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【市内制度】矛盾だらけの営業規則【経路特定】

1 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/08/24 19:26 ID:MAlgiSQM
本スレは、旅客営業規則・旅客営業取扱基準規程をはじめとする
各種規定について取り扱うスレである。

質問スレで規則のややこしい話になることが多いので独立します。
MMMLの2番煎じとか言わないように。

関連スレ
■■■■連絡運輸取扱基準規程の改正■■■■
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1027133541/l50
////鉄道板 質問スレッド PART17////
http://curry.2ch.net/test/read.cgi/train/1029411243/l50

関連ウェブサイト
みどりの窓口メイリングリスト (MMML) / Midori-no-Madoguchi Mailing List on the Web
http://nagoya.ta-ko.jp/

152 名前:名無しでGO! :02/08/31 19:14 ID:hmNkkJLn
>137
1.区間変更 110円収受                   ⇒○
2.種類変更 1,570円収受                  ⇒○
3.種類変更 車内補充券発行又は原券に証明し、前途の駅で
        1,460円払戻し               ⇒○
4.区間変更(経路変更) 収受・払戻しなし。   
                   ⇒×(種類変更、差額払戻し)
                
1.1,090円      ⇒×(1,240円)
2.3,110円      ⇒○


>141
1.33000円
2.16500円

153 名前:名無しでGO!:02/08/31 19:41 ID:CDe/vRNR
>152
根拠は?

4.は、新幹線と在来線の自由席特急券は同種類だろ。
1.は原券の半額だから1,090円だろう。

1.2共に、払戻しの理由がない。(寝台は問題なく使えている)

と考えるが。

154 名前:名無しでGO! :02/08/31 19:48 ID:hmNkkJLn
>153
どれもこれも、あの分厚い規則の本に書かれていること以外にも特例とか
があるということ・・・

155 名前:名無しでGO!:02/08/31 19:50 ID:CDe/vRNR
>154
規則云々の話をしているのに、特例とか持ち出しても答えられるわけないだろ。

156 名前:名無しでGO!:02/08/31 20:22 ID:sV2C/8El
トーシロとしては使用開始後の新幹線自由席特急券が
在来線の自由席特急券に変更できるというのがワケワカなのだが
根拠条文を上げていただくとわかりやすいかも

その前に改札出してくれんのかな

157 名前:名無しでGO!:02/08/31 20:38 ID:y2F7waCB
>>140-146
>規程109条と規程115条は両立する。

新宿(単駅指定) → 静岡
経 由:中央東,南武,東海道[品川]品鶴、東海道
というのは、発券可能だよね。

ちなみに、、、
mars.exeでは、この経路は出せないが。

158 名前: ◆laaaGOTE :02/08/31 23:10 ID:R6QCfiQ9
>>143
答え忘れてた。

>名古屋→川崎→尻手→浜川崎→鶴見
>名古屋→大船→(根岸線)→本郷台

両方とも「名古屋市内→横浜市内(東海道経由)」でよい。

前者はどうせ横浜市内駅では途中下車できないのだから、単純に横浜までで
計算しておけばいい。
後者は157条(12)の2が適用になるから、根岸線経由にしなくても問題無いけれど
選択乗車を適用しない場合にどうなるかは知らない。

>>157
たぶん可。
というか、どうしてmars.exeで出ないのかが俺にはわからない。

159 名前: ◆laaaGOTE :02/08/31 23:14 ID:R6QCfiQ9
>>158
ちょっと待って。後者については根拠撤回。
157条(12)の2は関係ないじゃん…。

160 名前:157:02/08/31 23:22 ID:y2F7waCB
>>158
>後者については根拠撤回。

後者ってのは、
>>157への回答のことじゃなくて、
>>143への回答のうちの後者ってことですよね。

>>157への回答は>>158でイイんですよね。

161 名前:名無しでGO!:02/09/01 08:35 ID:Bzb1+BQM
>155
それはそれで興味がある。

そんでもって、12月のダイヤ改正であとどんな制度改正があるのだろう・・・
りんかい線も大崎まで延長されるし。

162 名前:名無しでGO!:02/09/01 10:31 ID:pNpc2Ezp
>>161
やまびこ+北斗星の盛岡での乗継割引を認める制度、とか。

163 名前:名無しでGO!:02/09/01 15:09 ID:rkGv8lAW
>>140-146 >>157
>規程109条と規程115条は両立する。

では、
規程115条(単駅指定)と規則70条(太線区間大回り)は両立するか?

荻窪(単駅指定) → 福島
経 由:中央東,南武,東海道、東北

↑という[の]の字経路の単駅指定の片道乗車券で、
太線区間の大回りが可能か?

規程115条の単駅指定を適用したのだから、
2度めに都区内(特定都区市内)を通過するときは、
実際乗車経路どおりに発券してあるので、
70条は適用できないとおもうのだが、どうよ?

164 名前:名無しでGO!:02/09/01 16:01 ID:tiBzYNtH
70条は運行形態や停車駅が複雑で且つ運賃計算上最短
となる経路だと逆に時間がかかったりという不便を多少とも軽減
する意味も含んでいると思うのだが<制定理由
発券する方も楽だし

ということは自ら該当する区域の駅を2度通過するという
「乗車経路」の指定を行う旅客に対してまで
それを適用するまでもなかろうと思うのだが

ということで結論としては>>163と同じ

165 名前:名無しでGO!:02/09/01 16:37 ID:Bzb1+BQM
この前、仕事で大崎に行ったとき、みどりの窓口に掲示してあった新幹線運賃表
を何気に見ていたら、小田原までの運賃が1,280円ってなっていた。
これって、大崎・・・品川・・・小田原のキロ数で計算してあるはず。これで良
いのかな?

166 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 17:38 ID:AaP4Y/ua
>>163-164
荻窪は70条の太線区間駅ではないから、70条太線内の経路は限定されない。
つまり70条適用可能。

もう少し突っ込めば、>>163の例で70条を適用しない場合、どのような乗車券を
買えば良いのかを考えればよい。70条は強制適用で、単駅指定は非強制適用だから
どちらかを適用しないとなった場合、適用しないのは当然単駅指定となる。
単駅指定しない場合は連続乗車券を出すしかない(>>142)のだから、実乗車
経路が都区内で重複するわけでもなく、これでは規程115条の制定趣旨である
「実乗車経路が重複しないにも関わらず、特定都区市内制度の存在のみによって
片道乗車券が出せなくなるなるため、遠距離逓減制の恩恵が受けられなくなる
事例を救済する」
というのがが反故になってしまう。
つまり、両方とも適用可能。

どれもこれも時刻表ピンクのページも、市販の「旅行取扱主任者」の解説本も
「東京都区内の駅を通過するときの特例」として70条を解説しているのが諸悪の
根源で、本来は特定都区市内と電車大環状線はまったく関係が無い。

そもそも70条の制定理由は、例えば東海道線と品鶴線・東北線と埼京線・
総武線と京葉線のような、並行して走っていてどちらを通れるようにもして
おいたほうが便利な路線を、合法的にどちらも乗れるようにするというのが
制定理由だと思われ。
>>164の理由は、どちらかというと157条(選択乗車)や157条2項(大都市近郊
区間)の制定理由のような気がする。

167 名前:名無しでGO! :02/09/01 17:49 ID:Bzb1+BQM
>166
>そもそも70条の制定理由は、例えば東海道線と品鶴線・東北線と埼京線・
>総武線と京葉線のような、並行して走っていてどちらを通れるようにもして
>おいたほうが便利な路線を、合法的にどちらも乗れるようにするというのが
>制定理由だと思われ。
それはちょっと違うと思ふ。だって、もともと70条があって、品鶴線、埼京
線、京葉線の開業のつど70条に組み込まれたんだから・・・

168 名前:163:02/09/01 18:24 ID:2/5SwZ6j
>>166
じゃあ、これ↓は?

* 東京都区内 → 福島
* 経 由:中央東,武蔵野、東北

↑この乗車券で、規則70条を適用し、
(→武蔵浦和→赤羽→南浦和→大宮→)と迂回するのは可能か?

迂回が可能だとして、浮間舟渡・北赤羽・赤羽で途中下車できるか?
(自動改札機じゃなくて、有人改札を通るとして)

前出の乗車券をアレンジし、基準規程115条と規則70条の両方を適用し、
↓このような乗車券にすることは可能か?
* 荻窪(単駅指定) → 福島
* 経 由:中央東,武蔵野、東北

あるいは、アレンジするとなると、
基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
↓このような乗車券にせざるをえないのか?
* 荻窪(単駅指定) → 福島
* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北

169 名前:168:02/09/01 18:28 ID:2/5SwZ6j
>あるいは、アレンジするとなると、
>基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
>↓このような乗車券にせざるをえないのか?
>* 荻窪(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北

荻窪は太線区間外だから、基準規程109条は関係ないでした。

↓この様に訂正します。
>あるいは、アレンジするとなると、
>基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
>* 千駄ヶ谷(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北

170 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:34 ID:0/IZb99t
>>140
[MMML:5396]かな?

俺の考えは、
壱.第69条経路特定区間または第70条太線区間が適用された乗車券類においては、
    その区間内は全部合わせて1本の経路として扱う。
弐.第86条特定都区市内が適用された乗車券においては、その発駅または着駅は
    当該特定都区市内のすべての駅および経路を含んだ1本の経路として扱う。
を前提として、これをもとに考えると、>>140

(1) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・太線・鶴見・東海道
 太線の途中で東京都区内を通るから環状線一周になり発券不可。×

(2) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・東海道
 太線内を2回通っているから70条(太線)回避可、東京都区内を出たあと2度と
 都区内に戻ってこないから都区内適用、したがって発券可。○

(3) [区]東京都区内 → 静岡 / 経由:中央東・南武・川崎・東海道・品川・西大井・東海道
 太線内を2回通っているから70条(太線)回避可だが、東京都区内を出たあと蒲田・西大井間で
 再び東京都区内を通るから環状線一周になり発券不可。×
(続く)

171 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:35 ID:0/IZb99t
(続き)
(4) 代々木 → 静岡 / 経由:山手・中央東・南武・川崎・太線・鶴見・東海道
 太線の途中で代々木・新宿を通る(実乗経路としては無理だけど、太線は太線。)から発券不可。×

(5) 代々木 → 静岡 / 経由:山手・中央東・南武・川崎・東海道
 太線内を2回通っているから70条(太線)回避可だが、東京都区内を出たあと2度と
 都区内に戻ってこないから86条(都区内)回避不可、したがって発券不可。×

(6) 代々木 → 静岡 / 経由:山手・中央東・南武・川崎・東海道・品川・西大井・東海道
 太線内を2回通っているから70条(太線)回避可、東京都区内を出たあと蒲田・西大井間で
 再び東京都区内を通るから86条(都区内)回避可、したがって発券可。○

こうなった。

172 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 19:39 ID:0/IZb99t
>>170-171
新宿だと別の問題で面倒なことになるから勝手に代々木に変えさせていただきました。
(本件の争点とは関係ないよね。)

↑これを書くの忘れてた。

173 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:04 ID:0/IZb99t
>>168
>↑この乗車券で、規則70条を適用し、

その時点で論理がおかしい。
第70条は既にある乗車券に対して適用/不適用を決めるのではなくて、
発券された段階で適用されてるかされてないかはもう決まってる。
あるいは、70条を適用するかどうかというのは、
迂回できるかどうかの問題ではなく、発券できるかどうかの問題。

以下はすべて、>>170の2つの前提をもとにして考えた俺の意見であります。

>* 東京都区内 → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、東北

太線のところがどうなってるんだか↑だけじゃわからんが、
経由:中央東・武蔵野・南浦和・東北 (70条不適用) …発券可、迂回不可
経由:中央東・武蔵野・武蔵浦和・中浦和・東北 (70条不適用) …発券可、迂回不可
経由:中央東・武蔵野・武蔵浦和・太線・大宮・東北 (70条適用) …発券不可

(続く)

174 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:05 ID:0/IZb99t
(続き)

>前出の乗車券をアレンジし、基準規程115条と規則70条の両方を適用し、
>↓このような乗車券にすることは可能か?
>* 荻窪(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、東北

可。

>>169
>あるいは、アレンジするとなると、
>基準規程115条と基準規程109条の両方を適用し、
>* 千駄ヶ谷(単駅指定) → 福島
>* 経 由:中央東,武蔵野、埼京、赤羽、東北

可。

175 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:29 ID:0/IZb99t
>>161
横浜〜(湘南新宿ライン)〜大崎〜(りんかい線)〜天王洲アイル
と乗るときの連絡乗車券(経由)はどうなるんだか。
もしかして、連絡運輸の範囲外?

176 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 20:37 ID:0/IZb99t
>>165
あんまり良くない気がするなぁ。
「原宿問題」の亜種だね。(幹)品川駅開業後には過去の話になる運命だが。

177 名前:名無しでGO!:02/09/01 20:53 ID:wuRiL0gc
>>175
運賃計算経路が大井町で環状線一周になるという問題ですか?
任意で大崎打ち切り計算できればよいのですが。

178 名前:名無しでGO!:02/09/01 21:16 ID:wuRiL0gc
JRの特定運賃の表には一部を除いて経路が書いてないのですが、
どんな経路の乗車券でも同じ運賃になるの?

179 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 21:44 ID:m1MBrnOW
>>165 >>176
少なくとも1,280円なら、券面表示の経路は「品川、東海道」だろうけれど、
この乗車券では160条を適用して、「大崎→代々木→東京→東海道線」とか
「大崎→山手線外回り→東京→東海道線」などと乗ることはできる。
で、ここで157条(10)を適用して、新幹線乗車可。

157条は
>旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間を、普通乗車券又は回数乗車券によつて
>旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、
>各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して
>乗車することができる。
という表現だから、持っている乗車券に157条それぞれの経路が明記されて
いなくても、他の条文を根拠にしてそれぞれの区間が乗車可能なら、157条は
適用可能。

ダメかなぁ?
むしろこういう解釈以外に何とかする方法は無いと思われ。

180 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 22:05 ID:HNwu2irK
>>179
ホンマかいな?
とすると、
北茅ヶ崎→小田原/経由:茅ヶ崎・東海
は第157条第2項により相模・横浜線・中央東・東海道と乗車可
⇒相模・横浜線・中央東・新幹線と乗車可???
なんのために、第16条の2との矛盾を承知で東海道新幹線を近郊区間から除いたのか……

>ダメかなぁ?
ダメでしょう。(笑

>むしろこういう解釈以外に何とかする方法は無いと思われ。
だから>>176「あんまり良くない気がするなぁ。」なわけです。

181 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:19 ID:zbhtMAnw
>>178
どうだろ。
前に質問スレかどこかで「京都→大阪(経由 奈良線、片町線、大阪環状)」の
運賃はいくらかという質問をしたけど、結論は出なかったような気がする。
ちなみに、marsでは実乗経路どおりの運賃が出る。

「名古屋→岐阜(経由 中央西、太多、高山線)」は近郊区間外なので
経路どおりに買う必要があるが、この区間が特定運賃になるなら
手前の長森などで前途放棄したほうが安くなるから特定運賃にならないような気がする。

182 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:25 ID:iQRoNZOd
>>165
確か、支社単位の「細則」とか言うのがあって、復乗を認めているはず。

例えば、渋谷→成田空港の乗車券で、新宿に出てN'EXに乗れるかどうか問い合わせたら、
その「細則」により可能との返答だった。

183 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:28 ID:iQRoNZOd
もう一つ、70条の太線区間を2回通る場合は、
実際の経路で計算「しなければならない」ではなく
「することができる」という表現だったはず。

だから、太線区間に2回立ち入っても、70条は適用できると解釈する。

184 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 22:35 ID:m1MBrnOW
>>180
>北茅ヶ崎→小田原
それは東海道新幹線に乗った時点で近郊区間をハミ出すので、大回り乗車の
効力が失われるからダメです。

>>183
>>142は読んだ?

だからそれも、規程109条を適用しない場合、どうすることができるかは
「太線区間を2回通っても片道発券可能、かつ159条に基づく大回り乗車は可能」
じゃなくて
「片道乗車券は出せないから、太線区間内の適当な駅で乗車券を区切るか、連続乗車券と
して発券する」
なんです〜。

185 名前:名無しでGO!:02/09/01 22:59 ID:iQRoNZOd
>>184
特定都区市内駅の場合は、2度通過すれば、必ず経路重複になるから、
単駅指定しないと(環状一周を超える場合は)連続乗車券になってしまう。
これは、東海お偉方の言う通り。

でも、70条太線区間の場合は、2度立ち入ったから必ず経路重複になる訳ではない。
そして、経路重複にならない範囲での迂回乗車も可能と判断される。

186 名前:名無しでGO!:02/09/01 23:00 ID:iQRoNZOd
>>185
間違えた。

>特定都区市内駅の場合は、2度通過すれば、必ず経路重複になるから、
ではなく、
特定都区市内の駅発着の場合は、もう一度同じ都区市内を通過すれば、必ず経路重複になるから
に訂正。

187 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 23:07 ID:m1MBrnOW
>>178
決まった経路のみ。

中央書院「JR旅客制度のQ&A336」という束の偉い人が書いた本によると

>私鉄並行区間の特定運賃(旅規79条・第99条第3号)の適用区間については、
>上野〜成田間が常磐線我孫子経由の運賃であるように、経路が決まっています。

と書いてある。つまり特定運賃が適用される経路は決まっている。
だが、その経路はどれだかは分厚い本だけではわからない(笑)。
そもそもピンクページに書いてある「東京〜西船橋(総武線経由)」というのも、
規則、規程ともに根拠が見あたらないから、通達レベルなのかなぁ…。

188 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 23:12 ID:g6sT1E5R
>>185-186
>でも、70条太線区間の場合は、2度立ち入ったから必ず経路重複になる訳ではない。

>特定都区市内の駅発着の場合は、もう一度同じ都区市内を通過すれば、必ず経路重複になるから

なんでそうなるのか、その違いがわからんのだが。
経路特定・太線区間の場合は運賃計算経路がぶつからなければ良いが特定都区市内駅の場合は
運賃計算経路がぶつからなくても同じ都区市内を通ったら重複になる、
っていう解釈ですか?
なんか一貫性がないような……

189 名前:名無しさん?:02/09/01 23:29 ID:GULH3/S8
>>178
京都→540円で奈良回りしてとめられたことはないけど、どうなんだろ。
経路が書いてあるところと書いてないところ(こっちが多数)があるって
ことは、経路が書いてないところは規則に反しなければ、経路は任意でないかな。

190 名前:名無しでGO!:02/09/01 23:37 ID:dMzUBlFD
経路は明示されていても、東京や大阪では近郊区間ルールが優先するから
経路明示を意識するのは定期のときだけだよね。

191 名前: ◆laaaGOTE :02/09/01 23:38 ID:m1MBrnOW
>>189
>>187と同じ本の少し上に、こんなことが書いてある。
----------
Q51 成田〜上野間に特定運賃を設定しているが、普通乗車券に比し、定期乗車券の
千葉経由はなぜ認められないか。
A 特定運賃は私鉄との競合区間で実施したものであり、成田〜上野間の場合、利用
状況、輸送力をも勘案のうえ我孫子経由をとって設定したものです。この区間は、
大都市近郊区間内であり、普通乗車券及び普通回数乗車券については、結果的に千葉
経由の利用が可能となったもので、定期乗車券については、大都市近郊区間制度の
適用外であり、券面指定経路以外は乗車できないのは当然です。
----------
まとめると、
・特定運賃となる経路はきちんと決まっている。
・その経路が大都市近郊区間発着を満たす場合、乗車券と回数券では特定運賃で
 大回り乗車可能。
・つまり、指定経路以外の乗車をする場合は、経路通りの営業キロをもとにした
 運賃計算も可能。
となる。

192 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/01 23:39 ID:g6sT1E5R
>>189
そりゃ近郊区間内相互発着だから、
券面経路外でも近郊区間内なら大回りで乗れるでしょ。

193 名前:名無しでGO!:02/09/01 23:47 ID:Sgm0sJYy
>137
3 名古屋→浜松の新幹線自由席特急券を所持する旅客が使用開始後、
  着駅を豊橋に変更する場合
3.種類変更 車内補充券発行又は原券に証明し、前途の駅で
        1,460円払戻し

これって、本当に払い戻しになるのですか?

194 名前: ◆laaaGOTE :02/09/02 00:07 ID:LkjjeLEa
>>193
なる。
名古屋〜豊橋は特定特急券発売区間だから、自由席特急券から特定特急券への
変更ということで251条「種類変更」が適用となり、過剰額が払い戻し。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02_setsu/05.html

195 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:13 ID:wW2NzV6c
使用開始後に変更出来るかってことじゃなく?

196 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:16 ID:wW2NzV6c
あ、リンク先に書いてあったスマソ

197 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:19 ID:56CUZOUQ
例えば、
新宿〜東京〜米原〜直江津〜長野〜高崎〜上野
と乗車するときの乗車券は、
東京都区内〜東京都区内(東海道、北陸、信越線、新幹線、高崎線、東北)
であって、単駅扱いにはならないですよね。

単駅扱いにするには、例えば「片道乗車券にならなくなる」という理由がなければならない。
というのが、>>142の言わんとすることだと思う。

70条太線区間の場合で、
例えば最初に、総武線〜千葉〜秋葉原〜日暮里〜常磐線と乗って、
次に東北線〜大宮〜田端〜新宿〜東京〜鶴見〜東海道線と乗りたいのなら、
70条を適用すると、経路重複になるから、適用しない方を選ぶ。

でも、総武線〜千葉〜秋葉原〜日暮里〜常磐線と乗って、
次に東北線〜大宮〜田端〜新宿〜中央線と乗るなら、
70条を適用しない理由が無いので、70条適用。
2回目に入ったときは、赤羽線経由で計算できると思う。

198 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/02 00:27 ID:z2ypkpGy
>>197
後半は、言いたいことは良くわかる(俺の意見とは違うが)けど、前半は
何に対するレスで何を言いたいのか、よくわからないのですが……

199 名前:名無しでGO!:02/09/02 00:30 ID:GFyd534L
>194
サンクス!
ついでにもうひとつ変更ネタですが、乗車券類変更の回数に勘定しない変更
ってどのようなものまでできますか?

200 名前:168-169:02/09/02 18:48 ID:sQGerEzQ
>>170-174圭織ヲタ3号 ◆Kaori69Mさん

回答サンクス。小生も概ね同意見です。

201 名前:名無しでGO!:02/09/02 19:26 ID:sQGerEzQ
>>199
>乗車券類変更の回数に勘定しない変更

同一列車における 窓側/通路側 禁煙/喫煙 相互の変更

普通急行券→「普通急行券+座席指定券(または寝台券あるいはAグリーン券)」への変更

有効開始日の変更。

乗車券&(急行券などの)料金券が合体して一葉になった券を
・それぞれ単独の乗車券と料金券に分離する場合の発行替え。
あるいは、
・分離して一方だけ乗車券類変更し、もう一方は変更しない場合の後者の発行替え



202 名前:名無しでGO!:02/09/02 23:39 ID:H2jYglhH
発行替
券面訂正
乗車券類変更

違いが分かるかな・・・?

203 名前:名無しでGO!:02/09/03 00:10 ID:y2j5wOZ9
大阪⇔三ノ宮の普通回数券は3,510円なんだけれども、これの根拠は??

204 名前:名無しでGO!:02/09/03 00:19 ID:BfgToG+u
>>203
大阪〜京都の回数券も11枚綴りで9回分の値段だよ

205 名前:名無しさん?:02/09/03 09:10 ID:/myWPX/1
>>191 >>192
サンクス。

206 名前:名無しでGO!:02/09/03 16:06 ID:BfgToG+u
>>193
>>135「使用開始後」って、いつなんでしょうか?

207 名前:名無しでGO!:02/09/03 17:31 ID:wjo93Uon
>>206
>>135の「使用開始後」って、いつなんでしょうか?

>3 名古屋→浜松の新幹線自由席特急券を所持する旅客が使用開始後、
>  着駅を豊橋に変更する場合

新幹線改札を通って新幹線構内に入った時かな?(自信なし)
だが、
それ↑が正しいとすれば、↓の場合は、、、

>4 名古屋→米原の新幹線自由席特急券を所持する旅客が使用開始後、
>  「しらさぎ」号で米原まで乗車する場合

↑の場合は新幹線構内に入ってないから、使用開始後ってのはアリエナイ。(謎)

208 名前:名無しでGO:02/09/03 18:05 ID:fq4Wn31h
>>207
名古屋ー米原ならおそらくないと思うが、米原ー名古屋なら最終の
こだま乗るべく、新幹線ホームに駆け上がったが間一髪間に合わなかった場合で
急行ちくまに乗るケースは、新幹線の改札入っているから使用開始後とも
解釈されうる。その場合は、種類変更を申し出て差額払い戻しになると思う。

209 名前:名無しでGO!:02/09/03 20:00 ID:M58okSMa
>>197、198
後半部分、70条の記述がよくわからないのでですが、
私はどちらも経路重複にならないと思うんですが…

210 名前:名無しでGO!:02/09/03 21:33 ID:FPQOoqpM
>>182
そうなんだよね。例えば新木場(別に舞浜でも良いが)から茂原の乗車券で、特急券さえ買えば新木場−東京−茂原と復乗できるそうだ。

211 名前: ◆laaaGOTE :02/09/03 21:49 ID:Z90QspFX
>>209
要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内大回りを適用すると
実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
だから規程109条があるという考え方。

つまり、「太線内は経路の指定を行わない」のだから、太線通過の時は「太線」
という経路が指定されたと考えて、そういうときはそのままだと経路重複に
なってしまうから、規程109条を有無を言わさず適用するのが、俺や圭織ヲタさん
の考え方。
一方、規程109条は「〜することができる」という表現だから、実乗車経路が
重複しなければ規程109条は適用しなくてもよいという考え方が>>197とか。

結局は69条(特定区間)の場合は、指定区間の両方を通る場合は明確に適用除外
が定められているけど、70条にはそれがないのがすべての原因。
う〜ん…。

212 名前:名無しでGO!:02/09/03 22:54 ID:dvsVCnXL
>>211
>要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内【大回り】を適用すると
>実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
>だから規程109条があるという考え方。

↑異論あり。

俺的解釈は↓こうかな。

要するに、太線を2回通過する乗車券の場合、太線内【最短経路】を適用すると
実乗車経路はともかくとして、経路重複になる可能性がある、ということ。
だから規程109条があるという考え方。

だから、>>197を支持する。

213 名前:名無しでGO!:02/09/04 01:06 ID:vWhNe5jF
>210
具体的な適用範囲は?

214 名前:名無しでGO!:02/09/04 01:31 ID:CrAtcwGL
>>209
大宮〜鶴見を最短経路で計算しようとすると、上野経由になるので、
秋葉原〜日暮里間が重複になってしまい、片道乗車券が作れなくなるから、
実際の乗車ルートに従って計算する、という中身だと思います。

215 名前:名無しでGO!:02/09/04 22:51 ID:wCs0CcM1
質問
・有効期間が3日間という往復乗車券は存在するか。
・ジパング倶楽部の割引を適用した小児の乗車券類は存在するか。

216 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/04 23:43 ID:AnZErnl/
>>215
乗車券(ゆき) 門司港→鳥栖 経由:鹿児島線
乗車券(かえり) 鳥栖→門司港 経由:鹿児島線・博多・新幹線・小倉・鹿児島線

217 名前:名無しでGO!:02/09/05 00:15 ID:qD4OPmzf
>>216
うわっ。こんなのがあるんだ!

すごいなあ。よく見つけるよなあ!

218 名前:名無しでGO!:02/09/05 09:12 ID:rNZdEFJy
>>215
東京山手線内〜熱海の往路在来線、復路新幹線の往復乗車券…って存在するの?(藁

219 名前:名無しでGO!:02/09/05 13:35 ID:E6sZkahq
>>218
それは連続乗車券になる、、、有効期間は3日間だが。

220 名前:某線マン:02/09/05 22:26 ID:L4jk0UN1
>>216
大都市近郊区間と別線往復乗車券のアイの子だね…

>>215
痔犯愚で小児って売れナいっしょ

221 名前:名無しでGO!:02/09/05 23:11 ID:ObS0g+If
>>213
「千葉みなと以遠(稲毛海岸方面)の各駅と蘇我駅以遠(本千葉・鎌取・浜野方面)の各駅との相互間」というふうになろうか。
細則ではただ「(特急列車利用の場合は)京葉線内を復乗することができる」旨しか書いてなかったと思う。
もともと武蔵野線(新松戸方面)からの利用を想定していると思われるが、特に制限は無いみたい。

222 名前:名無しでGO!:02/09/05 23:39 ID:Z1ZnpFgc
>>219
ほんとに連続で発売するのかい?
片道在来+片道新幹線は九州がらみだけと思ったけど?

東京〜熱海の往復乗車券で、片道を違う経路で乗るか、
別々に片道+片道で買うか、じゃないの?

223 名前:名無しでGO!:02/09/05 23:43 ID:OzkpafmQ
>>222
往復にならないことを前提にすれば、連続になる。
片道在来+片道新幹線の特例は往復乗車券限定、さらに新下関〜小倉〜博多間のみ。
たぶんこいつは連続だろう。

224 名前:名無しでGO!:02/09/06 00:22 ID:EkJjI/M9
>>223
東京〜熱海の往復乗車券が正当だから、早速前提は崩れますね。(藁

225 名前:名無しでGO!:02/09/06 01:58 ID:pBA6JLU1
飯山線の十日町とほくほく線の十日町って別会社だけど同一駅?

さっき、ふと、
塩沢−六日町−ほくほく−犀潟−信越−上越―越後川口−飯山線−土市
のきっぷは作れないかと思って。

一応、JR−ほくほく−JRの通過連絡運輸の範囲内、なはず。

226 名前: ◆laaaGOTE :02/09/06 08:16 ID:b+AMZ8XA
>>225
不可。こういう場合は同一駅扱いする。
だから今度、湘南新宿ライン→大崎→大井町→有明方面をどうするんだか…。

227 名前:219:02/09/06 13:38 ID:du+l3/Em
>>224
なぜに往復乗車券?
逝きと返りで経路が違うから
・連続1 [山]→在来線経由→熱海
・連続2 熱海→新幹線経由→[山]
だろ。


228 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/06 14:11 ID:TNRA2aB/
>>227>>219
行きと帰りで経路が同じだとみなせるからでしょ。

もし経路が違うんなら、>>227はなぜに(2回目の)小田原でなく熱海で打ち切って連続になる?
連続乗車券は環状線一周または折り返しになる駅でないと打ち切れないよ。

229 名前:名無しでGO!:02/09/06 14:17 ID:XqZGroxO
どちらの経路の乗車券でも好きなほうに乗車できるが、
どうしても券面表記を片道新幹線、片道在来線にしたいなら連続にせざるを得ないんじゃないか?

230 名前:名無しでGO!:02/09/06 15:25 ID:AxIvJJh1
>229
どうしてもといっても、>228にある理由から片道新幹線、片道在来線という連続
は売れない。売れないものは売れない。売ってしまうアホは居るかもしれんが・・

231 名前:名無しでGO!:02/09/06 16:46 ID:du+l3/Em
>>228
幹在同一視の原則は知ってるけど、
でも、
行きの経路のみを片道発券すると、当日かぎり有効で下車前途無効
帰りの経路のみを片道発券すると、2日間有効で途中下車可能
と効力に違いがある。
これでも、同一とみなして往復乗車券で発券させるのか?

# 単純に新幹線経由で往復発券しておいて、
# 幹在同一視だから、在来線に乗ってもオーケーだよ
# なんて回答はなしで、、、

232 名前:名無しでGO!:02/09/06 16:53 ID:du+l3/Em
>>228
>連続乗車券は環状線一周または折り返しになる駅でないと打ち切れないよ。

その理論だと、、、

・連続1 小山→東京→在来線経由→早川
・連続2 早川→熱海→新幹線経由→東京→小山

なら、連続乗車券にできるんだよね。

233 名前:232すまそ訂正:02/09/06 16:57 ID:du+l3/Em
>>228
>連続乗車券は環状線一周または折り返しになる駅でないと打ち切れないよ。

その理論だと、、、

・連続1 小山→東京→在来線経由→早川
・連続2 早川→小田原→新幹線経由→東京→小山

なら、連続乗車券にできるんだよね。

234 名前:名無しでGO!:02/09/06 17:29 ID:VDhzQm4T
>233
ならない。同一区間・線路の往復だから
228で圭織ヲタ3号氏が言っているのは、”連続が売れると仮定したらば”ということ。

235 名前:名無しでGO!:02/09/06 17:34 ID:Uhru5x79
>>234
この場合、東京−新横−小田原の幹在別線区間の扱いはどうなるんだろう?

236 名前:名無しでGO!:02/09/06 17:34 ID:VDhzQm4T
IDが4T(=TTTT)だ、欝だ・・・・
ところで足袋轍安芸の号に「記者足袋相談室」は載るんか?

237 名前:名無しでGO!:02/09/06 18:45 ID:du+l3/Em
だから、
経路は(幹在同一視の原則にのっとって)同一だけど、
途中下車の可否・有効期間などの効力が違う。
効力が違うのに往復にできるのか?
と、小一時間問い詰めたい。

効力が違うのに往復にできる例として、>>216を例示されそうだけど、
それと「東京〜熱海」の場合とは、チョット違うと思われ、、、

「新下関〜博多」は幹と在を使いわけても往復割引乗車券にできるという特例で、
旅規に明文化されてるけど、
これは、会社別運賃が異なるからの特例であって、
大都市近郊区間から外れるか否かで効力が異なるという点が問題だから、
少し違うと思うのだが、どうよ?

238 名前:名無しでGO!:02/09/06 18:50 ID:TtiGNJe6
>>237
なるほど。
70条東京ヒゲなし問題もあるように、
東京〜熱海の幹在は難しいな。

ふと思ったが、この往復乗車券が認められれば有効期間3日

239 名前:名無しでGO!:02/09/06 19:01 ID:du+l3/Em
>70条東京ヒゲなし問題

70条鶴見線ヒゲなし問題もな

240 名前:名無しでGO!:02/09/06 21:38 ID:s59vNsZq
>>237
実際に発売できるのは、

新幹線経由の往復乗車券
 又は
在来線経由の往復乗車券

片道が新幹線で、片道が在来線、なんていう往復乗車券は存在しない。
元々存在しないのだから、効力について悩む必要もない。

241 名前::02/09/06 21:41 ID:e3ZWz6AL
>>240

新幹線経由で在来線途中下車も出来るんでしょ?

242 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/06 22:44 ID:N1OheMdt
>>234
フォローThx.

>>237
新下関〜博多が別線扱いなのは大都市近郊区間は関係なくてただ単に運賃が違うからだと思う。

>>241
規則上はできるはず。
俺はやったことないから、自動改札機や駅係員がどのような動作をするかは不明だが。

>>218-219>>222-224>>227-235>>237-238>>240
東京近郊区間の定義は「途中下車」を定めた第156条の、
第1号イにあるんだが(ここにあること自体、なんかヘン)、

 「東京附近にあっては、東海道本線中東京・熱海間(第16条の2の規定にかかわらず、
  東海道本線(新幹線)東京・熱海間を除く。)及び品川・新川崎・鶴見間、山手線、(以下略

と書いてある。「第16条の2の規定にかかわらず」とあるわけだが
この影響を受けるのは大都市近郊区間内相互発着の話をするときだけ、具体的には
 ・第154条第1号イ(イ) 有効期間-普通乗車券-片道乗車券-近郊区間内
 ・第156条第2号 途中下車
 ・第157条第2項〜第3項 近郊区間内の普通乗車券及び回数乗車券の選択乗車
 ・第249条第2項第1号ロ(イ) 区間変更-普通乗車券-近郊区間内相互
の場合に限定されるのでは? (まだあったらフォロー頼む。)
(続く)

243 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/06 22:44 ID:N1OheMdt
(続き)
そうすると、往復乗車券の発売を定めた、

 第26条第2号 往復乗車券
   往路又は復路とも片道乗車券を発売できる区間であって、往路と復路の
  区間及び経路が同じ区間を往復1回乗車船(以下「往復乗車」という。)する
  場合に発売する。ただし、往路と復路の経路が異なる場合であっても、
  その異なる経路が第16条の3に掲げる左欄及び右欄の経路相互である場合は
  往復乗車券を発売する。
  (※第16条の3は、新下関〜博多)

↑では当然第16条の2(幹在同一視)が適用されるわけだから、
往路と復路で券面の経由表示が異なっても幹在同一視なら売れそうな気がする。

ちょっと脱線するが、例えば、
 乗車券(ゆき) [区]東京都区内 → [名]名古屋市内 経由:東京・新幹線・名古屋
 乗車券(かえり) [名]名古屋市内 → [区]東京都区内 経由:東海道
は(マルスで出るかどうかは別として)問題なく売れると思うんですよ。

東京・熱海間の件も、この(発売の)段階では大都市近郊区間なんてどうでも良いから
幹在同一視なら売れるんでねぇの?
(続く)

244 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/06 22:44 ID:N1OheMdt
(続き)
売れるとなれば、いずれは有効日数を計算しなきゃいけないわけだが、

 第154条第1号ロ 往復乗車券
   片道乗車券の有効期間の2倍とする。ただし、第26条第2号ただし書に
  規定する場合は、往路及び復路の区間ごとに片道乗車券の計算方法に
  よって計算した有効期間を合計した期間とする。
  (※第26条第2号ただし書は、新下関〜博多)

片道乗車券の有効期間と行っても行きと帰りとで違うわけで、
これだけではわからん罠。

というわけで、今日現在の俺の結論は、
一.往復乗車券の発売条件は満たすから、とりあえず発売は出来そう。
二.しかし有効日数は、条文上の定義がいい加減だから一意に定まらない。
三.有効日数が一意に定まらないから、
  (1)やっぱり発券できない。
  (2)発券できるが有効日数がどう出るか(2日間/4日間)、動作の保証はありません。(w

またしても仕様書(営業規則)のバグっちゅうことで。(藁

245 名前:名無しでGO!:02/09/06 23:54 ID:PB7ifsve
>242
>新下関〜博多が別線扱いなのは大都市近郊区間は関係なくてただ単に運賃が違うからだと思う。
そう思う。

>規則上はできるはず。
>俺はやったことないから、自動改札機や駅係員がどのような動作をするかは不明だが。
在来線の駅でも途中下車可能。自動改札機の動作は不明だが。

>243
>往路と復路で券面の経由表示が異なっても幹在同一視なら売れそうな気がする。
売れません。

>ちょっと脱線するが、例えば、
> 乗車券(ゆき) [区]東京都区内 → [名]名古屋市内 経由:東京・新幹線・名古屋
> 乗車券(かえり) [名]名古屋市内 → [区]東京都区内 経由:東海道
>は(マルスで出るかどうかは別として)問題なく売れると思うんですよ。
売れません。マルスでも出ません。

>またしても仕様書(営業規則)のバグっちゅうことで。(藁
規則の不備・矛盾を運用で対応しているということでこの論議もこの辺で・・・


246 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/07 00:14 ID:aDb7txxH
>>245
あ、そうなんですか。
スマンがどこに往片と復片の経路表示が同じ(順番は逆だが)でなきゃいけないって、
どこに書いてあるのか教えてくだされ。
基準規程第186条(経路の表示方)には書いてないようなので。
通達かな。

247 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/07 00:28 ID:tZ/6Ulap
ちょっとスレ違いだが、

>>245
>売れません。マルスでも出ません。
やっぱマルスでは出ないよね。
これ、前から疑問だったんだけど、のぞみで行って銀河で帰る人に往復乗車券を売るときって、
どっち経由で出すの?

特に決まってないなら、窓口が束/酉なら在来で倒壊なら新幹線になるかな。(w

248 名前:名無しでGO!:02/09/07 00:35 ID:dfIqDC0D
>247
どっちでも良い。(藁)
でも、JR発足時は在来線経由でとの指導もあったそうな。なぜなら、在来線経由のきっぷで
新幹線に乗る時は”新幹線振替票”を配っていたから、これによって一応の整合性は取るこ
とができた。

249 名前:名無しでGO!:02/09/07 00:40 ID:tXTmVlFu
>>248
>”新幹線振替票”
懐かしいですねえ。そんなものが有りましたねえ。

でも今では、在来経由の往復乗車券だと、東海の自動改札がはねるかも(藁

250 名前:名無しでGO!:02/09/07 00:47 ID:dfIqDC0D
ttp://cgi.din.or.jp/~a-aoki/night_train/bbs/nyybbs.cgi
で、遺失物の回送の規定がJR束には無し、JR酉にはありって言ってる
奴が居るが、この他に会社毎に旅客営業規則の条文が異なっているも
のってご存知?

251 名前:圭織ヲタ3号 ◆Kaori69M :02/09/07 00:54 ID:UyftbIQ+
>>250
第1条が異なるのは知っていたが……(w

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