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乗車券 特急券 規則 きっぷ その8
1 名前:名無しでGO!:2006/01/30(月) 20:28:03 ID:nTCIoxzh0
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初心者の質問は
ルート・運賃・時刻などを懇切丁寧に教えるスレ4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1134136766/
こちらへ
前スレ
乗車券類の利用と運用に関するスレ 7枚目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1127566622/
554 名前:523:2006/03/10(金) 22:35:39 ID:HJ208Sol0
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>>553
>それか新宿→用土1,620円を否定する人なら田端〜秋葉原間の各駅でしょ。
違うよ。
新宿→用土1,620円を否定する人なら、
池袋から用土まで板橋経由で計算すると池袋が[山]東京山手線内になって1890円だが、
池袋から用土まで上中里経由で計算すると[山]東京山手線内にならないから
池袋→用土 経由:山手・田端・東北・川越線・八高 営業キロ96.3km 運賃計算キロ100.0km 1620円
というふうになり、1620円。
つまり板橋経由(山手線内適用)の乗車券より上中里経由(池袋単駅)の乗車券の方が安くなる。
555 名前:名無しでGO!:2006/03/10(金) 22:47:13 ID:ZMQqXPSx0
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>>554
>池袋から用土まで上中里経由で計算すると[山]東京山手線内にならないから・・・
すまん。見落としていました。
ということは>>550は中途半端ではなく新宿→用土1,620円を否定する人ですね。
556 名前:名無しでGO!:2006/03/10(金) 23:01:03 ID:VSgHTOy00
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用土問題、ここまで熱くなるべきことなのか?!
557 名前:523:2006/03/10(金) 23:07:46 ID:HJ208Sol0
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>>556
JRの運賃・料金制度のおかしな点・矛盾点はあらかたMMMLで挙げられてきて
解決、もしくは「解なし」で決着して、
最近は既出のものやその類似ネタばかりだったから。
今回のは久々にでかい問題なのではないかな。
そういえば1999年5月31日以前は、用土は東京近郊区間ではなかったけれど、
その当時はいくらだったんですかねぇ。
558 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 00:20:34 ID:2f5oNYbx0
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>>426-427>>547およびその類推からまとめると、
山手線内の各駅〜(池袋・赤羽線経由)〜用土/下館/大平下/岩舟
の運賃は、本来は、東京駅からの営業キロが100キロを超える経路なので[山]東京山手線内が
適用され東京駅からの(池袋・赤羽線経由の)経路で運賃計算がされるはずである。
しかし、実際は、何らかの特例または明文化されていない便宜的な取扱(※その実体は不明)があり、
東京駅から用土/下館/大平下/岩舟まで上中里経由で計算した営業キロが100キロ以下なので、
山手線内の各駅〜(池袋・赤羽線経由)〜用土/下館/大平下/岩舟
の運賃は[山]東京山手線内を適用せずに計算している。
山手線内の各駅〜(池袋・赤羽線経由)〜下館/大平下/岩舟
については、大宮・小山間東北新幹線経由(=近郊区間外)でも同様。
本件と大都市近郊区間はまったく関係ありません。
[山]東京山手線内(規第87条)と大都市近郊区間選択乗車(規第157条第2項)をごっちゃにしている人は
もうちょっと勉強してください。
これで新宿〜用土問題は(※の特例取扱の実体解明を除き)終了ですね。
559 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 01:43:41 ID:sr/Cn9ng0
-
埼玉在住の勇者が用土駅まで行ってくるのを期待。
あ、俺埼玉県民だわ…。
ごめん。今日は仕事だ。
560 名前:507:2006/03/11(土) 02:01:30 ID:kMS0fIvt0
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>>558
申し訳ないですが、もう少しだけお願いします。
>>523
非常に丁寧な解説ありがとうございます。
そこで反論させていただきたいのですが、
>(4) 東京〜◎田端〜(東北・川越線・八高)〜用土 98.2km ⇒ 不適用 (>>529)
とありますとおり、東京から用土までの営業キロの最短は98.2キロです。
(確かに1890円にはなりますが地方交通線が含まれるためです。)
ここで87条の条文を参照しますと、
「中心駅から片道の営業キロが100キロメートルを超え200キロメートル以下の」駅に
山手線内発を適用するとしています。
この中心駅から駅までの運賃の算出については特に経路が定められていません。
しかし、大都市近郊区間内発着であれば、
実乗車経路=最短経路とみなしての計算が自然です。
したがって、東京〜用土のきっぷは山手線内発が適用されない1890円のきっぷです。
(東北線〜川越線〜八高線)
そのため、新宿〜用土にも[山]は適用されません。
最短の中央東〜青梅〜八高で運賃を計算します(1620円)
561 名前:507:2006/03/11(土) 02:02:05 ID:kMS0fIvt0
-
恐らくここでの意見の違いは、
山手線内からの出入口を固定しているか否かにあるのではないでしょうか。
乗車経路の営業キロが100キロを超えたときに「山」が適用されるのであり、
あらかじめ山手線内からの出口を固定する必要はありません。
たとえ新宿からの運賃を算出するにしても
東京からの営業キロは東京〜新宿〜用土ではなく、
東京〜用土の最短で計算します。
営業キロの計算が最短区間によるものである理由は、
大都市近郊区間の設定趣旨(簡便化による利便性)です。
562 名前:507:2006/03/11(土) 02:03:34 ID:kMS0fIvt0
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>>542
東京〜池袋〜赤羽〜小山〜[大平下/岩舟/下館] は100キロを超えるので、
[山]東京山手線内が適用されます。
しかし、東京から[大平下/岩舟/下館]まで上中里経由で計算すると100キロ以下になります
ここでは池袋を経由しないと思います。
この場合の営業キロの算出は新幹線経由でも在来線経由でも同じ経路です。
(実際乗車経路の 東北線または新幹線・水戸線で96.8キロ)
つまり[山]が適用される余地がないので反証として不適当です。
一方、岩舟駅まで高崎経由の新幹線経路だと、
2940円の山手線内発のきっぷになることから
逆に大都市近郊区間は営業キロ判定にかかわっていることがわかります。
長文失礼いたしました。理論上おかしいところがあれば教えてください。
563 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 02:17:57 ID:MZug02tb0
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用土問題のキーポイントは一言で書くと
「特定都区市内制の『出口の駅』は、たとえ大都市近郊区間の場合といえども固定されていなければならない」
ということか。
564 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 02:24:49 ID:MZug02tb0
-
あ。「大都市近郊区間は関係ない」と書いてあった。>>563は書き直し。
「特定都区市内制の『出口の駅』は、中心駅発の経路と実際の発駅の経路にかかわらず、固定されていなければならない」
565 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 02:38:57 ID:yasbL/l90
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507氏は全く分かっておられない様子だ
566 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 02:43:42 ID:MZug02tb0
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関係ありそうなのは電車大環状線(規則70条)とその迂回乗車(規則162条)ですね。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/04.html
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/12.html
70条は「旅客運賃の通則」であり、160条は「乗車券の効力」だから大都市近郊区間の場合と
同じ問題が生じますが、76条と160条の合わせ技で何か細則があるようにも思えます。
たとえば、[山]発着で赤羽以北へ行くときには、上中里か板橋のうち(尾久も?)
最短距離となる「出口の駅」を採用するとか。
ところで、[山]→甲府の乗車券で東京駅から乗車、途中下車せずに上中里or尾久から[山]を出て
赤羽を経由、板橋から[山]に再突入するのはOKなの?
567 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 03:04:30 ID:2CqOWGay0
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>>561の最初の2行、>>564に概ね同意。つまり、
「特定都区市内の適用を判断するとき、中心駅から発着駅までの営業キロを
計算するに当たり、実乗車経路と異なる経路で計算してよいか or 特定
都区市内の出入口の駅を実乗車経路上にない駅に設定して計算してよいか」
ということで論点をまとめてもよいのではないかと思う。
で、問題は判断の際の計算方が規則類のどこにも書いてない、と。
568 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 03:14:20 ID:yasbL/l90
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>恐らくここでの意見の違いは、
>山手線内からの出入口を固定しているか否かにあるのではないでしょうか。
あなた以外の人達は、板橋・上中里・尾久に関して固定するか
否(板橋・上中里・尾久の3駅であれば自由に動かしていい)かに関して言っています。
それに対し、あなたは大久保駅をその話題に含めようとしています。
569 名前:523:2006/03/11(土) 03:15:32 ID:O25vWL1k0
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>>560
> とありますとおり、東京から用土までの営業キロの最短は98.2キロです。
> (確かに1890円にはなりますが地方交通線が含まれるためです。)
知ってますよ。
> この中心駅から駅までの運賃の算出については特に経路が定められていません。
そうです。特に明記されていません。
特に明記されていない以上、その乗車券の経路で考えるのが普通ではないでしょうか。
少なくとも、その乗車券と全く関係のない経路(例:最短経路)が突然出てくるよりは普通かと思います。
> しかし、大都市近郊区間内発着であれば、
> 実乗車経路=最短経路とみなしての計算が自然です。
そのような決まりはありません。どうしてそんなふうに思ったのですか?
>>507さんが自然と思うか不自然と思うかに関わらず、原則として経路どおりに計算します。
規第67条にはっきりと明記されています。(規第67条の例外として、規第69条・第70条に該当する場合は、
その区間は○印の経路(69条)または短い経路(70条)で計算する、というものはありますが、
大都市近郊区間内の営業キロを計算するときは最短距離による、などという決まりはありません。)
大都市近郊区間内の選択乗車が規則上どのように規定されているかは、>>525-527に書いたとおりです。
570 名前:523:2006/03/11(土) 03:16:30 ID:O25vWL1k0
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>>560
> したがって、東京〜用土のきっぷは山手線内発が適用されない1890円のきっぷです。
そうとは限りません。同じ発着駅であっても経路によって異なります。
100キロ以下のきっぷであれば東京→用土、
100キロを超え200キロ以下のきっぷであれば[山]東京山手線内→用土、
200キロを超えるきっぷであれば[区]東京都区内→用土
になります。
> そのため、新宿〜用土にも[山]は適用されません。
そうとは限りません。経路によって異なります。
> 最短の中央東〜青梅〜八高で運賃を計算します(1620円)
その経路だと、東京駅から100キロを越えるので、
[山]東京山手線内 → 用土 経由:中央東・青梅・八高 1890円
というきっぷになります。
571 名前:523:2006/03/11(土) 03:17:09 ID:O25vWL1k0
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>>561
> 乗車経路の営業キロが100キロを超えたときに「山」が適用されるのであり、
本当にそう思っているのですか?
全然違いますよ。実乗車区間の営業キロが100キロを超えるかどうかは関係ありません。
東京駅からの営業キロが100キロを超えたときに[山]が適用されます。
もしかして、例えば 品川→熱海 とか 田端→雀宮 でも[山]は適用されないと思ってます?
> 東京からの営業キロは東京〜新宿〜用土ではなく、
> 東京〜用土の最短で計算します。
しません。そんな決まりはありません。
> 営業キロの計算が最短区間によるものである理由は、
「営業キロの計算が最短区間による」は誤りです。
「発着駅が同じで経路が異なる複数のきっぷのうち、最も安いものを使えば良い。」が正当です。
572 名前:523:2006/03/11(土) 03:17:55 ID:O25vWL1k0
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>>562
> この場合の営業キロの算出は新幹線経由でも在来線経由でも同じ経路です。
> (実際乗車経路の 東北線または新幹線・水戸線で96.8キロ)
知ってますよ。
> (実際乗車経路の 東北線または新幹線・水戸線で96.8キロ)
> つまり[山]が適用される余地がないので反証として不適当です。
本当にそう思っているのですか?
全然違いますよ。実乗車区間の営業キロが100キロを超えるかどうかは関係ありません。
東京駅からの営業キロが100キロを超えたときに[山]が適用されます。
もしかして、例えば 品川→熱海 とか 田端→雀宮 でも[山]は適用されないと思ってます?
> 一方、岩舟駅まで高崎経由の新幹線経路だと、
> 2940円の山手線内発のきっぷになることから
> 逆に大都市近郊区間は営業キロ判定にかかわっていることがわかります。
かかわっていません。
その経路なら、新幹線経由でも高崎線(在来線)経由でも、2940円の山手線内発のきっぷになります。
(>>560-562への返答おわり。)
573 名前:523:2006/03/11(土) 03:40:30 ID:O25vWL1k0
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>>560-562
「返答おわり」と書いたけど、もう一言。
>>525-529のうち、どこまで理解できましたか?
どこからが納得できませんか?
>>560ではいきなり>>529へのレスからはじまっていますが、
>>525-527が理解できたのならそのようなレスは出てこないはずです。
>>525-529のうちどこからが納得できないのか教えてください。
574 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 05:09:46 ID:Z/Y+mtlt0
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当スレに初めて書き込むことをお許し願う。
実際に乗車しようとする(東京駅以外の)「東京山手線内にある駅」と、
中心駅である「東京駅」とは、異なる場所に位置するのであるから、
それぞれの駅から目的駅への経路が異なることはもともと自然なことと言わねばならない。
であるから、旅規87条の「中心駅から片道の営業キロが 100キロメートルを超え」
の判断においては、
中心駅から、実乗車駅さらに実乗車ルートを通る経路による計算を強いられるものではない、
と考える。
もし、これに反するお考えの方がおられたら、
「高田馬場→君津」を新大久保・四ッ谷・両国・船橋・木更津経由で乗車する場合に、
(当該区間は91.2km.)
中心駅である東京駅を起点として実際乗車する経路により計算すると、
乗車券は東京山手線内発または東京都区内発となるのか否か、また運賃はいくらとなるのかを
ご教示いただければ幸いである。
もちろん、私は「高田馬場→君津」1620円となるものと信じている。
575 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 05:39:29 ID:yasbL/l90
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別に実乗車駅を通る経路による計算を強いているわけではないと思いますが。
例えば523氏の >>529
(3) 東京〜◎池袋〜(赤羽線・赤羽・大宮・川越線・八高)〜用土 102.8km ⇒ [山]東京山手線内 適用
この経路では明らかに新宿を通っていません。
576 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 06:35:26 ID:DgFBtPo70
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分かっていてあえて変なことを言っているのか、本当に分かっていないのか、
判断しかねるところだが、
>>574
>中心駅から、実乗車駅さらに実乗車ルートを通る経路による計算を強いられるものではない、
そりゃ東京駅から山手線内出入口駅までは、ルートが異なるのは当たり前でしょ。
出入口駅から先は当然その乗車券のルートで計算する。
>もし、これに反するお考えの方がおられたら、
(中略)
>ご教示いただければ幸いである。
仮に[山]東京山手線内を適用すると、その乗車券の経路は以下のようになる。
[山]東京山手線内―浅草橋―両国―錦糸町―(中略)―巌根―木更津―君津
↑この距離が100キロを超えれば[山]東京山手線内を適用し、超えなければ適用しない。
そこでこの距離を計算すると、81.9km(≦100km)となる。
したがって[山]東京山手線内の適用条件を満たさないので不適用。高田馬場は単駅となる。
ここまで言わないと分かってもらえないのかなぁ。
577 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 07:43:26 ID:VCQEO5wo0
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例えば、基第114条なんかを見ると
「特定都区市内の中心駅から同一の方向及び経路による営業キロが200qを超える区間にある駅」
「同一の方向及び経路による規則第86条の規定の適用を受ける最近の駅」
といった記述があるんだけど、これらからも
規第86条(特定都区市内)の適用条件はその乗車券の経路の営業キロによって判断する
ことを前提としているということが読み取れます。
参考までに、基第114条第1項の全文を示します。(いわゆる若松佐伯問題の規定です。)
第114条 特定都区市内にある駅と、その駅に関連する特定都区市内の中心駅からの
営業キロが200q以下の区間にある駅との相互間についての鉄道の普通旅客運賃は、
その関連する特定都区市内の中心駅から同一の方向及び経路による営業キロが200qを
超える区間にある駅との普通旅客運賃に比較して、これよりも高額となる場合は、
その同一の方向及び経路による規則第86条の規定の適用を受ける最近の駅までの
普通旅客運賃をもつて、この区間の旅客運賃とすることができる。
578 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 09:33:50 ID:IWr8n96s0
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用土行ったら神?
579 名前:574:2006/03/11(土) 09:35:49 ID:Z/Y+mtlt0
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>>575-576
574は、旅規67条の「実際乗車船する経路」の射程範囲の再確認をも意識していた
ところだが、ややひとりよがりな書き込みとなってしまったことをお詫びする。
>>576
そのようなスタンスであることがたいへんよく分かる。感謝。
しかしそれが、
実際乗車する経路のうち東京山手線内出入口駅から先については、その乗車する経路により計算する、
というものであれば、私はやはりその論は採り得ない。
"出入口駅から先"について、であったとしても、
それぞれの駅から目的駅への通常ルートが異なることがある。 異なっても自然なのだ。
私は、
「池袋→大平下」を(経由:赤羽・東北・両毛)で乗車する場合において、
(当該区間は88.1km.)
旅規87条の、中心駅である東京駅からの片道の営業キロを判断するに際し、
赤羽線を通る経路による計算を強いられるものではない、と考える。
よって、この場合「池袋→大平下」1450円の乗車券となるものと信じる。
580 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 09:50:47 ID:4u0gnFB90
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>>578
間違いなくネ申
是非新たな燃料を投入してくれ
581 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 10:01:58 ID:4u0gnFB90
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規則をきちんと読めば、取りうる経路が先にありきで、
東京近郊内ではそのうちいずれを選択しても良い、
と解釈するのが自然な気がする。
しかし、実際JRが行っている運用は
>>560氏の方法である「可能性」はあるかも。
「大都市近郊区間の設定趣旨」と関係あるかどうかは別として…
582 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 10:49:01 ID:mBHmjPFs0
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>>579
>"出入口駅から先"について、であったとしても、
>それぞれの駅から目的駅への通常ルートが異なることがある。 異なっても自然なのだ。
そうですね。それぞれの駅から目的駅への通常ルートが異なることがある。異なっても自然ですね。
それはそうとして、規第86条・規第87条の適用可否を判断するときは、
中心駅から目的駅への通常ルートで計算するのではなく、運賃計算経路で計算します。
もし運賃計算経路での計算を強いらないのであれば、どんな経路で計算するんですか?
旅客や出札がその都度気分で決めて良いのですか? それとも何か基準があるのでしょうか。
583 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 10:55:36 ID:mBHmjPFs0
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大都市近郊区間内相互発着の場合では、
高崎線経由の営業キロを用いて運賃計算した高崎線経由の乗車券を使用して八高線経由で乗車すること や、
八高線経由の営業キロを用いて運賃計算した八高線経由の乗車券を使用して高崎線経由で乗車すること は
認められています。
しかし、間違っても、
高崎線経由の営業キロを用いて運賃計算した八高線経由の乗車券(を使用して八高線経由で乗車)
などというものを認めてはいません。そこを勘違いしないで下さい。
>>581
> しかし、実際JRが行っている運用は
> >>560氏の方法である「可能性」はあるかも。
ないでしょ。
>>560氏の方法だと、日暮里〜(常磐・水戸線・東北)〜黒磯 を買ったら
[山]東京山手線内→黒磯 経由:常磐・水戸線・東北
が出てくる、と言っているわけでしょ。こんなん出したら神ですわ。
>>580
もし1890円て書いてあったらすごい燃料だが、
おそらく1620円と書いてあって今以上の情報はないと思う。
584 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 11:02:48 ID:O25vWL1k0
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東京都区内が適用されるか否かは、
東京都区内を適用した場合の運賃計算経路の営業キロが200キロを超えるか否かで判断する。
東京山手線内が適用されるか否かは、
東京山手線内を適用した場合の運賃計算経路の営業キロが100キロを超え200キロ以下であるか否かで判断する。
極めて自然のことじゃないですか。
どうしてこれがおかしいと思うのでしょうか。
運賃計算経路以外の経路を使用して運賃計算(のための[山][区]適用可否の判断)をする
と言っているのですか?
585 名前:584:2006/03/11(土) 11:03:49 ID:O25vWL1k0
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↑は>>574>>579へのレス。
586 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 11:13:12 ID:O25vWL1k0
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>>582
「強いる」は五段活用じゃないよ。上一段活用だよ。
587 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 11:32:40 ID:H6gJCt8W0
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大都市近郊区間内発着の乗車券については、特に旅客の申し出がない限り最短の運賃計算経路
となる乗車券が発売されるのが実態であると考えられる。
(先日、指定券券売機で上野−水戸のスーパーひたちの特急券と大宮−水戸の乗車券を購入したら
経由:東北・水戸線・常磐の乗車券が発券された。)
東京−大都市近郊区間内の駅についても、特に旅客の申し出がない限り最短の運賃計算経路となる
乗車券が発売されるのが実態であると考えられる。
その運賃計算経路の営業キロを持って[山][区]の適用の有無を判定し、適用がない駅発着に対しては
[山][区]内の単駅指定で発券するということではなかと。
東京発着が単駅指定なのに新宿発着だと[山][区]になるのもどうかと思うので。
588 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 11:38:25 ID:hXjruvxf0
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現実問題、どっちで逝っても許されるとは思いますが、
規則を激しく、そして嫌らしいほど正しく解釈した場合、
名古屋-多治見の定期で名古屋-金山間利用する場合、
戸籍が重複している関係上、東海道本線の列車(普通・快速・新快速・特別快速)
に乗るのは不正乗車でしょうか?
589 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 11:39:33 ID:O25vWL1k0
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>>587
上から6行は誰も異論はないはず。
>その運賃計算経路の営業キロを持って[山][区]の適用の有無を判定し、適用がない駅発着に対しては
>[山][区]内の単駅指定で発券するということではなかと。
それは何に基づいて言っているのでしょうか。どこかに書いてある?
>東京発着が単駅指定なのに新宿発着だと[山][区]になるのもどうかと思うので。
どこをどう読むとそうなるのでしょうか。
誰も「東京発着が単駅指定なのに新宿発着だと[山][区]になる(ような例がある)。」なんて
言っていないよ。もちろん経路が異なれば別だけど。
590 名前:587:2006/03/11(土) 11:41:21 ID:H6gJCt8W0
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>>587
基114条の規定は考慮せずに書いてますので、新宿−用土に限っての考え方ということで。
591 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 11:42:07 ID:O25vWL1k0
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>>588
不正乗車ではありません。
東海道本線の金山・名古屋間と中央本線の金山・名古屋間は同一の線路です。
ご自分で「戸籍が重複している」と仰っているではないですか。
同一の線路は同じ一つの線路であって同二の線路ではないですから。
試しに尾頭橋で降りてみたら?
592 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 11:45:12 ID:mtGf232I0
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新幹線や在来線特急に乗っていて、誤って目的地の手前の駅で
降りてしまった場合、後続の特急列車に自由席でもいいから
乗ることが出来ますか? それとも特急券は別途必要ですか?
593 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 11:55:21 ID:RmRufCo30
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>>592
新幹線は、新幹線の改札を出場していない場合はその特急券でそのまま乗れる。
在来線は若干の例外を除き、新たに特急券が必要になる。
594 名前:587:2006/03/11(土) 11:55:55 ID:H6gJCt8W0
-
>>589
東京−大都市近郊区間内の駅が最短経路で発売されるなら、規86条、87条の適用の有無については
その経路で判定し、不適用ならその駅は東京から100km以内、200km以内の駅として扱うと考えてみた
ところですが。「中心駅からの片道の営業キロ」の考え方次第ですね。
595 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 12:12:18 ID:Jb2x1IEz0
-
>>594
>東京−大都市近郊区間内の駅が最短経路で発売されるなら、規86条、87条の適用の有無については
>その経路で判定し、不適用ならその駅は東京から100km以内、200km以内の駅として扱うと考えてみた
>ところですが。「中心駅からの片道の営業キロ」の考え方次第ですね。
つまり、規則に基づいているわけではなく、なんとなく感覚で言っているわけですね。
もし、東京−大都市近郊区間内の駅は最短経路で運賃計算する、という決まりがあるのなら、
あなたの言うとおりでしょう。
しかし、東京−大都市近郊区間内の駅は最短経路で運賃計算する、などという決まりはありません。
たまたまみんなが最短経路の乗車券を買っているだけです(それが安いから)。
旅客営業規則を読む限り、
「中心駅からの片道の営業キロ」は、運賃計算経路で計算するしかないと思うのですが。
596 名前:587:2006/03/11(土) 12:26:04 ID:H6gJCt8W0
-
>>595
>しかし、東京−大都市近郊区間内の駅は最短経路で運賃計算する、などという決まりはありません。
>たまたまみんなが最短経路の乗車券を買っているだけです(それが安いから)。
買っているというか、売りつけられている(JR側がそれで計算している)
旅客がその経路で売ってくれと言っているわけではありませんから。
規則基準規程の範囲では既定がないのは事実ですが、旅客の申し出がない限りJR側が最短経路で
発売しているのに規86条、87条の適用の有無には別経路で判定しなくてはならないのかがはっきりし
ないのです。
597 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 12:45:01 ID:Ua/F/shM0
-
>>596
どの経路の乗車券を買うか選択できる、ということと、
その乗車券の値段がいくらか、ということとはまったく別の話でしょ。
大都市近郊区間内相互発着の選択乗車とは、
経路A・経路B・経路C…どの経路の乗車券を使用してもどの経路を乗車しても良い。
ということだけです。
例えば、経路Bを乗車する場合、近郊区間でなければ経路Bの乗車券を使用しなければなりません。
しかし、近郊区間であれば経路Aや経路Cの乗車券を使用することもできます。
つまり選択肢が増えると言うことです。
しかし選択肢が増えるだけであり、経路Bの乗車券の運賃の計算方法が変わるわけではありません。
>規則基準規程の範囲では既定がないのは事実ですが、旅客の申し出がない限りJR側が最短経路で
>発売しているのに規86条、87条の適用の有無には別経路で判定しなくてはならないのかがはっきりし
>ないのです。
別経路で判定しません。その乗車券に[山][区]を適用したものの運賃計算経路で判定します。
規86条、87条の適用の有無も「旅客の申し出がない限りJR側が最短経路で」計算するべきだということですか?
598 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 12:47:37 ID:4u0gnFB90
-
>>583
>> >>560氏の方法である「可能性」はあるかも。
>ないでしょ。
「でしょ」が付いてる時点で、「可能性」を否定しきれていないな。
599 名前:587:2006/03/11(土) 13:12:00 ID:H6gJCt8W0
-
>>597
頭を整理して、考え方は了解しました。
600 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 13:22:09 ID:MZug02tb0
-
問題はやはり
「特定都区市内の『出口の駅』を固定するか、あるいは(ある程度の制約をもって)動かしてもよいか」
というのと、
「大都市近郊区間は『最短距離の乗車券でも迂回できる』という『乗車券の効力』の規定であって、
『最短距離で運賃計算する』という『運賃計算』の規定ではない」
ということの2つだと思う。
特に後者は大手民鉄においては「最短距離で運賃計算する」という「運賃計算」の規定を
採用しているところも多いので、勘違いが絶えないのかと。
601 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 13:26:11 ID:MZug02tb0
-
ちなみに、特定都区市内の「出口の駅」までのルートは最短距離で計算するというルールもないので、
[山]発で東京→品川→新宿→神田→田端→池袋→板橋→…というルートを取ることも可能。
602 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 13:26:51 ID:MZug02tb0
-
>>601訂正orz
×東京→品川→新宿→神田→田端→池袋→板橋→…
○東京→品川→代々木→神田→田端→池袋→板橋→…
603 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 13:53:12 ID:exj/zbdL0
-
用土に行くのと、山手線内の駅全部で降りて運賃表見るのとでは…
用土に行った方が早いか。
604 名前:592:2006/03/11(土) 14:00:09 ID:mtGf232I0
-
>>593
そうですか。新幹線と在来線特急じゃ扱いが違うとは知りませんでした。
ありがとです。
605 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 15:10:14 ID:XmO4uiRG0
-
とりあえず代々木〜目白間の各駅にある路線図式運賃表を今日確認してきた。
代々木、新宿、高田馬場、目白:用土まで1620円の表示あり
新大久保:用土駅自体が路線図式運賃表に表示されていない
というわけで、新大久保発なら規則通りの1890円になる可能性が出てきました。
606 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 16:39:08 ID:q+bGJLEX0
-
名古屋タコで↓こんなの見つけました。
http://nagoya.ta-ko.jp/articles/6400/6413.html
>一方、特定都区市内又は東京山手線内制度を適用する場合にお
>いて、当該特定都区市内又は東京山手線内の中心駅と出口駅と
>の間の営業キロの計算は、最短経路によるのが通例ですが、「
>(総)旭 → 東京山手線内」のように旅客規則第70条の特定区間
>着にも該当するときは、当該区間内については最短経路により運賃
>を計算することが通例です。このときは最短経路以外での運賃計算
>はできないと解されます。
(2001年当時の記事なので、太線区間は今より広いけど、それは本質的な問題ではない。)
この記事によれば、[山]東京山手線内〜赤羽間の運賃は、最短経路(上中里経由)しかない
ことになりますが、その根拠は書かれていないので不明です。
607 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 17:32:59 ID:mhFaE+vG0
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>>605
えきねっとだと新大久保も1620円と出た。
新大久保 用土 97.7
\1,620
山手線2,日暮里,東北本線,大宮,高崎線,倉賀野,八高線
新大久保 用土 97.7
\1,620
山手線2,新宿,中央東線,神田,東北本線,大宮,高崎線,倉賀野,八高線
新大久保 用土 97.7
\1,620
山手線2,新宿,中央東線,八王子,八高線
608 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 23:31:26 ID:OwKEMBvj0
-
月曜日
あっちのほういくから用土に寄ってみる。
609 名前:名無しでGO!:2006/03/11(土) 23:44:32 ID:sr/Cn9ng0
-
用土駅、何もない無人駅なのに気づけば人気スポットw
610 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 11:24:14 ID:M0Xpoc+f0
-
失礼します
ギフト券11k分あります。換金したいのです。
使用OKな旅行会社で乗車券11k経路分買う。
それで払い戻なら210円マイナス、
最短経路の乗車券に1回変更すれば120円(最短経路120円?)で切符捨てなら120円マイナス
入場券や、子供用の最短経路乗車券に変更すればさらにお得なのでしょうか?
あまりにセコくて申し訳ない。
旅行会社には2週間先の日付で発見をお願いし、別の駅で変更OR払い戻しの予定です。
バイト先の支払いが悪く、数日の分がONされてなかった。
それで皆で抗議したら、ゴルフ?でもらったらしきギフト券で残額至急されたのです。
すいませんです。
金券ショプだと92%で買受なので、こういう手順を考えました。
払い戻しよりも経路変更1発の方が得なのかな?
過去レスも拝見しますた。それを踏まえて書きますた。よろです
611 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 11:50:55 ID:5a2xgfyI0
-
>>610
ギフト券での購入だと、券面に商制の表示が入るから発券箇所しか変更できないし、
変更しても現金での払い戻しはなかったと思う。
現金に変更したければ、旅行予定のある知人に金券ショップのレート並で売るとか、
それくらいしか思いつかない。
612 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 12:00:54 ID:M0Xpoc+f0
-
おぉ!素早いレスすいません
「券面に商制」いわゆるC制みたいな意味の表示のことかな?
結局無理ってことなのかな。 611氏トンクスです
実際にやった人いらっしゃればよろです。
613 名前:574:2006/03/12(日) 12:34:32 ID:WuKlZl2m0
-
>>582
乗客が、乗車券を購入しようとし、窓口で、乗車駅と目的駅及びその経路を申し出る。
券面区間の確定のためには、それで十分であろう。
その目的駅が「中心駅から片道の営業キロが 200キロメートル(or 100キロメートル)
を超える区間」かどうかを判断するのはJR側。
(すでに経路等の伝達を受けた後に、中心駅からの経路を聞いたりするのは不自然.)
「池袋→大平下」の場合、 中心駅である東京駅から大平下までの片道にしても、複数の経路が存する。
数多の経路の中で、現に営業キロ100キロメートル以下のルートがあるならば、
その目的駅を "100キロメートルを超える区間" の駅と位置づけるのは不当とのそしりを受けよう。
東京駅発の経路について、う回して寄り道をするなど別途条件が申し出られている場合は別として、
乗車駅からまっすぐ行こうとする乗客に対しては、旅規86条及び87条の判断に際し
最短距離で計算するのが相当である、と考える。
614 名前:574:2006/03/12(日) 13:32:51 ID:WuKlZl2m0
-
また、
「池袋から越後湯沢まで(赤羽・東北・大宮乗換で新幹線)」の場合の乗車券は
・東京山手線内→越後湯沢 3260円 でよいと考える。
615 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 14:06:18 ID:vIAiApWF0
-
>最短距離で計算するのが相当である、と考える。
規則類にそう規定するものが一切ないので、これが妥当かどうかでもめてるんだと思うが。
それ以外はごく一部の方を除いてモーマンタイ。
実際は大都市近郊区間内のマルス券で、自動的に最短距離にするようにしたのは2000年からと思う。
理由は大都市近郊区間が広がって、運賃計算経路が飛躍的にのび、
駅によって運賃が違う問題がでがちなのと、101km以上の区間が増えて
マルスで大都市近郊区間の発売機会が増えたからと聞いたことがある。
まあ補正禁止にすれば今でも入力したとおりの経路になるが。
このあたりから「大都市近郊区間内は最短距離で計算する。」という
変な話が広がり始め、勘違いが多発するようになってる。
もっとも駅員でもそう信じてる人もいるしなあ。
616 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 14:17:28 ID:6+bEzCc20
-
>>558さんの意見に全面同意します。
>しかし、実際は、何らかの特例または明文化されていない便宜的な取扱(※その実体は不明)があり、
>>161-162の例もそうだったよね。根拠なしの慣習かもしれないがorz
閑話休題、、、東京近郊区間からは外れるが↓
秋葉原→浪花(経由:浅草橋、総武、外房) 実際乗車の営業キロは98.3キロ 1620円相当(*注1)
東京→浪花(経由:新日本橋、総武、外房) 99.7キロで〔山〕不適用で1620円
東京→浪花(経由:神田、秋葉原、浅草橋、総武、外房) 100.3キロで〔山〕適用となり
秋葉原→浪花(経由:浅草橋、総武、外房)も 上記の〔山〕適用の乗車券となり、1890円(*注2)
*注1 用土問題で〔山〕不適用 1620円派としての回答
*注2 用土問題で〔山〕適用 1890円派としての回答
ちなみに、、、 mars.exeでは1890円と出た。
617 名前:560:2006/03/12(日) 17:26:06 ID:Vs4usM3M0
-
みなさんからいろいろなご意見を拝聴でき大変勉強になります。
ありがとうございます。
>>567>>568
特定都区市内の出入口についてですが、
69条はご考慮いただいているのでしょうか。
日暮里以遠の各駅と赤羽以遠の各駅相互間は、
王子経由の営業キロで運賃を計算します。
ですから東京〜赤羽経由の運賃計算経路は、
上中里経由の東北本線で確定しています。
その点で、>>542での検証も、
池袋経由での運賃計算キロ数が誤っているため
不適当ではないでしょうか。
この場合、>>542の1.説の条件は確定するわけですが、
2.条件(大都市近郊区間は最短経路で運賃判定)
が否定されたわけではありません。
どちらも成り立つものと私は考えます(理由は後述)。
618 名前:560:2006/03/12(日) 17:28:13 ID:Vs4usM3M0
-
>>573
細部までの回答、指摘ありがとうございます。
確かに言葉足らずなところも多かったと思います。
86条・87条の特定都区市内制度については、
「各エリアを大きな1つの駅とみなす。運賃は、
(1)中心駅から出入口駅までの最短経路
(2)出入口駅からの実乗車経路
の運賃計算キロを合計して算出する。
特例として69・70条がある。」
という理解で宜しいですよね?
その点では詳しく教えていただいて共通の認識ができた、と思います。
619 名前:560:2006/03/12(日) 17:29:20 ID:Vs4usM3M0
-
>>525>>526についてはまったく同意見です。
ただ、>>527>>528についてなのですが、
私はどうも「大都市近郊区間内で経路を指定して運賃を算出する」
という点が納得できないようです。
そこで私は、158条2項「券面に表示された経路にかかわらず」
という文言の解釈として大都市近郊区間内では一般に
「経路を指定しない、即ち駅間の経路は最短のものとみなすことができる」
と考えています。
(きっぷ類の発売・運賃表の掲示という実務場面で)
そのため、新宿〜用土の運賃計算経路と、
東京駅からの[山]判定経路が異なる場合もありえます。
えきねっとの運賃計算をみてもこの取り扱いをしているように見えます。
つまり大都市近郊区間発着では、
東京駅の運賃表=[山]判定の可否表ということです。
持論の繰り返しになり恐縮ですが
経路を指定しない理由は事業者・旅客双方の簡便のためです(158条趣旨)。
620 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 18:14:43 ID:vIAiApWF0
-
>>619
規則を厳密に考えると、
157・158条は「(発売した)きっぷの効力」について述べられているので。
運賃計算の経路や発駅を考える86条・87条とは全く別物と考えないといけません。
つまり、「発売した乗車券に対して」、その乗車券がたまたま大都市近郊区間内だとすると、
規157条等を適用して、他の経路が使えたり、途中下車ができなかったり、
有効期間が1日だったりするわけです。
このあたりはご理解いただけますでしょうか?
でも新宿駅では1620円と出ている。
そこでこのあたりの運賃計算になんらかの通達とか、暗黙の了解があるのか?
という話になっているわけです。
621 名前:523:2006/03/12(日) 18:38:15 ID:K+gUtI550
-
>>617
>その点で、>>542での検証も、
>池袋経由での運賃計算キロ数が誤っているため
誤っていません。あなたの認識と計算が誤っているだけです。
>>542には埼京線と書いてあるけど、距離はちゃんと川口経由で計算してますよ。
>そこで私は、158条2項「券面に表示された経路にかかわらず」
158条ではなく157条です。
622 名前:523:2006/03/12(日) 18:38:44 ID:K+gUtI550
-
>>617
>という文言の解釈として大都市近郊区間内では一般に
>「経路を指定しない、即ち駅間の経路は最短のものとみなすことができる」
>と考えています。
そこがあなたが間違えている点です。
ここが間違っているので、これ以降の文章に対しては、レスする意味がないのでレスしません。
ところで、特定都区市内・山手線内制度の基本中の基本はご理解いただけましたか?
↓誤っているのはこの部分のことですが。
>>561 >乗車経路の営業キロが100キロを超えたときに「山」が適用されるのであり、
>>562 >(実際乗車経路の 東北線または新幹線・水戸線で96.8キロ)
>>562 >つまり[山]が適用される余地がないので反証として不適当です。
623 名前:523:2006/03/12(日) 18:44:15 ID:K+gUtI550
-
>>613
そんなにめんどくさい説明をしなければならないようなややこしい制度より、
>>584の2行で説明が済む制度の方がよほど自然でしょう。
>数多の経路の中で、現に営業キロ100キロメートル以下のルートがあるならば、
>その目的駅を "100キロメートルを超える区間" の駅と位置づけるのは不当とのそしりを受けよう。
だから、「数多の経路の中で、現に営業キロ100キロメートル以下のルートがあるならば」、
その経路の乗車券を買えば[山]にはならずに単駅になる、って何回も言ってるじゃないですか。
新宿〜用土だって、↓これは明らかに、[山]にはならずに単駅でしょう。
新宿→用土 経由:山手線・東北・川越線・八高線 ¥1890
624 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 19:22:15 ID:rJjlizTJ0
-
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/train/1140528253/535-537
625 名前:560:2006/03/12(日) 19:40:06 ID:Vs4usM3M0
-
早速のレスありがとうございます。
>>620
確かに157条は現にあるきっぷについての規定なのは理解しました。
とすると87条の[山]判定に用いられる経路は、
東京駅から山手線の出入口までの最短に
67条の「実際乗車船する経路」を足したものですよね?
その経路を決めるにあたって、
近郊区間内でも大回り経路で「経路を指定」すれば、
東京駅からの最短距離が100キロない駅でも[山]になるのはわかります。
ただ、近郊区間内発着の実際乗車線する経路を定める時に、
大回りで経路指定することに全く意味がありません。
(旅客にデメリットしかない)
そのため、鉄道事業者が大都市近郊区間の効力を見込んで、
「この経路が一番安くなるな」と
適宜最短の経路で[山]判定し、運賃を算出し、
きっぷを発売している(運賃表に記載している)
と考えるのは解釈に頼りすぎでしょうか。
あくまで運賃表に掲載する金額は
「最低この金額から発売しますよ」
という目安として扱っていると考えました。
626 名前:560:2006/03/12(日) 20:04:35 ID:Vs4usM3M0
-
>>621
すいません、埼京線と東北線の点ではなく
日暮里と赤羽の間の特定区間の話です。
69条2項で王子経由での運賃計算が定められています。
つまり、東京〜池袋〜赤羽〜下館等の運賃計算は
池袋は経由できず王子経由かと思います。
その点を踏まえてもう一度回答をいただければ幸いです。
また、条文の誤記入訂正ありがとうございます。
>>622
>そこがあなたが間違えている点です。
そのような解釈の余地はまったくないでしょうか?
特に具体例を例示していただければ理解できると思うのですが。
>特定都区市内・山手線内制度の基本中の基本はご理解いただけましたか?
「東京駅からの...」といった文言が抜けてますね、失礼しました。
いろいろ教えていただいたおかげである程度は理解できていると思います。
627 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 20:10:41 ID:vIAiApWF0
-
>ただ、近郊区間内発着の実際乗車線する経路を定める時に、
>大回りで経路指定することに全く意味がありません。
それは規則で決められているから、としか答えようがありません。
JRのきっぷの運賃計算の大原則が「経路どおりの発売」というのがあるので、
乗客にメリットだろうがデメリットだろうが、これを崩すことはJRではありえないということです。
(JR以外では「運賃計算時」に最短距離で計算する会社もあります。)
逆にいえば157条等、選択乗車の規定は実際乗車経路よりも
高い運賃のきっぷを発売する可能性もあるということです。
話題に上がる典型的な例が大都市近郊区間編入前の新津〜新発田間でしょう。
新津〜新発田は新潟経由と水原経由の選択乗車区間ですが、
距離の長い新潟経由で発売して、実際乗車時に選択乗車の規定で水原経由の乗車も可能というわけです。
この場合も乗客にとってはデメリットしかありませんが、選択乗車の規定はそういうものです。
昔は、距離の長い新潟経由の乗車券が結構発売されたりして、金返せ等の話が出ていたこともありました。
>>624
マルスの結果は興味深いですね。経路自動案内の経路がどうなっているのか興味があります。
628 名前:627:2006/03/12(日) 20:34:03 ID:vIAiApWF0
-
>JRのきっぷの運賃計算の大原則が「経路どおりの発売」というのがあるので、
これが規67条の規定で、例外規定が規68条や6規9条等。そしてそれに基づいた実際の
運賃計算の仕方が77条から94条にあるわけです。
で、これを見る限りは、どう考えても大都市近郊区間の文字は出てきません。
>>622
>>そこがあなたが間違えている点です。
>そのような解釈の余地はまったくないでしょうか
私は>>523ではありませんが、かわりに答えると、
そういう解釈をする場合、規70条に規定してしかるべきです。
ここでははっきりと経路の指定を行わない、と明確に出ていますね。
これが、なぜ157条が第4章の「乗車券類の効力」に欄にわざわざ出ているか、考えてみてください。
もし大都市近郊区間内は最短距離で計算する、経路の指定は行わない、ということならば、
規70条で規定されるはずです。
629 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 20:51:18 ID:mzQV5Ns+0
-
出雲のお名残乗車する為に出雲市→鳥取を立席特急券を買いました。
ついでに鳥取→大阪ではまかぜも乗ろうと思いました。はまかぜは
時刻表に特定列車による運賃・料金計算による特例にあるように乗車券と
料金は福知山線経由で計算されますね。
そこで質問ですが、乗車券を次のような経路で買えて乗れるでしょうか?
乗車券 出雲市→博多
経由 山陰・福知山・(東海道?)・新大阪・新幹線・博多
料金券 出雲(立席、出雲市→鳥取)
はまかぜ(鳥取→大阪)
のぞみ(新大阪→博多)
はまかぜを使えば規則上福知山経由なので新大阪〜姫路の実乗経路は
重なるものの乗れると思うのですがどうでしょうか?
630 名前:523:2006/03/12(日) 21:05:52 ID:81nCLO550
-
>>626
> すいません、埼京線と東北線の点ではなく
> 日暮里と赤羽の間の特定区間の話です。
> 69条2項で王子経由での運賃計算が定められています。
> つまり、東京〜池袋〜赤羽〜下館等の運賃計算は
> 池袋は経由できず王子経由かと思います。
絶対に自分は間違えていないと考えるその自身だけは、大したものですね。尊敬しますよ。
規第69条第1項第2号(第69条第2項ではない。)は、
買おうとしている経路が「尾久経由東北本線」または「王子経由東北本線」の場合は
運賃・料金は「王子経由東北本線」の距離で計算し、
きっぷの指定経路としては両経路(どっちを乗っても良い。)とする、という意味です。
こんなのは営業規則を開くまでもなく、時刻表のピンクのページのレベルの話なのですが。
言いにくいことですが、あなたにはまだ営業規則は早いんじゃないでしょうか。
まず時刻表のピンクのページを熟読することをお勧めします。
# もし日暮里〜赤羽の特定区間に池袋経由も含むんなら、
# この話題は200レスも続くことはなく、2〜3レスで終わっていたことでしょう。
631 名前:523:2006/03/12(日) 21:06:45 ID:81nCLO550
-
×自身
○自信
632 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 21:29:31 ID:ZeSVrIYA0
-
>>629
これは昔の種村本に載っていた例の類例ですね。
はまかぜは「JRの都合で」迂回運転しているので、乗客に不利となる大阪市内での打ち切り計算はせず、
姫路〜新大阪を重複乗車できるとしています。
異論も多そうなので重複乗車不可派の人は必要ならコメントお願いします。
633 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 23:47:07 ID:omPtsNN90
-
1.乗車券には運賃計算経路が存在する。
2.1は通常、実乗車経路であるが例外が存在する。
3.新宿等、山手線内の駅発乗車券の運賃計算については
東京から101km以上(200km以下)のとき、発駅ではなく
東京からの経路により運賃算出の`数を用いる。
4.一方、大都市近郊区間では乗車経路とは異なる、最短経路を
運賃計算経路とすることができる。
5.新宿−用土では、3に該当せず、且つ4に該当するのでそれにより
運賃を算出した。
これだといくらになるの?
634 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 23:49:19 ID:ROwAFMNf0
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>>629>>632
以前「急行津軽」が奥羽線・仙山線・東北線経由で運転だった時期がある。
(具体的には山形新幹線が山形まで開業してた時期)
当時は、秋田ー大宮間において(注:秋田以遠ではなく、秋田でOK)
奥羽線・羽越線・上越線・高崎線経由の乗車券で乗車OKの列車特定があった。
で、
「山形ー仙台ー盛岡ー大曲ー秋田ー新発田ー新津ー長岡ー高崎ー大宮」
の片道乗車券で秋田ー大宮間を急行津軽に乗った経験がある。
実際の乗車経路では、
大曲ー秋田間が思いっきり復乗だったし、山形でもかすってたわけだが。
635 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 23:51:35 ID:AlqHXHIC0
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>4.一方、大都市近郊区間では乗車経路とは異なる、最短経路を
> 運賃計算経路とすることができる。
そんな規定はない。
636 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 23:54:32 ID:0aGc+TVs0
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何でたかが「大都市近郊区間」でこんなにレスが続くんだろう?
このまま1000までいきそうな勢いだな。
637 名前:名無しでGO!:2006/03/12(日) 23:58:27 ID:k7QF94oT0
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質問します
大都市近郊区間の特例?・・・
米原から180円区間のきっぷ(自動券売機で購入)
米原から近江塩津→京都(大阪)→加茂→柘植→草津→彦根
大回りは可能ですがみどりの窓口で購入したきっぷでも大回りはできますか?
米原 → 彦根
経由 東海道
¥180
638 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 00:00:00 ID:aJuYKUUs0
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用土問題と近郊区間は関係ない。
>>614
>>616
などの例は、いずれも近郊区間とは関係ない。
639 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 00:03:24 ID:aJuYKUUs0
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>>637
答はyesですけど。スレちがい。
そういうのは、(初心者用の)鉄道版質問スレか、大回りスレで聞いてください。
640 名前:637:2006/03/13(月) 00:16:25 ID:wC82+Ayy0
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ありがとう
641 名前:574:2006/03/13(月) 02:43:10 ID:4k+2kjvF0
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>>623
>>584の2行はそのとおりと考えるが、
>東京山手線内を適用した場合の運賃計算経路
にはまだ解釈の余地があるのでは、ということである。
>その経路の乗車券を買えば[山]にはならずに単駅になる
恐縮だが、 「池袋→大平下」を乗車しようとする人にとっては、
「他駅」発の乗車券を勧められても意味は薄いであろう。
642 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 10:49:53 ID:bR7nb9WY0
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用土移動中です
正確には小川町の用務先へ向けて移動中
そこの用務先の彼女に用土までつれていってもらうんですが
新宿ー用土の運賃を撮ってきてみます。
643 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 11:03:06 ID:j9woBX120
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>>642
そういや、この前行ったら料金表なくなってたような...。
かわりにロケーション何たらって機械がついていた。
644 名前:642:2006/03/13(月) 12:21:27 ID:PzycnWMW0
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>>643
なくなってました。
ワンマン車内で払うんですね。
車で連れてもらってるので
そこまではさすがに調べられませんでした
645 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 12:50:45 ID:glZJcpYj0
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便乗質問ですんまそ。 >>637の
券売機で比叡山坂本→320円の切符では京都も西大路も同額なので
どちらの駅で降りても有効ですが、みどりの窓口で「比叡山坂本→京都」
の切符で西大路へ行った場合どうなりますか?
646 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 13:17:35 ID:d8CyArGW0
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>>645
改札機は、閉まる。が
安心汁。 精算機に突っ込めば、引き替えに0円券が発行される。
それで、改札を突破せよ。
647 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 13:18:06 ID:iuq1p3LU0
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>>645
原券が大都市近郊区間内相互発着で同区間内駅への変更につき差額精算。
で、同額だから精算額0円で出場。
648 名前:645:2006/03/13(月) 15:02:07 ID:glZJcpYj0
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>>646-647
ラジャー
さんきゅっす。
649 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 17:37:21 ID:cIAPeTJz0
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>>646
マルス発行の普通乗車券は自動精算機では受け付けず、
「係員のいる改札へ逝けやゴルァ」される。
スレ違いsage
650 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 18:51:33 ID:4+k3UYjR0
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マルスの挙動の話ですいません。
新宿→用土を入れてやると、どんな経路でも補正禁止をしないと
新宿→用土 経由:中央−青梅線−八高 92.6km 1620円 で、出てきますた。
経由:中央東線−青梅線¥−八高線 にすると
東京山手線内→用土 経由:中央−青梅線−八高 102.9km 1890円
経由:山手線2−赤羽線¥−東北本線−川越線−八高線 にすると
東京山手線内→用土 経由:東北−山手−赤羽線−東北−川越線−八高 102.8km 1890円
経由:山手線2−赤羽線−東北本線¥−川越線−八高線 にすると
新宿→用土 経由:山手−赤羽線−東北−川越線−八高 95.3km 1620円
経由:山手線2−京浜東北線¥−東北本線−川越線−八高線 にすると
新宿→用土 経由:山手−東北−東北−川越線−八高 101.1km 1890円
経由:山手線2−京浜東北線−東北本線¥−川越線−八高線 にすると
新宿→用土 経由:山手−赤羽線−東北−川越線−八高 95.3km 1620円
という感じでした。スレ違いsage
651 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 21:49:50 ID:Ffcc1NZrO
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話を割って済まないが、この様な取り扱いはどの様になるか教えて貰えますか?
乗変した発売当日限りの乗車券で、駅入場後車内で乗越申請をした場合でなおかつ、乗越区間の運転が終了した場合の取り扱い
例
乗変券
名古屋→亀山
乗越申請区間
関・下庄以遠
652 名前:523:2006/03/13(月) 22:19:04 ID:w40TlUIv0
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>>641
> >その経路の乗車券を買えば[山]にはならずに単駅になる
>恐縮だが、 「池袋→大平下」を乗車しようとする人にとっては、
>「他駅」発の乗車券を勧められても意味は薄いであろう。
あれ? いつのまにか池袋→大平下の話に変わっていたのですね。
てっきり、元の 新宿→用土 の話だと思ってレスしてましたわ。じゃあ>>623は言い直します。
>>613
>数多の経路の中で、現に営業キロ100キロメートル以下のルートがあるならば、
>その目的駅を "100キロメートルを超える区間" の駅と位置づけるのは不当とのそしりを受けよう。
だから、「数多の経路の中で、現に営業キロ100キロメートル以下のルートがあるならば」、
その経路の乗車券を買えば[山]にはならずに単駅になる、って何回も言ってるじゃないですか。
池袋〜大平下だって、↓これは明らかに、[山]にはならずに単駅でしょう。
池袋→大平下 経由:山手・東北・両毛 ¥1620
653 名前:名無しでGO!:2006/03/13(月) 22:23:03 ID:cRzh5pUg0
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>>649
必ずしもそんなことはない。
以前に、京都→黄檗 のマルス券を宇治の券売機に突っ込んだら、
直ちに0円精算券が発券された。
もっとも、受け付けられなかった経験もあるので、よくわからんが。
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