■掲示板に戻る■ 全部 最新50 1- 101- 201- 301- 401- 501- 601- 701- 801- 901-

乗車券 特急券 規則 きっぷ論議 その9

1 名前:名無しでGO!:2006/04/17(月) 21:44:30 ID:Z8PaX0RZ0
ここはある程度きっぷのルールをきちんと知ってる奴がたむろするスレで、
どっちかというと、基本的な話は質問スレ逝きなんだが。

初心者の質問はスレ違いなので、↓こちらへ
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140265256/

前スレ
乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1138620483/

259 名前:名無しでGO!:2006/05/15(月) 23:04:09 ID:AkYmGbfs0
>>255
往復ともに6日間有効でもまだ足りない?
少し高くなってもいいなら釧路の3駅先の別保まで往復で買えば2日延びる。

260 名前:名無しでGO!:2006/05/15(月) 23:09:42 ID:Vo+g5pUq0
>>255
というか札幌・釧路の往復って学割が一番安いの?
釧路系統はRきっぷの価格設定が強気だけど、学割が使えるならヤングゴーゴーはだめ?

261 名前:名無しでGO!:2006/05/16(火) 00:02:50 ID:0EKhNcLy0
>>259
石勝経由で行くんじゃない?

262 名前:名無しでGO!:2006/05/16(火) 00:11:12 ID:90zdFge10
>>255
連続1 札幌市内→釧路 4870円 3日
連続2 釧路→余市 5540円 4日
合計7日
いずれも学割で石勝線経由

700円上げれば7日有効になるがだったら学割証2枚でいい気がする

263 名前:名無しでGO!:2006/05/16(火) 00:20:18 ID:UURKvKyS0
>>260
ヤングゴーゴーってレールメイトのこと?
http://www.jrhokkaido.co.jp/network/member/railmate/top.html
1000円と写真が必要だけど、今後も行くことがあるなら
結構いいかもしれない。
10日間有効になるし

264 名前:259:2006/05/16(火) 00:29:50 ID:JfE+VLUY0
>>261
あ、MARS.EXE任せで経由に石勝突っ込んでなかったから滝川経由だorz
大変申し訳ない。

265 名前:255:2006/05/16(火) 01:12:09 ID:Gi3tNdK1O
連続乗車券で買い求めたとして、発券される切符は自動改札を通せない、長いタイプしかないんでしょうか?
マルス券は自動改札を通せるタイプの切符を、一括発券で出せると耳にしたんですが、総販はどうなんでしょうか?
総販券が欲しいんですが長いタイプはちょっと遠慮…
>>256
往復で1日足りないので、上手に連続で買って有効日数稼げる方法があるかなあと思ったんです。

>>257
さすがに青森までは…

>>259
参考にします!

>>260
特企って手段もありますね。
値段調べて比較しておきます。
何度も遠出はしないんで、レールメイトは必要なさそうです。

>>262
ほお、こんな買い方もあるんですね!

266 名前:名無しでGO!:2006/05/16(火) 01:19:22 ID:wpTPftPK0
ちょっと気になったことがるのですが、京都→谷川(あるいはその逆)の乗車券を買うとき、
・京都→尼崎→谷川(123.5km、2210円)
・京都→福知山→谷川(122.0km、2210円)
では距離ほとんど同じで、料金も同額ですが前者だと大都市近郊区間相互発着だから有効期間は1日で途中下車できません。
しかし、後者は有効期間が2日で途中下車可能なのでしょうか?旅客営業規則の156条の2の解釈がよくわかりません。
また、このとき乗車券を買う時に「どちらを経由するのか?」と聞かれるものでしょうか?

267 名前:名無しでGO!:2006/05/16(火) 01:30:31 ID:ic8zTWIF0
京都発なら、訊かれない可能性大(だまっていたら福知山経由)
谷川発で、こちらから言わないのならば聞かれる可能性も。
(福知山経由>尼崎経由、かな?)
 
後者は途中下車可能です
101キロ以上で、1駅でも近郊区間を飛び出している区間ならOK

268 名前:名無しでGO!:2006/05/16(火) 01:33:50 ID:ic8zTWIF0
まあでも、乗車券のみの購入で、単に駅名だけ言って求めた場合なら、
ふつうは経路や乗る列車などを簡単にでも訊いてくると思うが。

269 名前:名無しでGO!:2006/05/16(火) 14:18:30 ID:XgmlcZTA0
>>267
こういう場合、もし経路聞かないとすれば、その駅員はちょっと問題では?

乗車券は経路を指定して発売するわけだし、
最低「福知山経由でよろしいですね」くらいの確認はあって当然だろうな。

270 名前:名無しでGO!:2006/05/18(木) 10:14:36 ID:pLIjG6+90
>>269
俺も最短距離を望んだのだが主要駅経由の少し大回りの乗車券を発見されたが経路が良くわからずあとで本当は不正乗車になってしまったということに気がついた
駅員は滅多に経由を聞かないからな
主要なルートが2,3個あれば経由を聞けよ

271 名前:名無しでGO!:2006/05/19(金) 02:16:52 ID:x+oxMUkJ0
教えてください
金額式の2日有効券ですが、
「○○円区間」の範囲に、例として手前からA,B,Cの該当着駅がある場合、
AやBで、途中下車することはできますか?

272 名前:名無しでGO!:2006/05/19(金) 05:25:18 ID:+IwM7wyC0
>>271
できるとしか考えざるを得ない。
しかし、そもそも2日間有効の乗車券で金額式というのはおかしいと思う。
(現物はJR西日本の広島支社管内で現存する。)
区間変更の取扱いを行う場合にも、発駅計算ができないが、その場合に原券の
運賃計算経路が判然としない。

273 名前:名無しでGO!:2006/05/19(金) 09:53:54 ID:DTIWKdnHO
>272
その券を使うのです。じゃOKですね。
タコ駅員がいないとも限らず、場合どう説明したらよいか知りたかったので聞きました。

274 名前:名無しでGO!:2006/05/19(金) 13:26:52 ID:/J7S5/tJO
単駅指定について質問です。

この前、横浜発川崎行き《東海道線(国府津)御殿場線(沼津)東海道線(小田原)東海道新幹線(品川)東海道線経由》で乗車券を依頼・購入しました。
切符は経由通りに発券してもらったのですが、券面表示が『横浜市内→横浜市内』になってました。途中新横浜を通るので、発着駅は単駅で出ると思ったのですがどうなのでしょうか?

またこの『横浜市内〜横浜市内』の切符の場合、新横浜で途中下車はできるのでしょうか?


よろしくお願いいたします。

275 名前:名無しでGO!:2006/05/19(金) 17:35:55 ID:34xPC0dH0
>>274
横浜市内発の横浜市内経由横浜市内行きなので単駅にすべきだねぇ。
当然中間に来る新横浜では途中下車できる。途中下車する予定がある
ならもめそうだからみどりの窓口で相談してみては。

単駅指定は「することができる」なので誤発券と断言できないのが
つらいところなんだが。

276 名前:名無しでGO!:2006/05/20(土) 11:56:35 ID:TRzKIWHV0
>>274-275
単駅指定しないと新横浜で環状線一周
(発駅である横浜市内にぶつかる)なので誤発行。

277 名前:名無しでGO!:2006/05/21(日) 00:39:56 ID:GiXwmR5n0
>274は完全に誤発行なのか?
発着が新横浜→新横浜で横浜市内→横浜市内なら誤発行だけど
>274のルートなら別に横浜市内発着【でも】誤りではないと思うのだが。

278 名前:名無しでGO!:2006/05/21(日) 00:53:26 ID:zmEBrQQI0
横浜市内→東海道・中央西東・横浜線→横浜市内
なら川崎→名古屋→八王子→桜木町とも乗れるのに

横浜市内→国府津・御殿場・沼津・小田原・新横浜・品川→横浜市内
が誤りで上の川崎→桜木町という乗り方ができないというのはなんか釈然としない

279 名前:277:2006/05/21(日) 01:09:33 ID:GiXwmR5n0
>277はちょっとわかりにくかったかもしれないが、
要は特定都区市内で環状線一周打ち切りの規則なんてあった?

新横浜→沼津→国府津→品川→新横浜 なら特定都区市内を適用してしまうと
運賃計算経路の発駅である横浜で打ち切りとなるので単駅指定必須だけど。

280 名前:名無しでGO!:2006/05/21(日) 09:49:07 ID:HDu5iLVs0
この前、
仙台−東京−富士−身延−中央東−東京都区内
で発券されたけど、これも誤発行なのかな?

281 名前:名無しでGO!:2006/05/21(日) 10:17:35 ID:bYUac9Zk0
>>280
何で?特に問題はないけど
一応単駅指定も可能なパターンだけど
>>274とは事情が違う

282 名前:名無しでGO!:2006/05/21(日) 10:37:02 ID:DFfYQoxN0
3月に指定席券売機で、
横浜→横浜 経由:東海道・品川・新幹線・新横浜・横浜線・東海道
買ったら、

連−1 横浜→新横浜(経由:東海道・品川・新幹線・新横浜)
連−2 新横浜→横浜(経由:横浜線・東海道)

と出ました。
また、 横浜→横浜 経由:東海道・横浜線・新横浜・新幹線・品川・東海道
買ったら、

連−1 横浜→品川(経由:東海道・横浜線・新横浜・新幹線・品川)
連−2 品川→横浜(経由:東海道)

と出ました。 
何か、おかしくありませんか?

283 名前:名無しでGO!:2006/05/21(日) 12:47:06 ID:d3NWS87r0
>>282
その話は過去スレにもあったなぁ
単にマルスのバグ仕様か

284 名前:名無しでGO!:2006/05/21(日) 16:11:59 ID:UgqpIotO0
>>282

1.
連1 横浜→東神奈川 経由:東海道・東海道・品川・新幹線・新横浜・横浜線
連2 東神奈川→横浜 経由:東海

2.
連1 横浜→東神奈川 経由:東海道・横浜線・新横浜・新幹線・品川・東海道
連2 東神奈川→横浜 経由:東海

がそれぞれ正当。

285 名前:名無しでGO!:2006/05/21(日) 16:13:20 ID:joycqOyX0
>>282-283
マルスでなくて指定券販売機のバグ仕様じゃないの?
マルスに片道不能の経路で自動的に連続を案内する機能あったっけ?

286 名前:名無しでGO!:2006/05/21(日) 23:37:00 ID:vEQei2PK0
初歩的な質問ですみませんがお願いします。
休日乗り放題切符はフリー区間内の駅であらかじめ事前に買う事は可能ですか?
土曜・休日の当日じゃないと買えませんか?
また名古屋などの金券ショップで買えたりできますか?

287 名前:名無しでGO!:2006/05/22(月) 00:04:51 ID:TB71eKhr0
>286
>1

288 名前:名無しでGO!:2006/05/22(月) 00:16:21 ID:zzSO6MNA0
すみません^^;

289 名前:283:2006/05/22(月) 12:19:22 ID:iaKkpLKN0
>>285
そだね、失礼...
幹在が絡むときの打ち切り駅判定が幹在乗換駅に固定されているのかな

290 名前:名無しでGO!:2006/05/22(月) 22:50:58 ID:ICh+tPGx0
>>285
指定席券売機(いわゆるMV)はマルスですよ。
正式名称は「顧客操作型マルス端末(ATV)」

>>279
明記されてはいないけど、
特定都区市内を適用したら、その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする、
と考えればうまくいくし、そう考えないとうまく行かない。

(以下、うまくいかない例)
もし、
「特定都区市内を適用しても、運賃計算経路の打ち切りの条件は
(その特定都区市内をまとめて1個の駅とみなさずに)単駅で判定するのだ。」
というのであれば、例えば
  北千住〜(常磐)〜岩沼〜(東北)〜赤羽
のような乗車形態に対して、どんな乗車券を発売するのでしょうか?

291 名前:名無しでGO!:2006/05/22(月) 23:15:18 ID:1X7XIL9r0
>>290
意味不明。

どう考えても東京都区内-東京都区内(三河島、東北経由)にしかならんだろ。

292 名前:290:2006/05/22(月) 23:19:14 ID:TnlMRKxK0
>>291
「意味不明」なのはあなたがよく考えずに慌ててレスするからですが、
つまり>>290の例が、日暮里で環状線一周で打ち切り! にはならずに、
あなたの仰るように
東京〜日暮里〜(常磐)〜岩沼〜(東北)〜日暮里〜東京
という経路の距離で運賃計算できるのは、

  特定都区市内を適用したら、その特定都区市内の
  各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする

からだ、ということですよ。ご理解いただけました?

293 名前:279:2006/05/22(月) 23:42:26 ID:I+r3FCPU0
>>290
>>274-281の話の後でそれが出てくるのが不思議ですね。
>>290で発着とも特定都区市内適用は当たり前で、規程115条(単駅指定)とは無関係。

>>274-281では同一特定都区市内を発または着でかつ通過する(かする)が、
その通過時にまで特定都区市内エリア全体で考える必要はないでしょということ。
そもそも規程115条の存在意義は、エリアをかすることを回避するためではないですしね。

294 名前:名無しでGO!:2006/05/22(月) 23:43:45 ID:1X7XIL9r0
>>292
やっぱり意味不明だ。
東京までの運賃計算は「できる」ではなく「する」という強制規定だよ。(規則第86条)

つまり、日暮里で環状線1周になったところで、東京駅までの営業キロを持って運賃計算「しなければならない」のだから、
打ち切り云々にはまったく関係ない。

295 名前:290:2006/05/23(火) 00:00:36 ID:1jl1L7mG0
>>293-294
別に意地を張る必要はないですよどうせ匿名なんだし、誰が正しい誰が間違いとかはどうでも良いと思うので。冷静に考えてみてくらさいよ。

要は「“キロ計算”において、環状線一周を超えるときは、完乗線一周となる駅で打ち切る。」(規第68条)
という大原則がまずあるわけです。規第86条を適用する場合においても、この大原則(規第68条)は当然に適用される。
その上で、>>274>>290の運賃計算経路を考えてみると、
●274
(1) 横浜市内―大船―藤沢―(中略)―早川―小田原―横浜市内―品川―大井町―大森―蒲田―横浜市内
(2) 横浜―保土ヶ谷―東戸塚―(中略)―早川―小田原―新横浜―品川―大井町―(中略)―東神奈川―横浜
●290
(1) 東京都区内―松戸―北松戸―(中略)―岩沼―(中略)―西川口―川口―東京都区内
(2) 東京―神田―(中略)―鶯谷―日暮里―三河島―(中略)―岩沼―(中略)―西日暮里―日暮里―鶯谷―(中略)―神田―東京

両社において、(2)の考えを適用すると、前者274については横浜市内発着で片道になるけど、
後者290は日暮里で完乗線一周となってしまいどうがんばっても発券できなくなる。
一方、(1)の考えを適用すると、前者274は2回目の横浜市内(新横浜)で打ち切りとなり(それが嫌なら横浜を単駅指定)、
後者290は東京都区内発着で片道になる。
だから(1)が正しいと考えるのが自然。

前者274は(2)で後者290は(1)だなんて、そんな考え方はおかしい。

296 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 00:07:17 ID:UGFyJetr0
>>295
>規第86条を適用する場合においても、この大原則(規第68条)は当然に適用される。

それがおかしい。
規則68条も原則であるのだから、そこで提示された条件に該当する場合は、
当然にそれを適用することになる。

297 名前:290:2006/05/23(火) 00:07:57 ID:1jl1L7mG0
>>293
>その通過時にまで特定都区市内エリア全体で考える必要はないでしょということ。

それは確かにそのとおりかもしれないが、では
(発駅の)「[浜]横浜市内」と(新幹線で通過するときの)「新横浜」はぶつかっているかいないか、
といえば、やっぱりぶつかっていると思う。
[浜]横浜市内∈新横浜 だから。

>そもそも規程115条の存在意義は、エリアをかすることを回避するためではないですしね。

どうしてそう思うのですか?

298 名前:279:2006/05/23(火) 00:08:43 ID:Mm+w2bt/0
>>295
???。
どこの規則をどう見ても274(1)の途中の「横浜市内」がありえない。
しかも規則86条は「発着」に適用される特例だよ。
だからどちらも(1)が正しく、274(1)の途中は「横浜市内」ではなく「新横浜」。
途中が「横浜市内」なら1つの大きな駅とみなして長津田とかいけるんですね。

299 名前:290:2006/05/23(火) 00:09:57 ID:1jl1L7mG0
>>296
「それ」「そこ」「それ」が何をさしているか曖昧なので、具体的に示してください。

なお、>>295では規第86条も規第68条も当然適用されると言ってますよ。
どっちかが適用されないなんて言ってませんよ。

300 名前:290:2006/05/23(火) 00:10:52 ID:1jl1L7mG0
>>298
>>297

301 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 00:14:45 ID:UGFyJetr0
>>299
この程度の文章も読めないの。
もうちょっと国語を勉強した方がいいよ。
---------------------------------------------------------
それ(当然に適用される。 )がおかしい。
規則68条も原則であるのだから、そこ(規則68条)で提示された条件に該当する場合は、
当然にそれ(規則68条)を適用することになる。
---------------------------------------------------------

>どっちかが適用されないなんて言ってませんよ。

自分は都区内発着の運賃計算は、規則第68条の環状線一周駅での打ち切りに優先する
ということを言っているんだが。

302 名前:290:2006/05/23(火) 00:20:45 ID:1jl1L7mG0
>>301
>この程度の文章も読めないの。
>もうちょっと国語を勉強した方がいいよ。
>---------------------------------------------------------
>それ(当然に適用される。 )がおかしい。
>規則68条も原則であるのだから、そこ(規則68条)で提示された条件に該当する場合は、
>当然にそれ(規則68条)を適用することになる。
>---------------------------------------------------------

人の心配をする前に、ご自身の心配をなさった方が良いと思います。
確かに上記引用部のみを読めば、カッコ内の意味に取るのが普通だと思います。
しかし、それだと>>301後半(下2行)とまるっきり反対のことを言っていることになるので、
おかしいと思ったわけです。

いや、ただ単に6と8を逆に書いてしまっただけのケアレスミスなら、そんなに心配は要らないと思いますけどね、
もし素で書いてるんなら、>>296>>301後半で言ってることが正反対ですわ。

303 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 00:23:07 ID:UGFyJetr0
>>302
>人の心配をする前に、ご自身の心配をなさった方が良いと思います。

確かにそのようだな。
スマン。

そこにある68条はすべて86条と読み替えてくれ。

304 名前:279:2006/05/23(火) 00:27:52 ID:Mm+w2bt/0
>>297はっきりいって解釈違いなだけ。
横浜市内=エリア内の駅を横浜駅に擬制、
したがって発着時の新横浜は擬制横浜駅で通過時の新横浜とはぶつからない。

規程115条は、規則86条で中心駅に擬制されることにより、
(擬制)中心駅を二度通ることや特定都区市内通過時の途中下車不可を回避するため。

305 名前:290:2006/05/23(火) 00:29:17 ID:1jl1L7mG0
>>303
了解。

>>301
あ、それとね、

>自分は都区内発着の運賃計算は、規則第68条の環状線一周駅での打ち切りに優先する
>ということを言っているんだが。

競合してないのに優先も非優先もないと思う。

ついでに、仮にあなたのその考え方
  「実乗経路は片道だが、86条適用すると環状線一周を超える」ときは、
   68条に関わらず環状線一周を越えても通算してキロ計算する。」
を採用すると、
 北千住〜新松戸〜西船橋〜錦糸町〜御茶ノ水〜塩尻
こんな経路を乗車するときは
 [区]東京都区内 ⇒ 塩尻 経由:常磐・武蔵野・総武・中央東
こんな乗車券が出ることになりますが、ほんとにこれが正しいと思っているの?
それとも、「この乗車券は出せない」ような解釈を今から新たに考えてでっち上げるのでしょうか

306 名前:290:2006/05/23(火) 00:43:41 ID:1jl1L7mG0
>>304
なるほどねぇ

なんか気持ち悪い考え方だけど、どこが気持ち悪い(おかしい)のか、
ぱっと考えただけでは明確な矛盾点は出てこない。

明日以降、気が向いたらまたレスしますわ

307 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 10:49:48 ID:E9rjoG3K0
>>290
>指定席券売機(いわゆるMV)はマルスですよ。
>正式名称は「顧客操作型マルス端末(ATV)」

端末の仕様とホストサーバの仕様は違うんじゃ…
つか、マルスってどこまでが「端末の仕様」でどこまでが「ホストサーバの仕様」なんでしょうね?

308 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 12:13:59 ID:+n51BaWw0
A駅・B駅…無人駅、C駅…有人または無人駅、A-C間は101km以上のとき、
A駅→(ワンマン列車)→B駅→C駅
の状態でB駅で途中下車したい場合はどのような扱いになるのでしょうか?
ワンマン列車の運転士がA→C間の切符を作ってくれるのでしょうか?

309 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 13:03:43 ID:D2fzZsh60
>>308
とりあえず全区間の無割引普通運賃を支払い、整理券に途中下車の旨および収受額の証明
というのが普通じゃないかと思うが。

310 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 19:56:28 ID:E4H0vc0w0
どこに書いていいか分からなかったのだが・・・

よく長野→博多を利用するときに 
長野(特急しなの)名古屋(のぞみ)新大阪(レールスター)博多
というふうに乗るんだが。
名古屋で新幹線乗り換えの際に、自動改札には何を突っ込めばいいのか?

1. 乗車券(長野→博多)
2. しなの特急券(長野→名古屋)
3. 新幹線特急券(名古屋→博多の通し)
4. \0座席指定券(名古屋→新大阪)
5. \0座席指定券(新大阪→博多)

いつも、俺は1.2.3.4を突っ込むとエラーで扉がしまるのだが・・・

311 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 21:00:41 ID:vK7mLgnm0
>>310
1,2,3じゃだめなの?

312 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 21:00:52 ID:E9rjoG3K0
>>310
1.3.4.か1.3.4.5.?
新幹線に関係ない区間の2.は突っ込まんでいいんじゃないの?

313 名前:310:2006/05/23(火) 21:10:39 ID:E4H0vc0w0
おお、レスどうも。

以前長野→勝川まで乗ったとき(特急は長野→多治見)、勝川の改札で
乗車券のみを入れたところ、扉が閉まって駅員に特急券も取られたから、
乗車券に何か情報が書き込まれてるな(特急券も同時に購入しているなど)
と思って、1つの列車の乗車完了したら関係する全ての乗車券を入れるように
してるんだけど・・・

というわけで 2番はいつも突っ込んでます・・

314 名前:310:2006/05/23(火) 21:11:42 ID:E4H0vc0w0

誤:関係する全ての乗車券
正:関係する全てのきっぷ

315 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 22:27:48 ID:KQFYM+EF0
>>313
キセルスレによると最近は東海は自動改札での途中下車不可になったらしいからそれじゃないの?
大体長野→金山(有人改札で途中下車)→名古屋→新幹線って乗り方をしたら
名古屋の中間改札は金山での途中下車なんてわかりっこないからしなのは入れなくてもはじかれないはず

316 名前:310:2006/05/23(火) 22:35:54 ID:E4H0vc0w0
>>315さんthx

なるほど。
ということは、はじかれる原因として「しなの特急券」は消えたと
いうことですね。だったら、「のぞみ\0座席指定券」が原因かな?
まさか「名古屋→博多通し特急券」が原因なんてことは無いだろうし。

317 名前:名無しでGO!:2006/05/23(火) 22:38:43 ID:UGFyJetr0
乗車券の経由に名古屋が入っていないから。という超マヌケな理由ではないと信じています(w

でも、東海ならありえない話でもないか(w

318 名前:310:2006/05/23(火) 22:48:47 ID:E4H0vc0w0
経由に新幹線って入ってたはずだから
たぶんそれは大丈夫♪

>>311-317
みんなありがとね。疑問に付き合ってくれて。
やっぱり、よく分かんないね

319 名前:名無し募集中。。。:2006/05/23(火) 22:51:10 ID:ZmtqUnh30
しなのだなたぶん、エラー
0円指定券はどの区間を入れても問題なかったよ>浜松

320 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 06:22:50 ID:5tY262Hz0
>>304
279さんへ

質問ですが、その誤った知識はどこで仕入れたのですか?
誰かに教えてもらったとか、どこかに書いてあったとか。

もし、規則や基準規程の本文だけを読んで自分で考えた、というのなら、
(すぐに答えを求めずに自分で考える、ということ自体は良いと思うけど。)
何か信頼できる書物(解説物)をもって勉強しなおすことをお勧めします。

はっきりいって、あなたの言っていることは常識ハズレです(でした)。
ネットニュースやMMMLが機能していた時代なら、
「有識者」と言われる人から指摘をもらえたと思いますが、
2chで指摘されても、信じないでしょ? (現に信じてないみたいだし。)


知識の継承ってのは難しいですね。
こないだまで常識だったはずのことに対して、いちいち疑いを持たれたらキリが無い

321 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 06:34:44 ID:cKopVu1d0
>>315
倒壊の在来線自動改札は何年も前から途中下車(時の出場)は不可だったけど
それとも、最近導入された新型機では一時期は可だったけどそれも不可になったということ?

ところで>>310>>313は自動改札機のディスプレイの表示は読まないのかな。
もっとも、「係員にお申し出下さい。」だけしか表示されないような場合はどうしようもないが、
どんな表示が出たかくらいはここに書いた方が、答えがもらえやすくなるとおもう。

新幹線の改札機なら、「乗車券なし」「特急券なし」「乗車区間不一致」のような表示があるよね。

>>319
しなのは通常なら問題ないはずだよ。
現にしなのが名古屋駅に到着直後は、
乗換改札で「しなのの特急券も入れろ」と案内している。(もちろん、入れなくても通れる。)
それから0円指定券に限らず、関係ないきっぷを入れる分には問題はないよ。
蛇足だが、MV発行の領収書なんかを一緒に入れても大丈夫。

322 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 08:32:38 ID:DoOsK2sx0
私は>>274の乗車形態に対して発売される片道乗車券の発駅は、単駅の横浜が正当で、
横浜市内発とするのは誤りだと考えます。この場合は片道乗車券なので、着駅に特定都区市内を
適用するか否かに関しては、以前から議論になっているので、とりあえず措きます。

発駅に特定都区市内を適用して、横浜市内発にした場合に、その後再び新横浜に達した時点で
環状線一周になるか否かという点が議論の1つになっていると思いますが、私は>>290さんが仰るように、
「特定都区市内を適用したら、その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする」
しかないと思っています。

単駅指定に関して定めている、旅客営業取扱基準規程第115条第1項では、「特定都区市内にある駅を
発駅とする場合で、普通旅客運賃の計算経路が、その特定都区市内の外を経て、再び発駅と同じ
特定都区市内を通過となるとき」に発駅を単駅指定することができるとしています。これを読む限りにおいては、
>>274の乗車形態に対して、発駅の横浜は単駅にすることができると読めます。単駅にすることができるという
規定ぶりなので、特定都区市内を適用して、横浜市内発とした乗車券も発売できますが、その場合は
新横浜で再び横浜市内を通過した時点で環状線一周となり、そこで打ち切った乗車券を発売するしかないと思います。
同条の規定は、本来は片道乗車が成立する乗車形態が、特定都区市内制度を適用した結果、運賃を打ち切って
連続乗車の形態になってしまうことにより、(ほとんどの場合)旅客に運賃面で多くの負担を強いる結果になることを
救済する条文だと思います。同じような表現ですが、本来は片道乗車券が売れるのであるから、片道乗車券を
売りましょうという規定だと思います。

323 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 08:33:45 ID:DoOsK2sx0
(続き)
同条の規定では、「特定都区市内にある駅」「再び発駅と同じ特定都区市内」というコトバが出てきますが、
ここに特定都区市内の中心駅というコトバは登場しません。つまり、「特定都区市内を適用したら、
その特定都区市内の各駅をまとめて1個の駅とみなして打ち切りの判定をする」という考え方があるからこそ、
同条があのような書き方になっていて、同条を適用して本来売れるべき片道乗車券を売れるよう
救済しているのではないでしょうか。>>274の乗車形態に対して、同条が適用可能であることは述べましたが、
この場合に同条を適用せず横浜市内発にした場合、その後再び新横浜に達した時点で環状線一周にならない
とする考え方を採った場合に、同条を適用できる意味がありませんね。新横浜に達した時点で環状線一周
となると考えるからこそ、同条を適用して片道乗車券が売れるのだと思います。

324 名前:名無し募集中。。。:2006/05/24(水) 10:20:09 ID:SHwK/9dl0
>>321
案外関係のないものを入れると跳ねてくるんだよなあ…
#なぜか区間連続した分割特定特急券が入らなかった

これ以上は自動改札スレのほうが詳しいと思う

325 名前:304:2006/05/24(水) 12:42:42 ID:pV4wXuQU0
>>322-323
規程115条の適用意義については>>304で2パターンあるとかいてあります。
(1)特定都区市内として連続とするか、単駅として片道とするか
(2)特定都区市内として途中下車不可とするか、単駅として途中下車可能とするか
>>274での規程115条適用意義は(2)であり、(1)は関係ないということ。
規程115条の存在意義が(1)しかないなら、規程115条2項はなぜあるのでしょう?

蛇足ながら>>274がマルス発行されたのなら
少なくともマルスの仕様上は特定都区市内を中心駅に擬制していますね。
(マルス=規則と合致、という気は毛頭ないが参考として)

>>320MMMLは良く知っていますが何か?そこに常識でも書いてあったのでしょうか。

326 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 15:21:53 ID:REaSrDuT0
「常識が書いてある」というよりは、「書いてあることが常識だ」という解釈のほうが当を得てる。

327 名前:304:2006/05/24(水) 18:21:04 ID:pV4wXuQU0
>>326
講釈はいらないので、>>274のルートにおいて規程115条を適用しない片道乗車券は間違い
ということを説明できる部分をMMMLでもいいので引用してください。
>>274のルートは規程115条を適用できるのは当たり前なので)

328 名前:322:2006/05/24(水) 19:00:08 ID:DoOsK2sx0
>>325
旅客営業取扱基準規程第115条の制定趣旨に関しては、>>322で書きましたが、(1)の本来片道乗車
となる乗車形態に対して、片道乗車券を売れるようにするということだけに限定されると考えます。
(2)の途中下車の可否に関しては、同条を適用した結果として、その特定都区市内駅での途中下車は
可能になりますが、発着駅となる特定都区市内の駅で途中下車をしたいからという理由で同条ができる
という意見には賛成できません。同条が適用できるような場合に関してのみ、何故単駅指定をした乗車券
を発売して、特定都区市内駅での途中下車を許容する必要があるのでしょうか。このような乗車券が
発売できないことは明らかですが、品川で途中下車したいからという理由で、東京(単駅)→大阪市内の
片道乗車券を売って欲しいというのと同じでしょう。

さて、第2項に関しては、以前も書きましたが往復乗車券の発売を前提とした条文であると考えます。
横浜→新宿を東海道、東京、新幹線、長野、信越、篠ノ井線、中央東経由で往復乗車する場合、
往片に第2項を適用して、新宿単駅としないと往復乗車券が発売できません。片道乗車の場合は、
東京都区内着でもよいでしょう。

329 名前:322:2006/05/24(水) 19:02:07 ID:DoOsK2sx0
これに関連して、「旅客営業制度Q&A」(西日本旅客鉄道株式会社鉄道本部営業本部、平成16年10月)
では、「Q86 新大阪から新幹線を利用して徳山まで行き、折り返し山陽本線経由で横川まで旅行しますが、
乗車券の着駅は「広島市内」でよいのですか。また、この場合広島駅で一旦途中下車できますか。」との問い
に対して、「A (前略)片道乗車券をお買い求めいただけます。なお、着駅については「広島市内」となります。
また、広島駅での途中下車も可能です。」と回答しています。また、「考え方・取扱方」の項においては、
「(前略)この取扱い(引用注:旅客営業取扱基準規程第115条第1項の取扱い)は、本件のように特定都区市内
にある駅を着駅とする場合で、発駅からの普通旅客運賃の計算経路が一旦その特定都区市内を通過して、
再びその特定都区市内に入るとき、その着駅までの普通旅客運賃の計算に準用することができます
(基第115条第2項)。(中略)ただし、第2項の着駅の単駅扱いは、設問の経路で往復利用される場合に、
往復乗車券の発売ができるようにするためなどを配慮して定められているものであり(設問のケースでは
「広島市内」発着の往復乗車券は復路が環状一周(引用注:原文ママ)となることから発売できない。)、
「広島市内」までの片道乗車券の発売である本件には適用する必要性はありません。」とまで言い切っています。

この設問では、着駅を広島市内にした結果、広島・徳山間の新幹線と在来線の別線扱いができるか否か
という点で疑義は残りますが、旅客営業取扱基準規程第115条に関する考え方としては、現場での考え方として、
ある一つの見解であると考えます。しかし、別の会社の通信教育テキストでは、この第2項を片道乗車券にも
適用できると読めるような書き方をしているものもあり、とかく第2項の適用方に関しては、私自身も悩ましい
問題だと考えています。

330 名前:304:2006/05/24(水) 19:42:19 ID:pV4wXuQU0
>>328-329明解なレスありがとうございます。ひとつだけ
>発着駅となる特定都区市内の駅で途中下車をしたいから・・・
書き方が悪かったかもしれませんが、特定都区市内を通過するときに途中下車です。
通過時、無条件に途中下車できるなら規則に明記すべき内容だとは思いますけどね。
規程115条2項について往復乗車券云々というのはMMMLにもありましたね。
私自身は2項も片道乗車券で適用可能だと思っていますけど。

それと中心駅に擬制というのは、以前からマルスの仕様としてそうなっているのは感じていたので、
それを持ち出したまでのことです(特に新神戸が絡むとき)。
まあ、特定都区市内制度はあまりに規則があいまいすぎますね。
蛇足ながら>>329は完全に幹在同一視ですな。

331 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 19:57:33 ID:3S0lTqx40
>>280-281
仙台−東京−富士−身延−中央東−東京都区内
は誤発券。

正解は
仙台【市内】−東京−富士−身延−中央東−東京都区内
または
仙台【市内】−東京−富士−身延−中央東−新宿(などの単駅指定)

332 名前:名無しでGO!:2006/05/24(水) 22:53:49 ID:RpVCL7SE0
>>331
仙台【市内】−東京−富士−身延−中央東−東京都区内

がOKだとすると、最終下車駅が錦糸町とか有楽町で経路が重なってもいいのですか?

333 名前:名無しでGO!:2006/05/25(木) 04:07:53 ID:enx1WZXy0
>>275を書いてから改めて基115条を読み直して、読めば読むほどこの条文の
趣旨と適用方がわからなくなっていたので発言を差し控えていたのだが、
>>322-323>>328-329(往復乗車券の場合、のくだり)を読んでようやく
胸のつかえが取れた気がした。自分も基115条から途中下車の取扱の救済を
読み取るのはやはり無理があると思う。

この条文の表現は「規則第86条の規定を適用しないで発駅から、実際の営業
キロ又は運賃計算キロによつて旅客運賃を計算することができる。」(原文
ママ)というものであって、しかも見出しが
(特定都区市内等にある駅に関連する普通旅客運賃計算方の特例)
で基114条と一括りになっている以上は、運賃計算についてのみ考慮して
書いたとしか考えられない。>>275の時点では横浜市内を通過するとき途中
下車しようとしたら券面表示でもめるだろうから、という考え方も持って
いたのだが、どうも途中下車云々に関しては副次的な話であって基115条
から直接出てくるものではないと思う。

ということで、基115条の趣旨に関しては>>328
> (1)の本来片道乗車となる乗車形態に対して、片道乗車券を売れるようにするということだけに限定される
という説を支持。

334 名前:名無しでGO!:2006/05/25(木) 04:09:33 ID:enx1WZXy0
(長くなったので続き)
ただ、それでも一つわからない部分がある。基115条第1項には
「実際乗車船経路が環状線一周となるとき又は折返しとなるときを除いて、」
(原文ママ)という規定が入っていて、これをそのまま読めば、もし
>>274が横浜→川崎でなく横浜→横浜だった場合この規定に引っかかって
基115条が適用できなくなる。
折返しはともかく、環状線一周になるなら経路上にある特定都区市内の
どこを発駅に取っても結局距離は同じだろう、というのはわかるのだが、
基115条が適用できないと>>274は横浜市内→横浜市内にならざるを得ず、
新横浜で再度横浜市内にぶつかったときに打ち切りじゃないの? という
可能性が出てきてこの部分はまだ頭の中で未整理。

そもそも基115条を単駅指定と呼んでいるけれど、実際には基115条と
規187条第1号(及び同条第3号)を組み合わせることではじめて単駅
での表示が成立している。上で書いた環状線一周となるときには基115条が
適用できない=規86条or87条を適用しないで計算することができない=
特定都区市内適用になるから、規187条により特定都区市内発着として
表示するしかない。規86条or87条は発着駅がその範囲内に入っているとき
だけに適用される概念であって、一旦外に出て再度同じ特定都区市内の
駅を通過するときには考慮する必要がないということなんだろうか。

335 名前:304:2006/05/25(木) 18:55:04 ID:spxbyCAY0
>>334後半3行、まさに>>293後半で書いたことなんですけど。
結局そう考えれば>>274は誤発行(というかマルスのバグ)でも何でもなく、
加えて通過時の途中下車不可条文も考慮しなくて良いとも取れて、
特定都区市内適用でも(通過時の)新横浜での途中下車も可能ということで。

336 名前:333:2006/05/26(金) 01:23:58 ID:qO3D6Jo20
あー、よく考えたら自分で矛盾したこと書いてるわ。発着駅関連以外
(経路途中)では特定都区市内を適用せずに考えることが前提になる
なら、基115条でわざわざ「再び発駅と同じ特定都区市内を通過となる
とき」という表現をするわけがない。基115条の表現だと運賃計算経路
において「発駅と同じ特定都区市内を通過」するかどうかの判断が
入るわけだから、経路途中の通過だからといって特定都区市内制度を
無条件に無視していいことにはならない。しかも中心駅擬制の問題
ではなく特定都区市内の区域として。

とすると自分としては引っかかるのはやはり>>334で書いた基115条の
> 「実際乗車船経路が環状線一周となるとき又は折返しとなるときを除いて、」
という部分の解釈or適用方と、規156条第3号の「券面に表示された
特定都区市内での途中下車の禁止」が経路途中で同じ特定都区市内を
通過する場合にも適用されるかどうか、の2点。案外2点とも基準
規程の下に定めがあるか運用上の問題かで緩められていそうな気が
するんだが。

337 名前:333:2006/05/26(金) 01:25:33 ID:qO3D6Jo20
>>335
規則本とスレを何度も読み返しながら書いたので記述があることは承知
していたが、無視したような形になって申し訳ない。ただ、その考えを
採用したとしても、新横浜が規86条第2号に規定する横浜市内の駅で
ある、という事実からは逃げられないから、>>274の運賃計算経路と
して経路途中の新横浜に横浜市内を適用しないことと規156条第3号の
適用外となる(≒新横浜を横浜市内の駅としない)ことが全く同じ
とは断定しがたいと思うので、その点は考慮の必要がある気がする。

338 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 06:59:14 ID:wzYFZDDE0
長いよ・・・

東日本のグリーンカウンターに訊くのがいいんじゃないの?
JRの公式見解をさ

339 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 06:59:36 ID:TOgVNaK5O
流れを遮る様で申し訳ないですが、新大阪から新幹線で東京まで行った後、京浜東北線で桜木町へ行くとします。
連続乗車券を購入すると、どの様な券になりますか?

推測1:連続1 [阪]大阪市内→東京(単駅指定)
    連続2 東京→桜木町

推測2:連続1 [阪]大阪市内→[区]東京都区内
    連続2 [区]東京都区内→桜木町

推測3:連続1 [阪]大阪市内→[区]東京都区内
    連続2 東京→桜木町

340 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 07:44:20 ID:gJ6chDdoO
>>339
蒲田→桜木町じゃだめなの?

341 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 09:35:45 ID:5nI2IePd0
まぁ特に何も頼まなければ、大阪市内→東京都区内 と 蒲田→桜木町 だろうね。
「東京」駅で降りたいなら、東京→桜木町が別に必要になる。

連続にこだわらなければ、大阪市内→新横浜→品川経由→川崎→横浜→桜木町の片道と、
品川〜東京往復というきっぷも考えられるかな。

342 名前:名無しでGO!:2006/05/26(金) 18:19:53 ID:THZMPaV60
西明石から東京の往復割引を使いたいのですけど
行き:西明石-新幹線-新横浜-横浜線-東神奈川-東海道本線-東京
帰り:東京-新幹線-西明石
上の経路で往復割引は適用出来るでしょうか?

343 名前:339:2006/05/26(金) 19:03:40 ID:TOgVNaK5O
>>341
連続1の着駅は東京都区内になるのですね。
まあ、確かに東京駅にせよ蒲田駅にせよ東京都区内と同一な訳ですから理屈はわかるのですが、
連続乗車券というからには駅名も連続になるのかなという半分期待みたいなものがあったのですが、ダメな様ですね。

344 名前:今日の金スマくぅちゃん。:2006/05/26(金) 19:14:16 ID:RhAflkePO
342
なる訳ないじゃない。復割は同一経路だよ。その経路で復割にしたかったら、素直に新幹線経由の往復にすればいいじゃない。新横東神奈川間の横浜線も選択乗車か何かの特例で乗車も途中下車も出来る。
その前の連続乗車の質問もそうだが、こんな基本的な初歩的な書込みはやめろよ。

345 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 10:12:43 ID:vuA0eM420
>>344 まぁまぁ、、、初心者をいじめるなって。
>>342レベルのは「ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ」向きだが、
>>339の正しい取扱方は、スレ常連でもぁゃιぃと思うので、参考条文を書いとく。

基206条
 (前文省略)
(2)発着区間が規則第86条及び同第87条の規定を適用する区間と適用しな
 い区間とに連続している場合の発着駅名の表示方は、次の例による。
 (例)岐阜発川崎着の旅客が、東海道本線、東北本線、岩沼、常磐線経
   由で乗車する場合
   1 途中宇都宮、岩沼、水戸、神田に下車する場合(着都区内で下
    車する場合)
     第1区間 岐阜・東京都区内
     第2区間 神田・川崎
   2 途中宇都宮、岩沼、水戸に下車する場合(着都区内で下車しな
    い場合)
     第1区間 岐阜・東京都区内
     第2区間 蒲田・川崎
 (以下省略)

346 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 10:47:06 ID:2B5iOZ/q0
すいません質問させてください。
近鉄の株優買ったのですが、改札さえ出なければ
グルグル周回したり行ったり来たりしてもいいのでしょうか?

347 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 10:48:05 ID:cwfGf3JK0
>>346
大丈夫です。

348 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:02:15 ID:2B5iOZ/q0
>>346 ありがとう!

349 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:19:05 ID:vuA0eM420
>>347
ソースは?
株優乗車証といえども、片道乗車券のルートに限られるんじゃないのか?

350 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:50:17 ID:z1s0y3T/0
>>349
株主優待乗車証なら、問題無い。株主優待乗車券と勘違いしてんじゃないの
ソース ttp://www.kintetsu.jp/kouhou/corporation/G20011.html

351 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 11:50:27 ID:2B5iOZ/q0
1回限り有効と書いてあるのですが・・・

352 名前:349:2006/05/27(土) 12:31:30 ID:vuA0eM420
>>350おっしゃるとおり、「株主優待乗車券」のことを言うつもりで、
間違えて「株主優待乗車証」と書いてしまった。

#「株優」と略語で書くから誤解されるんだけど、俺も間違えたスマソ。

>>351
「1回限り有効」なら「株主優待乗車券」だから、
片道乗車券のルートでしか利用できない。

353 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 12:47:46 ID:bqy6av3S0
奈良〜京都のICOCA定期を所持していて、木津からそのICOCA定期で乗車、
木津→京都→大阪→天王寺と乗車して天王寺で下車すると、おそらく奈良〜天王寺分の運賃が差し引かれるはずです。
これは不正乗車になるのでしょうか?

定期券はたしか規157条が効かなかったとおもうのですが、その一方で、
ICOCA定期で乗った場合、奈良まで定期乗車、奈良からJスルー扱いとすると不正扱いにはならない・・・
でも奈良〜木津は実際に乗車していないし、この考え方はいけるのかなあ、とか。

少々混乱気味ですが、よろしくお願いします。

354 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 13:28:44 ID:zuk/18XW0
>>353
この場合は不正にはなりません。
奈良〜京都の定期券と奈良→天王寺の普通乗車券を所持している場合、木津→奈良→木津→京都→大阪→天王寺と乗車
することが可能であるため、これに対する権利の過少行使として木津→京都→大阪→天王寺を乗車することができます。

355 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 18:56:26 ID:+XZEsHJ/0
>>354
それはちょっとおかしいんでないかい。
品川〜新川崎の定期と新川崎→鶴見の乗車券で
品川→新川崎→品川→鶴見の過少行使で品川→鶴見の乗車が可能?
定期と普通乗車券の併用で選択乗車は認められないし、
行ってもいない駅から乗ったことにするなんて。

磁気定期の場合、精算機画面で経路を選択させるので経路通り精算が原則でしょう。
ただしICCOCA(東はSUICA)定期でチャージ機能を使って自動的に乗り越しする時は
考えうる最安経路で計算してしまうのでこれは別として考えるべきかと。

356 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 20:50:45 ID:RnMwUOgqO
青春18でにちりん普通扱い区間の宮崎空港から宮崎までグリーンに乗りました。
車掌から買ったグリーン券の表示は「普通指定席グリーン券」となってました。
時刻表では自由席グリーンとなってるのになぜだろう?。指定席グリーンだったら
青春18はダメじゃん

357 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 21:02:03 ID:Ywngml6WO
ある区間の特急券や指定席券をもっているとして、その特急券等で内方乗車は可能ですか?
これが可能ならば、この場合必要な乗車券は、実際に乗車する区間だけで問題ないですか?

358 名前:名無しでGO!:2006/05/27(土) 21:42:48 ID:dpNxab2u0
>>357
問題ないが説明が必要かも

387.41 KBytes   2ちゃんねる使っていない2ちゃんねる風掲示板 Now available!!
続きを読む

掲示板に戻る 前100 次100 全部 最新50

(C) read.cgi (Perl) ver4.0 http://www.toshinari.net/(06/03/06)