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【駅員に】営業規則質問・お勉強スレ【負けない】

1 名前:名無しでGO!:03/10/28 14:36 ID:xtNqiQhH
JRの旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程について、質問したり
理解を深めるためのスレ

規則の解釈の議論は規則スレで
根拠にこだわらない質問は、質問スレで

240 名前:名無しでGO!:04/01/29 13:35 ID:OMiqRba6
変更後に原券を渡す時と渡さない時と両方ありませんか?
原券回収が正しいのかな?

241 名前:235:04/01/29 22:41 ID:w8DUKxQy
>>240
方向変更・経路変更の場合は、原券は必ず回収する。

乗り越しの場合で、原券そのまま渡される場合があるが、
それは区間変更の取扱いじゃなく、「別途乗車」だな。

242 名前:名無しでGO!:04/01/29 23:01 ID:LzhbvOEq
>>241
そうですかえ?
漏れは毎年末、新山口で方向変更するが、のぞみ車内で方向変更する際
 ・昨年末…原券+区変券をホッチキスで止めて渡された(原券経路印字なし)
 ・一昨年末…原券回収&区変券のみ渡された(原券経路印字あり)

変更区間は、新山口(旧:小郡)→浜田を博多南に変更。発駅は吹田。酉株優4割

243 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:05 ID:AEzr6mM0
東京-熱海を行き新幹線帰り在来線にした場合の往復乗車券を購入しようとして、

1、こんなきっぷはかえますか?
2、有効期間は何日ですか?2日?3日?4日?
3、途中下車はできまつか?もしかして行きだけ可能?

できれば根拠となる条文と一緒にキボンヌ。

244 名前:名無しでGO!:04/01/30 01:53 ID:GlQzJU1h
>>243
1 買えない。
よって2、3は説明不要。
根拠
旅客営業規則第26条1項
(2) 往復乗車券
往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び
経路が同じ区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する場合に発売する。
ただし、往路と復路の経路が異なる場合であつても、その異なる経路が第16条の3に
掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は往復乗車券を発売する。

245 名前:名無しでGO!:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
>>244
なんでそれが根拠になるのか?

まず、規第16条の2により、東京(山手線内)・熱海間であれば
幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。

では往片と復片の経由欄の表記はまったく同一(の逆順)でなければならないかというと
旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
であれば往片が「新幹線」、復片が「東海」となっていても構わない、
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することに変わりはないことになる。

246 名前:245:04/01/30 07:31 ID:IDFF4JRs
(続き)
話がおかしくなるのはここからで、
往片の区間に対する片道乗車券の有効日数は2日、
復片の区間に対する片道乗車券の有効日数は1日
なので、この往復乗車券の有効日数は4日なのか2日なのか正確に定義できませんね。
ただし条文を鵜呑みにした場合、この区間で3日間有効ということはありえません。

まあ実際は、経由する線区が同一であれば経路の表記は出札が勝手に決めれば良いわけだから
行き「新幹線」帰り「東海」というのは出札が発券拒否するかもしれませんが。

いずれにしても規第26条第1項の要件は満たしていますから
同項により「買えない」というのはおかしい。

#「そんなものはマルスで出ない。」と言いたい人はここではなくマルススレで言ってください。

247 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:21 ID:EAxpYvw9
>>245
>幹在同一視なので、行きは新幹線で帰りは在来線であっても
>「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船」することになる。

「同一の線路として扱う」のと、「経路が同じ」とは異なる。

>旅客営業取扱基準規程第186条(経路の表示方)にはそんなことは書いてない。
それは、 経路が同じなのだから、行きと同表記(の逆順)であるのは当然であり、
わざわざ断る必要がないから書いていないだけ。

248 名前:名無しでGO!:04/01/30 14:53 ID:0D8d6EAd
>247
どう違うのか教えてくれ。
まさか言葉が違うというオチじゃないよな。

249 名前:名無しでGO!:04/01/30 16:02 ID:EAxpYvw9
>>248
経路が同じとは、乗車券に記載された経路のことであり、
同一の線路とは、運賃計算などで同じとみなすということ。

250 名前:名無しでGO!:04/01/30 17:54 ID:0D8d6EAd
>249
なるほど、
だがJR九州の値上げ時にわざわざ16条3の別線往復のきまりを作ってまで、
小倉-博多の別経路乗車の往復乗車券発券を可能にしたのに、
東京-熱海で往復乗車券が作れないのは変な気がするが。

俺的には「同一の線路として扱う」は「経路が同じ」を含むという解釈かな。
これ以上は規則スレ逝けと言われそうだが。

そういや門司港-鳥栖も100キロ超えるが、
小倉-博多がからむ別線往復乗車券はどういう扱いになるんだろうな。
在来線のみの券片は飯塚経由は可能なんだろうか?

251 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:13 ID:EAxpYvw9
>>250
>そういや門司港-鳥栖も100キロ超えるが、
>小倉-博多がからむ別線往復乗車券はどういう扱いになるんだろうな。

それは規26条2号但し書きにより発券できる。
有効期間3日間という奇特(?)な往復乗車券が発行されるわけだな。

>在来線のみの券片は飯塚経由は可能なんだろうか?
可能です。

252 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:19 ID:BNNwNdpg
>>250
この区間(門司港〜鳥栖)なら文句なしに有効日数3日の往復乗車券です。
154条にはこうあります。(JR東のページから引用)

> ロ 往復乗車券
> 片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法によつて計算した有効期間を合計した期間とする。

…ただし門司港〜鳥栖なら近郊区間内で、筑豊本線経由のほうが安いので
あえて博多経由で往復乗車券を購入する意味は、学割などを除いてなさそうですが。

253 名前:名無しでGO!:04/01/30 18:24 ID:0D8d6EAd
>251
しまった、154条のただし書きを見落としてた。逝ってきまつ。

254 名前:785:04/01/30 20:33 ID:RWa5EZ0f
>>243-253
類似例題は、上級者用の規則スレ↓がいしゅつです。

【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
レス番号215から249あたりにがいしゅつ

255 名前:名無しでGO!:04/01/30 20:38 ID:RWa5EZ0f
って優香、、、
往復じゃなくて、↓連続乗車券に出来ないものか?

連続1.〔山〕東京山手線内→熱海(経由:新幹線)
連続2.熱海→〔山〕東京山手線内(経由:東海道)
3日間有効

256 名前:名無しでGO!:04/01/30 21:42 ID:liMEci06
楓→帯広の乗車券を使おうとすると楓駅に停車する楓以東の列車が無いせいで
楓⇔新夕張が重複乗車になるんですが、特例とかってありますか?
時刻表見ても載ってませんでした。

257 名前:245:04/01/30 21:47 ID:75VA3BsA
>>247>>249
もともと「『線路』と『経路』は異なる」なんて全く考えていなかったのに、
>>245-246のツッコミを受けたために後付けで無理やり
「『線路』と『経路』は異なる」なんていう屁理屈を持ってきたってダメです。

>>247
>それは、 経路が同じなのだから、行きと同表記(の逆順)であるのは当然であり、
>わざわざ断る必要がないから書いていないだけ。
当然ではありません。経路は分かれば良いんだから、
「分かる」表記方が複数あればあっち向きとこっち向きで異なったってかまわない。

>>249
>経路が同じとは、乗車券に記載された経路のことであり、
>同一の線路とは、運賃計算などで同じとみなすということ。
そんなことどこにも書いてない。

>>255
同一の区間・経路を行って帰ってくるんだから、
連続にはなりません。強いて言えば往復です。
その往復を発券してくれる人はいないと思うが。

258 名前:245:04/01/30 21:56 ID:75VA3BsA
いきなり 東京山手線内⇔熱海 で考えると
(「大都市近郊区間内相互発着」が絡んで)話が非常にややこしくなる。

とりあえず、問題の切り分けとして、

ゆき 熱海→米原 経由:東海道
かえり 米原→熱海 経由:米原・新幹線・熱海
6日間有効

まず↑これがどの程度妥当か不妥当かを考えるのが先ではないかな。

>>256
特例あります。

旅客営業取扱基準規程第152条第2項
「楓駅と占冠以遠(トマム方面)の各駅との相互発着の旅客に対しては、
別に旅客運賃を収受しないで、楓・新夕張間について乗車券面の区間外乗車の
取扱いをする。ただし、途中下車の取扱いはしない。」

259 名前:256:04/01/30 22:11 ID:liMEci06
>>258
レスどうもです。やっぱり特例が設けあったんですね。
しかし気になる事が、

>ただし、途中下車の取扱いはしない。
新夕張で新得方面の特急に乗り換える際に1時間49分の待ち時間があるのですが、
途中下車と乗り換えの際の途中出場は別ですよね?

260 名前:255:04/01/30 23:33 ID:RWa5EZ0f
>>258
>いきなり 東京山手線内⇔熱海 で考えると
>(「大都市近郊区間内相互発着」が絡んで)話が非常にややこしくなる。

だからこそ問題提起してるんだが、何か?

>ゆき 熱海→米原 経由:東海道
>かえり 米原→熱海 経由:米原・新幹線・熱海

これこそ、まぎれもなく幹在同一だろ。

261 名前:245:04/01/30 23:39 ID:J4KYZLpQ
>>260
>だからこそ問題提起してるんだが、何か?
何でもない。
>>258>>244>>247>>249に対してのレスのつもり。
>>255のことはこれっぽっちも気にしていなかったスマソ。

>これこそ、まぎれもなく幹在同一だろ。
俺もそう思う。
>>244>>247>>249がどう考えているか知りたい。

262 名前:255・260:04/01/30 23:46 ID:RWa5EZ0f
>>243-253
類似例題は、上級者用の規則スレ↓がいしゅつです。

【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】
http://curry.2ch.net/train/kako/1030/10301/1030184797.html
レス番号215から249あたりにがいしゅつ

263 名前:245:04/01/31 00:06 ID:59un5eMw
>>262
その当時の議論に俺も参加してますた

万が一まだ続けるんなら、解釈議論スレに移動した方が良いと思われ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074342585/l10

264 名前:名無しでGO!:04/01/31 00:35 ID:GT7tyWuR
ちなみに俺は行き在、帰り幹の場合は往復幹で発券している。

265 名前:255.260:04/02/01 15:46 ID:rlmjbKmv
>>263
その当時の議論でも「連続乗車券」を提唱したのは俺だが、
もう、これ以上続ける気はない。

>>264
まあ、それでもイイんだが、、、
憎き しR倒壊の収入分を少しでも減らしたい俺としては(ry

266 名前:名無しでGO!:04/02/01 17:46 ID:M3QC2oil
>>264
北陸を経由せよ

267 名前:名無しでGO!:04/02/03 22:13 ID:M9pA4sZQ
>>266
はぁ?

268 名前:名無しでGO!:04/02/04 21:24 ID:U6mQMNtq
逝き 東京都区内〜青森(経由 東北・盛岡・新幹線・八戸・東北)
帰り 青森〜東京都区内(経由 東北・青い森・IGR・東北)

これは文句なく連続乗車券ですよね?

269 名前:245:04/02/04 21:50 ID:FN7vap+T
>>268
はい。

270 名前:名無しでGO!:04/02/05 17:05 ID:rjKxu6RL
>>268-269
往復割引で 東京都区内⇔青森(経由 東北・盛岡・新幹線・八戸・東北)
を購入しておいて、、、

帰りの「八戸→(新幹線)→盛岡」の部分を権利放棄して、
別途に「青い森・IGR」を買い足した方が安くならないか?

271 名前:名無しでGO!:04/02/05 23:29 ID:iOU8jsrh
>>1
駅員に負けないっていう題名はどうかと・・・

実際、駅員は信じられないくらい無知が多いし、鉄な人の方がよほど詳しいよ

272 名前:名無しでGO!:04/02/06 08:38 ID:uFzLk6g3
>>271
いや、このスレは、その程度の人が本来の対象

規則論に耐えられるような人(=知識において駅員を凌駕するような
人)は、規則解釈議論スレに行けばいい

273 名前:名無しでGO!:04/02/06 21:57 ID:4QUSXOId
タシカニ、>>270の方が、1200円安い。

連続1:[区]東京都区内 → 青森、経由:東北,[盛岡],東北新幹線,東北4
JR線営業キロ: 727.9km 10190円
連続2:青森 → [区]東京都区内、経由:東北4,青い森鉄道,いわて銀河,東北
JR線営業キロ: 631.3km 12310円
連続乗車券 合計 22500円 

[区]東京都区内 ⇔ 青森、経由:東北,[盛岡],東北新幹線,東北4
       往復割引運賃    18340円

別払い 八戸→盛岡 2960円
          合計     21300円

274 名前:名無しでGO!:04/02/07 00:01 ID:GNxkZ/GL
>>273
運賃計算面では1200円安いのだろうが、>>268の目的は、
 1.IGR+青の通過連絡連続乗車券が欲しい
 2.IGR+青のいずれかの駅で途中下車がしたい
の鴨。

2.の場合は青い森管内での途中下車はできるのかな?IGRは旅規に明記されているけど

275 名前:名無しでGO!:04/02/07 14:22 ID:o7GHJuIh
京都市内(新幹線、東北線)熊谷の乗車券で京都から品川まで新幹線、
品川から山手線乗って新橋で途中下車申し出ると、
このまま下車できるけど、再度乗るときは130円のきっぷ買ってくださいと言われた。

なんで130円を払わないといけないのか教えてください。

276 名前:275:04/02/07 14:24 ID:o7GHJuIh
経由に高崎線が抜けてました。スマソ。

277 名前:名無しでGO!:04/02/07 15:48 ID:8BAGS0qk
>>275
新橋の改札係員がタコだったから。

っつーかわざわざタコ係員に申し出たりしないで、
自動改札からしれっと途中下車すればいいじゃん。

278 名前:275:04/02/07 18:21 ID:o7GHJuIh
非磁気化券だったから不可能でつ。

279 名前:名無しでGO!:04/02/07 19:30 ID:YKPhZ+Ab
津→伊勢鉄、小田原、小田急経由→小田急線への連絡運輸はなくなったんでしょうか…



【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】 Part2
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1075909552/
とマルチになっちゃいますがどなたかご存じないですか?

280 名前:名無しでGO!:04/02/08 07:04 ID:iTwRjwGK
質問させてください。
何回か書き込んでいるのですが、うまく書き込めていないようで…。

札幌→楓(経由:千歳線・石勝)、楓→仙台市内(経由:石勝・室蘭線・函館線…)の連続乗車券を買おうと思っています。
しかし、1枚目のきっぷでの旅行中、追分で当日の前途の列車がなくなってしまうのです。
この場合、追分で継続乗車船を申し出て途中出場することは可能でしょうか?
旅規155条はあてはまらないし(1枚目は有効期限が何日もあるので)、
同156条の「旅客鉄道会社が指定する駅」に追分駅が入っているかもわかりません。

いかがでしょうか。

281 名前:280:04/02/08 07:16 ID:iTwRjwGK
<追加>札幌→楓は下車前途無効です。
すみませんでした。

282 名前:名無しでGO!:04/02/08 13:49 ID:nLVhkGyC
札幌でなくても南千歳から楓の片道乗車券900円ですら日着できないのはすごいな。

結論から言うと、連続だろうが片道だろうが、列車がないものはないんだから可能。
つか北海道は接続待ちでも改札の外に出すのが常識。

規145条
「接続駅での駅の設備、接続関係等によって、直通乗車券を所持している乗客を
一時出場させる場合は、途中下車の取り扱いに準じて、乗車券に途中下車印を
押さなければならない。途中下車を認めない乗車券を所持している旅客を一時出場
させる場合もまた同様とする。」

これで途中下車印を押されたことはないがナー。

283 名前:282:04/02/08 13:50 ID:nLVhkGyC
規145条→基145条の間違いでつ。スマソ。

284 名前:280:04/02/08 18:31 ID:iTwRjwGK
ありがとうございます!
勉強になりました。
これで安心して廃線祭りに参加できます(w

285 名前:280:04/02/08 18:35 ID:iTwRjwGK
廃線祭り→廃駅祭りですね。
スレ汚し失礼。

286 名前:名無しでGO!:04/02/08 20:57 ID:Y9Z6+OmA
「幹」の字が入っていないと例え特急券を持っていても在来線と
並行する区間の新幹線には乗れないのですか??

287 名前:名無しでGO!:04/02/08 22:33 ID:SMJ3NjfV
>>280
ちょっといいか。

連続乗車券の有効日数は両券片とも券片1と券片2の合計日数になるんだけど…

288 名前:名無しでGO!:04/02/09 07:31 ID:u1n2AJYP
>>287
>になるんだけど…
の続きが気になります。

289 名前:名無しでGO!:04/02/09 13:17 ID:RyGwt1CB
占冠→楓 530円
最短所要時間10時間44分

290 名前:名無しでGO!:04/02/09 20:10 ID:dcUc4BBj
>>288
だから継続乗車船にならないだろ。ただの途中下車。
片道乗車券で日着できない場合の扱いは>>282のとおりだが。

291 名前:名無しでGO!:04/02/09 22:44 ID:vaFuKryO
>>290
ただの途中下車なのかなぁ。

規第156条第1号ただし書きに該当するならそうなのかも。
基第145条第1項後段であれば「途中下車に準じた取り扱い」であって「ただの途中下車」ではないが。

どっちなんだろう?

292 名前:名無しでGO!:04/02/09 22:54 ID:uRW6Drbn
>>290
もともと途中下車できないきっぷなんですが(w

293 名前:290:04/02/10 00:13 ID:4lnlUtG8
規則156条(1)ただし書きのつもりだったけど
「ただの」途中下車は言いすぎでしたね。失礼しました。
追分や新夕張が「旅客鉄道会社が指定した駅」になるかどうかわからんし。

294 名前:名無しでGO!:04/02/10 00:15 ID:s79WTL2s
だから基145条でいいじゃん

295 名前:名無しでGO!:04/02/10 02:30 ID:IhBHZ7vI
継続乗車線でも途中下車でもない。

296 名前:相談:04/02/10 10:55 ID:VfCmQfx7
逆にだ、ここに超暇人がいるとして、(いや俺だが)
東京都区内から−大阪市内に移動する場合、
途中下車等しながらもっとも時間を消費する方法を考えてくれ

297 名前:名無しでGO!:04/02/10 13:28 ID:lzVMgUj3
>>296
在来線の東海道線の全駅で降り、うどんのダシがどの辺りで関東風と
関西風に分かれているのか調べる(タモリ倶楽部でもやってたけど
・・・新幹線だったが)。それが無理なら方言の境とか。

298 名前:名無しでGO!:04/02/10 14:27 ID:YWPIQ0V5
昨日の500系穴開き事件に関連して質問。

500系って予備編成がないと聞いたけど、
そうなると300系か700系で代替する事になると思うが、
その場合で、グリーン券を所持して乗車した場合、
旅規289条2の(4)では特急料金の半額のみが払い戻し対象?

299 名前:名無しでGO!:04/02/10 14:34 ID:2MQCDz8R
>>298
300系とか700系のどこが「固定編成車両」でないのか小一(ry

300 名前:名無しでGO!:04/02/10 14:34 ID:2MQCDz8R
つまり、払戻なぞあるわけないだろ。ということ。

301 名前:名無しでGO!:04/02/10 15:22 ID:4XLBjyJc
>>298
 別に故障してないから走るだろ…

302 名前:298:04/02/10 16:27 ID:YWPIQ0V5
>>299-301
回答サンクス。
同一設備でなければ、例え当該編成に相当する編成であっても
払い戻し対象になるかと思って。漏れみたいな鉄ヲタだと、
「300系や700系じゃなく、500系だから乗車したんだぞ!
 設備や雰囲気が全然違うじゃないか!払い戻せゴルァ!」とか言いそう鴨w

そんな事いい始めたら、例えばB編成の予定が遅延の関係でC編成になっただけで
払い戻し汁!とかいって収拾つかなくなりそうだ罠。

故障でなく走ってるなら、それはそれでNO問題でつが。

>>299
小一(ry どうぞよろしくw

303 名前:名無しでGO!:04/02/10 17:14 ID:2MQCDz8R
>>302
>同一設備でなければ
同一設備だけど。
普通車は普通車だし、グリーン車もグリーン車。

同一車種でない、というのなら話はわかるが。

304 名前:名無しでGO!:04/02/10 17:36 ID:DBdELXRj
>303
そういや汽車旅相談室で、パノラマグリーンが一般グリーンに変わったから
金返せという投稿があったな。

結論は忘れた。

305 名前:名無しでGO!:04/02/10 17:44 ID:3XzN2k/m
>>304
不可、だったと思う

306 名前:280:04/02/10 18:44 ID:3VAn90vE
いろいろな意見を出していただき、ありがとうございました。
おそらく、>>291というふうにまとめることしかできないんでしょうね。
コヒに見解を聞いてみるか?
てか、連続乗車券を出してもらうのは初めてなので、ワクワクドキドキでつ。

307 名前:名無しでGO!:04/02/10 21:35 ID:avMa9Oou
>>296
[区]東京都区内→[阪]大阪市内でもっとも時間を消費するならば、

本州を大回りする一筆書き切符を買えば?

308 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/10 22:49 ID:OrO4x26y
>>301
先頭のプラスチック部分交換で終了の予感

309 名前:名無しでGO!:04/02/11 08:44 ID:3PaZKitd
>>280-285,>>287-295,>>306
そもそもなぜ
札幌から楓まで1日では行けないと
わかっているのに下車前途無効の切符を
買うのですか?
追分か新夕張まで買って
改めて楓まで買えば済むと思いますが

310 名前:名無しでGO!:04/02/11 10:37 ID:e6oUvDyA
>>309
スレ違い

311 名前:名無しでGO!:04/02/11 14:48 ID:/KdxBgfF
>>309はこのようなレスをすることで、自分は頭が良いと思っているのだろうか?
(論点がずれたことを言っているだけだということに気付かずに)

312 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/11 20:01 ID:4hlrgqDj
>>309ちなみに

継続乗車船)

第155条 入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を継続する場合に限つて、
その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、これを使用することができる。
この場合、接続駅において設備又は時間の関係上、旅客を一時出場させて、
列車等に接続のため待合せをさせるときは、指定した列車等に乗り継ぐ場合に限り、
継続乗車船しているものとみなす

の対象になるかと

313 名前:♪初めての悪夢♪ラララ破産君 ◆0z6xkR8AOo :04/02/11 20:10 ID:Cn0vye4I
て 激しく外出をしてしまった欝

314 名前:名無しでGO!:04/02/11 23:27 ID:uVBAS7CH
>>304-305
「ゆふDX」の展望席(パノラマシート)が使えず一般席になったら
金返せってなるのかな?

315 名前:名無しでGO!:04/02/11 23:32 ID:6ihDAkel
宮脇先生はタンゴエクスプローラーの一般車(キハ181?)代走に乗ったと
書かれているが、料金のことは書いてないね。

316 名前:名無しでGO!:04/02/12 00:24 ID:eA4JRVfI
>>312-313
だから継続乗車船は本件とは関係ないと何度言ったら(ry

乗車券は下車前途無効だが、接続列車は翌日まで無い。
翌日まで駅の中にいるのか、出場させてもらえるか、という話。

有効期間はたっぷりあるんだから継続乗車船が出る幕ではありません。

317 名前:名無しでGO!:04/02/12 23:30 ID:BkO4BCFJ
>>298>>302
500系だとG車の座席配置が異なるから、
「俺の席がなくなったぞ、ゴルァ」の可能性はある。

318 名前:名無しでGO!:04/02/13 07:42 ID:KWjkbqbZ
結局>>280の結論としては、
「追分で途中出場できる」なんだろうけど
規155条の継続乗車船にはあてはまらない。
ということだな。ところで
規第156条第1号ただし書きの「旅客鉄道会社が指定する駅」
というのは、
(1)あらかじめ万人に対して、通達かなにかで
この駅は途中下車できますという指定を行う
(2)>>280の連続1のような切符を購入する時に
その切符に対して通常なら下車前途無効になるところを
例えば追分−新夕張間途中下車可という風に指定する
(3)下車前途無効の楓行きの切符を使って追分にやって来た
その客に対して、その駅で指定する
のどれだ?

319 名前:名無しでGO!:04/02/13 08:43 ID:+QLdSRnD
>318
だから基145条適用でいいんでないの?

320 名前:名無しでGO!:04/02/13 13:24 ID:Grqa2/XU
>316の言いたい事を整理。

>280の連続乗車券は有効日数が7日(連続1,2共)。しかし、
>旅規155条はあてはまらないし(1枚目は有効期限が何日もあるので)、
と書いているから有効期間内最終日に第1券片を使用して旅行開始するという事か?
そうでなければ、単なる接続による一時出場(>282参照)ということ。

でよろしいか?
要は、使う日から有効のを買えば何も問題ないつーこった。

321 名前:名無しでGO!:04/02/13 14:11 ID:BJaPSV2L
占冠-楓の往復乗車券(占冠発を行きとする場合)で
有効期間最終日に占冠を出発した場合。
行き券の話はさんざんガイシュツだが、帰り券は行きに新夕張に到着した時点で
行き券の申請と共に帰り券の継続継続乗車船をする事になるのかな?

322 名前:名無しでGO!:04/02/13 22:38 ID:RfA38Czd
>>321
第2券片は使用開始前だから継続乗車券を適用する範疇にない。

323 名前:名無しでGO!:04/02/14 19:32 ID:HuAa4wmG
>>550
オタ&旅行客とリーマンを篩い分けるのに役立ちます

今日このスレ活気あるね〜
なんかあった?

324 名前:>>323:04/02/14 19:33 ID:HuAa4wmG
誤爆スマヌ
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1074927955/

325 名前:名無しでGO!:04/02/14 20:22 ID:ReFjKUI1
>>322
第1券片の【旅行開始】と同時に、第2券片も【使用開始】とみなします。

326 名前:名無しでGO!:04/02/14 22:47 ID:9m7RX/Zp
>>307
東京都区内→大阪市内で最も遠回りになるルートってどんな感じですか?
房総や東北、中国地方なども含んだ券になるとは思うが。

327 名前:名無しでGO!:04/02/15 01:16 ID:OVO9IDm7
>325
残念だが、払い戻しの際は第2件片は使用開始前と解するという意味
で書いたので>321に対する解答と異なる以外では意味なしだよ。

328 名前:名無しでGO!:04/02/15 12:45 ID:EEHMTiSP
みんな>>318後半の答えはわからないんですかね。

規第156条第1号ただし書きの「旅客鉄道会社が指定する駅」
というのは、
(1)あらかじめ万人に対して、通達かなにかで
この駅は途中下車できますという指定を行う
(2)>>280の連続1のような切符を購入する時に
その切符に対して通常なら下車前途無効になるところを
例えば追分−新夕張間途中下車可という風に指定する
(3)下車前途無効の楓行きの切符を使って追分にやって来た
その客に対して、その駅で指定する
のどれだ?

(1)か(2)であるのは間違いないでしょうが・・・。

329 名前:名無しでGO!:04/02/15 21:20 ID:QtxOAGxM
>>318>>328
正解は(1)

この規則は、もともと国鉄時代の国鉄バスの乗車券などに当てはまる。
(現在では有名無実な条文となってしまっている。)
東名高速線などては、原則途中下車NGだった(周遊券は除く)のだが、
「東名日本平」など数箇所は「指定する駅」として途中下車可能だった。
これは、規則だか規程だかに記載されており、時刻表にも掲載されていた。
高速バス線だけでなく、地方のローカル自動車線にも「指定する駅」は存在した。

同様の例は、以前の京阪電鉄にも見られた。
京阪三条など数箇所の「指定する駅」だけ途中下車可能だった。

330 名前:280:04/02/16 11:14 ID:qLqovhFH
みなさん、ありがとうございます。
ほんと勉強になります。

連続乗車券にせずに、別々に乗車券を購入すれば、
追分にて継続乗車船を申し出て普通に済むわけですが、
基145条を根拠に、連続乗車券で強行することにします。
結果は報告しますよ。

ところで、束HPでは旅客営業規則しか公開されていないようですが
旅客営業取扱基準規程(というのかな)は、本屋に買いに行かないと読めないのかな?
初心者スマソです。

>>320
有効期間開始1日目から「連続1」を使用するつもりです。
連続乗車券が欲しいというのが大きいので。

>>329
規156条のくだんの部分は、有名無実化してるんですね。
だったらなおさら、基145条にしか、今回の途中出場の根拠は求められなくなりますね。

331 名前:名無しでGO!:04/02/16 13:43 ID:2H+gKsX0
>>330
なんか大きな勘違いをされているようですが、継続乗車船ってのは、

「入場後に有効期間を経過した当該使用乗車券は、途中下車をしないでそのまま旅行を
継続する場合に限つて、その券面に表示された着駅までは、第147条の規定にかかわらず、
これを使用することができる。」

ということだから、基本的には途中下車できませんよ。(下車した時点で期限切れで無効)

規第155条但し書きにより、例外的に、設備・時間の関係で一時出場できることもありますが、
そういう駅の場合は規第156条第1号但し書き前半の
「列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合」
にも当然に該当しますから期限が切れてない乗車券でも当然出場できます。

有効期間中の乗車券より、期限が切れた乗車券の方が効力が大きいわけがないじゃないですか。

それと、基第145条第1項は「〜〜の場合は一時出場できる。」という規定ではなく、
「一時出場させるときは途中下車印を押す。」という規定ですよ。

332 名前:名無しでGO!:04/02/16 13:50 ID:2H+gKsX0
規第156条は、去年か一昨年までは

ただし、列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合
及び別に定める自動車線内の各駅相互間発着の普通乗車券を使用する場合で、旅客鉄道会社が指定した駅に下車するとき
を除く。

となっていた。
自動車線を完全に分離したときに、
「及び別に〜指定した駅に下車するとき」を削除するべきだったのに、
間違えて「及び別に〜使用する場合」の部分だけ消しちゃったから、
今の条文は間違っているんですね。

333 名前:280:04/02/16 22:53 ID:qLqovhFH
>331-332
全くその通りでした。完全に私の勘違いです。
もともとは、乗車券の有効最終日に夜行列車に乗った場合とかに適用されるんでしたよね。
ご指摘、ありがとうございます。

さて、規第156条の件ですが、
規則を文字通り解釈すると、少なくとも現在は、
「列車等の接続駅で、接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合」かつ
「旅客鉄道会社が指定した駅に下車するとき」でないと、例外的途中下車は認められないのではないかと思います。

追分が現状で「指定駅」になっていない(もし「指定駅」なら、>>329によると、時刻表などでその旨明記されていなければならないでしょう)のだから、
規第156条を根拠とする途中下車は不可能だというのが私の解釈です。

次に、規第155条の件ですが、連続乗車券を使用するのだから、本件は継続乗車船に該当せず、これも適用できないと考えます。

最後に、基第145条ですが、これは旅客の権利(一時出場できる)ではなく、係員の権利(一時出場させる場合は、途中下車印を押すこと)ということなのですね。

結局本件の場合、1旅客としては、条文による明確な根拠はなく、旅客が追分駅係員に途中下車の取扱いをお願いするということになりますでしょうか。
いかがでしょう。

334 名前:名無しでGO!:04/02/18 19:06 ID:cBBckyn9
追分の駅で「改札内で夜を明かします」と言えば、好むと好まざると追い出されそうな気がする。

335 名前:松浦あややお:04/02/18 21:36 ID:9pDmoT3j

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336 名前:名無しでGO!:04/02/24 16:56 ID:znFaKRke
age

337 名前:名無しでGO!:04/02/24 16:56 ID:wwaon7Ev
都区内(マルス入力は南千住)→米原
経由:逢隈・東北・東海道

この券で南千住から使用開始して、大宮で途中下車後、
経由内の都区内(例:品川)で途中下車できるのだろうか?
券面表示の都区内途中下車前途無効は、使用開始時の都区内に限っての話?

前途無効になるなら、南千住を単駅指定にして買えばいいけど。
(そうすれば北千住-金町でも途中下車できる訳で)

338 名前:名無しでGO!:04/02/24 19:43 ID:LdsDDyi1
>>337
誤発行。完乗線一周を超えている。

発行段階で間違っているので、その効力について規則を元に議論することは無意味。
# 俺もこれと同様の都区内発9の字の誤発行の乗車券を買ったことがあるが。

南千住→米原 (単駅指定)が正しい。
それか
連続1 [区]東京都区内→[区]東京都区内 経由:逢隈・東北
連続2 [区]東京都区内→米原 経由:東海道
の連続乗車券。

その乗車券そのまま使うんだったら、
「下車前途無効は使用開始時の都区内に限っての話だろ?」と
駅員に言えばたぶん降りれる。(俺もそれやったことがある。)

339 名前:337:04/02/24 23:45 ID:wwaon7Ev
>>338
サンクス。誤発行(規則に反する発券)ならその時点で論じれないね。

ではついでに質問。
誤発行のまま使用開始した後、乗務員や駅係員に誤発行である旨を
指摘された場合、その取扱いはどうなるの?
(1)使用済の原券に誤発行取消証明なるものを施し、
   改めて連続乗車券を買わされる
(2)乗変扱いとして都区内→都区内、都区内→米原の連続乗車券を発券し、
   差額収受
(3)原券でそのまま旅行可能

>>338の感じでは(3)の取扱いになってるけど、規則・規程上は?

340 名前:名無しでGO!:04/02/25 00:13 ID:o4bMcO5W
>>338
完全に誤発行の根拠を教えて下さい。
倒壊ではそれがデフォのようですが、実際は旅客が有利なように扱えば
(都区内発でも)問題ないと思いますが。

341 名前:名無しでGO!:04/02/25 17:54 ID:ZEcERfQF
1行目に書いてありますが
(完乗線→環状線)

342 名前:名無しでGO!:04/02/25 21:54 ID:7ct3jPW7
趙 「おい、次の列車で名古屋まで行ったら大阪行きの最終には間に合わんのか?」
加藤「はい、もう無いですよ」
趙 「そしたらさっき、なんでそう言わなかったんだ」
加藤「えっ?お客さん自由席で帰るって、言ったじゃないですか」
趙 「そんなこと言うてんのとちゃうやろが!切符は新大阪までや、さっきおまえ見たやろが」
加藤「はい」
趙 「しゃぁから、なんで、間に合いませんよ、大阪までは行けませんよ、って教えてくれんかったんや。払い戻してくれ。」
加藤「改札通ったのに払い戻しなんかできません」
趙 「おれは袋井の駅で、大阪まで最終で間に合うと確認したからここまで来たんや。それがそうじゃないならおまえらの責任やろ」

こういう場合、規則上はどうなるの?
客が損するしかないの?

343 名前: ◆GOTETe2ch. :04/02/25 22:43 ID:LKx6U3aP
>>342
旅行中止扱いで普通に払い戻しでいいんと違う?

それか「袋井まで戻るなら全額払い戻しても良いですよ」
と言って袋井まで後戻りさせ、袋井の誤案内DQN駅員に
責任取らせるとか。
まぁこっちは超法規的措置ですが(w

344 名前:名無しでGO!:04/02/25 22:55 ID:a1T+898r
>>342
本因坊線の最終列車か?(w

345 名前:名無しでGO!:04/02/26 15:59 ID:2zGxmeMM
質問スマソ。
単駅指定は基準規程第115条のことだろうけど、
「する」じゃなくて「できる」と書かれているんだな。

「できる」という表現ならば>337のようなきっぷも発券しても、
間違いではないと、言うことになる。
そのあたりはどう考えたらいいんだろう。
何か抜けてる条文あればキボンヌ。

346 名前:345:04/02/26 16:10 ID:2zGxmeMM
ただ、できるとして発券したとすると、
「見た目」は特定市内という「駅」を2度通ることになるから、片道乗車券にならないか。
やっぱ間違いなのかな。

347 名前:名無しでGO!:04/02/26 19:11 ID:Ihzn9DFC
>>345
>>346
例えば南千住〜逢隈〜岩沼〜土呂〜大宮〜赤羽〜新宿〜甲府などの場合は
東京からでも環状線一周はしていないので発券可能ですが
都区内を2度通るので割高にならないように単駅指定もできるということだと思います。

中心駅発着で一周を越える場合(発駅と着駅が同一都区市内の場合を除く)は
必ず単駅指定になります。

348 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:20 ID:ZF7qzIhK
>>345>>347
そうじゃなくて、

本来(旅客営業規則どおり)の扱いなら都区内で環状線一周で打ち切り、連続乗車券となるところだが、

実乗経路は環状線一周になっていない(片道の要件を満たしている)のに
途中で打ち切り計算になるのはかわいそうだから、
旅客営業取扱基準規程第115条はこれ(特定都区市内制度の強制適用)を緩和し、
こういう場合は特例として単駅にして片道で発券しても良いよ、
と言っている。

単駅にしてもしなくても良いけど、しないなら途中で打ち切りにするぞ、ってこった。

なお、全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
基第115条を適用しないとパラドックスに陥ります。(w
(例:実乗経路が 南千住→静岡/経由:常磐・武蔵野・東北・東海道)

>>346
そうです。

349 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:23 ID:MoZH2iwQ
なるほど。
基115条の「できる」というのは「特定都区内市内発着にすると旅客が不利益を被る
事になるからそれを適用しない」と解するのですね。
「旅客が有利な方を適用できる」という"選択"の意味の"できる"ではない、と。

そうすれば分かりやすいですな。

350 名前:名無しでGO!:04/02/26 20:24 ID:Ihzn9DFC
>>348
都区内に入った時点で環状線一周とみなすということですね。
で、私は>>337ではないんですが
南千住を単駅指定にした場合
(そうすれば北千住-金町でも途中下車できる訳で)
というのは正しいんですか?

351 名前: ◆GOTETe2ch. :04/02/26 22:44 ID:4resyrEg
>>350
正しい。

352 名前:名無しでGO!:04/02/27 06:53 ID:DtYHJqUk
>>342の詳細はここの第10話 不快態としてのJR、または、喧嘩指南 '01/5/26 記を参照
http://www.fanto.org/essay2.htm

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353 名前:名無しでGO!:04/02/27 11:03 ID:4y0Ekhjr
>>352
スレ違いです。
お帰りください。

354 名前:名無しでGO!:04/02/27 16:41 ID:cwYyIQuu
>>349
そういうこと。

一般禁止を特別条件下で緩和するという立法技法は
規(一般禁止)→基(緩和)によく見られるから、覚えておいて
損はないよ。

355 名前:名無しでGO!:04/02/27 19:16 ID:3dtf1XGA
>>334
というか、それ以前の問題として道内ってまだまだ列車別改札では?
乗り継ぎのときに改札を出るのが(どんな乗車券でも)デフォだったような記憶がある。

札幌駅ですら始発から終電までの常時改札から出入りできるようになったのは
そこまで昔のことじゃないんじゃ?

356 名前:名無しでGO!:04/02/27 23:54 ID:iqcnlZ4v
>>348
>(例:実乗経路が 南千住→静岡/経由:常磐・武蔵野・東北・東海道)

その場合、通常のマルス券面表示は、
「南千住→静岡/経由:常磐、武蔵野、東海道」となります。
途中に「70条太線区間」が介在するので、
この部分は経路を券面表示できないからです。
でも、
これでは、南浦和経由なのか、西船橋経由なのか判らなくなります。
ですから、
南浦和経由ならば「経由:常磐、武蔵野、【東川口】、東海道」
西船橋経由ならば「経由:常磐、武蔵野、【船橋法典】、東海道」
と、修正表記する必要があります。

357 名前:名無しでGO!:04/03/01 22:41 ID:qgxFYxXK
あげ

358 名前:名無しでGO!:04/03/05 19:30 ID:MFvUBBte
>>348
>なお、全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
>基第115条を適用しないとパラドックスに陥ります。(w

はぁ?
環状部分の距離は、この際関係ないだろ。

359 名前:348:04/03/06 00:20 ID:psT1oYnH
>>358
何に関係ないと言っているのか知りませんが、

>>348の場合、
全行程が200キロ超・環状部分が200キロ以下だと、
基第115条を適用しないと(基第115条が存在しないと)パラドックスに陥ります。

もし「パラドックスには陥らない」というご意見なら、
どのような乗車券が発券されるのか明示してください。

360 名前:名無しでGO!:04/03/06 01:07 ID:yZG1I4Mn
>>359
>>348の例を見ていると

×環状部分が200キロ以下
○環状部分を除くと200キロ以下

のような感じがするんですが

環状部分が200キロ以下で合ってるんですか?

361 名前:名無しでGO!:04/03/06 01:18 ID:yZG1I4Mn
環状部分が200キロ以下なら都区内〜都区内とはならないので
打ち切らずに都区内発で発券すればよいだけで
何もパラドックスではないと思いますが?

362 名前:348:04/03/06 10:11 ID:dMoQc1sJ
>>361
[区]東京都区内→静岡
経由:常磐・武蔵野・南浦和・東海道

が発券できると言うことですか?

環状線一周を超えているからこんなのは発券できないと俺は思っているんですが、
(>>348-351辺りは「こういうのは発券できない」という見解で話が進んでいるんし
>>348もその前提で書いているですが)、>>360-361さんはこの環状線一周を超えている乗車券が
発券できるというご意見ということでよろしいんですね?
そういうことなら確かに環状部分が200キロを超えていようがいまいが関係ないですね

363 名前:360-361:04/03/06 10:17 ID:hNG6swnw
そうですね。確かに発券できませんね。

ところで>>348にあるのは具体的にどんなパラドックスなんですか?

364 名前:360-361:04/03/06 10:18 ID:hNG6swnw
で、>>360のことはどうなんでしょうか?

365 名前:348:04/03/06 10:30 ID:dMoQc1sJ
>>363
実乗経路は折り返しでもないし環状線一周超でもないのに
1個の乗車券(片道でも往復でも連続でも)としては発券できない
というパラドックスです。

>>360(>>364)
環状部分が200キロ以下で合っています。

366 名前:348:04/03/06 10:46 ID:dMoQc1sJ
南千住→静岡 経由:常磐・武蔵野・南浦和・東海
は、静岡が東京から(常磐・武蔵野・南浦和・東海経由で)200キロ超の駅なので
発駅は[区]東京都区内になる。

[区]東京都区内→静岡 経由:常磐・武蔵野・南浦和・東海
は環状線一周を超えているので発券できない。環状線一周となる駅で打ち切って連続になる。

連続1 [区]東京都区内→[区]東京都区内 経由:常磐・武蔵野・東北
連続2 [区]東京都区内→静岡 経由:東海
は、第1券片の発着駅は東京都区内にはならない。
(この場合、第2券片の発駅も都区内にはならないが、それはこの際どうでも良い。)

連続1 南千住→____ 経由:常磐・武蔵野・東北
連続2 ____→静岡 経由:東海
打ち切る駅(第1券片の着駅=第2券片の発駅)はどこ?
そもそも経路がぶつかって無いから連続ではなく片道ではないのか?

(最初に戻る)

367 名前:360-361:04/03/06 10:48 ID:hNG6swnw
赤羽(再度都区内に入る駅)で打ち切りかとも思ったんですが・・・
(経路がぶつかって無いから連続ではなく片道2枚になりますが)

368 名前:348:04/03/06 11:00 ID:dMoQc1sJ
>>360-361>>363-364
ちゃんと説明してなくてすんません。
>>358氏の喋り方に腹立っていたので、それ以降、意地悪なレスになってしまた。

>>367
どっかで(この場合、松戸・三島間のどれかの駅で)打ち切って2枚の乗車券にすれば、
確かに発券できて問題なく乗れますが、実乗経路から乗車券が一意に決定しないのはどうもね……
運送契約も2個の別個のものになっちゃうし。

実際には基第115条があるから心配しなくても良いんだろうけど。

369 名前:名無しでGO!:04/03/07 17:16 ID:iSq35o/k
[区]東京都区内→静岡 経由:常磐・岩沼・東北・東海
(#こういう↑乗車券は誤発券だが、仮定として論じます)
の場合は、環状部分も201キロ以上なわけだが、
この場合でも、
乗客が、南千住から旅行開始すれば、実乗車経路は環状線一周にはならず、
やはりパラドックスになるでしょう。

だから、環状部分の距離はこの際関係ないと思われ、、、

370 名前:名無しでGO!:04/03/07 18:07 ID:Io6204YY
>>369
>実乗車経路は環状線一周にはならず、
だとしても、乗車券は都区内発着になるわけだから、
>打ち切る駅(第1券片の着駅=第2券片の発駅)はどこ?
は確定するわけで、その時点で循環が断ち切られる。

371 名前:名無しでGO!:04/03/08 21:50 ID:hriwcSJ9
>>369の場合はマルスは「経路重複誤り」と正しく回答するが、
>>366のようなケースでは、マルスは片道乗車券を誤発券する。

372 名前:名無しでGO!:04/03/08 21:57 ID:VkfpcqXj
>>371
>>>369の場合はマルスは「経路重複誤り」と正しく回答するが、
三河島以遠を発駅として入力していれば、
この場合でもマルスは片道乗車券を誤発行したはずだが。

373 名前:名無しでGO!:04/03/14 15:23 ID:WRvWnUD+
規則改正保守

374 名前:名無しでGO!:04/03/14 16:09 ID:UEKgc5VF
◇ 乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越し区間の運賃をいただきますが、 札幌市内着の乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越す駅の方向にある札幌市内の出口の駅から乗り越し区間の運賃をいただきます。 (ここまでを「※1」とします)

また目的地の方向や目的地までの経路を変更される場合は、 変更される区間とお乗りにならない区間の運賃を比較して差額をいただきます。 (ここまでを「※2」とします)

ただし、片道の営業キロが100km以内の普通乗車券で行き先を変更した場合は、 全区間について変更前と変更後の運賃を比較して差額をいただきます。 (ここまでを「※3」とします)
とあります。

※1について。 江別から森林公園までの切符(=札幌市内着の乗車券)を買ったとします。 で、その切符で小樽まで乗り越しをしたとします。
すると※1が適用となって、「乗り越す駅の方向にある札幌市内の出口の駅」である、ほしみから、目的地の小樽までの運賃しか請求されないということになるのではないでしょうか?

※3について。 100km以内の乗車券(例えば白石−札幌)を買ったとします。 この場合の運賃は200円。この切符で、琴似まで行くとします。
ここで※3の登場。「全区間について変更前(白石−札幌)」の運賃=200円、「全区間について変更後(白石−琴似)」の運賃=210円
の、「差額」(=10円)のみが請求される対象となるのでは…?
それとも「全区間について変更前」とは(白石−札幌、札幌−琴似)を指すのでしょうか? ああ、ややこしい。

375 名前:名無しでGO!:04/03/14 16:24 ID:rXdPC9li
>>374
>江別から森林公園までの切符(=札幌市内着の乗車券)
函館本線経由であれば、営業キロが200km以下なので「札幌市内」着になりません。
(森林公園着になります。)
ですから貴兄の言う※3が適用され、江別−小樽間の運賃と、江別−森林公園間の運賃の
差額を支払うことになります。

>「差額」(=10円)のみが請求される対象となるのでは…?
そのとおりですが何か?

376 名前:名無しでGO!:04/03/14 16:27 ID:rXdPC9li
>ああ、ややこしい。
この程度の話は、「サルでもわかる程度」に簡単な話なのですが。

377 名前:名無しでGO!:04/03/14 16:49 ID:vqQYvGhP
>>374
「札幌市内着の乗車券」とは、
「乗車券面に『[札]札幌市内』と書かれている乗車券」のことであって、
決して、「札幌市内にある駅を着駅とする乗車券」ではない。

これらの違いがどうしてもわからないのであれば、
ここではなく質問スレへ。

378 名前: ◆GOTETe2ch. :04/03/14 18:38 ID:WRvWnUD+
「札幌市内着」てのはこういう乗車券ね。
http://w2242.nsk.ne.jp/~inakamon/main/infomation/01_tabi/eos-11/kippu-001-01.jpg

>>377
まぁここは規則質問スレだから(w

379 名前:374:04/03/14 23:52 ID:UEKgc5VF
なるほど、ものすごーくよくわかりました。

380 名前:名無しでGO!:04/03/15 14:02 ID:chIBiNAb
      乗車券  (幹)
       ̄ ̄ ̄
  桐   生 → 三 河 島
経由:両毛・上越・高崎・新幹線・大宮・東北・三河
3月13日から2日間有効           ¥2,210

16.−3.13  桐生駅MEM発行

↑新宿まで行きたかったんだけど、着駅が[山]だと2520円なので三河島までにして
新宿で前途放棄したわけだが

経由欄の「東北」って何?
69条の○印が有る方で経路入力すると表示が省略されないっていう、例の湖西や岩徳と同じバグか。
それとも与野本町・戸田公園経由も浦和・川口経由も両方とも東北本線だから、ってこと?

381 名前:名無しでGO!:04/03/16 21:14 ID:MwIptYzB
>>380
三河島着なら「三河(島)」は表記されないのが正しいのでは?

382 名前:名無しでGO!:04/03/16 21:44 ID:7UCaVS8j
>>381
常磐線と東北線は2箇所で接続しているので、その区別に必要です。

383 名前:名無しでGO!:04/03/17 00:26 ID:yJBfJlMg
>>382
それはもっともだが、>>381が言うように着駅を経由欄に書くのはやっぱりおかしいわけで

区別が必要なら「日暮里」と書けば良いと思うのだが。

>>380の疑問の解決には全然なっていないけど

384 名前:名無しでGO!:04/03/17 10:36 ID:CEwDBYz9
>>383
マルスの仕様。規則の問題ではない。

マルス端末について語ろう☆彡その6
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1076074853/l50

385 名前:名無しでGO!:04/03/23 23:45 ID:UjIKUpmD
>>382-384
経由線区が2箇所で接続している場合、どちらであるかを区別するためには

SWA氏のmarsでは、   線区A、[接続駅]、線区B   みたいに記してますが、

旅客営業取扱基準規定によれば、、、(今、手元にないので何条か知らない)
接続駅の1つ隣駅を記すべしとなってました。

386 名前:名無しでGO!:04/03/24 12:10 ID:h5KIXJLl
 こないだ古川→新幹線仙台の自由席特急券+乗車券を買ったんだけど、
予定が変わって乗らなくなったから特急券払い戻し、乗車券を新宿→池袋に
乗変してもらった(払い戻すともったいないし)んだけど、これって大丈夫
なんだよね… 東北で新宿→池袋のとか恥ずかしかったけど(笑)、出来る
かなぁと思ってやってみました。

387 名前:名無しでGO!:04/03/24 16:44 ID:vi649oLf
>>386
どうせなら大阪→天満に変更してもらえばもっと払い戻し額が多くなったのに(藁

388 名前:名無しでGO!:04/03/24 16:59 ID:chFcgMVi
>>387
>>386氏は、変更後の新宿→池袋も使うつもりと見たが。

389 名前:名無しでGO!:04/03/24 17:52 ID:a15EUNJd
質問です。
こないだ、中央線の某駅で撮影をしていたら、
「フラッシュ撮影はしないでね。」
と、そばにいた運転士に言われました。
そうなんですか?

390 名前:名無しでGO!:04/03/24 20:40 ID:kNQOwpQB
そんなの当然だろうバーカ

更にスレ違いで重ねてバーカ

391 名前:386:04/03/24 23:27 ID:MNTFXL2k
>>387-388
えぇこれから使います(笑)。マルス券でこの区間乗るなんて不思議な感じだ(笑
もし出来ないのに、不意打ちでそんなこと聞いて出てきてしまったとかだったら
悪いなぁ、と思ったんだけどそういうことはなさそうなのね。

392 名前:名無しでGO!:04/03/25 19:32 ID:EGQ5vs1y
>>386
厳密に旅規に則ると、
(一部の例外を除いて、)他駅発の乗車券を単独発売するのは不可能。

# 現状はといえば、JR化後は規則無視で、どこでも発券してるけどね。

ところが、
乗車券類変更の場合は、「自駅発の乗車券に限る」という制約はないみたい。

393 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:05 ID:AUs3TPe1
(連続1)東京→新宿(中央東)
(連続2)新宿→八王子(中央東)
とか
(連続1)横浜市内→仙台市内(東海道・東北)
(連続2)仙台市内→横浜市内(東北・東海道)
という連続は可能でつか?

394 名前:393:04/03/25 20:10 ID:AUs3TPe1
ちなみに俺は可能だと思うんだけど、制限して不可とする条文があれば教えてください。

>>387>>386
どうせなら特急券のほうを博多南→博多の(ry

395 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:12 ID:JhGnixbW
>>393
下のほうはなんで往復になるのに連続にするわけ?

396 名前::04/03/25 20:17 ID:oD+Bg7Wv
>>393-394
不可です。
根拠条文は旅客営業規則第26条第3号。

397 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:20 ID:JhGnixbW
>>393の上は経路の重複がないから不可ですね
下ですが往復乗車券は連続の特殊な場合と解釈してはいけないんでしょうか?

398 名前::04/03/25 20:25 ID:oD+Bg7Wv
>>397
まあ、形としてはそんな感じなんだけど、
>>396に挙げた条文において、連続乗車券は
片道や往復を発売できない区間に限っているので、
連続乗車券としての発券はできません。

399 名前:393:04/03/25 20:26 ID:AUs3TPe1
>>395
通常は往復だろうけど、連続でも出せるのかなという程度でつ。
というか、この後者が往復で発券できる根拠が、これ書きこんでからわかんなくなってきた。

>>396
連続は、片道・往復とも発券できない場合に発券するものだったのね。
それで後者は不可っぽい気がしてきたけど、それではなんで後者は往復で発券できるのでしょうか?
あと前者については、26条を読んでも依然発券できるように思うのですが。

400 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:28 ID:JhGnixbW
>>399
だって行き帰りの区間・経路が全く同じでしょ

401 名前:393:04/03/25 20:30 ID:AUs3TPe1
>>397
どうも書き方が悪かったかな。
>>393の前者を詳しく書くと、例えば
(連続1)東京→新宿(中央東)…選択乗車で東京→新宿(東海道・横浜線・中央東)と乗車
(連続2)新宿→八王子(中央東)…経路どおり乗車
という風に考えていたんだけど。

402 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:31 ID:JhGnixbW
特定都区市内の場合は「○○市内」で1つの駅のように扱うので
具体的な発着駅が異なっても
行き帰りの駅がその市内に属していれば往復で発券できるということです。

403 名前::04/03/25 20:31 ID:oD+Bg7Wv
>>399
> あと前者については、26条を読んでも依然発券できるように思うのですが。

東京→新宿→八王子が片道で発売できるからです。

404 名前:393:04/03/25 20:32 ID:AUs3TPe1
>>400
それも詳しく書くと
横浜市内→仙台市内(東海道・69・70条区間・東北)
となるわけであって

405 名前:名無しでGO!:04/03/25 20:35 ID:bxeDkU6J
>>401
選択乗車は、「発券した乗車券の利用方法」であって、
乗車券の発行にはまったく関係ありません。

406 名前::04/03/25 20:38 ID:oD+Bg7Wv
規26条をよく読めば分かると思うが、
実際乗車経路ではなく「普通旅客運賃計算経路」が基準です。
なので、実際乗車経路が選択乗車や特定区間などの活用により
連続乗車形態になる場合であっても、
乗車券そのものは往復になることもあるのです。

407 名前:393:04/03/25 20:55 ID:AUs3TPe1
>>402>>403
ああなるほど、そうだった、わかりました。
それでは70条改訂前に、
横浜→大原(東海道・外房)
を往復で買おうとする場合は、70条区間内の運賃計算経路である最短経路が2つあるのだから
連続となるか、それとも往復でも発券できるからだめかな?
しかし運賃計算経路が、往復同一経路と、京葉線経由、総武・外房線経由で往復とは
明らかに別物という気もするけど。

408 名前:名無しでGO!:04/03/25 21:02 ID:bxeDkU6J
>>407
規則は常に変動しています。
最新のものを見ましょう。

それはともかく、東京-蘇我間の場合、運賃計算経路は「総武線経由」が適用されます。
(69条にきちんと書いてありますね。)

409 名前:名無しでGO!:04/03/25 21:03 ID:bxeDkU6J
あ、改定前の話だったのね。

だとしても、最短経路で計算し、「経路を指定しない」のだから
そもそも、同じとか違うとかいったレベルの話ではないでしょ。

410 名前:393:04/03/25 21:20 ID:AUs3TPe1
>>409
それには賛成しかねます。
旧70条区間の普通旅客運賃計算経路はある1つのものに決定されているはずです。
(そうでなければそもそも運賃計算の基準となる距離が確定されず、したがって運賃の算出が出来ない)。
経路を指定しないのは実際の乗車経路のことであって、運賃計算経路は『最短経路』という通常1つのものに決まっています。
通常1つのはずのそれが2つあるから問題であって、今話題にしている連続とか往復とかいった話には、経路を指定しないという表現は関係ないと思いますが。

411 名前:名無しでGO!:04/03/25 21:57 ID:BqOE0r6K
>>407>>410
いいえ、70条区間は「運賃計算経路はこれだ」と1個に定義されるとは限りません。
ある1つのものに決定されているはずではありません。

70条は、
・太線区間内は経路を指定しない(どの経路でも良い)
・運賃は太線区間内の最も短い距離で計算する
という2つです。
「最も短い距離」となる経路がどれであるか、は定義していないしする必要はありません。

>通常1つのはずのそれが2つあるから問題であって、
いいえ、「通常1つのはず」ではありませんし、2つあっても何も問題は起こりません。

>今話題にしている連続とか往復とかいった話には、経路を指定しないという表現は関係ないと思いますが。
京葉線経由とか総武線経由とかいう話ではなく
蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。

412 名前:393:04/03/25 22:37 ID:AUs3TPe1
>>411
>「最も短い距離」となる経路がどれであるか、は定義していないしする必要はありません。
それはもししていたら「定義」ではなくて「指定」とかそういった類のものです。
定義というなら「最も短い距離」それ自体が定義です。
また、「定義」する必要がないとおっしゃるのなら、>>407の旧70条区間内の運賃計算の基準となるキロ数は何キロになるのか具体的に教えていただけますか?


>いいえ、「通常1つのはず」ではありませんし、2つあっても何も問題は起こりません。
これは確かにその通り「最も」が1つであるはずというのはよくなかった。2つあっても構わないです。

413 名前:393:04/03/25 22:37 ID:AUs3TPe1

>京葉線経由とか総武線経由とかいう話ではなく
>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
26条には、 片道乗車券とは普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船する場合に発売する乗車券であると書いてありますね。
往復乗車券とは往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であつて、往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船する場合に発売する。
でそのどっちにもならないのが連続であると。
要するに運賃計算経路をもって、片道となるか往復となるか連続となるかを決めるのであって、それは最も短い距離と定義してあります。
この場合最も短い距離が2通りあることは間違いありませんよね?
その2通り以外の太線区間は運賃計算経路に入る余地もないことも問題ないですよね。
それであれば
>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
ということは有り得ないと思いますが。運賃計算上は明らかに別経路ですよね。
往復として発券していた、というマルスの仕様のことを聞いているわけではないのですから。

414 名前:411:04/03/25 22:52 ID:7ASIC2nr
>>412
>また、「定義」する必要がないとおっしゃるのなら、>>407の旧70条区間内の運賃計算の基準となるキロ数は何キロになるのか具体的に教えていただけますか?
125.2キロです。

> 26条には、 片道乗車券とは普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船する場合に発売する乗車券であると書いてありますね。
はい。

>要するに運賃計算経路をもって、片道となるか往復となるか連続となるかを決めるのであって、それは最も短い距離と定義してあります。
>この場合最も短い距離が2通りあることは間違いありませんよね?
>その2通り以外の太線区間は運賃計算経路に入る余地もないことも問題ないですよね。
そのとおりだと思います。

>>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
>ということは有り得ないと思いますが。運賃計算上は明らかに別経路ですよね。
いいえ。運賃計算上は
「太線区間内の最も短い経路(それが総武経由か京葉経由かは誰も定義していないし定義できない。)」
という同一の(区別できない)経路です。

>マルスの仕様のことを聞いているわけではないのですから。
その程度のことは当然に心得ています。初代スレからここに居る人間ですから。

415 名前:411:04/03/25 22:56 ID:7ASIC2nr
>>414
×初代スレからここに居る人間ですから。
○規則スレに初代から居る人間ですから。

ここは規則スレの本流ではなかったですね。(藁

416 名前:411:04/03/25 23:04 ID:7ASIC2nr
すんません、見苦しいですが訂正です。

>>414
>要するに運賃計算経路をもって、片道となるか往復となるか連続となるかを決めるのであって、それは最も短い距離と定義してあります。
>この場合最も短い距離が2通りあることは間違いありませんよね?
>その2通り以外の太線区間は運賃計算経路に入る余地もないことも問題ないですよね。
そのとおりだと思います。

↑引用部から1行目を削除。
片道となるか往復となるか連続となるかは、
運賃計算経路をもって決定するのではなく乗車券の指定経路をもって決定するもとの考えます。

例:
三原→(呉線)→海田市→広 という乗車形態に対しては、
連続1 三原→海田市
連続2 海田市→広
という連続が発券されるものと解します。
(運賃計算経路は、同一方向に連続し、折り返しや環状線一周にもなっていない。)

417 名前:393:04/03/25 23:08 ID:AUs3TPe1
>>414
>125.2キロです。
思っていたのと同じキロ数で安心しました。

>「太線区間内の最も短い経路(それが総武経由か京葉経由かは誰も定義していないし定義できない。)」
というここまではわかる話なのですが、そのあとの
>という同一の(区別できない)経路です。
これはよくわかりませんね。
定義(指定)できない(区別できない)と何故同一なんですか?明らかに2通りの可能性がありますよね?
区別できないから、この際一緒にしてしまおうというこということのようですけど賛成できません。

以前規則スレで、広島(新幹線)徳山(山陽線)広島の片道が発券できるかどうか
という話題があったとき、特定区間は同じようなもの、一つの太い線として考える
という意見があったように思いますが、>>414さんも同じ考えですか?
私は山陽線と岩徳線は別物だと捉える派なので>>414さんとは意見が平行線をたどりそうなのですが。

418 名前:411:04/03/25 23:14 ID:7ASIC2nr
>>417
>定義(指定)できない(区別できない)と何故同一なんですか?明らかに2通りの可能性がありますよね?

往路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路」ですね。
復路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路」ですね。
これら2つは同一に見えますが。

>>417後段について
規則スレで2回目にその話題になったとき、

自分は「1つの太い線として考える」派であるが、
現行の条文の記述のみを根拠として「別の線として扱える可能性を否定できない」と言われたら
反論しようがない(から気持ち悪い)

というようなことを俺は言いました。

419 名前:411:04/03/25 23:16 ID:7ASIC2nr
なんか>>418前段と>>416で言っていることが矛盾しているな。
アルコールが抜けてからまたレスしますわ。

420 名前:393:04/03/25 23:21 ID:AUs3TPe1
>>418
なるほど、俺はこう考えます。
パターン1
往路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路のうち、どちらか一方の経路」
復路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路のうち、往路で経路としている経路」
パターン2
往路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路のうち、どちらか一方の経路」
復路は「総武か京葉か、2通りの可能性がある、定義できない(区別できない)経路のうち、往路で経路としていないもう一方の経路」
もともと別物である可能性があるのだから、こう考えるほうが自然だと思いますが。

421 名前:名無しでGO!:04/03/26 06:18 ID:dKBIMqzN
>>416
例の場合
三原→広
経由:山陽・海田市
で発券されそうな・・・・

422 名前:名無しでGO!:04/03/26 17:32 ID:1D8cCi2B
現在の規則では
東京-蘇我間の場合、運賃計算経路は「総武線経由」が適用されます。
となっていますが
総武・京葉どちらも同じキロ数(43.0km)なんですが
運賃計算経路が総武線になった理由は何でしょうか?

423 名前:名無しでGO!:04/03/26 17:34 ID:1D8cCi2B
>>420
だから
同じか別かは本人しか知らないことでしょ
JRの規則では同一視してるってことです

424 名前:名無しでGO!:04/03/26 18:41 ID:UjR5LVFk
>>422
むかしからあるから

425 名前:名無しでGO!:04/03/26 18:45 ID:1D8cCi2B
>>424
それだけの理由なんですか?

426 名前:名無しでGO!:04/03/27 09:03 ID:MmwZrBK0
>>407
70条区間内の運賃計算経路である最短経路が2つあるのだから
>>413
>この場合最も短い距離が2通りあることは間違いありませんよね?
>その2通り以外の太線区間は運賃計算経路に入る余地もないことも問題ないですよね。

異議あり、3とおりありました。

1.総武・外房
2.京葉
3.総武・西船橋・京葉

427 名前:名無しでGO!:04/03/28 00:10 ID:eK1VrNTE
西船橋ー蘇我も距離が同じなんだよ。

428 名前:411:04/03/28 01:23 ID:QPzmBtX2
考えをまとめたのでやり直し。
と言いながら今夜も呑みながら書いているので(ry

>>407>>410>>412-413>>417>>420
往復乗車券の発売条件を定めた、旅客営業規則第26条第2号は
「往路と復路の区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船する場合」
という記述になっています。

これを素直に解釈すれば、行きと帰りの実乗経路が全く同じ(の逆向き)の
場合にのみ、往復乗車券が発売できるということになると思います。
しかし、特定都区市内制度や経路特定などの実際の運用を鑑みると、
「実乗経路」ではなく「乗車券の指定経路」が行きと帰りで全く同じ(の逆向き)に
なっていれば良い、という解釈をするのが妥当と考えます。

したがって、太線区間を通過する場合の運賃計算経路が何通りの可能性があろうが、
乗車券の指定経路が同一である以上は往復乗車券になると考えます。

以上

429 名前:411:04/03/28 01:24 ID:QPzmBtX2
<蛇足>
「運賃計算経路」とは良く言いますが、そんなものは運賃を計算するための手段に
過ぎないものであり、でかい顔して威張るものではないと考えます。

「実乗経路」は、旅客が実際に乗車するという、物理的に厳然と存在するものです。
「乗車券の指定経路」は、運送契約の内容の一部であり厳密に(「1つに」という意味ではないよ。)決定されるものです。
それに対し「運賃計算経路」というのは、運賃を計算するときにたまたまそういうものが出てくるというだけで、運賃が決まりさえすればもう忘れてしまって構わないものです。
あるいは、別の手段で運賃が決定できるのであれば「運賃計算経路」が存在する必要すらないわけです。
例えば「特定運賃」は経路の距離を求める必要はありません。
また、「太線区間通過」は「太線内の最も短い距離」と言っているだけでそれがどの経路かは(決める必要が無いので)定義されていません。
太線を通過するすべての経路の距離を列挙し、その中の最小値を求めるという操作をすれば済みます。
その最小値がどの経路のものであるかは、(旅客営業規則上は)どうでも良いことです(ので定義されていません)。
運賃が決まり乗車券が発行されれば、もうその乗車券の運賃の根拠が何であったか
なんていうことは(少なくとも旅客営業規則上は)どうでもいいわけです。

以上のことを踏まえると、「運賃計算経路」などという曖昧で中途半端なものによって
他の何かが左右されるというのは考えづらいと思います。
</蛇足>

430 名前:411:04/03/28 01:32 ID:1Xx9jl5D
>>421
俺の今までの経験上、経路特定区間を覚えている出札係員はほとんど
いないと考えられるので、>>416例のような注文をすればまぁ連続で出てくると思う。
(もちろん係員は往路も呉線経由でマルスに入力し、マルスが山陽経由の距離に対する運賃に補正)

もし「運賃計算経路が片道の要件を満たしているから」と
三原→広
経由:山陽・海田市
で発券されると、>>416のような乗車ができないのでマズー だね。

>>425
たぶんそう。

431 名前:421:04/03/28 04:57 ID:oeDufsgt
>>430
三原駅周辺の駅員だと
三原→広
経由:山陽・海田市
で出すと思われ
こういう行程で行く人がいないわけではないし
事実呉線の西側の駅で三原以東から行く場合海田市周りの方が
早いことがある(広は境目あたり)

432 名前:名無しでGO!:04/03/28 13:15 ID:I6UFq+wH
>>431
だからそういう乗車券だと>>416のような乗車ができないから困るんだってば。

433 名前:名無しでGO!:04/03/29 22:58 ID:3vzEiJiD
>>432
ん?できるでしょ?海田市経由指定してるんだから
三原→海田市→広
の乗車は可だよ呉線の東周りだと
三原→広
経由:呉線
これで海田市周りは不可だけど
三原→広
経由:山陽・海田市
であれば乗車経路が呉線西回りで経路を指定しているので乗車できるでしょ
運賃は後者のほうが高いが
海田市で一度降りたいのか?それとも?

福山あたりだと呉線西側の駅は当たり前のように
経由:海田市で料金計算されています(この方が安いってのもありますが)
運賃表(券売機の上にあるやつね)は海田市経由で計算されてます
この延長でしょう>>431の形態は

434 名前:名無しでGO!:04/03/29 23:37 ID:WU+HJTUT
>>433
416さんは三原から「呉線経由で」海田市に行き、さらに広に戻ってくる
という話をしているのだが、理解できないか?

435 名前:名無しでGO!:04/03/30 08:13 ID:GUijbPae
>>434
問題ないと判断、三原ー海田市間が経路特定区間であり経路指定を行わないので
呉線で海田市まで行って広に戻っても良いし、山陽本線で海田市まで行って広に行っても良い
又69条に於いて実乗車経路で計算をしないと定めているので運賃計算は山陽本線海田市経由で行う

問題なのは海田市を経由しない三原→広呉線西回りで購入した乗車券で海田市を経由する行為のみであると解する


436 名前:名無しでGO!:04/03/30 08:25 ID:RJdBY5VB
>>435
行き先が広の時点で既に三原ー海田市については69条の適用はされないはずだが。
俺が変な読み違いしてるだけかな。

437 名前:434:04/03/30 12:29 ID:h4AvOXxG
>>435
規則読んだことある?
旅客営業規則第69条
第67条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、
その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、
○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の
場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。 (以下略)

これが理解できれば、436さんが言うようにそもそも対象外だということがわかるはず。

>>436
まったく間違っていません。

438 名前:名無しでGO!:04/03/30 19:44 ID:GUijbPae
>>436
運用上適用しちゃってますが

439 名前:434:04/03/30 20:15 ID:h4AvOXxG
>>438
ここは「規則」のスレなんですが。

440 名前:名無しでGO!:04/03/30 22:02 ID:ovnAOvEA
>>438
運用上適用しちゃってませんよ。
いい加減なこと言わないで呉

>>421>>431>>433>>435が勝手に勘違いしているだけ。

441 名前:名無しでGO!:04/03/30 22:19 ID:u5b4o7AI
最近、このスレにヴァカが迷入してるな。

それに引き換え、質問・お勉強スレの方で上級者が議論してるのもヴァカだね。

442 名前:名無しでGO!:04/03/31 08:06 ID:fI9fWxpn
>>440
海田市→須波の切符で呉線周り乗車は認められないはずだが
乗車してるのいるぞ(乗り換え嫌がるジジババが多いが)
(運賃の計算経路は山陽三原経由)

443 名前:名無しでGO!:04/03/31 10:05 ID:zu7jK4gS
>>442
438が読めませんか?

444 名前:名無しでGO!:04/03/31 11:52 ID:zmDObbpJ
>>443
439が読めませんか?

445 名前:420:04/03/31 19:43 ID:1ur4/Wgv
亀レスで申し訳ない。
>>428-429
>>428はおおむねよくわかる話だけど、26条の「運賃計算経路」という表現にこだわってしまいます(実際の運用とかではなく、規則通りと言う意味で)。
もともと実際の運用上の話なら、太線区間内の経路が2通りあろうとも往復で発券するのが実際であることはわかっています。
>また、「太線区間通過」は「太線内の最も短い距離」と言っているだけでそれがどの経路かは(決める必要が無いので)定義されていません。
>太線を通過するすべての経路の距離を列挙し、その中の最小値を求めるという操作をすれば済みます。
定義は「太線内の最も短い距離」という表現そのものであって、どの経路かを明確にするならそれは指定すると言います。
太線区間を通過する全てのパターンを定義することが、その手間の割には現実上さしたる意義がなかったから定義する必要があったとは考えません。
ただし「太線内の最も短い距離」が1通りの場合には、運賃計算経路を明確にする意味がないと言えるかも知れないが、
2通り以上となるとそれはもう事情が変わってきます。前述のように連続なのか往復なのかわからなくなってくる。
>その最小値がどの経路のものであるかは、(旅客営業規則上は)どうでも良いことです(ので定義されていません)。
どうでもよいとは思えません。少なくとも運賃計算の根拠となる運賃計算経路(経路と言うからには距離だけで済む問題ではないと考えます)が2通り以上ある場合には。
>運賃が決まり乗車券が発行されれば、もうその乗車券の運賃の根拠が何であったか
>なんていうことは(少なくとも旅客営業規則上は)どうでもいいわけです。
これもどうでもいいとは思えませんね。現行の250条1項1号のような場合は、
運賃計算経路がわからずして、どのように区間変更の計算をするのでしょうか。

446 名前:420:04/03/31 19:46 ID:1ur4/Wgv
ちなみにこれ以上は規則スレでやれと言われればその通りにしますので。

447 名前:411:04/03/31 20:10 ID:9k+lFIX0
>>445
往復・連続かは、「運賃計算経路」によって決まる、という前提で話をされてますよね。
俺は「乗車券の指定経路」によって決まる、という前提で>>428を書いているので、

前提が異なれば結果が異なるのは当たり前なので、
申し訳ないが上記の前提のもとに書かれた>>445の真ん中ら辺にはレスしません。
# 前提が同じなら、たぶん同じような意見になると思うが。

>定義は「太線内の最も短い距離」という表現そのものであって、どの経路かを明確にするならそれは指定すると言います。
>太線区間を通過する全てのパターンを定義することが、その手間の割には現実上さしたる意義がなかったから定義する必要があったとは考えません。

すみませんが日本語の意味が分かりません。

448 名前:411:04/03/31 20:10 ID:9k+lFIX0
>>445
>これもどうでもいいとは思えませんね。現行の250条1項1号のような場合は、
>運賃計算経路がわからずして、どのように区間変更の計算をするのでしょうか。

だから、経路特定区間の運賃計算経路なんて、発券された後の券面からはどっちか分からないから
(実際は○印がどっちについているかみんな知っているから、分かるけど)、
実乗経路が○印が有る方であろうと無い方であろうと、
区間変更の場合はその経路特定区間から外れる駅を変更開始駅にする、ってことでしょ。
(例:京都→福井 の着駅を名古屋に変更するときの区間変更の変更開始駅は米原。)

この例はむしろ当方の主張を補強するものだと思うんですが、
なんでわざわざ自分に不利な例を出してくるんですか?

449 名前:420:04/03/31 20:54 ID:1ur4/Wgv
>>447-448
前提が異なると言うのはわかりますので、聞き方を変えます。
>「乗車券の指定経路」によって決まる、という前提
これが規則上、26条を根拠とする
>「運賃計算経路」によって決まる、という前提
を上回るだけの根拠を条文上持ち合わせているのかどうか。
>>428-429だけでは、実際の運用上という以上の根拠があるようには読み取れませんでした。
堅苦しい話ですが規則のスレなので。

日本語の意味がわからないと言うことなので書き方を変えます。
>「太線内の最も短い距離」という定義に当てはまる経路を指定して全て書き出して条文上に
>載せるのは大変な手間だし、それだけの意味があったとも思えません。

250条1項1号抜粋
(1) 第69条又は第70条第2項の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
それでは、仙台市内→浜野(東北・内房)で神田から経路を外れて中央東線で代々木までに経路変更する場合は、
どこを変更開始駅とするんでしょうか?これは素で疑問に思ったことなので質問させてください。
(払い戻し額なしっていうツッコミはなしで)

450 名前:420:04/03/31 21:04 ID:1ur4/Wgv
>>449訂正
×それでは、仙台市内→浜野(東北・内房)で神田から経路を外れて中央東線で代々木までに経路変更する場合は、
どこを変更開始駅とするんでしょうか?
○それでは、仙台市内→浜野(東北・内房)で東北・神田・中央東と乗って代々木までに経路変更する場合は、
どこを変更開始駅とするんでしょうか?

太線内の駅で経路を外れるってことは有り得ない罠。

451 名前:411:04/03/31 22:09 ID:9k+lFIX0
>>420
>これが規則上、26条を根拠とする
>>「運賃計算経路」によって決まる、という前提
>を上回るだけの根拠を条文上持ち合わせているのかどうか。

第26条第1号には「運賃計算経路」と書いてありますが、同条第2号・第3号には「運賃計算経路」とは書いてありません。

>日本語の意味がわからないと言うことなので書き方を変えます。
>>「太線内の最も短い距離」という定義に当てはまる経路を指定して全て書き出して条文上に
>>載せるのは大変な手間だし、それだけの意味があったとも思えません。

意味が分かりました。
>>411>>429の私の書き方が悪かったようで真意が伝わっていないようなので、改めて言います。

私は、「太線区間内の運賃計算経路は『具体的に指定されていない』」という話をしているのではありません。
具体的に線名を書くことと、抽象的に「最も短い…」と書くこととは異なる、という話をしたいのではありません。
(↓続く)

452 名前:411:04/03/31 22:11 ID:9k+lFIX0
(↑続き)
旅客営業規則では太線通過の場合の運賃は、『太線区間内の最も短い営業キロ』によって計算する、
ということしか決まっていません。
こういう条文だと、>>420さんも仰っているように、「最も短い営業キロ」自体は1通りに決まりますが
「最も短い営業キロ」となる「経路」が1通りに決まる保証はありませんね。
実際、こないだまでは「最も短い営業キロである経路」が最大3通りある場合があったわけです。

もしそれを1通りに決めないと困るというなら、70条の途中に
「ただし蘇我以遠(浜野方面又は鎌取方面)の各駅と鶴見以遠(新子安方面)の各駅との相互間を乗車する場合は、
外房線・総武本線・東海道本線経由の営業キロによつて計算し、蘇我以遠(浜野方面又は鎌取方面)の各駅と
西船橋以遠(船橋法典方面)の各駅との相互間を乗車する場合は、外房線・総武本線経由の営業キロによつて計算する。」
と指定すればいいわけです。しかし実際にはそんなことは指定されていませんし、する必要もなかったわけです。
運賃計算経路を1通りに決める必要は無い(どっちであろうと、距離は同じであり1通りに
決定される(=「運賃計算経路」の存在目的は達成される)。)ということです。

453 名前:411:04/03/31 22:14 ID:9k+lFIX0
>>449-450
>○それでは、仙台市内→浜野(東北・内房)で東北・神田・中央東と乗って代々木までに経路変更する場合は、
>どこを変更開始駅とするんでしょうか?

例が悪い。それだと、券面指定経路の1つである
  [仙台市内]東北[神田]中央[代々木]山手[品川]東海道[東京]京葉[蘇我]内房[浜野]
という経路の途中駅である代々木で降りるだけなので区間変更にならない。

なので、代々木までではなく、板橋までとか、大宮・尾久・神田・代々木・田端経由王子までに変更と
いった例の話をすると、これは正直規則の不備だと思ってます。
そのままでは乗車できないし、変更開始駅も決められないです。

詳しくは過去に↓のスレの43-44で似たようなことを発言したのでそっちをご覧ください。

【乗車券】きっぷ 切符 総合スレ【特急券】
http://hobby3.2ch.net/test/read.cgi/train/1068099120/

454 名前:411:04/03/31 22:24 ID:9k+lFIX0
>>453
DAT落ちなので貼っときますね。(1/3)

> 40 名前: ◆Ck4a44C3vY 投稿日:03/11/11 02:39 ID:j5FhDLkn
>>38
> > > 1  宝積寺→大久保(経由:東北、板橋、目白、中央)を
> > >   旅行開始後に着駅渋谷に変更した場合、いくらですか?
> >
> > 方向変更なので、不乗区間の新宿→(中)大久保の運賃(130円)と
> > 変更区間の新宿→渋谷の運賃(150円)とを比較し、不足額の20円収受となります。
> 規250条適用では?

455 名前:411:04/03/31 22:24 ID:9k+lFIX0
>>453
DAT落ちなので貼っときますね。(2/3)

> 43 名前:38 投稿日:03/11/11 22:14 ID:VLhnpY71
>>40
> あっ
>>7が経由欄に「板橋、目白」なんて書くから原券が規第70条第1項適用とは気付かなかった。(鬱

> 確かに>>41が言うように、規250条第2項には当てはまらないんだが、
> じゃあ変更開始駅はどうやって決まるのか? ということが不明なんだよな。
> 一般的、太線内通過の乗車券を、太線内着に方変したら(太線内は経路無指定だから)
> 変更開始駅がどこだかわからなくなるから、むりやり規第250条第2項あたりを準用でもしないと
> どうにもおかしなことになるからなぁ。

> というわけで>>38の前半はとりあえず取り消し。
> 変更開始駅が新宿と決定されるなる根拠は何もない。

456 名前:411:04/03/31 22:25 ID:9k+lFIX0
>>453
DAT落ちなので貼っときますね。(3/3)

> 44 名前:38 投稿日:03/11/11 22:16 ID:VLhnpY71
> 大貫→尻手 (経由:浜野・南武) を使用開始後に
> 大貫→尾久 (経由:浜野・京葉・市川塩浜・西船橋・総武・両国・中央東・山手・東北・日暮里) に
> 方向変更したら、変更開始駅はどこでしょうか?
> なお、市川塩浜と市川と池袋で途中下車します。

> こんなの蘇我を変更開始駅にするように条文のどっかに書いておかないと
> どうにもならんと思うのだが。

457 名前:411:04/03/31 22:42 ID:9k+lFIX0
>>449-450
それを言うなら経路変更ではなく方向変更。

ややこしい話をしてるんだから言葉は正しく使ってください。

458 名前:420:04/03/31 23:02 ID:1ur4/Wgv
>>451
ううん、納得できませんね。
>第26条第1号には「運賃計算経路」と書いてありますが、同条第2号・第3号には「運賃計算経路」とは書いてありません。
これでは
>「運賃計算経路」によって決まる、という前提
>を上回るだけの根拠を条文上持ち合わせているのかどうか。
に対する回答にはなっていませんが。
それに、同条2号3号にはそれぞれ
>往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間
もしくは
>前各号の乗車券を発売できない連続した区間
という表現が含まれているのであって、片道乗車券の発売要件と同じと考えます。
それか、1号(片道乗車券)の場合は「運賃計算経路」によって決まる、という前提で
2号3号(往復・連続乗車券)の場合は()「乗車券の指定経路」によって決まる、という前提
というご意見ですか?

>>453についてはありがとうございます。
代々木までだと区間変更できないんですか、それははじめて知りました。
ちなみに板橋までなら運賃計算経路上の分岐点である秋葉原からの変更と、
250条を読む限りは読めないこともない気もしますが。

459 名前:420:04/03/31 23:04 ID:1ur4/Wgv
>しかし実際にはそんなことは指定されていませんし、する必要もなかったわけです。
>運賃計算経路を1通りに決める必要は無い(どっちであろうと、距離は同じであり1通りに
>決定される(=「運賃計算経路」の存在目的は達成される)。)ということです。
と書いているから、「運賃計算経路」によって決まる、という前提にも一理あると考えていらっしゃると読み取りますが、
指定されていなかったのは確かですが(指定する必要がないのは同感)、する必要がないというのは
どうしてでしょうね。
距離が同じであると、なぜ運賃計算経路までもが1つに集約されるんですか?
運賃計算経路を1通りに決めていなかったのは厳然たる事実で、それ自体否定する気はありません。
1通りに決められない、つまり何通りもあるということです(ここが>>411さんとは違うところだと思いますが)。
私には総武本線・外房線と京葉線、とは明らかに別の線としか思えませんが。
運賃計算経路とは運賃計算に用いる距離が同じならあとはどうでもいいとか、そういうことはないでしょう。
特定区間として計算される場合の東京−品川間は、距離が同じだから、在来線でも新幹線でもどっちでもいいんですか?
片一方は近郊区間内、片一方は近郊区間外だから大きな問題だと思いますが。

460 名前:420:04/03/31 23:07 ID:1ur4/Wgv
>>457
ああ、いつも間違えるの、すみませんね。
もう「区間変更」という1つの言葉に統一して使うことにしますわ。
現在は規則上は区間変更という言葉しか出てこないことだし。

461 名前:420:04/03/31 23:09 ID:1ur4/Wgv
なんか文が変だな。
×指定されていなかったのは確かですが(指定する必要がないのは同感)、する必要がないというのは
どうしてでしょうね。
○指定されていなかったのは確かですが(指定する必要がないのは同感)、なぜする必要がない
のでしょうね。

と読み替えてください。

462 名前:420:04/03/31 23:26 ID:1ur4/Wgv
引用ありがとうございます。
なるほどね、>>454で新宿が方向変更開始駅になるのは何も根拠がないと。
それには特に反論ありません。ただ私は250条1号を
第69条又は第70条第2項の特定区間内の場合は、特定区間内の(運賃計算経路からの)分岐となる駅とする。
と読んでもいいような気がするので、新宿としてもあながち間違いではないのでは、と思っています。
思っている程度ですけどね。
ちなみにこう読んだ場合は、運賃計算経路が一つに限定されなければ計算できない、というオチなんですが。

463 名前:411:04/03/31 23:34 ID:btnpVyPU
すみません>>458については、もうちょっと時間ください。

>>461
>○指定されていなかったのは確かですが(指定する必要がないのは同感)、なぜする必要がない
>のでしょうね。
指定しなくても、運賃を決めるための距離が決まるからです。
運賃を決めるための距離が決まれば、もう運賃計算経路自体は使わないからです。
(運賃計算経路は、券面指定経路のいずれかの経路である、という前提のもとで。)

逆にききますが、では「指定する必要がないのは同感」はなぜ同感なのですか?

>>459
>距離が同じであると、なぜ運賃計算経路までもが1つに集約されるんですか?
1つに集約されるとは言っていません。1つに集約されません。

>1通りに決められない、つまり何通りもあるということです(ここが>>411さんとは違うところだと思いますが)。
そうです。何通りもあるということです。ここは>>420さんと同意見だと思います。
経路が何通りあっても、距離が1通りに決まってるんだから問題ないかと。

464 名前:411:04/03/31 23:35 ID:btnpVyPU
>私には総武本線・外房線と京葉線、とは明らかに別の線としか思えませんが。
私にも別の線としか思えません。

>運賃計算経路とは運賃計算に用いる距離が同じならあとはどうでもいいとか、そういうことはないでしょう。
いえ、乱暴な言い方をすれば、そういうことです。
券面指定経路ではない別の経路が運賃計算経路になっていると嫌ですが、
券面指定経路のうちのいずれかが運賃計算経路になっていることは確かなんだから、
その中で可能性が何通りあっても別に構わないでしょう。

>特定区間として計算される場合の東京−品川間は、距離が同じだから、在来線でも新幹線でもどっちでもいいんですか?
そこは同一の線路だから、どっちでもいいとかではなく経路自体が1つしかありません。

>片一方は近郊区間内、片一方は近郊区間外だから大きな問題だと思いますが。
あれは運賃計算経路がどっちになるか、などといった一言で済むような問題ではないと思ってます。
テーマが異なるので後にするか議論スレでやるか、とにかく今の議題とは分けるべきと考えます。

465 名前:411:04/03/31 23:40 ID:btnpVyPU
>>462
確かに規第250条第1項第1号の文だけを読んでも、なんだかよく分かりませんね。
それは同意。

だけど、もし運賃計算経路からの分岐となる駅とするなら、
同条同項第2号と同じ書き方にするでしょ、普通は。

(世の中では、あれの解釈は、特定区間からはずれる駅を変更開始駅とする、
ということになっているけど、運用の話は別だと言われそうなのでやめとく。)

466 名前:420:04/04/01 00:25 ID:hy1KeHwk
>>463
>逆にききますが、では「指定する必要がないのは同感」はなぜ同感なのですか?
主に2通り以上の運賃計算経路の可能性がある場合を想定して答えますと
わざわざ指定しなくても発券される乗車券の種類でどういう運賃計算経路を想定して
その乗車券が発券されるかが想定できるからです。
>>420と同じ理由になります(運賃計算経路にこだわる話になりますが)。
先に出した例、横浜市内−大原(東海道・外房)で言うなら
1 片道乗車券なら3通りある運賃計算経路のうちのどれか
2 往復乗車券なら往復9通りの組み合わせのうち、往復同経路となる3通りのうちのどれか
3 連続乗車券なら往復9通りの組み合わせのうち、往復乗車券とならない6通りのうちのどれか
これだけがわかれば、その3通りのうちどれを運賃計算経路としているかはわからなくてもいい。
つまり指定する必要なし、となります。

467 名前:420:04/04/01 00:27 ID:hy1KeHwk
>>463-464
>1つに集約されるとは言っていません。1つに集約されません。
>>411からの引用ですが、
>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
なのでああいう表現をしたんですけど、この後の
>>1通りに決められない、つまり何通りもあるということです(ここが>>411さんとは違うところだと思いますが)。
>そうです。何通りもあるということです。ここは>>420さんと同意見だと思います。
>経路が何通りあっても、距離が1通りに決まってるんだから問題ないかと。
>>私には総武本線・外房線と京葉線、とは明らかに別の線としか思えませんが。
>私にも別の線としか思えません。
と合わせて、太線区間は「太線」という同一の経路ではなく、それぞれ独立した別の線が集まった結果
たまたま同じ距離になる線があった、ということでいいですか?

468 名前:420:04/04/01 00:27 ID:hy1KeHwk
>>464
>その中で可能性が何通りあっても別に構わないでしょう。
はじめに>>411さんは、横浜市内−大原(東海道・外房)の連続の可否について
>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
というご意見でしたよね。可能性が何通りもあって構わないなら、片道でも往復でも連続でも可ということになると思いますが。

>そこは同一の線路だから、どっちでもいいとかではなく経路自体が1つしかありません。
まあ、そういやそうでした。うっかりしてた。

>あれは運賃計算経路がどっちになるか、などといった一言で済むような問題ではないと思ってます。
いいえ、本質的には同じレベルだと思います。たまたま性格が違うところだから特別にも見えてきますけど
例えば京葉線は近郊区間でないとかいった、総武線・外房線と京葉線に何らかの違う性格や事情
があれば、運賃計算経路がどっちでもいいなんてことは言ってられないはずです。
広島−三原間、広島−徳山間の新幹線、平行在来線、呉線、岩徳線問題とも、通じるところがありそうですが。

469 名前:420:04/04/01 00:45 ID:hy1KeHwk
すみません、今日はもう寝ますわ。
付け加えですが、>>468
本質は同じかもしんないけど、さすがに今やるのはこんがらがりそうなんで
また別の機会にしたいと言うのには同意。

470 名前:420:04/04/01 00:48 ID:hy1KeHwk
>>469>>468でなく>>464へのレスです。
なんかもうダメだな。

471 名前:411:04/04/01 07:31 ID:BkHCODDL
>>466
もともと2か3か区別できないから困る、という話ではなかったでしたっけ?

>先に出した例、横浜市内−大原(東海道・外房)で言うなら
「横浜市内−大原(東海道・外房)」って、それ誤発行じゃないですか?
それとも安房鴨川経由か何かでしょうか。

>>467
>と合わせて、太線区間は「太線」という同一の経路ではなく、それぞれ独立した別の線が集まった結果
>たまたま同じ距離になる線があった、ということでいいですか?

何についての話でしょうか?
運賃計算経路の話ならそのとおり、>>463-464に書いたように、
たまたま同じ距離になる複数の線がある、ということで良いです。
券面指定経路の話なら、昔書いたように、独立した別の線が集まった結果として、
複数の線(最も短い距離となるものに限らず、太線区間内の乗車可能なすべての線)を含む
1本の「太線」という経路として扱うとうまくいくと思います。
もう1度言いますが、「運賃計算経路」が1つに集約されるとは言っていません。

472 名前:411:04/04/01 07:32 ID:BkHCODDL
>>468
>>蘇我・鶴見間は「太線」という同一の経路なので往復になりました。連続にはなりませんでした。
>というご意見でしたよね。可能性が何通りもあって構わないなら、片道でも往復でも連続でも可ということになると思いますが。

券面指定経路は同一です。可能性は1通りしかありません。
「運賃計算経路」は何通りか可能性がありますが、券面指定経路は同一です。

>いいえ、本質的には同じレベルだと思います。たまたま性格が違うところだから特別にも見えてきますけど
>例えば京葉線は近郊区間でないとかいった、総武線・外房線と京葉線に何らかの違う性格や事情
>があれば、運賃計算経路がどっちでもいいなんてことは言ってられないはずです。

例え運賃計算経路をどっちか1つに決定したとしても、
券面指定経路は両方であり1つに決められないから何の解決にもならないと考えます。
「『券面指定経路』内に異なる性格を持った複数の線がある。」
というレベルで言うなら同レベルかもしれませんが「運賃計算経路」はあんまり関係ないでしょう。

473 名前:411:04/04/01 07:34 ID:BkHCODDL
>>472
>券面指定経路は同一です。可能性は1通りしかありません。
経由できる線が1つ、という意味ではなく、
券面経路の指定方法は「1種類」(東海道・鶴見・太線区間・蘇我・外房)のみ、
ということです。わかりにくくてすみません

474 名前: ◆GOTETe2ch. :04/04/01 09:33 ID:KzF7E27c
何が論点になってるのかサッパリわからん…。

475 名前:名無しでGO!:04/04/01 18:42 ID:8IzfD+wy
最近、このスレにヴァカが迷入してるな。

それに、質問・お勉強スレの方で上級者が議論してるのもヴァカだね。

476 名前:420:04/04/01 19:22 ID:y5YRKcXf
>>471-473
ああ、言葉足らずだった。>>467
>太線区間は「太線」という同一の経路ではなく、それぞれ独立した別の線が集まった結果
>たまたま同じ距離になる線があった、ということでいいですか?
これは運賃計算経路についてです。

>券面指定経路は同一です。可能性は1通りしかありません。
>「運賃計算経路」は何通りか可能性がありますが、券面指定経路は同一です。
>経由できる線が1つ、という意味ではなく、
>券面経路の指定方法は「1種類」(東海道・鶴見・太線区間・蘇我・外房)のみ、
全く同意です。
>>411さんが券面指定経路を根拠にしているのに対して、私は運賃計算経路を根拠にしているので話がかみ合わないのかもしれないが、言っていることはよくわかります。

477 名前:420:04/04/01 19:23 ID:y5YRKcXf
>>471-473
>もともと2か3か区別できないから困る、という話ではなかったでしたっけ?

>券面指定経路の話なら、昔書いたように、独立した別の線が集まった結果として、
>複数の線(最も短い距離となるものに限らず、太線区間内の乗車可能なすべての線)を含む
>1本の「太線」という経路として扱うとうまくいくと思います。

そうですね。仰る通り券面指定経路上は区別できない。
多分、この時点で>>411さんは、往路復路とも「券面指定経路上」は1通り、運賃計算経路にしても複数あっても(券面指定経路上は)見分けがつかない(ここまでは私も同じ)、
したがって、券面指定経路を根拠とするならこの例では往復しか有り得ない、ということですよね。
>例え運賃計算経路をどっちか1つに決定したとしても、
>券面指定経路は両方であり1つに決められないから何の解決にもならないと考えます。
という意見も券面指定経路を根拠としているからこその発想ですよね。
券面指定経路を根拠とするなら、私もまったく同意見になるでしょう。

478 名前:420:04/04/01 19:24 ID:y5YRKcXf
>>471-473
ただ、私は26条に拠って運賃計算経路を根拠とするべきと考えていますから、券面の指定経路は同じでも
運賃計算経路が同じか異なっているか券面上区別できようが出来まいが、
異なる可能性と同じ可能性が両方同時にあるのは間違いないのだから、異なるとみなして連続で出しても
同じとみなして往復で出してもよい、という考えです。
26条3号に反すると言われそうですが、連続でも往復でも券面上は同じでも、根拠となる運賃計算経路は異なっており
連続に該当する運賃計算経路・往復に該当する運賃計算経路それぞれにおいて、
同時に往復・連続を発券することが出来ないのは明らかですから、問題ないと考えます。
運賃計算経路を根拠と考えた場合、この考えに>>411さんは納得いただけますか?

納得していただけるなら、>>463で保留していただいている>>458へのレスがメインの論点になると考えますが、
それについては時間を取ってレスしていただければ結構ですので。

ちなみに
>「横浜市内−大原(東海道・外房)」って、それ誤発行じゃないですか?
素でどこが誤発行なのかわからないんですが、どこがおかしいんでしょうか?
安房鴨川経由を考えていたわけじゃないんですが。

479 名前:名無しでGO!:04/04/01 19:50 ID:m8X+fnfg
>>468
>総武線・外房線と京葉線に何らかの違う性格や事情

レスの主旨とは異なるかもしれんが、東京〜西船橋の特定運賃は総武線経由にのみ適用し、
京葉線経由には適用しないといった違いがある。

「いわき→西船橋(経由 常磐・武蔵野)」の乗車券で東京駅まで乗り越した場合、
総武線経由なら特定運賃を支払うことになるし、京葉線経由ならそうでないことになるよね。

480 名前:名無しでGO!:04/04/01 22:34 ID:5tHfgJR8
>>478
>>「横浜市内−大原(東海道・外房)」って、それ誤発行じゃないですか?

>素でどこが誤発行なのかわからないんですが、どこがおかしいんでしょうか?

ここでクイズです。
この区間の営業キロは何キロでしょう?

all>
まあ、こんなこといっている香具師(478)が規則の話しをしようとするのは
チャンチャラおかしいということでOK?

481 名前:名無しでGO!:04/04/01 23:12 ID:pxmxWV/G
>>478は素人さんだろ。話をさかのぼると>>393で質問しているのが>>478と思われるわけだし。
素人さんにしては若干規則に詳しいレベル。

それに、ここは質問スレなわけで、まあいいんじゃないの。

482 名前:名無しでGO!:04/04/03 10:31 ID:SHRickcq
博多(市内)から新神戸(市内)までの新幹線の乗船券で、
小倉から乗車することはできますか?

483 名前:名無しでGO!:04/04/03 14:57 ID:ELT/ZxZB
>>482
博多・小倉には港があるが、
新神戸は山のほうで、近くには船の通れる運河もない。

484 名前:名無しでGO!:04/04/08 20:38 ID:jJrtt0i+
>>482
マジレスする。
乗車可能。
ただ、金額が結構違うので、乗車前に「乗車変更」扱いを依頼して差額を払い戻して
もらったほうがいいと思う。

485 名前:名無し:04/04/09 23:40 ID:j59houBy
age

486 名前:名無しでGO!:04/04/15 19:25 ID:Sw65chzR
乗車券と指定券を同時に購入する場合、乗車券の券面の範囲内でしか指定券は買えないので
しょうか?
例えば、(関)加茂−東京都区内(関西、東海)の乗車券と、大垣−東京(熱海)の指定券を同時に購入で
きるかという事です。
ある駅で券面範囲外は売れないと言われたので。
モラル的な考えは抜きにして、どうでしょうか?

487 名前:名無しでGO!:04/04/15 21:11 ID:64PyDGTz
>>486
どっちを先に使うんですか?

488 名前:名無しでGO!:04/04/15 23:29 ID:0oqRebKE
>>487
どちらも同じ日で。

489 名前:名無しでGO!:04/04/16 00:00 ID:Bt8Gi0Zq
乗り越し清算に関する質問です。

定期券を八王子〜東京で所持していて大宮まで乗り越しします。
実経路としては八王子〜西国分寺〜武蔵浦和〜大宮です。

これで大宮で規則どおりに清算する場合、
最短距離の新宿〜大宮の¥450ではなくて、
西国分寺〜(武蔵野線経由)〜大宮の¥540が必要ですよね。

これに関する規則って何かありますか?

490 名前:名無しでGO!:04/04/16 00:24 ID:/SFQS7h5
無賃送還についてです。

普通列車用データイムG回数券で熱海から千葉方面に向かって乗車中に
総武線内で事故になり熱海方面に戻る時には
全区間グリーンで戻れますか?
乗車券には「事故戻し」の駅員手書きの文字と駅名小印が押されています。
G券には車掌の改札印の上に「語入鋏」印を押してくれました。

総武線ではそのままGで戻りましたが、品川駅で乗車拒否された。
データイム回数券で、帰りの東海道線内はラッシュにかかってしまったんですが。
私は全区間戻れると思うのですが。

491 名前:名無しでGO!:04/04/16 06:14 ID:dGl+adQ0
>>489 >>490
どちらもお客さま相談室で聞くのがよいと思われ。
できれば結果も報告してほしいです。

492 名前:名無しでGO!:04/04/16 06:33 ID:Cp3pqX2L
>>489
最短距離の\450で精算できる。

493 名前:名無しでGO!:04/04/16 07:26 ID:yf85x4qW
>>492
武蔵野線に入ってから車内精算(別途片道乗車券購入)しても450円でいいのか?

494 名前:名無しでGO!:04/04/16 07:26 ID:KUkrJoN2
>>488
指定券の大垣〜名古屋間はどう使うんですか?

495 名前:名無しでGO!:04/04/16 10:20 ID:Tau/7RzR
>>494
何を言っているのかわからん。

496 名前:名無しでGO!:04/04/16 10:22 ID:KUkrJoN2
(関)加茂−東京都区内(関西、東海)の乗車券って大垣は通らないでしょ。
どうやって同じ日に大垣−東京(熱海)の指定券を使うんですか?

497 名前:名無しでGO!:04/04/16 11:10 ID:Tau/7RzR
>>496
あ、そういうことか。
了解

名古屋−大垣は別途、往復乗車券を買うんではないですか?

498 名前:494=496:04/04/16 11:22 ID:Z1YwXrhe
>モラル的な考えは抜きにして
といっていることからして
ムーンライトながらに名古屋から乗るが
座席の確保のために指定券を大垣から買う
ってことは考えられないでしょうか?
(496を書いてから気づきました)


499 名前:名無しでGO!:04/04/16 12:16 ID:veMFKygr
>>498
指定席券は文字通り「座席を確保する券」のはずだが。
名古屋からでも同じだろうが。

500 名前:494=496:04/04/16 12:25 ID:Z1YwXrhe
>>499
下りながらの小田原で席を移動させられるとか
新幹線の東京〜博多で新大阪で分けたほうが座席を確保しやすいとかいう例を知らないんですか?

501 名前:494=496:04/04/16 12:27 ID:Z1YwXrhe
それと
名古屋−大垣は別途、往復乗車券を買うんだったら
加茂〜名古屋〜大垣と大垣〜東京の連続乗車券を買えばいいのであって
>>486のようにする理由はないと思うんですが?

502 名前:499:04/04/16 12:29 ID:veMFKygr
>>500
わけわからん。
この場合どうして大垣から指定とったほうが有利なの?

503 名前:494=496:04/04/16 12:41 ID:Z1YwXrhe
>>502
大垣〜名古屋を他の客に売られる心配がないでしょ

504 名前:499:04/04/16 12:52 ID:veMFKygr

もしかして他人のケツで暖まった席はイヤということでつか?
だとしたら納得。

だが大垣→名古屋なんて指定買う酔狂な客はそういないし、
いても指定席券買わずに適当な席に勝手に座るから一緒だがなw;

505 名前:494=496:04/04/16 12:55 ID:Z1YwXrhe
>>504
だったら>>501について説明つきますか?

506 名前:494=496:04/04/16 12:56 ID:Z1YwXrhe
>だが大垣→名古屋なんて指定買う酔狂な客はそういないし

その地区では生活列車としても機能してるってことも知らないんですね!

507 名前:499:04/04/16 12:57 ID:veMFKygr
>>505
俺が言いたいのは>>498

「ムーンライトながらに名古屋から乗るが
座席の確保のために指定券を大垣から買う」

の部分なんだが。
大垣から乗るんだったら関係ないよ。

508 名前:494=496:04/04/16 12:58 ID:Z1YwXrhe
で、そういうことがなければ
>モラル的な考えは抜きにして
って断る必要ないと思うんですが?

名古屋−大垣は別途、往復乗車券を買うことがモラルに反するとは思えませんし。

509 名前:499:04/04/16 13:01 ID:veMFKygr
>.>506
それぐらい地元民だから知ってる。(当方岐阜在住)

だが誰がわざわざみどりの窓口で510円も出して指定席券を購入するんだ?
大垣からだったらどの列車でも余裕で座れるぞ。
目の前にながらが来た、だから乗って適当に座った、というのが普通だ。

510 名前:494=496:04/04/16 13:04 ID:Z1YwXrhe
>>507
>>501をもう一度読んでください

大垣から乗るなら
加茂〜名古屋〜大垣と大垣〜東京の連続乗車券を買えばいいのであって
(関)加茂−東京都区内(関西、東海)の乗車券と
名古屋−大垣の往復乗車券
のように買う理由はないと思うんですが?

どんな理由が考えられるか説明してください。

>>509
>大垣からだったらどの列車でも余裕で座れるぞ。
18きっぷシーズンでも同じでしょうか?

511 名前:499:04/04/16 13:20 ID:veMFKygr
ますますわけ判らん。俺の読解力に問題あるのかな。
俺にもわかる日本語で答えてくれ。

>>518
「名古屋から乗車するのに大垣から指定席を取る必要がなぜあるのか。
なぜ大垣からだったら座席の確保ができるのか。」

であって、名古屋〜大垣の連続乗車券、往復乗車券うんぬんは全く関係ない。
モラル以前に名古屋→熱海(東京)を大垣→熱海(東京)にすれば、
どうして座席の確保がしやすいのかということを聞きたいだけだ。



>>18きっぷシーズンでも同じでしょうか
18期間でも大垣→名古屋は間違いなく空席があるし、万が一満席でも名古屋までならばみんな立つ。
それにわざわざながらに乗らなくても前後のガラ空きの電車に乗ればいいだけの話。
18きっぷ期間=ながらはいつでもどこでも満員なんていう勝手な妄想するな。

あらかじめそんな区間を購入するのは鉄ヲタぐらいじゃないか。

512 名前:494=496:04/04/16 13:33 ID:Z1YwXrhe
>>501に先に答えてくれませんか?

513 名前:494=496:04/04/16 13:34 ID:Z1YwXrhe
>「名古屋から乗車するのに大垣から指定席を取る必要がなぜあるのか。
>なぜ大垣からだったら座席の確保ができるのか。」


質問した>>486が来ないと僕じゃ答えようが無いです

514 名前:499:04/04/16 13:41 ID:veMFKygr
先に質問したのは俺で、まだ回答もらってないんだがな。
しかも俺は乗車券のことは一言も言ってないから、なんで
>>501に答える必要があるのか?

まあこのままだと堂々めぐりだから先に答えると、
俺も>>486のようにする必要は全くない。きっぷも素直に加茂〜東京都区内の片道きっぷだけでいいはず。
指定席も名古屋からにすればいいだけの話。大垣から取っても何の得もないと思うんだがな。

だがそこで>>498
「ムーンライトながらに名古屋から乗るが、座席の確保のために指定券を大垣から買う」
と書くからハァ?と思ったということだ。

515 名前:名無しでGO!:04/04/16 13:41 ID:Tau/7RzR
>>512
連続乗車券にするより、(関)加茂−東京都区内と、名古屋−大垣の往復のほうが、
410円安い。

516 名前:494=496:04/04/16 13:47 ID:Z1YwXrhe
>>515
ありがとうございます。確認しました。
で、>>486のように買えるかどうかですが
きちんと趣旨を説明すれば問題ないと思います。
単に、(関)加茂−東京都区内(関西、東海)の乗車券と、大垣−東京(熱海)の指定券
と言っても売ってくれるとは思いますが
断られても文句は言えませんね。

517 名前:名無しでGO!:04/04/16 13:52 ID:Tau/7RzR
>>516
で、漏れは486じゃないぞ。

518 名前:494=496:04/04/16 13:55 ID:Z1YwXrhe
>>517
そんなことわかってますが何言いたいんですか?

519 名前:名無しでGO!:04/04/16 13:56 ID:Tau/7RzR
で、漏れも>>498の言うことは理解できない。
大垣−熱海の指定席と名古屋−熱海の指定席で前者のほうが
取りやすいということはあるわけはないだろ。

520 名前:名無しでGO!:04/04/16 13:57 ID:Tau/7RzR
>>518
あ、わかっていたんですか。
わざわざ
>で、>>486のように買えるかどうかですが
のように書いているから、486と勘違いしてレスしたものだとばかり思っていた。

521 名前:494=496:04/04/16 13:59 ID:Z1YwXrhe
>>519
全くの勘違いだったようです。すみません。

522 名前:486:04/04/16 18:30 ID:HDyD3MXR
こっちの知らないうちに少し荒れてしまった様で、申し訳ない。
簡単にいえば、乗車券の券面表示区間外の指定券を購入できるかと言う事を、
聞きたかったんです。
乗車券の券面区間に大垣−名古屋が含まれなくとも、大垣からのMLながらの指定券が
買えるかどうかです。
もし、上記の事が出来ないのなら、全く別の指定券と他駅発の乗車券を同時購入も出来ない?
例えば、規則上(関)加茂−東京都区内と京都−博多のML九州の指定券を(関)加茂駅以外で購入
する事もできないと言う事になります?券面表示区間外ですし。便宜的なケースは別にして。

523 名前:494=496:04/04/16 18:51 ID:QalJbea/
>>522
>>516ということで。
で、大垣〜名古屋の指定は何のために取るんですか?

524 名前:494=496:04/04/16 18:52 ID:QalJbea/
>>516に補足すると
最近はどの駅からでもほぼ問題なく売ってもらえるようですね。

525 名前:名無しでGO!:04/04/16 21:11 ID:+Fgx5Ma0
話が脱線しすぎ>>ALL

>>486
>乗車券と指定券を同時に購入する場合、
>乗車券の券面の範囲内でしか指定券は買えないのでしょうか?

質問のしかたで誤解を招いているが、意図はわかるよ。

指定券を購入する場合は、
その指定券の区間を完全に含む乗車券を同時に買う
(または購入済みの乗車券を提示する)必要がある。

だが、その原則は有名無実となっており、
実際には、ほとんどの窓口で指定券単独で買うことができる。

たまたま(関)加茂の駅員が杓子定規だったのだろうね。

526 名前:名無しでGO!:04/04/17 05:57 ID:c59br/9K
>>522
ところで、指定券購入できても大垣から乗らないと名古屋で乗った時に
車掌に席を車補でうられていても文句言えないよ
#指定券は券面記載の乗車駅で乗車しないと無効

527 名前:名無しでGO!:04/04/17 08:31 ID:Vnc64uQH
>>526
散々ガイシュツだが、無効ではない。

528 名前:525:04/04/17 09:02 ID:W4F4eapJ
>>522
>規則上(関)加茂−東京都区内と京都−博多のML九州の指定券を
>(関)加茂駅以外で購入する事もできないと言う事になります?

両者の区間が全然、かすってさえいない。
こういうのは規則上はもちろん、俺が駅員だったら道義的にもNGだとおもう。

529 名前:名無しでGO!:04/04/17 13:09 ID:qL7rFlLU
最近導入された指定券発券機能付き自動券売機では指定券単独で買えますが・・・

530 名前:名無しでGO!:04/04/17 13:58 ID:yJMCxzZH
>>529
ここでは、乗車券を買えるかの話をしているのだが。

531 名前:名無しでGO!:04/04/17 15:17 ID:+aXmpvcd
>>530
逆だろ、
乗車券の範囲外の指定券を買えるのかの話をしているのだが。

532 名前:名無しでGO!:04/04/17 15:39 ID:yJMCxzZH
>>531
大元の質問はそのようだね。

でも、
指定券は、規則20条1項6号により、もともとどこの駅からのものでも(単独で)発売できる。
乗車券は、同条第1号により指定券と同時に使用する場合に限り売ってもいいことになっている。

ということは、指定券は乗車券の有無にかかわらず、どこの駅からでも発売できるわけだから、
買えるかどうがの議論自体必要ない。

>>525
全区間の乗車券を同時に買わなくてはいけないのは、乗継割引や、幹在特の特急券を買う場合に限られている。

>>486
指定券は問題なく発売できます。
乗車券は、(関)加茂駅でなければ原則は発売できません。
ただし、発売駅の駅長が必要と認めた場合は発売できます。

533 名前:名無しでGO!:04/04/17 16:10 ID:qL7rFlLU
乗車券だって、とりあえず買う駅発のものを買ってすぐ乗変すれば結果的に任意の駅発のものを入手できるわけですが

534 名前:名無しでGO!:04/04/17 18:46 ID:vOWpMpHM
あとは旅行代理店などJR以外で買うとか

535 名前:494=496:04/04/17 22:04 ID:WxAfW/I3
で、486がわざわざ大垣からの指定を取る理由って何だったんですか?

536 名前:名無しでGO!:04/04/18 03:19 ID:vP99Ohua
>>533
確かに・・・こりゃ盲点だ

537 名前:名無しでGO!:04/04/18 03:53 ID:kAPhK0ZC
>>533
その手口は、俺が過去にどこかのスレで書いたよ。

(乗車変更の取扱範囲)
第242条 乗車変更の取扱いは、その変更の開始される駅の属する券片に限つて、取り扱う。
ただし、第248条に規定する乗車券類変更(注:乗車券類変更のことだ)については、
変更開始駅は、制限しない。

538 名前:名無しでGO!:04/04/18 04:56 ID:FAh6XbYz
>>535
その乗車券とはまったく別に使うものなんじゃないですか?

539 名前:名無しでGO!:04/04/18 06:27 ID:I5OyjupE
>>527
他の乗客に車補で売られたら無効になるわけだが
旅規173条
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/03_setsu/index.html

540 名前:名無しでGO!:04/04/18 06:34 ID:FAh6XbYz
>>539
そんなのは百も承知。

乗らなかったからといって直ちに無効扱いされるわけでもないし、
そもそも、ほかの客に売られたからといって、きっぷそのものが
無効になるわけではない。
基168条を見ればわかると思うが、ほかの空席を使うことができるし、
万一空席がなくても払戻ができる。
無効になったのであれば払戻もできないわけだから、
無効になったわけではないということがわかりますね。

541 名前:名無しでGO!:04/04/18 06:47 ID:I5OyjupE
>>540
ただ、指定席券本来の目的は達成できない罠(とくにながらであれば)
空席がなければ他の席に座ることもできないし、指定された席に座ることも
できない(席を請求できないので)
席が無いので払い戻せるかと言うと、乗車駅発車後なので不可

542 名前:名無しでGO!:04/04/18 07:14 ID:FAh6XbYz
>>541
知ったかぶりはやめたほうが恥をかかなくてすむぞ。

>席が無いので払い戻せるかと言うと、乗車駅発車後なので不可
基168条には、これができると書いてあるんだよ。

基168条
 (前略)
もし充当するものがないときは、当該急行券に「他客充当未使用」の例により
その旨を記入証明しておき、旅客の希望駅においてこれに対する既収料金
の払いもどしを行うものとする。この場合の払戻手数料は、規則第273条の
規定にかかわらず、急行券1枚につき320円とする。

543 名前:494=496:04/04/18 09:25 ID:rnzOG5fn
>>538
同じ日に使うといってますが?

544 名前:名無しでGO!:04/04/18 09:55 ID:FAh6XbYz
>>543
同じ日に使う=同時に使うではないよ。

545 名前:494=496:04/04/18 09:59 ID:rnzOG5fn
じゃあ名古屋〜大垣の往復を別に買う以外にどんな使い方があるんですか?

546 名前:494=496:04/04/18 10:11 ID:rnzOG5fn
(関)加茂〜名古屋〜東京〜大垣〜熱海という強行軍ってこと?
ほかに考えつかないんですが・・・。

547 名前:名無しでGO!:04/04/18 10:32 ID:FAh6XbYz
>>546
自分で答えだしてるじゃない(w

548 名前:名無しでGO!:04/04/18 10:35 ID:FAh6XbYz
それと、497にも書いたように、名古屋−大垣は別途往復かもしれないし。

549 名前:494=496:04/04/18 10:35 ID:rnzOG5fn
で、そのほかには?

550 名前:名無しでGO!:04/04/18 10:47 ID:FAh6XbYz
>>549
で、それ以上聞いてどうするの?
買えるか買えないかの結論はでているわけだし。

551 名前:494=496:04/04/18 10:50 ID:rnzOG5fn
>>544はどんな使い方を考えて書いたか、です。

552 名前:494=496:04/04/18 10:51 ID:rnzOG5fn
だってどっちにしても不自然でしょ?
人に頼まれてながらの指定取ってあげる、てこともありうるんでしょうか・・・。

553 名前:名無しでGO!:04/04/18 10:59 ID:FAh6XbYz
>>552
ここのすれたいを見てみな。
不自然かどうかなんかは規則に関係ないでしょ。

554 名前:494=496:04/04/18 11:35 ID:rnzOG5fn
だから僕が書いた以外で
どんな使い方を想定してたかって
いつ答えてくれるんですか?

555 名前:名無しでGO!:04/04/18 12:41 ID:FAh6XbYz
>>554
だから、それを聞いてどうするの?

大体、スレ違いだからもうやめたら?

556 名前:494=496:04/04/18 13:27 ID:rnzOG5fn
やめるからとにかく答えてっていってるんです!!

557 名前:494=496:04/04/18 13:34 ID:rnzOG5fn
>>486の質問が元だからスレ違いではないです
(それは552の上だけでしょ)

558 名前:494=496:04/04/18 13:35 ID:rnzOG5fn
それになんで>>544のときに説明してくれなかったんですか??
そうすればそこで終わったのに・・・。

559 名前:名無しでGO!:04/04/18 14:02 ID:FAh6XbYz
あほらし。

560 名前:494=496:04/04/18 14:09 ID:rnzOG5fn
>>559
自分が?

561 名前:494=496:04/04/18 14:16 ID:rnzOG5fn
それとも質問しっぱなしの486のことですか?

562 名前:名無しでGO!:04/04/18 16:43 ID:K9ldliS8
遅い春休みが来たようだな(藁

563 名前:494=496:04/04/18 18:25 ID:rnzOG5fn
>>486のケースで

名古屋−大垣は別途往復
(関)加茂〜名古屋〜東京〜大垣〜熱海
以外に考えられる使い方を挙げてください

僕が聞いてるのはそれだけです。
なんで答えてくれないんですか?

564 名前:名無しでGO!:04/04/18 18:27 ID:I5OyjupE
>>542
あのー旅客規則168条って定期関連の規定で全く関係が無いんですが
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/14.html

565 名前:名無しでGO!:04/04/18 18:37 ID:be8sqR+9
>>564

542を良く読んでください。基168条は旅客営業規則ではなく
旅客営業取扱基準規程ですよ!

566 名前:名無しでGO!:04/04/18 20:04 ID:rBoRCN4W
>>564はまだ春休みなのか?

567 名前:名無しでGO!:04/04/19 18:41 ID:GiDI6zfo
>>532
規64条を盾にすれば、加茂駅が指定席券の発売を断っても別に問題ないと思うが。
64条自体の解釈には議論の余地があるかもしれないが。

568 名前:名無しでGO!:04/04/19 19:08 ID:wNndrJ0u
基168はオーバーブッキングで満員の時に適用するのを想定していると思われ
旅規173により他乗客に販売したものを救済するものではないと解する
#そうしないとひかり乗り遅れの指定券所持旅客がのぞみ自由席で次駅などで
乗り遅れ列車においつき指定席着席を要求しかつ満席の場合は払い戻しを
要求できてしまう

尚基168の規則第273条の規定にかかわらず(略)の部分は
規則273条の手数料規定に対しての規定と解する

569 名前:名無しでGO!:04/04/19 19:33 ID:H8k4PrOh
早いGWだね。うらやましい。

570 名前:名無しでGO!:04/04/19 20:23 ID:0IAEfgIO
>>568
国鉄〜JRでは、航空会社のようなオーバーブッキングという概念はありませんが・・・
(重複発売はありえるが)

571 名前:名無しでGO!:04/04/19 21:33 ID:GyJmIPPu
>>568
>基168はオーバーブッキングで満員の時に適用するのを想定していると思われ

思うのは自由だが、規則や基準規程の実物も見ずに条文も読まずに推測で書くと恥かくよ。
規則と基準規程の実物を見ていれば、基第168条が規第173条(>>573)の場合のことを言っている
ということは疑いもなく当然のことだということがわかるはずだが。

>#そうしないとひかり乗り遅れの指定券所持旅客がのぞみ自由席で次駅などで
>乗り遅れ列車においつき指定席着席を要求しかつ満席の場合は払い戻しを
>要求できてしまう

要求できてしまわない。乗り遅れて、後続の特急に乗った時点で、原券の列車に乗車できる効力はないのだから。
(本当は変更だけど面倒だから「そのまま後続の自由席に乗ってください。」になっているだけ。)
# 規則上の話ではなく「バレない」という意味で言っているなら、そのとおりかもしれないが。

>規則273条の手数料規定に対しての規定と解する
「解する」って書きゃいいってもんじゃない。

572 名前:名無しでGO!:04/04/20 07:35 ID:rrrd9bWD
>>571
では、ひかり乗り遅れの香具師がのぞみで追いつき、自分の席が売られていて
調整席も満席だと俺は体調が悪くてずっとトイレにいたぞゴルァと車掌にごねたら返金?
(規則上はそう扱わざるをえないと言うことか?)

573 名前:名無しでGO!:04/04/21 00:46 ID:6Q4CQRXi
実際は”自分の席”が売られることは無いからね。

売るときも指定券をお持ちの方が来たら変わってね。とか
そいうときは払い戻しますからということで売るからね。

574 名前:名無しでGO!:04/04/21 22:24 ID:GPinY7ZX
>>573
>売るときも指定券をお持ちの方が来たら変わってね。とか

これ↑は、よく聞くが、

>そいうときは払い戻しますからということで売るからね。

それ↑は初耳だぞ。本当に払戻し可能なのか?
「指定席を一部区間でも使用できなかった場合は払戻し」
という規則に準じるのか?

所詮はダメ元で席を貰う「お直り料金」なのに、虫が良すぎやしないか?

575 名前:名無しでGO!:04/04/22 09:10 ID:fmPFWV4X
>>574
確かに、座れなくなっても払い戻しはないね。
一区間だけでも座れたわけだし。

576 名前:名無しでGO!:04/04/22 21:27 ID:9zrR/yss
みなさん、お手持ちのカードをご覧ください。
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577 名前:名無しでGO!:04/04/23 21:03 ID:6T/08ISi
>>576
んなわけねーだろ。

三井住友VISAカードなんて、俺でも持ってるんだから

578 名前:名無しでGO!:04/04/23 22:06 ID:oQlUeHQo
概出ならスマソ。

東京〜名古屋までのぞみ、折り返して三河安城までこだまで戻り、
名古屋では駅の外に出ない場合、乗車券は東京〜名古屋市内はもちろんですが
折り返し部分の乗車券は名古屋〜三河安城と大高〜三河安城、どちらなのでしょう?
在来と同じく大高からの乗車券なんでせうか?
戻る形になるからどうなのかなと、、、。

579 名前:名無しでGO!:04/04/24 19:12 ID:Xtf4EloA
>>578
乗車券は「東京都区内→名古屋市内」なので、名古屋市内から出るときは
名古屋市内の端の駅(この場合は大高)からでOKです。
名古屋市内で折り返してもその分の運賃は取られません。

580 名前:名無しでGO!:04/04/25 01:34 ID:iMZZ8mIO
乗車券の方向変更に関する質問です。

先日、金沢→草津(北陸、東海道)の乗車券を
金沢→京都市内(北陸、湖西、東海道、奈良線)へ方向変更すべく
車掌氏に依頼したのですが、
方向変更後には市内制度は適用されないとのことで、
結果的に金沢→六地蔵(北陸、湖西、東海道)への変更となり、
差額を徴収されてしまいました・・・・

方向変更の場合は常に市内制度は不適用なのでしょうか?
それとも、上の乗車券を金沢→広島市内(北陸、湖西、東海道、山陽)と、
変更後の区間(近江塩津→広島)が、200キロ以上ならば、
市内制度は適用あるのでしょうか?

どなたか、ご教示ください。

581 名前::04/04/25 01:36 ID:iMZZ8mIO
誤:金沢→京都市内(北陸、湖西、東海道、奈良線)
正:金沢→京都市内(北陸、湖西、東海道)

誤:金沢→六地蔵(北陸、湖西、東海道)
正:金沢→六地蔵(北陸、湖西、東海道、奈良線)

です。すみません・・・・・

582 名前::04/04/25 01:37 ID:iMZZ8mIO
質問が切れました。。。最後の部分を再掲します。

方向変更の場合は常に市内制度は不適用なのでしょうか?
それとも、上の乗車券を金沢→広島市内(北陸、湖西、東海道、山陽)と、
変更後の区間(近江塩津→広島)が、200キロ以上ならば、
市内制度は適用あるのでしょうか?

どなたか、ご教示ください。

583 名前:名無しでGO!:04/04/25 01:37 ID:0EcW7fud
>>580
後者

584 名前:名無しでGO!:04/04/25 01:52 ID:pmumUJVQ
>>580
そもそも六地蔵は宇治市内の駅だが

585 名前:名無しでGO!:04/04/25 02:07 ID:iMZZ8mIO
すみません。本当は六地蔵でなくて桃山です。

586 名前:名無しでGO!:04/04/25 02:07 ID:qAYir+Wn
質問でーす。 乗車券の区間について・・・
先日某雑誌に掲載されていた記事なんですが、東京〜仙台経由(新幹線経由)
周りの常磐線 柏駅まで行く通しでの発売が出来るという風に聞きました。
それってありまんですか?
それと常磐線の特急料金が、乗り継ぎ割り引きが適用されて、半額になるという
噂を聞きました。
ご存知の方、教えてください。お願い致します。

587 名前:名無しでGO!:04/04/25 02:38 ID:qAYir+Wn
>>578
三井・住友F.G.か、三井・住友カードの社員と見た。
VISAもいいけどJCBの方がいいぞ。

588 名前:名無しでGO!:04/04/25 06:42 ID:eAoX4rz/
>>586
乗車券は同じ駅を2回通らないのでOKです。(この場合の福島〜仙台間は新幹線と在来線が別線扱い)
特急料金は半額になりません。(東北新幹線の継割適用駅は八戸のみ)

589 名前:名無しでGO!:04/04/25 09:01 ID:SnP65NC0
>>586
2002年11月30日までは、常磐線の特急料金も半額になりました。
今はなりません。
乗車券については588のとおり、OK。

590 名前:名無しでGO!:04/04/25 13:52 ID:Vrq+qzIp
>>588-589
補足すると、

2002年11月30日までは、
東北新幹線は東京・上野・大宮を除く他の全駅が継割適用駅だった。

しかし、盛岡ー八戸延伸に伴って制度が変わり、
2002年12月1日から2004年3月12日までは、
(北)郡山と八戸だけが東北新幹線の継割適用駅となった。

そして、
2004年3月13日以後の現在の東北新幹線の継割適用駅は八戸のみ。

591 名前:名無しでGO!:04/04/25 13:56 ID:Vrq+qzIp
>>578-579
在来線で折り返すのなら、>>579の通りだが、

>>578は市内制度関連の復乗容認特例とは関係なく、
単に新幹線を名古屋で折り返し乗車するでけだから、
名古屋ー三河安城の運賃が必要。

592 名前:名無しでGO!:04/04/25 14:07 ID:IxNB2JJl
>>590
そんなことはない。

2002年12月1日から、東北新幹線の乗継割引適用駅は八戸のみ。
(北)郡山も、乗継割引になったのは2002年11月30日まで。

>>591
そんなことはない。
大高からで良い。

名古屋・三河安城間で在来線に乗るか新幹線に乗るかで扱いが異なるわけがないだろう。

593 名前:名無しでGO!:04/04/25 16:57 ID:6HjEOtGq
>>592
そもそも市内制度の復乗は、首都圏本部規程により
「列車線と電車線との乗継」が基本。
列車線(この場合は新幹線)どうしの折り返しはNG.

594 名前:名無しでGO!:04/04/25 17:00 ID:wkvShMfP
>>593
何寝ぼけたことを言っているんだ?
それは、市内制度(山の手線内含む)非適用の中距離の乗車券の場合の特例。

595 名前:名無しでGO! :04/04/25 19:29 ID:XEMa1AMl
m

596 名前:名無しでGO!:04/04/25 20:28 ID:qAYir+Wn
>>588-590
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
次回、仙台方面行くときは、利用してみたいと思います。

597 名前:578:04/04/25 22:53 ID:OlNYz7gv
皆さんありがdございました。
これからもお勉強スレでお勉強させて頂きまつ。

598 名前:名無しでGO!:04/04/25 22:54 ID:YQ+/cGQL
質問です
山陽本線庭瀬方面の駅から岡山までの乗車券を持っていて、岡山まで乗車。
そのまま(改札を出ることなく)赤穂線経由相生行きに乗り換え、山陽本線
竜野方面の駅まで乗り越すときに、赤穂線内で車掌から乗り越し分の運賃
を精算した。この場合の運賃計算についてですが、東岡山〜相生間は選択
乗車ができるので、山陽線の営業キロと赤穂線の換算キロを比較し、短い
山陽線経由の乗車券を予め購入して乗車していれば問題ない。
しかし、今回の場合は、乗車券購入(精算)前にすでに赤穂線に乗車している。

さて、この場合、車掌に運賃精算を求められたとき、規則上は
 選択乗車の適用を求めれば、山陽本線経由で計算してもらえるのでしょうか?
 あくまでも乗車したとおりの赤穂線経由での計算になるのでしょうか?

なお、実際は、こちらからは着駅(竜野方面の駅)のみを伝え、精算して
もらったのですが、経由を見ると「山陽(線)」となっていた。
 この車掌の取り扱いはこれで間違いないのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

599 名前: ◆GOTETe2ch. :04/04/27 10:25 ID:FDu9Botj
>>598
その手の乗車変更の場合に経路通りに計算するような規則は無いわけだけれど
選択乗車は「適用してもしなくてもよい」規則だから
車掌の腹の虫の居所次第だと思われ。

600 名前:598:04/04/27 20:18 ID:Jl7dBC2i
ご回答ありがとうございました。>>599

経路通りに計算するような規則は無いのですね。

601 名前:名無しでGO!:04/04/27 21:36 ID:ZtL3/qG/
>>598-600
原券が、大多羅・上道以遠着だったら
最短距離で計算してかまわないという規定はあるんだけどね。(基276条)
確かにこの例の場合はどうとも規定されていない。

602 名前:名無しでGO!:04/04/30 21:04 ID:jaBbfmLK
最近、このスレの意義って何だろう?って思う。

上級者は「解釈議論スレ」だし、
切符のルールの質問は、「きっぷ 切符 総合スレ 2」でだし。
# 「きっぷ 切符 総合スレ 1」の時は、某切符収集家の悪口で荒れてたけど。

603 名前:名無しでGO!:04/05/06 01:11 ID:swng2H32
保守

604 名前:名無しでGO!:04/05/08 08:09 ID:5avE42Ug
age

605 名前:名無しでGO!:04/05/08 16:29 ID:+DpFSjID
age

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