言っただけです。

>そもそも普通ではないものを特例(間接表現含む)として定めているわけで、
>それ以外は規68条を準用するのしないの?であったはずだが。
俺はもともとそう言っていますが。

105 名前:43;80;92:2006/04/26(水) 19:58:22 ID:HJaAmLjq0
>>100
>規68条を準用しないならそれでいいが、157条2はそれを準用するのはなぜ?
特段の定めが無い限りは準用するのが普通でしょ。

>それとワープの件は、それ自体が特例だから規68条は関係ないが、
だから、それと同じで、新横浜経由を指定した(幹在別線の)乗車券で横浜経由の乗車をすることは
それ自体が特例だから規第68条は関係ないわけですよ。

>ちょっと違うが基145条と同じように考えれば、
基145??

106 名前:43;80;92:2006/04/26(水) 20:02:44 ID:HJaAmLjq0
>>100
>(157条1が図入りというなら、間接表現ではあるが159条と160条もそう)
分かりにくくて申し訳ないが、
俺が言いたかったのは、単に図が有るか無いかではなく、
「図が無くても意味が通じるのにあえて図が描いてある。(冗長表現である。)」
ということ。

つまり、規第157条第1項は、文章だけでも意味が限定できるわけですがわざわざ図まで描いてある。
一方、規第70条第1項(間接的に規第159条・第160条)は図それ自体が定義であるから
図は冗長ではない。
ということ。

蛇足だが規第70条第2項は図と文章の合わせ技で分かりにくいな

107 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 20:27:15 ID:rsx/xu+A0
>>94は釣りか荒しか、はたまた素で理解していないのか、

108 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 20:34:44 ID:Hnv6xTtX0
先月廃止された出雲について、

大阪(北近畿)福知山(出雲)と福知山で改札でないで乗り継ぐ場合、
特急料金は通算可能だったのかな?

もし可能とすると、マルスで発券可能なのかな?

109 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 22:14:37 ID:3gmKMmkE0
往復乗車券の往路片のみ(往復割引適用ではない)を乗車変更できますか。
また、片道乗車券を往復に乗変した場合、往復2枚共に乗変が印字されるのでしょうか。

110 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 22:15:14 ID:FpdNo6PC0
>>108
福知山5:22の列車に、どうやったら当日の福知山線の特急から乗り継げるのかな?

111 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 22:49:50 ID:5chgDYaa0
>>108は、池沼に付き、相手になさらぬようお願いいたします。

112 名前:名無しでGO!:2006/04/26(水) 23:46:50 ID:QEmTPD+V0
疑問に思う点
首都圏のホームライナーで
ライナーでライナー券発売駅以外で乗車できるの?
おはようライナー新宿を渋谷〜新宿
おはようライナー逗子と上り湘南ライナーの品川〜東京
ホームライナー小田原と下り湘南ライナー、ホームライナー逗子の大船以西
ホームライナー千葉の津田沼以東
など時刻表には東北系統は上野駅以外乗車できませんと書かれているんだが
湘南系統は下り末端はただの快速扱いで乗れる、房総系統は乗車できないと案内されて乗れないという話を聞くんだが
制度上はどうなっているの?

113 名前:100:2006/04/27(木) 00:31:01 ID:IWERs68n0
>>104-106
>特段の定めが無い限りは準用するのが普通でしょ。
>>43の「環状線1周を超えるような乗車はできない」などという決まりは無いから。
と相反すると思うが。

>条文に明記されている項目を否定したのは俺ではなくあなたです
明記【されていない】ことに関し、その可否について書いたがけだが。

>だから、それと同じで、新横浜経由を指定した(幹在別線の)乗車券で横浜経由の乗車をすることは
>それ自体が特例だから規第68条は関係ないわけですよ。
いわゆる大回り(できること)も選択乗車として同じ特例だが、157条1項だけが復乗可能の理由になっていないが。

>基145??
基145条も間接的にワープを認めていたはずだが、もう既になくなっている?

>「図が無くても意味が通じるのにあえて図が描いてある。(冗長表現である。)」
図が書いてあるのは、経路を明確にするよりは、その前後(=と−と◎の補完)を明確にするためだと思うが。

なお>>85でも書いたが、基154条(はまかぜ)も復乗の可能性があるが、
それはどう説明するのですか?

114 名前:名無しでGO!:2006/04/27(木) 15:56:37 ID:fr4diu7aO
JRの継続定期は2週間前から発売とのことですが、今の定期は5月13日までと印刷されています。この継続定期の発売開始日は4月29日ですか? それとも4月30日からですか?

115 名前:名無しでGO!:2006/04/27(木) 18:00:49 ID:Azm3KuFDO
>114
その継続定期の使用開始日は5月14日(日)なので、
2週間前の4月30日(日)より発売です。

116 名前:名無しでGO!:2006/04/27(木) 23:09:58 ID:xXnEGb2F0
>>112
結論から言う、迷わず乗りな。
乗車出来ない云々と、言われても、扱いは、普通(快速)列車であり、
ライナー券を発売していない以上、乗車制限することが、妥当かどうか疑問だ。
実際問題、駅へ行ってごらん、みんな乗っていっているよ。お咎めもなし。
もし、制限を設けたいのなら、倒壊とかが、やっているように、各停車駅でライナー券を発売すること。
これをやっていれば、君の言う疑問はなくなるだろう。
ただ、渋谷→新宿でライナー券を買って乗る人がいるかどうか、分かるよね。
そう、人件費のほうが高くなる→だからそのまま野放し。と言う訳さ。
倒壊のやっている方式は、各駅でのライナー券の発売は勿論、車内発売もしていて、
一区間であっても、車掌が来て、半強制的にライナー券を買わされる。首都圏みたいに満席になることはまずないから、
ライナー券を買わなくても、乗れてしまう、って言うか乗車口でのライナー券拝見を、していない点が大きく違うが。



117 名前:名無しでGO!:2006/04/28(金) 00:13:02 ID:3gSNfP3f0
>>116
逆に本来は乗るべき停車駅で降りることも可能なんだよな
湘南系統はグリーン車が連結されているからグリーン車に乗車券+グリーン券で乗る人が多いというのは制度上OKなのは有名だが
普通車に途中乗車できるというのはできるという話は聞いた
やっぱりライナー券を発売しない駅の区間はただの普通列車(快速)になるんだな
千葉支社管内だとホームライナー千葉の津田沼〜千葉乗車不可の案内だし
津田沼で大量下車があって空席が大量にできることだし、千葉、稲毛まで行く人は座ったままにすれば席を取られることは無い(ライナーで乗っている人のほうが先着権がある)
津田沼からは乗車券だけで乗れると判断してもOKなんだな
グリーン車車両(255系)でも普通車扱いだから(特急型のグリーン車用車両で唯一、乗車券だけで乗れる列車になるのか、すごいな)

118 名前:名無しでGO!:2006/04/28(金) 12:38:42 ID:M5ZYZvHk0
>>116
制限を設けるんだったら
JRの公式ページのきっぷの案内とか東日本ならえきねっと、西日本ならおでかけネット、雑誌・ネットの時刻表などで公式に宣言しておかないといけないんだよな
東北系統はライナー券を発売しない駅はきちんと乗車不可(上野駅以外は乗車不可)を案内している
他はライナー券発売駅以外の駅の乗車制限は書いていない
逆にライナー券を発売する駅から乗って本来は乗る駅のライナー券を発売する駅(実質ライナー券を500円も払うのに内方乗車乗車の権利放棄みたいな状態になるが)の短距離乗車とかも可能なんだよな

おはようライナー新宿と上り湘南ライナーの平塚→茅ヶ崎
おはようライナー逗子の鎌倉→逗子
ホームライナー小田原の新宿→渋谷、下り湘南ライナーの東京→品川とか
こういう乗車もできるんだろ
房総系統はどんな時刻表を見ても乗車制限の案内無し、乗り換え案内でも平気で出てくるし
津田沼と稲毛で乗車券のみ乗車も可能なんだよな
解釈によっては全区間ライナー券が必要で
ライナー券を発売する駅でライナー券を買わないと乗車できないわけだから
ライナー券発売駅以外では乗車不可と解釈するのが正しいと言うガセの説が横行している

119 名前:名無しでGO!:2006/04/28(金) 15:27:36 ID:ln0jC86D0
どのみち屁理屈の世界だな。

120 名前:名無しでGO!:2006/04/28(金) 19:48:23 ID:gzr/bYKQ0
>>110
当日中でないと通しにならないなどという決まりは無い。

回答をする人は、せめて旅客営業規則の該当部分くらい読んでから回答していただきたいものである。

ピンクのページには「当日中に」と書いてあるが
これは分かりやすくしようとするためなのか知らないが時刻表が勝手に書いているだけで、
約款にはそんな決まりは無いからね。

もっとも、夜中は福知山駅を追い出されるだろうから
「出場しないで」乗り継ぐのは無理っぽいのだけど。

121 名前:43;80;92;104-106:2006/04/28(金) 20:17:06 ID:WikYh0rZ0
>>113
すべての部分にいちいち回答すると話が発散するので、個別の返答はとりあえず省略。
(このレスを読んだ上で、なお返答を要するものがあれば言っていただければ返答します。)

要は、
最初は、あなたは「実乗車経路も規第68条を準用する。」と言っているのかと思ってました。
なので俺は>>92で「そんなバカな話は無い。」と反論しました。

しかし、>>100においてあなたは「場合によっては実乗車経路も規第68条を準用しなくて良い。」と言いました。
それならば、これについては異論はありません。たぶん俺と同じ考えなのでしょう。

意見の食い違いは、「場合によっては」の“場合”がどんな場合なのか、というところなのだと思う。
(続く)

122 名前:43;80;92;104-106:2006/04/28(金) 20:18:49 ID:WikYh0rZ0
(続き)
俺は、規則第157条第1項の各号の選択乗車は、乗車券の経路が各号の条件を満たしてさえいれば、
当該の選択乗車は可能だと考える。
選択乗車による乗車経路が
 規則第68条第1項第1号の条件を満たさないのはそれ自体が特例だから可能
 規則第68条第4項の条件を満たさないのは絶対に不可能
などという区別は、規則第157条第1項には書いてないし行間からも読み取れない。

例えば、(もとの>>21とは若干異なるが、)
 大宮→藤沢 経由:東北・新幹線・小田原・東海道・沼津・国府津・東海道
の乗車券で規則第157条第1項第27号を適用すると、品川・小田原間は
(1) 品川→新横浜→小田原
(2) 品川→横浜→小田原
(3) 品川→新横浜(ワープ)横浜→小田原
(4) 品川→横浜(ワープ)新横浜→小田原
が考えられ、俺は4つとも可能だと思うが、
あなたの意見だと(1)(3)(4)は可能で(2)は不可能だ、と言ってるわけでしょ。
そんな変なところで線引きするのは根拠に乏しいし意味無いし不自然だと思うのだが。
規則第157条第1項については、実乗車経路は規則第68条を気にしなくても良い、
とする方がよほどすっきりするし綺麗だし矛盾点も無い、というのが俺の意見。

123 名前:113:2006/04/29(土) 02:14:25 ID:BucSnVuf0
>>121後半。その通りです。
>>122前半。「各号の条件を満たしてさえいれば」→「大都市近郊区間内において」、「当該の選択乗車」→「同区間内の他の経路を選択して乗車」
とおきかえれば、157条2と全く同じになりますが。
違うのは、選択できる経路が限定的か自由選択かだが、自分としては同じレベルだと思っている。
それと、ワープについては、68条1-1に反しているのではなく、
「異なる2駅を接続駅とし経路が連続しているとみなす」ことで
68条1-1に抵触しないという意味で>>100を書いた。
157条1ではわかりづらいので、あえて基145条を参考に持ち出したわけですが。

>>122後半。実乗車経路での復乗云々とかいたのでそう思われたのかもしれないが、
そもそも選択乗車ができないということ。
券面の経路に対し、選択乗車で(実際)取り得る経路が(一部)重なっているから対象とはならないという解釈。
157条1の本文の書き方からして、選択区間だけでなく全体経路で考える必要があるので。
>そんな変なところで線引きするのは根拠に乏しいし意味無いし不自然だと思うのだが。
これはその通りで、これを借りれば一部だめだから全部だめと考えてもいいと思う(本意ではないが)。

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